第1条 この加盟店規約(以下「本規約」という)は、販売者がGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「PG」という)を代理人としてシティカードジャパン株式会社 (以下「ダイナース」という)との間で加盟店契約を締結する手続、その契約内容等について定めるものである。
加盟店規約(ダイナース加盟店用)
(総則)
第1条 この加盟店規約(以下「本規約」という)は、販売者がGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「PG」という)を代理人としてシティカードジャパン株式会社(以下「ダイナース」という)との間で加盟店契約を締結する手続、その契約内容等について定めるものである。
(用語の定義)
第2条 本規約において「販売者」とは、PGにより提供されるクレジットカード決済支援サービスである代表加盟サービスを利用する商品等の販売者をいう。
2.本規約において「加盟店契約」とは、信用販売を行うこと、信用販売代金債権のダイナースによる買い取り等に関するダイナースとの間の契約をいう。
3.本規約において「信用販売」とは、物品、サービス、権利、ソフトウェア等(これらを以下「商品等」と総称する)の販売または提供を目的とした契約の締結であって、当該商品等の代金をダイナースによる代金債権の買い取りによって決済することを 予定しているものをいう。
4.本規約において「会員」とは、ダイナース、外国ダイナースクラブ又はその海外提携先が認めたクレジットカード会員をいう。
5.本規約において「日本会員」とは、カード会員のうちダイナースが認めたクレジットカード会員をいう。
6.本規約において「外国会員」とは、日本会員以外のクレジットカード会員をいう。
7.本規約において「加盟店」とは、PGとの間で代表加盟サービスの利用に関する契約
(以下「利用契約」という)を締結して、インターネット上で商品等の販売または提供を行う販売者であって、第4条の定めるところによりダイナースからダイナースの加盟店として認められた者をいう。
(包括代理権)
第3条 加盟店は、次の各号の事項についてPGに包括的な代理権を授与しまたは業務委託してPGに行わせることができるものとし、かかる代理権授与または業務委託に基づいてPGが行なった行為は加盟店が行ったものとして取り扱うものとする。
(1)会員からの信用販売の申込に関するデータの受領
(2)ダイナースへの届け出
(3)ダイナースに対する加盟店契約締結の申込
(4)ダイナースに対する販売承認請求
(5)ダイナースに対する売上請求に関する事項
(6)ダイナースからの信用販売代金債権買取代金の受領
(7)その他、加盟店とPGが合意し、ダイナースが承認した業務
(加盟店の申請・承認)
第4条 新たに加盟店になろうとする販売者は、PGから以下の書面(電子的なものを含む)をダイナースに提出して加盟店契約締結の申込(新規加盟の申請)を行うものとする。
(1)ダイナース所定様式による新規加盟店申請書
(2)その他加盟店審査のためダイナースが請求する資料
2.前項の申請につき、ダイナースが当該申請をした販売者を加盟店として適当と認めた場合には、ダイナースは加盟店契約締結を承諾する旨(新規加盟承認)の通知をPGに対して行うこととし、その通知がPGに到達した時に、当該販売者とダイナースとの間に、本規約の内容により加盟店契約が成立するものとする。
3.第1項の申請につき、ダイナースが当該申請をした販売者を加盟店として不適当と認めた場合には、ダイナースは当該販売者との間の加盟店契約の締結(新規加盟)を拒否することができる。この場合、ダイナースはPGに対し、加盟店契約の締結を拒否する旨を通知するものとし、その拒否の理由については開示しないものとする。
4.加盟店は、本条第1項によりダイナースに提出した申請書の内容に変更があった場合または加盟店とPGとの間の利用契約が終了した場合、ダイナースに対して直ちに書面により当該変更内容等を自らまたはPGを通じて通知するものとする。
5.加盟店は、前項の通知がないため、ダイナースから加盟店への通知、送付書類その他のものが延着または不到着となったときであっても、通常到着すべき時に到着したものとダイナースがみなすことに異議ないものとする。
(本規約の遵守等)
第5条 加盟店は、本規約の各条項を承認し、これらを遵守するものとする。
2.加盟店は、加盟店契約または加盟店契約に基づく信用販売に関連してダイナースに損 害を与えた場合には、ダイナースが被った当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(取扱禁止商品等)
第6条 加盟店は、以下の商品等の販売を行わないものとする。
(1)公序良俗に反するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他法令の定めに違反するもの
(3)その他ダイナースが指定した商品等
(信用販売に関する責務)
第7条 加盟店は、加盟店契約に基づく信用取引を行うに際し、消費者保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとする。
(1)会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示することを加盟店に義務づけること
(2)会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
2.加盟店は、信用販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとし、本項違反に よりダイナースまたは会員に損害が生じた場合には、加盟店が責任を負うものとする。
(1)加盟店が電子的コンテンツとして表示した販売条件や商品説明等に合致した瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
(2)会員に対し購入の申込み、承諾について、その仕組みを提示させ、会員が取引きの成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3)会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4)前条に定める商品等を取扱わないこと。
3.前項第1号の電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、ダイナースに一切の迷惑をかけないものとする。
(インターネット上の広告)
第8条 加盟店は、加盟店の負担又は責任において企画、制作したインターネット上の加盟店の取扱商品等の広告(以下「広告」という)の実施にあたっては、加盟店の責任
において行うものとする。
2.加盟店は、前項の広告の制作に当たり、次の事項を遵守するものとする。
(1)訪問販売法、割賦販売法、景品表示法、著作xx、商標法およびその他関係法令の定めに違反しないこと
(2)会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)以下の事項について表示すること a 加盟店の住所
b 加盟店の屋号・商号
c 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
d 暗号化等の措置を講じても、申込みデータ等の秘密性を完全には保持できないこと
e 会員が利用できる旨
f 加盟店の代表者または責任者の氏名 g その他ダイナースが必要と認めた事項
3.加盟店は、加盟店契約が終了した場合は、前項第3号eに定める会員が使用できる旨の広告を直ちに撤去するものとする。
(差別待遇の禁止)
第9条 加盟店は、会員との取引に関し、会員に対し信用販売の取扱いを拒絶し、他の支払い方法又は現金客と異なる代金、料金等を請求する等の会員に不利となる一切の差別的取扱いその他クレジットカードの円滑な使用を妨げる取引は行わないものとす る。
(通信の安全化措置)
第10条 加盟店は、会員との間で加盟店契約に基づいて行う信用販売に関わる通信をするときは、クレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報および第11条第1項に定める申込みに関する情報について、情報を暗号化する等の安全化措置を講じるものとする。
2.前項の安全化措置については、ダイナースがあらかじめ認めた方法によるものとする。但し、xxxxxがあらかじめ認めた方法による場合であっても、ダイナースが情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとする。
3.加盟店において本条第1項の安全化措置および本条第2項の改善措置を講じた場合であっても、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、加盟店の責任と負担において解決をはかるものとする。なお、これに起因してダイナースまたは会員に損害を与えた場合には、加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(信用販売の方法および記録の保管)
第11条 加盟店は、会員から信用販売の申込を受けるに当たっては、会員に次の事項に関するデータ(以下「申込みデータ」という)を送信するよう促すものとする。但し、カードの暗証番号は除外するものとする。
(1)会員の氏名および会員への通知に必要な連絡先
(2)商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項
(3)商品等の対価額・付帯費用および数量
(4)クレジットカードの会員番号
(5)クレジットカードの有効期限
(6)クレジットカードによる代金の支払い方法
(7)その他ダイナースが必要と認めた事項
2.加盟店は、会員から送信された前項の申込みデータを受領したときは、当該データのうちPG所定のデータをPGへ送信するものとする。加盟店は、ダイナースが指定する申込みデータ並びに会員との通信および取引処理の経過を、記録、保管するものとする。
3.会員のダイナースへの信用販売代金の支払い方法は、1回払い販売の他に、リボルビング払い販売、ボーナスー括払い販売とする。ただし、リボルビング払い販売およびボーナスー括払い販売はダイナースがあらかじめ認めた加盟店のみが取扱うことが でき、取扱い対象となる会員は日本会員のみとする。
4.ボーナスー括払い販売の取扱期間は、夏期は12月16日から翌年6月15日まで、冬期は7月16日から11月15日までとし、取扱金額は1件あたり1万円以上とする。
5.リボルビング払い販売において会員が信用販売代金債権に関しダイナースに対し割賦販売法第30条の4に基づく支払い停止の抗弁を主張した場合は、次の各号に定める方法により処理するものとする。
(1)ダイナースが会員から支払い停止の抗弁の主張を受けた旨の通知がダイナースから加盟店またはPGへ到達した場合、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする
(2)会員の支払い停止の抗弁の主張がダイナースのPG名義口座への信用販売代金債権の買い取り代金の振込の前になされたものである場合、ダイナースは当 該抗弁の事由が解消されるまでの間、一時当該買い取り代金支払いを停止す ることができるものとし、当該買い取り代金の振込の後になされた場合には、加盟店はダイナースからの請求があり次第直ちに、当該買い取り代金相当額 を保証金としてダイナースに自ら差し入れまたはPGから差し入れさせるも のとする
(3)前号の保証金は当該抗弁事由が解消し又は認められないことが判明した場合は、ダイナースからPG名義の口座への振込により返還されるものとする。ただし、当該抗弁事由が認められることが確定した場合には、ダイナースの当該買い取り代金支払いの義務は消滅し、当該保証金を加盟店の当該買い取り代金返還債務に充当することができるものとする。
(販売承認の取得)
第12条 加盟店は、通信回線を通じて送信されてきた申込みデータを受領したときは、ダイナース所定の方法に従い、その全件についてPGを通じてダイナースに対し販売承認請求を行うものとする。
2.加盟店は、ダイナースからの前項の販売承認請求に対する諾否の通知をPGに受領させるものとする。
3.加盟店は、ダイナースからの前項の通知の内容についてPGから通知を受け次第遅滞なく、当該通知に係る信用販売の申込みに対する諾否を当該申込みを行った会員に通知するものとする。
(商品等の発送等)
第13条 加盟店は、販売承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により、加盟店の責任において会員の指定した送付先に完全な商品等を発送し、若しくはダイナースが認めた方法によりサービスを提供するものとする。
2.加盟店は、販売承認を得た後、速やかに商品の引き渡しまたはサービスの提供ができ ない場合、会員に対して書面にて引き渡し時期または提供時期を通知するものとする。
3.加盟店が会員にソフトウェア等をダウンロードさせたときは、ダイナースの認めた方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなす。
4.加盟店は、商品等の引渡しに係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他
運送の受託を証明する文書等を保管するものとする。
(売上データ)
第14条 加盟店は、ダイナースが販売承認したときは、当該承認に係る信用販売について、ダイナース所定の様式及び内容による代金債権買い取り請求に関するデータ(以下「売上データ」という)をPGに作成させ、PGからダイナースに提出させるものとする。
2.加盟店は、売上データの作成にあたり、次の事項を行ってはならないものとする。
(1)現金の立替、過去の売掛金の回収など、当該信用販売によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2)虚偽の売上データを作成すること
(3)1回の取引について、複数の売上データに分割して記録すること
(4)事実と異なる期日や架空・水増しした売上代金を記録するなどの不実・不正の記録をすること
3.加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことによりダイナースまたは会員に損害を与えた場合には、ダイナースまたは会員が被った損害を賠償するものとする。
(売上債権の譲渡)
第15条 加盟店は、加盟店契約に基づく信用販売によって取得した加盟店の会員に対する代金債権をダイナースに譲渡する旨の意思表示を、前条第1項に定める売上データのダイナースへの提出によってなすものとし、ダイナースはこれを譲り受ける。
2.前項の債権譲渡は、当該信用販売についての前条第1項の売上データがダイナースに到着したときに、その効力が発生するものとする。
3.加盟店は、ダイナースからの販売承認の通知の到達から40日以上経過した加盟店の信用販売代金債権の買い取りをダイナースに請求することはできないものとし、ダイナースはその買い取りを拒否しもしくは取消しまたは当該買い取りの代金の支払い を保留できるものとする。
(債権譲渡の対価)
第16条 前条の債権譲渡に係る債権買い取り代金として加盟店がダイナースに請求できる金額は、会員に対する当該信用販売代金総額からダイナース所定の割引料相当額を差し引いた金額とする。
(信用販売代金の支払い)
第17条 ダイナースは、加盟店に対し支払う債権買い取り代金を、あらかじめPGが指定した金融機関預金口座に一括して振り込み支払うこととし、加盟店はPGにこれを代理受領させ、PGから支払を受けるものとする。但し、PGがPG所定の代表加盟サービス利用料金等を控除した残額を加盟店に支払うことは妨げられないものとする。
2.加盟店とPGとの間の利用契約の解除等の事由により、PGが前項の債権買い取り代金の受領権限を喪失した場合、加盟店は、ただちに、ダイナースに対し、その旨を自ら通知しまたはPGから通知させるものとする。
3.債権買い取り代金支払い期日の1ヵ月前までに前項の通知がダイナースに到達しなかった場合には、ダイナースが従前通り本条第1項に定めるPGの指定口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する債権買い取り代金を弁済したものとみなし、ダイナースは一切の責任を負わないものとする。
4.ダイナースは、第15条第1項により加盟店から譲渡された信用販売代金債権の買い取り代金を毎月15日及び末日に締め切り、当該債権買い取り代金総額から第16条に定める割引料を差し引いた金額を、15日締め切り分について当月末日に、末日締め切り分については翌月15日にPG指定の預金口座に振り込むものとする。
5.前項にかかわらず、ボーナスー括払い販売による信用販売の代金債権の買い取り代金については、夏期取扱分を毎年7月15日に締め切って同年7月末日に、冬期取扱分を毎年12月15日に締め切って同年12月末日に、債権買い取り代金総額から第1
6条に定める割引料を差し引いた金額をPG指定の預金口座に振り込むものとする。
6.第4項または第5項について、締め切り日が土曜、日曜、祝日等ダイナースの営業日でない場合または振り込み日が金融機関休業日にあたる場合は、それぞれその直前営業日を締め切り日又は振り込み日とする。
(信用販売代金の返還)
第18条 ダイナースは、以下のいずれか一つの事由に該当する信用販売については、当該信用販売の代金債権の買い取りを取消しまたは前条に定めるPG名義の口座への振込を保留することができるものとする。
(1)加盟店と会員との信用販売に係る契約が解除されたとき
(2)売上データに不実の記載があったとき
(3)会員資格を有しない申込み者およびクレジットカード会員以外の第三者がクレジットカードを利用したとき
(4)会員が当該信用販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を申し出たとき
(5)第22条に定める取引記録および文書の保管がなされていなかったとき、ならびに当該記録に係る信用販売に関する書類の提出に応じられなかったとき
(6)その他本規約のいずれかの定めに違反して信用販売が行われたことが判明したとき
2.加盟店の信用販売が前項各号のいずれか一つの事由に該当する場合で、当該信用販売代金債権の買い取り代金が支払い後の場合には、ダイナースは加盟店に対して当該支払済みの金員の返還を請求できるものとし、加盟店は直ちに当該支払い済みの金員を自ら返還しまたはPGから返還させるものとする。またダイナースは次回以降の加盟店に対する支払い金から差し引くことができるものとする。
(カード会社による調査等)
第19条 ダイナースは、本規約に定める事項について、加盟店またはPGに対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに速やかに応じまたはPGに応じさせるものとする。
2.ダイナースは、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現または信用販売の方法等の変更若しくは改善または販売等の中止を求めることができるものとする。
3.加盟店は、前項に基づいてダイナースから変更等を求められた場合、加盟店の責任において直ちに当該求めに応じるための所要の措置を講じるものとする。
4.ダイナースは、加盟店が前項の措置を講じない場合は、当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとする。
(紛議の解決)
第20条 加盟店は、加盟店が販売した商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、運搬中の破損または汚損等による交換、返品その他加盟店契約により代金の決済をした商品等または当該商品等の広告の解釈および通信上の過程に係わり発生し た会員との紛議については、加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生したダイナースの損害については加盟店が補償するものとする。
(信用販売の解除等)
第21条 加盟店は、会員との間の信用販売に係る契約が解除されたときは、ダイナース
所定の方法により遅滞なく速やかにダイナースに対して自ら通知しまたはPGから通知させるものとする。
(取引記録の保管等)
第22条 加盟店は、第11条第2項に定める取引記録および第13条第4項に定める文書を2年間保管し、この間においてダイナースの請求があるときは速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類をダイナースに提出するものとする。
(機密保持義務)
第23条 加盟店は、加盟店契約の遂行上知り得た情報を万全に保管し、かつ第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、また加盟店契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。
2.前項の規定は加盟店契約の終了後も同様とする。
3.加盟店は、信用販売に関わる業務の処理を第三者に委託することにより、当該第三者が加盟店契約の履行を行うことになるときは、当該第三者に対して、本条第1項と同様の機密保持義務を課するものとし、当該第三者の当該委託に関連する行為は加盟店契約の適用上は加盟店の行為とみなされるものとする。
4.加盟店が本条に違反することによりダイナースに損害が生じた場合には、加盟店はダイナースが被った当該損害を賠償するものとする。
(補償)
第24条 加盟店は、加盟店契約に関連する業務に係わる加盟店の作為または不作為に起因してダイナースに対する訴えその他の請求がなされた場合、これによりダイナースの被る損失、損害および費用をダイナースに補償するものとする。
(地位の譲渡の禁止)
第25条 加盟店及びダイナースは、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.加盟店は、加盟店のダイナースに対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとする。
(契約期間等)
第26条 加盟店契約は、加盟店契約成立の日から代表加盟サービスの提供に関するPGとダイナースとの間の契約(以下「包括代理加盟店契約」という)が事由の如何を問わず終了する日までとし、包括代理加盟店契約が更新される場合には加盟店契約も同様に更新されることとする。
2.加盟店とPGとの間の利用契約が終了したときは、当該加盟店とダイナースとの加盟店契約は当然に終了するものとする。
(契約の解除)
第27条 ダイナースは、次の各号のいずれか一つの事由が生じた場合には、加盟店およびPGのいずれにも何等通知・催告することなく、加盟店契約を解除することができるものとする。
(1)PGが包括代理加盟店契約の規定のいずれかの定めに違反した場合
(2)PGが他のクレジット会社との契約に違反した場合
(3)PGにおいて手形または小切手の不渡りが発生したとき
(4)PGが差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(5)PGについて破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがなされたとき
(6)その他ダイナースが加盟店契約の継続を困難と認めた場合
2.ダイナースは、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合は、PGおよび加盟店のいずれにも何等通知・催告することなく、直ちに加盟店契約を解除することができるものとする。
(1)加盟店契約の定めに違反した場合
(2)他のクレジット会社との契約に違反した場合
(3)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(4)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがなされたとき
(6)その他ダイナースが不適当と認めた場合
3.第1項第6号または第2項の解除によりダイナースに損害が生じた場合には、加盟店はダイナースが被った当該損害を賠償するものとする。
(情報の利用および登録)
第28条 加盟店およびその代表者は、ダイナースが加盟店契約の管理、継続等に関する業務を行うに際して、日本クレジットカード協会の加盟店信用情報センター、ダイナースが加盟する加盟店信用情報機関および当該加盟店信用情報機関と提携する加盟 店信用情報機関に加盟店およびその代表者の情報が登録されている場合には、ダイナースがこれを利用することに同意するものとする。
2.加盟店およびその代表者は、加盟店契約により発生した客観的な取引事実に基づく情報が、日本クレジットカード協会の加盟店信用情報センターおよびダイナースが加盟する加盟店信用情報機関に7年を超えない期間登録され、日本クレジットカード協会加盟のクレジットカード会社、当該加盟店信用情報機関の加盟会員および当該加盟店信用情報機関と提携する加盟店信用情報機関の加盟会員により、自己の取引上の判断のために利用されることに同意するものとする。
(協議事項)
第29条 加盟店契約に定める事項の解釈について疑義が生じたときは、ダイナースと加盟店の協議により解決するものとし、加盟店契約に定める事項を変更するときも同様とする。
(準拠法)
第30条 加盟店契約に関する準拠法は、日本国法とする。
(合意管轄裁判所)
第31条 加盟店契約に関してダイナースと加盟店との間で訴訟の必要が発生したときは、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
以上