Contract
電気基本契約要綱
(特別高圧・高圧)
2024年4月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 | 次 | ||
49 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 35
この「電気基本契約要綱( 特別高圧・高圧)」(以下「この要綱」といいます。)は,当社が,東京電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)の託送供給等約款(令和6年4月1日実施。以下「託送約款」といいます。なお,接続供給会社が託送約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)にもとづく接続供給(以下「当該接続供給」といいます。)を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの基本的な契約条件を規定したものであり,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(1) 当社は,この要綱および当社が料金等のサービスの内容ごとに別に定める個別の要綱(以下「個別要綱」といいます。)を変更する場合があります。
(2) (1)の場合,契約期間の途中であっても,お客さまと当社とが合意したときには需給契約を変更いたします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この要綱および個別要綱を変更いたします。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の要綱および個別要綱によるものといたします。
(4) 託送約款または接続供給会社が定める電気最終保障供給約款( 令和6年4月1日実施)が変更された場合には,当社は,変更された内容にもとづき,この要綱および個別要綱を変更する場合があります。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の要綱および個別要綱によるものといたします。
(5) 当社は,託送約款等の送電サービス料金の改定,燃料価格の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,次により,需給契約の新たな
料金を定めることができるものといたします。
イ 当社は,事前に新たな料金およびその適用開始の日(以下「本適用開始日」といいます。)を電磁的方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
ロ お客さまは,新たな料金を承諾しない場合は,本適用開始日の10日前までに,当社に廃止を通知することで需給契約を廃止できるものといたします。この場合,この基本要綱の規定にかかわらず,本適用開始の前日をもって需給契約を廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに, お客さまから需給契約の廃止の通知がない場合は,当社は,お客さまが新たな料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな料金を適用いたします。
(6) 当社は,この要綱および個別要綱を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等(お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 最大需要電力
需要電力の最大値であって,接続供給会社の30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(11) 給電指令
お客さまの電気の使用について,接続供給会社から指令することをいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市場(スポット市
場)において,卸電力取引所が接続供給会社の供給区域の価格(エリアプライス)として公表した値をいいます。ただし,これによりがたい場合は,基準市場価格等にもとづき,当社が決定した値といたします。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から
6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月 31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし,毎年1月21日から4月20日までの期間, 2月21日から5月20日までの期間,3月21日から6月20日までの期間,4月21日から7月20日までの期間,
5月21日から8月20日までの期間,6月21日から9月20日までの期間,7月21日から10月20日までの期間,8月21日から11月20日までの期間,9月 21日から12月20日までの期間,10月21日から翌年の1月20日までの期間,
11月21日から翌年の2月20日までの期間または12月21日から翌年の3月
20日までの期間をいいます。
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(17) ガス需給契約
お客さまと当社との間で締結するガスの供給および使用に関する契約を
いいます。
(18) ガス料金
ガス需給契約にもとづき発生し,計算される料金をいいます。
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を1キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(1) お客さまは,託送約款における需要者に関する事項を遵守する旨を承諾していただくとともに,その旨の承諾書を当社に提出していただくことがあります。
(2) この要綱に記載のない事項については,この要綱,個別要綱および託送約款の趣旨に則り,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,原則として所定の申込書により,契約種別,契約電力,使用開始希望日等必要事項を明らかにして,申込みをしていただきます。
(2) 契約電力,契約負荷設備および契約受電設備については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。
(3) 当社は, 需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち,当該接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について,接続供給会社に情報を提供いたします。
(1) 需給契約は,お客さまの需給契約の申込みに対して,当社が供給承諾の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお,当社は,原則として書面をもって承諾の意思表示をいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の3か月前までに,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について書面等による申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
需要場所は,託送約款にもとづき定められる需要場所と同一といたします。
当社は,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。ただし,1需要場所において,業務用電力,高圧電力または特別高圧電力と次の契約種別とをあわせて契約する場合またはお客さまと当社が特別に合意した場合は,この限りではありません。
業務用自家発補給電力または自家発補給電力のうちいずれか1つ,予備電力
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地事情等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
特別の事情がある場合で,お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
契約種別は,次のとおりといたします。
契 約 種 別 | 業 | 務 | 用 | 電 | 力 | ||||||
高 | 圧 | 電 | 力 | ||||||||
特 | 別 | 高 | 圧 | 電 | 力 | ||||||
業 | 務 | 用 | 自 | 家 | 発 | 補 | 給 | 電 | 力 | ||
自 | 家 | 発 | 補 | 給 | 電 | 力 | |||||
予 | 備 | 電 | 力 |
(1) 適用範囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し, または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要に適用いたします。
(2) 契約負荷設備および契約受電設備
高圧で電気の供給を受け契約電力が 500 キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(3) 契約電力
契約電力は,託送約款における接続送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値といたします。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力
量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は, お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,需要場所で使用される電気にもとづき託送約款に準じて算定される値といたします。
(ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき, 基本料金を1パーセント割増しいたします。
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。
(2) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(3) 契約電力
契約電力は,託送約款における接続送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値といたします。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,需要場所で使用される電気にもとづき託送約款に準じて算定される値といたします。
(ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき, 基本料金を1パーセント割増しいたします。
(5) その他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は,託送約款が規定する接続送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値といたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は, お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,需要場所で使用される電気にもとづき託送約款に準じて算定される値といたします。
(ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(4) その他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 適用範囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあ
てるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
(2) 契約電力
契約電力は,原則としてお客さまの発電設備の容量を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は, お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,そ の期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力に準ずるものといたします。
(4) 業務用自家発補給電力の使用
お客さまが業務用自家発補給電力を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえないときは,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(5) その他
イ 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ書面により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものといたします。
(1) 適用範囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
(2) 契約電力
契約電力は,原則としてお客さまの発電設備の容量を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。また, その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で, その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは, その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
(4) 自家発補給電力の使用
お客さまが自家発補給電力を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえないときは, 使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(5) その他
イ 定期検査または定期補修は,できる限り夏期をさけて実施していただくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらかじめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期を確認いたします。なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その時期を
変更していただくことがあります。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,託送約款における予備送電サービスを介して予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は,託送約款における予備送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値といたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,常時供給分についてお客さまに適用されている個別要綱のとおりといたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,常時供給分についてお客さまに適用されている個別要綱のとおりといたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ 予備電力の各項における常時供給分とは,常時電線路による電気の供給分をいい,原則として自家発補給電力供給分を含みます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力,高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は,計量日(電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,料金適用開始の日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日(当該需要場所において消滅日以降も引き続き他契約により電気の供給を受ける場合または契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。)までの期間といたします。
(1) 当社は,接続供給会社が託送約款にもとづき計量した値を用いて使用電力量等を算定いたします。
(2) 計量器は,託送約款にもとづき接続供給会社が設置いたします。
(3) 料金の算定期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量の合計として算定いたします。
(4) 30 分ごとの使用電力量は,電力量計の計量値にもとづき,託送約款における接続供給電力量に準じて定めます。
(5) 料金の算定期間における最大需要電力は,30 分最大需要電力計の計量値にもとづき,託送約款における最大需要電力に準じて定めます。
(6) 当社は,計量の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(7) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量で
きなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,お客さまと当社との協議によって定めます。
(8) 特別の事情がある場合で,使用電力量または最大需要電力の算定に計量値等を用いることが適当でないときは,使用電力量または最大需要電力は,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を再開し,または停止した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,適用される料金等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間の日数が,その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は,22(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
1月の該当料金 × | 日割計算対象日数 |
暦 日 数 |
イ 基本料金は,次の算式により日割計算をいたします。なお,この場合の暦日数は,料金算定期間の始期が属する月の日数といたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 22(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には再開日を含み,停止日を除きます。
(3) 22(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料
金は,変更のあった日から適用いたします。
(4) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。)は,原則として,次の各号に定める場合を除き,検針日の属する月の翌月の第3営業日といたします。
イ 料金を協議により定めた場合,支払義務発生日は,協議により料金が確定した日(以下「協議確定日」といいます。)の属する月の翌月の第3営業日といたします。
ロ 需給契約の消滅日が,消滅日が属する月(以下「消滅月」といいます。)の託送約款に定める検針日(定例のものをいいます。以下「定例検針日」といいます。)より前であった場合,最終の使用量にかかる料金の支払義務発生日は,最終の使用量をお知らせした日(以下「使用量をお知らせした日」を「確定通知日」といいます。)といたします。
ハ 需給契約の消滅日が,消滅月の定例検針日より後に消滅した場合,最終の使用量にかかる料金の支払義務発生日は,確定通知日が消滅月翌月の第3営業日までのときは消滅月翌月の第5営業日,消滅月翌月の第4営業日以降のときは確定通知日といたします。
(2) (1)柱書または(1)イにかかわらず,確定通知日または協議確定日が検針日の属する月の翌月の第4営業日以降となった場合,支払義務発生日は,確定通知日または協議確定日といたします。
(3) お客さまが当社とガス需給契約を締結し,この需給契約とガス需給契約にもとづく各料金をあわせて当社にお支払いいただく場合(以下「合算請求」といいます。)で,この需給契約にもとづく料金と合算請求の対象となるガス料金の使用量をお知らせした日(以下「ガス確定通知日」といいます。)またはガス料金が協議によって確定した日(以下「ガス協議確定日」といいます。)が検針日の属する月の翌月の第4営業日以降となったときは,(1)
柱書または(1)イにかかわらず,支払義務発生日は,ガス確定通知日またはガス協議確定日といたします。
(1) お客さまの料金は,支払期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日といたします。ただし,支払期限日が休日(日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,12 月 29 日,12 月 30 日をいい,以下同様といたします。)に該当する場合は,支払期限日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(3) お客さまがイまたはロに該当することとなったときには,(2)にかかわらず,お客さまの料金の支払期限日は,(4),(5)および(6)によるものといたします。
イ 約束手形または小切手等の不渡りを出して銀行取引停止となった場合 ロ 破産,民事再生,特別清算,会社更生またはその他法的倒産手続きの申
立があった場合
(4) お客さまが(3)イまたはロに該当することとなった際現に支払義務が発生している料金でまだ支払われていない料金( 支払期限日を経過していない料金に限ります。)がある場合は,その料金の支払期限日は,お客さまが (3)イまたはロに該当することとなった日といたします。
(5) お客さまが(3)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち, 初回に支払義務が発生する料金の支払期限日は,お客さまがイまたはロに該当する場合は(2)で定める支払期限日とし,それ以外の場合は支払義務発生日といたします。また,次回以降に支払義務が発生する料金の支払期限日は, その料金ごとの支払義務発生日の前日にお客さまがハに該当する場合は(2)で定める支払期限日とし,それ以外の場合は支払義務発生日といたします。
イ (3)イまたはロに該当することとなった際にまだ支払われていない料金
がない場合
ロ (3)イまたはロに該当することとなった際現に支払義務が発生している料金があるときは,すべての料金が支払期限日までに相殺以外の方法により支払われた場合
ハ お客さまがイまたはロに該当する場合で,(3)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち,支払期限日を経過して支払われていない料金がなかったとき。
(6) (3)イまたはロに該当する理由となった事実が解消された場合等には,当社に申し出ていただきます。この場合,(3)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち,その事実が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,(5)にかかわらず,お客さまが(3)イまたはロに該当しなかったものとみなします。
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法によって支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。この場合,払い込みに係る手数料等はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) お客さまが,当社とガス需給契約(当社が特別に認めた場合を除き,その需要場所が,この需給契約における需要と同一であるものに限ります。)を
締結されている場合の料金は,(1)にかかわらず,原則として,そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により,24(検針日および料金の支払義務)の規定により同じ日に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまが料金または契約超過金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき
ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は,次により算定される金額といたします。
イ お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1 日あたり 0.0274 パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係
る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 ロ お客さまが契約超過金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
延滞利息は,その算定の対象となる契約超過金から,消費税等相当額を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり 0.0274 パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または契約超過金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。イ 支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合または支払期限日を経過してなお料金を支払われない場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,当社は,あらためて(1)によって算定した金額と充当後の残
額との差額を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,(4)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合において,契約超過電力とは, その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限日までに支払っていただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。
なお,進相用コンデンサの開放,自動的に力率を調整する装置の設置等により,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は,接続供給会社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合は,お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または接続供給会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,接続供給会社がお客さまの負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他(1),(2),(3)または(4)に準ずる場合
当社または接続供給会社は,業務の必要上お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の接続供給会社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,接続供給会社に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款の定めに反して, 接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社または接続供給会社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ニ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(3) お客さまがその他託送約款に反した場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,接続供給会社は,接続供給会社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,必要に応じて,接続供給会社は,お客さまの受電電力をしゃ断する開閉器を封印させていただきます。
(5) なお,(1)から(3)によって電気の供給を停止した場合には,当社は,料金の日割計算をせず,「1月」として算定いたします。
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,当社は,接続供給会社と協議のうえ,すみやかに電気の供給を再開いたします。
(1) お客さまが 34(供給の停止)(2)ロまたは 44(解約等)(1)ホに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その
免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,適正な供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは,6月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
なお,この場合,当社は,料金の割引等を行ないません。イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 接続供給会社が,託送約款にもとづきお客さまに電気の使用を制限し,または中止する場合
(2) (1)の場合には,当社または接続供給会社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(1) 37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42(需給契約の廃止)もしくは 44(解約等)によって需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社または接続供給会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 当社の設備の場合イ 修理可能の場合
修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
(2) 接続供給会社の設備の場合
接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,当社は,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略することがあります。
営業譲渡,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,当社は名義変更の手続きをいたします。この場合には,その旨を当社に書面により申し出ていただきます。
(1) お客さまが,契約期間満了前に電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) お客さままたは当社が,契約期間満了をもって需給契約を廃止しようとする場合は,契約期間満了の日の3か月前までに相手方に通知するものといたします。
なお,この場合には,当社および接続供給会社は,原則として,契約期間満了の日の翌日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(3) 需給契約は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)ロおよび 44(解約等)の場合を除き,契約期間満了の日((1)の場合は,お客さまが当社に通
知した廃止期日といたします。)をもって消滅いたします。
ただし,当社または接続供給会社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
43 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが新たに電気の供給を受けまたは契約電力を増加された後1年に満たないで,契約電力を減少しまたは需給契約を終了される場合には,当社は,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約電力を新たに設定しまたは増加された日から電気の使用を廃止しまたは契約電力を減少される日の前日(当該需要場所において廃止後も引き続き他契約により電気の供給を受ける場合は,廃止日といたします。)までの期間の料金について,さかのぼって減少契約電力分につき各月の料金の算定に適用された該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用(供給設備の利用期間が1年以上となる部分がある場合は,その部分について,託送約款に準じて算定した接続送電サービス料金または予備送電サービス料金の 20 パーセントに相当する金額を差し引いたものといたします。)いたします。
なお, 精算の対象とする使用電力量は, その期間の使用電力量について,契約電力の減少分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社が接続供給会社から託送約款にもとづきその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を工事費負担金として申し受けます。
(2) お客さまが新たに電気の供給を受けまたは契約電力を増加された後1年に満たないで需給契約を廃止される場合で,お客さまが当該需要場所において廃止後も引き続き他契約により電気の供給を受けるときは,電気需給契約消滅後の料金および工事費の精算に関する覚書を締結していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期限日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ この要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務( 延滞利息,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ 34(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社または接続供給会社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ホ 高圧電力, 特別高圧電力もしくは自家発補給電力の場合または予備電力で高圧電力もしくは特別高圧電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ヘ お客さまが契約電力をこえて電気を使用される場合に,当社が 29(適正契約の保持)によって契約の変更を求めても応じていただけないとき。
(2) お客さまが,34(供給の停止)に該当する場合で,供給の停止となった事実が解消されないことがあらかじめ明らかなときには,当社は,(1)にかかわらず接続供給会社による供給の停止と同時に,需給契約を解約することがあります。
(3) お客さまが,42(需給契約の廃止)(1)または(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社および接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 当社は,託送約款にもとづき接続供給会社が施設する供給設備を介して,電気を供給いたします。
(2) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,接続供給会社の所有とし,接続供給会社が託送約款にもとづき施設いたします。
(4) 接続供給会社の供給設備,計量器および通信設備等の施設場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が接続供給会社から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社および接続供給会社がその設備を無償で使用できるものといたします。
当社が接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合には,当社は,お客さまに当該工事費等を工事費負担金として申し受けます。
(1) 当社は,工事費負担金を供給準備着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を供給準備着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) 工事費負担金に関する必要な事項について,お客さまと当社との間で,供給準備着手前に契約書を作成いたします。
(3) 当社は,工事費負担金に差異が生じた場合は,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
は,当社は,当該実費をお客さまから申し受けます。
なお,実際に設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督,資材調達等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
需給地点に至るまでの接続供給会社の供給設備および計量器等需要場所内の接続供給会社の電気工作物については,接続供給会社が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社および接続供給会社に通知していただきます。この場合には,接続供給会社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の接続供給会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,接続供給会社が保安上必要と認めるときは,その期間について,接続供給会 社は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社および接続供給会社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社および接続供給会社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,接続供給会社と協議のうえ,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 需給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまに接続供給会社と協議を行なっていただきます。
当社は,供給計画作成のために,お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,お客さまから当該情報を提供していただきます。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合, お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客さま, 当社共に賠償責任を負わないものといたします。
本契約にかかわる訴訟については,訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
お客さまは,当社との需給契約の内容を,需給契約存続中はもとより需給契約消滅後においても,事前に当社の承諾なしに,第三者に漏らしてはならないものといたします。
(1) お客さまおよび当社は,相手方が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し,または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には,事前に通知の上,需給契約の全部または一部を解除できるものといたします。 イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は,相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には,事前に通知のうえ,契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約いたします。
(4) お客さまおよび当社は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否するものといたします。
(5) お客さまおよび当社は,相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合
は,事前に通知のうえ,需給契約の全部又は一部を解除できるものといたします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合,解除さ れた当事者は,解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず,また解除により解除した当事者に損害が生じたときは,その損害を賠償す るものといたします。
1 実 施 期 日
この要綱は,2024年4月1日から実施いたします。
2 この要綱の実施にともなう切替措置
2024 年4月の計量日の前日までの間,お客さまの料金は,この要綱実施の際現に適用を受けている「電気基本契約要綱(特別高圧・高圧)」にもとづき算定いたします。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ 接続供給会社の託送約款に定める検針日が毎月初日以外のお客さまについては,(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 接続供給会社の託送約款に定める検針日が毎月初日のお客さま(当該お客さまに係る業務用自家発補給電力,自家発補給電力および予備電力を含みます。)については, (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう4月の計量日は,5月1日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
(イ) 接続供給会社の託送約款に定める検針日が毎月初日以外のお客さまについては,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の
4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の計量日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第3項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 接続供給会社の託送約款に定める検針日が毎月初日のお客さま(当該お客さまに係る業務用自家発補給電力,自家発補給電力および予備電力を含みます。)については,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう4月の計量日は,5月1日といたします。
2 燃料費等調整
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0048
β=0.3759 γ=0.6725
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は,スポット市場価格にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
δ1=0.8288 δ2=0.1712
なお,各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費等調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等 | =(平均燃料価格-57,500 円)× | (2)の基準燃料単価 |
調整単価 | 1,000 | |
+(平均市場価格-11 円 22 銭)×(3)の基準市場単価 |
ニ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31日までの期間 | 毎年1月21 日から4 月 20日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30日までの期間 | 毎年2 月21 日から5 月 20日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31日までの期間 | 毎年3 月21 日から6 月 20日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30日までの期間 | 毎年4 月21 日から7 月 20日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31日までの期間 | 毎年5 月21 日から8 月 20日までの期間 | その年の9月の計量日から10月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31日までの期間 | 毎年6 月21 日から9 月 20日までの期間 | その年の10月の計量日から11月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30日までの期間 | 毎年7 月21 日から10 月 20日までの期間 | その年の11月の計量日から12月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月 31日までの期間 | 毎年8 月21 日から11 月 20日までの期間 | その年の12月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
(イ) 各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,(ロ)を除き,次のとおりといたします。
毎年9月1日から11月 30日までの期間 | 毎年9 月21 日から12 月 20日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月 31日までの期間 | 毎年10 月21 日から翌年の1月20日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 毎年11 月21 日から翌年の2月20日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 毎年12 月21 日から翌年 3月20日までの期間 | 翌年の4 月の計量日から5 月の計量日の前日までの期間 |
(ロ) 接続供給会社の託送約款に定める検針日が毎月初日のお客さま(当該お客さまに係る業務用自家発補給電力,自家発補給電力および予備電力を含みます。)については,(イ)に準ずるものといたします。この場合, (イ)にいう各月の計量日は,その月の翌月の初日といたします。
ホ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は,その1月の使用電力量にハによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
1キロワット時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 17銭4厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 16銭9厘 |
基準燃料単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 基準市場単価
1キロワット時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 31銭7厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 30銭9厘 |
基準市場単価は,平均市場価格が1円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。