Contract
■国内募集型企画旅行条件書
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、国際興業株式会社(xxxxxxxxx 0-00-0 観光庁長官登録旅行業第 1948 号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前お渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)よります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)て当社所定の旅行申込書所定の事項を記入のうえ、ホームページ、パンフレット記載した申込金を添えてお申込みいただきます。旅行代金をお支払いいただくとき、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し旅行代金を受領したとき成立するものといたします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段よる旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内申込書の提出と旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話よるお申込の場合、本項(2)より旅行代金を当社らが受領したとき、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、当社らがお客様との旅行契約を承諾し、旅行代金を受理したとき、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約よって契約を成立させるときは、第 23 項(3)の定めより契約が成立します。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社らが定める日まで、構成者の名簿を当社ら提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者対して現負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務ついては、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.お申し込み条件
(1)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行ついては、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(2)当社は、本項(1)の場合で、当社よりお客様ご連絡が必要な場合は、お申し込みの日から、原則として 1 週間以内ご連絡いたします。
(3)お客様がご旅行中疾病、傷害その他の事由より、医師の診断又は加療を必要とする状態なったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これかかる一切の費用はお客様のご負担なります。
(4)お客様のご都合よる別行動は原則としてできません。ただし、コースより別途条件でお受けする場合があります。
(5)お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかお客様、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等より構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までの契約書面定める日お渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日お渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目あたる日より前お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算し てさかのぼって 13 日目あたる日以降お申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までお支払いいただきます。また、当社とお客様が第 23 項規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第 14 項
規定する取消料・違約料、第 10 項規定されている追加料金及び第 13 項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7.旅行代金ついて
(1)旅行代金は、特記載の無い限りおとな料金となります。ホームページ、パンフレット子ども料金の記載があるものは、旅行条件、旅行代金の基準等を明示し適用されます。
(2)旅行代金は、各コースごと表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」、第 14 項(1)の「取消料」、第 14 項(3)の「違約料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8.旅行代金含まれるもの
(1)旅行日程明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースおける添乗員経費。
(3)その他ホームページ、パンフレットおいて、旅行代金含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合より、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金含まれません。その一部を以下例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分ついて)。
(2)空港施設使用料。
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれ伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金。
(6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10.追加代金
第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中含めて表示した場合を除きます。)
(1)ホームページ、パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3)ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
(4)ホームページ、パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更要する運賃差額。
(5)その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの。
11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合おいてやむを得ないときは変更後ご説明いたします。
12.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等より通常想定される程度を大幅超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目あたる日より前お客様通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 11 項より旅行内容が変更され、旅行実施要する費用(当該契約内容の変更のためその提供を受けなかった旅行サービス対して取消料、違約料その他既支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員より旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等記載した場合、旅行契約の成立後 当社の責帰すべき事由よらず当該利用人員が変更なったときは、契約書面記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社
提出していただきます。この際、交替要する手数料として所定の金額をいただきます。(既航空券を発行している場合、別途再発券関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したとき効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替応じない等の理由より、交替をお断りする場合があります。
14.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しなる場合はホームページ、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由基づき、お取り消しなる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(3)旅行代金が期日まで支払われないときは、当社は当該期日の翌日おいてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客様のご都合よる出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
[1]お客様は各コース記載した取消料をお支払いいただくことより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内お受けします。
[2]お客様は次の項目該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄掲げるものその他の重要なものである場合限ります。 b.第 12 項(1)基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様対し、第 5 項の(2)記載の最終旅行日程表を同項規定する日までお渡ししなかったとき。
e.当社の責帰すべき事由より、ホームページ、パンフレット記載した旅行日程従った旅行実施が不可能となったとき。
[3]当社は本項(1)の[1]より旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]より、旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
[1]お客様が第 6 項規定する期日まで旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項
(1)の[1]規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2]次の項目該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかなったとき。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d.お客様が契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数がホームページ、パンフレット記載した最少催行人員満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目あたる日より前(日帰り旅行は 3 日目当たる日より前)旅行中止のご通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、ホームページ、パンフレット記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3]当社は本項(2)の[1]より旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]より旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
16.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
[1]お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
[2]お客様の責帰さない事由よりパンフレット記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能なった旅行サービス提供係る部分の契約を解除することができます。
[3]本項(1)の[2]の場合おいて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分係る金額を旅行者 払い戻します。ただし、当該事由が当社の責帰すべき事由よらない場合おいては、当該金額から、当該旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものをお客様払い戻します。
(2)当社の解除権
[1]当社は次掲げる場合おいてはお客様あらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行の継続耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員等その他の者よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者 対する暴行又は脅迫等より団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合 おいて、旅行の継続が不可能となったとき。
[2]解除の効果及び払い戻し
本項(2)の[1]記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者対して、取消料・違約科その他の名目で既支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差し引いて払い戻しいたします。
[3]本項(2)の[1]の a、c より当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求め応じてお客様のご負担で出発地戻るための必要な手配をいたします。
[4]当社が本項(2)の[1]の規定基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既提供を受けた旅行サービス関する当社の債務ついては、有効な弁済がなされたものとします。
17.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第 12 項の(2)(3)(5)の規定より旅行代金を減額した場合」又は「第 14 項から第 16 項までの規定よりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除よる払い戻しあってはホームページ、パンフレット記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内、お客様対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より 1 ヶ月以内お申込店払戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払戻しついては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合は、旅行代金の払戻しができないことがあります。
18.添乗員
(1)添乗員同行表示コースは、全行程添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面定められた日程を円滑実施するため必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
(2)現地添乗員同行表示コースは、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1) おける添乗員の業務 準じます。
(3)現地係員案内表示コースは、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑するため必要な業務を行ないます。
(4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間おいて、悪天候等よってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合おける代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
19.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行あたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失より、お客様損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があった場合限ります。
(2)お客様が次例示するような事由より、損害を被られた場合おきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[2]運送・宿泊機関等の事故、火災より発生する損害
[3]運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4]官公署の命令、伝染病よる隔離又はこれらよって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5]自由行動中の事故
[6]食中毒
[7]盗難
[8]運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物ついて生じた本項(1)の損害つきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定かかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内当社対して申し出があった場合限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何かかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
20.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後おいて、契約書面記載された旅行サービスを円滑受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地おいて速やかその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等より保護を要する状態あると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合 おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
22.旅程保証
(1)当社は、次表左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の[1]・[2]・[3]で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」次xx欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様支払います。ただし、当該変更ついて当社第 19 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。一旅行契約ついて支払われる変更補償金の額は旅行代金の 15%を限度とします。
[1]次掲げる事由よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程支障をもたらす悪天候、天災地変 b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画よらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第 15 項及び第 16 項の規定基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]ホームページ、パンフレット記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更なった場合でも、旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができた場合おいては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定かかわらず、当社がひとつの旅行契約基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「旅行代金」 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約基づき支払う変更補償金の額がおひとり様つき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
■変更補償金 (※変更補償金の額=1 件つき下記の率×旅行代金)
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までお客様 通知した場合 | 旅行開始日以 降お客様通 知した場合 | |
1 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は契 約書面記載した等級及び設備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した本邦内と本邦外との間おけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8 | ホームページ、パンフレット又は契約書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9 | 上記 1. ~ 8. 掲げる変更のうち募集ホームページ上又は確定書面のツアー・タイトル中記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:ホームページ、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際提供された旅行サービスの内容との間変更が生じたときは、それぞれの変更つき 1 件として取り扱います。
注 2:9. 掲げる変更ついては、1. ~ 8. の料率を適用せず、9. の料率を適用します。
注 3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎、宿泊機関の場合 1 泊毎、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎 1 件とします。
注 4:4. 7. 8. 掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊つき 1 変更として取り扱います。注 5:3. 4. 掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊つき 1 件として取扱います。
注 6:4. 運送機関の会社名の変更、7. 宿泊機関の名称の変更ついては、運送・宿泊機関そのものの変更伴うものをいいます。注 7:4. 運送機関の会社名の変更ついては、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
23.通信契約よる旅行条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者より当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者より異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込み際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社ら通知していただきます。
(3)通信契約よる旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合は、当社らがその通知を発した時成立し、当社らが e-mail 等の電子承諾通知よる方法より通知する場合は、その通知がお客様到達した時成立するものとします。
(4)当社らは提携会社のカードより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレット記載する金額の旅行代金」又は「第
14 項定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目あたる日より前の場合、「14 日目あたる日(休業日あたる場合は翌営業日)」)とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由より会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 14 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日まで現金よる旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
24.国内旅行保険への加入ついて
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険加入されることをお勧めします。国内旅行保険ついては、お申込店の販売員お問合せください。
25.個人情報の取扱い
(1)当社らは、旅行申込みの際提出された申込書記載された個人情報ついて、お客様との連絡のため利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行おいて旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続必要な範囲内で利用させていただきます。
その他、当社らは、
[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
[3]アンケートのお願い
[4]特典サービスの提供
[5]統計資料の作成、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡あたり必要となる最小限の範囲のものついて、これを利用させていただくことがあります。このほか個人情報の取扱い関する方針、また取扱管理者の氏名などついては当社ホームページでご確認ください。
26.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日ついては、ホームページ、パンフレット明示した日となります。
27.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等依頼された場合のそれ伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生伴う諸費用、お客様の不注意よる荷物紛失・忘れ物回収伴う諸費用、別行動手配要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様ご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店ご案内することがありますが、お買い物際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することをお客様依頼する制度(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分関わる旅 程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)当社らの募集型企画旅行ご参加いただくことより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービス関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更より第 19 項(1)及び第
23 項(1)の責任を負いません。