① 保険証券記載の結婚式開催日のO時から24時の間に開始するもの ② 開催場所が保険証券記載の結婚式会場敷地内であるもの ③ 結婚式の開催について、事業者と書面(注)による契約が締結されているもの
2020年9月版
ご 契 約 の し お り
- ブライダル総合保険 普通保険約款、特約条項 -
名 称 | ページ |
第1部 ブライダル総合保険 普通保険約款 | ||
<用語の定義> | 3 | |
第 1 章 総則 | 4 | |
第 2 章 結婚式中止費用補償 | 4 | |
第 3 章 修理費用補償 | 7 | |
第 4 章 新郎新婦入院一時金保障 | 8 | |
第 5 章 招待客救急搬送見舞費用補償 | 9 | |
第 6 章 契約手続および保険契約者等の義務 | 10 | |
第 7 章 事故発生時等の手続 | 11 | |
第 8 章 保険契約の解約、取消、無効、失効、消滅または解除 | 13 | |
第 9 章 保険料の返還および保険期間中の保険契約内容の変更 | 15 | |
第10章 その他 | 15 |
第2部 ブライダル総合保険 特約条項 | ||
インターネットによる保険契約申込に関する特約 | 17 | |
保険料のコンビニエンスストア払特約 | 17 | |
保険料のクレジットカード払特約 | 18 | |
祖父母追加特約 | 18 |
第3部 少額短期保険会社等へのご連絡・お問い合わせ窓口 | 19 |
第1部 ブライダル総合保険 普通保険約款
〈用語の定義〉
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 定 義 | |
あ行 | 汚損 | 財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。 |
か行 | 救急搬送 | 結婚式の開催時間中に災害救急情報センター(119番ダイヤル)宛に救急搬送の電話依頼が行われた後、招待客が実際に救急車により病院へ搬送されたことをいいます。 |
兄弟姉妹 | 親または親の配偶者の子(被保険者本人を除きます。)をいい、血族に限りません。 | |
結婚式開催日 | 被保険者が挙式、披露宴またはパーティーを開催する日で、保険証券の結婚式開催日欄に記載された日をいいます。 | |
結婚式会場 | 被保険者が挙式、披露宴またはパーティーを開催する場所で、保険証券の結婚式会場欄に記載された所在地の敷地内をいいます。 | |
告知事項 | 危険(損害の発生の可能性をいいます。) に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事実を含みます。) をいいます。 | |
さ行 | 産じょく | 分娩の終了から非妊正常状態に復元するまでの間に母体に生じた体重の減少、悪露の排出、発熱(産じょく熱)、後陣痛、乳汁の分泌、子宮の縮小、うつ状態(産じょくうつ)、その他の身体精神の全般にわたる大きな変化をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより、保険契約の全部または一部の効力が失われるときを除きます。 | |
修理費用 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(注)に復旧するために必要な修理費用をいいます。このとき、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費用が補修による修理費用を超えると認めたときは、その部分品の修理費用は補修による修理費用とします。 (注) 構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます。 | |
招待客 | 保険期間中に被保険者が開催する結婚式に、被保険者により招待された参加者をいいます。ただし、業としてサービスを提供するために招待された参加者を除きます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
xx、新婦 | 結婚式を行う当事者のことをいい、性別を問いません。 | |
精神疾患 | 外因性あるいは内因性のストレス等による脳、脳細胞あるいは心の機能的・器質的な障害をいい、パニック障害、適応障害を含みます。 | |
た行 | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約(注)をいいます。また、名称が何であるかによりません。 (注)この保険契約の新郎新婦入院一時金と支払事由の全部または一部が同一である保険契約または共済契約 は含みません。 |
中止 | 保険証券記載の結婚式開催日および結婚式会場において開催を予定していた結婚式を開催しなかったことをいい、一部開催一部中止の場合を含みません。また、再開催の有無は問わず結婚式開催日を延期して開催した場合を含みます。 | |
な行 | 入院 | 入院とは、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。) による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は行 | 被保険者 | この保険の補償を受けることができる新郎および新婦をいい、保険証券に記載されます。 |
父母 | 被保険者の父および母をいい、継父または継母を含みます。継父には、母と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および母と戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含み、継母には、父と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および父と戸籍上の性別が同一 であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | |
保険金 | この保険契約で対象となる事故により損害が生じた場合に、当会社が被保険者に払う金銭のことをいい、保険金の種類は、結婚式中止費用保険金、修理費用保険金、新郎新婦入院一時金、招待客救急搬送見舞費用保険金となります。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額(保険金の支払限度額)をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類をいいます。 | |
ま行 | 無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 |
第1章 総則
第1条(補償の対象となる結婚式)
補償の対象となる結婚式とは、被保険者が日本国内で開催する挙式、披露宴およびパーティーで、次の各号の全てに該当するものとします。
① | 保険証券記載の結婚式開催日のO時から24時の間に開始するもの |
② | 開催場所が保険証券記載の結婚式会場敷地内であるもの |
③ | 結婚式の開催について、事業者と書面(注)による契約が締結されているもの |
(注)新郎新婦、結婚式開催日、結婚式会場、事業者および結婚式開催を約する事実が確認できる書面をいいます。
第2条(補償される期間-保険期間)
(1)当会社が保険契約の申込みを承諾した時は、保険契約者に契約完了通知を交付するものとし、この契約完了通知を発した時に保険契約は成立したものとして扱います。
(2)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の0時に始まり、結婚式開催日または保険期間の初日から1年を経過する日のどちらか早い日の24時に終わります。
(3)保険期間の開始日は、保険契約を申し込まれた日とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、結婚式開催日が保険契約を申し込まれた日から1年を超えるときは、保険期間の開始日は、結婚式開催日の1年前の翌日とします。
(5)(2)から(4)までの規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(非対面インターネット申込みの場合の保険期間の特例)
(1)インターネットによる保険契約申込に関する特約により、インターネットにより保険契約を申し込む場合のうち、当会社の代理店または紹介店と対面することなく保険契約を申し込む方法(以下、「非対面インターネット申込み」といいます。) の場合の保険責任、保険期間および保険料領収前事故については、前条(1)および(4)の規定によるほか、以下の通りとします。
(2)前条(3)の規定にかかわらず、非対面インターネット申込みの場合には、保険期間の開始日は、保険契約を申し込まれた日からその日を含めて15日を経過した日とします。
(3)(2)および前条(4)の規定にかかわらず、非対面インターネット申込みの場合にあっては、結婚式開催日が保険契約を申し込まれた日からその日を含めて 15日を経過した日から1年を超えるときは、保険期間の開始日は、結婚式開催日の1年前の翌日とします。
第4条(保険契約の締結期限)
(1)保険契約の申込人は、結婚式開催日の前日から起算して30日前までに、保険契約の申込手続および保険料の払込みの両方を完了させなければならず、この期限から遅延して、これらの手続きがなされた場合には、この保険契約は成立しなかったものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、非対面インターネット申込みの場合には、結婚式開催日の前日から起算して45日前までに、保険契約の申込手続および保険料の払込みの両方を完了させなければならず、この期限から遅延して、これらの手続きがなされた場合には、この保険契約は成立しなかったものとします。
第2章 結婚式中止費用補償
第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合) 当会社は、保険期間内に次の各号に掲げるいずれかの事由が発生し、これを直接の原因として結婚式を中止した場合に、被保険者または被保険者の法定相続人が結婚式中止費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款の規定にしたがい、結婚式中止費用保険金を支払います。
原因事由 | |
① | 次の者の死亡 (ア)被保険者 (イ)被保険者の父母 (ウ)被保険者の兄弟姉妹 (エ)被保険者の子(注1) |
② | 次の者の傷害または疾病による入院開始。ただし、その入院が7日以上継続した場合(注2)に限るものとし、検査のための入院および保険期間開始前にすでに予定されていた入院(注3)を除きます。 (ア)被保険者 (イ)被保険者の父母 (ウ)被保険者の子 |
③ | 結婚式開催日において、被保険者が入院中であることまたは医師による自宅または特定の場所での待機指示を受けていること(注4) |
➃ | 火災、破裂、爆発、風災、水災、雪災、地震、噴火または津波により生じた次のいずれかの損害 (ア)被保険者が平時居住する家屋(注5)に生じた半壊以上の損害 (イ)(ア)の家屋に収容される被保険者所有の家財の100万円以上の損害 |
(注1)昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)により届け出なければならない妊娠第4月以後の死産を含みます。
(注2)結婚式開催日として予定していた日(以下「結婚式開催予定日」といいます。)を超えて入院する場合については、当該結婚式開催予定日を超えて入院した日数を含むものとし、また、入院中に死亡した場合には、その入院は7日以上継続したものとみなします。
(注3)医師から入院日程を提示のうえ、具体的に入院を指示された場合をいいます。
(注4)結婚式当日までに、医師から結婚式当日の入院または待機が必要であると診断または指示を受けた場合を含みます。ただし、当該診断または指示が保険期間の開始前に既になされていたときを除きます。
(注5)日本国内の家屋に限ります。
第6条(結婚式中止費用の範囲) 第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)の結婚式中止費用とは、結婚式に関し業として有償で提供される下表に掲げるサービス(以下、「結婚式 サービス」といいます。) について、結婚式を中止したことによって、取消料、違約料その他の名目において、全部または一部の払戻しを受けられない費用または支払いを要する費用をいいます。ただし、違約金規定があるものに限ります。また、被保険者が既に受領し所有権を取得した物品(結婚式の中止に伴い返品した ものは除きます。) の対価については、これを差し引くものとします。
① | 第1条(補償の対象となる結婚式)③の契約に基づくサービス |
② | ①以外のサービスで、結婚式のために提供される次の(ア)から(ウ)に該当するもの。ただし、事業者と書面(注)による契約が締結されているものに限ります。 (ア)被保険者本人が着用する衣装または装飾品に基づくサービス。ただし、買い取りの衣装または装飾品は除きます。 (イ)会場装飾花に基づくサービス (ウ)司会、撮影、演奏、エンターテイメントに基づくサービス |
(注)契約書、発注書、申込書等、契約の事実を証明できる書面で、契約当事者、契約日、サービスの提供を受ける日およびサービスの内容が確認できるものをいいます。
第7条(結婚式の中止の発生時期と支払責任の関係) 当会社は、被保険者が結婚式サービスを契約した後に第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①から➃のいずれかの事由が発生し、その結婚式 サービスの提供を受ける前に結婚式を中止した場合に限り、結婚式中止費用保険金を支払います。
第8条(結婚式の中止原因事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、第2条(補償される期間-保険期間)に規定する保険責任の開始前(保険責任の開始時に保険料を領収していない場合は、保険料領収前)に、結婚式の中止の原因事由が発生していたため被保険者または被保険者の法定相続人が結婚式中止費用を負担したことによって被った損害に対しては、結婚式の中止が保険責任の開始後(保険責任開始時に保険料を領収していない場合は、保険料領収後)の場合であっても、結婚式中止費用保険金を支払いません。
(2)(1)の規定の適用にあたっては、第3条(非対面インターネット申込みの場合の保険期間の特例)の規定による非対面インターネット申込みの場合において、結婚式の中止の原因事由が保険契約を申し込まれた日から保険責任の開始までの15日間(保険責任開始時に保険料を領収していない場合は、保険料を領収するまで)に発生していた場合を含むものとし、その場合に被保険者または被保険者の法定相続人が結婚式中止費用を負担したことに よって被った損害に対しては、結婚式の中止が保険責任の開始後(保険責任開始時に保険料を領収していない場合は、保険料領収後)の場合であっても、当会社は、結婚式中止費用保険金を支払いません。
第9条(保険事故) 結婚式中止費用補償における保険事故とは、被保険者が結婚式を中止する原因となった第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①から➃のいずれかの事由が発生したことをいいます。
第10条(結婚式中止費用保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑫に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、結婚式中止費用保険金を支払いません。
① | 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 |
③ | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
➃ | 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合を除きます。 |
⑤ | 被保険者が次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する間に発生した事故 (ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 (イ)酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間 (ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 |
⑥ | 産じょくによる入院または医師による待機指示 |
⑦ | 精神疾患による入院または医師による待機指示 |
Ⓑ | 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
⑩ | 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑪ | 上記⑨および⑩の事故に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 |
⑫ | 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 |
(注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第11条(結婚式中止費用保険金の支払額)
(1)第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①から➃のいずれかの事由が発生し、これを直接の原因として結婚式を中止した場合に、当会社が支払う結婚式中止費用保険金の額は次の通りとします。
結婚式サービスをキャンセルした日(注1) | 支払金額 | |
① | 結婚式サービスをキャンセルした日が、原因事由の発生日 (注2)からその日を含めて30日以内である場合 | 被保険者または被保険者の法定相続人が実際に負担した結婚式中止費用 |
② | 結婚式サービスをキャンセルした日が、原因事由の発生日からその日を含めて31日後以降である場合 | 原因事由の発生日からその日を含めて30日後にキャンセルしていた場合に結婚式サービスの契約に基づいて、被保険者または被保険者の法定相続人が 実際に負担していた結婚式中止費用の額 |
(注1) 結婚式サービスをキャンセルした日とは、被保険者と結婚式サービスの提供事業者とが結婚式サービスの提供中止を合意したことにより、中止費用の発生が確定した日をいいます。以下、この条において同様とします。
(注2) 第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)③の「結婚式開催日における、被保険者が入院中である状態」にあっては結婚式当日ではなく、当該入院を開始した日とします。「自宅または特定の場所での待機指示」にあっては、結婚式当日ではなく、当該待機指示がなされた日とします。以下、この条において同様とします。
(2)結婚式中止費用保険金の支払金額は、原因事由の発生日に応じて下表の金額を限度とします。
原因事由の発生日 | 支払限度額 | 原因事由の発生日 | 支払限度額 |
結婚式の当日 | 保険金額×100% | 結婚式の90日前から61日前 | 保険金額×50% |
結婚式の前日 | 保険金額×95% | 結婚式の120日前から91日前 | 保険金額×40% |
結婚式の10日前から2日前 | 保険金額×90% | 結婚式の150日前から121日前 | 保険金額×25% |
結婚式の20日前から11日前 | 保険金額×80% | 結婚式の180日前から151日前 | 保険金額×10% |
結婚式の30日前から21日前 | 保険金額×70% | 結婚式の300日前から181日前 | 保険金額×5% |
結婚式の60日前から31日前 | 保険金額×60% | 結婚式の1年前の翌日から301日前 | 保険金額×3% |
(3)第29条(結婚式開催日・結婚式会場の変更)の規定により、結婚式開催日または結婚式会場の変更を当会社が承認した場合において、変更承認前に既に発生していた原因事由により変更後の結婚式を中止したときの結婚式中止費用保険金の額は、(1)の規定ではなく次の通りとします。
結婚式サービスをキャンセルした日 | 支払金額 | |
① | 結婚式サービスをキャンセルした日(以下、この項において「基準日」といいます。)が、原因事由の発生日からその日を含めて30日以内である場合 | 被保険者または被保険者の法定相続人が実際に負担した結婚式中止費用と変更前の結婚式サービスを基準日にキャンセルした場合に負担した結婚式中止費用のどちらか低い額 |
② | 結婚式サービスをキャンセルした日が、原因事由の発生日からその日を含めて31日後以降である場合 | 次の(ア)または(イ)のいずれか低い額 (ア)原因事由の発生日からその日を含めて30日後に変更後の結婚式サービスをキャンセルしていた場合に結婚式サービスの契約に基づいて、被保険者または被保険者の法定相続人が実際に負担していた結婚式中止費用の額 (イ)原因事由の発生日からその日を含めて30日後に変更前の結婚式サービスをキャンセルしていた場合に結婚式サービスの契約に基づいて、被保険者または 被保険者の法定相続人が実際に負担していた結婚式中止費用の額 |
(4)結婚式開催日を当初の日程より前の日付に変更した場合において、当会社がその変更を承認する前に既に発生していた原因事由により変更後の結婚式を中止したときの結婚式中止費用保険金の支払限度額については、(2)の「結婚式」とあるのは「変更前の結婚式」と読み替えて適用します。
第12条(損害防止義務)
(1)第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①から➃のいずれかの事由が発生した場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者は、結婚式中止費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(回収金額の控除) 被保険者が負担した結婚式中止費用について第三者により支払われた損害賠償金等の回収金がある場合は、その額を被保険者が負担した第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第14条(結婚式中止費用保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、結婚式中止費用保険金額が補償の対象とする費用の額を超えていたことにつき、保険契約者または被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)保険契約締結の後、補償の対象とする費用の額が著しく減少した場合は、保険契約者は当会社に対する通知をもって将来に向かって、結婚式中止費用保険金額について減少後の補償の対象とする費用の額に至るまでの減額を請求することができます。この場合、減額前の結婚式中止費用保険金額に対応する保険料と減額後の結婚式中止費用保険金額に対応する保険料の差額を返還します。
第3章 修理費用補償
第15条(修理費用保険金を支払う場合) 当会社は、結婚式が開催された場合で、結婚式において被保険者の利用する結婚式会場または貸衣装に次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者がその利用契約(書面(注1)により業として締結された有償契約の場合に限ります。) に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、損害が生じた結婚式会場または貸衣装を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(以下、「修理費用」といいます。) に対して、この普通保険約款の規定にしたがい、修理費用保険金を支払います。
(注1) 契約書、発注書、申込書等、契約の事実を証明できる書面で、契約当事者、契約日、利用日および対象物の内容が確認できるものをいいます。
(1)結婚式会場に対する破損・汚損
① | 結婚式会場の天井、壁、床、屏風、カーテン、絨毯、テーブル、椅子、その他調度品の破損・汚損 |
② | 結婚式会場の照明設備、スクリーン、映像投影装置、音響装置の破損・汚損 |
(2)貸衣装に対する破損
被保険者が結婚式の当日に着用した借用衣装(注2)の破損
(注2)衣装、帽子、装飾品、靴をいいます。
第16条(修理費用保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① | 保険契約者、被保険者もしくは招待客またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合を除きます。 |
➃ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
⑤ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑥ | 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑦ | 上記➃から⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 |
Ⓑ | 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染 |
(注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第17条(修理費用保険金の支払額) 第15条(修理費用保険金を支払う場合)に該当する事由が発生した場合に、当会社が修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、破損または汚損の対象によって以下の通りとします。
破損・汚損の対象物 | 支払金額 | |
① | 結婚式会場に対する破損・汚損 | 被保険者が負担した修理費用の額とし、100万円を限度とします。 |
② | 貸衣装に対する破損 | 被保険者が負担した修理費用の額とし、30万円を限度とします。 |
第18条(修理費用保険金の合計限度額) 前条の場合において、結婚式開催日に結婚式会場に対する破損・汚損または貸衣装に対する破損が複数回発生したときに支払う修理費用保険金の合計 限度額は、以下の通りとします。
① | 結婚式会場に対する破損・汚損の修理費用の合計額および貸衣装に対する破損の修理費用の合計額を合算した額に対して、100万円を限度として修理費用保険金を支払います。 |
② | ①の修理費用に貸衣装に対する修理費用が含まれている場合は、貸衣装に対する破損の修理費用保険金としては、30万円を限度として支払います。 |
第4章 新郎新婦入院一時金保障
第19条(新郎新婦入院一時金を支払う場合)
(1)当会社は、結婚式が開催された場合で、被保険者が次の各号に掲げるいずれかの事由により、結婚式開催日に入院した場合に、この普通保険約款の規定にしたがい新郎新婦入院一時金を支払います。ただし、結婚式開催日までに予定されていた入院(注)は除きます。
① | 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったこと |
② | 疾病の発病または症状悪化 |
③ | 分娩の兆候を伴う出産 |
(注)医師から、入院日程提示のうえ具体的な入院指示があった場合をいいます。
(2)当会社は、被保険者が新郎新婦入院一時金の支払対象とならない入院中の一時外出時に、新郎新婦入院一時金を支払うべき事故が発生した場合は、その治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱います。
第20条(新郎新婦入院一時金を支払わない場合)
(1)当会社は、いかなる場合においても、結婚式開催日を経過した後の入院に対しては、新郎新婦入院一時金を支払いません。
(2)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した入院に対しては、新郎新婦入院一時金を支払いません。
① | 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 |
② | 保険契約者または被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 |
③ | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
➃ | 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合を除きます。 |
⑤ | 被保険者が次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被った傷害に限ります。 (ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 (イ)酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間 (ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 |
⑥ | 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 |
⑦ | 産じょくによる入院 |
Ⓑ | 当会社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 |
⑨ | 被保険者の精神疾患による入院。ただし、被保険者の急性アルコール中毒による入院を除きます。 |
⑩ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
⑪ | 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑫ | 上記⑩または⑪の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 |
⑬ | 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染 |
(注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第21条(新郎新婦入院一時金の支払額)
(1)当会社が、新郎新婦入院一時金として支払う額は、入院した被保険者1名につき10万円とします。
(2)被保険者が、結婚式開催日に複数回入院した場合でも、当会社が支払う新郎新婦入院一時金は、被保険者1名につき1回に限ります。
第5章 招待客救急搬送見舞費用補償
第22条(招待客救急搬送見舞費用保険金を支払う場合) 当会社は、結婚式が開催された場合で、次のいずれかに該当する救急搬送が発生した場合には、この普通保険約款の規定にしたがい、招待客救急搬送見舞費用保険金を被保険者に支払います。
① | 招待客が結婚式開催日に結婚式会場から救急搬送されたことを結婚式会場事業者の使用人が目撃した救急搬送 |
② | 記録媒体に記録された映像等により、招待客が結婚式開催日に結婚式会場から救急搬送されたことを客観的に確認できる救急搬送 |
第23条(招待客救急搬送見舞費用保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、いかなる場合においても、結婚式開催日に結婚式会場から直接救急搬送された場合以外の救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞費用保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者、被保険者もしくは救急搬送された招待客自身またはこれらの者の法定代理人による次の①および②に掲げる行為が原因となった救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞費用保険金を支払いません。
① | 闘争行為、自殺行為または犯罪行為 |
② | 自動車または原動機付自転車の運転 |
(3)当会社は、次の①から⑨に掲げる原因による救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞費用保険金を支払いません。
① | 保険契約者、被保険者もしくは招待客またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 救急搬送された招待客が頸部症候群(注2)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 |
➃ | 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合を除きます。 |
⑤ | 招待客の精神疾患。ただし、招待客の急性アルコール中毒を除きます。 |
⑥ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
⑦ | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
Ⓑ | 上記⑥または⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 |
⑨ | 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染 |
(注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第24条(招待客救急搬送見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社が、招待客救急搬送見舞費用保険金として支払う額は、招待客の救急搬送1名(付き添いを除きます。) につき1万円とし、総額20万円を限度とします。
(2)同一の招待客が、結婚式開催日に複数回救急搬送された場合でも、当会社が支払う招待客救急搬送見舞費用保険金は、招待客1名につき1回に限ります。
第6章 契約手続および保険契約者等の義務
第25条(告知義務) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、下表の告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
① | 保険契約者の氏名および生年月日 |
② | 被保険者の氏名および生年月日 |
③ | 結婚式開催日および結婚式会場 |
➃ | 他の保険契約等の有無 |
第26条(告知義務違反による解除を行う場合)
(1)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第27条(告知義務違反による解除を行わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には前条による告知義務違反による解除を行いません。
① | 告知義務違反に該当する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、告知義務違反に該当する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注) |
③ | 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合 |
➃ | 当会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合 |
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第28条(通知義務)
(1)保険契約締結後、下表の事項に変更が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する変更に限ります。また、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その変更がなくなったときは、当会社に通知する必要はありません。
① | 保険契約者の氏名および住所 |
② | 被保険者の氏名および住所 |
③ | 結婚式開催日および結婚式会場 |
➃ | 当会社に通知した通知先 |
(2)当会社は、(1)の通知を受けたときには、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面等に記載して提出することを求めることができます。
(3)保険契約者が(1)①および➃の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最後の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消または解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第29条(結婚式開催日・結婚式会場の変更) 前条(1)③の通知により、結婚式開催日および結婚式会場を変更した場合、保険契約者は遅滞なく当会社が求める書類等を提出し、当会社の承認を得なければならないものとします。この場合において、変更後の結婚式開催日が次の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は次の通り取り扱います。
変更後の結婚式開催日 | 保険契約の取扱 | |
① | 保険始期日または保険料払込日のいずれか遅い日から起算して 30日以内の日付 | 保険契約者はこの保険契約を取り消すものとし、当会社は保険料の全額を返還します。 |
② | 保険始期日から1年を超えた日付 | 補償の対象となる結婚式の開催日が当該日付に変更され、この保険契約は保険始期日から1年を経過する日に終了します。 |
第7章 事故発生時等の手続
第30条(保険金の請求方法)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険金支払事由が発生した時から、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金ごとに下表記載の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 結婚式中止費用保険金
第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)の各事由の提出書類 | |||||
原本・コピー | 死亡 | 入院または医師による待機指示 | 家屋または家財の損害 | ||
1 | 保険金請求書 | 原本 | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 結婚式サービスの契約書 | コピー可 | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 上記2の違約金規定 | コピー可 | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | 結婚式サービスを中止したことによる違約金請求書 | コピー可 | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 結婚式サービスに要する費用の額が確認できる書類(最新見積書等) | コピー可 | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | 事由証明書各種 | ||||
死亡届記載事項証明書 | 原本 | 〇 | |||
死産届記載事項証明書 | 原本 | 〇 | |||
戸籍または除籍の抄本もしくは謄本 | コピー可 | 〇 | |||
死亡の記載のある住民票 | コピー可 | 〇 | |||
医師による死亡診断書 | 原本 | 〇 | |||
死体検案書 | 原本 | 〇 | |||
当会社書式または医療機関の発行する診断書(医療機関の名称および医師の署名済のもの) | 原本 | ◎ | |||
入院開始日および入院日数を記載した医療機関の証明書類 | 原本 | ◎ | |||
当会社の定める事故状況報告書 | 原本 | 〇 | |||
警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 | 原本 | 〇 | |||
建物または家財の損害の程度を証明するための資料 | 原本 | ◎ |
◎・・・提出必須書類
〇・・・これらのうち、当会社が求めるもの
② 修理費用保険金
1 | 保険金請求書 | 原本 | ◎ |
2 | 結婚式開催に関する契約締結を証明する書類 | コピー可 | ◎ |
3 | 事由証明書各種 | ||
損害が発生した結婚式会場または貸衣装の利用契約締結を証明する書面 | コピー可 | ◎ | |
修理費用請求書 | コピー可 | ◎ | |
結婚式会場または貸衣装の損害発生の事実および損害の程度を証明するための資料(写真等) | 原本 | ◎ |
◎・・・提出必須書類
③ 新郎新婦入院一時金
1 | 保険金請求書 | 原本 | ◎ |
2 | 結婚式開催に関する契約締結を証明する書類 | コピー可 | ◎ |
3 | 事由証明書各種 | ||
当会社書式または医療機関の発行する診断書(医療機関の名称および医師の署名済のもの) | 原本 | ◎ | |
入院開始日および入院日数を記載した医療機関の証明書類 | 原本 | ◎ |
◎・・・提出必須書類
➃ 招待客救急搬送見舞費用保険金
1 | 保険金請求書 | 原本 | ◎ |
2 | 結婚式開催に関する契約締結を証明する書類 | コピー可 | ◎ |
3 | 事由証明書各種 | ||
搬送者が被保険者の招待客であることを証明する資料 | コピー可 | ◎ | |
被保険者および結婚式会場事業者が署名または記名捺印した当会社所定の事故状況報告書 | 原本 | 〇 | |
招待客が結婚式開催日に結婚式会場から救急搬送されたことが客観的に確認できる映像等が記録された記録媒体 | コピー可 | 〇 |
◎・・・提出必須書類
〇・・・これらのうち、いずれか1つ
(3)当会社は、保険事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなくてはなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)医師が発行する診断書または証明書(ともに原本)の取得に必要とした費用については被保険者が負担するものとし、当会社は負担しません。
第31条(保険金の支払)
(1)当会社は、結婚式中止費用保険金、修理費用保険金および招待客救急搬送見舞費用保険金については、請求完了日(注1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(注1)第30条(保険金の請求方法)(2)に規定する保険金請求に必要な書類が、不備なく当会社に到着した日をいいます。以下、同様とします。
(注2)保険価額を含みます。
(2)当会社は、新郎新婦入院一時金については、請求完了日の翌日から起算して5営業日以内に保険金を支払います。ただし、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項について、保険契約締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、請求完了日からその日を含めて30日以内に確認を行い、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、支払事由に該当する事実の有無 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
(3)(1)および(2)ただし書きに規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)ただし書きの規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて下表の右欄の日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤、(2)①から③の事項の確認のための調査 | 60日 |
② | (1)①から➃、(2)①から③の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)①から➃、(2)①から③の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注2) | 120日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(4)(1)から(3)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(5)当会社は、(1)から(3)に規定した保険金支払期日を超えて保険金を支払う場合は、支払うべき保険金の額に遅延期間(注)に対して、法定利率で計算した遅延利息を付して、支払います。
(注)保険金支払期日から当会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。
(6)保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第32条(他の保険契約等がある場合の支払額) この普通保険約款の規定によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、下表に定める金額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等からの保険金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第33条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第30条(保険金の請求方法)(2)①または③の書類を受け取った場合は、保険金の支払いにあたり、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の関係者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用は、当会社は負担しません。
第34条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第35条(指定代理請求人)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
① | 被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の3親等内の親族 |
(2)(1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
第8章 保険契約の解約、取消、無効、失効、消滅または解除
第36条(保険契約の解約)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解約することができます。
(2)(1)の規定による保険契約の解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第37条(保険契約の取消) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消は、保険契約者に対する書面等による通知をもって行います。
第38条(保険契約の無効)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていた事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
(2)保険期間の開始前(注)に(保険期間の開始時に保険料を領収していない場合は、保険料領収前に)下表のいずれかに該当した場合には、この保険契約は無効とします。
① | 結婚式を中止した場合(この場合には、〈用語の定義〉の規定にかかわらず、日程変更または会場変更により改めて開催する場合を除きます。) |
② | 結婚式サービスを提供する事業者側の事情その他被保険者の責めによらない事情により結婚式の開催が不能となっていた場合(代替開催等により改めて開催される場合を除きます。) |
(注) 非対面インターネット申込みの方法により保険契約を申し込んだ場合は、第3条(非対面インターネット申込みの場合の保険期間の特例) (2)の規定により、保険契約を申し込んだ日または保険料領収日からその日を含めて15日を経過した日に開始する保険期間の開始前をいいます。
第39条(保険契約の失効) 保険責任の開始後に、火災、破裂、爆発、風災、水災、雪災、地震、噴火または津波による結婚式会場の損壊、結婚式サービスを提供する事業者の破産、その他被保険者の責めによらずに結婚式サービスの提供がなされなくなった場合は、この保険契約は失効します。ただし、結婚式サービスを提供する事業者が代替開催を行う場合および結婚式サービスを提供する当該事業者以外の事業者が結婚式開催に係る債務を引き継ぐ場合は、この限りではありません。
第40条(保険契約の消滅)
(1)保険契約締結後、当会社が結婚式中止費用保険金を支払ったときはそのときに、この保険契約は消滅します。
(2)保険責任の開始後に結婚式を中止した場合(この場合には、〈用語の定義〉の規定にかかわらず、日程変更または会場変更により改めて開催する場合を除きます。) であって、下表のいずれかの理由により結婚式中止費用保険金が支払われないときは、この保険契約は、結婚式サービスをキャンセルした日 (注)に消滅します。
結婚式中止費用保険金が支払われない理由 | |
① | 結婚式を中止した理由が、第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①から➃の原因事由以外であるため |
② | 第10条(結婚式中止費用保険金を支払わない場合)①から⑫のいずれかに該当するため |
③ | 被保険者または被保険者の法定相続人が負担する結婚式中止費用が発生しなかったため |
➃ | 第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)の原因事由の発生が保険責任の開始前であるため |
(注) 第11条(結婚式中止費用保険金の支払額) (注1)に規定する「結婚式サービスをキャンセルした日」をいい、中止費用が発生しない場合を含みます。
第41条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面等による通知をもって行います。
① | 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 |
③ | 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 (イ) 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 (ウ) 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 (エ) 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 (オ) その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
➃ | ①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1) ③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合には、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を、保険契約者に対する書面等による通知をもって解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が、損害が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた事故による損害 に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、 (1)③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第42条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9章 保険料の返還および保険期間中の保険契約内容の変更
第43条(保険料の返還)
(1)第36条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは、当会社は、保険料は返還しません。ただし、保険期間の開始前に解約した場合(第3条(非対面インターネット申込みの場合の保険期間の特例)(2)の規定により、保険契約の申込日または保険料払込日から保険期間の開始までの15日の間に解約した場合を含みます。) は、保険料全額を返還します。
(2)第37条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(3)第38条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となった場合には、当会社は、保険料は返還しません。
(4)第38条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約が無効となった場合には、当会社は、保険料全額を返還します。
(5)第39条(保険契約の失効) の規定により保険契約が失効となった場合には、当会社は、未経過期間に対し別表に定める算式により計算した保険料を返還します。
(6)第40条(保険契約の消滅)の規定により保険契約が消滅した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(7)第26条(告知義務違反による解除を行う場合)または第41条(重大事由による保険契約の解除)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し別表に定める算式により計算した保険料を返還します。
第44条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を速やかに通知します。
第45条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を速やかに通知します。
第10章 その他
第46条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が(1)により取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第47条(時効)
(1)保険金を請求する権利は、第30条(保険金の請求方法)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(2)保険料の返還を請求する権利は、保険料返還の原因となる事由が発生した時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第48条(保険証券発行の省略)
(1)この保険において、当会社は、保険証券の発行を省略します。
(2)(1)により保険証券の発行を省略した場合、当会社のインターネットの専用ページに掲載される保険契約者ごとのマイページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯される特約の規定を適用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券を発行します。
第49条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第50条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
未経過月数(注2) | 返戻率 |
0か月 | 0% |
1か月 | 50% |
2か月 | 75% |
3か月 | 85% |
4か月 | 95% |
5か月以上 | 100% |
別表 返還する保険料(第43条関係)
算式 | 返還保険料(注1)= 保険料 × 未経過月数(注2)に対応する以下の返戻率 | |
返戻率 | ||
(注1)円の位を四捨五入し10円単位とする。
(注2)保険契約の失効日または解除日から保険期間の末日までの残月数をいい、1か月に満たない端日数は切り捨てます。
第2部 ブライダル総合保険 特約条項
インターネットによる保険契約申込に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約の申込人がインターネットにより保険契約の申込み手続きを行う場合に適用します。
第2条(インターネットによる保険契約の申込み)
(1)保険契約の申込人は、当会社の保険契約申込用ウェブサイト(以下「申込サイト」といいます。)にインターネットにより接続し、必要事項を入力する方法により、保険契約申込書によらず、保険契約の申込みを行うことができます。
(2)当会社は、申込サイトの契約申込画面(以下「契約申込画面」といいます。)において、契約概要および注意喚起情報等が記載された重要事項説明書の内容を表示し、保険契約の申込人が重要事項説明書記載内容の了知欄にチェックを入力したことにより、保険契約の申込人が重要事項説明書を受領し、その内容について了知したものとみなします。
(3)保険契約の申込人は、契約申込画面から申込情報を送信することにより、当会社に対する保険契約申込みの意思表示を行うことができます。
第3条(承諾または不承諾の通知)
当会社は、前条の保険契約の申込みを受け付けた場合、申込みに対する引受可否の結果を申込サイトの引受結果表示画面に表示する方法または保険契 約の申込人が通知先と指定した電子メールアドレスに引受結果メールを送信する方法により、保険契約の申込みに対する承諾または不承諾の通知を行います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ブライダル総合保険普通保険約款 (以下「普通保険約款」といいます。) およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。ただし、普通保険約款の規定中「保険契約申込書」とあるのは、「契約申込画面」と読み替えて適用します。
保険料のコンビニエンスストア払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビニエンスストア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストアをいいます。 |
保険料払込期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票または払込用番号等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
(2)(1)の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合には、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料払込み前の事故)
ブライダル総合保険普通保険約款 (以下「普通保険約款」といいます。) 第2条(補償される期間-保険期間)(5)の規定のとおり、保険期間が開始した後でも、前条の規定により保険契約者が保険料を払い込む前に生じた事故による損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のクレジットカード払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者と保険契約者が同一である場合に限ります。
第2条(保険料の払込)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。
(2)(1)の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
(3)(2)の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(保険料払込み前の事故)
ブライダル総合保険普通保険約款 (以下「普通保険約款」といいます。) 第2条(補償される期間-保険期間)(5)の規定のとおり、保険期間が開始した後でも、前条の規定により保険契約者が保険料を払い込む前に生じた事故による損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
祖父母追加特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
祖父母 | 被保険者の祖父および祖母をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
第2条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約に従い、ブライダル総合保険普通保険約款 (以下「普通保険約款」といいます。)第5条(結婚式中止費用保険金を支払う場合)①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
原因事由 | |
① | 次の者の死亡 (ア)被保険者 (イ)被保険者の父母 (ウ)被保険者の兄弟姉妹 (エ)被保険者の子(注1) (オ)被保険者の祖父母 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第3部 少額短期保険会社等へのご連絡・お問い合わせ窓口
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保険金のご請求、お問合せ等
保 険 金 請 求 セ ン タ ー
-事故にあわれた場合のご連絡先-
0000-000-000
受付時間/ 9:00 ~ 18:00(土日祝日・年末年始を除く)
携帯電話からもご利用いただけます。
【保険金請求の流れ】
保険金請求の流れは下記の通りです。 なお、具体的な手続き方法等につきましては当社担当者からご説明しますのでご安心ください。
お客様
当 社
保険金のご請求から受け取りまでの流れのご確認
保険金請求のご連絡
保険金のお支払い
保険金のお受け取り
お支払いする保険金のご説明
お支払いする保険金のご確認
損害状況・事故原因等の調査
調査に関するご協力
保険金請求書類の作成・提出
保険金のご請求(事故のご連絡等)については、お早めに下記にご連絡をお願いいたします。ご請求内容に応じて必要書類やお手続きについて、ご案内させていただきます。
保険金請求の受付 |
・保険金のご請求からお受け取りまでの流れのご説明 ・保険金請求書類のご案内 ・損害状況・事故原因等の確認 |
保険金請求書類の受付 |
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ご契約に関する変更手続き、各種お問い合わせ
結婚式開催日・結婚式場等を変更された場合には、お手数でも下記までお早めにご連絡ください。
カ ス タ マ ー セ ン タ ー
-ご契約内容に関するご連絡・お問い合わせ-
0000-000-000
受付時間/ 9:00 ~ 18:00(土日祝日・年末年始を除く)
携帯電話からもご利用いただけます。
当社へのご連絡・お問い合わせの際にご注意いただきたい点につきまして
● 個人情報保護のため、当社は、契約者・被保険者ご本人様(保険金ご請求時には保険金受取人様)以外の方からのお問い合わせをいただいた場合には、お客様の契約情報についてお答えすることはできません。
● ご本人確認のため、ご住所、生年月日、結婚式開催日等を確認させていただく旨、ご了承ください。
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指定紛争解決機関
当社はお客様からお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真摯な対応に努める所存です。なお、必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
TEL 0000-00-0000
受付時間:9:00~12:00、 13:00~17:00
受付日:月曜~金曜 (土日祝日および年末年始休業期間を除く)
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【引受保険会社】
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承認番号 202009A004
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