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【法人番号 4021005002918】
報道発表資料
令和2年1月30日独立行政法人国民生活センター
新手の架空請求手口にご注意!
債権回収業者から「過去の契約の未納料金・損害金の和解」を求める電話!?
覚えのない契約の未納料金や損害金について、債権回収業者を名乗る者から和解に関する電話があり、その後、弁護士を名乗る者から和解証明書がメールで届く、といった架空請求の新手の手口に関する相談が国民生活センターに寄せられています。「過去にした契約について未納料金や損害金が発生している」等と、債権回収業者を名乗る者から連絡があっても、身に覚えがない限り、無視をしましょう。
1.相談事例
債権回収業者を名乗る者から電話があった。相手は私の名前、電話番号、メールアドレスを知っていた。「あなたは3年前、オンライン投資塾のプロジェクトに入会している。約 20 万円の入
会金を支払った後、月会費約3万 5,000 円が滞納になっている」「人数限定のオンライン投資塾であなたのために1枠空けていたのに、不参加だったためオンライン投資塾の運営事業者(以下、プロジェクト運営事業者)に対して約 350 万円の損害が発生している。和解する場合はプロジェクト運営事業者と話し合うように」と言われた。心当たりはなかったが、過去に同様の情報商材を購入したことはあり、「アクセス履歴がある」とも言われたため、入会したかもしれないと思った。「裁判になる前に和解する場合は、プロジェクト運営事業者が加入する損害保険会社に保険申請することになるので、供託金約 35 万円を支払うように。申請が認められれば、供託金は申請確
定から 30 日以内に返還される」と言われた。和解を承諾する旨を伝えると、今度はプロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から「和解内容の詳細は弁護士からメールで通知する。弁護士からメールが送付された後、再度連絡する」と電話で連絡があった。直後に弁護士を名乗る者から和解証明書が添付されたメールが届いた。書面内容を見て詐欺と気づいた。まだお金は支払っていない。どう対処すべきか。
(2020 年1月受付)
2.手口の流れ
国民生活センターで確認ができた手口は以下の通りです。
① 債権回収業者から「過去に契約したプロジェクト運営事業者に対する未納料金や損害が発生している」「和解するためには損害保険会社への保険申請が必要、また、供託金も必要だが後で返還する」等と電話で連絡がある
② 「和解に応じる」と伝えると、プロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から「和解内容の詳細は弁護士からのメールで確認するように」等と電話で連絡がある
③ 弁護士を名乗る者からメール(図1)が届き、和解証明書(図2)が添付されている
事例に登場する事業者等について国民生活センターで確認したところ、債権回収業者は事例のような請求はしていないこと、損害保険会社は事例のような保険は扱っていないこと、プロジェクト運営事業者は事例のようなプロジェクトは行っておらず請求もしていないことが分かりました。一方、法律事務所とは連絡がとれず、事実確認ができませんでした。なお、本事例の相談者のもとには、弁護士を名乗る者からメールが届いた後、プロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から複数回にわたり電話がありましたが、相談者は既に国民生活センターに相談していたため電話には応じませんでした。
3.アドバイス
架空請求については、xxxによる手口が最近多くみられていましたが、事例のような電話による手口等、様々なケースがみられています。
少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
※「消費者ホットライン 局番なしの 188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
●実際に相談者へ届いたメール
図1.実際に相談者へ届いたメール
●メールの内容
【●● ●●(消費者名) 様】 和解証明書について
●● ●●(消費者名) 様お世話になっております。
■■■■(弁護士名)法律事務所の弁護士の■■■■(弁護士名)と申します。
この度、株式会社▲▲▲▲(プロジェクト運営事業者名)より、債権回収(請求)取り下げの和解締結書面発行のご依頼がございました。
債権者となる株式会社▲▲▲▲(プロジェクト運営事業者名)と債務者となります●●●●(消費者名)様、双方合意の上で和解を取られる旨、ご報告を受けましたので本メールへ和解証明書を添付いたします。
和解手続きが締結され、保険事業者への供託による債権支払いが為された時点で債権債務は失効となります。
詳細につきましては添付書面をご査収くださいます様、お願い申し上げます。
また、本件につきましては機密性の高い情報を含む法的事項となりますので、第三者への情報漏洩等につきましては保険事業者の承認否決となる恐れがございます。
お手続きが完了されるまでは情報漏洩等をご注意頂けます様、重ねてお願い申し上げます。弁護士:■■■■(弁護士名)
――――――――――――――――――
■■■■(弁護士名)法律事務所住所:xxx文京区●●●-●-●
<xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxx/********** > (ビル名)
電話:●●-●●●●-●●●●
所属:■■■■弁護士会 登録番号:●●●●(数字4桁)
――――――――――――――――――
●実際に相談者へ届いた和解証明書
図2.実際に相談者へ届いた和解証明書
●和解証明書の内容
和解証明
令和2年1月●日
xxx文京区●●●-●-●
■■■■(弁護士名)法律事務所弁護士■■■■(弁護士名)
■■■■弁護士会 登録番号:●●●●(数字4桁)
xxxxxx区●●●●-●-●
株式会社▲▲▲▲(プロジェクト運営事業者名)代表取締役社長▲▲▲▲
xxx港区●●●●-●-●
〇〇〇〇債権回収株式会社(債権回収業者名)代表取締役社長〇〇〇〇
●●●●殿和解証明書
この度、貴殿が申し込みされた株式会社▲▲▲▲(プロジェクト運営事業者名)が運営するプロジェクトの参加料金未払い訴訟並びに債権回収業務について、運営事業者合意の上、貴殿及び当事務所(■■■■(弁護士名)法律事務所)並びに〇〇〇〇債権回収株式会社(債権回収業者名)の三者間で和解手続が執り行われることを此処に証明する。
本和解手続期間中は、貴殿に対する請求及びそれに付随する業務の一切を停止するものとし、和解手続完了をもって運営事業者の請求権が失効すること約諾するものとする。
しかしながら、本和解手続に際し、貴殿並びに運営事業者双方による、和解手続の不履行が生じた場合は、本和解手続が無効となる旨通知する。
また、本手続は運営事業者が加入する事業保険(□□□□損害保険株式会社(損害保険会社名))を適用するものとし、貴殿が納める供託金の確認後、事業保険による弁済手続が為され、供託金は貴殿に全額返還されるものとする。なお、この際の保険料の精算は貴殿が行う必要はない。
和解手続完了後は、運営事業者が行うプロジェクトの会員登録解除並びに個人情報保護法に基づき個人情報の抹消を行うと同時に、支払が完了された証として完済証明を発行するものとする。
記
運営事業者:株式会社▲▲▲▲(プロジェクト運営事業者名)本社所在地:xxxxxx区●●●●-●-●
プロジェクト:△△△△(プロジェクト名)
事業許可番号:●●●●(数字4桁)-●(アルファベット 1 文字)-●●●●(数字4桁) 号損害賠償額:3,495,600 円
保険供託金額:349,560 円
※保険供託金の振込時、返還時の振込手数料は貴殿負担とする以上
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