Contract
電 気 需 給(取次)約 款
篠山都市ガス株式会社
2020年4月1日 実施
内容
6 電気需給(取次)契約の申込み 3
8 電気需給(取次)契約の成立および契約期間 3
10 電気需給(取次)契約の単位 4
13 電気需給(取次)契約の承諾の限界 4
14 電気需給(取次)契約書の作成 4
45 電気需給(取次)契約の変更 18
47 電気需給(取次)契約の消滅 18
48 需給開始後の電気需給(取次)契約の消滅または変更に伴う料金および工事費の精算19
50 電気需給(取次)契約消滅後の債権債務関係 20
54 需給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 22
60 電気需給(取次)契約消滅後の取扱い 24
Ⅰ 総則
1 適用
当社が、新エネルギー開発株式会社(以下「新エネルギー開発」といいます。)が行う一般の需要(高圧、特別高圧の需要に限ります。)に応じた電気供給の取次を行うときの電気料金その他の供給条件は、原則としてこの電気需給(取次)約款(以下「この約款」といいます。)によります。
2 電気需給(取次)約款の変更
一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、新エネルギー開発の定める電気需給約款が改定された場合、法令の改正によりこの約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、電気料金にかかわる供給条件は変更後の電気需給(取次)約款によります。
なお、当社は、この約款を変更する際には、お客さまに新エネルギー開発のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
3 定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(6) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(7) みなし小売電気事業者
お客さまの供給地点における旧一般電気事業者で、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、北陸電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社をいいます。
(8) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうちお客様の供給地点における一般送配電事業者をいいます。
(9) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます。
(10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11)給電指令
お客さまの電気の使用について、一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(12)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13)xx、その他季、休日、平日、ピーク時間(重負荷時間)、昼間時間、夜間時間別表「7(期間および時間の定義)」に定める期間および時間をいいます。
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てま す。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てま す。
5 実施細目等
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまには、必要に応じて、一般送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ 契約について
6 電気需給(取次)契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給(取次)契約を希望される場合は、あらかじめこの約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、申込みをしていただきます。
(2) 施設名、需要場所住所、現地担当者名、電話番号、現在の小売電気事業者、現在のお客様番号、供給地点特定番号、供給電圧および申し込み電力、予備線契約、常用発電設 備、自家発補給電力、蓄熱・電化割引等の計量器有無、財産責任分界点の変更、電気xx技術者の情報、需給開始日。 お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設
置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 契約の要件
お客さまに新エネルギー開発が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8 電気需給(取次)契約の成立および契約期間
(1) 電気需給(取次)契約は、申込みを当社が受領したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給(取次)契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の3か月前に先立って、お客さままたは当社および新エネルギー開発から別段の意思表示がない場合は、電気需給(取次)契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の3か月前に先立って、お客さままたは当社および新エネルギー開発から電気需給(取次)契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給(取次)契約は、期間満了となります。
(3) 契約が継続される場合において、電気事業法第 2 条の 13 にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 2 条の 14 にもとづく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、小売電気事業者の名称および住所、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
9 需要場所
(1) 当社は、1構内または1建物を1需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が一般送配電事業者において1需要場所と定める場合は当社においても同様の取り扱いといたします。
10 電気需給(取次)契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1法人または1需要場所について、1電気需給(取次)契約を結びます。
11 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給(取次)契約の申込みを受領したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後、すみやかに新エネルギー開発が電気を供給いたします。
(2) 当社は、やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて新エネルギー開発が電気を供給いたします。
12 供給の単位
新エネルギー開発は特別の事情がない限り、1需要場所につき1供給電気方式1引込みおよび
1計量をもって電気を供給いたします。
13 電気需給(取次)契約の承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給(取次)契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。
14 電気需給(取次)契約書の作成
電気の需給の取次に関する必要な事項について、電気需給(取次)契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
15 料金
料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま す。ただし、基本料金は、(2)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は、契約種別に応じ、電気需給(取次)契約書に記載の基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
(2) 力率割引および割増し
イ 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%とします)といたします。この場合の平均力率は、別表 「4(平均力率の算定式)」により算定いたします。
ロ 力率が、85%を上回る場合は、その上回る1%につき、基本料金を1%割引し、
85%を下回る場合は、その下回る1%につき、基本料金を1%割増しいたします。
(3) 電力量料金
電力量料金は、契約種別に応じ、電気需給(取次)契約書に記載の電力量料金単価に当該電力量単価区分に該当する使用量を乗じた金額の合計とし、その1月の使用電力量によって算定します。
(4) 燃料費調整額
燃料費調整の算定方法は、お客さまの供給地点におけるみなし小売電気事業者が公表する当該月の当該受電電圧の燃料費調整単価に、当該月の使用電力量を乗じた金額といたします。
16 契約種別
契約種別は、特別高圧電力・高圧電力・自家発補給電力・予備電力の4種別とします。また、特別高圧電力と高圧電力の種別ごとの詳細については、季節別(業務用電力・産業電力)・平日休日別(業務用WE電力)・季節時間帯別(産業用季時別電力・業務用季時別電力)に区分し、当社および新エネルギー開発とお客さまとの協議により決定させていただきます。
17 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
(1) 契約電力が500キロワット以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。
(2) 契約電力が500キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は(2)によって定めます。
18 高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力
が原則として 2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給(取次)契約の申込内容に基づいて、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。
19 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給(取次)契約の申込内容に基づいて、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。
20 自家発補給電力
(1) 適用範囲
高圧もしくは特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと新エネルギー開発との協議により定めます。
(3) 料金
自家発補給電力料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
なお、自家発補給電力の使用確認及び使用電力量の決定等について、別表「8(自家発補給電力の使用および計量)」に定める方法で行うことといたします。
イ 基本料金
自家発補給電力の基本料金単価は電気需給(取次)契約書に記載の通りとし、基本料金の計算方法については 15(料金)(1)に準じます。ただし、15(料金)(2)に準じて力率割引及び割増しをいたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、電気需給(取次)契約書記載の 30%といたします。ただし、その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
定期検査または定期補修の場合、またはそれ以外の場合であっても、自家発補給電力の電力量料金は、その1月の使用電力量により、電気需給(取次)契約書記載の自家発補給電力の電力量料金単価にて 15(料金)(3)に準じて算定いたします。
(4) その他
イ お客さまの自家発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については、その時期はお客さまと新エネルギー開発との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
21 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと新エネルギー開発との協議により定めます。
(3) 料金
料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
予備電力の基本料金は、電気の使用の有無に関わらず、電気需給(取次)契約書に記 載された基本料金単価を基準として 15(料金)(1)に準じて算定した金額といたします。なお、予備電力の基本料金は、力率割引および割増しはいたしません。また、常時供
給分の力率割引及び割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
ロ 電力量料金
予備電力の電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定し、常時供給分の料金を適用し、常時供給分と合わせて算定いたします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
22 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責とならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給(取次)契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
23 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
24 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお、開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く、当該期間に一般送配電事業者が検針を行わなかったときは、料金の算定期間は、開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたしま す。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間といたします。ただし、新エネルギー開発が電気の供給を開始し、または電気需給(取次)契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
25 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量および算定は、一般送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
(2) 当社は、新エネルギー開発から受け取る、託送供給等約款に従い算定されたお客さ まの使用電力量を、お客さまに新エネルギー開発のホームページ上その他当社が適当と認める方法により開示いたします。
26 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、又は電気需給(取次)契約が消滅した場合
(2) 料金は、電気需給(取次)契約ごとに電気需給(取次)契約書に定めた料金を適用して算定いたします。
27 日割計算
(1) 当社は、26(料金の算定)(1)の場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により日割計算をいたします。 ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表「6(日
割計算の基本算式)(1)」により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更が生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
28 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。) は、次によります。ただし、当該15日が休日に該当する場合には、その翌営業日といたします。
イ 検針日が1日の場合は、検針日の属する月の15 日といたします。ただし、検針日が1日以外の場合は検針日の属する月の翌月15日といたします。
ロ 本契約が終了した場合は、終了日の翌月15日といたします。
ハ 計量器の故障等の特別な事情がある場合は、お客さまと当社または一般送配電事業者による協議により決定いたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、電気需給(取次)契約書に定める日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日をその翌営業日といたします。
29 料金その他の支払方法
(1) 料金は、次の方法により、お支払いいただきます。 イ 原則として口座振替によりお支払いいただきます。
ロ 当社が手続き上必要と判断した場合は、払込みの方法によってお支払いいただきます。
(2) 工事費負担金その他は、当社が別途指定した場合を除き、払込みの方法により、そのつど、お支払いいただきます。
(3) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
上記(3)に関わらず、一般送配電事業者より新エネルギー開発へお客さまの電力使用量のデータの提供が遅延して該当月の請求に間に合わない場合は、当社は該当月の電気料金を翌月分の電気料金と合算で請求することがあります。
30 料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは当社指定の方法で料金をお支払いいただきます。
31 延滞利息
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
32 保証金
(1) 当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合、供給継続の条件として、お客さまから予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、電気需給(取次)契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給(取次)契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
33 適正契約の保持
お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等、お客さまとの電気需給(取次)契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
34 契約超過金
(1) 契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社または新エネルギー開発の責となる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
35 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
36 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員(当社または一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 64(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 38(供給の停止)、47(電気需給(取次)契約の消滅)(1)または49(解約等)により必要な処置
(6) その他この約款によって、電気需給(取次)契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
37 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因等により他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担 で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していだきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱います。
なお、この場合の料金その他の連系条件は、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
38 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまがこの約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
39 供給停止の解除
38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社および新エネルギー開発は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
40 供給停止期間中の料金
38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の50%相当額を27(日割計算)により停止期間中の日数につき日割計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
41 違約金
(1) お客さまが38(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給(取次)契約、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6か月以内で当社が決定した期間といたします。
42 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、次の場合には、電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
43 損害賠償の免責
(1) 当社は、11(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に新エネルギー開発株式会社が電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 42(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社および新エネルギー開発はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(3) お客さまが6(電気需給(取次)契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、49(解約等)、または期間満了によって電気需給(取次)契約を解約した場合もしくは電気需給(取次)契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社および新エネルギー開発はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(5) 当社および新エネルギー開発は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および新エネルギー開発の責とならない理由によるものであるときには、当社および新エネルギー開発はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(6) 当社および新エネルギー開発は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。
(7) 当社および新エネルギー開発は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
44 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気
機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能である場合修理費
(2) 亡失または修理不可能である場合
需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と工事に要した費用との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
45 電気需給(取次)契約の変更
(1) 電気需給(取次)契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給(取次)契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または新エネルギー開発の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給(取次)契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面の交付、ホームページ上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給(取次)契約を解約することができます。この場合には、電気需給(取次)契約は、電気需給(取次)契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
46 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社および新エネルギー開発に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合に は、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
47 電気需給(取次)契約の消滅
(1) 電気需給(取次)契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) 電気需給(取次)契約は、開始から1年未満は原則として廃止できません。
(3) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、3か月前までに当社に通知していただきます。当社および新エネルギー開発は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) 電気需給(取次)契約は、49(解約等)および次の場合を除き、お客さまが3か月前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の3か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3か月後に電気需給(取次)契約が消滅したものといたします。
ロ 当社および新エネルギー開発の責とならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給(取次)契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(5) 49(解約等)によって、当社が電気需給(取次)契約を解約した場合は、解約日に本電気需給(取次)契約は消滅するものといたします。
48 需給開始後の電気需給(取次)契約の消滅または変更に伴う料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力を新たに設定された後に電気需給(取次)契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給(取次)契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、新エネルギー開発が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社は新エネルギー開発が一般送配電事業者に支払うべき精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給(取次)契約が消滅する場合に、新エネルギー開発がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社は新エネルギー開発が一般送配電事業者に支払うべき精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(3) お客さまの責となる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、解約清算金として、解約日から12か月以内の契約期間満了日までの期間に対して、解約時の契約基本料金の50%に相当する金額をお客さまより申し受けます。
49 解約等
(1) 38(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給(取次)契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、47(電気需給(取次)契約の消滅)(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社および新エネルギー開発が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給(取次)契約は消滅するものといたします。
(3) 46(名義の変更)の際に、当社は電気需給(取次)契約を解約し、または31(保証
金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
50 電気需給(取次)契約消滅後の債権債務関係
電気需給(取次)契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給(取次)契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
51 需給地点および施設
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、(一般送配電事業者の)託送供給等約款に定めるところのものといたします。
(2) 託送供給等約款にもとづき当社、新エネルギー開発と一般送配電事業者との協議によって定めることとされている供給地点、架空引込線の引込線取付点、地中引込線によって接続を行なう場合の一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所、計量器等の取付位置および建物内に計量器等を取り付けた場合の扱いについては、原則としてお客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
Ⅷ 工事費の負担
52 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用される場合や契約内容の変更、その他お客様の都合等で工事が生じ、これにともない当社、新エネルギー開発が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
53 工事費負担金の精算
工事費負担金は原則として工事着手前にお客さまに精算していただきます。
54 需給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給(取次)契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に従い新エネルギー開発が一般送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、託送供給等約款に従い新エネルギー開発が一般送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。
Ⅸ 保安
55 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は、一般送配電事業者が負います。
56 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、新エネルギー開発および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合には、その内容を当社、新エネルギー開発および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた 後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に は、すみやかにその内容を当社、新エネルギー開発および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
57 専属的合意管轄裁判所
契約にかかわる訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
58 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
電気需給(取次)契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、電気需給(取次)契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
59 守秘義務
電気需給(取次)契約および電気需給(取次)契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電気需給(取次)契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、電気需給(取次)契約の履行に関連して一般送配電事業者等に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。
60 電気需給(取次)契約消滅後の取扱い
電気需給(取次)契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および59(守秘義務)に関連する事項については、電気需給(取次)契約の消滅後も、なお存続するものとします。
61 反社会的勢力の控除
(1) お客さまは、契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手
方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
62 電気需給(取次)契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、47(電気需給(取次)契約の消滅)によらず電気需給(取次)契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合。
(2) お客さまが、61(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合。
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
附則
1 この約款の実施期日
この約款は、2020 年 4 月 1 日から実施いたします。
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の
4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措
置法第37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボルトアンペア)は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×3
(2) V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
(3) 変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)-電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
3 平均力率の算定式
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85%とみなします。
有効電力量
平均力率(パーセント) =
) + ( )
√(有効電力量 2 無効電力量 2
× 100
(2) 平均力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 有効電力量及び無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、平均力率の算定において以下の計算によってえた値については、小数点以下第1位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。
) + (
√(有効電力量 2 無効電力量)2
4 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。 イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用量による場合
前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、55(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+( ± 誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申し出により測定したときは、申し出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次の通りといたします。 イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 か月の該当料金×
検針期間
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または電気需給(取次)契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数といたします。 ロ 電気需給(取次)契約が消滅した場合
電気需給(取次)契約が消滅した日の属する月の日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
6 期間および時間の定義
⑴ 関西電力株式会社の供給区域
項目 | 対象日時 | |
xx/その他季区分 | xx | 7月1日 ~ 9月30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1月2日・1月3日、4月30日、5月1日・5月2日、12月30日・ 12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、祝日(※)1月2日・1月3日、4月30日、5月1日・5月2日、12月30日・12月31日を 除いた xxの 10 時 ~ 17 時 |
昼間時間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2 日、12月30日、12月31日および 重負荷時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間時間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
⑵ 中部電力株式会社の供給区域
項目 | 対象日時 | |
xx/その他季区分 | xx | 7月1日 ~ 9月30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1月2日・1月3 日、4月30日、 5月1日・2日、12月30日・12 月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、祝日(※)1月2日・1月3日、4月30日、5月1日・5月2日、12月30日・12月31日を 除いた xxの 10 時 ~ 17 時 |
昼間時間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2 日、12月30日・12月31日および 重負荷時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間時間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
⑶ 北陸電力株式会社の供給区域
項目 | 対象日時 | |
xx/その他季区分 | xx | 7月1日 ~ 9月30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1月2日・1月3 日、4月30日、 5月1日・2日、12月30日・12 月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、祝日(※)1月2日、1月3日、1月4日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた xxの 13 時 ~ 16 時 |
昼間時間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2 日、12月30日、12月31日および 重負荷時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間時間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
⑷ 中国電力株式会社の供給区域
項目 | 対象日時 | |
xx/その他季区分 | xx | 7月1日 ~ 9月30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
時間帯区分1 | ピーク時間 | 土曜日、日曜日、祝日(※)1月2日、1月3日、 1月4日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた xxの 13 時 ~ 16 時 |
昼間時間 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2 日、12月30日、 12月31日 | |
平日時間 | ピーク時間と週末時間以外 | |
時間帯区分2 | ピーク時間 | 日曜日、祝日(※)1月2日、1月3日、1月4日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた xxの 13 時 ~ 16 時 |
昼間時間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2 日、12月30日、12月31日および ピーク時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間時間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
⑸ 北陸電力株式会社の供給区域
項目 | 対象日時 | |
xx/その他季区分 | xx | 7月1日 ~ 9月30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1月2日・1月3 日、4月30日、 5月1日・2日、12月30日・12 月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、祝日(※)1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を 除いた xxの 13 時 ~ 16 時 |
昼間時間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2 日、12月30日、12月31日および ピーク時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間時間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
7 自家発補給電力の使用および計量
(1) 定期検査および定期補修の時期
お客さまの自家用発電設備の定期検査および定期補修は、原則としてxxおよび冬季以外に行うものとします。この場合、毎年度当初にお客さまと新エネルギー開発で協議のうえあらかじめ実施の時期を定め、その1か月前に再度協議のうえ確認するものとします。
(2) 自家発補給電力の使用の申し出
自家発補給電力の使用にあたっては、お客さまより前々営業日までに使用開始の時間と使用終了の時間を当社に連絡いただくものといたします。ただし、事故時その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに当社および新エネルギー開発に連絡いただくものとします。
(3) 自家発補給電力の使用の確認
当社は、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えた場合は、お客さまの自家用発電設備の発電記録等により、自家発補給電力を使用しなかったことが客観的に確認できた場合を除き、自家発補給電力を使用されたものとします。
また、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えなかった場合は、自家発補給電力の使用について申し出されたときであっても、自家発補給電力を使用されなかったものとします。
(4) 自家発補給電力の使用電力量の決定
常時供給分と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、下記イ及びロの方法で決定いたします。
イ 基準の電力の決定
自家発補給電力使用の前3日間の自家発補給電力使用時間帯における常時供給分の平均電力を基準の電力として決定するものとします。ただし、使用前3日間の操業状態が平常でない場合は、使用前の平常操業の3日間における常時供給分の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ 自家発補給電力の使用電力量の決定
自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、イで定めた基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。
(5) 記録
お客さまは、受電記録及び発電記録を作成し、必要に応じて当社および新エネルギー開発へ提出いただくものとします。