Contract
1 | 契約件名 | 市民病院無停電電源装置更新工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 横浜市港北区新横浜2-7-17 |
名称 | 富士電機(株) 新横浜サービスセンター | ||
5 | 案件の概要 | 市民病院の無停電電源装置を更新する。 | |
<適用要件> | |||
その他、緊急に契約する必要があると認めるとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本設備は、非常時に作動しなかった場合、重大な事故に繋がる恐れがある。 市民病院にて、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを開始以降、感染管理の観点から工事業者を建物内に入れることができなかった。現時点では、受け入れ患者数が落ち着いていることや、次の感染症患者増加の時期が見通せないこと、老朽化が進んでいることから、早急に着手し、可能な限り短期間で更新する必要がある。 これらのことから、契約事務に要する期間の短縮を図るため、随意契約としたい。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 既存設備の施工業者であり、保守点検・修繕等対応してきた上記業者は、現場を熟知しており、事前調査を含む着工準備及び改修作業にかかる時間の短縮や迅速かつ安全な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | (仮称)旗山崎公園休憩所新築工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第8号> | |||
3 | 適用法令 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxxxxxxxxxx0-00-00 |
名称 | xx建設株式会社 | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、旗山崎公園において休憩所新築工事を行うものである。 | |
<適用要件> | |||
入札参加事業者の中で、最も低い入札価格を提示した等、契約できる可能性が最も高い事業者であるとき | |||
6 | 入札結果の状況 | 本工事は、令和2年11月2日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため、今回で2度目の不調になった案件である。 令和3年3月15日までに竣工することが不可能になり、本市の施策であるルートミュージアム事業の計画的な施設整備にも多大な影響を与えるため、再入札は困難であり、随意契約にて本工事を喫緊に実施する必要がある。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 当該事業者は、現在工事請負に対する余力があり、喫緊である本工事に早期着手が可能である。また、過去の新築工事において実績があり、本工事においても確実で迅速な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 文化会館トイレ改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第8号> | |||
3 | 適用法令 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 神奈川県xx1丁目15番1号 |
名称 | 株式会社 スワン商会 | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、文化会館のトイレ改修工事を行うものである。 | |
<適用要件> | |||
入札参加事業者の中で、最も低い入札価格を提示した等、契約できる可能性が最も高い事業者であるとき | |||
6 | 入札結果の状況 | 本工事は、令和2年11月2日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため2回目の不調になった案件である。 令和3年3月15日までに竣工することが不可能になり、本市の施策である第32回全国 「緑の愛護」のつどいの計画的な施設整備にも多大な影響を与えるため、再入札は困難であり、随意契約にて本工事を喫緊に実施する必要がある。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 当該事業者は、現在工事請負に対する余力があり、喫緊である本工事に早期着手が可能である。また、過去の改修工事において実績があり、本工事においても確実で迅速な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 久里浜1丁目第2公園整備工事監理業務 | |
2 | 契約書種別 | 工事委託 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx世田谷区駒沢2-6-16 |
名称 | (株)緑の風景計画 | ||
5 | 案件の概要 | 工事監理業務 1式 | |
<適用要件> | |||
その他、契約の性質又は目的を達成するうえで、資力、信用、技術、経験等が極めて重要なとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本件は、横浜F・マリノスの練習拠点整備に伴う既存公園の代替公園を整備するための工事監理業務である。本市と横浜マリノス㈱が目指しているスケジュ-ルどおりに確実に事業を進めるためには、代替公園の完成前に既存公園の解体を行う必要があり、すでに公園を利用できなくなる期間が約1年間ある中で、利用者からも、1日も早い代替公園の完成を要望されている。一方で、整備については、ワークショップ等から様々な要望や条件等も提示されているところである。このため、代替公園の工事を工期内に確実に竣工させる必要があり、基本・実施設計の内容はもとより、その中で実施したワークショップや近隣住民説明会の経緯や趣旨、それぞれの意向等を全て的確に理解した上で工事監理を行い、現場に的確に反映させることが極めて重要となる案件である。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 当該事業者は、本件に先立って行った基本・実施設計(ワークショップや住民説明会含む)の受託者であるため。 | |
8 | 作成部課名 | 環境政策部 公園建設課 |
1 | 契約件名 | 新港地区新港ふ頭xx所新築工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxxxxxxxxx0xx0x00x |
名称 | (株)xx建設 | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、新港町地内においてxx所新築工事を行うものである。 | |
<適用要件> | |||
入札不調等により、緊急に契約する必要が生じたとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本工事は、令和2年11月30日付けxxx市公告契約第0723号の入札において、落札者がいないため不調になった案件である。 本来であれば再度入札に付すものだが、再入札に付す場合、令和3年3月15日までの竣工が不可能であり、新港地区整備事業の計画的な施設整備に多大な影響を与えるため、喫緊に実施する必要がある。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 当該事業者は、現在工事請負に対する余力があり、喫緊である本工事に早期着手が可能であるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 市立xx中学校ほか1校構内情報通信網改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市米が浜通1-5 |
名称 | 株式会社 富士電業社 | ||
5 | 案件の概要 | 市立xx中学校ほか1校に構内情報通信網設備を設置するものである | |
<適用要件> | |||
入札不調等により、緊急に契約する必要が生じたとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本工事は、令和2年12月9日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため不調になった案件である。 本工事を再度入札した場合、適正な工期を確保すると年度内に竣工できないため。 また、すでに繰越を行った補助金交付事業であることから、来年度に繰越すことができ ず、喫緊に工事を実施する必要があるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 入札不調後の依頼に応じ、随意契約の意思を示した事業者であり、過去に同様な工事を施工した経験があり、施工内容に精通し、素早く、かつ安全な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 市立浦賀中学校ほか2校構内情報通信網改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市xx1-26-21 |
名称 | 栄和電設 株式会社 | ||
5 | 案件の概要 | 市立浦賀中学校ほか2校に構内情報通信網設備を設置するものである | |
<適用要件> | |||
入札不調等により、緊急に契約する必要が生じたとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本工事は、令和2年12月9日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため不調になった案件である。 本工事を再度入札した場合、適正な工期を確保すると年度内に竣工できないため。 また、すでに繰越を行った補助金交付事業であることから、来年度に繰越すことができ ず、喫緊に工事を実施する必要があるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 入札不調後の依頼に応じ、随意契約の意思を示した事業者であり、過去に同様な工事を施工した経験があり、施工内容に精通し、素早く、かつ安全な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 市立xx中学校ほか2校構内情報通信網改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市xx栄町3-19-3 |
名称 | 株式会社 スマイルテクノシステム | ||
5 | 案件の概要 | 市立xx中学校ほか2校に構内情報通信網設備を設置するものである | |
<適用要件> | |||
入札不調等により、緊急に契約する必要が生じたとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本工事は、令和2年12月9日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため不調になり、2度入札不調になった案件である。 本工事を再度入札した場合、適正な工期を確保すると年度内に竣工できないため。 また、すでに繰越を行った補助金交付事業であることから、来年度に繰越すことができ ず、喫緊に工事を実施する必要があるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 12月22日に実施した競争見積り合わせにおいて、最も低い見積金額を提示し随意契約の候補者に決定したため | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 市立xx中学校ほか2校構内情報通信網改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市xx町4-6-3 |
名称 | 株式会社 新栄電設工業 | ||
5 | 案件の概要 | 市立xx中学校ほか2校に構内情報通信網設備を設置するものである | |
<適用要件> | |||
入札不調等により、緊急に契約する必要が生じたとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 本工事は、令和2年12月9日付けxxxxxxxxx0000xの入札において、落札者がいないため不調になった案件である。 本工事を再度入札した場合、適正な工期を確保すると年度内に竣工できないため。 また、すでに繰越を行った補助金交付事業であることから、来年度に繰越すことができ ず、喫緊に工事を実施する必要があるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 入札不調後の依頼に応じ、随意契約の意思を示した事業者であり、過去に同様な工事を施工した経験があり、施工内容に精通し、素早く、かつ安全な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | xx埋立地浄化センターマンホール改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxxxxxxxxxx0x00x |
xx | xxxxxxxxxxxxxxxx xxセンター | ||
5 | 案件の概要 | 本件は、xx埋立地浄化センターの硝酸化槽に設置している気密保持を要するマンホールの取替ほかを行うものである。 ・ マンホールの取替 1式 ・ 昇降用タラップの取替 1式 | |
<適用要件> | |||
既設の施設、設備と密接不可分の関係がある改良工事、増設等を行う場合で、他者に行わせると重要な施設、設備にあっては安定的な運用を欠くおそれ、その他にあっては著しい支障が生じるおそれがあるとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本工事は、当該施設の機能復旧、運転管理の向上、保守点検、修繕及び整備補修等の作業性向上を目的とし、硝酸化槽に設置しているマンホール、タラップの更新を行う が、水槽の各マンホールの底部には水中かく拌ポンプがあり、その着脱装置がマンホール枠部に固定されている一体構造である、更にその着脱装置がかく拌用空気取入部を兼ねる特殊構造となっているため、水中かく拌ポンプや着脱装置の再取付け時に、このポンプの特性に精通し、機能を損なうことなく施工完遂する必要があることから、上記以外の業者が施工した場合、施工後のポンプ運転、保守点検等に支障をきたす事が考えられるため、本工事は入札に適さない。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 上記業者は、当該施設に設置の水中かく拌ポンプの製造者であるxxx工業株式会社のサービス部門でポンプ及び水処理関連機器の保守、修理、据え付け工事等を行っており、施工内容に精通した技術を有し、素早く、かつ安全な施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 資源循環部 資源循環施設課 |
1 | 契約件名 | くりはま花の国プール自動制御設備ほか改修工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第6号> | |||
3 | 適用法令 | 競争入札に付することが不利と認められるとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市夏島町4 |
名称 | 鈴鹿建設(株) | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、くりはま花の国プールにおいて、自動制御設備ほか改修工事を施すもので、材工一式請負とする。 | |
<適用要件> | |||
入札中止、入札不調又は入札取消等があった場合で、再入札することが競争性を著しく低下させ、契約価格の上昇を招く又は談合を誘発するおそれがあるとき | |||
6 | 入札を不利とする理由 | 本工事は、令和3年1月18日付けxxx市公告契約第0802号の入札において、落札 者がいないため不調になった案件である。既に最低制限価格が公開されてることから、再入札することが契約価格の上昇を招く恐れがあるため。 また、再入札に伴い6月9日である工期が変更されることにより、6月末迄を予定していた休館期間を延長せざるを得なくなり、年間利用者約17万人に多大な影響が生じてしまうため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 当該事業者は、最低制限価格を下回り落札外となった入札者のうち、契約の意思表示をした中で、予定価格の70%以上かつ最も低い金額で応札した事業者であるため。 | |
8 | 作成部課名 | 都市部公共建築課 |
1 | 契約件名 | 令和元年災 北xx漁港海岸野比護岸災害復旧付帯工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市安浦町3-1-1 シーサイドパレス203号 |
名称 | 東洋船舶工業 株式会社 横須賀営業所 | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、台風19号により被災した野比護岸について、既設消波ブロックを撤去したところ、当初想定よりも護岸下が洗堀されていることが判明したため、波による洗堀を防ぐため、大型土嚢の設置及び場所打ちコンクリート(水中コンクリート)の打設を行うものである。 | |
<適用要件> | |||
現契約の変更で対応可能な履行内容を、補助事業等の予算上の理由により別の契約とする必要があるとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 現契約の工事は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づき災害査定を受け国庫負担金の交付決定を得ている工事のため別契約としたい。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 現在、北xx漁港海岸で災害復旧工事を実施し、さらに当該業務に必要な設備及び船舶を有しているため、費用を低減でき早期に着手できることから、上記請負者と随意契約いたしたい。 | |
8 | 作成部課名 | みなと振興部水産振興課 |
1 | 契約件名 | 中央消防署xx出張所私設下水道取付工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx市小川町25-1 |
名称 | 横須賀管工事協同組合 | ||
5 | 案件の概要 | 中央消防署xx出張所に隣接する自衛隊宿舎の解体工事に伴い、宿舎敷地内に埋設されているxx出張所及び住宅地からの下水管が取り壊されるため、防衛省南関東防衛局からの依頼により、新たに下水管を設けるもの。 | |
<適用要件> | |||
その他、緊急に契約する必要があると認めるとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 防衛省南関東防衛局発注による宿舎解体工事は施工中であり、令和3年の7月には宿舎敷地内に埋設されている出張所及び住宅地からの下水管の取り壊しが行われるため、 6月中には新たな下水管を敷設する必要がある。 一般競争入札による発注では、6月中に工事を完了できず、宿舎内の下水管取り壊し工事をxxx市が行うこととなる。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 横須賀管工事協同組合は、国や自治体が発注した業務について責任ある履行が可能な組合として中小企業庁が証明する官公需適格組合であり、また、xxx市上下水道局と「災害時等における水道の応急活動の応援に関する協定」を締結していて、緊急時に は、xxx市上下水道局の対策本部と連携し、災害対策諸活動に協力する体制を確立していて、本緊急案件を素早く、かつ安全に施工できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 消防局総務課 |
1 | 契約件名 | 久里浜1丁目公園グラウンドほか整備工事(その1)監理業務 | |
2 | 契約書種別 | 工事委託 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxxxxxxxx0-00-00 |
名称 | グリーン・コンサルタント株式会社 | ||
5 | 案件の概要 | 工事監理業務 1式 | |
<適用要件> | |||
その他、契約の性質又は目的を達成するうえで、資力、信用、技術、経験等が極めて重要なとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本件は、横浜F・マリノスの練習拠点となる久里浜1丁目公園整備工事(その1)監理業務である。業務の履行にあたっては令和元年度に実施した「久里浜1丁目公園グラウンドほか実施設計業務」の内容を踏まえ、当該業務の中で行っていた設計会議等に基づくプロの意向や、施設管理者の指示をすべて的確に理解したうえで建築工事も含めた大規模な現場内での確実な品質管理が求められるため、これまでの経緯や設計内容を最も把握し的確に履行ができる設計者に工事監理業務を委託する必要がある | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 上記の実施設計業務において、公園整備部分の設計を下請負者として担当した者であるから。 | |
8 | 作成部課名 | 環境政策部 公園建設課 |
1 | 契約件名 | 令和2年度 スマートインターチェンジ詳細設計業務 | |
2 | 契約書種別 | 工事委託 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxxxxxxx0-00 |
名称 | 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所 | ||
5 | 案件の概要 | スマートインターチェンジ整備事業は、横浜xxx道路と市道が接続することから、東日本高速道路㈱(以下、ネクスコ)と共同で事業を進めており、令和元年度にネクスコ発注により実施した「令和元年度 横浜xxx道路 横須賀PAスマートIC詳細設計」の結果から、付替え市道部分の切土、法面構造の変更により、工事費の増大が判明したため、工事費縮減のため詳細設計の内容を再度検討するものである。 | |
<適用要件> | |||
その他、契約の性質又は目的を達成するうえで、資力、信用、技術、経験等が極めて重要なとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本業務は、令和元年度にネクスコ発注により実施した「令和元年度 横浜xxx道路 xxxPAスマートIC詳細設計」の結果から、xxx市道にかかわる工事費が増大することが判明したため、詳細設計の内容を再度検討するものである。 検討内容は、今までの横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジ整備事業の経緯や内容を十分に理解し、ネクスコとの合意を得ながら、高速道路部分や高速道路区域と密接にかかわる設計となるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 上記業者は、xxx市道が横浜xxx道路に接続するための申請に伴う「xxxパーキングエリア周辺スマートインターチェンジ連結許可申請補助業務」を実施したことやネクスコ発注による「令和元年度 横浜xxx道路 横須賀PAスマートIC詳細設計」を実施する等、共同事業者間の合意を調整した実績があり、高速道路区域の設計や市道区域の設計結果を保有している事から、内容に精通している上記業者と随意契約する事とした い。 | |
8 | 作成部課名 | 土木部 道路建設課 |
1 | 契約件名 | 横須賀港(新港地区)泊地ほか機能保全工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第5号> | |||
3 | 適用法令 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 横浜市磯子区西町10-23 |
名称 | 錦海運建設(株) | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、新港1・2号岸壁及び3号桟橋のマウンド上に土砂が堆積しており計画水深が確保できていないため、海底面の土砂を均すものでものである | |
<適用要件> | |||
その他、緊急に契約する必要があると認めるとき | |||
6 | 緊急で実施する必要性 | 新港のフェリー事業に伴い、就航予定である令和3年7月までに1・2号岸壁及び3号桟橋の水深確保が必要となったため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 現在、新港1・2号岸壁の改良工事を請け負っており、現場状況に精通していることかつ、早急な対応が期待できるため、随意契約したい。 | |
8 | 作成部課名 | みなと振興部港湾整備課 |
1 | 契約件名 | 下町浄化センター4号焼却炉設備ほか修繕工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 横浜市中区xx町4-47 |
名称 | 月島テクノメンテサービス(株) 横浜支店 | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、下町浄化センターに設置している、4号焼却炉設備、焼却炉付帯設備の修繕を行うもので、経年劣化による腐食・磨耗等が発生し運転に支障をきたしているため、 No.4汚泥焼却炉本体の耐火物修繕、しさ破砕機(上段)のカッター他の部品交換等を行うものである。 | |
<適用要件> | |||
既設の施設、設備と密接不可分の関係がある改良工事、増設等を行う場合で、他者に行わせると重要な施設、設備にあっては安定的な運用を欠くおそれ、その他にあっては著しい支障が生じるおそれがあるとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本設備は他の業者による施工(入札等)の場合、故障時の原因、責任範囲が明確化されず、早急な復旧対応等が困難となり、汚泥処理施設の運転全体に支障が出る恐れがあるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 本設備は、製造者固有の技術・構造等を有するもので、当該設備製造者である月島機械(株)の修繕部門にて施工することにより、汚泥処理施設の運転に支障なく安全かつ速やかな施工が期待できるため。 | |
8 | 作成部課名 | xxx市上下水道局 技術部 水再生課 |
1 | 契約件名 | 令和2年度電子式水道メーター装置交換等工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第7号> | |||
3 | 適用法令 | 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 海老名市中央2-9-50 |
名称 | アズビル金門(株)神奈川営業所 | ||
5 | 案件の概要 | 検定期間満了に伴い、電子式水道メーター交換等の工事をするものである。 | |
<適用要件> | |||
その他、有利な価格で契約できる見込みであるとき | |||
6 | 有利な価格が見込まれる理由 | 水道メーターは、口径別に本市の承諾を得たものとしている。電子式水道メーター交換等工事は、かねてより本市給水区域内に設置されている水道メーターメーカーによる検定満期、故障等の交換工事及び故障等に係る装置修繕工事を行うものとして維持管理を行ってきた経緯がある。令和2年度の交換対象のメーターや付属設備(集中検針盤、無線装 置等)を考慮すると一社に限定される。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 本工事で交換するメーターは、全てアズビル金門(株)が製造したメーターであり、他社より安価に施工できるため。 | |
8 | 作成部課名 | 上下水道局 経営部 経営料金課 |
1 | 契約件名 | 追浜本町1丁目地内管渠工事実施設計業務委託 | |
2 | 契約書種別 | 工事委託 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第6号> | |||
3 | 適用法令 | 競争入札に付することが不利と認められるとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | 横浜市中区xxx4丁目40番 |
名称 | (株)オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所 | ||
5 | 案件の概要 | ・実施設計業務 1式 ・測量業務(横断測量) 1式 | |
<適用要件> | |||
他の発注者の発注により履行中の契約と競合する履行内容で、現に履行中の当該契約者が一体的に履行することが、早期の完了又は経費の削減が図れるとき | |||
6 | 入札を不利とする理由 | 当該地において、用地管理課発注のxx川利用計画検討業務及びまちづくり政策課発注の追浜夏島線道路等予備設計を受注しており、一体的に業務を履行することで早期の完了及び経費の削減が図れる。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 本業務は、追浜地区の雨水バイパス管の工事しゅん工に伴い、xx川の必要な断面を検討し、余剰地の確保等を検討するものである。 また、当該業務は国道357号の延伸に伴い拡幅整備される追浜夏島線の施工範囲及び工事期間が重複し競合するものでもある。 このため、水路と道路の一体的な整備を検討する必要があり、上記の業務を受託している(株)オリエンタルコンサルタンツと随意契約するものである。 | |
8 | 作成部課名 | 上下水道局 技術部 下水道管渠課 |
1 | 契約件名 | 非常用貯水装置内面塗装工事 | |
2 | 契約書種別 | 工事 | |
地方自治法施行令第167条の2第1項 <第2号> | |||
3 | 適用法令 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加 工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | |
4 | 随意契約先 | 所在地 | xxx中央区八重洲2-6-16 xxビル |
名称 | ㈱エヌ・ワイ・ケイ | ||
5 | 案件の概要 | 本工事は、非常用貯水装置内面塗装が劣化しているため、塗装の塗り替えを行うものである。 | |
<適用要件> | |||
主たる履行部分において、特殊な技術、設備等を要する場合で、契約の相手方が限定されるとき | |||
6 | 入札に適さないとする性質又は目的 | 本工事で要求する内面塗装工法(ホットエアレススプレー工法)が特殊な技術を要するため、施工可能業者が選定業者のみであるため。 | |
7 | 随意契約先の選定理由 | 上記「6」の理由により、㈱エヌ・ワイ・ケイと随意契約するものである。 | |
8 | 作成部課名 | 上下水道局 技術部 水道施設課 |