第 1 節 TV サービス 8 第 16 条(PPV 等の視聴) 10 第 19 条(J:COM オンデマンドサービスの利用) 11 第 3 節 IC カード 15 第 32 条(B-CAS カードの取扱い) 15 第 33 条(C-CAS カードの貸与) 15 第 34 条(C-CAS カードの紛失等) 15 第 35 条(C-CAS カードの再発行) 15 第 36 条(C-CAS カードの返却) 15
目 次
第 12 条(契約者本人による手続きが困難な場合の解約等) 7
第 19 条(J:COM オンデマンドサービスの利用) 11
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
表題記載の各社のうち、契約者がサービス提供を受ける地域を所管する会社(以下「当社」といいます。)は、この J:COM TV サービス加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、当社が設置する有線電気通信設備によるサービス(附帯するサービスを含みます。)を提供します。
2 当社が提供する有線電気通信設備によるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。
3 地上基幹放送(放送法第 2 条)の再放送(同第 140 条)については、別に定める J:COM TV 再放送サービス契約約款を優先します。
第 2 条(約款の変更等)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号) の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、 事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、 当該変更内容を通知または周知することがあります。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
(1) 放送サービス | 当社が、当社の有線電気通信設備により提供する有料放送サービス |
(2) 再放送サービス | 地上基幹放送(放送法第 2 条に定める地上基幹放送)の同時再放送サービ ス(放送法第 140 条に定める地上基幹放送の同時再放送)および当社が定めるデータ放送サービス、当社による自主放送をいう |
(3) 放送サービス加入契 約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契 約(以下「加入契約」といいます。) |
(4)世帯 | 実際に同一の住居(一般に同一と区別される範囲)で起居し、生計を同じくする者の集団 同じ場所に住む家族等 |
(5)集合住宅契約 | 共同住宅等のように一つの建物の中に複数の世帯が入居している住宅の 形態(アパートやマンション等)と当社が判断するものを集合住宅とし、その集合住宅と当社施設の導入設置に関する基本契約 |
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
(6) 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
(7)加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをする者 |
(8) 片方向 | 当社の有線電気通信設備から契約者世帯へ信号が流れる向き |
(9) 双方向 | 片方向に加え、契約者世帯から当社有線電気通信設備へ信号が流れる向き |
(10)PPV | 課金単位が一の放送番組となっている有料の放送サービス。双方向サービ ス |
(11)PPD | 課金単位が一日となっている有料の放送サービス。双方向サービス |
(12)PPS | 課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっている有料の放送サー ビス。双方向サービス |
(13)PPV 等 | PPV、PPD、および PPS を総称していう |
(14)セットトップボック ス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(IC カードを除きます。以下「STB」といいます。) |
(15)ケーブルモデム | STB と当社施設との間で、課金情報の送受信を行う電気通信機器(以下「CM」 といいます。) |
(16)機器等 | 当社が契約者に貸与する機器およびその他付属品をいう |
(17)IC カード | STB に常時装着されることにより、STB を制御し、契約者の視聴履歴を記録 するための IC を組み込んだカード |
(18)B-CAS カード | 地上デジタル、BS デジタル放送用 IC カード |
(19)C-CAS カード | CS デジタル放送等のための IC カード |
(20)J:COM オンデマンド | 当社のネットワーク網および設備等を使用して当社が提供する映像その 他のコンテンツ(以下「ビデオコンテンツ」といいます。)を視聴することができる映像配信サービス。 |
(21)引込工事 | 当社施設から契約者宅までの工事をいう |
(22)宅内工事 | 契約者宅内での工事(STB 設置および配線工事等)をいう |
(23)局内工事 | 契約者が STB 利用を開始するために当社施設内で行なう工事をいう |
(24)インタラク TV | ニュースや地域情報等を見、検索することができるサービス。双方向サー ビス。 |
(25)定期契約 | 契約者もしくは加入申込者からの申込みにより適用する 1 年、2 年等の有 期間の契約をいう |
(26)保安器 | 雷等から宅内機器を保護するための装置であり、同軸から宅内配線の分岐 点となる |
(27)光回線終端装置 | 光通信ネットワークの終端に設置され、光信号と電気信号の変換と、xx 号の多重・分離をするもの |
第 2 章 契約
第 1 節 契約条件
第 4 条(加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは当社が別に定める単位ごとに行います。第 5 条(削除)
第 2 節 契約成立
第 6 条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 (6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 (8)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(9)約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
4 有料番組(PPV 等は除きます。)を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組および PPV 等については、未xxの契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 7 条(契約締結後書面の交付等)
当社は、放送サービスの工事が完了した日、加入申込者が自身で宅内工事をする場合には当社から郵送する機器等が契約申込書に記載された住所に着荷した日、または契約者が放送サービスの種類の変更を行う場合はその変更が完了した日を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を加入申込者に交付します。
3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、加入申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 3 節 契約変更
第 8 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第 9 条(申込時所要事項の変更)
契約者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。
第 4 節 契約解約・解除第 10 条(初期契約解除等)
加入申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により契約の解除を行うことができます。(PPV、J:COM オンデマンド等は除きます。)
2 前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入申込者は引込工事、宅内工事等の着工、または完了済みの工事、撤去に要する工事、申込者自身で行った宅内工事または撤去に要する工事、および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。また、加入申込者による PPV 等ならびに J:COM オンデマンドの利用による課金単位ごとの料金の費用負担についても同じとします。
4 前 3 項の規定の他、申込者は、引込工事、宅内工事等が未着工(申込者が自身で宅内工事をする場合においては当社から郵送する端末設備が契約申込書に記載された住所に着荷する前を指します。)または契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
5 放送サービスを含む定期契約を締結した場合において、契約締結後書面を受領した日から起算して 8
日を経過するまでの間に定期契約の解除を行う場合も前各項と同じく扱います。
第 11 条(解約)
契約者は加入契約を解約しようとする場合、文書により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第 21 条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
3 解約の場合、契約事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、契約者は、撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 契約者は本条に定める解約、および第 13 条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
6 契約者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費をお支払いいただきます。
第 12 条(契約者本人による手続きが困難な場合の解約等)
契約者本人が加入契約の解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は加入契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の変更を認める場合は、第 15 条(放送サービスの変更)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(停止および解除)
当社は、契約者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 11 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
2 契約者が、第 11 条(解約)による通知をしない場合であり、かつ、明らかに当社の提供する J:COM TV
サービス を利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了させることができるものとします
3 第 1 項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
4 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
5 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
第 3 章 サービス
第 1 節 TV サービス
第 14 条(当社が提供する放送サービス)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。なお、加入契約の種別により、提供する番組は異なります。
(1)基本番組サービス
基本番組サービスには、以下の種類があります。
(ア)再放送サービス
放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送およびデータ放送、ラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス。J:COM TV 再放送サービス契約約款に従い提供するもの
(イ)BS デジタル放送および CS デジタル放送等
放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送およびデータ放送、ラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービスで(ア)に定める放送を除く
(ウ)自主放送
当社による放送サービス
(2)有料番組サービス
当社が定める番組。ただし、契約種別により、追加契約ができない有料番組もあります。
(ア)オプションチャンネル
基本番組サービスに追加し、契約することができる有料番組サービス
(イ)PPV 等
番組毎または一日単位等で購入することができる有料番組サービス
(3)その他番組サービス
当社が別に定める番組。特定の契約種別のみ視聴可能。
2 契約者は、同一サービスについては複数台契約を申込むことができます。ただし、一部のサービスおよび定期契約においては複数台の契約の申込はできません。
3 当社は、以下のサービス種別を契約者に提供します。
サービス名 | 分類 | 特記事項 | |
① | J:COM TV スタンダードサービス | 当社が提供する全ての基本番組サー ビスおよび双方向通信機能を提供するもの |
② | J:COM TV コンパクトサー ビス | ①のサービスのうち、一部の番組の提 供を制限したもの | 新たな加入の申込みはで きません |
③ | ライトサービス* | ②のサービスのうち、一部の番組の提 供および STB のB-CAS カードの使用機能を制限したもの | 新たな加入の申込みはできません |
④ | J:COM TV My style(地デ ジ・BS デジコース)* | ②のサービスのうち、一部の番組の提 供を制限し、契約期間を設けたもの | 新たな加入の申込みはで きません |
⑤ | ミニデジタルサービス* | ②のサービスのうち、双方向通信機能および一部の番組の提供を制限した もの | 新たな加入の申込みはできません |
⑥ | エコノミーサービス* | ②のサービスのうち、双方向通信機能 および一部の番組の提供を制限したもの | 新たな加入の申込みはできません |
⑦ | お得セレクト | ①のサービスのうち、一部の番組の提 供を制限し、契約期間を設けたもの | |
⑧ | スマートお得セレクト | ⑦のサービスを当社が別に定める Smart J:COM Box または J:COM LINK により提供するもの | |
⑨ | スマートお得セレクト EX | ⑦のサービスを当社が別に定める Smart TV Box により提供するもの | 新たな加入の申込みはで きません |
⑩ | J:COM TV スタンダードプ ラスサービス | ①に追加してその他番組サービスを 提供するもの | |
⑪ | お得オンデマンド | ①のサービスのうち、一部の番組の提 供を制限し、契約期間を設けたもの | 新たな加入の申込みはで きません |
⑫ | スマートお得オンデマン ド | ⑪のサービスを当社が別に定める STB により提供するもの | 新たな加入の申込みはで きません |
⑬ | J:COM TV セレクト | ①のサービスのうち、一部の番組の提 供を制限し、契約期間を設けたもの | |
⑭ | その他のサービス | 当社が別途定めるその他のサービス |
*当社の定める一部局のみ提供します。
4 提供区域は、別に定めます。
5 当社は前項に定める提供区域ごとに、料金を定めます。
第 15 条(放送サービスの変更)
契約者は、当社が提供する放送サービスの変更を申込むことができます。
2 放送サービスの変更の場合には、第 6 条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込を当社が承諾した場合、契約者は、別に定めるサービス変更手数料を支払っていただきます。ただし、有料番組サービスの変更は除きます。
4 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費等を支払っていただきます。有料番組サービスの変更であって、工事を伴わない場合は除きます。
5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
6 放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。ただし、月の途中での変更の場合には、当社は、変更日の翌日を基準として、それぞれの料金を日割りで精算します。
第 16 条(PPV 等の視聴)
PPV 等の視聴は、J:COM TV スタンダードプラスサービス、J:COM TV スタンダードサービス、J:COM TVコンパクトサービス、J:COM TV My style、お得セレクト、およびスマートお得セレクトの他、当社が別途定めるサービスの契約者(以下、本条において同じ)に限り利用することができます。ただし、地域事情、機器等の設置内容や建物(配線)状況により利用できない場合があります。
2 契約者は、PPV 等を利用する場合には、課金単位ごとに別に定める方法により個別の申込みを行わなければなりません。
3 前項の申込みを行った場合においては、契約者は、その申込みの撤回を行うことは出来ません。
4 課金単位ごとの料金は、この約款規定の料金に従って当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)により確認することができます。
5 当社は、一ヶ月の間の PPV 等の利用料金(当社が把握するもの)を、50,000 円(消費税は含みません。)を基準額として、PPV 等の利用制限をさせていただきます。ただし、当社が特に認める場合はこの限りではありません。
6 STB と CM の不接続または、当社がその機器間の通信状況を確認できない場合も前項と同様に取り扱います。
7 契約者は、PPV 等を利用できないように、当社施設側において、措置を講ずることおよびその措置を解除することを当社に請求することができます。
8 契約者宅に設置した当社の機器および IC カードを通じて、契約者以外のものが第 1 項の申込を行った場合でも、契約者はその利用にかかる料金の支払い義務を負います。
第 2 節 サービスの変更・中止・停止第 17 条(一時停止および再開)
契約者は、当社が提供する基本番組サービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、当社に文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止は申し出のあった翌月の初日、再開は契約者が指定する月の初日に行うものとし、その期間について支払を要する料金は、別に定めます。
2 前項の一時停止期間は、1 ヶ月単位を基本とし、最長 3 ヶ月とします。
3 当社は、契約者が一時停止の取り扱いを受けていた場合で、第 2 項の期間終了後、基本番組サービス
を再開した日の属する月から 3 ヶ月を経過していない場合は、一時停止の申し出を承諾しません。
4 当社は、加入世帯ごとまたは当社が定める単位ごとに、一時停止および再開を取扱います。
第 3 節 附帯サービス
第 18 条(放送サービスの情報提供)
当社は、放送サービスの内容および放送時間を、原則として EPG により提供するものとします。ただし、EPG により提供する内容および放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第 19 条(J:COM オンデマンドサービスの利用)
J:COM オンデマンドサービスは、当社が別に定める利用規約に基づき提供します。
第 4 章 料金等第 1 節 料金
第 20 条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、契約事務手数料、利用料(PPV 等の料金を含みます。)、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第 2 節 料金の支払い義務第 21 条(利用料)
サービス名 | 起算日 |
放送サービス | |
(1)基本番組サービス | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
(2)有料番組サービス | 提供を開始した日の属する月(日割りは行ないません) ただし、スター・チャンネルおよび WOWOW の提供を受ける場合は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から利用料を毎月支払うものとします。 |
その他のサービス | |
録画機能付き STB | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
高機能型 STB | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
追加の簡易 STB | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
追加の STB(地デジ・BS デジ コース用) | 提供を開始した日の翌日 |
その他 | 契約者と当社間で別途契約の上提供するサービスについては、提供を 開始した日の属する月(日割りは行ないません) |
契約者は当社が別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。なお、以下に定める「提供を開始した日」とは、第 7 条第 1 項に定める契約成立日を指し、契約者が自 身で宅内工事をする場合には着荷日を指すものとします。
2 当社が、第 14 条(当社が提供する放送サービス)に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して 10 日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、自然災害その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合および第 13 条(停止および解除)の規定による場合は、この限りではありません。
3 当社は、第 2 項に定める自然災害の場合において、災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、本サービス契約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行なったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます。)は、当社が設定
した利用料には含まれておりません。
第 22 条(契約事務手数料等)
契約者は、約款に規定する手続きまたは工事(撤去に関する工事を含み、以下同じとします。)の請求 を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金または別に定める工事費等の支払を要します。ただし、その手続き又は工事の着手前(契約者が自身で工事をする場合においては当社からの郵送物が 契約申込書に記載された住所に着荷する前)にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この 限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷した後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前二項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第 15 条(放送サービスの変更)を行った場合には、契約事務手数料の支払いを要しません。
第 3 節 料金の計算及び支払い第 23 条(端数処理)
当社は、約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額(消費税額を含みます)とします。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第 4 節 割増金及び延滞利息第 24 条(延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第 5 章 施設等第 1 節 設備等
第 25 条(施設の設置および費用の負担等)
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターから保安器(光回線設備の場合は光回線終端装置、以下同じ)までの施設(以下「当社施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者宅の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機(当社の機器等を除く)までの施設(以下「契約者施設」という)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担し、これを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第 26 条(設置場所の変更)
契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 契約者は、第 20 条(施設の設置および費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第 27 条(施設の設置場所の無償使用等)
契約者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第 28 条(機器等の貸与)
当社は、契約者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、
紛失および修理不能による場合は、第 11 条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第 29 条(他の放送サービスの機器等の使用)
当社は、別に定める通り、1 台目の STB(以下「主契約」といいます)を契約する契約者に限り、2 台目以降の追加放送サービスを提供する目的で STB(付属品を含みます。以下「追加の STB」といいます)を提供することができます。
追加の STB の利用料は、複数台割引を適用し、料金表に定める利用料を適用します。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置または配送を行った場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前 2 項の追加を行った場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者が主契約を解約し、追加の STB を継続利用する場合には、当社は主契約の解約後に追加の STB
を主契約とみなし、契約を継続します。この場合は複数割引を解除します。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等を維持管理するものとします。
6 追加の STB で片方向契約の場合、PPV 等の視聴および J:COM オンデマンドサービスの利用はできません。
第 2 節 保安・保守
第 30 条(維持管理責任の範囲)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第 31 条(施設の故障等に伴う費用負担)
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます。)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第 3 節 IC カード
第 32 条(B-CAS カードの取扱い)
STB に挿入される B-CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第 33 条(C-CAS カードの貸与)
当社は、サービスの提供に必要な場合 STB1 台につき、1 枚の C-CAS カードを貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第 11 条(解約)および第 13 条(停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STB に常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらない C-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合および、当社の判断による場合は、当社は、C-CAS カードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CAS カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2)C-CAS カードを日本国外に輸出または持ち出すこと
第 34 条(C-CAS カードの紛失等)
契約者は、C-CAS カードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者により C-CAS カードが使用された場合は、PPV 等に係る料金は契約者の負担となります。
第 35 条(C-CAS カードの再発行)
当社は、C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、契約者は、別に定める C-CAS カード再発行手数料を支払わなければなりません。
第 36 条(C-CAS カードの返却)
契約者は、第 11 条(解約)および第 13 条(停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対し C-CAS カードを直ちに返却しなければなりません。
第 6 章 損害賠償
第 37 条(放送内容の変更)
当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第 38 条(免責事項)
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合 (2)当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣
化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合 (4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設およびテレビ受信
機等が損傷した場合
(5)録画機能付き STB の利用について、録画、再生機能の不具合および録画物等(録画機能付き STB に蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合。の再生機能に不具合が生じた場合
また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合
2 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 7 章 雑則
第 39 条(債権譲渡)
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第 40 条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者にデジタルコピーならびにテープ、配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が貸与する設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第 41 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項および第 2 項の届出をし契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手数料をお支払いいただきます。
第 42 条(契約者に係る情報の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方
針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年
総務省告示第 69 号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
(1)契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項。
(2)契約内容に関する事項。
(3)利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
(4)契約者のテレビ視聴履歴に関する事項。
3 当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
(1)当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、番組xxの送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
(2)契約者のテレビの視聴履歴や操作に関する記録に関する分析を行い、契約者が支障なく視聴が継続できるように設備の保守等を行うため。
(3)上記(1)~(2)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
第 43 条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 44 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(言語)
この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第 46 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第 47 条(統計情報の取扱い)
当社は、契約者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 当社は、契約者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。