M当初 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 M当初 :価格変動前の金額
請負代金額の「減額」変更を請求する場合における
単品スライド(xx県工事請負契約約款第25条第2項)の運用について
運 用:平成26年2月24日
1.主要な工事材料
(1)単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額 = M変更 - M当初
M当初 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 M当初 :価格変動前の金額
M変更 :価格変動後の金額
p :設計時点における各材料の単価
p' :3.の規定に基づき算定した価格変動後における各材料の単価 D :4.の規定に基づき各材料について算定した対象数量
k :請負率
(2)(1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料もしくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の契約約款第 37 条第
3項に規定する通知の書面において、6.の規定により、発注者または受注者は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
2.スライド額の算定
(1)請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1.の規定により当該工事の主要な工事材料とされた各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S減 = ( M変更 - M当初 )+ P×1/100
M当初 ={ p1×D1 +p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
S減 :スライド額(減額) M当初 :価格変動前の金額 M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各対象材料の単価
p':3.の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4.の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :請負率
P :1.に規定する請負代金額
(2) 受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を示して5.(1)により異議を申し立てた場合であって、これら実際の購入金額が(1)のM変更を上回り、かつ証明書類によって適当な購入金額であると認められる場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3)(2)の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
① 5.の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4.に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を受注者が実際に購入した際の代金額。
② 5.の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4.に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。
③ 燃料油に該当する各対象材料について、5.(3)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を4.の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、
3.(1)②の平均価格を乗じて得た金額。
(4)スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費および一般管理費等の変更を行うものではない。
3.価格変動後における単価の算定方法
(1)スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
① 鋼材類およびその他対象材料(燃料油を除く。)
施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
② 燃料油
工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
なお、施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき判断できる場合は、購入月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を平均した価格)とする。
4.対象数量の算出方法
(1)スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
① 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量については、当該数量
② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等については、発注者の設計数量
③ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油等については、発注者の積算において使用材料一覧として集計された数量とする。
④ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
(2)請負代金の部分払をした工事にあっては、6.に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
5.搬入等の時期、購入先および購入価格に関する受注者との協議
(1)発注者が算定したスライド額に対し、受注者が異議を申し立てたときは、受注者に対し、受注者が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量および単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2)受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
(3)(2)の規定にかかわらず、燃料油等に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格(数量および単価)、購入先および購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても4.の対象数量とすることができる。
6.部分払時の取扱
契約約款第 37 条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者または受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者または受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
7.部分引渡し
契約約款第 38 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
8.請負代金額の変更手続
(1)単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとす
る。
(2)(1)に規定する請求を行ったときは、工事請負契約約款第 25 条第7項の規定に基づき、受注者
の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45 日前の日」と定め、これを(1)の請求を行った日から7日以内に乙に通知するものとする。
(3)この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
9.全体スライドを行う場合の特則
契約約款第 25 条第1項、第4項および第5項の規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、1.(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における各材料の単価」とあるのは「設計時点における各材料の単価(契約約款第 25 条第5項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、2.(1)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(契約約款第 25 条第5項の基準の日以降については、当該基準
の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から契約約款第 25 条第5項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。