Contract
共 同 研 x x 約 書(雛形)
北海道科学大学(以下「甲」という。)と株式会社OOOO(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
2 本契約書において「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究によって得られたデータ、それに関連するとりまとめ資料、ノウハウ等の技術的成果をいう。
3 本契約書において「知的財産権」とは、次に揚げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という)
4 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
5 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
6 本契約書において「専用実施xx」とは、次に揚げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 稲種法に規定する専用利用権
(4) 第1項第3号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第3号エに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
7 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第2項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
OOOO
(2)研究内容
OOO
(3)研究分担
(1)甲:OOOO
(2)乙:OOOO
(4)研究実施場所
OOOOO
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約締結日からOO年OO月OO日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から60日以内にとりまとめるものとする。
(1)研究題目
(2)研究成果の概要
(3)研究経費の支出実績
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
乙は、本研究に掲げる研究経費としてOOO円(消費税込み)を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、本研究に掲げる研究経費を北海道科学大学出納命令役の発する納入請求書により、速やかに納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 本研究に掲げる研究経費により取得した設備等の帰属は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、本研究に掲げる甲又は乙に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得て無償で借り受けた設備について、本研究完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により相手から借り受けた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で相手方に返還するものとする。この場合において、搬出に要する経費は、甲乙協議により決定するものとする。
(研究成果の帰属及び知的財産権の出願)
第14条 本共同研究の研究成果は、甲及び乙の共有とし、その持分は甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 甲及び乙は、研究成果について知的財産権を出願しようとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、甲及び乙が、本共同研究の過程若しくはその結果それぞれ単独で発明等を行った場合は、当該発明等は発明等を行った甲又は乙に単独帰属するものとする。ただし、甲又は乙は、当該単独帰属と考えられる発明等に基づき出願等を行おうとするときは、他の当事者から単独帰属であることの書面による事前の同意を得るものとする。
(外国出願)
第15条 前条第2項の規定は、外国における知的財産権の出願等、権利保全(以下「外国出願」という)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上行うものとする。
(実施)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の研究成果を実施しようとする場合は、実施の方法、実施料の支払い、その他必要な事項を協議の上、これを定めた実施契約を別途締結するものとし、「外国出願」についても適用するものとする。
(第三者に対する実施許諾)
第17条 甲及び乙は、共有に係る研究成果を第三者に実施許諾する場合は、予めその可否および条件を協議の上決定する。
2 第三者より得られる実施料の配分については、第14条第1項で定めた研究成果の持分に応じるものとする。
(持分の譲渡等)
第18条 甲及び乙は、第三者への共有に係る研究成果の自己の持分の譲渡又は専用の実施xxの設定に当たっては、予め他の当事者の書面による同意を得なければならない。
(特許料等)
第19条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等の費用負担については別途協議の上、共同出願等契約に定めるものとする。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に、無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後速やかに相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び本共同研究の研究成果(以下総称して「秘密情報」という。)について、研究担当者、本共同研究を実施する上で必要な最小限の範囲の甲並びに乙の役員、被雇用者、(以下総称して「関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究期間中及び研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第22条 甲及び乙は、本共同研究完了(本条において相当期間経過後の研究中止の場合を含む。研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後すみやかに開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が第7条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第25x xxx乙は、前条に掲げる事由により又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者が故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
OOOO年OO月OO日
(甲)札幌市手稲区xx7条15丁目4番1号
北海道科学大学
学 長
(乙)
別表第1(第1条、第2条、第4条関係)
区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
甲
|
OOOOO |
OOOOO |
OOOOOO |
乙
|
OOOOO |
OOOOO |
OOOOOO |