Contract
資料-3
防災ヘリコプター維持管理・運営事業基本協定書(案)
国土交通省
防災ヘリコプター維持管理・運営事業 基本協定書(案)
防災ヘリコプター維持管理・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、支出負担行為担当官 関東地方整備局長(以下「甲」という。)と【 】(以下「乙」という。)1との間で、以下の通り基本協定(以下「本協定」という。)を締結する2。
(用語の定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「事業期間」とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう
二 「事業契約」とは、甲と乙との間で締結する防災ヘリコプター維持管理・運営事業に関する事業契約をいう。
三 「事業者提案」とは、乙が本事業に関する募集手続】において甲に提出した本事業の実施に関する提案書類一式をいう。
四 「募集要項等」とは、甲が本事業に関する募集手続において配布した募集要項、募集要項の添付資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
(趣旨)
第2条 本協定は、本事業に関する募集手続において優先交渉権者として選定された乙 が、本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認し、第4条の規定に基づき甲との間で事業契約を締結し、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 甲及び乙及は、乙が、本事業に関して甲が実施した募集手続により優先交渉権者となり、本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認する。
2 乙は、募集要項等を遵守のうえ、乙が事業者提案に示された内容を甲に対して提案したこと及び募集要項等に示された条件をすべて了解していることを確認する。
(事業契約の締結)
第4条 甲及び乙は、募集要項書等及び事業者提案に基づき、平成 26 年 3 月下旬を目途として事業契約を締結することとし、これに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をするものとする。
2 乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重するものとする。
3 甲は、募集要項等の文言に関し、乙より説明を求められた場合、募集要項等において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化するものとする。
1 事業契約の当事者が構成員によって組成される共同企業体となる場合には、募集要項に記載の条件に基づき共同企業体の協定書の作成、規定事項、提出等に関する規定を追加します。
2 特別目的会社を設立する場合には、募集要項に記載の条件に基づき当該特別目的会社の設立、出資者の誓約事項等について規定を追加します。
4 甲は、事業契約の締結がなされる前に乙に以下の各号に定める事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。
一 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号又は同第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行ったとき、又は同法第7条の
2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 本事業に関し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)において、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が第8条第1項第1号若しくは同第2号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙又は乙が構成事業者である事業者団体に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号若しくは同第2号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙又は丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に募集手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x事業に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条
第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑の容疑により公訴が提起されたとき。
x xが、次のいずれかに該当するとき。
① 乙の役員等(その役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 甲は、事業契約の締結までに、乙が募集要項等において提示された資格要件の全部又は一部を喪失したときは、事業契約を締結しないことができる。
(準備行為)
第5条 乙は、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為をなすことができるものとし、甲は必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(資金調達協力義務)
第6x xは、事業者提案に従い、本事業の資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
(事業契約の不成立)
第7条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により甲と乙が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲並びに乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合等不正行為があった場合の措置)
第8条 前条の規定にかかわらず、本事業の募集手続に関し、第4条第4項第一号ないし 第四号のいずれかの事由が生じた場合、乙は、甲の請求に基づき、事業契約における契約代金額(契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約代金額。次項において同じ。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。但し、当該違約金額を超過する損害が甲に発生している場合には、乙は当該超過額を賠償する責任を負い、また、事業契約の規定に基づき甲が乙から違約金の支払いを受けている場合には、当該支払額を控除した金額を違約金とする。
(遅延利息)
第9条 乙が前条に定める違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払発生時における「国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率
を定める告示」(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容並びに本事業に関して本協定の相手方当事者より開示を受けた情報につき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しない。ただし、甲又は乙が、司法手続若しくは法令に基づき開示する場合、本事業に関連して業務を委任したアドバイザー若しくは本事業に融資を行う金融機関に対して、本協定と同等の秘密保持義務を課して必要な範囲で開示する場合、又は本協定に基づき開示することが認められる場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して乙に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条ないし第 10 条及び第 13 条の規定の効力は存続するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第12条 乙は、本契約に別途の定めがある場合、又はやむを得ない事情があり、かつ甲の事前の書面による承諾がある場合のほか、本協定上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
(本協定の変更)
第13条 本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第15条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
※事業契約の当事者として特別目的会社が設立される場合、又は共同企業体が組成される場合はそれぞれ以下の項目を含む条項を本基本協定書に適宜追加する。
【特別目的会社を設立する場合】
① 事業契約の締結日までに、募集要項等及び事業者提案に基づき特別目的会社が設立されること。
② 特別目的会社の定款の目的には本事業に関連のある事業のみ記載すること。特別目的会社が取締役会及び監査役を設置する等、別途指定した条件を満たすこと。
③ 乙は、特別目的会社をして、特別目的会社の設立登記の申請後速やかに、特別目的会社の定款及び株主名簿を甲に提出せしめるものとする。また、その後、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
④ 募集要項Ⅳ1②【SPC を設立する場合】に示す a、b及び c の条件をいずれも満たすこと。
【共同企業体を組成する場合】
① 事業契約の締結日までに、募集要項等及び事業者提案に基づき共同企業体が設立されること。
② 共同企業体の組成に係る協定書において、共同企業体の目的を本事業に関連のある事業のみ記載すること。
③ 乙は、共同企業体の組成後速やかに共同企業体の組成にかかる協定書の写しを甲に提出するものとし、募集要項Ⅳ1②【SPC を設立しない場合】に示す a、b及び c の条件をいずれも満たすことについて甲の確認を得ること。
以上を証するため、本協定●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成●年●月●日
甲
住 所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1支出負担行為担当官
関東地方整備局長 xx xx
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