Contract
J:COMガス Supplied by 大阪ガス 基本約款
2023年2月1日
株式会社ジェイコムウエスト
目 次
9-2.お客さまご本人による手続きが困難である場合における自由料金契約の解約等 11
(1) 本約款は、当社が、ガス小売事業者(3(25)参照)としての大阪ガス株式会社(本約款及び個別約款において、「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(大阪ガス以外の者からガスの供給を受けている需要を除きます。)に応じた導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。
(2) 本約款は、一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める託送供給約款(3(26)参照)別表第1の供給区域に適用いたします。
(3) 本約款は、料金等のサービス内容ごとに当社が定める個別の約款(以下「個別約款」といいます。)の適用条件をみたすお客さまと当社がガスの供給について合意したときに適用いたします。本約款に定める事項について個別約款に異なる定めがある場合は、当該事項については本約款によらず、個別約款の規定を適用するものといたします。
(4) 本約款及び個別約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本約款及び個別約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまには、必要に応じて、一般ガス導管事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
(1) 当社は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款が改定された場合、大阪ガスの定めるガスの供給及び使用にかかる約款が改定された場合、法令の改正により本約款及び個別約款の変更の必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、民法548条の4の規定により本約款及び個別約款を変更することがあります。この場合、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の本約款及び個別約款によります。
(2) 当社は、本約款又は個別約款を変更した場合、変更後の約款を当社のホー
ムページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
(3) 本約款、個別約款その他自由料金契約(3(19)参照)の内容(以下本条では
「本約款等」といいます。)を変更する場合において、( 4)に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(4) 本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の自由料金契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法で行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(5) 当社は、一般ガス導管事業者の託送料金の改定、大阪ガスの原料調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、自由料金契約における新たな基本料金や従量料金の単価を定めることができます。
イ 当社は、事前に新たな単価及びその適用開始日(以下「本適用開始日」と いいます。)を書面、インターネット上での開示、又は電子メールを送信す る方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに、当社に対して廃止を通知することで自由料金契約を廃止することがで
きます。この場合には、自由料金契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとし、お客さまが当該需要場所
(3(27)参照)にかかるガスの供給及び使用に関する契約を新たに締結しない限り、閉栓いたします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日の翌日より新たな単価を適用いたします。
3.用語の定義
本約款及び個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
―熱 量―
(1) 「熱量」…標準状態(摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態)のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」…ガス事業法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」…お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
―圧 力―
(4) 「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
―ガス工作物―
(7) 「ガス工作物」…ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
―供給施設―
(8) 「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
―導 管―
(9) 「本支管」…原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器( 導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱われます。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10) 「供給管」…本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」…(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
代表的な例
お客さま資産
(ガスメーターを除
境界線
一般ガス導管事業者の資産
お客さま資産
(ガスメーターを除く)
(12) 「ガス遮断装置」…危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます(ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを含みません。)。
―導管以外の供給施設―
(13) 「整圧器」…ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」…ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。) を計量するために用いられる一般ガス導管事業者が指定する計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」…ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するガスメーターをいいます。
(17) 「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供
給停止時等に操作するガス栓をいいます。
―ガス機器―
(18) 「ガス機器」…ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
―その他の定義―
(19) 「自由料金契約」…本約款及び個別約款に基づきお客さまと当社の間で締結するガスの供給及び使用に関する契約をいいます。
(20) 「ガス工事」…供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21) 「検針」…使用量を算定するために、ガスメーター等の指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(22) 「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23) 「消費税率」…消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(24) 「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。
(25) 「ガス小売事業者」…ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。
(26) 「託送供給約款」…一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27) 「需要場所」…お客さまがガスを使用する場所をいい、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所としますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「スイッチング」…同一の需要場所かつ同一のお客さまに対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
(29) 「LNG」…液化天然ガス。メタンを主成分とした液体天然ガスのことをいいます。
(30) 「LPG」…液化石油ガス。プロパンもしくはブタンを成分とした液体のガスのことをいいます。
4.日数の取り扱い
本約款及び個別約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
5.使用の申し込み
(1) 当社と自由料金契約を締結することを希望する方は、あらかじめ本約款及
び適用を希望する個別約款、並びに託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客さまの情報を当社、大阪ガス、一般ガス導管事業者及びガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2) (1)のガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客さまは一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款(以下「ガス工事約款」といいます。)にもとづき、一般ガス導管事業者にガス工事を申し込んでいただきます。
(3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。
(4) 当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
(5) 当社は、1需要場所について 1つの個別契約約款を適用し、1契約を結びます。
6.自由料金契約の成立及び更新
(1) 自由料金契約は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。ただし、申込み内容に不備があり、かつ、当社が申込書を受領してから4ヶ月以内にその不備を解消しない場合、契約は解消されるものとします。なお、当社は自由料金契約に基づく小売供給開始日をお客さまにお知らせいたします。
(2) 自由料金契約にかかる契約書を作成するときは、(1)にかかわらず、契約書作成時に成立するものといたします。
(3) 期間の定めのある自由料金契約が更新される場合において、ガス事業法第 14条に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子
メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
7.承諾の限界
(1) 当社は、自由料金契約を解約されたお客さまが、同一需要場所で、自由料金契約の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が解約の日から1年に満たないときは、申し込みをされた自由料金契約の種別を問わず、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。
(2) 当社は、次に掲げる当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等により大阪ガス又は一般ガス導管事業者のガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により大阪ガスの原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合
(3) 当社は、25(1)の供給又は使用の制限事由や26の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係において契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方又は申込者と主要構成員の全部若しくは一部を同じくする団体等を含みます。)が当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)にかかる債務
を所定の履行期限を経過しても履行していない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4) 当社は、内管が一般ガス導管事業者が工事を実施したものでない場合は、原則として申し込みを承諾できません。ただし、一般ガス導管事業者が特別に認める場合にはこの限りではありません。
(5) 当社は、(1)、(2)、(3)又は(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまの自由料金契約に関する全ての権利及び義務( 前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとの自由料金契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9-1.自由料金契約の解約
(1) お客さまが、スイッチング以外の事由によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもって自由料金契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
(2) お客さまが、スイッチングによりガスの使用を廃止する場合は、スイッチング後のガス小売事業者が一般ガス導管事業者及び大阪ガスを介して当社にその旨の通知をするものといたします。この場合、原則として、大阪ガスがその通知を受領した直後の定例検針日をもって自由料金契約の解約の期日といたします。
(3) お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、大阪
ガスがガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに26の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(4) 当社は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、自由料金契約を解約することがあります。
(5) 当社は、26の規定によってガスの供給を停止されたお客さま又はガスの供給を停止されていなくても26の規定に該当するお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、解約の15日前及び5日前を目安にお客さまに予告して、自由料金契約を解約することがあります。
9-2.お客さまご本人による手続きが困難である場合における自由料金契約の解約等
(1) お客さまご本人が自由料金契約の解約または種別の変更を希望されているにもかかわらず、お客さまご本人による手続きが困難な場合、当社が別途定めるお客さまご本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出ていただきます。
(2) (1)に基づく自由料金契約の解約の申し出があり、お客さまご本人の手続きが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は自由料金契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき自由料金契約の解約を認める場合は、9-1 に準じて取り扱います。
(3) (1) に基づく変更の申し出があり、お客さまご本人の手続きが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で当社は自由料金契約の種別の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき自由料金契約の種別の変更を認める場合は、6 に準じて取り扱います。
(1) 自由料金契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、自由料金契約が解約されても、消滅いたしません。
(2) 一般ガス導管事業者は、自由料金契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができ、当社から大阪ガスを介して一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料( 検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)はお客さまのご負担となります。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者の負担となります。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置される ガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外のガス計量器等については 当社を介して一般ガス導管事業者に、ガス機器については当社を介して大 阪ガスに、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査 を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に 適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまのご負担となります。
(3) (1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、当社はその結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、一般ガス導管事業者が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
―検針の手順―
(1) お客さまは、あらかじめ定めた日に毎月1度一般ガス導管事業者による検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を受けていただきます。定例検針を行う日は以下の手順により定められます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域が設定されます。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日が設定され、休日等を考慮のうえ検針を行う日が定められます。
(2) お客さまは、(1)の定例検針日以外に次の日に当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者による検針を受けていただきます。ただし、当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が託送供給の実施に支障がなく検針する必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合及びスイッチングによる場合を除きます。)
② 解約を行った日(スイッチングによる場合を除きます。)
③ 26の規定によりガスの供給を停止した日
④ 27の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他一般ガス導管事業者が必要と認めた日
―検針の省略―
(3) お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針が行われないことがあります。
(4) 自由料金契約が9(1)又は9(3)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が4日
(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針が行われないか、又はすでに行われた解約の期日直前の定例検針を行われなかったものとされることがあります。
(5) (2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行われた検針のいずれも行われなかったものとされることがあります。
(6) お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針されない場合があります。
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まれません。
(3) 14(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び17(1)において同じ)。
① 12(1)、(2)①から④及び⑥の日であって、検針を行った日。ただし、あらかじめ一般ガス導管事業者が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあり
ます
② 14(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 14(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 新たにガスの使用を開始した場合又は32の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 26の規定によりガスの供給を停止した日に27の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
―お客さまが不在の場合の使用量算定等―
(4) 当社は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M 1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M 1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
―災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等―
(8) 当社は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に一般ガス導管事業者が検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、 (4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同
期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11) 当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12) 当社は、24(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
(13) ガスメーター等の取り替え又は検査等によりガスメーターを通すことなくガス供給(以下「バイパス供給」といいます。)を行い、使用量を正しく計量ができない場合は、お客さまに立ち会っていただき、次の算式により使用量を確定するものといたします。ただし、この場合の計量方法について、当社とお客さまの間であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
(算 式)使用量
=(A+B)/2
×バイパス供給時間(分)/60
(備 考)
・バイパス供給中にガス機器が停止する等により、ガス使用量が0立方メートルになった時間帯がある場合は、算式のバイパス供給時間からその時間を除くものといたします。
・(A)は、バイパス供給開始直前に当社が需要場所で計量した使用量
(立方メートル毎時)です。
・(B)は、バイパス供給終了直後に当社が需要場所で計量した使用量
(立方メートル毎時)です。
当社は、14の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客さまにインターネット上での開示その他当社が適当と認める方法によりお知らせいたします。
料金は、新たにガスの使用を開始した日又は27の規定により供給を再開した日から適用いたします。ただし、お客さまが当社との間で締結していた自由料金契約の種別を変更する場合は、料金適用開始日は契約種別変更後の初回定例検針日の翌日(初回検針日が12(2)の①の場合は初回検針日を含みます。)とし、初回定例検針日までの期間については、従前の契約種別の料金表にもとづき料金を算定いたします。
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④、⑤及び14(8)を除きます。)
② 14(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 14(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)乃至(5)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌月の月内といたします。ただし、17(1)
①に基づき検針日を支払義務発生日とする場合の支払期限日については、検針日の翌々月の月内となる場合があります。
(4) 複数の需要場所で当社との契約を結ばれているお客さまで、当社との協議
によって、それぞれの契約により発生する料金及び延滞利息を継続的に一括して請求する場合は、一括して支払うことができます。
(5) 25(2)の規定が適用される場合の支払期限日は、翌料金算定期間の料金の支払期限日といたします。
(6) 26および9(5)の規定が適用される場合は、解約の前後で行われた検針日までの料金を当社から請求することがあります。
―料金の算定方法―
(1) 当社は、個別約款の料金表を適用して、15の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金( 基本料金及び従量料金の合計額をいい、22、別表第3、別表第4、別表第5及び個別約款においても同様とします。)を算定いたします。ただし、ガス工事約款の規定により、お客さまが 1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。
―料金算定期間及び日割計算―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36
日以上となった場合
③ 解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(スイッチングによる場合を除きます。)
④ 26の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 27の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 25(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
(5) 当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
―端数処理―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
―適用料金の事前のお知らせ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)を、インターネット上での開示その他当社が適当と認める方法により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準x x原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により個別約款の各料金 表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、 基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3のとおりといたします。
(算 式)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
64,090円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第3に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格( 算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。) をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9476
+トン当たりLPG平均価格×0.0569
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の
営業所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と14 (9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、24(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第6の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
料金又は延滞利息(22の規定による延滞利息をいいます。)は、別表第8に定めるところによります。
(1) お客さまは、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます)には、当社が別に定める料金表Ⅰ記載の延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
(2) 前項の延滞処理にもかかわらず、お客さまは、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの 日数について、年 14. 5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。 (3)当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
料金又は延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
(1) 大阪ガスは、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、別表第7の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、大阪ガスの類別は13Aですので、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量………45メガジュール最低熱量………44メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ 13A
燃焼性の類別(旧呼称) 13A
(3) 大阪ガスは、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害及び感染症の流行等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合( 31(1)の処置がとられた場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ その他保安上必要がある場合(31(4)の処置をとる場合を含みます。)
(2) 当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、24(2)に規定するガスの熱量
等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
(1) 当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、供給を停止する日の15日前及び5日前を目安に予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合
(支払期限日を経過した後、当社の料金払込窓口で支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
② 当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ 本約款及び個別約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 33各号にかかげる当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合
⑦ 31(5)及び32(4)の規定に違反した場合
⑧ その他本約款及び個別約款に違反し、その旨を警告しても改めない場
合
(2) 当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が、ガス供給の停止を行う場合には、大阪ガスが閉栓の作業を行います。
(1) 26の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 26①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合
② 26②の規定により供給を停止したときは、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 26③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 供給の再開を行う場合、大阪ガスが開栓の作業を行います。大阪ガスは、供給の再開は原則として9時から19時の間(休日は、9時から17時の間)に速やかに行います。
当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(1) 当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 大阪ガスは、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 大阪ガスは、(2)のお知らせにかかるガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、29(3)及び30(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5) 当社、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、お客さまが当社、大阪ガス及び一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは24(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) 一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
(8) お客さまは、需要場所で使用される機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
(1) お客さまは、30(1)の規定により当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用( 設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 24(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること
(5) お客さまは、ガス事業法第62 条に基づき、所有及び占有するガス工作物に関して、以下の事項について遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること
② 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力すること
なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣から当該所有者及び占有者
に協力するよう勧告されることがあります。
当社、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 検査及び調査のための作業
③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④ 託送供給にかかるガスの不正使用防止のための検査、確認作業
⑤ 解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑥ 25又は26の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑦ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業
⑧ その他保安上の理由により必要な作業
自由料金契約にかかわる訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
(1) お客さまは、自由料金契約の成立時及び将来にわたって、自己又は自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではな
いこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに自由料金契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V=
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V=
100
(備 考)
Vは、14(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
Vは、14(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
調整単位料金の適用基準
調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料
金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、個別約款の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、個別約款の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
個別約款の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、個別約款の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、個別約款の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
個別約款の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、24(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×( 1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表にかかげる値
fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表にかかげる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率) Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
N2-3.77O2
100-4.77O2
ΣAi 2.5CO2+N2-3.77O2 2
K= +
Σ(αiAi) 100-4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 x | x 酸 化炭 素 | メ タ ン | エ タ ン | エチレン | プロパン | プ ロ ピレ ン | ブ タ ン | ブ テ ン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI=H/√a
WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性の種類 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度( MCP) | ||
最 小 値 | 最 x x | x 小 値 | 最 大 値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
料金の支払方法
1.お客さまは料金について、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2.お客さまは、当社所定の申込書に記入の上、金融機関のお客さまの口座からの自動振替もしくはクレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
3.クレジットカードによる場合、当社が有するお客さまに対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、お客さまは同意したものとみなしま
す。料金は当該クレジットカード会社の会員 規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。
4.第2項および第3項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客さまは、指定する金融機関等、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5.お客さまは、自由料金契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、自由料金契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって支払いただく場合があります。なお、支払っていただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還致しません。
6.料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
7.当社は、17 の規定にある支払期限に準じて、原則、当月内に発生した料金を翌月末に請求します。
1.本約款の実施期日
本約款は、平成29年4月1日から実施いたします。
(実施期日)
この改正規定は、平成29年11月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年3月29日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年10月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2023年2月1日から実施します。
なお、付則3に定める特別措置は、2023年2月の料金から適用いたします。
2.「19 単位料金の調整」(2)②について
本約款の実施に伴う移行措置として、19(2)②によって算定された平均原料価格
(トン当たり)が以下の金額を上回る場合は、平均原料価格は以下の金額といたします。
2023年3月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 152,740円
2023年4月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 165,290円
2023年5月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 177,860円
2023年6月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 177,860円
2023年7月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 177,860円
2023年8月の料金に適用する平均原料価格( トン当たり) 177,860円
3.「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置
(1) 2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済
対策」(以下、「総合経済対策」といいます。)に基づき、総合経済対策として決定された期間において、総合経済対策として決定された単価以上の最小値を調整単位料金(1立方メートル当たり)から引き下げるため、19(2)②に定めるトン当たりLNG平均価格は、別表第3に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した値から必
要な最大の金額を引き下げたものとします。
(2) (1)は総合経済対策が終了されるとともに、その効力を失うものとします。