滋賀県知事 三日月 大造(滋賀県一般会計発行事業者番号 T7000020250007。以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が発付する令和6年度自動車税種別割納税通知書の送付用封筒に広告を掲載することに関し、次のとおり契約を締結する。
広告の掲載に関する契約書(案)
滋賀県知事 三日月 xx(滋賀県一般会計発行事業者番号 T7000020250007。以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が発付する令和6年度自動車税種別割納税通知書の送付用封筒に広告を掲載することに関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 広告掲載媒体
(2) 広告 の位 置
(3) x x 枠 数
(4) 広告 の規 格
(5) 封筒 発送 日
(6) 封筒発送地域
別添仕様書のとおり
(7) 広告等掲載料 金 円
(うち消費税額等 円、消費税率 10%)
(総則)
第2条 乙は、この契約書および別添仕様書のほか、滋賀県広告等事業実施要綱(以下「要綱」という。)、滋賀県県税納税通知書送付用封筒等広告掲載基準(以下「基準」という。)、および令和6年度自動車税種別割納税通知書送付用封筒広告募集要領(以下「募集要領」という。)の定めるところに従い、広告の掲載を行わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約から生ずる一切の権利または義務を第三者に譲渡し、転貸し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による同意を得た場合はこの限りでない。
(広告等掲載料)
第4条 乙は、広告等掲載料を甲が発行する納入通知書に従って、令和6年5月31日までに一括して納入しなければならない。
2 乙は、自己の責めに帰する事由により前項の規定による広告等掲載料の納入が遅れたときは、納入期限(令和6年5月31日)の翌日から未支払金額を納付するまでの期間の日数に応じ、当該未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて得た金額を遅滞利息として、甲に支払うものとする。
3 納入された広告等掲載料は返還しない。ただし、甲が、特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(広告原稿の作成等)
第5条 乙は、乙の責任および費用で掲載する広告の原稿を作成するものとする。
2 乙は、掲載しようとする広告の内容について、甲の指定する期日までに甲の審査を受けなければならない。広告の内容を変更しようとする場合も同様とする。
3 乙は、広告の内容が法令ならびに条例および規則に違反せず、第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
4 甲は、広告の内容、デザイン等が法令、条例もしくは規則またはこの契約書および別添仕様書、要綱、基準もしくは募集要領(以下「法令等」という。)に違反し、またはそのおそれがあると判断したときは、いつでも乙に対し広告の内容の修正および原稿の再提出を求めることができる。
5 乙は、前項の規定により甲から広告の内容の修正および原稿の再提出を求められた場合にあっては正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
(契約の解除)
第6条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てをし、もしくは申立てを受けたとき、または解散決議があったとき。
(3) 手形または小切手の不渡処分を受ける等支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったときまたは差押え、仮差押え、仮処分、競売もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(4) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、自動車税種別割納税通知書送付用封筒の再度の印刷費用およびその他の乙の行為に起因して発生した甲の損害を賠償しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により甲が契約を解除したときは、甲に対して損害賠償請求その他一切の請求をすることができない。
(誓約書の提出)
第7条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、前条第1項第4号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(損害賠償等)
第8条 乙は、本業務の処理に当たり、この契約およびこの契約に基づく甲の指示に違反して、甲または第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、掲載した広告に関し、第三者から苦情、損害賠償請求等を受けたときは、乙の責任および負担において解決しなければならない。
(守秘義務)
第9条 甲および乙は、本契約の履行に当たり知り得た一切の事項について、秘密扱いとし、理由の如何を問わず他人に開示または漏洩してはならない。本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 10 条 乙は、この契約の履行にあたり第6条第1項第4号アからカに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この契約に定めるもののほか、広告の設置に関して必要な事項は、要綱、基準、および募集要領その他関係規程の定めるところによるものとする。
(裁判管轄)
第12条 この契約による広告掲出に関する訴訟等の管轄は、滋賀県庁の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第13条 この契約書に定めのない事項またはこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0x0x滋賀県知事 三日月 xx
乙 住所氏名
別紙
誓 約 書
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知した上で、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
(宛先)
滋賀県知事 三日月 xx
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)