Contract
日本メックス株式会社 2023.07.18 17:09:37 +09'00'
(総則)
第1条 日本メックス株式会社(以下、「注文者」という。)と受注者とは、注文者から依頼する
「工事に関する調査等の業務」(以下、「本業務」という。)に関し、注文書の各条項、関係法令及び本契約約款の事項を遵守し、誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の成立)
第2条 個別の契約は、業務内容その他必要事項を記載した注文書を注文者が受注者に発行し、受注者から注文請書を提出することにより成立する。
(再委託)
第3条 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、注文者が事前に書面で認めた場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡)
第4条 受注者は、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ注文者の承認を得なければならない。
(委託業務の管理)
第5条 注文者は、本業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じ、受注者はこれに協力するものとする。
(1) 受注者に対して、委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
(2) 注文者の社員を本業務の実施場所へ派遣し、本業務の実施に立ち会わせること。
(契約変更)
第6条 注文者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
(1) 本業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は本業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難になったとき。
(完了報告)
第 7 条 受注者は、本業務が完了したときは、その旨を書面をもって注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容について速やかに確認するものとする。
(契約代金の支払)
第8条 注文者は、前条第 2 項の確認の結果、本契約の内容に適合すると認めたときは、受注者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより契約金額を支払うものとする。
2 契約代金の支払期日は、注文者が受注者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、受注者が委託を受けた役務を提供した日)から起算して60日の期間内において、注文書で定めるものとする。ただし、受注者が建設業法上の下請負人又は下請代金支払遅延防止法上の下請事業者である場合は、それぞれの法律の規定に従うものとする。
(概算契約)
第9条 注文者及び受注者は、注文書において契約金額を概算金額と明示することにより、概算契約を締結することができる。
2 概算契約を締結した場合において、契約金額が確定したときは、注文者は、直ちに、確定金額を記載した注文書を受注者に交付しなければならない。
(相殺)
第10条 注文者は、受注者が注文者に支払うべき金銭債務があるときは、契約代金と当該債務の相当額について相殺できるものとする。
(調査報告書の提出)
第11条 本契約が調査委託であるときは、受注者は、委託期間内に調査報告書を注文者に提出しなければならない。
2 受注者は、委託期間が事業年度を超える契約をした場合は、年度末基準日まで中間調査報告書を提出しなければならない。
3 注文者は、前各項の調査報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を受注者に求めることができるものとする。
(成果の帰属)
第12条 受注者が本業務の実施により得た成果は、すべて注文者に帰属するものとする。また、受注者は、調査報告書その他これに類するものについて、著作者人格権を行使しないものとする。
(著作xxの保証)
第13条 受注者は、注文者に対し、調査報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 調査報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受注者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受注者がその全責任を負う。
(契約不適合責任)
第14条 注文者は、本契約の品質に関して契約不適合があるときは、受注者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、注文者は履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、注文者が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、注文者は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、催告をしても履行の追完を受け
る見込みがないことが明らかであるときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
3 前各項の請求は、引渡しの日(引渡しのない契約にあっては、完了報告のあった日)から 1 年以内に行わなければならない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求をすることができる期間は、10年以内とする。
(注文者の解除権)
第15条 注文者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者の責に帰すべき事由により、本業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
(2) 受注者が注文者との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、注文者の責に帰すべき事由により注文者が本契約に違反し、その結果、本業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(履行遅滞金)
第17条 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により調査報告書又は中間調査報告書をそれぞれの期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に、契約金額の 1000 分の 1 を乗じた金額を、注文者に支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、履行遅滞金を免除することができる。
(賠償責任)
第18条 注文者は、受注者の本業務の実施に起因して生じた受注者の財産、従業員等又は臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害について、その損害が注文者の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わない。
(機密の保持)
第19条 注文者及び受注者は、本業務上知り得たそれぞれ相手方の秘密情報(秘密である旨が明示された有形の媒体により開示されるもの)については、これを第三者に漏洩してはならない。
2 受注者は、注文者が定める「情報取扱い要領」を遵守し、これに基づく対策に取り組むものとする。
(反社会的勢力との関係排除)
第20条 注文者及び受注者は、次の各号に定める事項に該当しないことを保証する。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の
『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)であること。
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用していると認められること。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力していると認められること。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(Web 契約約款)
第22条 注文者は、受注者の書面による同意を得て、受注者に対して、本約款の電子情報を注文者のホームページに掲載する方法により提供する。
(Web 契約約款の変更)
第23条 注文者が、本契約約款を変更し、注文者のホームページで変更した約款を公開した場合は、受注者は、変更された工事請負契約約款に同意したとみなし、公開後30日の経過をもって、本契約の内容は変更される。ただし、受注者が、変更後の約款が公開された後、30日以内に、書面または電子メールにより異議を述べた場合はこの限りではない。
(協議)
第24条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約に定めのない事項については、必要に応じ注文者と受注者が協議して定めるものとする。