大字高御所のうち字曽我山のうち県道 403 号磐田掛川線以北かつ市道高御所 IC 北バイパス線以西
一般ガス供給約款
2023年12月1日実施
静岡ガス株式会社
目 次
Ⅰ 一般ガス供給約款の適用 1
1.適用 1
2.この供給約款の変更 1
3.用語の定義 1
4.日数の取り扱い 4
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約 4
5.使用の申し込み 4
6.契約の成立および変更 5
7.承諾の義務 5
8.ガスの使用開始日 6
9.名義の変更 6
10.ガス使用契約の解約 6
11.契約消滅後の関係 7
Ⅲ ガス工事 7
Ⅳ 検針および使用量の算定 7
12.検 針 7
13.計量の単位 8
14.使用量の算定 8
15.使用量のお知らせ 10
Ⅴ 料金等 10
16.料金の適用開始 10
17.支払期限 11
18.料金の算定および申し受け 11
19.単位料金の調整 12
20.料金の精算等 13
21.保証金 14
22.料金および延滞利息の支払方法 14
23.料金の口座振替 14
24.料金のクレジットカード払い 15
25.料金の払込み 15
26.料金の当社への支払日 15
27.延滞利息 15
28.料金および延滞利息の支払順序 16
Ⅵ 供 給 16
29.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 16
30.供給又は使用の制限等 17
31.供給停止 17
32.供給停止の解除 18
33.供給制限等の賠償 18
Ⅶ 保 | 安 ………………………………………………… | 18 |
34.供給施設の保安責任 ……………………………… | 18 | |
35.xxおよび調査義務 …………………………… | 19 | |
36.保安に対する使用者の協力 ……………………… | 19 | |
37.お客さまの責任 …………………………………… | 20 | |
38.供給施設等の検査 ………………………………… | 20 | |
Ⅷ そ の 他 ……………………………………………… | 21 | |
39.使用場所への立ち入り …………………………… | 21 | |
付則 ……………………………………………………… | 22 |
別表
第1.この供給約款の適用地域(供給区域等) ……… 23第2.ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の
使用量の算式 …… 35第3.最高圧力を超える圧力で供給する場合の
使用量の算式 …… 35第4.適用する料金表 36
第5.料金の日割計算(1) 40
第6.料金の日割計算(2)… 40
第7.標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に
料金から差し引く金額の算式 41
第8.燃焼速度・ウォッベ指数 41
Ⅰ 一般ガス供給約款の適用
1.適用
(1)当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
(2)この供給約款は、別表第1の地域に適用いたします。
(3)この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2.この供給約款の変更
(1)当社は,この供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によるものとし、(3)および(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは,(1)に定めるこの供給約款の変更に異議がある場合は,この供給約款による契約を解約することができます。
(3)この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下
「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4)この供給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける
乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境
界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガス工事」… 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(22)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この供給約款においては10%といたします。
(24)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(25)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、当社がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には、当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4.日数の取り扱い
この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約
5.使用の申し込み
(1)当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。なお、その際には、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記謄本等、個人事業者の場合は住民票等自宅住所を示すことができるものとします。)を提示していただくことがあります。
(3)申し込みの受付場所は、当社の支社又は当社の指定店(以下「支社等」といいます。)といたします。
6.契約の成立および変更
(1)この供給約款に基づくガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給および使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書締結時に成立いたします。
(3)当社は、1需要場所について、1つのガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の義務
(1)当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものとします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給又はガス工事が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則
(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害および感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(4)当社は、申込者に当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項の定める子会社をいいます。)に対する、支払期限日を経過しても支払われていない債務がある場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は21の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6)当社は、(2)から(5)によりガス使用又はガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(25)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日。ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および32(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1)ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に 関する全ての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、 特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに31の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)ガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な
手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3)当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)当社は、31の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度および5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても、消滅いたしません。
(2)当社は、10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ ガス工事
ガス工事は、当社の定めるガス工事約款に基づき取り扱います。
Ⅳ 検針および使用量の算定
12.検針
― 検針の手順 ―
(1)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8①ただし書きおよび②に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日
④ 32の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3)当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合または32の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日
(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)当社は、ガス使用契約が10(1)又は10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が4日
(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在又は災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
13.計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3)14(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14.使用量の算定
(1)当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。ただし、8なお書きおよび8①本文の場合には、検針値を以下のとおり取り扱うことといたします。
① 8なお書の場合
3(25)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の検針値を前回の検針日における検針値として取り扱います。
② 8①本文の場合
所定の手続きを完了した後に到来する12(1)の定例検針日の検針値を前回の検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および17(1)にお
いて同じ)。
① 12(1)および(2)①から④までの日であって、検針を行った日
② 14(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 14(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 新たにガスの使用を開始した場合又は32の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日に32の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。 この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下
「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。 V2=M2- M1- V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=( M2- M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=( M2- M1)- V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
― 災害および感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8)当社は、災害および感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12)当社は、29(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第3の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15.使用量のお知らせ
当社は、14の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
16.料金の適用開始
料金は、新たにガスの使用を開始した日又は32の規定により供給を再開をした日から適用いたします。
17.支払期限
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④および14(8)を除きます。)
② 14(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 14(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15により使用量をお知らせした日
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいい、31および32(2)においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
18.料金の算定および申し受け
― 料金の算定方法 ―
(1)当社は、別表第4の料金表を適用して、15の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、27、別表第4、別表第5および別表第6においても同様とします。)を算定いたします。ただし、当社が特別な理由があると判断して、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします。((4)および(5)の場合も同様といたします。)
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2)当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④ 31の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は
36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 32の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は
36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 30(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第6によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19.単位料金の調整
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第4の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2(2)のとおりといたします。
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082円×(原料価格変動額/100円)×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082円×(原料価格変動額/100円)×(1+消費税率)
(備考)
上記算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
83,090円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第4の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し1
0円単位といたします。)およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9424
+トン当たりプロパン平均価格×0.0633
(備考)
トン当たりLNG平均価格およびトン当たりプロパン平均価格は、当社の支社に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
20.料金の精算等
(1)当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当社は、すでに料金としていただいた金額と14(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)当社は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、
29(2)で定める標準熱量より2パーセントをこえて低い場合には、別表第7の算式に より算定した金額(消費税等相当額を含みます)をその月の料金から差し引きます。この 場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
21.保証金
(1)当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期 限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いが ないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年0.024パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
22.料金および延滞利息の支払方法
料金(27の規定による延滞利息を含みます。以下23、24、25、26において同じ)は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号にかかげる場合には、原則として、払込みの方法によりお支払いいただきます。
①32(1)①および②に規定する料金又は延滞利息
②クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金又は延滞利息
23.料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
24.料金のクレジットカード払い
(1) 料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづき、クレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジット会社は、当社が指定したクレジット会社といたします。
(2)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を次の各号の方法でお支払いいただきます。
① 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みの方法
② ①以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
25.料金の払込み
(1)お客さまが料金を当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)を通じて払込みの方法で支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2)当社は(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社又は弁護士法人が指定した様式により、料金を払込みの方法でお支払いいただくことがあります。
26.料金の当社への支払日
(1)当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社へ立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)当社は、お客さまが料金を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
27.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント (1円未満の端数切り捨て)
(備考)
消費税等相当額の算定方法は、別表第4の2(3)のとおりといたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、28および31①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
28.料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
Ⅵ 供 給
29.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1)当社は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第8の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は、13Aとされている消費機器が適合いたします。
熱 量 | 標準熱量 | ……………………45メガジュール |
最低熱量 | ……………………44メガジュール | |
圧 力 | 最高圧力 | ……………………2.5キロパスカル |
最低圧力 | ……………………1.0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ ・・・・・・・・13A
燃焼性の類別(旧呼称)……13A
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
30.供給又は使用の制限等
(1)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事を実施するため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(36(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ その他保安上必要がある場合(36(4)の処置をとる場合を含みます。)
(2)当社は、29(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
31.供給停止
当社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①、②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間15日間および
5日間程度(いずれも休日を含みます。)の日数をおいて、少なくとも2回予告いたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して5
0日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガス供給および使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 39各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した
場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 36(5)および37(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
32.供給停止の解除
(1)31の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 31①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 31②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 31③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後5時30分の間(休日は、午前9時から午後5時の間)に速やかに行います。
33.供給制限等の賠償
当社が10(4)、30又は31の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保 安
34.供給施設の保安責任
(1)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓並びに昇圧供給装置
について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由に寄り損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
35.周知および調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法 令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
36.保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)お客さまは、34(3)および35(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは29
(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは当社が設置したガスメーターについては、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお
客さまと協議させていただくことがあります。
37.お客さまの責任
(1)お客さまは、35(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 29(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること。
(5)ガス事業法第62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
38.供給施設等の検査
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置される
ガス遮断装置又は整圧器および3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料をご負担していただきます。
(3)当社は、(1)および(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
39.使用場所への立ち入り
当社は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 検 針
② 検査および調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 30又は31の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
付則
1.本供給約款の実施期日
本供給約款は、2023年12月1日から実施いたします。
2.この小売約款の掲示
当社は、この小売約款を、当社の支社のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の原則として10日前までに、この小売約款を変更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容およびその効力発生時期を周知いたします。
3.電力・ガス価格激変緩和対策事業の取り扱い
2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づき、2023年2月分から2023年9月分の料金においては、年間契約量が100
0万立方メートル未満のお客さまのこの小売約款に定める調整単位料金(1立方メートル当たり)は、19の規定によって算定される調整単位料金(1立方メートル当たり)から3
0円(1立方メートル当たり)を引き下げたものといたします。また、2023年10月分から2024年1月分の料金においては、年間契約量が1000万立方メートル未満のお客さまのこの小売約款に定める調整単位料金(1立方メートル当たり)は、19の規定によって算定される調整単位料金(1立方メートル当たり)から15円(1立方メートル当たり)を引き下げたものといたします。
(別表第1)この供給約款の適用地域(供給区域等)
(1)供給区域静岡市葵区
あさはた一丁目、あさはた二丁目、相生町、葵町、秋山町、上土一丁目、上土二丁目、上土新田、東町、安倍口新田、安倍口団地、安倍町、有永、有永町、安西一丁目、安西二丁目、安西三丁目、安西四丁目、安西五丁目、安東一丁目、安東二丁目、安東三丁目、安東柳町、池ヶ谷、池ヶ谷東、一番町、井宮町、伊呂波町、内牧、梅屋町、漆山、遠藤新田、追手町、大岩一丁目、大岩二丁目、大岩三丁目、大岩四丁目、大岩町、大岩本町、大岩宮下町、大鋸町、太田町、音羽町、籠上、春日町、春日一丁目、春日二丁目、春日三丁目、片羽町、加藤島、門屋、上足洗、上足洗一丁目、上足洗二丁目、上足洗三丁目、上足洗四丁目、上桶屋町、上沓谷町、上石町、上新富町、上伝馬、唐瀬一丁目、唐瀬二丁目、唐瀬三丁目、川合、川合一丁目、川合二丁目、川合三丁目、川合新田、川越町、川辺町一丁目、川辺町二丁目、瓦場町、北、北一丁目、北二丁目、北三丁目、北四丁目、北五丁目、北安東一丁目、北安東二丁目、北安東三丁目、北安東四丁目、北安東五丁目、北番町、金座町、沓谷、沓谷一丁目、沓谷二丁目、沓谷三丁目、沓谷四丁目、沓谷五丁目、沓谷六丁目、車町、黒金町、幸庵新田、紺屋町、五番町、呉服町一丁目、呉服町二丁目、駒形通一丁目、駒形通二丁目、駒形通三丁目、駒形通四丁目、駒形通五丁目、駒形通六丁目、材木町、幸町、栄町、桜木町、桜町一丁目、桜町二丁目、三番町、
慈悲尾のうち字田ヶ谷、字川東、七間町、七番町、下、城東町、城内町、昭府町、昭府一丁目、昭府二丁目、城北、城北二丁目、昭和町、新伝馬一丁目、新伝馬二丁目、新伝馬三丁目、新通一丁目、新通二丁目、新富町一丁目、新富町二丁目、新富町三丁目、新富町四丁目、新富町五丁目、新富町六丁目、神明町、水道町、末広町、住吉町一丁目、住吉町二丁目、駿河町、駿府城公園、駿府町、清閑町、瀬名、瀬名一丁目、瀬名二丁目、瀬名三丁目、瀬名四丁目、瀬名五丁目、瀬名六丁目、瀬名七丁目、瀬名中央一丁目、瀬名中央二丁目、瀬名中央三丁目、瀬名中央四丁目、瀬名川一丁目、瀬名川二丁目、瀬名川三丁目、浅間町一丁目、浅間町二丁目、銭座町、千代のうち字下ノ谷、字上ノ谷、字夕日、字河原平、字黒石、字箕輪、字杉谷および字ドイノ山、千代一丁目、千代二丁目、大工町、鷹匠一丁目、鷹匠二丁目、鷹匠三丁目、建穂一丁目、建穂二丁目、岳美、岳美一丁目、辰起町、田町一丁目、田町二丁目、田町三丁目、田町四丁目、田町五丁目、田町六丁目、田町七丁目、茶町一丁目、茶町二丁目、千代田、千代田一丁目、千代田二丁目、千代田三丁目、千代田四丁目、千代田五丁目、千代田六丁目、千代田七丁目、堤町、天王町、伝馬町、藤兵衛新田、通車町、研屋町、常磐町一丁目、常磐町二丁目、常磐町三丁目、土太夫町、巴町、長尾のうち字中ウ子、中町、長沼、長沼一丁目、長沼二丁目、長沼三丁目、長沼南、中ノ郷、西ヶ谷、錦町、西草深町、西瀬名町、西千代田町、西門町、二番町、長谷町、羽高、羽高町、八番町、羽鳥一丁目、羽鳥二丁目、羽鳥三丁目、羽鳥四丁目、羽鳥五丁目、羽鳥六丁目、羽鳥七丁目、羽鳥大門町、羽鳥本町、馬場町、東、東一丁目、東二丁目、東草深町、
東静岡一丁目、東瀬名町、東鷹匠町、東千代田一丁目、東千代田二丁目、東千代田三丁目、人宿町一丁目、人宿町二丁目、日出町、富士見町、双葉町、古庄一丁目、古庄二丁目、古庄三丁目、古庄四丁目、古庄五丁目、古庄六丁目、平和一丁目、平和二丁目、平和三丁目、本通一丁目、本通二丁目、本通三丁目、本通四丁目、本通五丁目、本通六丁目、本通七丁目、本通八丁目、本通九丁目、本通十丁目、本通西町、牧ヶ谷(ただし、字南ノ谷、字西ノ谷、字谷津、字子沢、字子深谷、字中沢、字大沢、字茱 水沢、字桜川、字水呑、字桂沢、字向山、字川原平、字日影平、字耕雲沢、字大段、字大久保、字丸子坂、字大西ノ谷、字子切川、字金毘羅山、字草羅山、字西中山、字峯山、字甲の巣、字悪沢、字長尾、字貉穴、字天神を除く)、松富上組、松富一丁目、松富二丁目、松富三丁目、松富四丁目、丸山町、美川町、水落町、緑町、南、南一丁目、南二丁目、南安倍一丁目、南安倍二丁目、南瀬名町、南田町、南沼上(ただし、字中坂本、字御殿場、字森尾羽根、字佐敷カ堂、字丸ヶ崎、字梨子ノ谷、字大久保、字赤上鼻、字袖田、字法六ヶ谷、字足ヶ谷、字田ヶ谷、字菖蒲ヶ谷、字穴田、字榎木田、字溝辺、字横町、字立町、字君ヶ谷、字今宮、字上坂、字馬通、字子橋詰、字三滝ヶ谷、字蘇ヶ谷、字薬師ヶ谷、字久保田、字藤木田、字小淵ヶ谷、字丸山、字惣ヶ谷、字田成ヶ谷を除く)、南沼上一丁目、南沼上二丁目、南沼上三丁目、南沼上団地、大字北沼上のうち字上反下、字足ヶ谷、字無生ヶ谷、宮ヶ崎町、宮前町、御幸町、弥勒一丁目、弥勒二丁目、屋形町、八千代町、柳町、柳原、山崎一丁目、山崎二丁目、柚木町、柚木、与一一丁目、与一二丁目、与一三丁目、与一四丁目、与一五丁目、与一六丁目、横内町、横田町、与左衛門新田、吉野町、四番町、流通センター、竜南一丁目、竜南二丁目、竜南三丁目、両替町一丁目、両替町二丁目、六番町、若松町
静岡市駿河区
青木、有明町、池田、石田一丁目、石田二丁目、石田三丁目、泉町、稲川一丁目、稲川二丁目、稲川三丁目、有東一丁目、有東二丁目、有東三丁目、大坪町、大谷、大谷一丁目、大谷二丁目、大谷三丁目、小黒一丁目、小黒二丁目、小黒三丁目、小坂一丁目、小坂二丁目、小坂三丁目、小鹿、小鹿一丁目、小鹿二丁目、小鹿三丁目、恩田原、片山、鎌田、上川原、北丸子一丁目、北丸子二丁目、国吉田、国吉田一丁目、国吉田二丁目、国吉田三丁目、国吉田四丁目、国吉田五丁目、国吉田六丁目、栗原、光陽町、寿町、さつき町、敷地一丁目、敷地二丁目、下川原、下川原南、下川原一丁目、下川原二丁目、下川原三丁目、下川原四丁目、下川原五丁目、下川原六丁目、下島、新川一丁目、新川二丁目、石部、高松、高松一丁目、高松二丁目、津島町、手越、手越原、寺田、東新田、東新田一丁目、東新田二丁目、東新田三丁目、東新田四丁目、東新田五丁目、豊田一丁目、豊田二丁目、豊田三丁目、豊原町、登呂一丁目、登呂二丁目、登呂三丁目、登呂四丁目、登呂五丁目、登呂六丁目、中島、中田本町、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中田四丁目、中野新田、中原、中村町、中吉田、西大谷、西島、西中原一丁目、西中原二丁目、西脇、東静岡二丁目、聖一色、広野、広野一丁目、広野二丁目、広野三丁目、広野四丁目、広野五丁目、広野六丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、曲金一丁目、曲金二丁
目、曲金三丁目、曲金四丁目、曲金五丁目、曲金六丁目、曲金七丁目、馬渕一丁目、馬渕二丁目、馬渕三丁目、馬渕四丁目、丸子字元宿、字沢川、字二軒屋、字赤目ヶ谷(ただし、国道1号線以南)、字井尻、丸子一丁目、丸子二丁目、丸子三丁目、丸子四丁目、丸子五丁目、丸子六丁目、丸子七丁目、丸子新田、丸子芹が谷町、水上、みずほ一丁目、みずほ二丁目、みずほ三丁目、みずほ四丁目、みずほ五丁目、見瀬、緑が丘町、南安倍三丁目、南町、南八幡町、宮川、宮竹一丁目、宮竹二丁目、宮本町、向敷地、向敷地一丁目、向敷地二丁目、向敷地三丁目、向敷地四丁目、向敷地五丁目、向敷地六丁目、向手越一丁目、向手越二丁目、用宗、用宗巴町、用宗小石町、用宗城山町、用宗一丁目、用宗二丁目、用宗三丁目、用宗四丁目、用宗五丁目、桃園町、森下町、谷田、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡山、大和一丁目、大和二丁目、弥生町
静岡市清水区
相生町、愛染町、青葉町、秋吉町、旭町、淡島町、飯田町、石川、石川新町、石川本町、今泉、入江一丁目、入江二丁目、入江三丁目、入江岡町、入江南町、入船町、有東坂、有東坂一丁目、有東坂二丁目、有度本町、梅が岡、梅田町、上原、上原一丁目、上原二丁目、永楽町、江尻台町、江尻町、江尻東一丁目、江尻東二丁目、江尻東三丁目、恵比寿町、追分一丁目、追分二丁目、追分三丁目、追分四丁目、大内、大内新田、大沢町、大坪一丁目、大坪二丁目、大手一丁目、大手二丁目、大手三丁目、岡町、興津清見寺町、興津中町、興津本町、押切、小芝町、折戸、折戸一丁目、折戸二丁目、折戸三丁目、折戸四丁目、折戸五丁目、柏尾、春日一丁目、春日二丁目、上一丁目、上二丁目、上清水町、川原町、神田町、北矢部、北矢部町一丁目、北矢部町二丁目、北脇、北脇新田、吉川、木の下町、銀座、草薙、草薙一丁目、草薙二丁目、草薙三丁目、草薙杉道一丁目、草薙杉道二丁目、草薙杉道三丁目、草薙一里山、草薙北、楠、楠新田、港南町、駒越、駒越北町、駒越中一丁目、駒越中二丁目、駒越西一丁目、駒越西二丁目、駒越東町、駒越南町、幸町、桜が丘町、桜橋町、三光町、渋川、渋川一丁目、渋川二丁目、渋川三丁目、島崎町、清水町、清水村松地先新田、下清水町、下野、下野町、下野北、下野中、下野西、下野東、下野緑町、庄福町、上力町、新富町、新緑町、新港町、清開一丁目、清開二丁目、清開三丁目、増、袖師町、高橋町、高橋一丁目、高橋二丁目、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目、高橋六丁目、高橋南町、宝町、田町、千歳町、築地町、月見町、辻一丁目、辻二丁目、辻三丁目、辻四丁目、辻五丁目、鶴舞町、天神一丁目、天神二丁目、天王町、天王西、天王東、天王南、堂林一丁目、堂林二丁目、殿沢一丁目、殿沢二丁目、巴町、鳥坂、長崎、長崎新田、長崎南町、七ツ新屋、七ツ新屋一丁目、七ツ新屋二丁目、中矢部町、中之郷、中之郷一丁目、中之郷二丁目、中之郷三丁目、西大曲町、西久保、西久保一丁目、西高町、二の丸町、沼田町、能島、蜂ヶ谷南町、浜田町、半左衛門新田、東大曲町、日立町、日の出町、平川地、富士見町、船越、船越一丁目、船越二丁目、船越三丁目、船越町、船越東町、船越南町、船原一丁目、船原二丁目、蛇塚、堀込、本郷町、本町、真砂町、松井町、松原町、馬走、馬走北、馬走坂の上、万世町一丁目、万世町二丁目、御門台、緑が丘町、港町一丁目、
港町二丁目、南岡町、南矢部、美濃輪町、三保、三保松原町、宮下町、宮代町、宮加三、向田町、迎山町、村松、村松一丁目、村松原一丁目、村松原二丁目、村松原三丁目、元城町、矢倉町、八坂町、八坂北一丁目、八坂北二丁目、八坂西町、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂南町、谷田、八千代町、弥生町、横砂、横砂中町、横砂西町、横砂東町、横砂本町、横砂南町、
梅ヶ谷(ただし、字松尻、字柚葉、字新梨、字駒崎沢、字萓場、字葡萄、字滝尾羽、字日向山、字小坂、字日影、字大林、字大平、字余喜沢、字射矢ノ谷、字舟沢、字軽ヶ背、字片蓋、字聖平、字姥ヶ沢、字小柄沢、字汁垂沢、字外山、字柿木沢、字小坪沢、字西沢、字崩沢、字兵部沢、字薪山、字茶の木沢、字蟹ヶ沢を除く)
蜂ヶ谷(ただし、字外山、字谷津山、字小箸竹、字新林を除く)
山原(ただし、字大道、字中ノ木、字中尾、字大沢、字北沢、字一ノ窪、字禾ノ谷、字竹川、字追平、字上川原、字落井、字下落井、字川原、字下川原を除く)
庵原町のうち庵原川より西側かつ市道庵原小学校北側線および市道庵原町1号線および市道庵原中村下山線より南側かつ市道庵原町37号線および庵原町山原線より東側
尾羽のうち庵原川より西側
原のうち字足高、字馬場、字間々下、字大手前、字与右エ門屋敷、字宮下、字三池、字三池下、字的場、字松の木田、字町田および庵原川より南側
草ヶ谷のうち山切川より西側 山切のうち字原村境、字城ノ後
八木間町(ただし、字下山、字中山、字青嶋、字馬背、字棚脇、字小林寺窪、字御門、字上山、字大谷地を除く)
谷津町一丁目(ただし、字十二所、字中森西、字前田、字久保田、字寺ノ上、字大平、字貝立場、字仏ノ石、字山本、字大厚留、字御座松、字沢入、字鶴の背、字陳が堂、字前川原、字十二所宮ノ上、字大谷津を除く)
興津東町のうち字鼻ヶ崎、字日影ノ前、字山ノ神前、字中新田、字山田口通、字外洞、字再見沢原、字上川原、字鳶ノ巣、字浜、字下川原、字岩島、字九日前、字万千代前、字小路坂、字川端山、字阿弥陀堂、字鐘撞堂、字堂平、字元居村、字綟ノ山、字朝日奈、字寺ノ下
興津井上町のうち字上川原、字ママ下、字上井ノ上、字元地蔵領、字下井ノ上、字長通、字出口畑、字薩埵川原、字溝西、字南沢、字青島、字鼻ヶ崎、字出口、字明神前、字堂ノ入、字押付山、字富士塚山、字山田
承元寺町のうち字新田、字柳起返、字享和、字文化、字林香、字枠上、字沢ノ尻、字前田、字内田、字下村、字下栗原、字河原、字中村、字向村、字上村、字舞台、字小沢、字沢ノ入、字向山、字上ノ山、字高ノ背
大字蒲原神沢(ただし、字汁垂、字竹ヶ沢、字旭山、字紫山、字近平、字西大下り、字東大下り、字拒山、字権八山、字鷹止り、字札木山、字権三木川を除く)
大字蒲原堰沢(ただし、字長田、字砥石沢、字甲岩、字横山尻、字大丸山を除く)
大字蒲原中(ただし、字東沢、字大沢、字上之牧、字又六、字大丸山、字大久保を除く)大字蒲原小金(ただし、字紺田沢、字中尾、字峯、字喜七沢、字大平を除く)
大字蒲原(ただし、字二ッ山、字大坂山、字影山、字割石、字長者屋敷、字大平山、字飯森山、字滝ヶ坂、字郷路山、字蛙山、字獅子ヶ岩、字前草山を除く)
大字蒲原東 大字蒲原新栄
蒲原一丁目、蒲原二丁目、蒲原三丁目、蒲原四丁目、蒲原新田一丁目、蒲原新田二丁目
沼津市
大字西沢田、大字中沢田、大字東沢田、大字沢田、大字西熊堂、大字東熊堂、大字岡宮、大字岡一色、大字今沢、大字松長、大字大諏訪、大字小諏訪、大字西間門、大字東間門、大字三枚橋、大字本、大字上香貫、大字下香貫、大字善太夫、大字我入道、大字志下、大字馬込、大字大塚、大字原、大字一本松、大字桃里、大字植田、大字大岡、本田町、双葉町、庄栄町、米山町、沼北町一丁目、沼北町二丁目、五月町、共栄町、宮前町、高砂町、柳町、筒井町、松沢町、高尾台、新沢田町、若葉町、沢田町、江原町、寿町、花園町、緑ヶ丘、富士見町、山王台、杉崎町、高沢町、高島町、高島本町、北高島町、新宿町、神田町、平町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、町方町、八幡町、下河原町、下河原町一丁目、下河原町二丁目、下河原町三丁目、下小路町、宮町、蛇松町、千本緑町一丁目、千本緑町二丁目、千本緑町三丁目、千本東町、千本中町、千本西町、千本港町、千本常盤町、常盤町一丁目、常盤町二丁目、常盤町三丁目、旭町、蔘原町、春日町、泉町、三枚橋町、三芳町、市場町、吉田町、西島町、三園町、御幸町、住吉町、玉江町、南本郷町、北園町、豊町、駿河台、中瀬町、添地町、西条町、白銀町、真砂町、山ケ下町、本郷町、中原町、黒瀬町、西添町、北今沢、上土町、通横町、大門町、魚町、本町、東宮後町、仲町、下本町、末広町、幸町、新町、浅間町、小林台、丸子町、西間門二丁目、西間門三丁目、東間門一丁目、東間門二丁目、東間門三丁目、錦町、鵰町
大字足高字尾上のうち市道217号線以西かつ市道230号線(ただし、東名高速道路以南は中沢川)以東
大字根古屋のうち字アラ田、字横道下、字横道上、字赤池、字竹田道、字江道、字ウハ田、字森下、字新田道西、字世戸、字出口、字城下、字水門、字西池田、字東池田、字大城、字大上畑、字神明台、字林添、字池田、字清水、字古城、字谷入
大字青野のうち字五本松下、字東土手下、字中土手下、字西土手下、字八石、字西沖、字中沖、字東沖、字五本松、字三斗蒔、字長田、字東中田、字西中田、字榎田、字横橋、字城下、字水門、字昭和、字大正、字柳ノ内、字窪田、字高橋、字鬼丸、字大門、字岡田、字山川戸、字久保蔵、字下岡、字上岡、字谷津、字赤坂、字五郎田海道
大字柳沢のうち字西沖、字仲沖、字東沖、字森下(ただし、東海道新幹線以南)、字伊良宇称のうち東名高速道路以北および市道 1222 号線以東
大字東椎路
大字東原(ただし、字横渡りの東名高速道路より北側を除く)
大字西椎路(ただし、字大ズクの東名高速道路より北側および簡易ガス事業沼津市営大久望団地の供給地点を除く)
大字平沼のうち、字荒須、字川上、字久保、字中村通、字柏峯、字大久保、字大沢 1051- 12、1051-23、字西上、字片蓋・字吹上(ただし、東名高速道路以南)、字西山、字葱川、字櫻川、字中新田、字侭下、字儘下、字芝添
大字西野のうち、字霞 316-1、317、318-8、328-2、330-4、333-1、333-6、333-9、333-10、 333-12、333-35、344-1、347-1
大字井出のうち字道下、字月川のうち市道 0208-3 号線以北、字金沢のうち市道 0208-3 号線以北かつ東海道新幹線以南、字松本のうち東海道新幹線以南、字神田のうち東海道新幹線以南
大字石川のうち、字廣町(ただし、大沢川以東)、字前田、字上ノ原、字荒久、字広町、字江道添、字堤外、字戸婦、字観音面、字品川、字荒久下、字城山、字小井戸、字片下・字城山上・字荒久上・字小坂・字小坂上、字下り(ただし、東名高速道路以南)
大字鳥谷のうち、字荒井、字宮町、字島畑、字久保、字ヒジリ、字三駄畑、字時永、字森下、字東境、字仲田、字宮下、字広町、字大橋、字ヲカメ・字向アクラ(ただし、東海道新幹線以南)、字亀甲山のうち東名高速道路以北、字梅ヶ沢のうち東名高速道路以北
大字宮本字元野のうち東名高速道路以北および市道 1222 号線以南および市道 1328 号線以西、85-86~89、85-92、85-94~112、85-114~125、85-128~139、85-142~166
大字大平のうち県道原木沼津線以東かつ以北、かつ県道三島静浦港線以西
三島市
ただし、下記の部分を除く
大字山中新田、大字笹原新田、大字市山新田、大字塚原新田のうち字萸茱ノ木平、字南下り、字寺屋敷、字大洞、字白コロバシ、字水タレ、字道照山、字入ノ沢、字大平口、字立石、字簿久保、字舟ヶ久保・字南原・字井戸洞・字山神所(ただし、国道一号線バイパス以南)、大字三ツ谷新田、大字玉沢、大字谷田のうち字川古シ、字石平、字小松原、字初音ヶ原、字船久保、字枝洞、字一ノ滝、字亀ヶ久保、字押出シ、字水呑、字石平山、字小松原山、字枝洞山、字亀ヶ窪山、字押出シ山、字水呑山、字中峯、字生茨沢、字枯梗山、字大久保、字滝ノ上、字阿部野下、字井戸沢、字阿部野、字阿部野上、字阿部野下山、字阿部野山、字阿部野上山、字堂場平、字七本洞、字石洞、字天神洞、字天神裏、字宮向、字台崎、字大アラフ、字庚申松、大字川原ヶ谷のうち字川崎、字徳倉谷津のうち東海道新幹線以北、字君ヶ沢、字島田、字滝ノ前、字中野、字明泉洞、字十石洞、字黒石、字五百司、字狸洞、字グミノ木平、字簿久簿、字茶臼洞、字岩洞、字元屋敷、字小沢、字入之段、字大洞、字山田山、字順田原、字高見、字長洞、字下元山中、字上元山中、字井尻前、字蔭洞
大字三島のうち字天神原のうち東海道新幹線以北、字金谷洞、字前アラク、字上賀茂、字観音洞、字秋場山、字加茂ヶ洞、字共有山、大字加茂、大字沢地のうち字胸負板、字上田、字丸山、字正田、字久保田、字八ッ田原、字荒久、字百八、字上内田、字奥新田、字砥石、字堰場、字大山田、字鎌ム沢、大字徳倉のうち字高尾山、字長兵衛平、字上の池、字佐野洞、字糀ケ洞、字品野洞、字谷ツ田原、字砥石、字片平山(ただし、市道坂下公園末広山線以北および市道萩末広山線以南を除く)
大字佐野のうち字長戸呂、字梨坂、字古宿、字東字寺沢、字広町、字柿木田、字小家場、字正の平、字松下、字向山、字北小路の一、字落合、字滝の入、字和田前、字天の坂、字荒久山、字和田山、字梨坂山、字古宿山、字日向林、字重根入、字寺沢後、字笹古山(ただし、市道坂下公園末広山線以北を除く)、字小坂、字藍ノ沢、字松田入、字山崎、字田中、字甲賀、字川除場、字下鴛ヶ淵、字仙蓋搭、字的場、字上村、字松ノ木田、字長畑、字突下り、字石原畑、字迎山、字藍の沢山、字石原山、字山崎後、字仙蓋搭山、字五割ノ入、字松田入山、字ニノ入、字大洞日影、字大洞日向、字源太ヶ入、字長畑山、字二ツ石、字桃木沢、字広畑、字薮ノ内、字草場爼板倉、字上小菅、字下小菅、字中林山、字撥林、字藪ノ洞、字小管山、字乗上、字市の瀬向、字山桑、字入ノ林、字朴木沢、字爼板洞、字片平山、字名座熊、字大洞、字小蟹沢、字山神沢、字原頭、字陳ヶ沢、字打越、字下堂尻、字上堂尻、字下蟹沢、字上蟹沢、字向新聞、字観音洞、字上鴛ヶ淵、字下堂尻山、字追越、字上堂尻山、字下蟹沢山、字陳ヶ沢山、字原頭山、字上蟹沢山
清水町
長泉町
ただし、下記の部分を除く
大字東野のうち東名高速道路以北(ただし、字八分平のうち町道下長窪駿河平線以東、町道 7227 号線以西を除く)、大字元長窪、大字上長窪(ただし、字屋代、字山下を除く)、
大字南一色(ただし、国道 246 以東かつ町道駿河平南一色線以南を除く)、大字下長窪
(ただし、字尾尻、字池田、字池田西、字荻素(ただし、簡易ガス事業東レ荻素社宅の供給地点を除く)、字陣場、字水穴、字平畔、字入畑、字前田、字西願寺、字八反田、字八反田後、字榎田、字城山、字藤生、字上野、字茶木畑、字出林、字本耕地、字山岸を除く)
函南町
大字間宮、大字大土肥、
大字仁田字澤之前、字仁田花之木、字仁田八ツ溝、字向田、字中道、字大土肥境、字楠之台、字鍛冶ケ久保、字萩ケ久保、字川成、字外真、字榎田、字樋場、字久保田、字宇和畑、字土橋(ただし、来光川以西)
大字塚本字扇田、字沖田、字釜ケ坪、字八反田、字上坪、字山道、字保亭、字上島田、字大溝、字御門、字水神松、字株良、字反里田、字神明、字京免、
大字柏谷字鍛冶ケ窪、字西柏谷原、字中寺尾、字中宿、字若宮、
大字平井字鍛冶ケ窪、字子の神、字阿原見、字小池洞、字下平井、字十二天、字天神下
裾野市
大字水窪、大字伊豆島田、大字麦塚、大字平松、大字二ッ屋、大字佐野、大字稲荷、
大字茶畑のうち字上ノ山、字富士見台、字西原、字中丸、字金山、字野添、字道添、字御所海道、字滝頭、字山岸、字坂下、字広町、字滝ノ窪、字道場山、字楠橋、字境川、字本馬海道、字道上、字引地、字向田、字屯屋敷、字新谷、字金沢、字舞台、字中尾、字鈴原、字峰下、字高堰、字逢洞、字峰坂
大字公文名のうち字九尺、字中沢、字ソリ畑、字宮ノ前、字林屋敷、字開土、字天神山、字屋戸屋敷、字三角、字歴戸坂、字舞台、字内田、字山下、字丸山
大字久根のうち字野田、字籠田、字佐野堰、字中島、字西神戸、字観音堂、字塚口、字玄番、字川尻、字大瀬戸、字定泉田、字東舞台、字西舞台、字梨乃木、字塚越、字塚本、字前ノ田、字的場、字九蔵面、字馬洗戸、字後畑、字後口、字上ノ田、字中川、字訳場、字シタサダ、字橇田、字上長尾、字長尾、字竹ノ鼻、字榎田、字東畑、字九根、字堂ノ前、字中坪、字柳坪、字庄之田、字広町、字寺町、字コモトメ、字長尾前、字上之田、字桜田、字窪田、字久根之内、字久前田、字向、
大字深良のうち字狩又、字大六天、字墓田、字フグリ塚、字町田、字堅田、字天神ヶ窪、字野田、字扇間、字横田、字二反庄、字ヒシ免、字中沢、字舞台、字ドウドウ、字竹ノ後、字賽神、字境の前、字境ノ前東、字上ノ原、字鳥居田、字窪田、字宮下、字明正、字二反町、字サイカケ渡戸、字沢下、字中坪、字隣、字西久田、字滝の前、字市場下、字市場、字長田、字市場東、字堰口、字遠道原、字円道原、字野添、字円道原上、字切久保下、字中島、字切久保、字切窪東、字桝木畑、字角田、字山梨、字畑、字横坂下、字樋田、字西原台、字西原、字柏木田、字中島畑、字二瀬田、字入海免、字五反田、字念仏畑、字カラトウ東、字震橋、字踏形、
大字石脇(ただし、市道1-18号線以南に限る)
大字御宿(ただし、簡易ガス事業トヨタ社宅第一社宅、トヨタ社宅第二社宅を除く)大字金沢(ただし、東名高速道路より西側かつ市道1-13号線以南かつ金沢川以東かつ市道1-11号線以北および市道1-13号線以北に限る)
大字須山のうち字内野ノ内甚吾作、字内野ノ内大塚(ただし、国道469号線より西側を除く)、字柳沢(ただし、国道469号線より西側を除く)、字大野(ただし、国道46
9号線より西側および裾野市道4053号線より東側および裾野市道4362号線より南側を除く)、字追出し(ただし、裾野市道4362号線より南側を除く)、字平垣(ただし、国道469号線より西側および裾野市道4002号線より東側のうち裾野市道4
354号線より東側を除く)
大字下和田のうち字十三郎、字ツチヌタ、字嵐ノ台大字桃園(ただし、国道246号線以東に限る)
大字今里(ただし、市道1-13号線以北かつ市道1-15号線以東に限る)
富士市
青島、青島町、青葉町、
大字厚原のうち西富士道路より西側、
荒田島、荒田島町、石坂、一色、今井、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井四丁目、今泉、今泉一丁目、今泉二丁目、今泉三丁目、今泉四丁目、今泉五丁目、今泉六丁目、今泉七丁目、今泉八丁目、今泉九丁目、
入山瀬、入山瀬一丁目、入山瀬二丁目、入山瀬三丁目、入山瀬四丁目のうち準用河川 鷹岡吉原用水路以北、岩本、宇東川西町、宇東川東町、鵜無ヶ淵、瓜島、瓜島町、
大字江尾のうち字谷田沢(JR東海道新幹線以南)、字中阿原(JR東海道新幹線以南)、字前田(JR東海道新幹線以南)、字権田給、
江尾南、大坪新田、大野、大野新田、
大字大淵のうち字八ヶ窪、字荻ノ原、字沼水、字高山、字菅窪、字横沢、加島町、柏原、大字神谷のうち東名高速道路以南、神谷新町、神谷南、上横割、
大字川尻のうち東名高速道路以南、川尻東、川成島、川成新町、
大字久沢のうち県道富士富士宮線の南側、字梅原のうち西富士道路の南側、字峯畑、字馬見塚、字出口、字釜石、字中村、
久沢一丁目、久沢二丁目、国久保一丁目、国久保二丁目、国久保三丁目、香西、香西新田、神戸、五貫島、五味島、鮫島、三新田、さんどまき、島田町一丁目、島田町二丁目、下横割、十兵衛、新橋町、鈴川、鈴川町、鈴川中町、鈴川西町、鈴川東町、鈴川本町、浅間上町、浅間本町、
鷹岡本町のうち県道鷹岡柚木線および市道長沢下田線の南側、
高島町、高嶺町、田子、田島、田島新田、蓼原、蓼原町、田中、田中新田、中央町一丁目、中央町二丁目、中央町三丁目、津田、津田町、伝法、
大字天間のうち字太夫島、字水神、字樋下、字高田、字石会、字田代、字沢向、字川坂、字小嶋、字大嶋、字代山、字東原、字大久保のうち西富士道路の南側、字中天間、字向田、字東耕地、字高屋のうち県道富士富士宮線の西側、字下天間のうち県道富士富士宮線の西側、字東下天間のうち県道富士富士宮線の西側、字丹所のうち県道富士富士宮線の西側、外木、中柏原新田、中河原、中河原新田、
大字中里のうち東名高速道路以南、中島、永田、永田北町、永田町一丁目、永田町二丁目、長通、
大字中野のうち字東三ツ倉、字西三ツ倉、字二タ子、
中丸、西柏原新田、錦町一丁目、沼田新田、八幡町、浜田町、原田、東柏原新田、大字比奈のうち赤渕川の西側、
檜、檜新田、日乃出町、広見西本町、広見東本町、広見本町、大字富士岡のうち東名高速道路以南、
富士岡南、富士川新田、富士町、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、富士見台五丁目、富士見台六丁目、富士見台七丁目、平垣、平垣町、平垣本町、本町、本町一丁目、本町二丁目、前田、間門、
大字増川のうち東名高速道路以南、
増川新町、増川南、松岡、松富町、松本、三ツ沢、水戸島、水戸島一丁目、水戸島二丁目、水戸島本町、水戸島元町、緑町、南町、宮下、宮島、御幸町、本市場、本市場新田、本市場町、元町、森下、森島、八代町、柳島、弥生、弥生新田、柚木、横割一丁目、横割二丁目、横割三丁目、横割四丁目、横割五丁目、横割六丁目、横割本町、吉原、吉原一丁目、吉原二丁目、吉原三丁目、吉原四丁目、吉原五丁目、吉原宝町、依田橋、依田橋町、依田原、依田原新田、依田原町、米之宮町
大字中之郷のうち字大楽窪、字小池下、字堺町下、字新町下、字棒ヶ谷戸下、字新町(東名高速道路以東に限る)、字原地
大字岩淵のうち字上ノ原、字沢上(東名高速道路以東に限る)、字古谿、字会下(東名高速道路以東に限る)、字谷津(東名高速道路以東に限る)
大字南松野のうち字中野、字馬込、字丸崎、字畔根、字芳添、字市場(ただし、富士市道木島松野線以北に限る)、字池ノ頭(ただし、富士市道木島松野線以北に限る)、字冷田
(ただし、富士市道木島松野線以北に限る)、字大縄添(ただし、富士市道木島松野線以北に限る)、字原方(ただし、富士市道木島松野線以北に限る)
富士宮市
元城町、中央町、大宮町、東町、錦町、浅間町、豊町、宮町、西町、貴船町、宝町、淀川町、朝日町、光町、北町、阿幸地、矢立町、阿幸地町、東阿幸地、富士見ヶ丘、舞々木町、弓沢町、源道寺町、万野原新田、中原町、三園平、宮北町、若の宮町、城北町、ひばりが丘、神田川町、黒田、田中町、野中東町、泉町、野中町、野中、星山、大中里、中里東町、宮原、淀師、淀平町、穂波町、中島町、西小泉町、
大字小泉のうち字石敷、字前田、字向田、字西堀(ただし、JR身延線以西に限る)、字権現(ただし、JR身延線以西および県道富士富士宮線以西かつ県道富士根停車場線以東に限る)、字笠井田、字塚田
大字青木のうち字下川原
大字山本のうち字左加志、字北ヶ久保、字松添、字内畑、字高原(ただし、富士宮市道1
-62号線以東に限る)、字嵯峨(ただし、富士宮市道1-62号線以東に限る)、字柿崎(ただし、富士宮市道1-73号線以西および富士宮市道1-74号線以西に限る)、字谷戸(ただし、富士宮市道1-73号線以南に限る)
大字山宮のうち字横手、字割石、字長穴、字拾石、字中島、字二ツ山
大字万野原新田のうち字机島(ただし、富士宮市道机島舞々木線以西に限る)
外神東町のうち市道外神東町10号線より北側かつ市道押出長穴線より西側
大字北山(ただし、富士宮市道北山172号線および富士宮市道北山174号線に囲まれた区域に限る)
御殿場市
駒門1丁目
掛川市
大字高御所のうち字曽我山のうち県道 403 号磐田掛川線以北かつ市道高御所 IC 北バイパス線以西
大字領家のうち字明ビ沢のうち県道 403 号磐田掛川線以北
袋井市
山科のうち市道太田山科線より南かつ市道山科上3号線より西かつ市道山科上7号線より北かつ市道山科上4号線より東
大字久能のうち東名高速道路以北かつ市道久能可睡線以東かつ市道可睡鷲巣線以南
大字鷲巣のうち字宮川、字西ノ谷のうち東名高速道路以北、字広谷のうち市道可睡鷲巣線以南、字寺ノ谷のうち市道可睡鷲巣線以南かつ市道鷲巣上 11 号線以西、字谷のうち東名
高速道路以北かつ市道鷲巣上 10 号線以西
(2)特定ガス導管事業の区間(当該導管と接続し、一体的に維持・運用している導管がある場合は、その部分を含みます。)
① 三島市ガス導管事業
始点:静岡県三島市塚原新田410番13
終点:静岡県三島市谷田字台崎2297番1139
② 掛川市・袋井市ガス導管事業
始点:掛川市高御所字下屋敷1285-14終点:静岡県掛川市下俣625-1番地
終点:静岡県袋井市愛野2300-1番 地先終点:静岡県掛川市長谷1359-27番地 終点:静岡県掛川市長谷1256番地
終点:静岡県掛川市長谷1469-1番地終点:静岡県掛川市長谷1486-3番地終点:静岡県掛川市篠場674-4番地 終点:静岡県掛川市篠場5-6番地
終点:静岡県袋井市愛野東2丁目10-2 終点:静岡県袋井市愛野2391-7番地先
終点:静岡県袋井市高尾1069-1番地先 | ||
③ | 御殿場市ガス導管事業 | |
始点:静岡県御殿場市板妻字下蟹沢12-36番 | 地先 | |
終点:静岡県御殿場市川島田600番地 | ||
終点:静岡県御殿場市神場字上ノ原722 | ||
終点:静岡県御殿場市印野1581番地 | ||
終点:静岡県御殿場市保土沢985番地 | ||
始点:静岡県御殿場市神場3-20番地 | ||
終点:静岡県御殿場市神場3-20番地 | ||
始点:静岡県御殿場市板妻331番地の1 | ||
終点:静岡県御殿場市板妻730番地の1 | ||
④ | 裾野市ガス導管事業 | |
始点:静岡県裾野市今里519-3番 地先 | ||
終点:静岡県裾野市今里520番地 | ||
始点:静岡県裾野市今里492-1番地 | ||
終点:静岡県裾野市今里492-1番地 | ||
⑤ | 静岡市ガス導管事業 | |
始点:静岡県静岡市清水区由比186番地の4 | 地先 | |
終点:静岡県静岡市清水区由比429番地の1 |
終点:静岡県静岡市清水区由比北田127番地の1
⑥ 富士宮市ガス導管事業
始点:静岡県富士宮市北山字東下組5221番地 地先終点:静岡県富士宮市北山字東下組5221番地 地先始点:静岡県富士宮市山宮2217番地の12 地先 終点:静岡県富士宮市外神2184番地の1 地先
(別表第2)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1× (100-A) V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備考)
V は、14(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第3)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 V1×(101.325+P)
V= ――――――――――――――
101.325+1.471
(備考)
V は、14(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
(別表第4)適用する料金表
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が10立方メートルを超え、25立方メートルまでの場合に適用いたし
ます。
料金表C 使用量が25立方メートルを超え、60立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が60立方メートルを超え、150立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が150立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金の算定方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は1
9の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 858.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 232.49円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに19の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 902.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 228.09円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに19の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,430.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 206.98円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに19の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.料金表D(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,551.00円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 204.95円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに19の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
7.料金表E(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,741.15円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 203.68円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに19の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第5)料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B、料金表C、料金表D又は料金表Eの適用区分は、料金算定期間の使用量に
30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
(別表第6)料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B又は料金表C、料金表D又は料金表Eの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
(別表第7)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 F×(C-A)
D=───────── C
(備考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、29(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第8)燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K = ───────
Σ(αiAi)
2.5CO2+N2- 3.77O2
――――――――― +
100- 4.77O2
N2- 3.77O2 2
―――――――
100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値
CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
WI = H / √a WI = ウォッベ指数
a = ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |
6A | 6A | 24.5 | 28.2 | 34 | 45 |
5C | 5C | 21.4 | 24.7 | 42 | 68 |
6B | L1 | 24.9 | 28.7 | 42.5 | 62 |
6C | 23.7 | 27.4 | 42.5 | 71 | |
7C | 25.7 | 28.9 | 47 | 78 | |
5A | L2 | 19.6 | 22.6 | 32 | 52.5 |
5B | 19.4 | 22.4 | 36 | 54 | |
5AN | 19.0 | 20.8 | 29 | 43 | |
4A | L3 | 16.2 | 18.0 | 35 | 51 |
4B | 16.2 | 18.2 | 37 | 62 | |
4C | 16.5 | 18.6 | 40 | 64 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
2017年 | 4月 | 1日制定 |
2018年 | 1月 | 1日改訂 |
2018年 | 7月 | 1日改訂 |
2018年12月10日改訂
2019年 1月 1日改訂
2019年 3月 1日改訂
2019年10月 1日改訂
2019年12月20日改訂
2020年 7月 1日改訂
2020年 9月 1日改訂
2020年11月 1日改訂
2021年11月10日改訂
2021年12月10日改訂
2023年 1月 1日改訂
2023年 4月20日改訂
2023年 6月 1日改訂
2023年 9月20日改訂
2023年12月 1日改訂