Contract
第 1 条(規約の目的)
お客さまのご家族登録制度規約(以下、「本規約」といいます)は、フコクしんらい生命保険株式会社(以下、「当社」といいます)が運営・提供する「お客さまのご家族登録制度」(以下、「本制度」といいます)に関する取扱いを定めたものです。
第 2 条(用語の定義)
1 保険契約者等
本規約において「保険契約者等」とは、当社保険契約のつぎのいずれかに該当する者をいいます。
(1)保険契約者
(2)年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継した年金受取人
(3)保険金等の支払いにおいて、すえ置支払または年金支払を選択した保険金等受取人
2 登録家族
本規約において「登録家族」とは、保険契約者等が登録した当社所定の要件を満たす保険契約者等以外の者をいいます。
3 登録情報
本規約において「登録情報」とは、本制度の目的を遂行するにあたり、当社が必要とする登録家族に関する情報をいいます。
4 登録済契約
本規約において「登録済契約」とは、「登録家族」の登録が完了している保険契約をいいます。
5 登録済契約者
本規約において「登録済契約者」とは、「登録家族」の登録を行った保険契約者等をいいます。
第 3 条(本制度の利用目的)
1 本制度の利用目的は以下のとおりです。
(1)災害発生時など、当社が保険契約者等と連絡が取れない場合に、登録家族に安否確認および緊急連絡を行うこと
(2)保険契約者等に当社からの通知が到達しない場合に、当社が登録家族に保険契約者等の連絡先を確認すること
(3)登録家族が当社に登録済契約の契約内容の開示を請求すること
(4)登録家族が当社に登録済契約の異動・支払等の請求書類の保険契約者等への送付を依頼すること
2 前項(2)はつぎの場合に行います。
(1)災害発生時など、当社が保険契約者等に連絡が取れない場合
(2)登録済契約の満期保険金・年金・すえ置金等の支払時において当社から保険契約者等に連絡が取れない場合
(3)保険契約者等の住所(当社が知った最終の住所)に発した通知が到達しない場合
(4)その他当社が必要と認めた場合
3 保険契約者等が登録済契約以外の当社の保険契約に加入している場合で、登録家族が登録されていない保険契約、または別の登録家族が登録されている保険契約については、第 1 項(3)および(4)を利用することはできません。
第 4 条(本制度の対象契約)
本制度の対象は保険契約者等が個人である保険契約とします。ただし、つぎのいずれかに該当する保険契
約は、本制度の対象外とします。
(1)保険契約者等が被保険者からみた続柄が雇用主(個人事業主)である保険契約
(2)保険契約者等が未xx者である保険契約
(3)保険契約者等にxx後見人等、法定代理人が選任されている保険契約
第 5 条(登録家族の範囲)
1 登録家族として登録が可能な範囲はつぎのいずれかに該当する者とします。
(1)保険契約者等の戸籍上の配偶者
(2)保険契約者等の直系血族
(3)保険契約者等の 3 親等内の血族
(4)保険契約者等と同居し、または生計を一にしている保険契約者等の 3 親等内の親族
(5)前号以外で保険契約者等と同居し、または生計を一にしている者
(6)保険契約者等の財産管理を行っている者
(7)保険契約者等と同居し、または生計を一にしている者、または保険契約者等の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
2 前項にかかわらず、つぎのいずれかに該当する者は登録家族として登録できません。
(1)法人または法人格のない団体等
(2)未xx者等、制限行為能力者
(3)xx後見人等、法定代理人が選任されている者
(4)登録時点で、日本国外に居住している者および国外居住予定がある者
(5)当社が反社会的勢力に該当すると認めた者
3 登録家族の登録は保険契約単位とし、1 保険契約につき 1 名とします。
第 6 条(登録申込み手続き)
登録家族の登録は、保険契約者等からの申出により、当社が定める書面での手続きを必要とします。
なお、前条第 1 項(5)から(7)に該当する者を登録する場合は当社が定める書類の提出を求めるときがあります。
第 7 条(登録情報)
登録家族の登録情報はつぎのとおりとします。
(1)氏名(漢字・カナ)
(2)生年月日
(3)性別
(4)保険契約者等からみた続柄
(5)住所(居所)
(6)電話番号
第 8 条(保険契約者等の同意事項)
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項について同意することを要します。
(1)当社から登録家族に書面または電話等で連絡する場合があること
(2)当社からの依頼により、登録家族が当社に保険契約者等の現在の居所・電話番号等を開示する場合があること
(3)登録家族からの請求により、登録家族に登録済契約の契約内容を開示する場合があること
(4)登録家族からの請求により、保険契約者等に登録済契約の異動・支払等の請求書類を送付する場合が
あること
(5)登録情報を登録済契約の取扱代理店に開示する場合があること
第 9 条(登録家族の同意事項)
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項について登録家族の同意を得ることを要します。
(1)保険契約者等が本制度を利用すること
(2)保険契約者等が登録家族の登録情報を当社に開示・登録すること
(3)当社から登録家族に書面または電話等で連絡する場合があること
(4)登録家族が登録済契約の契約内容の開示を当社に請求できること
(5)登録家族が登録済契約の異動・支払等の請求書類の送付を当社に依頼できること
(6)当社が登録情報を登録済契約の取扱代理店に開示することがあること
第 10 条(被保険者の同意事項)
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項について被保険者(保険契約者と被保険者が異なる場合)の同意を得ることを要します。
(1)保険契約者等が本制度を利用すること
(2)登録家族からの請求により、当社が登録済契約のつぎの事項を登録家族に開示する場合があること
① 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所、および電話番号
② 特別条件付保険特約条項または特別条件付保険特約条項(2013)が付加されている場合、その内容
③ 被保険者が受け取る保険金・給付金等の支払情報
第 11 条(保険金等受取人の同意事項)
登録家族の登録にあたり保険契約者等は、つぎの事項について保険金等受取人(保険契約者と保険金等受取人が異なる場合)の同意を得ることを要します。ただし、保険契約者等が第2条第1項(3)の場合を除きます。
(1)保険契約者等が本制度を利用すること
(2)登録家族からの請求により、当社が登録済契約のつぎの事項を登録家族に開示する場合があること
① 保険金等受取人の氏名、および被保険者からみた続柄
② 保険金・給付金等の受取割合
第 12 条(保険契約者等・登録家族への登録通知)
保険契約者等が登録家族を登録し、当社が登録手続きを行った場合、当社から保険契約者等および登録家族に登録が完了したことを通知します。
第 13 条(利用開始時期)
第 6 条に定める書類が当社に到着し、当社が登録を行った時から本制度の利用を開始します。
第 14 条(登録家族への契約内容の開示)
1 当社は第 2 条第 1 項(1)の登録家族から登録済契約の保険契約の内容の開示請求があった場合、つぎに定める範囲内で登録家族に開示します。
(1)取扱者情報(代理店名、募集人名)
(2)保険契約者情報(氏名、生年月日、被保険者からみた続柄、性別、住所、電話番号)
(3)被保険者情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号)
(4)保険金等受取人情報(氏名、被保険者からみた続柄、受取割合)
(5)契約状態(有効、消滅、失効中、年金支払中等)
(6)商品・保障情報(商品名、特約名、保険金額、給付金額、保険料、型、保険期間、払込期間等)
(7)保険金・給付金等支払情報(支払日、支払金額)。ただし、つぎの情報は開示対象外とします。
① 被保険者等の機微情報(傷病名、手術名、診断書内容など身体・健康状態に関する情報)
② 保険金等の受取口座など受取人固有の情報
(8)保険料収納情報(払込方法、保険料振替口座、保険料の入金状況、保険料振替貸付金の残高および返済情報)
(9)異動内容情報(異動日、異動内容、契約者貸付金の残高および返済情報)
(10)保険料・返戻金等の試算情報(解約、減額、契約者貸付、払済、xxx)
(11)質権・差押情報(設定の有無、質権者・差押権者名)
(12)その他会社が必要と認める情報
2 第 2 条第 1 項(2)および(3)の登録家族から登録済契約の保険契約の内容の開示請求があった場合、つぎに定める範囲内で登録家族に開示します。
(1)年金、保険金等の金額
(2)年金、保険金等の受取口座
(3)年金、保険金等の支払日
第 15 条(登録家族からの請求書類の送付依頼)
登録家族から請求があった場合、当社は登録済契約の当社が定める異動・支払等の請求書類を保険契約者等に送付します。ただし、請求書類の送付先は保険契約者等に限定します。
第 16 条(登録家族の変更)
1 登録済契約者は、第 5 条に定める範囲内でいつでも登録家族を変更することができます。この場合、第 6条から第 13 条の規定を準用します。なお、当社が登録家族の変更処理が完了するまでは変更前の登録家族を有効とします。
2 登録家族からの申出による登録家族の変更はできません。
第 17 条(登録家族の削除)
1 つぎのいずれかに該当した場合、当社は登録家族を削除します。
(1)登録済契約の消滅および異動等に伴う削除
① 解約、保険金支払等により登録済契約が消滅した場合
② 保険契約者等が死亡した場合
③ 保険契約者等が変更された場合
④ 個人年金保険等で年金支払開始日に到達し、保険契約者が年金受取人でない場合
⑤ 保険金等受取人が保険金等のすえ置支払または年金支払を選択した場合で、保険契約者が保険金等受取人でないとき
(2)保険契約者等または登録家族からの申出による削除
① 保険契約者等から登録削除の申出があった場合
② 登録家族から登録削除の申出があった場合
③ 登録家族が第 5 条に定める範囲に該当しなくなった場合
④ 登録家族が死亡した場合
⑤ 登録家族が国内に住居を有しなくなった場合
2 前項により登録家族を削除した場合、当社は保険契約者等および登録家族にその旨を通知しません。
第 18 条(保険契約者等・登録家族からの通知事項)
第 7 条に定める登録情報に変更があった場合、および前条第 1 項(2)③から⑤に定める事由が生じた場合は、保険契約者等または登録家族はすみやかに当社に通知することを要します。
第 19 条(本制度の利用停止)
1 当社はつぎの場合には、当該登録済契約について本制度の利用を停止します。
(1)登録家族の登録にあたり、保険契約者等、登録家族、被保険者および保険金等受取人の同意を得ていないことが判明した場合
(2)登録家族が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合
(3)保険契約者等にxx後見人等の法定代理人が選任された場合
(4)保険契約者等、および被保険者保護のため、当社が本制度の利用を停止することが必要であると認めた場合
(5)本制度を維持するうえで、当社が本制度の利用を停止することが必要であると認めた場合
2 前項により本制度の利用を停止した場合、保険契約者等にその旨を通知します。
3 当社が交付した通知または書類等が紛失、盗難等によって第三者に使用されるおそれが生じた場合、および第三者に使用されたことを知った場合にはすみやかに当社に通知してください。当社がこの通知を受けたときには、本制度の利用を停止します。
第 20 条(本制度の中断または終了)
1 当社はつぎの場合、本制度の全部または一部を中断または終了することがあります。
(1)本制度の提供に必要な機器の保守や点検を行う場合、または当該機器等に障害が発生した場合
(2)天災・災害その他やむを得ない事由により本制度の提供ができない場合
(3)当社が本制度の中断または終了する相当の事由があると判断した場合
2 前項の事由により本制度を中断または終了する場合、当社は保険契約者等および登録家族に事前に通知しません。
第 21 条(規約の変更)
本規約は、法令改正またはその他事由により事前の承諾なく変更することがあります。この場合、当社は変更内容等について、当社ホームページまたはその他の方法により告知します。
第 22 条(免責事項)
当社はつぎの場合、責任を負いません。なお、当事者とは保険契約者等、登録家族、保険契約関係者またはその他利害関係者をいいます。
(1)登録家族の登録にあたり、保険契約者等、登録家族、被保険者および保険金等受取人の同意を得ていないことが判明し、当事者間に紛争が生じた場合
(2)当社が所定の本人確認方法により確認した登録家族に開示した内容が、盗用など悪用され、当事者に損害が生じた場合
(3)保険契約者等または登録家族から第 18 条第 1 項に定める通知が当社になく、当事者に損害が生じた場合
(4)第 20 条第 1 項により本制度が中断または終了され、または前条により規約が変更され、当事者に損害が発生した場合
第 23 条(個人情報の利用、取扱い)
当社は登録家族に関する情報、本制度の利用に係る過程で知り得た情報を、本規約に定める事項以外に、必要に応じてつぎの目的で利用することがあります。
(1)各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、保険契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
第 24 条(約款の準用)
本規約に特に定めのない事項については、普通保険約款および特約条項の規定のほか、当社が定める規定等を準用するものとします。なお、本規約と当社が別に定める規定等の内容が異なる場合は、本規約が優先されるものとします。
第 25 条(準拠法、管轄裁判所)
1 本規約に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合は、当社の本社または保険契約者等の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって、合意による管轄裁判所とします。
(附則)
2023 年 7 月 1 日制定