Contract
業務方法書の取扱い
(目的)
第 1 条 この規則は、業務方法書に基づき、当社が定める事項について規定する。
(指定市場開設者)
第 2 条 業務方法書第 3 条第 2 項第 1 号に基づき当社が指定する指定市場開設者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 株式会社東京証券取引所
(2) 株式会社大阪取引所
(3) 株式会社名古屋証券取引所
(4) 証券会員制法人福岡証券取引所
(5) 証券会員制法人札幌証券取引所
(6) ジャパンネクスト証券株式会社
(7) Cboe ジャパン株式会社
(8) 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社
(清算対象取引)
第 3 条 業務方法書第 3 条第 2 項第 1 号に定める取引に係る清算対象取引は、次の各号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における当該各号に定める有価証券の売買とする。この場合における用語の意義は、当該各号に掲げる指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 株式会社東京証券取引所
次の a から n までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から n までに定める取引(立会外分売に係る売買、過誤訂正等のための売買及び復活のための売買を含み、当日決済取引その他売買契約締結の日に決済を行う取引については対当取引に限
る。)
a 内国法人の発行する株券(内国法人の発行する優先出資証券を含む。)当日決済取引、普通取引、発行日決済取引及びToSTNeT 取引
b 内国法人の発行する新株予約権証券及び出資証券当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引
c 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券及び外国株預託証券を含む。)
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 d 投資信託受益証券(g に掲げるものを除く。)
当日決済取引、普通取引、発行日決済取引及びToSTNeT 取引 e 投資証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 f 新投資口予約権証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 g 有価証券等投資信託受益証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 h 外国投資信託受益証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 i 外国投資証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 j 受益証券発行信託の受益証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引 k 外国受益証券発行信託の受益証券
当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引
l 債券(m 又は n に掲げるものを除き、保管振替機構が振替業において取り扱うものに限る。)
当日決済取引及び普通取引
m 国債証券
普通取引
n 転換社債型新株予約権付社債券(外国法人の発行するものを除く。)当日決済取引、普通取引及びToSTNeT 取引
(2) 株式会社名古屋証券取引所
次の a から i までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から i までに定める取引(立会外分売、過誤訂正等のための売買及び復活のための売買を含み、当日取引その他売買契約締結の日に決済を行う取引については対当取引に限る。)
a 内国法人の発行する株券
当日取引、普通取引、発行日取引及びN-NET 取引 b 内国法人の発行する新株予約権証券
当日取引、普通取引及びN-NET 取引
c 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券を含む。)当日取引、普通取引及びN-NET 取引
d 投資信託受益証券
当日取引、普通取引及びN-NET 取引 e 外国投資信託受益証券
当日取引、普通取引及びN-NET 取引 f 外国投資証券
当日取引、普通取引及びN-NET 取引
g 債券(h 又は i に掲げるものを除く。)当日取引及び普通取引
h 国債証券
普通取引
i 転換社債券型新株予約権付社債券
当日取引、普通取引及びN-NET 取引
(3) 証券会員制法人福岡証券取引所
次の a から i までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から i までに定める取引(立会外分売に係る売買、過誤訂正等のための売買及び復活のための売買を含み、当日決済取引その他売買契約締結の日に決済を行う取引については対当取引に限
る。)
a 内国法人の発行する株券(内国法人の発行する優先出資証券を含む。)当日決済取引、普通取引、発行日決済取引及び立会外取引
b 内国法人の発行する新株予約権証券
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
c 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券、外国株預託証券及び外国証券信託受益証券を含む。)
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
d 投資信託受益証券(g に掲げるものを除く。)
当日決済取引、普通取引、発行日決済取引及び立会外取引
e 投資証券
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
f 新投資口予約権証券
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
g 株価指数連動型投資信託受益証券当日決済取引及び普通取引
h 債券(i に掲げるものを除く。)当日決済取引及び普通取引
i 転換社債型新株予約権付社債券
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
(4) 証券会員制法人札幌証券取引所
次の a から e までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から e までに定める取引(立会外分売に係る売買、過誤訂正等のための売買及び復活のための売買を含み、当日決済取引その他売買契約締結の日に決済を行う取引については対当取引に限
る。)
a 内国法人の発行する株券
当日決済取引、普通取引、発行日決済取引及び立会外取引
b 内国法人の発行する新株予約権証券
当日決済取引、普通取引及び立会外取引
c 日経 300 株価指数連動型上場投資信託受益証券当日決済取引及び普通取引
d 債券(e に掲げるものを除く。)当日決済取引及び普通取引
e 転換社債型新株予約権付社債券当日決済取引及び普通取引
(5) ジャパンネクスト証券株式会社
次の a から j までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から j までに定める取引(過誤訂正等のための売買を含む。)
a 内国法人の発行する株券(内国法人の発行する優先出資証券を含む。)普通取引
b 内国法人の発行する新株予約権証券普通取引
c 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券及び外国株預託証券を含む。)
普通取引
d 投資信託受益証券普通取引
e 外国投資信託受益証券普通取引
f 投資証券
普通取引
g 新投資口予約権証券普通取引
h 外国投資証券普通取引
i 受益証券発行信託の受益証券普通取引
j 外国受益証券発行信託の受益証券普通取引
(6) Cboe ジャパン株式会社
次の a から h までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から h までに定める取引(過誤訂正等のための売買を含む。)
a 内国法人の発行する株券(内国法人の発行する優先出資証券を含む。)普通取引
b 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する外国株預託証券を含む。)普通取引
c 投資信託受益証券普通取引
d 外国投資信託受益証券普通取引
e 投資証券
普通取引
f 外国投資証券普通取引
g 受益証券発行信託の受益証券普通取引
h 外国受益証券発行信託の受益証券普通取引
(7) 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社
次の a から j までに掲げる有価証券の区分に応じ、当該a から j までに定める取引(過誤訂正等のための売買を含む。)
a 内国法人の発行する株券(内国法人の発行する優先出資証券を含む。)普通取引
b 内国法人の発行する新株予約権証券普通取引
c 外国法人の発行する株券(外国法人の発行する新株予約権証券及び外国株預託証券を含む。)
普通取引
d 投資信託受益証券普通取引
e 外国投資信託受益証券普通取引
f 投資証券
普通取引
g 新投資口予約権証券普通取引
h 外国投資証券普通取引
i 受益証券発行信託の受益証券普通取引
j 外国受益証券発行信託の受益証券普通取引
2 業務方法書第 3 条第 2 項第 2 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める有価証券オプ ション取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
3 業務方法書第 3 条第 2 項第 3 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める国債証券先物 取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) 移管取引により成立する取引
(3) J-NET 取引
4 業務方法書第 3 条第 2 項第 4 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める国債証券先物 オプション取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
5 業務方法書第 3 条第 2 項第 4 号の 2 に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める金利先物取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
6 業務方法書第 3 条第 2 項第 5 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める指数先物取引
(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) 移管取引により成立する取引
(3) J-NET 取引
7 業務方法書第 3 条第 2 項第 6 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める指数オプショ ン取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
8 業務方法書第 3 条第 2 項第 6 号の 2 に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める商品先物 取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
9 業務方法書第 3 条第 2 項第 6 号の 3 に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における次の各号に定める商品先物 オプション取引(過誤訂正のための取引を含む。)とする。この場合における用語の意義は、当該指定市場開設者が定めるところによるものとする。
(1) 立会による取引
(2) J-NET 取引
10 業務方法書第 3 条第 2 項第 7 号に定める取引に係る清算対象取引は、第 1 項に規定する売買及び第 2 項に規定する有価証券オプション取引の権利行使により成立する対象有価証券の売買の決済に必要な金銭又は株券等の貸借(指定証券金融会社が清算参加者に対して、貸借取引貸出規程に基づき、指定市場開設者の決済機構を利用して貸し付けるものに限る。)とする。
11 業務方法書第 3 条第 2 項第 8 号に定める取引に係る清算対象取引は、前項の取引に必要な株券等の貸借(清算参加者が指定証券金融会社に対して、貸借取引貸出規程に基づき、指定市場開設者の決済機構を利用して貸し付けるものに限る。)とする。
12 業務方法書第 3 条第 2 項第 9 号に定める取引に係る清算対象取引は、前 2 項の取引に係る本担保等の授受とする。
13 業務方法書第 3 条第 2 項第 10 号に定める取引に係る清算対象取引は、バイインによる売買とする。
14 業務方法書第 3 条第 2 項第 11 号に定める取引に係る清算対象取引は、前条第 2 号に掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市場における取引所 FX 取引とする。
(清算資格等の取得申請)
第 4 条 業務方法書第 6 条第 1 項から第 4 項まで及び同条第 6 項の清算資格の取得申請は、清算資格の取得申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の清算資格取得申請書を当社に提出して行うものとする。
(1) 取得しようとする清算資格の種類及び自社清算資格又は他社清算資格の別(業務方法書第 6 条第 3 項に規定する現物清算資格の取得の申請を行う場合にあっては、同第 3 条第 2 項第 7 号から第 10 号までに掲げる取引のみを清算対象取引とすることを条件とする自社清算資格である旨、同条第 4 項に規定する貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格又は原油先物等清算資格の取得の申請を行う場合にあっては、自社清算資格である旨を記載することとし、同第 6 条第 6 項に規定するETF 特別清算資格の取得の申請を行う場合にあっては、自社清算資格 又は他社清算資格の別の記載を要しない。)
(2) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(3) 本店又は主たる事務所の所在地
(4) 代表者名
(5) 申請理由
2 前項の規定は、業務方法書第 6 条第 8 項の清算資格の取得申請について準用する。この場合において、前項中「業務方法書第 6 条第 3 項に規定する現物清算資格の取得の申請を行う場合」とあるのは「特定事業譲受け等(預保法第 126 条の 34 第 1 項に定める特定事業譲受け等をいう。)により証券金融会社の債務等(同法第 126 条の 34 第 1 項に規定する債務等をいう。)を引き継ぐ特定承継金融機関等が業務方法書第 6 条第 8 項に規定する清算資格の取得の申請を行う場合」と読み替えるものとする。
3 第 1 項の清算資格取得申請書には、当社が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 業務方法書第 6 条第 11 項の登録 ETF 信託銀行の登録申請は、当該登録に係る申請者 が、登録ETF 信託銀行の登録を申請する旨のほか、第 1 項第 2 号から第 5 号に掲げる事項を記載したETF 信託銀行登録申請書を当社に提出して行うものとする。この場合において、ETF 信託銀行登録申請書には、当社が必要と認める書類を添付するものとする。 (親会社等保証に関する書面)
第 4 条の 2 業務方法書第 6 条第 5 項及び同第 10 条の 3 に規定する当社が定める様式は、別紙様式 1 の様式とする。
(当業者等に係る清算資格の取得審査の取扱い)
第 4 条の 3 業務方法書第 7 条第 3 項第 2 号c の(c)に定める基準への適合についての審査は、清算資格の取得申請者に係る流動比率、負債比率及び格付の状況その他の観点から検討することにより行う。
(清算資格の取得手続)
第 5 条 業務方法書第 8 条第 1 項に規定する清算資格の取得手続は、清算資格取得手数料の納入その他当社が必要と認める手続とする。
2 前項に規定する清算資格取得手数料は、取得する清算資格の種類ごとに 100 万円とし、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。ただし、業務方法書
及び商品取引債務引受業に関する業務方法書に規定する複数の種類の清算資格を同時 に取得する場合にあっては、その数にかかわらず 100 万円とし、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。
3 第 1 項の規定は、業務方法書第 8 条第 3 項に規定する当社が定める清算資格の取得手続について準用する。この場合において、第 1 項中「清算資格取得手数料の納入その他当社が必要と認める手続」とあるのは「当社が必要と認める手続」と読み替えるものとする。
(届出事項)
第 6 条 業務方法書第 12 条第 1 項(同第 17 条の 2 第 2 項において準用する場合を含
む。)、第 13 条(同第 17 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)、第 19 条、
第 40 条及び第 41 条に規定する当社への届出は、当社が指定するときまでに、所定の届出書に当社が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(審問に関する手続き)
第 6 条の 2 業務方法書第 14 条第 2 項(同第 17 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。この場合において、「清算参加者」とあるのは「登録ETF 信託銀行」と読み替える。)の審問の手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 当社は、あらかじめ審問の事項及び期日をその対象とする清算参加者に対して通知するものとする。
(2) 当該清算参加者は、審問の際に陳述を行うことができるものとし、当社は審問の事項、陳述内容その他の事項について記録を作成するものとする。
(当初証拠金等に係る金銭の取扱い)
第 6 条の 3 業務方法書第 15 条の 2 に規定する当初証拠金の当社への預託を金銭により行う場合には、清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから当該清算参加者が選定した銀行に設けられた当社名義の口座への振込みにより当該預託を行うものとする。
2 当社に清算預託金として預託されている金銭の清算参加者への返戻は、当社が当社名義の口座から当該清算参加者が指定する口座への振込みにより行うものとする。
3 前 2 項の規定は、業務方法書第 16 条第 1 項に定める清算基金、第 52 条に規定する決済促進担保金及び同第 70 条に規定する売買証拠金を金銭により当社に預託する場合において準用する。この場合において第 1 項中「業務方法書第 15 条の 2 に規定する当初証拠金」とあるのは「業務方法書第 16 条第 1 項に規定する清算基金」、「業務方法書第 52 条に規定する決済促進担保金」又は「業務方法書第 70 条に規定する売買証拠金」と読み替えるものとする。
(当社が指定する通貨)
第 6 条の 4 業務方法書第 15 条の 2 第 3 項、第 16 条第 4 項、第 52 条第 2 項及び第 70 条
第 2 項に規定する当社が指定する通貨は、円貨及びアメリカ合衆国通貨とする。
2 業務方法書第 15 条の 2 第 3 項、第 16 条第 4 項、第 52 条第 2 項及び第 70 条第 2 項に規定する当社が定める率は、アメリカ合衆国通貨の場合は、100 分の 95 とする。
(代用有価証券)
第 7 条 業務方法書第 15 条の 2 第 4 項から第 6 項まで、第 16 条第 5 項から第 7 項まで、
第 52 条第 3 項から第 5 項まで及び第 70 条第 3 項から第 5 項までに定める代用有価証券
に関する事項は、別表第 1 に定める。
(当初証拠金を日中預託する場合)
第 7 条の 2 業務方法書第 15 条の 3 第 1 項に規定する当社が定める場合は、現物清算資格に係る取引の相場に連動するものとして当社が定める指数先物取引の当社が定める限月取引について、日中立会の午前 11 時における直前の約定数値と前取引日の清算数値との差が、当社があらかじめ定めた数値を超えた場合とする。
(報告事項)
第 8 条 業務方法書第 20 条に規定する当社が定める場合は、次の各号(ETF 特別清算参加者及び登録ETF 信託銀行にあっては、第 2 号、第 3 号、第 4 号、第 4 号の 3、第 7 号の 2 から第 9 号、第 9 号の 3、第 11 号、第 12 号及び第 13 号)に掲げる場合とし、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付して報告するものとする。
(1) 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法を定めたとき又は変更したとき。
(1)の 2 指定親会社(法第 57 条の 12 第 3 項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)
が法第 57 条の 13 第 1 項第 6 号に掲げる事項について法第 57 条の 14 の届出を行ったことを知ったとき。
(2) 次の a から e までに掲げる清算参加者の区分に従い、当該a から e までに定める場合
a 現物清算参加者、国債先物等清算参加者又は指数先物等清算参加者
次の(a)から(c)までに掲げる区分に従い、当該(a)から(c)までに定める行為
(a) 金融商品取引業者
法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる業務を休止し、又は再開したとき。
(b) 登録金融機関
登録金融機関業務(法第 33 条の 5 第 1 項第 3 号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を休止し、又は再開したとき。
(c) 証券金融会社
法第 156 条の 24 第 1 項に定める業務を休止し、又は再開したとき。
b 商品先物等清算参加者
次の(a)から(c)までに掲げる区分に従い、当該(a)から(c)までに定める行為
(a) 金融商品取引業者
法第 28 条第 1 項第 1 号の 2 に掲げる業務を休止し、又は再開したとき。
(b) 登録金融機関
登録金融機関業務又は商品先物取引及び商品先物オプション取引に関連する業務を休止し、又は再開したとき。
(c) 当業者等
商品先物取引及び商品先物オプション取引に関連する業務を休止し、又は再開したとき。
c FX 清算参加者
次の(a)及び(b)に掲げる区分に従い、当該(a)及び(b)に定める行為
(a) 金融商品取引業者
法第 28 条第 2 項第 3 号に掲げる業務(取引所 FX 取引の委託を受ける場合は当該業務又は同条第 5 項に掲げる業務)を休止し、又は再開したとき。
(b) 登録金融機関
登録金融機関業務を休止し、又は再開したとき。
d ETF 特別清算参加者
法第 28 条第 4 項第 2 号に掲げる業務を休止し、又は再開したとき。
e 登録 ETF 信託銀行
信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に掲げる業務を休止し、又は再開したとき。
(3) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき又はこれらの申立てが行われた事実を知ったとき。
(3)の 2 指定親会社について、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始又は特別清算開始の申立ての事実があったことを知ったとき。
(4) 支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったとき。
(4)の 2 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったことを知ったとき。
(4)の 3 ETF 特別清算参加者が、証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は上場投資信託受益証券と上場投資信託構成銘柄の交換を行うことができない状況となったとき又はそのおそれがある状態となったとき。
(5) 純財産額(登録金融機関、証券金融会社及び当業者等にあっては、純資産額とする。以下この号において同じ。)が 3 億円を下回ったとき(当該清算参加者が商品先物等清算参加者かつ自社清算参加者である場合は、純財産額が 10 億円を下回ったとき、当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、純財産額が 200 億円を下回ったとき)。
(6) 資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては、基金(基金償却積立金を含む。)の総額)が 3 億円(業務方法書第 6 条第 2 項の申請に基づき清算資格を取得した証券金融会社にあっては、1 億円)を下回ったとき。
(7) 次の a から d までに掲げる区分に従い、当該a から d までに定める事由に該当したとき。
a 金融商品取引業者
自己資本規制比率又は連結自己資本規制比率(法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる行為を業として行わない者にあっては、法第 46 条の 6 第 1 項の規定に準じて算出
した比率をいう。以下この号において同じ。)が 140 パーセントを下回ったとき
(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、自己資本規制比率又は連結自己資本規制比率が 200 パーセントを下回ったとき)。
b 国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「国際基準行等」という。)
次の(a)から(c)までのいずれかに該当したとき(外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当したとき)。
(a) 単体又は連結普通株式等Tier1 比率(農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、単体又は連結普通出資等Tier1 比率とする。以下同じ。)が 2.25 パーセントを下回ったとき(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、単体又は連結普通株式等Tier1 比率が 4.5 パーセントを下回ったとき)。
(b) 単体又は連結Tier1 比率が 3 パーセントを下回ったとき(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、単体又は連結Tier1 比率が 6 パーセントを下回ったとき)。
(c) 単体又は連結総自己資本比率が 4 パーセントを下回ったとき(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、単体又は連結総自己資本比率が 8 パーセントを下回ったとき)。
c 国際統一基準行等、外国銀行及び保険会社以外の登録金融機関
国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が 2 パーセントを下回ったとき(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が 4 パーセントを下回ったとき)。
d 保険会社
単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が 100 パーセントを下回ったとき(当該清算参加者が他社清算参加者である場合は、単体又は連結ソルベンシー・マージン比率が 400 パーセントを下回ったとき)。
(7)の 2 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成 17 年
法律第 86 号)第 879 条第 3 項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)又は出資に係る議決権の過半数が一の個人又は他の一の法人その他の団体によって保有されることを知ったとき。
(8) 大株主上位 10 名(自己又は他人の名義をもって所有する株式の数が多い順に 10 名の株主をいう。)に関し変更があったとき。
(8)の 2 役員が他の会社その他の法人の役員に就任又は退任したとき。
(9) 法令の規定により処分若しくは処罰を受けたとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき。
(9)の 2 指定親会社又は特定主要株主(法第 32 条第 4 項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)が法令の規定により処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき。
(9)の 3 前 2 号に規定する処分に伴い行政官庁に対し改善策等を報告したとき。
(10) 指定市場開設者に加入又は脱退したとき(取引資格を取得したとき又は喪失したときを含む。)。
(11) 金融商品取引業者にあっては、役員が法第 29 条の 4 第 1 項第 2 号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき、登録金融機関、証券金融会社、当業者等又は信託会社等にあっては、役員が破産手続開始の決定、禁錮以上の刑又は法の規定により罰金の刑を受けた事実を知ったとき。
(11)の 2 指定親会社の役員が法第 29 条の 4 第 1 項第 2 号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき。
(12) 金融商品取引業者の主要株主(法第 29 条の 4 第 2 項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)が同条第 1 項第 5 号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき (外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が同号ヘに該当することとなった事実を知ったとき。)。
(12)の 2 指定親会社の主要株主が法第 29 条の 4 第 1 項第 5 号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき。
(13) 民事事件に係る訴え(訴訟の目的の価額が 3 億円未満のものを除く。以下同じ。)を提起され若しくは当該訴訟について判決等があったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法による調停(調停を求める事項の価額が 3 億円未満のものを除く。以下同じ。)を申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したとき。
(13)の 2 指定親会社が民事事件に係る訴えを提起され若しくは当該訴訟について判決等があったことを知ったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法による調停を申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したことを知ったとき。
(14) 金融商品取引業者にあっては、法第 46 条の 3 第 2 項の規定に基づく関係会社に関する報告書を作成したとき、登録金融機関にあっては、法第 48 条の 2 第 2 項の規定に基づく関係会社に関する報告書を作成したとき、外国法人である金融商品取引業者にあっては、法第 49 条の 3 第 2 項の規定に基づく関係会社に関する報告書を作
成したとき、当業者等にあっては、当社が定める関係会社に関する報告書を作成したとき。
(15) 法第 56 条の 2 に基づくモニタリング調査表(他社清算参加者である登録金融機関にあっては、当社が定める主要勘定状況表)を作成したとき。
(15)の 2 法第 57 条の 5 第 3 項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(15)の 3 最終指定親会社(法第 57 条の 12 第 3 項に規定する最終指定親会社をいう。以
下同じ。)が法第 57 条の 17 第 3 項の規定に従い公衆縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(16) 金融商品取引業者にあっては、事業報告書を作成したとき、登録金融機関にあっては、単体又は連結の業務報告書又は中間業務報告書を作成したとき、証券金融会社にあっては、事業報告書又は中間決算状況表を作成したとき。
(16)の 2 法第 57 条の 3 第 1 項に基づく事業報告書を作成したとき。
(16)の 3 最終指定親会社が事業報告書を作成したとき。
(16)の 4 当業者等にあっては、各事業年度に係る有価証券報告書その他の書類を作成したとき。
(17) 当社が定める決算概況表又は中間決算概況表を作成したとき。
(18) 外国法人である金融商品取引業者(法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)にあっては、法第 49 条の 3 第 1 項に規定する貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類を作成したとき。
(19) 非清算参加者との間で有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件を定めたとき又は変更したとき。
(20) 当該清算参加者を指定清算参加者として指定している非清算参加者が決済を履行しない場合又はそのおそれがある状態となったとき。
(21) 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知ったとき。
(22) 法第 57 条の 2 第 1 項又は同条第 6 項(同項第 2 号に該当することとなった場合に限る。)の届出を行ったとき。
(23) 指定親会社の指定があったこと、当該指定が解除されたこと又は当該指定が効力を失ったことを知ったとき。
(24) 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき(当該指定親会社が合併により消滅した場合を除く。)。
(25) 指定親会社の役員の変更があったことを知ったとき(第 8 号の 2 に掲げる場合を除く。)。
(26) 新たに特定主要株主に該当した者があったこと又は特定主要株主に該当しなくなった者があったことを知ったとき。
(27) 事業年度の末日の変更があったとき。
2 親会社等保証を受けている清算参加者にあって、業務方法書第 20 条に規定する当社が定める場合は、第 1 項各号(同項第 5 号及び第 6 号を除く。)に掲げる場合のほか、親会社等が第 1 項第 3 号、第 4 号、第 5 号、第 6 号、第 13 号、第 14 号から第 15 号の 2 まで、第 16 号及び第 16 号の 2 に該当することとなった場合(第 1 項第 3 号にあっては、同項第 3 号の 2 に基づき既に親会社等に係る報告を行っている場合を、同項第 4 号にあっては、同項第 4 号の 2 に基づき既に親会社等に係る報告を行っている場合を、同項第 13 号にあっては、同項第 13 号の 2 に基づき既に親会社等に係る報告を行っている場合を、同項第 15 号の 2 にあっては、同項第 15 号の 3 に基づき既に親会社等に係る報告を行っている場合を除く。)とし、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付して報告するものとする。この場合において、第 5 項中「純財産額が 3 億円を下回ったとき」とあるのは「親会社等(当該清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等に限る。以下本条において同じ。)の純財産額が 200 億円を下回ったとき」と読み替えるものとする。
3 第 1 項に定めるもののほか、FX 清算参加者は、事業年度ごとに、所定の区分管理状況等報告書(区分管理の状況及び外部監査又は内部監査の状況を記載したものを含む。)を作成し提出しなければならない。
4 第 1 項第 16 号に掲げる場合の報告においては、同号本文に定めるもの(第 2 項の規定により親会社等に関して報告する場合を含む。)のほか、事業報告書又は単体の業務報告書に添付される計算書類に係る会計監査人の監査報告書(これに準ずるものとして当社が適当と認めるものを含む。)を添付するものとする。
(清算資格の喪失申請)
第 9 条 業務方法書第 22 条の清算資格の喪失申請は、清算資格の喪失申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の清算資格喪失申請書を当社に提出して行うものとする。
(1) 喪失しようとする清算資格の種類及び自社清算資格又は他社清算資格の別(ETF特別清算資格の喪失申請を行う場合にあっては、自社清算資格又は他社清算資格の別の記載を要しない。)
(2) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(3) 本店又は主たる事務所の所在地
(4) 代表者名
(5) 申請理由
2 前項の清算資格喪失申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 清算資格の喪失に係る日程表
(2) その他当社が必要と認める書類
(過大なポジションを保有している清算参加者に対する調査に対する報告方法)
第 9 条の 2 業務方法書第 21 条の 2 第 1 項及び第 3 項に規定する報告は、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(登録抹消の申請)
第 9 条の 2 の 2 業務方法書第 26 条の 2 の登録ETF 信託銀行の登録抹消の申請は、当該登録抹消申請者が、登録ETF 信託銀行の登録抹消を申請する旨のほか、第 9 条第 1 項第 2号から第 5 号に掲げる事項を記載した所定のETF 信託銀行登録抹消申請書を当社に提出して行うものとする。この場合において、ETF 信託銀行登録抹消申請書には、登録抹消に係る日程表のほか、当社が必要と認める書類を添付するものとする。
(当業者等に対する措置)
第 9 条の 3 業務方法書第 29 条第 3 項第 8 号に定める当業者等に対する措置について は、当業者等に係る流動比率、負債比率及び格付の状況その他の観点から検討することにより行う。
(措置の対象とする取引証拠金)
第 9 条の 4 業務方法書第 29 条の 4 第 1 項に規定する当社が定める取引証拠金は、先
物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第 9 条の 2 第 1 項(同条第 3 項によるもののうち業務方法書第 46 条の 3 第 2 号及び第 46 条の 4 第 2 号に規定する区分口座に係るものを除く。)及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第 20 条第 1 項第 2 号に掲げる取引証拠金並びに取引所 FX 取引に係る取引証拠金等に関する規則第 19 条第 1 項第 4 号及び第 8 号に掲げる取引証拠金とする。
2 業務方法書第 29 条の 4 第 2 項に規定する当社が定める取引証拠金は、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第 9 条の 2 第 1 項(同条第 3 項によるもののうち業務方法書第 46 条の 3 第 2 号及び第 46 条の 4 第 2 号に規定する区分口座に係るものを除く。)、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第 20 条第 1 項第 2 号、第 5 号、第 7 号及び第 10 号に掲げる取引証拠金並びに取引所 FX 取引に係る取引証拠金等に関する規則第 19 条第 1 項第 4 号及び第 8 号に掲げる取引証拠金とする。
(緊急停止を行う時間)
第 9 条の 5 業務方法書第 29 条の 5 に定める当社が定める時間は、午後 1 時からその翌日 (休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の午前 9 時までの間とする。
(連続する祝日取引実施日における指標の算出方法等)
第 9 条の 6 業務方法書第 29 条の 6 第 1 項に定める当社が定める指標は、先物・オプシ
ョン取引に係る取引証拠金等に関する規則第 23 条の 3 第 2 項に規定する通常市場環境下リスク相当額通算額を、清算参加者の自己分の取引証拠金預託額及び清算基金預託額の合計額で除して算出する。
2 業務方法書第 29 条の 6 第 1 項第 1 号に定める当社が定める判定時刻は 16 時、同項第 2
号に定める当社が期限として定める時刻は 11 時とする。
3 業務方法書第 29 条の 6 第 2 項に定める当社が別に定める値は 1 とする。
4 業務方法書第 29 条の 6 第 3 項に定める当社が定める金額は、業務方法書第 78 条第 4項に規定する第三者による損失補償により受領する金銭のうち祝日取引実施日における決済不履行の損失の補填を目的としたものとする。
(清算受託契約)
第 10 条 業務方法書第 39 条第 1 項に規定する清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清算参加者の清算資格の種類に従い、当該各号に定める別紙様式によるものとする。
(1) 現物清算資格別紙様式 2
(2) 国債先物等清算資格別紙様式 3
(3) 指数先物等清算資格別紙様式 4
(4) 貴金属先物等清算資格別紙様式 5
(5) ゴム先物等清算資格別紙様式 6
(6) 農産物先物等清算資格別紙様式 7
(7) 原油先物等清算資格別紙様式 8
(8) FX 清算資格別紙様式 9
(業務方法書第 3 条第 2 項第 12 号又は第 13 号に掲げる清算対象取引の債務引受けの申込み等)
第 10 条の 2 業務方法書第 45 条の 3 第 1 項に規定する当社が定める方法は、受益証券等申込者、ETF 特別清算参加者及び登録ETF 信託銀行が業務方法書第 3 条第 2 項第 12 号に掲げる取引に係る情報交換並びに申込み及び承諾等を行うためのシステムとして当社が運営するもの(以下「プラットフォーム」という。)を用いる方法とする。ただし、当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼動に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によりプラットフォームを用いることが適当でないと当社が認める場合には、当社がその都度定める方法による。
2 業務方法書第 45 条の 3 第 2 項の計算書は、プラットフォームの運営に当たり当社の指定する様式により作成するものとする。
(業務方法書第 3 条第 2 項第 12 号又は第 13 号に掲げる取引に基づく債務の引受け)
第 10 条の 3 業務方法書第 46 条第 1 項第 4 号a から c まで及び同項第 5 号に規定する当社が引き受けるべき債務の内容の確認は、プラットフォームを用いて行うものとす る。ただし、当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼動に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によりプラットフォームを用いることが適当でないと当社が認める場合には、当社がその都度定める方法による。
(アロケーション申告等)
第 10 条の 4 清算参加者は、業務方法書第 46 条の 3 及び第 46 条の 4 に規定する区分口座
(業務方法書第46条の3第1号に規定する区分口座を除く。)の一において管理する先物・オプション取引に係る未決済約定を当該区分口座のうちの他の区分口座へ移動する場合において、当該移動を行うための申告(以下「アロケーション申告」という。)を当社に行ったうえで、当該移動又は先物・オプション取引に係る建玉の移管を行うものとする。
2 前項の場合において、アロケーション申告は、当該未決済約定に係る先物・オプション取引が成立した取引日(指定市場開設者が有価証券オプション取引(指定市場開設者が定めるフレックス限月取引に限る。)、国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引、金利先物取引、指数先物取引、指数オプション取引、商品先物取引及び商品先 物オプション取引について定める取引日をいう。)の終了する日の午後 6 時まで(有 価証券オプション取引(フレックス限月取引を除く。)にあっては当該取引が成立した日の午後 6 時まで)に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、アロケーション申告を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ り、アロケーション申告を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合、清算参加者は、当社がその都度定める時限までにアロケーション申告を行うものとす る。この場合において、当社は、あらかじめ当該時限を清算参加者に通知するものとする。
(DVP 清算値段)
第 11 条 業務方法書第 49 条に規定する DVP 清算値段は、当該銘柄について前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に約定値段(各指定市場開設者が定める気配値段を含む。以下この条、第 18 条及び第 19 条において同じ。)がある指定金融商
品市場(取引所金融商品市場に限る。以下この条、第 18 条及び第 19 条において同じ。)から一定の順位により選択された指定金融商品市場における前日の最終値段(指定市場開設者が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。以下この条、第 18条及び第 19 条において同じ。)とする。
2 前項の場合において、当該前日に指定金融商品市場のいずれにおいても約定値段がない場合は、指定金融商品市場から一定の順位により選択した指定金融商品市場における当該前日の基準値段を DVP 清算値段とする。
3 前 2 項に定める一定の順位については、第一順位は、当該前日が毎年 2 月から 7 月までの間は前年 7 月から 12 月までの、当該前日が毎年 8 月から翌年 1 月までの間は 1 月から 6 月までの間における各指定金融商品市場において成立した当該銘柄の売買高(売買立会により成立した普通取引(各市場開設者の定める普通取引をいう。)に係るものに限る。)の最も多い指定金融商品市場とし、それ以降は、取引所・業界団体等コード(証券コード協議会の定めるものをいう。)の順序とする。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社がその都度定める値段を DVP 清算値段とすることができる。
(金銭の受払い)
第 12 条 業務方法書第 51 条第 3 項、第 56 条第 1 項、第 67 条第 1 項、第 68 条第 1 項及 び第 73 条の 40 第 2 項に規定する金銭の受払いは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 金銭を支払う清算参加者(ETF 特別清算参加者を除く。)は、当社が指定する銀行及び日本銀行のうちから清算参加者が選定した銀行(以下「決済銀行」という。)に口座を設け、当該口座から当該決済銀行に設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。
(2) 金銭を受領する清算参加者(ETF 特別清算参加者を除く。)は、決済銀行に口座を設け、当該口座において受領するものとする。
2 業務方法書第 56 条第 3 項第 1 号及び第 2 号に規定する金銭の受払いは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 金銭を支払う登録ETF 信託銀行は、当社が指定する銀行及び日本銀行のうちから登録 ETF 信託銀行が選定した銀行に口座を設け、当該口座から当該銀行に設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。
(2) 金銭を受領する登録 ETF 信託銀行は、前号の口座において受領するものとする。
3 業務方法書第 73 条の 40 第 3 項に規定する当社が定める場合とは、清算参加者が当社に対して、業務方法書第 46 条の 3 及び第 46 条の 4 に規定する区分口座ごとに申請を行い、当社が当該申請を承認した場合をいう。
4 業務方法書第 73 条の 40 第 3 項に規定する当社が定める金銭の受払いは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 金銭を支払う清算参加者は、前項の規定により当社が承認した区分口座に預託されている金銭(円貨に限る。)によって、当社に対して支払うものとする。
(2) 金銭を受領する清算参加者は、前項の規定により当社が承認した区分口座において金銭(円貨に限る。)を受領するものとする。この場合において、当該清算参加者が受領した金銭は、当該区分口座に預託されたものとみなす。
(DVP 決済における当社から受方現物清算参加者への有価証券の引渡しの順位等)
第 13 条 業務方法書第 53 条に規定する DVP 決済における当社から受方現物清算参加者への有価証券の引渡しは、当社が渡方現物清算参加者から受領した有価証券によって、当社が定める引渡しの順位、時刻及び数量により行うものとする。
(有価証券の引渡しの順位の劣後化申告)
第 14 条 受方現物清算参加者は、前条に規定する当社から受方現物清算参加者への有価証券の引渡しの数量(証券決済未了の場合及びバイインの取扱いに関する規則第10条に規定するバイインの請求が行われている数量を除く。)のうち、引渡しの順位を最下位に設定しても差し支えない数量を当社が定める方法により銘柄ごとに当社に申告することができる。
2 前項に規定する申告が行われた場合、当社は、前条の規定にかかわらず、当該申告が行われた銘柄及び数量に係る引渡しの順位を最下位に設定することとする。ただし、決済日及び銘柄を同一とする申告が複数の受方現物清算参加者から行われた場合における当該受方現物清算参加者間の当該申告が行われた銘柄及び数量に係る引渡しの順位については、当社が定めるところによるものとする。
3 現物清算参加者は、第1項に規定する申告を行おうとする場合には、あらかじめ、当社所定の申請書に当社が必要と認める書類を添付して当社に申請し、当社の承認を得るものとする。
(引渡有価証券)
第 15 条 業務方法書第 58 条に規定する決済のために引き渡す有価証券は、機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券については、売買単位の券種であって、かつ、無記名式のものとする。
第 16 条及び第 17 条 削除
(発行日取引の清算値段)
第 18 条 業務方法書第 66 条に規定する発行日取引の清算値段は、当該銘柄について約定値段がある指定金融商品市場から一定の順位により選択された指定金融商品市場における前日の最終値段とする。
2 前項の清算値段は、その日に指定金融商品市場のいずれにおいても約定値段がない場合は、前日の清算値段とする。
3 第 11 条第 3 項の規定は第 1 項の一定の順位について、同条第 4 項の規定は第 1 項の清算値段について、それぞれ準用する。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社がその都度定める値段を発行日取引の清算値段とすることができる。
(売買証拠金の額)
第 19 条 業務方法書第 70 条第 1 項に規定する売買証拠金の額は、売買証拠金基準値段
(次の各号に掲げる値段をいう。)に 100 分の 10 を乗じて算出した額(円位未満の端数金額は、これを 1 円に切り上げる。)以上の額とする。
(1) 発行日取引開始日に約定値段がある指定金融商品市場から一定の順位により選択された指定金融商品市場における当該銘柄の最終値段
(2) 当該開始日において、当該銘柄に指定金融商品市場のいずれにおいても約定値段がない場合は、指定金融商品市場から一定の順位により選択した指定金融商品市場における当該開始日における当該銘柄の旧株券(優先出資証券、出資証券及び投資信託受益証券を含む。)の最終値段
(3) 前 2 号に掲げる約定値段がない場合は、当社がその都度定める値段
2 第 11 条第 3 項の規定は、前項の一定の順位について準用する。この場合において、同条第 3 項中「当該前日が」とあるのは「当該開始日が」と読み替えるものとする。
(国債証券及び金銭の授受方法)
第 20 条 業務方法書第 72 条第 1 項に規定する決済及び同第 73 条の 12 第 1 項に規定する
受渡決済に伴う国債証券の授受は、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第
75 号)に基づき日本銀行に開設された口座の振替により行うものとし、この場合における国債資金同時受渡依頼及び決済指示(国債)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 渡方清算参加者と当社との間の決済については、次のa から c までに掲げる区分に従い、当該a から c までに定めるところにより行う。
a 渡方清算参加者の口座と当社の口座との間で振替を行う場合
渡方清算参加者が、日本銀行に対して国債資金同時受渡依頼及び決済指示(国債)を行う。
b 日本銀行が定める日本銀行国債振替決済業務規程第 11 条第 1 項の規定により日本銀行が指定する参加者(あらかじめ当社に届け出た者に限る。)の口座と当社の口座との間で振替を行う場合
当該日本銀行が指定する参加者が、日本銀行に対して国債資金同時受渡依頼及び決済指示(国債)を行う。この場合において、渡方清算参加者は、当該日本銀行が指定する参加者に対し必要な指示を行うものとする。
c 代理人の口座と当社の口座との間で振替を行う場合(当社が定めるところによりあらかじめ当社の承認を得た場合に限る。)
当該代理人が、日本銀行に対して国債資金同時受渡依頼及び決済指示(国債)を行う。この場合において、当社の承認を得た渡方清算参加者は、当該代理人に対し必要な指示を行うものとする。
(2) 当社と受方清算参加者との間の決済については、当社が日本銀行に対して国債資金同時受渡依頼及び決済指示(国債)を行う。
2 業務方法書第 72 条第 1 項規定する決済及び同第 73 条の 12 第 1 項に規定する受渡決済に伴う金銭の授受は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 金銭を支払う清算参加者は、日本銀行金融ネットワークシステムを利用した国債資金同時受渡に伴う金銭の受払いを行うために日本銀行に設けられた当該清算参加
者の口座(当該口座がない場合には、日本銀行に設けられた日本銀行当座勘定取引先の口座のうちから、当該清算参加者が日本銀行金融ネットワークシステムを利用した国債資金同時受渡に伴う金銭の受払いを行うために選定した口座)のうちから、当該清算参加者が指定した口座(以下「指定口座」という。)から、日本銀行に設けられた当社の口座に振り込むものとする。この場合における決済指示(資金)は、次のa 又は b に定めるところにより行うものとする。
a 金銭を支払う清算参加者の口座から振り込む場合
金銭を支払う清算参加者が、日本銀行に対して決済指示(資金)を行う。
b 金銭を支払う清算参加者以外の日本銀行当座勘定取引先の口座から振り込む場合当該日本銀行当座勘定取引先が、日本銀行に対して決済指示(資金)を行う。
この場合において、金銭を支払う清算参加者は、当該日本銀行当座勘定取引先に対し必要な指示を行うものとする。
(2) 金銭を受領する清算参加者は、指定口座において受領するものとし、この場合における決済指示(資金)は当社が行う。
3 前 2 項に規定する受渡依頼は、当社が指定する数量又は金額ごとに行うものとする。この場合において、当社は、各受渡依頼に係る国債証券の額面総額が 50 億円を超えないように指定するものとする。
(先物・オプション取引に係るクローズアウト数量等申告の申告時限)
第 20 条の 2 業務方法書第 73 条の 2 第 1 項及び第 2 項、第 73 条の 6 第 1 項及び第 2 項、
第 73 条の 16 第 1 項及び第 2 項、第 73 条の 20 第 1 項及び第 2 項、第 73 条の 26 第 1 項
及び第 2 項、第 73 条の 31 の 2 第 1 項及び第 2 項並びに第 73 条の 31 の 63 第 1 項及び
第 2 項に規定する申告(以下「クローズアウト数量等申告」という。)は、決済を行う取
引日が終了する日において午後 7 時までに行うものとする。
2 前項に規定する時限は、クローズアウト数量等申告を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、当該申告を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合は、当社がその都度定める時限とする。この場合においては、あらかじめ当該時限を清算参加者に通知する。
(オプション取引に係る権利行使の申告時限)
第 20 条の 3 業務方法書第 73 条の 4 第 1 項及び第 2 項、第 73 条の 18 第 1 項及び第 2
項、第 73 条の 28 第 1 項及び第 2 項並びに第 73 条の 31 の 65 第 1 項及び第 2 項に規定
する権利行使の申告は、権利行使日において午後 5 時までに行うものとする。
2 前項に規定する時限は、権利行使の申告を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、当該申告を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合は、当社がその都度定める時限とする。この場合においては、あらかじめ当該時限を清算参加者に通知する。
(権利行使の割当方法)
第 20 条の 4 業務方法書第 73 条の 5 第 1 項、第 73 条の 19 第 1 項、第 73 条の 29 第 1 項
及び第 73 条の 31 の 66 第 1 項に規定する権利行使の割当ては、権利行使が行われた銘柄の売建玉について、各清算参加者又は各非清算参加者の自己分の数量及び委託分の数量を最小単位に細分化して行うものとする。
(国債証券先物取引の清算値段)
第 20 条の 5 業務方法書第 73 条の 7 に規定する当社が定める清算値段のうち国債証券先物取引に係る清算値段は、次の各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。
(1) 次の a から c までに掲げる限月取引については、当該取引日の午後 3 時 2 分における国債証券先物取引の約定値段とする。ただし、当該約定値段がない場合には、当該取引日の立会(指定市場開設者の定める立会をいい、夜間立会(指定市場開設者が定める夜間立会をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)における最終値段(ストラテジー取引(指定市場開設者が定めるストラテジー取引をいう。以下同じ。)による約定値段を除く。)とし、当該取引日の立会において約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。)がない場合には、日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値に基づき当社が算出する理論価格とする。
a 銘柄ごとの中心限月取引(次項に規定する「中心限月取引」をいう。以下この項において同じ。)
b 取引最終日(指定市場開設者が国債証券先物取引に関し定める取引最終日をい う。以下第 20 条の 7 までにおいて同じ。)が中心限月取引より先に到来する限月取引
c 最初に取引最終日が到来する限月取引(以下「直近の限月取引」という。)の次に取引最終日が到来する限月取引(以下「第二限月取引」という。)がa 又は前b に掲げる限月取引である場合を除き、直近の限月取引の取引最終日における第二限月取引
(2) 前号 a から c までに掲げる限月取引以外の限月取引については、中心限月取引の清算値段から、当該取引日の立会における中心限月取引と当該限月取引との間の最終の約定スプレッド値段(カレンダースプレッド(指定市場開設者が定めるカレンダースプレッドをいう。)における約定値段をいう。以下同じ。)を減じて得た値段とする。ただし、当該約定スプレッド値段がない場合には、中心限月取引の清算値段から日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値に基づき当社が算出する理論スプレッド値段を減じて得た値段とする。
(3) 前 2 号の規定にかかわらず、当該取引日の立会における約定値段及び理論価格の状況等を勘案して、同 2 号の規定に基づき清算値段を定めることが適当でないと認
める限月取引については、当該取引日の立会の呼値の状況等を勘案して、当社が定める数値とする。
2 前項第 1 号a に規定する中心限月取引は、当該取引日の前取引日において最も流動性が高いものとして当社が定める限月取引とする。ただし、取引状況等を勘案して、当社が適当でないと認める場合は、この限りでない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、現金決済先物取引(指定市場開設者が定める国債証券先物取引に係る現金決済先物取引をいう。)の限月取引の清算数値は、当該指定市場開設者が当該限月取引の最終清算数値(指定市場開設者が定める最終清算数値をいう。)を定める際に用いる現物先物取引(指定市場開設者が定める国債証券先物取引に係る現物先物取引をいう。)の限月取引の清算値段と同一とする。ただし、当社が適当でないと認める場合には、当社がその都度定める。
(金利先物取引の清算数値)
第 20 条の 5 の 2 業務方法書第 73 条の 7 に規定する当社が定める清算数値のうち金利先物取引に係る清算数値は、次の各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。
(1) 当該取引日の金利先物取引の約定数値(ストラテジー取引による約定数値を除く。)のうち指定市場開設者が定める午後立会における最終の約定数値とする。
(2) 前号による約定数値がない場合又は当該取引日の立会における約定数値を清算数値とすることが適当でないと認める場合には、当社が算出する理論価格とする。
(国債先物ペアオフネッティングの成立)
第 20 条の 6 当社は、業務方法書第 73 条の 12 の 2 第 2 項の規定に基づき、受渡決済(同第 73 条の 11 に規定する受渡決済をいう。以下この条において同じ。)及び個別銘柄決済(同第 73 条の 12 の 2 第 2 項に規定する個別銘柄決済をいう。以下この条において同じ。)を対象として、それぞれ同額面相当額の国債証券について、当社が適当と認め る数量に係る国債先物ペアオフネッティングの組合せを成立させる。
2 前項の国債先物ペアオフネッティングの組合せを成立させる国債証券は、受渡決済の受渡決済期日を決済日とする同一銘柄の受渡決済及び個別銘柄決済の決済予定が存在し、当社への引渡し又は当社からの受領の別が異なる清算参加者に係るものに限る。
3 第 1 項の国債先物ペアオフネッティングの組合せは、受渡決済及び個別銘柄決済それぞれにおいて、各ペアオフネッティング利用申請参加者について対象となる国債証券の額面相当額を合計したときに当社への引渡数量合計と当社からの受領数量合計が同一となるような組合せについて成立させる。
(国債証券先物取引の受渡決済に係る決済物件の申告時限)
第 20 条の 7 業務方法書第 73 条の 14 に規定する当社が定める時限は、取引最終日の終 了する日から起算して 2 日目(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)の日の
午後 5 時とする。ただし、当社が必要と認める場合には、当社がその都度定める時限とする。
(国債先物等清算参加者によるクロスマージンの申請)
第 20 条の 7 の 2 業務方法書第 73 条の 15 の 2 第 1 項に規定するクロスマージンの申請は、 金利スワップ取引清算業務システム(当社の金利スワップ取引清算業務に関して当社と清算参加者との間で情報を授受するために用いるシステムをいう。)を用い
て、申請を行おうとする日の午後 6 時 20 分までに行うものとする。
(クロスマージンの申請に係る要件)
第 20 条の 7 の 3 業務方法書第 73 条の 15 の 2 第 2 項に規定するクロスマージンの申請に係る要件は、次の各号に定めるものとする。
(1) クロスマージンの申請時点において、クロスマージン利用者ごとに、当社が当該クロスマージン利用者に係るクロスマージンの申請が行われたと仮定して、国債証券先物取引又は金利先物取引の建玉をクロスマージン制度の対象として算出した当初証拠金所要額(金利スワップ取引業務方法書第 64 条に規定する当初証拠金所要額をいう。以下同じ。)に相当する額が、当該建玉を除いて算出した当初証拠金所要額に相当する額を下回ること。
(2) クロスマージンの申請を行う国債証券先物取引又は金利先物取引の建玉が、当該クロスマージンの申請に係るクロスマージン利用者の計算による国債証券先物取引又は金利先物取引の建玉を超えないことをクロスマージン申請者が確認できたこ と。
(指数先物取引の清算数値)
第 20 条の 8 業務方法書第 73 条の 21 に規定する当社が定める清算数値は、次の各号に掲げる指数先物取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。
(1) 指数先物取引(次号に掲げるものを除く。)
a 次の b 及び c に掲げるもの以外の指数先物取引
当該取引日の指数先物取引の約定数値(ストラテジー取引による約定数値を除 く。以下この号において同じ。)のうち午後 3 時から指定市場開設者が定める日中立会の終了時までの間における立会による最終の約定数値とする。ただし、当該最終の約定数値がない場合又は当該取引日の立会における約定数値を清算数値とすることが適当でないと認める場合には、当該取引日の終了する日における最終の取引対象指数の数値に基づき別表第 2 に定める方法により算出する当該限月取引等に係る理論価格及び当日の日中立会の終了時における呼値の状況等を勘案して当社が定める数値とする。
b Large 取引(指定市場開設者が定める Large 取引をいう。b において同じ。)の限月取引と取引最終日を同一とするMini 取引(指定市場開設者が定める Mini 取引をいう。以下この号において同じ。)の限月取引に係る清算数値は、当該Large 取引の限月取引に係る清算数値と同一とする。
c Micro 取引(指定市場開設者が定めるMicro 取引をいう。)の限月取引に係る清算数値は、Mini 取引の限月取引に係る清算数値と同一とする。
(2) 日経平均・配当指数(株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)が算出する日経平均・配当指数をいう。)を対象とする指数先物取引
a 当該取引日の立会において、立会終了前の当社が定める時間以降に約定数値がある限月取引については、当該時間以降の最終の約定数値とし、当該時間以降に約定数値がない限月取引については、当該時間におけるすべての売呼値のうち最も低い値段とすべての買呼値のうち最も高い値段の平均値とする。
b 前a に規定する約定数値がない限月取引及び同a に規定する平均値を算出できない限月取引については、当該取引日の立会における同a に規定する立会終了前の当社が定める時間より前に約定数値がある場合には、当該約定数値のうち最終の約定数値とし、当該取引日の立会において約定数値がない場合には、当該限月取引の前取引日における清算数値とする。
c a 及び前 b の規定にかかわらず、当該取引日の立会における約定数値の状況等を勘案して、同a 及び b の規定に基づき清算数値を定めることが適当でないと認める限月取引については、当日の立会の呼値の状況等を勘案して、当社が定める数値とする。
(商品先物取引の清算値段)
第 21 条 業務方法書第 73 条の 31 の 3 に規定する当社が定める清算値段は、次の各号に掲げる商品先物取引の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。
(1) 現物先物取引(次号に掲げるものを除く。)
各取引日の現物先物取引の約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。以下この条において同じ。)のうち指定市場開設者が定める夜間立会の開始時から日中立会の終了時までの間における立会による最終の約定値段とする。ただし、当該約定値段がない場合には、直前の取引日の清算値段(取引開始日における限月取引(指定市場開設者が定める限月取引をいう。以下この条において同じ。)にあっては、取引最終日が最も近い限月取引の清算値段)とする。
(2) 現物先物取引(取引最終日が到来した限月取引に限る。)
取引最終日の日中立会における現物先物取引の加重平均値段(約定値段に約定数量
(ストラテジー取引によるものを除く。以下この号において同じ。)を乗じて得た値
を総約定数量で除する方法により加重平均して得た値段をいう。)とする。ただし、当該立会において約定値段がない場合には、同一の取引日における最終約定値段とし、当該取引日において約定値段がない場合には、直前の取引日の清算値段とす
る。
(3) 限月現金決済先物取引
取引最終日が属する月を同一とする現物先物取引(取引の対象とする金融商品を同一とするものに限る。)の限月取引に係る清算値段
(商品先物取引の受渡決済における金銭の授受方法)
第 22 条 業務方法書第 73 条の 31 の 8、第 73 条の 31 の 10 第 1 項、第 73 条の 31 の 11 第
1 項、第 73 条の 31 の 12 第 1 項、第 73 条の 31 の 16、第 73 条の 31 の 18 第 1 項、第 73
条の 31 の 19 第 1 項、第 73 条の 31 の 20 第 1 項、第 73 条の 31 の 26、第 73 条の 31 の 3
5、第 73 条の 31 の 37 第 1 項、第 73 条の 31 の 38 第 1 項、第 73 条の 31 の 39 第 1 項、第 73 条の 31 の 44、第 73 条の 31 の 46 第 1 項、第 73 条の 31 の 51、第 73 条の 31 の 5 2、第 73 条の 31 の 60 第 2 項及び第 73 条の 31 の 61 第 1 項に規定する受渡決済に伴う金銭の授受は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀行(以下「受渡決済銀行」という。)に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。
(2) 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領するものとする。
(貴金属に係る受渡品の決定)
第 23 条 業務方法書第 73 条の 31 の 7 第 1 項の規定により、貴金属に係る受渡決済における受方貴金属先物等清算参加者への受渡品の割当ては、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 貴金属先物等清算参加者が保有する最終買建玉(業務方法書第 73 条の 31 の 12 及び同第 73 条の 31 の 13 により受渡決済を行う最終買建玉を除く。以下この条において同じ。)と同数量の最終売建玉(同第 73 条の 31 の 12 及び同第 73 条の 31 の 13 により受渡決済を行う最終売建玉を除く。)に係る受渡品は、当該貴金属先物等清算参加者の最終買建玉に対して割り当てる。
(2) 前号において受渡品の割当てが行われなかった最終買建玉を有する貴金属先物等清算参加者が 2 以上となる場合には、当該最終買建玉について受方貴金属先物等清算参加者が受領する各受渡品は、抽選その他当社が定めるところにより割り当て る。
(RSS に係る受渡品の決定)
第 24 条 業務方法書第 73 条の 31 の 15 第 1 項の規定により、RSS に係る受渡決済における受方ゴム先物等清算参加者への受渡品の割当ては、次の各号に定めるところにより行う。
(1) ゴム先物等清算参加者が保有する最終買建玉(業務方法書第 73 条の 31 の 20 及び同第 73 条の 31 の 21 により受渡決済を行う最終買建玉を除く。以下この条において同じ。)と同数量の最終売建玉(同第 73 条の 31 の 20 及び同第 73 条の 31 の 21 により受渡決済を行う最終売建玉を除く。)に係る受渡品は、当該ゴム先物等清算参加者の最終買建玉に対して割り当てる。
(2) 前号において受渡品の割当てが行われなかった最終買建玉を有するゴム先物等清算参加者が 2 以上となる場合には、当該最終買建玉について受方ゴム先物等清算参加者が受領する各受渡品は、抽選その他当社が定めるところにより割り当てる。
(RSS に係る検品請求等)
第 25 条 ゴム先物等清算参加者は、業務方法書第 73 条の 31 の 15 第 1 項に規定する受渡品の決定までに指定市場開設者が指定する倉庫への庫入れが完了した RSS についての検品又は検量を希望するときは、当社が定めるところによりその請求を行うものとす
る。
(RSS に係る受方ゴム先物等清算参加者による検品等)
第 26 条 第 24 条第 1 項の規定により受領する受渡品が決定した受方ゴム先物等清算参加者は、当社が定める場合を除き、当該決定の日の翌日の午後 5 時までに受渡品の検品又は検量を行うものとする。
2 受方ゴム先物等清算参加者は、前項の検品又は検量の結果、受渡品に故障があると認める場合には、同項に規定する日の翌日の午後 5 時までに、当社が定めるところにより、当社に対して、故障の申立てをすることができる。
3 前項の申立ての後、受渡しの当事者間において当該申立ての取下げに合意した場合には、受方ゴム先物等清算参加者は、次条に定める当社の検査が行われる日の前日までに当社に申し出ることにより、当該申立てを取り下げることができる。
(RSS に係る検品請求等に基づく検品等)
第 27 条 当社は、第 25 条に規定する請求及び前条第 2 項に規定する故障の申立てがあった場合には、当社が定めるところにより、検品又は検量を行うものとする。この場合において、当社が必要と認めるときは、第三者をして当該検品又は検量を行わせることができる。
2 当社は、前項の検品又は検量の結果、故障がないと認める場合には当該申立てを却下し、故障があると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるとおりに受渡決済を行わせるものとする。この場合において、受渡しの当事者はこれに従わなければならない。
(1) 故障が外装に係るものであり、その程度が甚だしくなく、値引きにより受渡しをさせて支障がないと当社が認める場合
該当する受渡数量に当社が決定する値段を乗じて得た額を受渡代金から値引きする。
(2) 故障が品質又は外装に係るものであり、その程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合
a 当社が当該認定を行った日から起算して 5 日目の日までに渡方ゴム先物等清算参加者に対して代品を提供させる。この場合において、その提供がその月の最終営業日を超えたときは、渡方ゴム先物等清算参加者は、その超えた日数 1 日(休業日を含む。)につき、受渡値段の 1,000 分の 3 に受渡数量を乗じた得た額の金銭を当社に支払い、当社は当該金銭を受方ゴム先物等清算参加者に交付するものとす
る。
b 前a に規定する代品提供がない場合又は当該代品の故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合には、業務方法書第 73 条の 31 の 57 に定めによる。
(3) 受渡品の量目が表示量目に対して指定市場開設者が定める範囲を超えて減量している場合
当該減量した量目に受渡値段を乗じて得た額を受渡代金から値引きする。
3 前項に規定する故障の処理のための受渡品の検品又は検量に対する費用の負担は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 検品については、渡方ゴム先物等清算参加者の負担とする。
(2) 検量について、故障がないと認めた場合には、受方ゴム先物等清算参加者の負担として、故障があると認め、前項第 3 号に定める処理を行った場合には、渡方ゴム先物等清算参加者の負担とする。
(TSR の受渡しにおける通知事項等)
第 28 条 受方ゴム先物等清算参加者は、業務方法書第 73 条の 31 の 26 に定めるTSR に係る受渡しにおいて、次の各号に掲げる事項を渡方ゴム先物等清算参加者に通知し、渡方ゴム先物等清算参加者は、これに従うものとする。この場合において、渡方ゴム先物等清算参加者及び受方ゴム先物等清算参加者は、船積日から起算して 8 日前(休業日を除外する。)の正午までに、連署をもって、当社が定める船積通知書を当社に提出するものとする。
(1) 受渡品の船積日
船積日は、原則として、各限月取引の取引最終日が属する月の翌月の 10 日目の日からその翌月 15 日(休業日を含む。)までの期間内で受方ゴム先物等清算参加者が指定した日とする。
(2) TSR の受渡しを受渡単位ごとに分割して行いたい場合にあっては、その旨
2 前項の受渡しのため、原則として、受方ゴム先物等清算参加者が船舶(受渡場所の入港許可基準に適合するものに限る。)及びコンテナを手配し、渡方ゴム先物等清算参加者は、当該船舶及びコンテナに対する船積その他の手続について協力するものとする。
3 業務方法書第 73 条の 31 の 26 第 1 号c に規定する受渡書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 船荷証券
(2) 送り状
(3) 品質検査証明書
(4) 品質・重量証明書
(5) 原産地証明書
(6) パッキングリスト
(7) その他、国際ゴム取引において一般的に受渡書類として使用されるもの
(TSR に係る申告受渡又は受渡条件調整における船積日等)
第 29 条 TSR に係る受渡決済を申告受渡又は受渡条件調整により行う場合には、前条第 1項の規定にかかわらず、受渡品の船積日は、原則として、受方ゴム先物等清算参加者が次の各号に定めるところにより指定し、渡方ゴム先物等清算参加者が合意した日とする。
(1) 申告受渡にあっては、申告受渡が成立した日から起算して 3 日目の日から各限月取引の取引最終日が属する月の翌月の末日(休業日を含む。)までの期間内
(2) 受渡条件調整にあっては、各限月取引の取引最終日が属する月の翌月の 10 日目の日からその翌月の末日(休業日を含む。)までの期間内
2 TSR に係る受渡決済について、指定市場開設者が定める受渡供用品以外又は受渡場所以外をもって申告受渡又は受渡条件調整により行う場合にあっては、前条第 2 項の規定にかかわらず、船舶及びコンテナの手配その他の手続は、受渡しの当事者間で取り決めるものとする。
(TSR に係る受方ゴム先物等清算参加者による故障の申立て)
第 30 条 業務方法書第 73 条の 31 の 26 の規定(申告受渡の場合、受渡条件調整において指定市場開設者が定める受渡供用品以外又は受渡場所以外をもって行う場合及び受渡品に対する渡方ゴム先物等清算参加者の責任が同第 73 条の 31 の 30 第 1 項と異なる場合を除く。)により受渡品を受領した受方ゴム先物等清算参加者は、受渡品について品質、量目、包装、異物の付着等を認める場合には、当該受渡品が仕向地の港で陸揚げされた日から起算して 45 日(休業日を含む。)以内に、当社に対して、故障の申立てをすることができる。
2 前項の申立ての後、受渡しの当事者間において当該申立ての取り下げに合意した場合には、受方ゴム先物等清算参加者は、当社に申し出ることにより、当該申立てを取り下げることができる。
(TSR に係る故障の申立てに基づく検品等)
第 31 条 当社は、前条第 1 項に規定する故障の申立てがあった場合には、当社が定めるところにより、受渡品の検品又は検量を行うものとする。この場合において、当社が必要と認めるときは、第三者をして当該検品又は検量を行わせることができる。
2 当社は、前項前段の検品又は検量の結果、故障がないと認める場合には当該申立てを却下し、故障があると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるとおりに受渡決済を行わせるものとする。
(1) 故障の程度が軽微であり、値引きにより受渡しをさせて支障がないと当社が認める場合
該当する受渡数量に当社が決定する値段を乗じて得た額を受渡代金から値引きする。
(2) 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合
a 受渡しの当事者間で合意がある場合
渡方ゴム先物等清算参加者に対して代品を提供させる。この場合において、渡方ゴム先物等清算参加者は、受方ゴム先物等清算参加者の指定する場所への代品提供に要する費用及び当初の受渡日を超過した日数 1 日(休業日を含む。)につ き、受渡値段の 100 分の 1 の金銭の合計額を当社に支払い、当社は当該金銭を受方ゴム先物等清算参加者に交付する。
b 前a の代品提供がない場合又は当該代品の故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合
業務方法書第 73 条の 31 の 57 に定めによる。
(3) 受渡品の量目が、指定市場開設者が定める範囲を超えて増量又は減量している場合
当該増量又は減量が、受渡量目の 100 分の 1 以内の場合には 100 分の 0.5 との差分について、受渡量目の 100 分の 1 を超える場合にはその増量又は減量の全量について、受渡値段を乗じて得た額により精算する。
3 第 1 項後段の規定により、TSR 国際契約(国際ゴム協会(International Rubber Associat ion)が TSR の標準取引条件として設定した契約(International Contract for Technicall y Specified Rubber)をいう。)で定められた仲裁センターが検品又は検量を行った結 果、受渡品に故障がないとされた場合には、同項に規定する故障の申立ては却下されるものとし、受渡品に故障が認められるとされた場合には、受渡しの当事者は、当該仲裁センターの処理に従って受渡決済を行うものとする。
4 受渡しの当事者は、前 2 項の規定の決定に従い受渡決済を行うものとし、これに対して異議を申し立てることはできない。
5 第 1 項に規定する受渡品の検品又は検量に対する費用の負担は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 故障がないと認めた場合には、鑑定手数料その他調査に要した実費は、受方ゴム先物等清算参加者の負担とする。
(2) 故障があると認めた場合には、鑑定手数料その他調査に要した実費は、渡方ゴム先物等清算参加者の負担とする。ただし、第 3 項に規定する仲裁センターの処理の場合にあっては、受渡しの当事者は、仲裁センターの定めに従ってそれぞれ費用の負担を行う。
(TSR に係る受渡諸費用の負担)
第 32 条 TSR に係る受渡決済における諸費用の負担は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 船積時に発生するコンテナターミナル使用料及び船積作業等に係る受渡品全量の船積が完了するまでに要する費用は、渡方ゴム先物等清算参加者の負担とする。
(2) 船舶及びコンテナの手配並びに受渡品全量の船積完了後に要する費用は、受方ゴム先物等清算参加者の負担とする。
(3) その他業務方法書その他の規則に定めのない費用の負担は、商慣習に従い受渡しの当事者間で合議のうえ決定する。
2 TSR に係る受渡決済について、指定市場開設者が定める受渡供用品以外又は受渡場所以外をもって申告受渡又は受渡条件調整により行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、費用の負担は受渡しの当事者間で合議のうえ決定する。
(一般大豆に係る受方農産物先物等清算参加者による検品請求等)
第 33 条 受方農産物先物等清算参加者は、業務方法書第 73 条の 31 の 35 及び同第 73 条
の 31 の 37 の規定により受領した受渡品について、その受渡しの日から起算して 30 日
(休業日を含む。)以内に出庫する場合には、当該出庫の日の前日の午後 2 時までに、当社に対して検品(品質に関するもののうち、当社が認めるものに限る。)の請求を行うことができる。
2 前項に規定する請求を行った場合にあっては、受方農産物先物等清算参加者は、当該請求に係る受渡品の出庫まで当該受渡品の倉荷証券を解除してはならない。
(一般大豆に係る検品請求に基づく検品等)
第 34 条 当社は、前条に規定する請求があった場合には、当社が定めるところにより、検品を行うものとする。この場合において、当社が必要と認めるときは、第三者をして当該検品を行わせることができる。
2 前項の検品の結果、故障がないと当社が認める場合にあっては、当社は当該申立てを却下し、故障があると当社が認める場合にあっては、渡方農産物先物等清算参加者 は、当社が決定する値引き金額を、当該結果を当社が通知した日から起算して 3 日目の日の正午までに当社に支払い、当社は当該金銭を受方農産物先物等清算参加者に交付する。この場合において、受渡しの当事者はこれに従わなければならない。
3 前条第 1 項に規定する請求に対する費用の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 故障がないと当社が認めた場合
受渡しの日の属する期の翌期から出庫日の属する期までの保管料及び検品に係る分析費用その他の実費は、受方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(2) 故障があると当社が認めた場合
受渡しの日の属する期の翌期から出庫日の属する期までの保管料は受方農産物先物等清算参加者の負担とし、検品に係る分析費用その他の実費は渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(小豆に係る希望前検査)
第 35 条 農産物先物等清算参加者は、業務方法書第 73 条の 31 の 43 第 1 項に規定する受渡品の決定までに指定市場開設者が指定する倉庫への庫入れが完了した小豆についての検品又は検量を希望するときは、当社が定めるところによりその請求を行うものとする。
2 前項の請求が行われた場合には、当社は、当社が定めるところにより検品又は検量を行うものとする。
(小豆に係る受方農産物先物等清算参加者による故障の申立て等)
第 36 条 受方農産物先物等清算参加者は、業務方法書第 73 条の 31 の 44 及び同第 73 条
の 31 の 46 の規定により受領した受渡品について品質不良、量目不足、包装不良その他
の故障があると認める場合には、受渡しの日から起算して 3 日目の日の午後 2 時までに、当社に対して故障の申立てを行うことができる。ただし、前条の規定に基づく検査が行われた事項については、この限りでない。
2 受方農産物先物等清算参加者は、前項の申立てを行った場合には、当社が故障の処理の決定を行うまでの間、対象となる受渡品の出庫及び倉荷証券の解除を行ってはならない。
(小豆に係る故障の申立てに基づく検品等)
第 37 条 当社は、前条に規定する故障の申立てがあった場合には、当社が定めるところにより、検品又は検量を行うものとする。
2 当社は、前項の検品又は検量の結果、故障がないと認める場合には当該申立てを却下し、故障があると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるところにより受渡決済を行わせるものとする。この場合において、受渡しの当事者はこれに従わなければならない。
(1) 故障の程度が甚だしくなく、値引きにより受渡しをさせて支障がないと当社が認める場合
当社が決定する額を受渡代金から値引きする。
(2) 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合
a 当社は、当該結果を当社が通知した日から起算して 4 日目の日までに渡方農産物先物等清算参加者に対して、一度に限り代品を提供させるものとし、当該提供後の当社による代品の検品の結果、故障がないと認める場合には当該代品をもっ て、当該代品が前号に掲げるところに該当すると認める場合には同号に定めるところにより、受渡しは結了するものとする。この場合において、渡方農産物先物等清算参加者は、当該代品に係る受渡代金に 100 分の 1 を乗じて得た金銭に相当する遅滞金を当社に支払い、当社は、当該遅滞金を受領した場合には、遅滞な く、これを受方農産物先物等清算参加者に交付する。
b 前a に規定する代品提供がない場合又は当該代品の故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認める場合には、業務方法書第 73 条の 31 の 57 に定めによる。
(3) 受渡品の量目の全部又は一部が指定市場開設者が定める許容量目に不足している場合
当社が決定する額を受渡代金から値引きする。
3 渡方農産物先物等清算参加者又は受方農産物先物等清算参加者は、前項の規定による値引き、格差等に係る額を当社が第 1 項に規定する検品の結果を通知した日(前項第 2号a の場合にあっては、代品の検査の結果を通知した日)から起算して 3 日目の日の正午までに支払うものとし、当社は、これを受領した場合には、その相手方に対して交付する。
4 前条に規定する故障の申立てに対する費用の負担は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受渡品のうち故障がないと当社が認めた部分については、受渡しの日の属する期の翌期から検品又は検量の終了する日の属する期までの保管料及び検品手数料は、受方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(2) 受渡品のうち故障があると当社が認めた部分(値引きにより受渡しを行う場合に限る。)については、受渡しを結了する日の属する期までの保管料は受方農産物先物等清算参加者の負担とし、検品手数料は渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(3) 受渡品のうち故障があると当社が認めた部分(代品により受渡しを行う場合に限る。)については、代品が立てられた小豆の検品手数料並びに当該代品につき、その受渡しが結了する日の属する期までの保管料及び第 2 項第 2 号a に規定する検品手数料は、渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(4) 第 2 項第 2 号b に定める場合にあっては、検品手数料は渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(小豆に係る前歴の踏襲等)
第 38 条 前条第 1 項に規定する検品又は検量が行われた受渡品は、当該検品又は検量の結果をその供用期間中前歴として踏襲し、当該受渡品に係る倉荷証券が受渡しに提供される場合には、当社は、当該倉荷証券の受方農産物先物等清算参加者にその前歴を通知する。
2 受方農産物先物等清算参加者は、前項の前歴(各限月取引について、取引最終日が属する月に行われた希望前検査による前歴を除く。)に異議がある場合には、故障の申立てを行うことできる。この場合において、前 2 条の規定は、当該申立てについて準用する。
(とうもろこしに係る荷捌きの方法の決定)
第 39 条 業務方法書第 73 条の 31 の 51 柱書及び同第 73 条の 31 の 52 柱書に規定する受渡品の授受にあっては、荷捌きの方法その他荷役遂行のために必要な事項について協議するものとし、当該協議は積来本船がとうもろこしの受渡決済に係る荷受渡港に入港する日から起算して 6 日前(休業日を含む。)までに行うものとする。
(とうもろこしに係る受渡書類)
第 40 条 業務方法書第 73 条の 31 の 51 第 1 号b に規定する受渡品の受渡書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 船荷証券、本船荷渡指図書又は荷渡指図書
(2) 送り状
(3) 保険料請求書
(4) 傭船契約書の写し、保険証券若しくは保険証明書の写し又はその他税関により要求されるべきその他の書類のうち、当社が必要と認めた書類
2 前項に規定する書類は、次の各号に定めるものでなければならない。
(1) 国際的契約、商慣習、国内法規等により定められている事項の記載があるもの
(2) 船荷証券及び保険証券にあっては、譲渡に要するすべての条件を備えたもの
(3) 本船荷渡指図書にあっては、指定市場開設者が特定した業者が最初に裏書したもの
(4) 荷渡指図書にあっては、指定市場開設者が特定した業者が発行したものであって、送り状、船荷証券等の書類に基づき、産地品名等級、受渡数量、積来本船名、出港年月日、荷受渡港名(埠頭名)、荷受渡予定日、輸入商社名及び旗振商社名、発行者名、発行年月日、海上保険会社名その他必要事項が記載されたもの
(5) 通関に必要な書類にあっては、税関の要求する手続き等を備えたもの
(とうもろこしに係る荷卸完了通知の取扱い)
第 41 条 業務方法書第 73 条の 31 の 51 第 1 号c 及び同第 73 条の 31 の 52 第 1 号b に規定
する受渡品の荷卸の完了に関する通知のうち、午後 3 時 30 分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出されたものとして取り扱う。
(とうもろこしに係る受渡品の重量による調整)
第 42 条 業務方法書第 73 条の 31 の 53 第 2 項に規定するとうもろこしに係る受渡代金等の調整は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるとおりに行う。
(1) 過不足重量が受渡品の量の 100 分の 5 以内の増量の場合
正味陸揚数量の当社に対する届出の日に当社が受渡値段により算出した当該増量分(キログラム未満は切り捨てる。)の受渡代金を、受方農産物先物等清算参加者 は、当該日から起算して 5 日目の日の正午までに当社に対して支払い、当社は、その受領後遅滞なく渡方農産物先物等清算参加者に対して交付する。
(2) 過不足重量が受渡品の量の 100 分の 5 以内の減量の場合
正味陸揚数量の当社に対する届出の日に当社が受渡値段により算出した当該減量分(キログラム未満は切り捨てる。)の受渡代金を、渡方農産物先物等清算参加者 は、当該日から起算して 5 日目の日の正午までに当社に対して支払い、当社は、その受領後遅滞なく受方農産物先物等清算参加者に対して交付する。
(3) 過不足重量が受渡品の量の 100 分の 5 を超える増量の場合
受方農産物先物等清算参加者は渡方農産物先物等清算参加者に対して、当該超過する量の引き取りを請求できるものとする。ただし、受渡しの当事者間で合意した場合には、当社の承認を得て、他の方法により調整を行うことができる。
(4) 過不足重量が受渡品の量の 100 分の 5 を超える減量の場合
渡方農産物先物等清算参加者は受方農産物先物等清算参加者に対して、不足分に相当する受渡品を速やかに引き渡す。ただし、受渡しの当事者間で合意した場合には、当社の承認を得て、他の方法により調整を行うことができる。
2 前項第 3 号及び第 4 号の調整が完了した場合には、受渡しの当事者は当社にその旨を通知するものとする。
(受渡諸費用の負担)
第 43 条 業務方法書第 73 条の 31 の 54 に規定するとうもろこしに係る受渡決済により発生する諸費用は、次の各号に掲げる費用の区分に従い、当該各号に定めるとおり負担するものとする。
(1) 荷卸費、検査料及び検量料
受方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(2) 揚港割増賃
渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(3) 早出料の割戻し
渡方農産物先物等清算参加者の受取りとする。
(4) 滞船料及び夜間、休日等の特別な荷役料
渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。ただし、受方農産物先物等清算参加者の責めによる場合には、受方農産物先物等清算参加者の負担とする。
(本船事故その他の事由)
第 44 条 業務方法書第 73 条の 31 の 56 第 1 項に規定する当社が定める事由とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 天災地変、戦争、暴動等により船積及び輸送が行えない場合
(2) 本船事故の場合
(3) 本船の沈没等の海難事故により受渡品が滅失した場合
(4) 出港地、寄港地又は入港地における船内荷役ストライキ及び沿岸荷役ストライキ並びに公共機関による出入港停止等の措置が講じられた場合
(5) 船長が事故防止のために船積を中止又は中断する必要があると判断した場合
(6) 法令、行政処分等により受渡しの当事者が受渡しを履行できなくなった場合
(7) その他やむを得ない事由として当社が認める場合
2 業務方法書第 73 条の 31 の 56 第 1 項に規定する当社が定めるものとは、次の各号に定める受渡しをいう。
(1) TSR
前項各号の事由が生じる以前に、第 28 条第 1 項に規定する船積通知書が当社に提出されていた受渡し
(2) とうもろこし
次の a 又は b に定める受渡し
a 前項各号の事由が生じる以前に、業務方法書第 73 条の 31 の 51 第 1 号a に規定する受渡品明細通知書が当社に提出されていた受渡し
b 前項各号の事由が生じる以前に、業務方法書第 73 条の 31 の 52 の規定により早受渡しとして行われることが合意された受渡し
(現物先物取引の現金決済による結了の場合等に徴収する金銭)
第 45 条 業務方法書第 73 条の 31 の 57 に規定する当社が定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるところとする。
(1) 受渡品の引渡しが行われない場合
受渡品を受領する商品先物等清算参加者が、当該受領のために要した費用、受渡品の調達に要する費用、逸失利益、遅延損害等に相当する額等を勘案して当社が定める額
(2) 受渡品の受領が行われない場合
受渡品を引き渡す商品先物等清算参加者が、当該引渡しのために要した費用、受渡品の販売に要する費用、逸失利益、遅延損害等に相当する額等を勘案して当社が定める額
(取引所 FX 取引に係る建玉の申告時限)
第 46 条 業務方法書第 73 条の 32 第 1 項及び第 2 項に規定する取引所 FX 取引に係る建玉の申告は、各取引日の終了する日(FX 休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の午前 10 時までに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、必要があると認めるときは、同項の申告時限を臨時に変更することができるものとする。この場合においては、あらかじめその旨を FX清算参加者に通知する。
(取引所 FX 取引の清算数値)
第 47 条 業務方法書第 73 条の 33 に規定する清算数値は、第 2 条第 2 号に掲げる指定市場開設者が定める立会時が終了する前の 5 分間における取引高加重平均価格とする。ただし、当社が適当でないと認める場合には、当社がその都度定める。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、取引所 FX 取引に係る清算約定の決済(業務方法書第 73 条の 41 第 1 項に規定する金銭の授受をいう。次条において同じ。)の前に、清算数値に誤りがあると認められた場合には、当該清算数値を当社が適当と認める数値に変更することができる。
(取引所 FX 取引のスワップポイント基準値)
第 48 条 業務方法書第 73 条の 33 に規定するスワップポイント基準値は、第 2 条第 2 号に掲げる指定市場開設者の定めるところにより、マーケットメイカー(当該指定市場開設者が定めるマーケットメイカーをいう。)が当該指定市場開設者に提示するスワップレートを参考に当社が定める数値とする。ただし、当社が適当でないと認める場合には、当社がその都度定める。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、取引所 FX 取引に係る清算約定の決済の前に、スワップポイント基準値に誤りがあると認められた場合には、当該スワップポイント基準値を当社が適当と認める数値に変更することができる。
(非対円金融指標に係る差金の額)
第 49 条 業務方法書第 73 条の 38 に規定する差に相当する金銭は、非対円金融指標(指定市場開設者が定める非対円金融指標をいう。以下同じ。)に係る同第 73 条の 34、第 73条の 35、第 73 条の 35 の 2 及び第 73 条の 37 に規定する差に基準通貨(指定市場開設者が定める非対円金融指標について、金融指標の算出の基準となる通貨をいう。)に係る対円金融指標(指定市場開設者が定める対円金融指標をいう。以下同じ。)における当該取引日の清算数値を乗じることにより得られる円価額(円位未満の端数金額は切り捨てる。)とする。
(取引所 FX 取引に係る差金の額の申告及び受払い)
第 50 条 FX 清算参加者は、業務方法書第 73 条の 34 から第 73 条の 38 まで及び第 73 条の 41 の規定により授受する金銭の額を、預り目的(取引所 FX 取引に係る取引証拠金等に関する規則第 19 条第 1 項に規定する取引証拠金の区分をいう。以下同じ。)ごとに決済日(業務方法書第 73 条の 34 に規定する決済日をいう。)の午前 10 時までに当社に申告するものとする。
2 FX 清算参加者は、非対円金融指標について、前条の規定に従い委託取引の合計について算出した額(以下「委託合計額」という。)及び顧客ごとに算出した額の合計額(以下
「顧客合計額」という。)に差が生じる場合は、委託合計額から顧客合計額を差し引いて得られる額を、前項の規定により当社に申告する FX 清算参加者自己分に係る金銭の額に加算して得た額を、FX 清算参加者自己分に係る金銭の額として申告するものとする。
3 業務方法書第 73 条の 34 から第 73 条の 38 まで及び第 73 条の 41 の規定による金銭の授受は、前 2 項に定める申告額及び当社が算出した額に基づき、当社が預り目的ごとの取引証拠金を加減することにより行うこととする。
4 FX 清算参加者は、前項の加減により預り目的ごとの取引証拠金が取引証拠金所要額に満たなくなる場合は、当該取引証拠金所要額から当該取引証拠金を差し引いた額以上の取引証拠金を、取引所 FX 取引に係る取引証拠金等に関する規則第 14 条から第 18 条までに定めるところにより、当社に預託しなければならない。
(建玉の移管の申請時限等)
第 51 条 業務方法書第 73 条の 44 第 2 項及び第 5 項に規定する当社が定める時限は、建
玉の移管を行おうとする日の午後 2 時までとする。
2 前項に規定する時限は、業務方法書第 73 条の 44 第 2 項及び第 5 項に規定する当社への申請を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、当該申請を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合は、当社がその都度定める時限とする。この場合においては、あらかじめ当該時限を清算参加者に通知する。
(決済使用の終了)
第 52 条 業務方法書第 75 条の 4 第 3 項に規定する当社が定める金額は、当社が決済使用に係る清算基金の額の金銭を調達するために通常要する費用相当額を、決済使用開始日清算参加者それぞれの決済使用開始日の前日における清算基金現金所要額に応じて按分した金額とする。
(違約受渡玉に係る決済の結了のための処理及び破綻処理オークション)
第 53 条 業務方法書第 76 条第 9 項の規定に基づき違約受渡玉を対象とした破綻処理オークションを実施するときは、当社は、次の各号に定める方法により、違約受渡玉との間で現物先物取引に係る受渡決済を行う清算参加者(以下「被違約受渡玉参加者」という。)及び当該清算参加者の受渡玉(以下「被違約受渡玉」という。)を決定する。
(1) 不履行参加者の支払不能等の認定の時点において、違約受渡玉に係る現物先物取引に係る受渡決済を行う相手方となる清算参加者が決定していない場合
違約受渡玉(両建数量(売建玉に係る受渡玉の数量と買建玉に係る受渡玉の数量が対当している数量をいう。以下同じ。)を除く。)を、その反対受渡玉を有する清算参加者の反対受渡玉の数量(両建数量を含む。)に応じて按分して割り当て、当該割当てを受けた清算参加者を被違約受渡玉参加者とし、当該割り当てられた数量に相当する当該被違約受渡玉参加者の反対受渡玉を被違約受渡玉とする。ただし、当該
割り当てられた数量について、受渡単位に満たない端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して算出した数量(当該端数を四捨五入した数量による被違約受渡玉の総数に過不足が生じたときは、当社が被違約受渡玉の数量が違約受渡玉の数量と同一になるよう被違約受渡玉の数量を当社の抽選により調整した数量)とする。
(2) 不履行参加者の支払不能等の認定の時点において、違約受渡玉に係る現物先物取引に係る受渡決済を行う相手方となる清算参加者が既に決定していた場合
既に決定していた相手方となる清算参加者を被違約受渡玉参加者とし、既に受渡が決定していた当該被違約受渡玉参加者の反対受渡玉を被違約受渡玉とする。
2 前項の違約受渡玉の破綻処理オークションは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 対象とする違約受渡玉の数量は、違約受渡玉のうち両建数量を除いた数量とする。
(2) 入札に係る数量の単位は、違約受渡玉に係る銘柄について指定市場開設者が定める取引単位に準じた単位とする。
(3) 入札に係る数量の売付申込値段の単位は、違約受渡玉に係る銘柄の受渡単位に準じた単位とする。
(4) 清算参加者が破綻処理オークションに入札できる値段の制限については、違約受渡玉に係る受渡値段から入札可能値幅(受渡値段に 100 分の 10 を乗じて算出した数値とする。以下同じ。)を減じて得た値段を下限とし、受渡値段に入札可能値幅を加えて得た値段を上限とする。ただし、当社は、必要があると認めるときは、入札できる値段の範囲を臨時に変更することができる。
(5) 前各号に定めるもののほか、違約受渡玉に係る破綻処理オークションの実施について必要な事項は、当社がその都度定める。
3 当社は、前項の規定に定めるところにより、破綻処理オークションの対象から除かれた違約受渡玉の両建数量については、当該違約受渡玉に係る受渡値段をもって転売又は買戻ししたものとして、当社が指定する日にその決済が結了したものとみなす。
4 違約受渡玉の破綻処理オークションにおいて、当該違約受渡玉を清算参加者が落札し当該破綻処理オークションが成立した場合、当社は、当該落札した清算参加者の違約受渡玉と第 1 項に定める被違約受渡玉参加者の被違約受渡玉の間で業務方法書に定めるところにより現物先物取引に係る受渡決済を行わせる。
5 違約受渡玉の破綻処理オークションにおいて、違約受渡玉が落札されず破綻処理オークションが不成立となった場合、当社は、当該違約受渡玉と第 1 項に定める被違約受渡玉参加者の被違約受渡玉が、受渡値段をもって転売又は買戻しされたものとして、当社が指定する日にその決済が結了したものとみなす。
6 前項による決済の結了の処理が行われた場合、被違約受渡玉参加者は、当該決済の結了の処理が行われず、被違約受渡玉の現物先物取引に係る受渡決済が行われていた場
合に本来得ることのできた便益を回復するために要した金銭(以下「再構築コスト」という。)を、当社に対して請求することができる。
7 前項の規定に定めるところにより、被違約受渡玉参加者が再構築コストを当社に請求する場合には、当該被違約受渡玉参加者は、再構築コストを証明するための書面を当社に提出しなければならない。
8 当社は、前項の規定に定めるところにより被違約受渡玉参加者が提出した書面が正当であると認める場合に限り、再構築コストを当該被違約受渡玉参加者に支払う。
9 前項の規定により当社が支払う再構築コストは、被違約受渡玉に係る受渡代金の 10 パーセントに相当する金額を上限とする。ただし、当社は、当社が特に必要と認めた場合に限り当該上限を加算できる。
10 第 6 項から前項までに定めるもののほか、再構築コストの請求及び支払いについて必要な事項は、当社がその都度定める。
(決済不履行の場合における措置の詳細)
第 54 条 業務方法書第 76 条の 3 第 1 項の規定に基づき協議を行うときは、清算参加者 は、当該清算参加者の清算参加者代表者又はこれに代えて当該清算参加者を代表若し くは代理する者をして、当社との間における同条第 1 項の協議及び同条第 2 項の合意を行わせるものとする。
2 業務方法書第 76 条の 3 第 1 項に定める協議は、破綻処理オークションの入札結果が判明してから 24 時間以内に行うものとする。ただし、当社が必要と認める場合には、当該期間を延長することができる。
3 業務方法書第 76 条の 4 第 1 項に定める期限前終了は、破綻処理オークションの結果、当社が必要と認める不履行約定に係る建玉(以下「期限前終了対象建玉」という。)及び同第 76 条の 3 第 1 項に定める協議に付された損失の処理等に賛成する破綻処理単位期間における不履行清算参加者以外の清算参加者(以下「破綻処理単位期間清算参加者」という。)の区分口座ごとに当社が次の各号に定める順序に従って割り当てる破綻処理単位期間清算参加者の清算約定に係る建玉(以下「期限前終了割当建玉」という。)について行う。
(1) 破綻処理単位期間清算参加者の区分口座ごとに、期限前終了対象建玉のある銘柄ごとの買建玉と売建玉をネットした建玉が、なお期限前終了対象建玉の反対の建玉となっている数量(以下「銘柄ごとネット数量」という。)を算出する。
(2) 期限前終了対象建玉の数量を、破綻処理単位期間清算参加者が保持する全ての区分口座について銘柄ごとネット数量を合計した数量に応じて按分し、破綻処理単位期間清算参加者ごとの割当数量とする。
(3) 前号による破綻処理単位期間清算参加者ごとの割当数量を、当該破綻処理単位期間清算参加者の区分口座ごとの銘柄ごとネット数量に応じて按分して割り当て、当該割当てに係る数量の建玉を期限前終了割当建玉とする。
(取引証拠金、当初証拠金又は清算基金による損失の補填方法)
第 55 条 業務方法書第 78 条第 1 項の規定に基づき、清算資格の種類ごとに、当社が受けた損失を同項第 3 号に定める先物・オプション取引に係る取引証拠金をもって補填す る場合には、当該先物・オプション取引に係る取引証拠金を、各清算資格の種類ごと の先物・オプション取引に係る取引証拠金所要額(当該不履行が発生した日(以下「不履行発生日」という。)の前日における当該不履行清算参加者(業務方法書第 76 条第 1 項に規定する「不履行清算参加者」をいう。以下同じ。)の先物・オプション取引の各清算資格の種類ごとの自己の計算による建玉に基づき先物・オプション取引に係る取引 証拠金等に関する規則に定めるところに準じて算出した取引証拠金所要額をいう。)に応じて按分して、これを行うものとする。
2 前項の規定は、業務方法書第 78 条第 1 項第 4 号に定める先物・オプション取引に係る取引証拠金をもって補填する場合について準用する。この場合において、「自己の計 算による建玉」とあるのは「建玉(自己の計算によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
3 業務方法書第 78 条第 1 項の規定に基づき、清算資格の種類ごとに、当社が受けた損失を同項第5号に定める当初証拠金をもって補填する。
4 業務方法書第 78 条第 1 項の規定に基づき、清算資格の種類ごとに、当社が受けた損失を同項第 6 号に定める清算基金をもって補填する。
5 前各項の規定により損失を補填した後に自己分の取引証拠金等に余剰額が生じた場合、不履行清算参加者が合併した場合その他当社が必要があると認めた場合には、当社がその都度定めるところにより自己分の取引証拠金等を按分して、当社が受けた損失を補填するものとする。
(決済不履行による損失の補填に係る代用有価証券等の処分方法)
第 56 条 業務方法書第 78 条第 1 項に規定する代用有価証券等の処分は、不履行清算参加者が支払不能となり又はそのおそれがあると認める場合に、当社が適当と認める方
法、時期、価格等により処分することにより行う。
(証券取引等決済保証準備金の積立て等)
第 57 条 当社は、証券取引等決済保証準備金として 200 億円を積み立てる。
2 業務方法書等の定めるところにより証券取引等決済保証準備金の全部又は一部が取り崩された場合には、当社は、その都度、取り崩された額と同額を証券取引等決済保障準備金として積み立てる。本項の規定に基づく積立ての累計額は、200 億円を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、業務方法書第 76 条の 2 第 1 項に規定する破綻処理単位期間が設定され、当該破綻処理単位期間において発生した破綻のために証券取引等決済保証準備金の全部又は一部が取り崩された場合においては、当該破綻処理単位期間が終了した都度、前項に定める証券取引等決済保証準備金の積み立てを行う。
(商品先物等決済保証準備金の積立て等)
第 58 条 当社は、商品先物等決済保証準備金として 23 億 7 千万円を積み立てる。
2 この業務方法書及び当社が行う商品取引債務引受業に係る業務方法書等の定めるところにより商品先物等決済保証準備金の全部又は一部が取り崩された場合には、当社 は、その都度、取り崩された額と同額を商品先物等決済保証準備金として積み立て る。本項の規定に基づく積立ての累計額は、23 億 7 千万円を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、業務方法書第 76 条の 2 第 1 項又は商品取引債務引受業に関する業務方法書第 78 条第 1 項に規定する破綻処理単位期間が設定され、当該破綻処理単位期間において発生した破綻のために商品先物等決済保証準備金の全部又は一部が取り崩された場合においては、当該破綻処理単位期間が終了した都度、前項に定める商品先物等決済保証準備金の積み立てを行う。
(清算基金による損失の補填方法)
第 59 条 業務方法書第 78 条の 2 第 1 項及び第 2 項に規定する補填は、次の各号に掲げる損失の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 現物清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する補填し得ない損失のうち、現物清算資格に係るものをいう。以下同じ。)
a 現物清算資格に係る未補填損失が現物清算資格に係る清算基金所要額総額(不履行発生日清算参加者の不履行発生日の前日における現物清算資格に係る清算基金所要額の合計額をいう。以下同じ。)を超えるとき現物清算資格に係る清算基金所要額総額の全額をもって現物清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
b 前a 以外のとき
現物清算資格に係る未補填損失の額を、不履行発生日清算参加者それぞれの不履行発生日の前日における現物清算資格に係る清算基金所要額(以下「清算参加者負担限度額」という。)に応じて按分した額(当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって現物清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。ただし、当社が現物清算資格に係る破綻処理オークション(業務方法書第 76 条第 8 項に規定する破綻処理オークションをいう。以下同 じ。)を実施した場合における現物清算資格に係る未補填損失の補填は、次の(a)及び(b)に掲げる現物清算資格に係る清算基金の順序に従い、当該(a)及び(b)に定めるところによるものとする。
(a) 落札参加者(業務方法書第 78 条の 2 第 2 項に規定する落札参加者をいう。以下同じ。)を除く不履行発生日清算参加者が当社に預託している現物清算資格に係る清算基金
現物清算資格に係る未補填損失の額を、落札参加者を除く不履行発生日清算参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按分した額(当該額が当該清算
参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって現物清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
(b) 落札参加者が当社に預託している現物清算資格に係る清算基金
現物清算資格に係る未補填損失の額から前(a)に定める額の合計額を控除した残額を、落札参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按分した額(当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって現物清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
(2) 国債先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、国債先物等清算資格に係るものをいう。以下同 じ。)
a 国債先物等清算資格に係る未補填損失が国債先物等清算資格に係る清算基金所要額総額(破綻処理単位期間清算参加者の破綻処理単位期間の開始日の前日における国債先物等清算資格に係る清算基金所要額の合計額をいう。以下同じ。)を超えるとき
国債先物等清算資格に係る清算基金所要額総額の全額をもって国債先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
b 前a 以外のとき
国債先物等清算資格に係る未補填損失の額を、破綻処理単位期間清算参加者それぞれの破綻処理単位期間の開始日の前日における国債先物等清算資格に係る清算基金所要額(以下「清算参加者負担限度額」という。)に応じて按分した額(当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって国債先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。ただし、当社が国債先物等清算資格に係る破綻処理オークション(業務方法書第 76 条第 8 項に規定 する破綻処理オークションをいう。以下同じ。)を実施した場合における国債先物等清算資格に係る未補填損失の補填は、次の(a)及び(b)に掲げる国債先物等清算資格に係る清算基金の順序に従い、当該(a)及び(b)に定めるところによるものとす る。
(a) 落札参加者(業務方法書第 78 条の 2 第 2 項に規定する落札参加者をいう。以下同じ。)を除く破綻処理単位期間清算参加者が当社に預託している国債先物等清算資格に係る清算基金
国債先物等清算資格に係る未補填損失の額を、落札参加者を除く破綻処理単位期間清算参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按分した額(当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって国債先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
(b) 落札参加者が当社に預託している国債先物等清算資格に係る清算基金
国債先物等清算資格に係る未補填損失の額から前(a)に定める額の合計額を控除した残額を、落札参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按分した額(当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額)をもって国債先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。
(3) 指数先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、指数先物等清算資格に係るものをいう。)
前号の規定を準用する。この場合において、同号中「国債先物等清算資格」とあるのは「指数先物等清算資格」と、「国債先物等清算参加者」とあるのは「指数先物等清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(4) 貴金属先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、貴金属先物等清算資格に係るものをいう。)
第 2 号の規定を準用する。この場合において、同号中「国債先物等清算資格」とあるのは「貴金属先物等清算資格」と、「国債先物等清算参加者」とあるのは「貴金属先物等清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(5) ゴム先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、ゴム先物等清算資格に係るものをいう。)
第 2 号の規定を準用する。この場合において、同号中「国債先物等清算資格」とあるのは「ゴム先物等清算資格」と、「国債先物等清算参加者」とあるのは「ゴム先物等清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(6) 農産物先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、農産物先物等清算資格に係るものをいう。)
第 2 号の規定を準用する。この場合において、同号中「国債先物等清算資格」とあるのは「農産物先物等清算資格」と、「国債先物等清算参加者」とあるのは「農産物先物等清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(7) 原油先物等清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する補填し得ない損失のうち、原油先物等清算資格に係るものをいう。)
第 2 号の規定を準用する。この場合において、同号中「国債先物等清算資格」とあるのは「原油先物等清算資格」と、「国債先物等清算参加者」とあるのは「原油先物等清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(8) FX 清算資格に係る未補填損失(業務方法書第 78 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する補填し得ない損失のうち、FX 清算資格に係るものをいう。)
第 1 号の規定を準用する。この場合において、同号中「現物清算資格」とあるのは「FX清算資格」と、「現物清算参加者」とあるのは「FX 清算参加者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別清算料の徴収による損失の補填)
第 60 条 業務方法書第 79 条第 2 項の規定に基づき、同項の超過額を現物清算資格又はF X 清算資格における不履行発生日清算参加者に按分する場合には、当該超過額を、不履行発生日清算参加者それぞれの不履行発生日の前日における当該清算資格に係る清算基金所要額に応じて按分することによるものとする。
2 清算参加者が合併した場合その他当社が必要があると認めた場合には、当社がその都度定める金額を前項の当該清算資格に係る清算基金所要額とする。
3 業務方法書第 79 条の 2 第 2 項の規定に基づき、同項の超過額を国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格又は原油先物等清算資格における破綻処理単位期間清算参加者に按分する場合には、当該超過額を清算資格の種類ごとの補填し得ない損失額に応じて按分し、さらに、当該按分した額を、破綻処理単位期間清算参加者それぞれの破綻処理単位期間の開始日の前日における当該清算資格に係る清算基金所要額に応じて按分することによるものとする。
4 業務方法書第 79 条の 2 第 4 項の規定に基づき、同項の超過額を国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清 算資格又は原油先物等清算資格における破綻処理単位期間清算参加者に按分する場合 には、当該超過額を清算資格の種類ごとの補填し得ない損失額に応じて按分し、さら に、当該按分した額を、破綻処理単位期間において発生した破綻のそれぞれについて 業務方法書第 76 条第 5 項に規定する支払不能等を認定した日から当該支払不能等の認定に係る処理が完了した日までの期間(以下「処分期間」という。)における破綻処理単位期間清算参加者の全ての区分口座における先物取引に係る差金とオプション取引に 係る取引代金及びネットオプション価値(破綻処理単位期間清算参加者が処分期間において保持する建玉について、当該処分期間におけるオプションの清算価格と建玉数量 を乗算して当社が都度定める値をいう。)より当社が都度定める差金代金相当額の受け取るべき額の総額から支払うべき額の総額を控除した額(ただし、当該額が正の場合に限る。)に応じて按分することによるものとする。
(有価証券オプション取引における建玉の調整)
第 61 条 業務方法書第 79 条の 4 第 1 項に規定する建玉の変更は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 対象有価証券である株券につき 1 株を 1 株の整数倍に分割する株式分割が行われる場合には、当該株式分割に係る権利落の期日に、当該権利落の期日の前日における建玉の数量を、当該数量を当該株式分割に係る分割比率で除して得た数量に変更する。
(2) 対象有価証券である株券につき対象株券に係る株式 1 株に対し整数倍の同一種類の株式を割り当てる株式無償割当てが行われる場合には、当該株式無償割当てに係る権利落の期日に、当該権利落の期日の前日における建玉の数量を、当該数量を当
該株式無償割当てにより割り当てられる株式の数に 1 を加えた数値で乗じて得た数量に変更する。
(3) 対象有価証券である株券の売買単位の変更が行われる場合には、当該変更が行われる日に、当該変更が行われる日の前日における建玉の数量を、当該数量に当該変更前の売買単位を当該変更後の売買単位で除して得た数値を乗じて得た数量に変更する。
(4) 前 3 号に規定する場合以外である場合には、当社がその都度定める方法により建玉の数量を変更する。
2 前項(第 2 号を除く。)の規定は、業務方法書第 79 条の 4 第 2 項において準用する同条第 1 項に規定する建玉の変更について準用する。
(当社が委任する事務)
第 62 条 当社は、業務方法書第 85 条第 1 項の規定に基づき、第 2 条第 2 号に掲げる指定市場開設者に対し、当該指定市場開設者が開設する金融商品市場における先物・オプション取引に係るクローズアウト数量等申告の受付等に係る事務をそれぞれ委任するものとする。
付 則
1 この規則は、平成 15 年 1 月 14 日から施行する。ただし、第 4 条及び第 5 条の規定は同年 1 月 10 日から施行する。
2 第 5 条の規定(清算資格取得手数料の納入に係る部分に限る。)は、平成 15 年 1 月 14日に清算資格を取得する者及び当社の定めるところにより当該日までにあらかじめ当社に申し出た上で同年 12 月末日までに清算資格を取得する者については、適用しない。
3 第 11 条第 1 項に規定する当該前日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成 15 年 7 月末日までの間の日である場合における同条第 3 項の規定の適用については、同項中「当該前日が毎年 2 月から 7 月までの間は前年 7 月から 12 月までの、当該前日が毎年 8 月から翌年 1 月までの間は 1 月から 6 月までの間」とあるのは「平成 1 4 年 6 月から 11 月までの間」とする。
4 各指定市場開設者の取引参加者、会員又は協会員であった者が施行日において非清算参加者となり当社の清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該非清算参加者の清算対象取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を引き継ぐものとする。
5 商法等の一部を改正する法律(平成 13 年法律第 128 号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第 7 条第 1 項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
6 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第 341 条の 13 第 1 項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
付 則
この改正規定は、平成 15 年 1 月 27 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 16 年 2 月 2 日から施行する。
2 第 5 条の規定(清算資格取得手数料の納入に係る部分に限る。)は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に株式会社東京証券取引所(以下
「東証」という。)の株券オプション清算参加者、国債先物等清算参加者又は株価指数先物等清算参加者である者が、施行日に、それぞれ当社の株券オプション清算資格、国債先物等清算資格又は株価指数先物等清算資格を取得する場合には、適用しない。
3 東証の株券オプション清算参加者であった者が施行日において株券オプション非清算参加者となり当社の株券オプション清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該株券オプション非清算参加者の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
4 東証の国債先物等清算参加者であった者が施行日において国債先物等非清算参加者となり当社の国債先物等清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該国債先物等非清算参加者の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
5 東証の株価指数先物等清算参加者であった者が施行日において株価指数先物等非清算参加者となり当社の株価指数先物等清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該株価指数先物等非清算参加者の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
6 施行日における第 21 条第 1 項の適用については、同項中「不履行発生日の前日」とあるのは「不履行発生日」とする。
付 則
この改正規定は、平成 15 年 12 月 18 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 16 年 8 月 9 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 16 年 8 月 27 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当社が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に指定市場開設者が開設する有価証券市場に上場する銘柄であって、施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた銘柄の施行日における第 11 条第 1 項に定めるDVP 清算値段は、施行日の前日の店頭売買有価証券市場の午後 3 時現在における直近の売買価格とする。ただし、施行日の前日に売買価格がない場合には、施行日の前日の店頭売買有価証券市場における基準価格とする。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた銘柄(施行日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場された銘柄に限る。)に関する第 11 条第 3 項の規定の適用については、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場における当該銘柄の売買高 を株式会社ジャスダック証券取引所における当該銘柄の売買高とみなす。
4 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券の代用価格の計算に施行日前の時価を使用する場合における当該時価は、改正後の別表第 1 第 1 項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後 3 時現在における直近の売買価格とす
る。
(注)第 1 項の「当社が定める日」は平成 16 年 12 月 13 日。
付 則
1 この改正規定は、平成 17 年 1 月 1 日から施行する。
2 平成 16 年 12 月 31 日までにされた破産の申立てにより平成 17 年 1 月 1 日以後にされた破産の宣告については、破産手続開始の決定とみなす。
付 則
この改正規定は、平成 17 年 6 月 10 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に指定有価証券市場に上場されている債券(国債証券、新株予約権付社債券等及び交換社債券を除く。)については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当社が定める日を決済日とする決済から改正後の第 14 条及び第 15 条の規定を適用する。
3 清算参加者は、この改正規定施行の際、現に債券(国債証券、新株予約権付社債券等及び交換社債券を除く。)を本券により当社に預託している場合には、平成 18 年 3 月 31日までに返戻を受けるものとする。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 1 月 30 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 2 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 2 月 27 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 4 月 3 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 5 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年 1 月 4 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年 3 月 12 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年 4 月 2 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。付 則
この改正規定は、平成 20 年 1 月 15 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 3 月 24 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 4 月 14 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 5 月 7 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 6 月 16 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 7 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 7 月 7 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 8 月 5 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 8 月 25 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 11 月 10 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年 12 月 26 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 1 月 5 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 3 月 23 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 9 月 24 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 9 月 28 日から施行する。
付 則
この改正規定は、当社が定める日から施行する。
(注)「当社が定める日」は平成 21 年 10 月 5 日。
付 則
この改正規定は、平成 21 年 12 月 30 日から施行する。ただし、第 3 条第 1 項第 1 号並びに第 20 条の 9 第 2 項及び第 3 項の改正規定は、平成 22 年 1 月 4 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた金融商品市場に上場していた銘柄(施行日に株式会社大阪証券取引所が開設する金融商品市場に上場している銘柄に限る。)に関する第 11 条第 3項の規定の適用については、株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた金融商品市場における当該銘柄の売買高を株式会社大阪証券取引所における当該銘柄の売買高とみなす。
付 則
この改正規定は、平成 22 年 5 月 24 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 22 年 7 月 15 日から施行する。付 則
この改正規定は、平成 22 年 7 月 16 日から施行し、同月 23 日を決済日とする有価証券の売買から適用する。
付 則
この改正規定は、平成 22 年 7 月 26 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 22 年 10 月 12 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 22 年 10 月 18 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 2 月 28 日から施行する。ただし、別表第 1 第 1 項(注)4.の
改正規定は、同年 1 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 5 月 17 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 23 年 7 月 19 日から施行する。
2 当社は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に、施行日の属する当社の事業年度(以下「当期」という。)の直前事業年度(以下「前期」という。)の末日における株主資本(前期に関する定時総会において定めた剰余金の処分後の額とする。)から、前期の末日における資本金、資本準備金及び利益準備金(前期に関する定時総会において定めた剰余金の処分後の額とする。)並びに前期に関する定時総会において定めた自己の株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額(会社法第 156 条第 1 項第 2 号に規定する額をいう。)を差し引いた額(前期の末日後施行日までに証券取引等清算業務において不履行に係る補填し得ない損失額がある場合は、その額を減じる。)を証券取引等決済保証準備金として積み立てる。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 9 月 26 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 11 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 23 年 11 月 21 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 24 年 1 月 30 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 24 年 3 月 31 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 24 年 6 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 24 年 12 月 1 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年 1 月 4 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年 2 月 12 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 25 年 3 月 31 日から施行する。
2 平成 25 年 3 月 31 日から平成 26 年 3 月 30 日までの間における改正後の第 8 条第 1 項第 7 号b の規定の適用については、同(a)中「2.25 パーセント」とあるのは「1.75 パーセント」と、「4.5 パーセント」とあるのは「3.5 パーセント」と、同(b)中「3 パーセント」とあるのは「2.25 パーセント」と、「6 パーセント」とあるのは「4.5 パーセント」とする。
3 平成 26 年 3 月 31 日から平成 27 年 3 月 30 日までの間における改正後の第 8 条第 1 項第 7 号b の規定の適用については、同(a)中「2.25 パーセント」とあるのは「2 パーセント」と、「4.5 パーセント」とあるのは「4 パーセント」と、同(b)中「3 パーセン
ト」とあるのは「2.75 パーセント」と、「6 パーセント」とあるのは「5.5 パーセント」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成 25 年 7 月 16 日から施行する。
2 第 5 条の規定(清算資格取得手数料の納入に係る部分に限る。)は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に株式会社大阪証券取引所(以下
「大証」という。)の先物・オプション清算参加者又は FX 清算参加者である者が、施行日に、それぞれ当社の指数先物等清算資格又は FX 清算資格を取得する場合には、適用しない。
3 大証の先物・オプション清算参加者であった者が施行日において先物・オプション非清算参加者となり当社の指数先物等清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該先物・オプション非清算参加者の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
4 大証の FX 清算参加者であった者が施行日において FX 非清算参加者となり当社の FX 清算参加者を指定清算参加者として指定した場合には、当該指定清算参加者は、施行前に成立した当該 FX 非清算参加者の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
5 施行日における第 20 条の 12 の適用については、同項中「不履行発生日の前日」とあるのは「不履行発生日」とする。
6 施行日における第 21 条第 1 項の適用については、同項中「不履行発生日の前日」とあるのは「不履行発生日」とする。
付 則
この改正規定は、平成 25 年 7 月 16 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年 9 月 24 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 26 年 1 月 10 日から施行する。
付 則
この改正規定は、当社が定める日から施行する。
(注)「当社が定める日」は平成 26 年 3 月 7 日。
付 則
1 この改正規定は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 26 年 3 月 24 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 26 年 3 月 31 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 26 年 6 月 2 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 26 年 7 月 22 日から施行する。
付 則(平成 26 年 9 月 22 日)
この改正規定は、平成 26 年 9 月 22 日から施行する。
付 則(平成 26 年 10 月 23 日)
この改正規定は、平成 26 年 10 月 23 日から施行する。 ただし、第 22 条の改正規定は、当社が定める日から施行する。
(注)「当社が定める日」は平成 26 年 11 月 29 日。
付 則(平成 26 年 11 月 25 日)
1 この改正規定は、平成 26 年 11 月 25 日から施行する。ただし、第 22 条の改正規定は、当社が定める日から施行する。
2 前項本文の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 26 年 11 月 25 日以後の当社が定める日から施行する。
(注)第 1 項の「当社が定める日」は平成 26 年 11 月 30 日。
付 則(平成 26 年 11 月 29 日)
この改正規定は、当社が定める日から施行する。
(注)「当社が定める日」は平成 26 年 11 月 29 日。
付 則(平成 26 年 12 月 1 日)
この改正規定は、平成 26 年 12 月 1 日から施行する。
付 則(平成 27 年 1 月 19 日)
この改正規定は、平成 27 年 1 月 19 日から施行する。
付 則(平成 27 年 5 月 29 日)
この改正規定は、平成 27 年 5 月 29 日から施行する。
付 則(平成 27 年 7 月 6 日)
この改正規定は、平成 27 年 7 月 6 日から施行する。
付 則(平成 27 年 9 月 24 日)
この改正規定は、平成 27 年 9 月 24 日から施行する。
付 則(平成 27 年 10 月 13 日)
1 この改正規定は、平成 27 年 10 月 13 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 27 年 10 月 13 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(平成 28 年 1 月 8 日)
1 この改正規定は、平成 28 年 1 月 8 日から施行する。ただし、第 7 条の 2 及び第 20 条の 12 の改正規定は、この改正規定施行の日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から施行する。
2 前項本文の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 28 年 1 月 8 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(平成 28 年 1 月 18 日)
この改正規定は、平成 28 年 1 月 18 日から施行する。
付 則(平成 28 年 7 月 4 日)
この改正規定は、平成 28 年 7 月 4 日から施行する。
付 則(平成 29 年 1 月 10 日)
この改正規定は、平成 29 年 1 月 10 日から施行する。
付 則(平成 29 年 1 月 30 日)
この改正規定は、平成 29 年 1 月 30 日から施行する。
付 則(平成 29 年 4 月 10 日)
この改正規定は、平成 29 年 4 月 10 日から施行する。
付 則(平成 29 年 7 月 10 日)
この改正規定は、平成 29 年 7 月 10 日から施行する。
付 則(平成 29 年 10 月 10 日)
この改正規定は、平成 29 年 10 月 10 日から施行する。
付 則(平成 30 年 1 月 9 日)
この改正規定は、平成 30 年 1 月 9 日から施行する。
付 則(平成 30 年 2 月 13 日)
1 この改正規定は、平成 30 年 2 月 13 日から施行する。ただし、第 6 条の 4 第 1 項については、同項中「業務方法書第 15 条の 2 第 3 項、第 16 条第 4 項、第 52 条第 2 項及び第 70 条第 2 項」とあるのは「業務方法書第 16 条第 4 項」と、「円貨及びアメリカ合衆国通貨」とあるのは「円貨」とし、第 7 条については、同条中「業務方法書第 15 条の 2 第 4 項から第 6 項まで、第 16 条第 5 項から第 7 項まで、第 52 条第 3 項から第 5 項まで及び第 70 条第 3 項から第 5 項まで」とあるのは「業務方法書第 15 条の 2 第 3 項から第 5 項まで、第 16 条第 5 項から第 7 項まで、第 52 条第 2 項から第 4 項まで、第 70 条第 2 項から第 4 項まで」とし、別表第 1 第 1 項(同項の表を除く。)の適用については、同項中「業務方法書第 15 条の 2 第 4 項及び第 5 項、第 16 条第 5 項及び第 6 項、第 52 条第 3 項及び第 4 項並びに第 70 条第 3 項及び第 4 項」とあるのは「業務方法書第 15 条の 2 第 3 項及び第 4 項、第 16 条第 5 項及び第 6 項、第 52 条第 2 項及び第 3 項並びに第 70 条第 2 項及び第 3 項」とし、同年 2 月 9 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第 6 条の 4 第 1 項及び第 7 条、第 9 条の 3、第 20 条の 9 の 2、第 20 条の 10 の 2、第 20 条の 12 及び別表第 1 第 1 項(同項の表を除く。)の改定規定を除き、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 30年 2 月 14 日以後の当社が定める日から施行する。
3 ただし、前項に規定する改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 30 年 2 月 14 日以後の当社が定める日までの間、第 6 条の 4 第 1 項の適用
については、同項中「業務方法書第 15 条の 2 第 3 項、第 16 条第 4 項、第 52 条第 2 項及び第 70 条第 2 項」とあるのは「業務方法書第 16 条第 4 項」と、「円貨及びアメリカ合衆国通貨」とあるのは「円貨」とし、第 7 条の適用については、同項中「業務方法
書第 15 条の 2 第 4 項から第 6 項まで、第 16 条第 5 項から第 7 項まで、第 52 条第 3 項
から第 5 項まで及び第 70 条第 3 項から第 5 項まで」とあるのは「業務方法書第 15 条の
2 第 3 項から第 5 項まで、第 16 条第 5 項から第 7 項まで、第 52 条第 2 項から第 4 項ま
で、第 70 条第 2 項から第 4 項まで」とし、別表第 1 第 1 項(同項の表を除く。)の適用
については、同項中「業務方法書第 15 条の 2 第 4 項及び第 5 項、第 16 条第 5 項及び第
6 項、第 52 条第 3 項及び第 4 項並びに第 70 条第 3 項及び第 4 項」とあるのは「業務方
法書第 15 条の 2 第 3 項及び第 4 項、第 16 条第 5 項及び第 6 項、第 52 条第 2 項及び第 3
項並びに第 70 条第 2 項及び第 3 項」とする。
付 則(平成 30 年 4 月 9 日)
この改正規定は、平成 30 年 4 月 9 日から施行する。
付 則(平成 30 年 5 月 1 日)
この改正規定は、平成 30 年 5 月 1 日から施行する。
付 則(平成 30 年 6 月 18 日)
この改正規定は、平成 30 年 6 月 18 日から施行する。
付 則(平成 30 年 6 月 25 日)
1 この改正規定は、平成 30 年 6 月 25 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成 30 年 6 月 25 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(平成 30 年 7 月 9 日)
この改正規定は、平成 30 年 7 月 9 日から施行する。
付 則(平成 30 年 10 月 9 日)
この改正規定は、平成 30 年 10 月 9 日から施行する。
付 則(平成 31 年 1 月 15 日)
この改正規定は、平成 31 年 1 月 15 日から施行する。
付 則(平成 31 年 4 月 8 日)
この改正規定は、平成 31 年 4 月 8 日から施行する。
付 則(令和元年 5 月 1 日)
この改正規定は、令和元年 5 月 1 日から施行する。
付 則(令和元年 7 月 8 日)
この改正規定は、令和元年 7 月 8 日から施行する。
付 則(令和元年 7 月 16 日)
1 この改正規定は、令和元年 7 月 16 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼動に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和元年 7月 16 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和元年 8 月 23 日)
この改正規定は、令和元年 8 月 23 日から施行する。
付 則(令和元年 10 月 7 日)
この改正規定は、令和元年 10 月 7 日から施行する。
付 則(令和 2 年 1 月 14 日)
この改正規定は、令和 2 年 1 月 14 日から施行する。
付 則(令和 2 年 4 月 1 日)
この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
付 則(令和 2 年 7 月 13 日)
この改正規定は、令和 2 年 7 月 13 日から施行する。
付 則(令和 2 年 7 月 27 日)
1 この改正規定は、令和 2 年 7 月 27 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 2 年 7 月 27 日以後の当社が定める日から施行する。
3 第 5 条の規定(清算資格取得手数料の納入に係る部分に限る。)は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格又は農産物先物等清算資格を取得する者には適用しない。
4 第 8 条第 1 項第 7 号a における自己資本規制比率又は連結自己資本規制比率は、金融商品取引業者等に関する内閣府令附則(平成 26 年内閣府令第 11 号)第 4 条の適用を受ける金融商品取引業者にあっては、160 パーセントを下回ったときとする。
付 則(令和 2 年 10 月 5 日)
この改正規定は、令和 2 年 10 月 5 日から施行する。
付 則(令和 3 年 1 月 12 日)
この改正規定は、令和 3 年 1 月 12 日から施行する。
付 則(令和 3 年 4 月 5 日)
この改正規定は、令和 3 年 4 月 5 日から施行する。
付 則(令和 3 年 7 月 5 日)
この改正規定は、令和 3 年 7 月 5 日から施行する。
付 則(令和 3 年 1 月 18 日)
1 この改正規定は、令和 3 年 1 月 18 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 3 年 1 月 18 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 3 年 9 月 21 日)
1 この改正規定は、令和 3 年 9 月 21 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 3 年 9 月 21 日以後の当社が定める日から施行する。
3 第 5 条の規定(清算資格取得手数料の納入に係る部分に限る。)は、この改正規定施行の日以降当分の間、既に他の先物等清算資格を有する清算参加者が原油先物等清算資格を取得する場合には適用しない。
付 則(令和 3 年 10 月 11 日)
この改正規定は、令和 3 年 10 月 11 日から施行する。
付 則(令和 4 年 1 月 11 日)
この改正付則は、令和 4 年 1 月 11 日から施行する。
付 則(令和 4 年 1 月 11 日)
1 この改正規定は、令和 4 年 1 月 11 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 4 年 1月 11 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 4 年 2 月 1 日)
この改正規定は、令和 4 年 2 月 1 日から施行する。
付 則(令和 4 年 4 月 4 日)
1 この改正規定は、令和 4 年 4 月 4 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 4 年 4月 4 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 4 年 4 月 4 日)
この改正規定は、令和 4 年 4 月 4 日から施行する。
付 則(令和 4 年 6 月 27 日)
1 この改正規定は、令和 4 年 6 月 27 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 4 年 6 月 27 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 4 年 7 月 4 日)
この改正規定は、令和 4 年 7 月 4 日から施行する。
付 則(令和 4 年 9 月 21 日)
1 この改正規定は、令和 4 年 9 月 21 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 4 年 9月 21 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 4 年 10 月 11 日)
この改正規定は、令和 4 年 10 月 11 日から施行する。
付 則(令和 4 年 12 月 12 日)
この改正規定は、令和 4 年 12 月 12 日から施行する。
付 則(令和 5 年 3 月 6 日)
この改正規定は、令和 5 年 3 月 6 日から施行する。
付 則(令和 5 年 5 月 29 日)
1 この改正規定は、令和 5 年 5 月 29 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 5 年 5月 29 日以後の当社が定める日から施行する。
付 則(令和 5 年 6 月 12 日)
この改正規定は、令和 5 年 6 月 12 日から施行する。
付 則(令和 5 年 6 月 30 日)
この改正規定は、令和 5 年 6 月 30 日から施行する。
付 則(令和 5 年 9 月 11 日)
この改正規定は、令和 5 年 9 月 11 日から施行する。
付 則(令和 5 年 12 月 11 日)
この改正規定は、令和 5 年 12 月 11 日から施行する。
付 則(令和 6 年 3 月 4 日)
1 この改正規定は、令和 6 年 3 月 4 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由に
より、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和 6 年 3
月 4 日以後の当社が定める日から施行する。
別表第 1
代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表
1 業務方法書第 15 条の 2 第 4 項及び第 5 項、第 16 条第 5 項及び第 6 項、第 52 条第 3項及び第 4 項並びに第 70 条第 3 項及び第 4 項に定める当社が適当と認める有価証券の種類並びに当社が定める時価及び率は以下のとおりとする。
有価証券の種類 | 時価 | 時価に乗ずべき率 | |
国債証券(物価連動国債にあっては国債店頭取引清算業務において清算対象取引とするものに限る。) | 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの | 当該売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値) | (1) 国債証券(変動利付国債、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振 替国債を除く。) |
a 残存期間 1 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
b 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
c 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
d 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 96 | |||
e 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 93 | |||
f 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 92 | |||
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | (2) 変動利付国債 | |
a 残存期間 1 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
b 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
c 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 99 |
d 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
(3) 物価連動国債 | |||
a 残存期間 1 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
b 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
c 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
d 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
e 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
f 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 98 | |||
(4) 分離元本振替国債及び分離利息振替国債 | |||
a 残存期間 1 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
b 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
c 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
d 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 96 | |||
e 残存期間 20 年超 30 年以内のもの |
100 分の 93 | |||
f 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 91 | |||
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの | 当該売買参考統計値のうち平均値 | (1) 残存期間 1 年以内のもの | |
政府保証債券 | 100 分の 99 | ||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
金融商品取引法施行令第 2 条の 11 に定める債券である円貨債券(注 3) | 売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | (3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの |
100 分の 98 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 96 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 93 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 92 | |||
外国国債証券 | アメリカ合衆国財務省証券 | ニューヨーク市場における前日の最終の気配相場 | (1) 残存期間 1 年以内のもの |
100 分の 94 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 92 | |||
(3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 91 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 89 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 88 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの |
100 分の 88 | |||
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国政府が発行する英ポンド建債券 | ロンドン市場における前日の最終の気配相場 | (1) 残存期間 1 年以内のもの | |
100 分の 90 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 88 | |||
(3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 86 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 82 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 79 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 77 | |||
ドイツ連邦共和国政府の発行するユーロ建債券 | フランクフルト市場における前日の最終の気配相場 | (1) 残存期間 1 年以内のもの | |
100 分の 92 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 90 | |||
(3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 89 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 86 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 83 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 80 | |||
パリ市場における前日の最終の気配相場 | (1) 残存期間 1 年以内のもの |
フランス共和国政府の発行するユーロ建債券 | 100 分の 92 | ||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 90 | |||
(3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |||
100 分の 88 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 86 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 83 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 82 | |||
地方債証券(注 3) | 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの | 当該売買参考統計値のうち平均値 | (1) 残存期間 1 年以内のもの |
100 分の 99 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | (3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |
100 分の 98 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 96 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 95 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 95 | |||
特殊債券(政府保証債券を除く。)(注 4) | 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの | 当該売買参考統計値のうち平均値 | (1) 残存期間 1 年以内のもの |
100 分の 99 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの |
社債券(新株予約権付社債券を除く。)(注 3)(注 4) | 100 分の 99 | ||
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | (3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |
100 分の 98 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 96 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 95 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 94 | |||
円貨建外国債券(金融商品取引法施行令第 2 条の 11 に定める債券である円貨債券を除く。)(注 3)(注 4) | 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの | 当該売買参考統計値のうち平均値 | (1) 残存期間 1 年以内のもの |
100 分の 99 | |||
(2) 残存期間 1 年超 5 年以内のもの | |||
100 分の 99 | |||
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | (3) 残存期間 5 年超 10 年以内のもの | |
100 分の 98 | |||
(4) 残存期間 10 年超 20 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
(5) 残存期間 20 年超 30 年以内のもの | |||
100 分の 98 | |||
(6) 残存期間 30 年超のもの | |||
100 分の 98 | |||
株券 | 国内の金融商品取引所に上場されているもの | 金融商品取引所(注 1)における最終価格(注 2) | 100 分の 70 |
優先出資証券 | |||
外国株預託証券 | |||
外国投資信託の受益証券 | |||
外国投資証券 | |||
受益証券発行信託の受益証券 |
外国受益証券発行信託の受益証券 | |||
投資信託の受益証券 | 国内の金融商品取 引所に上場されているもの | 金融商品取引所(注 1) における最終価格(注 2) | |
投資証券 |
(注)
1. 複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、当社が定める順位により選択した金融商品取引所とする。
2. 最終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場合は当該最終気配値段をいう。
3. 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。
4. 特殊債券(政府保証債券を除く。)、社債券(新株予約権付社債券を除く。)及び円貨建外国債券(金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号)第 2 条の 11 に定める債券である円貨債券を除く。)については、適格格付機関(法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣府令第 52 号)第 116 条の 3 第 2 項に規定する特定関係法人をいう。)から取得している格付が全てA 格相当以上であること等、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、当社が適当と認めるものに限る。
5. 削除
2 | 第 11 条第 3 項の規定は、前項の規定により当社が定める順位により金融商品取引 所を選択する場合について準用する。この場合において、同条第 3 項中「当該前日が」とあるのは「預託日又は決済日の前々日が」と読み替えるものとする。 | |
3 | 国債証券の預託は、日本銀行に設けられた当社名義の口座への振替により行うものとする。 | |
4 | 次の各号に掲げる有価証券の預託は、保管振替機構に設けられた当社名義の口座への振替により行うものとする。 | |
(1) | 株券、優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託 の受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券及び債券(国債証券及び新株予約権付社債券を除く。) | |
(2) | 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの。 | |
5 | 当社は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の清算参加者に委託し、当該委託を受けた清算参加者は保管振替機構に対し当該 報告を行うものとする。この場合において、当該委託を受けた清算参加者は他の者をして当該報告を行わせることができる。 | |
(1) | 内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告 | |
(2) | 優先出資証券に係る特別優先出資者管理事務委託状況の報告 | |
(3) | 投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告 | |
(4) | 投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告 |
(5) | 受益証券発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告 | |
6 | 第 1 項の規定にかかわらず、国内の金融商品取引所に上場されている株券(優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。以下この項において同じ。)が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所において、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合(次の各号に掲げる場合を除く。)には、該当した日の翌日から、当該株券及び当該株券(当該外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)の発行者が 発行する社債券を、代用有価証券から除外する。 | |
(1) | 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により指定金融商品市場に株券が上場されている会社(以下「上場会社」という。)の完全子会社となる場合 | |
(2) | 当該株券の発行者が上場会社に吸収合併される場合 | |
(3) | その他当該株券が上場廃止となる場合であって当該株券と引換えに交付される株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき | |
7 | 前項の規定は、債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用する。 |
別表第 2 指数先物取引の清算数値に係る理論価格等の算出に関する表
理論価格=Se^(r-δ)τ
(注)1.上式における各記号の意味は、次のとおりとする。
S:当該取引日の終了する日における対象指数に関連する値の中から当社が指定する値
e:自然対数の底
r:当社が指定する金利
δ:予想配当利回り
τ:翌日から当該限月取引の取引最終日の終了する日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)までの日数/365
2. 予想配当利回りは、取引対象指数に関連する予想配当利回り又は予想分配利回りの中から当社が指定するものとする。
別紙様式 1 親会社等保証に関する書面の様式
保 証 書
○○年○○月○○日
株式会社日本証券クリアリング機構代表取締役社長 殿
所 在 地
商号 又は 名称
代表者名 印
○○○○○○(以下「当法人」といいます。)は、貴社の定めた業務方法書第○条の規定に基づき、あらかじめ本業務方法書等の内容を確認及び了承のうえ、○○○○○○(以下
「本清算参加者」といいます。)を経由して、この保証書(以下「本保証書」といいます。)を貴社に提出します。
なお、本保証書において使用する用語は、本保証書に別段の定めがある場合を除くほか、業務方法書において使用される用語の例によるものとします。
1.当法人は、本清算参加者の親会社等に該当します。
2.当法人は、貴社に対し、貴社の○○○○○○清算資格に係る清算業務に関する本清算参加者の貴社に対する現在又は将来の一切の債務(本清算参加者を当事者とする清算約定に係る債務、本清算参加者について貴社が破綻等を認定した場合における補償債務を含みますが、これらに限られません。)を、本清算参加者と連帯して保証します。
3.当法人は、貴社が、業務方法書第 21 条の規定(同条が業務方法書の定めるところにより変更された場合には、当該変更後の条項)により、当法人に関する事項に関し、本清算参加者に報告若しくは資料の提出を求め、又は検査をする場合には、本清算参加者による報告若しくは資料の提出又は貴社による検査に協力します。
4.本保証書は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
5.当法人は、本保証書に関して、貴社及び当法人の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
別紙様式 2
現物清算受託契約書
(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は、乙の委託に基づき甲が行う有価証券等清算取次ぎ(有価証券の売買、貸借取引、品貸取引又は貸借取引若しくは品貸取引に係る本担保等の授受に係るものに限る。)に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書その他の規則において定めるところによるものとする。
(有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第 1 条 本契約において対象となる取引(以下「対象取引」という。)は、クリアリング機構の業務方法書において有価証券等清算取次ぎの対象取引として定める取引のうち、 指定金融商品市場における有価証券の売買、貸借取引、品貸取引又は貸借取引若しく は品貸取引に係る本担保等の授受とする。
2 有価証券オプション取引(乙が取引資格を有する又は加入する指定市場開設者が開設する取引所金融商品市場におけるものに限る。)の権利行使により成立する対象有価証券の売買は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、本契約(第 5 条を除く。)を適用する。
(指定清算参加者としての指定)
第 2 条 乙は、対象取引について、常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする清算参加者 (以下「指定清算参加者」という。)として甲を任意に指定することができるものとす る。
(指定を受けた場合の未決済取引の引継ぎ)
第 3 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合において、当該指定を甲に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委 託に基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、変更前の指定清算参加者から引き継ぐものとする。
2 甲は、乙がその有するクリアリング機構の現物清算資格を喪失した場合において、甲を指定清算参加者として指定した場合には、甲は、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
(指定を変更した場合等の未決済取引の引継ぎ)
第 4 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に 基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、乙が新たに指定した他の清算参加者に引き継ぐものとする。
2 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング機構の現物清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものを乙に引き継ぐものとする。
(売買の成立等)
第 5 条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における対象取引については、乙が甲を代理して成立させるものとする。
2 前項の場合において、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、指定市場開設者又は指定証券金融会社が定めるところにより対象取引に係る呼値又は申込みを行ったときに、乙から甲に対し有価証券等清算取次ぎの委託の申込みが行われ、かつ、甲は有価証券等清算取次ぎの受託をしたものとみなす。
(清算取次口座)
第 6 条 乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る売付代金、買付代金、売付有価証券、買付有価証券、売買証拠金、その他授受する有価証券及び金銭は、すべて乙が甲に設定する清算取次口座において処理するものとする。
(期限の利益の喪失)
第 7 条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催告等がなくても甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務について差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務(売付有価証券の引渡しに係る債務を除く。)について一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 乙の甲に対する債務(対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(支払の停止があった場合等における取扱い)
第 8 条 乙が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、甲は任意に、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引につき、それらを決済するた めに必要な有価証券の売付け若しくは買付け(その委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
2 乙が前条第 2 項第 1 号に該当したときは、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な有価証券の売付け若しくは買付け(その委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
3 乙が前条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、甲の請求により、乙は甲の指定する日時までに、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な有価証券の売付け若しくは買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとする。
4 乙が前項の日時までに有価証券の売付け若しくは買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を乙の計算により行わないときは、甲は任意に、乙の計算において対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な有価証券の売付け若しくは買付け(その委託を含む。)を行うことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から取引資格の取消し、除名、会員権の停止若しくは制限又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置若しくは 措置(本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係あるものに限る。)を受けたときは、甲及び乙は、当該処分、処置又は措置を行った指定市場開設者及びク リアリング機構の定めるところに従うものとする。
6 第 1 項から第 4 項までの規定に基づき有価証券の売付け若しくは買付け(その委託を含む。)を行った結果又は前項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定
めるところに従い有価証券の売付け若しくは買付けを行った結果、損失が生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。
(差引計算)
第 9 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、 当該債務と乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、甲は、い つでも相殺することができる。
2 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。
3 前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の率については甲の定める率によるものとする。
(代用有価証券の処分)
第 10 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行を確保するために乙が売買証拠金として差し入れ又は預託している有価証券を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を行うものとする。
(占有物の処分)
第 11 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号)に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲はすべて前条に準じて取り扱うものとすること。
(弁済等充当の順序)
第 12 条 債務の弁済又は第 9 条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲は、甲が適当と認める順序方法により充当することができるものとする。
(遅延損害金の支払)
第 13 条 乙が対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日まで、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。
(債権譲渡等の禁止)
第 14 条 乙は、甲に対して有する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。
(本契約の解約)
第 15 条 本契約は、甲乙協議のうえ、合意により本契約を解約することができる。
2 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から〇か月以上前に、相手方に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができ
る。
3 前 2 項の規定によるほか、甲は、乙が第 7 条第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解約ができる。
4 前 3 項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第 1 項による解約の場合は解約しようとする日の 3 日前(休業日を除外する。以下同じ。)までの日、第 2 項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は当該申し出を受けた後遅 滞なく、前項による解約の場合は解約しようとする日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)までに当該届出を行うものとする。
5 本契約の解約までに成立した対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引(第 8 条第 1 項から第 4 項までの規定に基づき有価証券の売付け又は買付け(その委託を含む。)を行う場合、同条第 5 項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い有価証券の売付け又は買付け(その委託を含む。)を行う場合及び本契約の解約までに成立した有価証券オプション取引の権利行使により成立する対 象有価証券の売買を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。
6 第 1 項から第 3 項までの規定にかかわらず、甲が第 4 項に定める届出を行わなかった場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。
(特例解約)
第15条の2 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる条件をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当
したときは、甲は解約を希望する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)までに乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。
2 前項の規定による本契約の解約(以下「特例解約」という。)をしようとする場合には、甲は、相手方に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該
特例解約を行おうとする日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)までに、クリアリング機構に対し届出を行うものとする。
3 特例解約までに成立した対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引(次の各号に掲げる取引を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。ただし、第2号に掲げる取引に関する本契約の適用は、特例解約の日から○か月を経過する日又は乙 が甲以外の清算参加者を指定清算参加者として指定の変更をする日のいずれか早い日 までとする。
(1) 発行日取引の対当売買
(2) 信用取引に係る未決済勘定の決済のための取引及びそれに伴う貸借取引の返済並びに当該貸借取引の返済に係る本担保等の授受
(3) 特例解約までに成立した有価証券オプション取引の権利行使により成立する対象有価証券の売買
4 前項のほか、決済履行確保の観点からクリアリング機構が特に必要と認める取引については、引き続き本契約を適用する。
5 第 1 項の規定にかかわらず、甲が第 2 項に定める届出を行わなかった場合には、特例解約は、その効力を生じない。
(報告)
第 16 条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。
2 乙は、第 7 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかの事由が生じたとき、又は、指定市場開設者から取引資格の取消し、除名、会員権の停止若しくは制限又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置若しくは措置(本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係あるものに限る。)を受けたときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければならない。
(秘密保持)
第 17 条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を保持するものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリング機構の調査に応じる場合その他の正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしてはならない。
(届出事項の変更届出)
第 18 条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨届け出なければならない。
(免責事項)
第 19 条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても甲はその責を負わないものとする。
3 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わないものとする。
(通知の効力)
第 20 条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。
(電磁的方法による報告等)
第 21 条 乙は、第 16 条第 2 項の規定による書面による報告又は第 18 条の規定による書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)による届出に代えて、甲の承諾を得た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。
(適用法)
第 22 条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとする。
(合意管轄)
第 23 条 本契約に関する訴訟については、甲の本店又は〇〇支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本契約書 2 通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその 1
通を所持する。
年 月 日 | 住 | 所 |
甲(現物清算参加者) 印 | 商号又は名称代 表 | 者 |
乙(現物非清算参加者)印 | 住 商号又は名称代 表 | 所 者 |
(注 1)第 15 条第 2 項中「○か月」の部分については、甲と乙の合意により、1 か月以上の月数を記入するものとし、同じ月数を第 15 条の 2 第 3 項中「○か月」の部分に記入するものとする。
(注 2)第 15 条の 2 については、同条第 1 項に規定する債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約から削除することができる。
(注 3)第 23 条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を行うことができる。
別紙様式 3
国債先物等清算受託契約書
(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は、乙の委託に基づき甲が行う有価証券等清算取次ぎ(国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引及び金利先物取引に係るものに限る。)に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」とい う。)の業務方法書その他の規則において定めるところによるものとする。
(有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第 1 条 本契約において対象となる取引(以下「対象取引」という。)は、クリアリング機構の業務方法書において有価証券等清算取次ぎの対象取引として定める取引のうち、 国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引及び金利先物取引とする。
2 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物オプション取引の権利行使により成立する国債証券先物取引は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、本契約(第 5 条を除く。)を適用する。
3 指定市場開設者の定めるところにより乙を清算執行取引参加者とするギブアップが成立した場合に甲とクリアリング機構の間で新たに発生した国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引及び金利先物取引については、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、本契約(第 5 条を除く。)を適用する。
(指定清算参加者としての指定)
第 2 条 乙は、対象取引について、常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする清算参加者 (以下「指定清算参加者」という。)として甲を任意に指定することができるものとす る。
(指定を受けた場合の未決済取引の引継ぎ)
第 3 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合において、当該指定を甲に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委 託に基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、変更前の指定清算参加者から引き継ぐものとする。
2 甲は、乙がその有する国債先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定清算参加者として指定した場合には、甲は、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
(指定を変更した場合等の未決済取引の引継ぎ)
第 4 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に 基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、乙が新たに指定した他の清算参加者に引き継ぐものとする。
2 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング機構の国債先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものを乙に引き継ぐものとする。
(売買の成立等)
第 5 条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における対象取引については、乙が甲を代理して成立させるものとする。
2 前項の場合において、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、指定市場開設者が定めるところにより対象取引に係る呼値又は申込みを行ったときに、乙から甲に対し対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の申込みが行われ、かつ、甲は対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの受託をしたものとみなす。
(清算取次口座)
第 6 条 乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る売付代金、買付代金、売付国債証券、買付国債証券、取引証拠金、非清算参加者証拠金、国債証 券先物取引及び金利先物取引に係る値洗いのために授受する金銭(約定値段と清算値段との差額及び取引日の清算値段と前取引日の清算値段との差額に相当する金銭をい
う。)、国債証券先物オプション取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、その他授受する有価証券及び金銭は、すべて乙が甲に設定する清算取次口座において処理するものとする。
(クロスマージンの申請)
第 6 条の 2 乙は、乙が金利スワップ取引業務方法書に定めるクロスマージン利用者である場合には、その計算による国債証券先物取引又は金利先物取引に係る建玉について、甲に対してクロスマージンの申請に係る申込みを行うことができる。
2 乙は、その顧客がクロスマージン利用者である場合で、当該顧客からクロスマージンの申請に係る申込みを受領したときは、当該申込みに係る建玉の数量が当該顧客の計算による国債証券先物取引又は金利先物取引に係る建玉を超えないことを確認したうえで、甲に対してクロスマージンの申請に係る申込みを取り次ぐことができる。
3 第 1 項の規定に基づき、乙がクロスマージンの申請に係る申込み又はその取次ぎを甲に対して行ったときは、甲は当該クロスマージンの申請をクリアリング機構に対して行う。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、クリアリング機構が定めるところにより、甲がクロスマージンの申請を行うことができない場合には、乙はクロスマージンの申請に係る申込み又はその取次ぎを甲に対して行うことができない。
(期限の利益の喪失)
第 7 条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催告等がなくても甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務について差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 乙がクロスマージン利用者である場合で、乙がクリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書の定めにより、クリアリング機構から破綻等の認定を受けたとき。
(7) 乙がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構が定める金利スワップ取引業務方法書に従い締結した金利スワップ清算受託契約書の定めるところにより、期限前終了日において当該金利スワップ清算受託契約書に基づく清算委託取引が終了したとき。
2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしなければならない。
(1) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務(売付国債証券の引渡しに係る債務を除く。)について一部でも履行を遅滞したとき(クリアリング機構の業務方法書第 29 条の 2 第 2 項に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。)。
(2) 乙の甲に対する債務(対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(クロスマージン対象国債先物清算約定及びクロスマージン対象金利先物清算約定に係る権利義務関係の消滅)
第 7 条の 2 乙がクロスマージン利用者である場合において、クリアリング機構の業務方法書第 73 条の 15 の 4 第 1 項の規定により甲とクリアリング機構との間でクロスマージン対象国債先物清算約定又はクロスマージン対象金利先物清算約定に係る債権債務が消滅する時に、乙のクロスマージン対象国債先物清算約定又はクロスマージン対象金利先物清算約定に係る有価証券等清算取次ぎの委託に係る権利義務関係であって、当該債権債務に基づき生じる甲乙間の権利義務関係は、将来に向かって消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、クリアリング機構の業務方法書第 73 条の 15 の 4 第 4 項に規定する甲とクリアリング機構との間のクロスマージン対象国債先物清算約定又はクロスマージン対象金利先物清算約定に係る履行期が到来した債権債務に基づき生じる甲乙間の権利義務関係については、消滅しないものとする。
(支払の停止があった場合等における取扱い)
第 8 条 乙が第 7 条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、甲は任意に、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引(クロスマージン対象国債先物清算約定又はクロスマージン対象金利先物清算約定に係るものを除く。)につき、それらを決済するために必要な国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若 しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オプション取引に係 る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
2 乙が第 7 条第 2 項第 1 号に該当したときは、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
3 乙が第 7 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、甲の請求により、乙は甲の指定する日時までに、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な国債証券の売付け若しくは買付けに係る有価証券等清算
取次ぎの委託、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は国債証券先物オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は権利行使の申告を行うものとする。
4 乙が前項の日時までに国債証券の売付け若しくは買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は国債証券先物オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は権利行使の申告を行わないときは、甲は任意に、乙の計算において対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オプション取引に係る転
売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から取引資格の取消し、除名、会員権の停止若しくは制限又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置又は措置
(本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係あるものに限る。)を受けたときは、甲及び乙は、当該処分、処置又は措置を行った指定市場開設者及びクリア リング機構の定めるところに従うものとする。
6 第 1 項から第 4 項までの規定に基づき国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オプション 取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果又は前項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い国債証 券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若し くは買戻し又は国債証券先物オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、甲に損失が生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 5 項の規定にかかわらず、乙がクロスマージン利用者である場合で、前条の規定により、乙のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の有価証券等清算取次ぎの委託に係る権利義務関係又はクロスマージン対象金利先物清算約定に係る金利先物取引の有価証券等清算取次ぎの委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引又は金利先物取引の整理について、甲及び乙は、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うものとす る。
(甲に増担保等措置が行われた場合の対応)
第 8 条の 2 乙の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法書第 29 条の 2 第 2 項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従わなければならない。
(甲にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における転売又は買戻し等)
第 8 条の 3 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリアリング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示(以下この条において「改善指示」という。)を受けた場合には、乙に対して、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請することができる。
2 甲は、改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお改善指示に適合できない場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転 売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
3 甲が前項の規定に基づき同項の転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。
(清算参加者の決済不履行の場合における措置等)
第 8 条の 4 甲は、乙の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく対象取引について、クリアリング機構の業務方法書第 76 条の 4 第 1 項の規定により期限前終了する建玉に指定された場合には、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
2 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。
(差引計算)
第 9 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、 当該債務と乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、甲は、い つでも相殺することができる。
2 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。
3 前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の率については甲の定める率によるものとする。
(代用有価証券の処分)
第 10 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行を確保するために乙が取引証拠金又は非清算参加者証拠金として差し入れ又は預託している有価証券を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を行うものとする。
(占有物の処分)
第 11 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号)に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲はすべて前条に準じて取り扱うものとすること。
(弁済等充当の順序)
第 12 条 債務の弁済又は第 9 条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲は、甲が適当と認める順序方法により充当することができるものとする。
(遅延損害金の支払)
第 13 条 乙が対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日まで、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。
(債権譲渡等の禁止)
第 14 条 乙は、甲に対して有する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。
(本契約の解約)
第 15 条 本契約は、甲乙協議のうえ、合意により本契約を解約することができる。
2 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から〇か月以上前に、相手方に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができ
る。
3 前 2 項の規定によるほか、甲は、乙が第 7 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解約ができる。
4 前 3 項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第 1 項による解約の場合は解約しようとする日の 3 日前(休業日を除外する。)までの日、第 2 項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は申し出を受けた後遅滞なく、前項に よる解約の場合は解約しようとする日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げ
る。)までに当該届出を行うものとする。
5 本契約の解約までに成立した対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引(第 8 条第 1 項から第 4 項までの規定に基づき国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オ プション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行う場合及び同条第 5 項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い国債証券の売付け若しくは買付け、国債証券先物取引若しくは金利先物取引に係 る転売若しくは買戻し又は国債証券先物オプション取引に係る転売、買戻し若しくは 権利行使(これらの委託を含む。)を行う場合を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。
6 第 1 項から第 3 項までの規定にかかわらず、甲が第 4 項に定める届出を行わなかった場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。
(特例解約)
第15条の2 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる条件をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当したときは、甲は解約を希望する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)
までに乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。
2 前項の規定による本契約の解約(以下「特例解約」という。)をしようとする場合には、甲は、相手方に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該
特例解約を行おうとする日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)までに、クリアリング機構に対し届出を行うものとする。
3 特例解約までに成立した対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引(当該取引に係る転売、買戻し又は権利行使を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。
4 前項のほか、決済履行確保の観点からクリアリング機構が特に必要と認める取引については、引き続き本契約を適用する。
5 第 1 項の規定にかかわらず、甲が第 2 項に定める届出を行わなかった場合には、特例解約は、その効力を生じない。
(報告)
第 16 条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引又はクロスマージン制度の利用に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。
2 乙は、第 7 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかの事由が生じたとき、又は、指定市場開設者から取引資格の取消し、除名、会員権の停止若しくは制限又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置又は措置(本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係のあるものに限る。)を受けたときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければならない。
(乙の義務)
第 17 条 乙は、次の各号に掲げる事項について甲に対し通知するものとする。
(1) 乙又は乙の顧客が対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲に差し入れ又は預託する証拠金について、差換預託の同意がある場合はその旨
(2) 乙又は乙の顧客が差換預託しているときはその旨
(秘密保持)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を保持するものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリング機構の調査に応じる場合その他の正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしてはならない。
(届出事項の変更届出)
第 19 条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨届け出なければならない。
(免責事項)
第 20 条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても甲はその責を負わないものとする。
3 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わないものとする。
(通知の効力)
第 21 条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。
(電磁的方法による報告等)
第 22 条 乙は、第 16 条第 2 項の規定による書面による報告又は第 19 条の規定による書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)による届出に代えて、甲の承諾を得た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。
(適用法)
第 23 条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとする。
(合意管轄)
第 24 条 本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関する訴訟については、甲の本店又は〇〇支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本契約書 2 通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその 1
通を所持する。
年 月 日 | ||||
甲(国債先物等清算参加者) | 住 商号又は名称代 表 | 者 | 所 | 印 |
乙(国債先物等非清算参加者) | 住 商号又は名称代 表 | 者 | 所 | 印 |
(注 1)第 15 条第 2 項中「〇か月」の部分については、甲と乙の合意により、1 か月以上の月数を記入するものとする。
(注 2)第 15 条の 2 については、同条第 1 項に規定する債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約から削除することができる。
(注 3)第 24 条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を行うことができる。
別紙様式 4
指数先物等清算受託契約書
(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は、乙の委託に基づき甲が行う有価証券等清算取次ぎ(有価証券オプション取引、指数先物取引及び指数オプション取引に係るものに限る。)に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書その他の規則において定めるところによるものとする。
(有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第 1 条 本契約において対象となる取引(以下「対象取引」という。)は、クリアリング機構の業務方法書において有価証券等清算取次ぎの対象取引として定める取引のうち、 有価証券オプション取引(有価証券オプションの権利行使により成立する対象有価証券の売買を除く。以下この条において同じ。)、指数先物取引(商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。)に係る指数に係るものを除く。以下同じ。)及び 指数オプション取引とする。
2 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく指数オプション取引の権利行使により成立する取引は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、本契約(第 5条を除く。)を適用する。
3 指定市場開設者の定めるところにより乙を清算執行取引参加者とするギブアップが成立した場合に甲とクリアリング機構の間で新たに発生した有価証券オプション取引、指数先物取引及び指数オプション取引については、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、本契約(第 5 条を除く。)を適用する。
(指定清算参加者としての指定)
第 2 条 乙は、対象取引について、常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする清算参加者 (以下「指定清算参加者」という。)として甲を任意に指定することができるものとす る。
(指定を受けた場合の未決済取引の引継ぎ)
第 3 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合において、当該指定を甲に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委 託に基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、変更前の指定清算参加者から引き継ぐものとする。
2 甲は、乙がその有する指数先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定清算参加者として指定した場合には、甲は、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。
(指定を変更した場合等の未決済取引の引継ぎ)
第 4 条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に 基づく取引で未決済のもの(清算約定に係るものに限る。)を、乙が新たに指定した他の清算参加者に引き継ぐものとする。
2 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング機構の指数先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものを乙に引き継ぐものとする。
(売買の成立等)
第 5 条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における対象取引については、乙が甲を代理して成立させるものとする。
2 前項の場合において、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、指定市場開設者が定めるところにより対象取引に係る呼値又は申込みを行ったときに、乙から甲に対し対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の申込みが行われ、かつ、甲は対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの受託をしたものとみなす。
(清算取次口座)
第 6 条 乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る取引証拠金、非清算参加者証拠金、有価証券オプション取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、指数先物取引に係る値洗いのために授受する金銭(約定指数と清算指数との差及び取引日の清算指数と前取引日の清算指数との差に相当する金銭をいう。)、指数先物取引に係る最終決済のために授受する金銭、指数オプション取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、指数オプション取引の権利行使に係る決済のために授受する金銭、その他授受する有価証券及び金銭は、すべて乙が甲に設定する清算取次口座において処理するものとする。
(期限の利益の喪失)
第 7 条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催告等がなくても甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務について差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしなければならない。
(1) 乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき(クリアリング機構の業務方法書第 29 条の 2 第 2 項に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。)。
(2) 乙の甲に対する債務(対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(支払の停止があった場合等における取扱い)
第 8 条 乙が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、甲は任意に、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引につき、それらを決済するた めに必要な有価証券オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使、指数先物 取引に係る転売若しくは買戻し又は指数オプション取引に係る転売、買戻し若しくは 権利行使(これらの委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
2 乙が前条第 2 項第 1 号に該当したときは、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な有価証券オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使、指数先物取引に係る転売若しくは買戻し又は指数オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を、乙の計算において行うことができる。
3 乙が前条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、甲の請求により、乙は甲の指定する日時までに、乙のすべての対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取
引を決済するために必要な有価証券オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは権利行使の申告、指数先物取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託、指数オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は権利行使の申告を行うものとす る。
4 乙が前項の日時までに有価証券オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは権利行使の申告、指数先物取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託又は指数オプション取引に係る転売若しくは買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは権利行使の申告を行わないときは、甲は任意に、乙の計算において対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために必要な有価証券オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使、指数先物取引に係る転売若しくは買戻し又は指数オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から取引資格の取消し、除名、会員権の停止若しくは制限又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置又は措置
(本契約に基づく対象取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係あるものに限る。)を受けたときは、甲及び乙は、当該処分、処置又は措置を行った指定市場開設者及びクリア リング機構の定めるところに従うものとする。
6 第 1 項から第 4 項までの規定に基づき有価証券オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使、指数先物取引に係る転売若しくは買戻し又は指数オプション取引に 係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果又は前項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い有価証券オプ ション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使、指数先物取引に係る転売若しくは 買戻し又は指数オプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、甲に損失が生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。
(甲に増担保等措置が行われた場合の対応)
第 8 条の 2 乙の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法書第 29 条の 2 第 2 項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従わなければならない。
(甲にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における転売又は買戻し等)
第 8 条の 3 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリアリング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示(以下この条におい
て「改善指示」という。)を受けた場合には、乙に対して、乙の対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請することができる。
2 甲は、改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお改善指示に適合できない場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転 売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
3 甲が前項の規定に基づき同項の転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。
(清算参加者の決済不履行の場合における措置等)
第 8 条の 4 甲は、乙の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく対象取引について、クリアリング機構の業務方法書第 76 条の 4 第 1 項の規定により期限前終了する建玉に指定された場合には、乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができる。
2 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。
(差引計算)
第 9 条 第 7 条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、 当該債務と乙の甲に対する対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、甲は、い つでも相殺することができる。
2 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。