丹南CATV光テレビサービス契約約款
xxCATV
xxCATV光テレビサービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)およびその他の法令に従い、当社の定める光ケーブルテレビジョンサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で、当社と光ケーブルテレビジョンサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開します。
第 2 章 利用契約
第 3 条(加入契約の単位)
加入契約は、独立世帯(この世帯とは同一の住居及び生計を共にする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいう)ごとに行うことを原則とし、アパート、マンション、ホテル、旅館等集団加入契約も致します。集合共同の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯単位として利用契約を締結するものとします。
第 4 条(加入契約の対象並びに成立)
加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という)
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前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
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当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
(2)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れをいう)がある場合。
(3)加入申込者がこの約款に違反する怖れがあると認められる場合。
(4)サービスの提供が施設設置面での構築が困難であると判断される場合。
(5)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従って頂けない場合。
(6)加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(7)加入申込者が未xx者、xx被後見人でそれぞれ法定代理人、xx後見人の同意が認められない場合。
(8)その他、業務に著しい支障がある場合。
第 5 条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれも当社所定の書式による文書により何等の意思表示がない場合には、引き続き1年間の期限を以って更新するものとし以後も同様とします。尚、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第5章第17条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第 6 条(契約の成立、契約締結後書面の交付等)
当社は、本サービスの工事が完了した日または加入者が本サービスの種類、品目等の変更を行う場合はその変更が完了した日を契約が成立した日(以下、
「契約成立日」といいます。)とします。
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当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約内容確認書」といいます。)を加入者に交付します。
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契約内容確認書は紙面により交付します。
第 7 条(初期契約解除等)
加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
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前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
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第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
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前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第 8 条(加入契約金)
加入世帯ごとに加入契約金を頂きます。
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加入契約金は、契約締結の翌月以降に、口座振替またはクレジット決済を原則として支払うものとします。
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経済環境の変動に従い加入契約金を改定することがあります。但し、既加入者には適用致しません。
第 9 条(加入申込記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合又は記載した事項に変更がある場合は、速やかに当社に変更内容を届け、当社は変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
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前項の外、加入者は加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座及びクレジットカード情報に変更がある場合には事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第 3 章 料金等第10条(料金等)
加入者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日が属する月の翌月から起算して、加入契約の解除があった日が属する月までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1カ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。有料チャンネルについては、加入者が特別契約を行いサービスを行う月から当社に支払うものとします。
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経済環境の変動あるいは提供するサービス内容拡充等に伴ない、総務大臣に届けた上で、前項の諸料金を改定することがあります。その場合、当社は改定料金が適応される2カ月前までに加入者に改定された料金を通知するものとします。
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当社が設定した各利用料金の中には、放送法に基づく日本放送協会(以下
「NHK」という)のテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)及び日本衛星放送株式会社(以下WOWOWという)の有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。従ってNHKと受信契約を締結していない加入者は別途NHKと、またWOWOWと受信契約を締結していない加入者でWOWOWの衛星放送、4K衛星放送の受信を希望する加入者については、WOWOWと所定の受信契約を結んでいただくことになります。
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当社が提供するサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。但し、天変地変その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
第11条(料金の支払い方)
加入者は当社に基本利用料金・有料チャンネル料金及びその他の条項に定めた費用等については、別途当社が指定する期日までに口座振替又は、クレジットカード(当社が承認したクレジットカードにより、当該クレジット会社の契約約款に基づく引き落とし)により支払うものとします。
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原則としまして、請求書及び領収書は発行致しません。
第12条(遅延損害金)
加入者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、年利14.5%の遅延金を支払期日の翌日より支払日迄にその期間に応じて当社に支払うものとします。
第 4 章 本サービス提供の停止等
第13条(加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは本条第3項に定める最長期間が終了した場合は、当然にサービス提供の一時停止は終了してサービス提供が再開されるものとします。
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停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第3章第10条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月及び再開する日の属する月の料金は日割り計算による精算は致しません。
前項の一時停止期間は、最長6カ月間とします。
一時停止及びその再開により費用が発生した場合は、加入者がその費用を負担するものとします。
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当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
第14条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
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当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し第2章第9条2項の届け出を怠った場合、加入者都合により延着、到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。又、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守・点検作業を行う場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変
(4)放送衛星、通信衛星の機能停止
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(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 5 章 利用契約の解除
第16条(加入者が行う利用契約の解除)
加入者は加入契約を解除しようとする場合、解約を希望する日の10日前迄に、当社にその旨を申し出るものとします。
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解約の場合、加入者の希望により加入権利書を発行するものとし、加入契約金の払い戻しは致しません。この加入権利書は日本ケーブルテレビ連盟に加入しているケーブルテレビ会社と加入契約を交わす場合には、加入契約金として使用する事ができます。なお、いかなる場合においても加入権利書の再発行は致しません。
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解約の場合は加入者は第3章の規定する料金を解約の当月分まで支払うものとします。但し前納している場合は、解約月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
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第1項の解約の場合、当社は当社の所有する施設及び端末機器などを撤去し、加入者は撤去費用実費を負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物、アンテナ設備等の復旧に要する場合の費用は加入者が負担するものとします。
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解約の際、加入者は当社が契約の解約を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。但し、加入者が保証金等を当社に預け入れている場合には、当社はその保証金を以って未納料金の一部又は全額を相殺することが出来るものとします。
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電力・電話の無電柱化等、当社、加入者いずれかの責にも帰することの出来ない事由により加入者の施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入契約を解約できるものとします。
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前6項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKテレビ受信料(衛星受信料を含む)及びWOWOWの加入料、視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害が生じた場合、当社は何ら責任を負わないものとします。
第17条(当社が行う利用契約の解除)
当社は加入者において利用料または各種料金の支払いを遅延した場合、支払いを怠る怖れのある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合、その恐れがある場合は加入者に催告した上でサービスの提供を停止し、さらに3カ月以内に改善されない場合には加入契約を解除することができるものとします。
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前項の場合において当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
第 6 章 施設
第18条(施設の設置および費用負担)
当社の業務に必要な設置工事及び保守は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
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当社は本施設のうち放送センターから光分配器までの施設設置に要する費用を負担するものとします。
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加入者は、最寄りの光分配器から映像用光端末回線装置(以下、「V-ONU」という)までの引込工事に要する費用の一部、及びV-ONUの出力端子以降のすべての施設設置に要する費用を負担するものとします。
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加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は、第2章第7条の規定にかかわらず、前項の規定により負担した金額の払い戻しは致しません。(自営柱の建柱地下埋設等を必要とする場合はその費用を含む)
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加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第19条(施設の移設および費用負担)
加入者は、次の場合に限り受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
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加入者は、同一敷地内の場合又は変更先が当社の業務区域内で且つ最寄りの光分配器に余裕がある場合に限りテレビジョン受信機及びV-ONUの設置場所を変更することができます。但し、設置場所の変更先でのサービス提供内容は、当社設備状況に応じて、当社が判断を行うものとします。
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加入者は、前項の規定により、テレビジョン受信機及びV-ONUの設置場所を変更しようとする場合は、当社又は当社の指定する業者にその旨を文書にて申し出るものとします。
第20条(設置場所の無償使用)
当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋構築物等を無償で使用できるものとします。
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加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときは、予め必要な承諾を得ておくものとし、この事に関して責任を負うものとします。
第21条(便宜の供与)
加入者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
第22条(当社の保守責任)
当社は、当社施設の維持管理責任を負うものとします。但し、加入者は維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとします。
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当社は、加入者から当社の施設に異常がある旨の申出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。但し、V-ONUの出力端子以降の施設及び受信機器等(レンタルSTBを除く)に起因する事項の場合は加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者の負担とします。
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当社の保守責任範囲は、施設の性格上、放送センターからV-ONUまでとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
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加入者の故意又は過失により、当社の施設に故障が生じた場合にはその施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
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前項により、当社が損害を被った場合、当該加入者に対し賠償を求めることができるものとします。
第23条(セットトップボックス:STB)
(セットトップボックス:CATV用デジタルチューナー)
加入者は当社が提供するデジタルサービスを受信する為に必要な端末機器であるケーブルテレビ用デジタルチューナー(以下STBという)及びリモコン等の付属品を当社から購入できるほか別表に定めるSTBレンタル料を支払うことで貸与を受けることがxxxx。但し、解約時には、レンタルSTBの加入者はSTBを返還するものとし加入者の故意、過失によるSTBの故障、破損、紛失等の場合は、加入者はその実費相当分を当社に支払うものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下、B-CASカードという)及びACASチップ、専門チャンネル用ICカード(以下、C-CASカードという)の取扱いについては、第8章第27条、第28条、第29条、第30条、第31条の規定によるものとします。
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前項により加入者が当社から購入したSTBについては、STB設置工事完了
日から36カ月間保証(メーカ保証:12カ月間、当社保証:24カ月間)するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合は、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し保証期間内であっても、落雷、冠水、落下、鼠虫害に起因する場合及び、加入者が本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
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加入者が購入したSTBが、前項に定める保証期間終了後に故障した場合の修理については実費を負担して頂きます。
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当社のサービスを受ける為に必要なV-ONUやSTB動作に要する電気料金等の費用は、加入者の負担とします。
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第6章第23条第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はSTBを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を要求できません。
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第6章第23条第1項により、当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、当社に STBを返還するものとします。
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加入者は、レンタルSTBの性能、機能が不完全である場合や、通常の使用上障害があると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、レンタルSTBの交換の要求はできません。
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録画機能付STBによる機能を利用して録画・録音・再生されたデータが消失した場合、これにより生じた損害につきまして原因の如何を問わず当社は一切の責任を負わないものとします。
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録画機能付STBを修理および機器交換した場合を含めいかなる場合においても、HDD内及びメディアの録画内容の消失に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
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加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業に同意するものとします。
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STB設置日より8日間以内での契約解除及び機種変更についてはクーリングオフ制度の適応となります。
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当社が提供するデジタルサービスを受信する為に必要な端末機器である STBは当社で登録されているシリアル番号の機器のみとします。
第 7 章 損害賠償
第24条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第4章第14条(当社が行う本サービス提供の停止)、第15条(当社が行う本サービス提供の休止)について、本サービスの提供を停止、休止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
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加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
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加入者が、第10章第33条について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第25条(放送内容及びチャンネルラインアップの変更、無断使用等の禁止)
当社は止むを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償は致しません。
第30条(C-CASカードの再発行)
当社はC-CASカードを再発行することを適当と認める場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者はC-CASカード再発行手数料2,160円
/枚(税込)を支払わなければなりません。
第31条(C-CASカードの返却)
加入者は第5章第16条、第17条の規定により解約又は当社が行う契約の解除を行う場合は当社に対してC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第 9 章 個人情報の取扱
第32条(加入者に係る個人情報の取扱い)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取扱うものとします。
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加入者の個人情報取扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取扱い」において公表するものとします。この内容は、必要に応じて当社が変更することがあり、最新の内容は、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx. x-xxxx.xx.xx/)に掲載されている最新版をご参照いただくか、あるいは当社窓口へご請求下さい。
第 10 章 雑則 第33条(禁止事項)
以下に定める事項は、禁止事項とし加入者が行うことはできません。もし違反して当社の施設を利用した場合には、別に定める違約金を支払わなければならないものとします。
(1)当社の施設及び端末機器(V-ONUを含む)を改造・廃棄すること。
(2)当社に無断で加入者施設を改造すること。
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加入者が、テープ、配信等により当社のサービスを第三者に提供することは、 (3)当社に無断で加入者施設を増設すること。
有償、無償にかかわらず禁止します。
第26条(免責事項)
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は、受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
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当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 8 章 IC カード
第27条(B-CASカード及びACASチップの取扱い)
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
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ACASチップはSTBに実装されており取り外しできません。ACASチップが実装されたSTBが故障し交換や買い替えとなる場合、本体とACASチップは一体で入れ替えとなります。
第28条(C-CASカードの貸与)
当社はデジタルサービス加入者に、STB1台につきC-CASカード1枚を貸与します。
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C-CASカードの所有権は当社に帰属するものとし、加入者は第5章第16条、第17条の規定により解約又は当社が行う契約の解除を行う迄、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
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加入者の責めによらない、C-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び当社の判断による場合は、当社はC-CASカードを交換することがあります。
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加入者はC-CASカードの貸与、譲渡、質入その他の処分等をすることは出来ません。
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加入者は次の各号の行為を行うことは出来ません。
(1)C-CASカードの複製・翻訳、及び改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと。
第29条(C-CASカードの紛失等)
加入者はC-CASカードを紛失し又は、盗難に遭った場合は当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
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当社は前項の届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。
(4)契約以外の受信設備に接続すること。
(5)端末機器(V-ONUを含む)を他人に譲渡、貸与、又は質入すること。
(6)当社が販売又は貸与する端末機器以外の端末機器又は端末機器の機能を有する機器(以下、「違法チューナー」という)等を加入者の施設に設置し、接続して視聴すること。当社は、違法チューナーを加入者の施設内に置いていることを以って、加入者が不正に視聴していたと看做すことが出来るものとします。
(7)当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、本来のサービス利用目的以外で、当社の機器等を使用すること。
第34条(名義変更)
加入者の名義変更は、相続の場合のみ有効とします。この場合、加入者は名義を1人に指定した名義変更届を当社に提出するものとします。
第35条(定めなき事項)
この規約約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者及び加入申込者はお互いにxxxxの原則にたって、円満に解決に当たるものとします。
第36条(付帯サービス)
当社はxxCATVデジタルサービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます)により提供するものとします。ただしEPGにより提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
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当社は内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
【附 則】
1)当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
2)この契約約款は2023年1月1日より施行するものとする。
クレジットカード支払いに関する特約
(1)加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、当社が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
(2)加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
(3)加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限等のカード情報に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
(4)当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回路 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回路設備を用いて行う電気通信サービス |
6. インターネット接続サービス 取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8. 加入者 | 当社と契約を締結している者 |
9. 加入者回線 | 当社と契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10. 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12. 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13. 自営電気 通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31条)で定める技術基準 |
16. 消費税 相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
料金表
区 分 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
加入契約金 | 1契約ごとに | 33,000円(税込) | |
引込工事費負担金 | 1契約ごとに | 27,500円(税込) | xx町xx地区・xx地区は異なります |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 実費 | 加入時における設置工事及び利用中における機器の移動保守作業に有する費用 |
補修費 | 1補修ごとに | 実費 | 利用中における補修に有する費用 |
光端末回線装置破損・紛失費 | 1機器ごとに | 6,600円(税込) | 光端末回線装置の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
光端末回線装置電源部 破損・紛失費 | 1機器ごとに | 4,950円(税込) | 光端末回線装置電源部の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
項目 | サービス名称 | |
分類 | デジタルサービス | |
デジタル方式による放送サービス | ||
利基用本料サ 月ビ額ス | 1台目 | 3,630 円(税込) |
2台目以降 | 1,650 円 / 台(税込) | |
レンタル | 1,100 円 / 台(税込) |
(
)
附則
1 上記記載利用料は、月額となります。
2 基本サービス利用料の中には有料チャンネルの利用料は含まれておりません。
3 有料チャンネルは基本サービスをご利用頂いている場合にのみご利用頂けます。
4 NHKのテレビ受信料(衛星料金を含む)、株式会社WOWOWの視聴料は基本サービス利用料に含みません。
5 一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。
xxCATV光インターネット接続サービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号(以下「事業法」といいます。)およびその他法令に従うとともに、当社の定める光インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)によりインターネット接続サービスを提供するものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 2 章 契約
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( )
有料チャンネル利用料 月額 | スターチャンネル1 | 2,530 | 円(税込) |
スターチャンネル2 | |||
スターチャンネル3 | |||
衛星劇場HD | 2,200 | 円(税込) | |
J SPORTS 4 HD | 1,430 | 円(税込) | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) | 1,100 | 円(税込) | |
東映チャンネルHD | 1,650 | 円(税込) | |
KNTV HD | 3,300 | 円(税込) | |
XXXXXXXXXX SKY STAGE | 2,970 | 円(税込) | |
グリーンチャンネルHD | 1,100 | 円(税込) | |
グリーンチャンネル2HD | |||
レジャーチャンネル | 990 円(税込) | ||
SPEEDチャンネル | 990 円(税込) | ||
レインボーチャンネル | 2,530円(税込) | ゴールデンアダルトセット 3,300円(税込) | |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円(税込) | ||
パラダイステレビ | 2,200円(税込) | ||
プレイボーイチャンネル | 2,750円(税込) | プラチナアダルトセット 3,300円(税込) | |
レッドチェリー | 2,750円(税込) | ||
チェリーボム | 2,530円(税込) |
第 4 条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、加入者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、加入者は
1の契約につき1人に限ります。
第 6 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、最低利用期間(1年)があります。
第 7 条(加入者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2
当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
第 8 条(契約申込みの方法)
契約の申込をするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、当社がこれを承認した時に成立するものとします。
2
前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
第 9 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対しその理由とともに通知します。
2
当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3
当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が、インターネット接続サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(契約の成立、契約締結後書面の交付等)
当社は、本サービスの工事が完了した日または加入者が本サービスの種類、品目等の変更を行う場合はその変更が完了した日を契約が成立した日(以下、
「契約成立日」といいます。)とします。
2
当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約内容確認書」といいます。)を加入者に交付します。
3
契約内容確認書は紙面により交付します。
第11条(初期契約解除等)
加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2
前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3
第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4
前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第12条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2
前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2
加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3
当社は、前1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4
第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第14条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同様とします。)を行います。ただし、一時停止期間は最長6カ月間とし、これにかかる費用は、加入者がその費用を負担するものとします。
第15条(契約申込記載事項の変更)
加入者は、契約申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合又は記載した事項に変更がある場合は、速やかに当社に変更内容を届け、当社は変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2
前項の外、加入者は契約申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座及びクレジットカード情報に変更がある場合には事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第16条(その他の契約内容の変更)
当社は、加入者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2
前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第17条(譲渡の禁止)
加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第18条(加入者が行う契約の解約)
2
加入者は、契約を解約しようとするときは、予めそのことを当社が定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。前項による契約解約の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を 撤去し、加入者はその費用を負担するものとします。但し、撤去に伴い加入者 が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加
入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第19条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解約することがあります。
(1)第24条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、その後もその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2
第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の
業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、あらかじめそのことを加入者に通知し解約します。インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解約しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3
当社は、第1項の規定により、その契約を解約しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去し、加入者はその費用を負担するものとします。但し、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係る費用を加入者に負担していただきます。
第 3 章 付加機能
第20条(付加機能の提供等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 回線相互接続 第21条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2
当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第22条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2
前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用停止第23条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用の制限を行っているとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合
(4)火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
(5)法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合
2
前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
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前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、予めそのことを加入者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第24条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術水準に適合していると認められない自営端末
設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2
当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し第2章第15条2項の届け出を怠った場合、加入者都合により延着、到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。又、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 6 章 利用の制限第25条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
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3
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当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 7 章 料金等 第26条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2
料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第27条(料金等の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続機器の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続機器の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1カ月間とします。)について、当社が提供するインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2
前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1. 加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 1. そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
区 別 | 支払を要しない料金 |
2. 当社の故意又は重大な過失により | 2. そのことを当社が知った時刻以後 |
そのインターネット接続サービスを全 | の利用できなかった時間について、そ |
く利用できない状態が生じたとき。 | の時間に対応するインターネット接続サービスについての利用料金等。 |
3
前項2号の支払を要しない料金については、基本利用料の月額の30分の1を算定した日数に乗じて得た額を利用料から差し引きます。ただし、契約者は、当該請求をなしえることとなった日から3カ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。又、当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第28条(加入料の支払義務)
加入者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、別に定める加入料の支払を要します。
第29条(手続に関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。但し、その手続の着手前にその契約の解約又は、請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第30条(工事に関する費用の支払義務)
加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着手前にその契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2
工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、実費費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、実費費用に消費税相当額を加算した額とします。
第31条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても尚支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第 8 章 保守
第33条(当社の責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第34条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
第35条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第36条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は、自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2
前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3
当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣した費用の額に消費税相当額を加算した額を、負担していただきます。
第 9 章 損害賠償第37条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、加入者が当該請求をし得ることとなった日から3カ月を経過するまでに当該請求をしなかったときは、加入者はその権利を失うものとします。
2
前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するインターネットサービスの利用料等の料金額(月額利用料の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3
当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4
前3項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第38条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2
3
当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4
当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害に
ついて一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、または特定目的への有効性及び適合性
(2)契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3)インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと
(4)インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること
(5)インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6)当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービスまたはこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥または瑕疵も生じないこと
5
インターネット接続サービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
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インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。
第 10 章 個人情報の取扱い
第39条(加入者に係る個人情報の取扱い)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取扱うものとします。
2
加入者の個人情報の取扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取扱い」において公表するものとします。この内容は、必要に応じて当社が変更することがあり、最新の内容は、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx. x-xxxx.xx.xx/)に掲載されている最新版をご参照いただくか、あるいは当社窓口へご請求下さい。
第 11 章 雑則 第40条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事のその他の請求があった場合に、その請求を承諾す
ることが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第41条(利用に係る加入者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
加入者は、当社又は当社の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物、その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2
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加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。
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加入者は、故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
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加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
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加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって管理することとします。
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加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を滅失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8
加入者は、当社の提供するサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(14)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(15)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(17)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(18)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第42条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生ずることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
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当社との契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条(ID及びパスワードの管理)
当社は契約の成立に伴い加入者にIDを付与します。加入者は、これらの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。
2
加入者は、パスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3
加入者が第1項に規定する責任を怠り、第三者の不正使用により被害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4
加入者が利用契約を解除する場合、もしくは当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第47条(通信の秘密)
当社は事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2
当社は刑事訴訟法に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第48条(定めなき事項)
この規約約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入申込者は互いにxxxxの原則の下、円満に解決に当たるものとします。
【附 則】
1)当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
2)この契約約款は2023年1月1日より施行するものとする。
料金表
▼オプション料金※
●メールアカウント追加220円/月・個(税込) ●ホームページ容量追加550円/月(税込)・100MB ●パソコン追加330円/月・台(税込)(ルーターをご使用の場合、ご契約の必要はありません) ●固定IP 5,500円/月・個(税込)
●無線LANオプション 220円/月(税込) ●nextrメッシュWi-Fiオプション 990円/月(税込) ●nextrメッシュWi-Fiオプション追加 440円/月(税込)
●パソコンソフト使い放題サービス 660円/月(税込) ●らくらく遠隔サポート 550円/月(税込) ●らくらく遠隔サポート+パソコンソフト使い放題サービス パック1,100円/月(税込)
▼無線LANオプションについて
ワイヤレス接続が可能な距離または範囲は、屋内で約25~50m(障害物のない場合の最大)まで届きますが、無線LAN内蔵端末接続装置または無線ルータの設置場所やパソコンの場所、及びその間の障壁となりうる壁等の材質により電波状況が悪くなる場合があります。通信速度や接続性の保障は致しかねますのでご了承ください。
インターネットの実効速度は、無線LAN内蔵端末接続装置または無線ルータとパソコンの間の電波環境により低下する場合があります。伝送速度を重視する場合や、より信頼性を求められる場合は、有線LANのご利用をお薦め致します。
▼以下の場合、事務手数料550円(税込)が必要となります
●コース変更★ ●メール追加・削除または変更 ●パソコン追加・削除 ●ホームページ容量変更 ●各種通知書の再発行 ●IP変更(例:プライベートIPからグローバルIP) ●無線LANオプション申込・解約 ●らくらく遠隔サポート申込・解約 ●パソコンソフト使い放題サービス申込・解約 ●nextrメッシュWi-Fiオプション申込・解約
区 分 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 実費 | 加入時における設置工事及び利用中における機器の移動保守作業に有する費用 |
補修費 | 1補修ごとに | 実費 | 利用中における、補修に有する費用 |
端末接続装置破損・紛失費 | 1機器ごとに | (無線機能なし) 8,800円(税込) | 端末接続装置の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
(無線機能あり) 22,000円(税込) | |||
レンタル無線ルーター | 1機器ごとに | (NEC製) 8,800円(税込) | レンタル無線ルーターの破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
(BUFFALO製) 14,300円(税込) | |||
nextr メッシュWiFi 端末 | 1機器ごとに | 16,500円(税込) | nextrメッシュWi-Fi端末の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
★光インターネット nextr 2Gからnextr 120M、nextr 30Mにコース変更又は、光インターネット nextr 30M、nextr 120Mからnextr 2Gにコース変更の場合は、事務手数料とは別に端末接続装置交換費5,500円(税込)が別途必要になります。
▼法人様向けオプション料金※
固定 IP | 5,500 円 / 月(税込) |
サーバー ホスティング | 4,950 円 / 月(税込) メールアカウント10 個まで FTP 容量 100MBドメイン1 個 |
●他のプロバイダー経由での利用も可能です ●ホームページの更新はお客様のパソコンから行えます ● CGI はアクセスカウンターのみ使用できます ●メールアドレスの追加・削除・変更の場合は、事務手数料 550 円 /回(税込)が必要となります ●当社にてメールにウイルスチェックをかける場合は、220 円 / 月・個(税込)が必要となります | |
ドメイン取得代行 | 33,000 円(税込) |
ドメイン維持管理 | 7,700 円 / 年(税込) |
光インターネット nextr 120M、nextr 2G 推奨環境
以下の条件をすべて満たさないと、大幅に速度低下する場合がありますのでご注意ください。
▼基本サービス※
※基本利用料金・オプション料金については月額料金となっております。日割計算はございません。
光インターネット nextr 2G | 下り(最大)2G上り(最大)1G | 6,050円/月(税込) |
光インターネット nextr 120M | 下り・上り(最大) 120Mbps | 5,720円/月(税込) |
光インターネット nextr 30M | 下り・上り(最大) 30Mbps | 4,840円/月(税込) |
*この速度を保証するものではなく、回線の状況などによっては、これ以下の速度となることがあります。 |
xxCATV光デンワサービス
(ケーブルプラス電話)提供に伴う
設備の設置及び請求などに関する規約
第 1 条 規約の適用
本規約は、xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
2
当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
OS | ■Windows10 以降 ■Mac OS X 10.13 以降 |
CPU・メモリ | 上記OSが快適に動作するパソコン(パソコンのスペックに関しては、パソコンの販売店や専門店、メーカーにお問い合わせください) |
LANアダプタ | 1000BASE-T(ギガ)以上推奨 |
LANケーブル | UTPカテゴリ5e以上のLANケーブル(5m以内)を推奨 |
ルーター・ハブ | 1000Mbps以上の規格推奨*機器の仕様によって著しく速度が低下することがあります。 |
第 2 条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2
当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条 契約の成立
ケーブルプラス電話の申込をするものが、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社がこれを承認した時に、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とするケーブルプラス電話に関する契約が成立します(。以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます。)
2
●IPアドレス自動割当(プライベートIP 5個またはグローバルIP 1個 ※グローバルIPご希望の場合はお申し込み時にIP取得料として550円(税込)が必要となります。) ●メールアカウント1個 ●メールボックス容量無制限 保存期間 60日(1回の送信は20MBまで) ●メール転送サービス(お客様専用ページから設定ができます)
当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
(1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置、又は保守することが技術上困難な場合。
(2)加入申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがある場合。
(3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
(4)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx後見人の同意が得られない場合。
(5)料金などのお支払い方法について当社が定める方法に従っていただけない場合。
(6)その他、業務の遂行上支障がある場合。
3
当社は本人及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 4 条 加入申込の撤回等
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2
前項の規定による加入申込の撤回は、電話・書面・メールにより本人確認が出来たときにその効力を生じます。
3
加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、又は完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。
4
契約の撤回に伴い当社は加入者の引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、契約者は工事費を支払うと共に撤去に伴う加入者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし当社はその復旧について一切の責任を負いません。
第 5 条 設備の設置
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をした事をもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき承認したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより全て当社または、当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。又、加入契約(あるいは加入申込)の撤回、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第 6 条 契約者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下
「契約者」という)から提供していただきます。
2
機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3
契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4
契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第5条で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 7 条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2
前項の申告に基づき、当社は当社及びKDDIの設備の修理又は対応(以下
3
「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びに当社、又はKDDI の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第 8 条 KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等
当社は、契約者にKDDI:ケーブルプラス電話約款の規定に定めるところにより、当社に譲り渡すこととされたKDDI債権を譲り受け、その結果当社が契約者に請求することを承諾したものとします。またこの場合、契約者は当社及び KDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は、承認の請求を省略することについて承諾したものとします。
第 9 条 料金
第5条に定める、設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」という)は契約者負担とし、その額は別に定める事とします。又、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDI:ケーブルプラス契約約款に定めるところによります。 第10条 請求と支払など
契約者は、KDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」という)の支払方法は当社指定の金融機関の預金口座振替による方法で、当社が
指定する期日までに毎月支払いを行うものとします。又、設置料金は施工業者に直接支払うものとします。
2
前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
第11条 契約の解除
当社は、次の場合にはKDDIを通じ、その本契約を解除することがあります。
(1)本利用料金などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのある場合。
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことなどが判明した場合。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続した場合。
(4)電気通信回線の地中化など、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができない場合。
(5)本規約又はKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
(6)その他当社の業務の遂行上支障がある場合。
2
当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は予めその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむ得ない場合、この限りではありません。
第12条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾する事が技術的に困難であるとき、若しくは保守する事が著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由がある時等、当社の業務遂行上支障がある時はその請求を承諾しない事があります。この場合はその請求をした者に通知します。
第13条 個人情報
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」という)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針:宣言書」及びKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に基づき、遂行上必要な範囲にて適正に取り扱うものと致します。
2
当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、又は電話すること。尚、契約者は当社が別途定める方法で届け出る事により、この取り扱いを中止させたり再開させたりする事がxxxx。
(4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール郵便等を送付し、又は電話すること。
(5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
(6)上記(1)~(5)にもかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(ウ)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(エ)前項に関わらず、個人情報の保護に関する法律第23条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対し協力要請がある場合、又は本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合、開示する事があります。
3 当社は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することが出来るものとします。
第14条 債権の保全
当社が第8条及び第9条により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認出来る書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求める事が出来るものとします。
第15条 債権回収代行会社などへの回収業務の委託
契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第16条 紛争の処理
電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第17条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
【附 則】
本規約は2022年7月1日から施行致します。 [別表]第9条に定める料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 実費 | 加入時における設置工事及び利用中における機器の移動保守作業に有する費用 |
補修費 | 1補修ごとに | 実費 | 利用中における、補修に有する費用 |
終端装置破損・紛失費 | 1機器ごとに | 13,200円 (税込) | 終端装置の破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用 |
光端末設備貸出サービスに関する契約条項
第 1 条(ホームゲートウェイ機器の貸出)
当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及び IPルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます)を無償で貸与します。
第 2 条(ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等)
当社は、前条に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
2
契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3
ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等およびホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4
当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性、および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第 3 条(ホームゲートウェイ機器の使用および保管等)
契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2
契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変しまたは契約者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
3
契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます)を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます)を当社に返却するものとします。
4
前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは契約者に対し、別表に定める額を請求できるものとします。
第 4 条(ホームゲートウェイ機器の返還等)
契約者は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還にかかわる工事の依頼を行なうこととします。
2
ホームゲートウェイ機器の返還にかかわる工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
第 5 条(責任の範囲)
当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または
重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2
当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3
4
前二項の場合において当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。
【附 則】
本規約は2016年2月1日から施行します。
お問合せ
x000-0000 xxxxx000xx xx商工会館 横お客様センター
[ 電話受付時間 ] 9:00~19:00