弊社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険会社等当社の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保 険会社等に提供を行います。なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認めら れる目的の範囲に限定して利用・提供します。詳細につきましては、日新火災ホームページ(http://www.nisshinfire.co.jp)をご覧いただくか...
保険法改正対応版
2010年11月新設
ビジネス総合補償特約付企 業 財 産 包 括 保 険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
K 8 0 0
■本冊子は、ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、 1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険会社等当社の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、遅滞なく取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。 <夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474 (受付時間:24時間・365日) ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
・目的別目次… 6
蠢
保険約款と保険証券について 7
1.保険約款とは… 7
2.保険証券とは… 7
蠡
ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の内容について 8
1.用語のご説明… 8
2.ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の仕組みおよび
補償の内容について… 9
蠱
地震保険について 34
1.地震保険の対象について… 34
2.地震保険の補償内容について… 34
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合… 34
4.損害の認定基準について… 34
5.ご契約時にご注意いただきたいこと… 39
6.地震保険の割引制度について… 40
7.ご契約後にご注意いただきたいこと… 41
8.事故が起こった場合のお手続き… 42
9.保険金をお支払いした後のご契約… 42
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 42
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 42
蠶
ご契約の際にご確認いただきたいこと 44
1.保険の対象について… 44
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと… 46
3.保険期間について… 46
4.保険金額(ご契約金額)について… 46
5.保険料のお支払方法について… 47
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について… 48
7.ご契約が無効となる場合… 49
8.ご契約または特約が失効となる場合… 49
蠹
ご契約後のお手続きについて 50
1.通知義務等について… 50
2.ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険・地震保険で引受対象とならない場合… 50
3.解約のお手続き… 51
4.満期のお手続き… 51
蠧
事故が発生した場合のお手続きについて 52
1.事故のご通知… 52
2.保険金の請求が可能な日… 52
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 52
4.保険金のお支払時期について… 53
蠻
その他の事項 54
1.保険金をお支払いした後のご契約… 54
2.損害保険契約者保護制度について… 54
企業財産包括保険普通保険約款 55
第1章 補償条項… 55
第2章 基本条項… 63
地震保険普通保険約款 75
第1章 用語の定義条項… 75
第2章 補償条項… 76
第3章 基本条項… 81
特約 90
■財物損壊リスクに対する補償関連特約(ビジネス総合補償特約)
[AA]時価補償特約 90
[AB]風災等危険小額損害補償対象外特約 94
[AC]水災損害保険金定率払・費用保険金等補償対象外特約 95
[AD]業務用通貨・預貯金証書等盗難危険拡張補償特約 101
[AE]商品・製品等盗難危険補償特約 102
[AF]商品・製品等輸送危険補償特約 103
[AG]臨時費用保険金補償対象外特約 105
[AH]残存物取片づけ費用保険金補償対象外特約 105
[AI ]地震火災費用保険金補償対象外特約 106
[AJ]修理付帯費用保険金補償対象外特約 106
■財物損壊リスクに対する補償関連特約(建築中財物補償特約)
[AL]建築中財物補償特約 108
[AM]メンテナンス期間に関する特約(建築中財物特約用) 118
■売上減少リスクに対する補償関連特約
[AV]休業損失補償特約 120
[AW]家賃損失補償特約 134
■財物損壊リスクに対する補償関連特約(ビジネス総合補償特約)および売上減少リスクに対する補償関連特約(共通)
ひょう
[AN]風災・雹災・雪災危険補償対象外特約 146
[AO]水災危険補償対象外特約 146
[AP]落下・衝突等危険補償対象外特約 146
[AQ]水濡れ危険補償対象外特約 146
じょう
[AR]騒擾・労働争議等危険補償対象外特約 147
[AS]盗難危険補償対象外特約 147
[AT]破損・汚損等危険補償対象外特約 147
[AU]電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用) 148
■賠償責任リスクに対する補償関連特約
[CA]施設・業務行為賠償責任補償特約 154
[CB]請負業者賠償責任補償特約 154
[CC]生産物賠償責任補償特約 155
[CD]生産物自体の損害補償特約(生産物賠責用) 156
[CE]リコール費用補償特約(生産物賠責用) 156
[CF]保管者賠償責任補償特約 157
[CG]漏水補償特約(保管者賠責用) 158
[CH]運送危険補償特約(保管者賠責用) 158
[C I]クリーニング特約(保管者賠責用) 159
[CJ]自動車管理者賠償責任補償特約 160
[CK]出張作業に関する特約(自動車管理者賠責用) 162
[CL]使用不能損害補償特約(自動車管理者賠責用) 162
[CM]下請人再寄託中補償特約(自動車管理者賠責用) 163
[CN]旅館賠償責任補償特約 164
[CO]借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 167
(契約条件により自動的にセットされる特約)
■契約共通特約
先物契約特約… 176
共同保険に関する特約… 176
■地震保険にセットされる特約
先物契約特約… 178
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 178
■財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)に自動的にセットされる特約
[EA]ビジネス総合補償特約 180
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約… 202
事業用明記物件特約… 202
■財物損壊リスクに対する補償(建築中財物補償特約)に自動的にセットされる特約
1事故の定義に関する特約(建築中財物特約用) 204
植物補償対象外特約(建築中財物特約用) 204
被保険者に関する特約(建築中財物特約用) 204
テロ行為等補償対象外特約(建築中財物特約用) 204
水災危険補償特約(建築中財物特約用) 205
雪災危険補償特約(建築中財物特約用) 205
特別費用補償特約(建築中財物特約用) 206
保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約(建築中財物特約用) 206
輸送荷卸危険補償特約(建築中財物特約用) 207
一部使用による危険補償特約(建築中財物特約用) 208
総括契約特約(建築中財物特約用) 208
■賠償責任リスクに対する補償関連特約に自動的にセットされる特約(共通)
(借家人賠償責任・修理費用総合補償特約を除きます。)
賠償責任基本特約… 212
被保険者の定義に関する特約(賠償責任基本特約用) 222
防御費用に関する特約(賠償責任基本特約用) 222
原子力、石綿、汚染危険に関する特約(賠償責任基本特約用) 222
日付誤認免責特約(賠償責任基本特約用) 223
国外訴訟補償対象外特約(賠償責任基本特約用) 224
■施設・業務行為賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
人格権侵害補償特約(施設賠責用) 226
油濁損害補償対象外特約(施設賠責用) 227
漏水補償特約(施設賠責用) 227
工事危険補償特約(施設賠責用) 227
管理財物の範囲に関する特約(施設賠責用) 228
作業対象物補償特約(施設賠責用) 228
■請負業者賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
工事場内建設用工作車危険補償特約(請負賠責用) 230
工事区域内作業用船舶危険に関する特約(請負賠責用) 231
漏水補償特約(請負賠責用) 231
作業対象物補償特約(請負賠責用) 231
管理財物の範囲に関する特約(請負賠責用) 232
請負人間交差責任補償特約(請負賠責用) 233
下請負人補償特約(請負賠責用) 233
包括契約特約(請負賠責用) 233
■生産物賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
生産物特約(生産物賠責用) 236
エンジン焼付損害縮小支払特約(生産物賠責用) 237
自動車修理工場に関する特約(生産物賠責用) 237
■保管者賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
引渡し後の損害補償対象外特約(保管者賠責用) 238
詐取損害補償特約(保管者賠責用) 238
貴重品等補償特約(保管者賠責用) 238
■クリーニング特約(保管者賠責用)に自動的にセットされる特約(※)
洗たく物紛失・誤配危険補償特約(保管者賠責用) 239
(※)「運送危険補償特約(保管者賠責用)」も自動的にセットされます。
■自動車管理者賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
全損付帯費用補償特約(自動車管理者賠責用) 239
■旅館賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約
工事危険補償特約(旅館賠責用) 240
記名被保険者間交差責任補償特約(旅館賠責用) 240
生産物に関する特約(旅館賠責用) 240
■複数の補償特約で自動セットの対象となる特約
(< >内に自動セットの対象となる特約を表示しています。)
<財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)、売上減少リスクに対する補償関連特約(休業損失補償特約、家賃損失補償特約)>
日付誤認免責特約(電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)用) 241
<売上減少リスクに対する補償関連特約(休業損失補償特約、家賃損失補償特約)>
ボイラ等破裂・爆発損失補償対象外特約… 241
<賠償責任リスクに対する補償関連特約(施設・業務行為賠償責任補償特約、請負業者賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約)>
共通支払限度額特約(賠償責任基本特約用) 242
<賠償責任リスクに対する補償関連特約(施設・業務行為賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約)>
LPガス販売業務補償対象外特約(賠償責任基本特約用) 242
<賠償責任リスクに対する補償関連特約(施設・業務行為賠償責任補償特約、旅館賠償責任補償特約)>
専門職業人危険補償対象外特約(施設賠責・旅館賠責用) 243
<賠償責任リスクに対する補償関連特約(施設・業務行為賠償責任補償特約、請負業者賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約)>
確定保険料に関する特約(賠償責任基本特約用) 243
■保険料のお支払方法等に関する特約
保険料分割払特約(一般・企業財産包括用) 246
保険料分割払特約(xx・企業財産包括用) 249
[1 8]長期保険保険料一括払特約(企業財産包括用) 251
[20]長期保険保険料年払特約(企業財産包括用) 253
[30]自動継続特約(地震保険用) 255
[89]長期保険保険料払込特約(地震保険用) 256
[2M]クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式) 258
[1Y[]6Y[]7Y[]8Y]初回保険料の払込みに関する特約 259
[AX]集合契約に関する特約(テナント物件入居者用) 260
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。[ ]囲みで表示されるコードは特約コードです。
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて 建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは補償内容を変更したいときは ご契約の解約について 保険契約を解約したい 満期の手続きについて 保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせいただきたいこと 蠶.2ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 蠶.6保険期間について 蠶.3 用語のご説明 蠡.1 ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の仕組みおよび補償内容について「損害保険金」 「費用保険金等」 蠡.2 ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品 の仕組みおよび補償内容について「■特約」 蠡.2地震保険の割引制度について 蠱.6 事故のご通知 蠧.1 ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の仕組みおよび補償内容について「損害保険金」 「費用保険金等」 蠡.2 ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品 の仕組みおよび補償内容について「■特約」 蠡.2弊社のご連絡先 保険金請求のお手続きに必要な書類 蠧.3 保険金のお支払時期について 蠧.4 保険料のお支払いと補償との関係について 蠶.5保険料の払込猶予期間等について 蠶.5 通知義務等について 蠹.1 通知義務等について 蠹.1 通知義務等について 蠹.1 通知義務等について 蠹.1 通知義務等について 蠹.1 解約のお手続き 蠹.3 満期のお手続き 蠹.4 地震保険の対象について 蠱.1 | 46ページ 48ページ 46ページ 8ページ 9ページ 16ページ 40ページ 52ページ 9ページ 16ページ裏 面 52ページ 53ページ 47ページ 47ページ 50ページ 50ページ 50ページ 50ページ 50ページ 51ページ 51ページ 34ページ |
蠢
1.保険約款とは
蠢 保険約款と保険証券について
保
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、 険
款
「普通保険約款」と「特約」から構成されています。 約
と
「普通保険約款」は 保
補償条項
盧 基本的な補償内容を定めた (保険金をお支払いする場合やしない場合、 険
お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。) 証
基本条項
に
盪 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている 券
つ
から構成されています。 い
て
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
盧 ご契約の内容により自動的にセットされる特約
盪 お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険】
企業財産包括保険普通保険約款 | |||||
ビジネス総合補償特約 | 建築中財物補償関連特約 | 賠償責任リスクに対する補償関連特約 | |||
財物損壊リスクに対する補償関連特約 | 売上減少リスクに対する補償関連特約 |
【地震保険】
各種特約
地震保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | |||
第2章 補償条項 | ||||
第3章 基本条項 | ||||
+
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
蠡 ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の内容について
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | 一部損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 全損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。ただし、地震保険の場合は居住の用に供する建物に限ります。 |
蠡
用語 | 定義 | |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
半損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | |
ひ | 被保険者 | (財物損壊リスクに対する補償) 保険の対象の所有者で、保険証券に記載された方をいいます。 (売上減少リスクに対する補償) 損失を被る方で、保険証券に記載された方をいいます。 (賠償責任リスクに対する補償) 保険証券記載の被保険者および賠償責任基本特約にセットする補償特約記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | お受取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険の対象 | じゅう 保険をつけた物(建物や屋内設備・什器等)をいいます。 | |
保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 | |
め | 明記物件 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。 |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の内容について
2.ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の商品の仕組みおよび補償の内容について
商品の仕組み
ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険は、事業を取り巻く「財物損壊」、「売上減少」、「賠償責任」等の各種リスクに対し、1つの保険で対応できるよう、これらのリスクに対する補償を選択し、組み合わせてご契約いただける保険です。なお、ご契約にあたっては、財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)を必ず設定していただきます。
■財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)-損害保険x
xの事故によって保険の対象が損害を受けた場合に「損害保険金」としてお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | |||
事故の種類 | 損害の程度・支払条件等 | ||
損害保険金 | 盧 火災 | ||
盪 落雷 | |||
蘯 破裂または爆発 | |||
ひょう 盻 風災・雹災・雪災 | |||
眈 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 | |||
眇 給排水設備または他人のxxで生じた事故に伴う漏水、放水等による水ぬれ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) | |||
じょう 眄 騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為 | |||
眩 水災(台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等) | ・建物 | ①保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 | |
・建物 じゅう ・屋内設備・什器等 ・屋内商品・製品等 | ②上記①に該当しない場合で床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険の対象に損害が生じたとき。 | ||
じゅう ・屋外設備・什器等 ・屋外商品・製品等 | ③保険の対象のある敷地内が、地盤面より45cmを超える浸水により、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
眤 盗難 | 保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 | じゅう じゅう 建物、屋内設備・什器等、屋外設備・什器等 | |
明記物件 | |||
x 建物内における業務用の通貨等または預貯金証書の盗難 じゅう (屋内設備・什器等を保険の対象とした場合) | 小切手、手形、乗車券等および預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実が全てあったことが条件となります。 ① 小切手 ア.盗難を知った後、直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 |
蠡
ビ
総
ジネス
償
合補
企
特約付
包
業財産
括
の
保険の商品
内容について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
じゅう ■保険の対象が建物、屋内設備・什器等およ じゅう び屋外設備・什器等の場合 損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(新価額が基準) *保険証券記載の保険金額が限度 ■保険の対象が明記物件、屋内商品・製品等および屋外商品・製品等の場合 損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(時価額が基準) *保険証券記載の保険金額が限度 | (a)ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 (b)火災等の事故の際の保険の対象の紛失・盗難による損害 (c)自動販売機、駐車場設備における駐車券発行機または精算機その他これらに類する物およびこれらに収容される通貨等もしくは動産の盗難による損害 (d)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 (e)地震、噴火またはこれらによる津波による損害 (f)核燃料物質等に起因する事故 ひょう じん (g)雨、雪、雹または砂塵の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入による ひょう 損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物またはその開口部が直接破損した結果、これらの損害が生じた場合は補償の対象となります。 【破損・汚損等】 (h)保険の対象に対する加工、解体、据付、修理または調整等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による損害 (i )冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害 (j )保険の対象の置き忘れまたは紛失による損害 (k)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害 (l )電力の停止または異常な供給により、保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等のみに生じた損害 など |
1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円が限度(時価額が基準) | |
損害の額 <業務用の通貨等> 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円が限度 <業務用の預貯金証書> 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円 じゅう または屋内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度 |
保険金をお支払いする場合 | ||
事故の種類 | 損害の程度・支払条件等 | |
② 手形 ア.盗難を知った後、直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 ウ.盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がなされたこと(イ.の公示催告手続に要する費用については、この規定は適用しません。)。 ③ 乗車券等 盗難を知った後、直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと(宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出たこと。)。 ④ 預貯金証書 ア.盗難を知った後、直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 | ||
眥 破損・汚損等(盧~眞までの事故を除く不測かつ突発的な事故) (明記物件を除きます。) |
蠡
商
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
じゅう ■保険の対象が建物、屋内設備・什器等およ じゅう び屋外設備・什器等の場合 損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(新価額が基準) *保険証券記載の保険金額が限度 ■保険の対象が屋内商品・製品等および屋外商品・製品等の場合 損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(時価額が基準) *保険証券記載の保険金額が限度 |
ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の
い
品の内容につ
て
■財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)- 費用保険金等
前記の事故のときなどに様々な費用を補償するものとして「費用保険金」をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | |
臨時費用保険金 | 前記損害保険金盧から眤、眥の事故により損害保険金をお支払いする場合 |
残存物取片づけ費用保険金 | 前記損害保険金盧から眤、眥の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 |
修理付帯費用保険金 | 前記損害保険金盧から眤、眥の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 |
地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合 ① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注)。 ② 保険の対象が屋外設備・装置である場合には、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の再調達価額(明記物件は時価額)の50%以上となったとき。 ③ 保険の対象が動産である場合には、その動産を収容する建物が半焼以上となったとき(注)、またはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の再調達価額(明記物件は時価額)の50%以上となったとき。 (注) 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 |
看板および電気・ガス・水道設備等修復費用保険x | xに掲げるものが前記損害保険金盧から眤、眥の事故により損害を受け、被保険者が自己の費用で現実にそれらを修復した場合 ① 保険の対象がある敷地内、またはその敷地内から100メートル以内にある看板。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 じゅう ② 保険の対象がある敷地内の屋外設備・什器等のうち、電気、ガス、熱、水道、空調設備または通信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 |
損害防止費用 | 前記損害保険金盧から蘯までの事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
蠡
ス
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
損害保険金×30% | 「損害保険金」〈保険金をお支払い |
(1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円が限度) | できない主な場合・損害など〉と |
同様です。ただし、(e)は地震火 | |
残存物の取片づけに要した費用 | 災費用保険金には適用しません。 |
(損害保険金×10%が限度) | |
弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 | |
(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額× | |
30%、または5,000万円のいずれか低い額が限度) | |
保険金額×5% | |
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに下記の | |
金額が限度 | |
・保険の対象が工場物件の場合は2,000万円が限度 | |
・保険の対象が住宅物件または一般物件の場合は | |
300万円が限度 | |
看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額- | |
保険証券記載の自己負担額(免責金額) | |
(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) | |
実際に支出した費用 |
ビジネ
括
総合補償特約付企業財産包
保険の商品の内容について
◎特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 特約の概要・保険金をお支払いする場合等 | ||
財物損壊リスクに関する補償特約 | 時価補償特約 | じゅう 補償基準が「新価額」となっている建物、屋内設備・什器等、屋 じゅう 外設備・什器等を「時価額」に変更する特約です。 | |
水災損害保険金定率払・費用保険金等補償対象外特約 | 保険の対象 | 損害の程度・支払条件等 | |
漓保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 | |||
建物 | 滷床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険の対象に再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合 | ||
澆上記漓および滷に該当しない場合で、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険の対象に損害が生じた場合 | |||
じゅう ・屋内設備・什器等 ・屋内商品・製品等 | 潺保険の対象を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
じゅう ・屋外設備・什器等 ・屋外商品・製品等 | 潸保険の対象のある敷地内が、地盤面より 45cmを超える浸水により、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
商品・製品等輸送危険補償特約 | <損害保険金> 保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらのうち、明記物件を除きます。)が日本国内における輸送中に、前記損害保険金盧から眤、眥の事故により損害を被った場合 | ||
<費用保険金> ・臨時費用保険金 損害保険金をお支払いする場合 | |||
・残存物取片づけ費用保険金 損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 | |||
・修理付帯費用保険金 保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 |
蠡
償
ビジネス総合補
企
特約付
て
業財産包括保険の商品の内容につい
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など | |
じゅう ■保険の対象が、建物、屋内設備・什器等、屋外設 | 「損害保険金」<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>」と同様です。 | |
じゅう 備・什器等 | ||
<保険金額が時価額の80%以上の場合> 損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) *保険金額が限度(注) | ||
<保険金額が時価額の80%より低い場合> | ||
損害の額× 保険金額 - 保険証券記載の自己 | ||
時価額×80% 負担額(免責金額) | ||
*保険金額が限度(注) | ||
(注)保険金額が時価額を超える場合は時価額を限度とします。 | ||
損害の額×70% | 「損害保険金」<お支払いできない主な場合・損害など>と同様です。 | |
(臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、修理付帯費用保険金はお支払いの対象となりません。) | ||
保険金額×10% (1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円が限度) | 左記滷から潸までのお支払いする保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円が限度 | |
保険金額×5% (1回の事故につき、1敷地内ごとに 100万円が限度) | ||
損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) (1回の事故につき100万円が限度) | 「損害保険金」<お支払いできない主な場合・損害など>のほか、下記に掲げる損害に対しても損害保険金を支払いません。 ・荷造りの不完全によって生じた損害 ・輸送の遅延によって生じた損害 | |
損害保険金×30% | ||
残存物の取片づけに要した費用 (損害保険金×10%が限度) | ||
弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額× 30%、または5,000万円のいずれか低い額が限度) |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
商品・製品等盗難危険補償特約 | <損害保険金> 盗難により保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を含みます。)が盗取、損傷または汚損の損害を被った場合 | |
<費用保険金> | ||
・臨時費用保険金 損害保険金をお支払いする場合 | ||
・残存物取片づけ費用保険金 損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 | ||
・修理付帯費用保険金 保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 | ||
建築中財物補償特約 | <損害保険金> 保険証券記載の工事現場において不測かつ突発的な事故により保険の対象が損害を被った場合 <費用保険金など> ・臨時費用保険金 この特約で補償する事故により損害保険金をお支払いする場合 | |
・残存物取片づけ費用保険金 この特約で補償する事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 | ||
・損害防止費用 この特約で補償する事故により損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合は損害の額に含めてお支払いします。 | ||
電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用) | ■ビジネス総合補償特約にセットされる場合 <損害保険金> 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故により特約別表記載の機械類に損害が生じた場合 | |
<費用保険金> | ||
・臨時費用保険金 損害保険金をお支払いする場合 | ||
・残存物取片づけ費用保険金 損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 | ||
・修理付帯費用保険金 保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 | ||
・看板および電気・ガス・水道設備等修復費用保険金 損害保険金をお支払いする事故により次に掲げるものが損害を受け、被保険者が自己の費用で現実にそれらを修復した場合 |
蠡
総
ビジネス
約
合補償特
包
付企業財産
括
険
保
の商品の内容について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) (1回の事故につき100万円または保険金額のいずれか低い額が限度) | 「損害保険金」<お支払いできない主な場合・損害など>に掲げる内容のほか、次の損害に対しても保険金のお支払対象になりません。 ・万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)による損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。 |
損害保険金×30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円が限度) | |
残存物の取片づけに要した費用 (損害保険金×10%が限度) | |
弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額× 30%、または5,000万円のいずれか低い額が限度) | |
損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) *1回の事故につき保険金額が限度 ◆保険金額が請負金額より低い場合 ( 損害の額 - 保険証券記載 )× 保険金額の自己負担額 (免責金額) 請負金額 *1回の事故につき保険金額が限度 | ・ご契約者、被保険者もしくはこれらの方の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ひょう じん ・風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害 ・戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ・核燃料物質等に起因する事故 など |
損害保険金×30% (1回の事故につき500万円が限度) | |
残存物の取片づけに要した費用 (損害保険金×10%が限度) | |
実際に支出した費用 (保険の対象の損害の額に含めて、全体で保険金額が限度) | |
損害の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額) (ビジネス総合補償特約の保険金額が限度) | 「損害保険金」<お支払いできない主な場合・損害など>(a )~(j )、 (l )のほか、特約別表記載の機械類のうち、以下のものは保険金のお支払対象となりません。 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など |
損害保険金×30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円が限度) | |
残存物の取片づけに要した費用 (損害保険金×10%が限度) | |
弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額× 30%、または5,000万円のいずれか低い額が限度) | |
看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
漓保険の対象がある敷地内、またはその敷地内から100メートル以内にある看板。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 じゅう 滷保険の対象がある敷地内の屋外設備・什器等のうち、電気、ガス、熱、水道、空調設備または通信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 | ||
■休業損失補償特約にセットされる場合 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故により特約別表記載の機械類が損害を受けた結果、営業が休止もしくは阻害されたために損失が生じた場合 | ||
■家賃損失補償特約にセットされる場合 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故により特約別表記載の機械類が損害を受けた結果、家賃の損失が生じた場合 | ||
売上減少リスクに関する補償特約 | 休業損失補償特約 | 保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害を受けた結果、営業が休止もしくは阻害されたために損失が生じた場合 盧 火災 盪 落雷 蘯 破裂または爆発 ひょう 盻 風災・雹災・雪災 眈 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 眇 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の方が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水等による水ぬれ じょう 眄 騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為 眩 盗難 眤 水災 眞 食中毒または特定感染症によって生じた損失 眥 破損・汚損等(盧から眞までの事故を除く不測かつ突発的な事故) |
●損失防止費用 盧から蘯までの事故による損失の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
蠡
約
ビジネス総合補償特
の
付企業財産包括保険の商品
容
内
について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
下記①および②の合計額(1回の事故につき) ①保険金額×休業日数 ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。 ②休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用の額 ただし、休業日数短縮費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。 ※支払限度期間を限度とします。 ※事故日を含む最初の3日間は免責期間となります。 | 「休業損失補償特約」<お支払いできない主な場合・損害など> (a )~(c )、(e )~(g )のほか、特約別表記載の機械類のうち、以下のものは保険金のお支払対象となりません。 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など |
・保険金額が保険価額と同額またはこれを超える場合復旧期間(支払限度期間を限度とします。)内に生じた損失の額(保険価額に支払限度期間を乗じた額が限度) | 家賃損失補償特約<お支払いできない主な場合・損害など> ( a )および( b )のほか、特約別表記載の機械類のうち、以下のものは保険金のお支払対象となりません。 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など |
・保険金額が保険価額より低い場合 | |
家賃について復旧期間 × 保険金額内に生じた損失の額 保険価額 | |
下記①および②の合計額(1回の事故につき) | (a) ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損失 ひょう じん (b) 雨、雪、雹または砂塵の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害による損失。ただし、風災、 ひょう 雹災、雪災の事故により建物またはその開口部が直接破損した結果、これらの損害が生じた場合は補償の対象となります。 【破損・汚損等】 (c) 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害による損失 (d) 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害による損失 (e) ユーティリティ設備に損害が生じたことによる損失 |
①保険金額×休業日数 ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。 ②休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用の額 ただし、休業日数短縮費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。 | |
※支払限度期間が限度となります。ただし、食中毒または特定感染症の事故の場合、休業日数が事故日を含めて30日間を超えるときは30日間を休業日数の限度とします。 ※左記盻眤眞眥の事故による場合は、事故日を含む最初の3日間は免責期間となります。保険の対象がユーティリティ設備の場合は、全ての事故について事故日を含む最初の3日間は免責期間となります。 | |
実際に支出した費用 |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
家賃損失補償特約 | 保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害を受けた結果、家賃の損失が生じた場合 | |
盧 火災 盪 落雷 蘯 破裂または爆発 ひょう 盻 風災・雹災・雪災 眈 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 眇 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の方が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水等による水ぬれ じょう 眄 騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為 眩 盗難 眤 水災により保険の対象が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 眞 破損・汚損等(盧から眤までの事故を除く不測かつ突発的な事故) | ||
●損失防止費用 盧~蘯までの事故による損失の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) | ||
賠償責任リスクに対する補償関連特約 | 借家人賠償責 | ■借家人賠償責任 |
任・修理費用 | 日本国内に所在する保険証券記載の借用xx(建物全体を借用し | |
総合補償特約 | ている場合は建物全体をいいます。)が、被保険者の責めに帰すべ | |
き事由に起因する不測かつ突発的な事故によって滅失、損傷また | ||
は汚損が生じた場合において被保険者が貸主に対して法律上の損 | ||
害賠償責任を負ったとき。 | ||
■修理費用 | ||
不測かつ突発的な事故により、日本国内に所在する保険証券記載 | ||
の借用xxに損害が生じた場合において、賃貸借契約等に基づき、 | ||
自己の費用で現実に修理を行った場合。 | ||
ただし、借家人賠償責任の保険金が支払われる場合を除きます。 |
蠡
付
ビジネス総合補償特約
内
企業財産包括保険の商品の
容について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
【食中毒および特定感染症】 (f) 隣接物件で損害が生じたことにより生じた損失 (g) ユーティリティ設備で損害が生じたことにより生じた損失 など | |
・保険金額が保険価額と同額またはこれを超える場合復旧期間(支払限度期間を限度とします。)内に生じた損失の額(保険価額に支払限度期間を乗じた額が限度) ・保険金額が保険価額より低い場合 家賃について復旧期間 保険金額内に生じた損失の額 × 保険価額 | (a) ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損失 ひょう じん (b) 雨、雪、雹または砂塵の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害による損失。ただし、風災、 ひょう 雹災、雪災の事故により建物またはその開口部が直接破損した結果、これらの損害が生じた場合は補償の対象となります。 【破損・汚損等】 (c) 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害による損失 など |
実際に支出した費用 | |
◆以下のものは家賃に含みません。 ・水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ・権利金、礼金、敷金その他の一時金 ・賄料 | |
①損害賠償金 (1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度) ②争訟費用 ③示談交渉費用 ④保険会社への協力費用 ⑤権利保全行使手続費用 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ・被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 ・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 など |
滷から潸までの費用はその全額をお支払いします。ただし、②および③の費用は、①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の損害賠償金の額に対する割合によりお支払いします。 | |
実際に要した修理費用 (1回の事故につき300万円が限度) | ・ご契約者、被保険者、借用xxの貸主またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反による損害 |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
●壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。 | ||
施設・業務行為賠償責任補償特約 | 次の事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 ・被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故 ・施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行に起因する偶然な事故 | |
請負業者賠償責任補償特約 | 次の事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
・保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故 ・仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備に起因する偶然な事故 | ||
生産物賠償責任補償特約 | 次の事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
・被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(生産物)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故 ・被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の対象物の引渡しを要する場合は、引渡しとします。)または放棄の後、保険期間中に生じた偶然な事故 | ||
保管者賠償責任補償特約 | 被保険者が管理する保険証券記載の保管物(以下「保管物」といいます。)が、次の期間に損壊、紛失または盗取されたこと(以下 「事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
・保管物が保険証券記載の保管施設内に保管されている期間 ・保管物が保険証券記載の目的に従い、保管施設外で管理されている期間。ただし、保管物の運送中の事故を除きます。 |
蠡
ス
ビジネ
補
総合
保
償特約付企業財産包括
容
険の商品の内
について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 など | |
保険証券記載 損害賠償金 - の自己負担額 + 下記滷から澁 (免責金額) までの費用 (損害賠償金から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた金額は、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度。滷から澁までの費用はその全額をお支払いします。) (補償する損害の範囲) ①損害賠償金 ②損害発生拡大防止費用 ③求償権の保全行使手続費用 ④応急手当等の緊急措置費用 ⑤争訟費用 ⑥保険会社への協力費用 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・屋根、扉、窓等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 など |
・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・施設の屋根、扉、窓等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・被保険者の下請負人またはその使用人が仕事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 など | |
保険証券記載 下記滷から澁損害賠償金 - の自己負担額 + までの費用 (免責金額) (損害賠償金から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた金額は、保険証券記載の支払限度額が限度。また、保険期間中を通算して総支払限度額が限度となります。滷から澁までの費用はその全額をお支払いします。) (補償する損害の範囲) ①損害賠償金 ②損害発生拡大防止費用 ③求償権の保全行使手続費用 ④応急手当等の緊急措置費用 ⑤争訟費用 ⑥保険会社への協力費用 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の対象物の損壊自体の損害賠償責任および直接であると間接であるとを問わず、それらの生産物または仕事の対象物の使用不能に起因する損害賠償責任 など |
保険証券記載 下記滷から澁損害賠償金※ - の自己負担額 + までの費用 (免責金額) (損害賠償金から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた金額は、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度。滷から澁までの費用はその全額をお支払いします。) ※損害賠償金の額は、保管物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を限度とします。 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・被保険者、その代理人またはこれらの方の使用人が行い、もしくは加担した盗取に起因する損害賠償責任 など |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
自動車管理者賠償責任補償特約 | 被保険者が管理する他人(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車が次に掲げる間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取(これらの未遂を含みます。)されたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
・自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間 ・自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として、一時的に保管施設外で管理されている間 | ||
旅館賠償責任補償特約 | ■施設危険補償条項 施設または施設における旅館業務の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
■生産物危険補償条項 生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 | ||
■保管物危険補償条項 保管物が保険期間中に損壊、紛失または盗取されたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 |
蠡
ス
ビジネ
括
総合補償特約付企業財産包
保険の商品の内容について
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
(補償する損害の範囲) ①損害賠償金 ②損害発生拡大防止費用 ③求償権の保全行使手続費用 ④応急手当等の緊急措置費用 ⑤争訟費用 ⑥保険会社への協力費用 | |
損害賠償金 - 保険証券記載 + 下記滷から澁 ※ の自己負担額 までの費用 (免責金額) (損害賠償金から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた金額は、保険証券記載の支払限度額が限度。また、保険期間中(注)を通算して総支払限度額が限度となります。滷から澁までの費用はその全額をお支払いします。) ※損害賠償金の額は、被害自動車の損壊、紛失、盗取または詐取によるその自動車自体の損害のみを対象とし、かつ事故の生じた地および時におけるその自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を限度とします。 (注)保険期間が1年を超える場合は、契約年度ごと。 (補償する損害の範囲) ①損害賠償金 ②損害発生拡大防止費用 ③求償権の保全行使手続費用 ④応急手当等の緊急措置費用 ⑤争訟費用 ⑥保険会社への協力費用 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任 など |
損害賠償金 - 保険証券記載 + 下記滷から澁 ※ の自己負担額 までの費用 (免責金額) (損害賠償金から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた金額は、保険証券記載の支払限度額が限度。また、生産物危険補償条項において、保険期間中(注)を通算して総支払限度額が限度となります。滷から澁までの費用はその全額をお支払いします。) ※保管物危険補償条項において、損害賠償金の額は、保管物が損壊、紛失または盗取された地および時において、もしその被害を受けていなければ有したであろう価額を限度とします。 (注)保険期間が1年を超える場合は、契約年度ごと。 (補償する損害の範囲) ①損害賠償金 ②損害発生拡大防止費用 ③求償権の保全行使手続費用 ④応急手当等の緊急措置費用 ⑤争訟費用 ⑥保険会社への協力費用 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 (施設危険補償条項) ・施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する損害賠償責任 (生産物危険補償条項) ・生産物の欠陥に起因するその生産物の損壊自体の損害賠償責任 (保管物危険補償条項) ・被保険者もしくはその代理人またはこれらの方と同居する親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任 など |
◎ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
特 約 | 摘 要 | |
先物契約特約 | 保険期間の始まる前にご契約された場合に適用されます(地震保険付帯のご契約に適用される場合には地震保険にも適用されます。)。 | |
共同保険に関する特約 | 共同保険契約を締結する場合に適用されます。 | |
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) | 地震保険がセットされる場合に適用されます。 | |
自財動物 (的損地に壊震セリ保ッス険トク ・さに建れ対築るす中特る財約補物(償 補共( 償通ビ特)ジ約 ネ を ス 除 総 き 合 ま 補 す 償 。) 特 約 )に | ビジネス総合補償特約 | 財物損壊リスクを補償する契約について適用されます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 | 法令による定期検査または性能検査が必要なボイラ等の破裂・爆発によりその機器(これらの付属装置を含みます。)に生じた損害は補償の対象となりません。 | |
日付誤認免責特約(電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)用) | コンピュータ等の年、日付、時刻等の誤作動などによる損害および損失は補償の対象となりません。 (電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)がセットされた場合に適用されます。) | |
事業用明記物件特約 | 明記物件※が保険証券に明記されていない場合でも保険の対象に含みます(ご契約者または被保険者の故意または重大な過失による手続もれの場合は除きます。)。この場合の明記物件の損害額は以下のとおりとします。 ・1個または1組ごとに損害額が30万円を超え、かつ、その明記物件が属する保険の対象の保険金額が 30万円を超える場合は30万円 ・1個または1組ごとに損害額が30万円を超え、かつ、その明記物件が属する保険の対象の保険金額が 30万円以下の場合、明記物件の損害額は、その明記物件が属する保険の対象の保険金額とみなします。 ・1個または1組ごとに損害額が30万円以下の場合、明記物件の損害額は実際の損害額とします。ただし、その明記物件が属する保険の対象の保険金額を限度とします。 ※明記物件 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるものをいいます。 | |
自償(財動建物的築損に中壊セ財リッ物スト補クさ償にれ特対 る約す 特)る約に補 | 1事故の定義に関する特約(建築中財物特約用) | 地震、台風、暴風雨等によって生じた事故について、それぞれ保険期間中72時間以内に生じた事故を1回の事故とみなします。 |
植物補償対象外特約 (建築中財物特約用) | 芝、樹木その他の植物の枯死に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災によって、7日以内に枯死した場合を除きます。 | |
被保険者に関する特約 (建築中財物特約用) | 建築中財物補償特約における「被保険者」の範囲を規定します。 |
蠡
補
ビジネス総合
約
償特
の
付企業財産包括保険
品
商
の内容について
特 約 | 摘 要 | |
テロ行為等補償対象外特約(建築中財物特約用) | 総括契約の対象工事のうち、一つの工事の保険金額が 15億円以上の工事についてのみテロ行為等によって生じた損害は補償の対象となりません。 | |
水災危険補償特約 (建築中財物特約用) | 建築中財物補償特約で補償対象外となっている水災危険を補償します。 | |
雪災危険補償特約 (建築中財物特約用) | 建築中財物補償特約で補償対象外となっている雪災危険を補償します。 | |
特別費用補償特約 (建築中財物特約用) | 急行貨物割増運賃、残業等による割増賃金の特別費用を補償します。ただし、航空貨物運賃は補償の対象となりません。 | |
保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約 (建築中財物特約用) | 損害を受けた保険の対象を復旧するために、保険の対象以外の物を取りこわさざるを得ない場合に、その取りこわした物を取りこわし直前の状態に復旧する費用を補償します。なお、1回の事故につき300万円が限度となります。 | |
輸送荷卸危険補償特約 (建築中財物特約用) | 建築中財物補償特約で補償対象外となっている建築資材等の輸送中およびxxxの不測かつ突発的な事故による損害を補償します。なお、1回の事故につき、損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額で100万円が限度となります。 | |
一部使用による危険補償特約(建築中財物特約用) | 工事の対象物が工事以外の用途に使用された場合の使用部分に生じた損害を補償します。 | |
総括契約特約(建築中財物特約用) | 保険期間内に行う対象工事のすべてを補償します。なお、損害保険金の支払額は、対象工事ごとに1回の事故につき、いかなる場合も30億円を超えないものとします。 | |
償( 売特休上約業減 ) 損少 に失リ自補ス 動償ク 的特にに約対セますッたるトは補さ家償れ賃関る損連 特失特 約補約 | ボイラ等破裂・爆発損失補償対象外特約 | 法令による定期検査または性能検査が必要なボイラ等の破裂・爆発による損失は補償の対象となりません。 |
日付誤認免責特約 (電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)用) | コンピュータ等の年、日付、時刻等の誤作動などによる損害および損失は補償の対象となりません。 (電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)がセットされた場合に適用されます。) | |
セ補賠ッ償償ト関責さ連任れ特リる約ス特にク (約自に 共動対通的す )※ にる | 賠償責任基本特約 | 各賠償責任補償特約の責任の範囲、損害の範囲、責任の限度、保険金を支払わない場合等の基本事項を定めます。 |
被保険者の定義に関する特約(賠償責任基本特約用) | 各賠償責任補償特約の被保険者の範囲を規定します。 | |
防御費用に関する特約 (賠償責任基本特約用) | 賠償責任基本特約の損害の範囲に定める「損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用」を定義し、損害の範囲に定める争訟費用の支払限度額を外枠払に変更します。 |
特 約 | 摘 要 | |
※ 特修借約理家を費人除用賠き総償ま合責す補任 。償・ | 原子力、石綿、汚染危険に関する特約(賠償責任基本特約用) | 直接、間接にかかわらず、石綿または汚染物質等による損害賠償責任は補償の対象となりません。 |
日付誤認免責特約 (賠償責任基本特約用) | コンピューター等の年、日付、時刻等の誤作動などによる損害賠償責任は補償の対象となりません。 | |
国外訴訟補償対象外特約 (賠償責任基本特約用) | 国内事故による訴訟が日本国外で行われたことによる損害賠償責任は補償の対象となりません。 | |
施設 ・業務行為賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約 | 共通支払限度額特約 (賠償責任基本特約用) | 1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
LPガス販売業務補償対象外特約(賠償責任基本特約用) | LPガス販売業務(LPガスの供給およびこれに伴う LPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務などをいいます。)の遂行またはその結果に起因する事故は補償の対象となりません。 | |
人格権侵害補償特約 (施設賠責用) | 第三者に対する不当な身体の拘束による自由の侵害ま き たは名誉毀損等による損害賠償責任を補償します。なお、支払限度額は1名につき100万円、1事故および保険期間中につき500万円を限度とし、自己負担額は、施設・業務行為賠償責任補償特約の設定額が適用されます。 | |
専門職業人危険補償対象外特約(施設賠責・旅館賠責用) | 弁護士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任や、建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任等、高度な専門職業リスクは補償の対象となりません。 | |
油濁損害補償対象外特約(施設賠責用) | 石油物質が公共水域に流出したことに起因する水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任等は補償の対象となりません。 | |
漏水補償特約(施設賠責用) | 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務 いつ 用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出ま いつ たはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任を補償の対象とします。 | |
工事危険補償特約(施設賠責用) | 保険証券記載の施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任を補償の対象とします。 | |
作業対象物補償特約 (施設賠責用) (管理財物の範囲に関する特約(施設賠責用)) | 被保険者が所有、使用または管理する財物のうち、作業対象物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任を補償の対象とします。 ※この特約と同時に「管理財物の範囲に関する特約 (施設賠責用)」が自動セットされ、被保険者が管理する財物のうち「作業対象物」のみが補償の対象となります。 |
蠡
ネ
ビジ
財
ス総合補償特約付企業
括
産包
内
保険の商品の
容について
特 約 | 摘 要 | |
確定保険料に関する特約 (賠償責任基本特約用) | 確定精算を不要とします。 | |
請負業者賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約 | 共通支払限度額特約 (賠償責任基本特約用) | 1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
工事場内建設用工作車危険補償特約(請負賠責用) | 工事場内および施設内に限り、建設用工作車による事故を補償の対象とします。 | |
工事区域内作業用船舶危険に関する特約 (請負賠責用) | 工事区域内に停泊中の作業用船舶による事故を補償の対象とします。 | |
漏水補償特約(請負賠責用) | 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出もし いっ くは溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出も いっ しくは溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任を補償の対象とします。 | |
作業対象物補償特約 (請負賠責用) (管理財物の範囲に関する特約(請負賠責用)) | 被保険者が所有、使用または管理する財物のうち、作業対象物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任を補償の対象とします。 ※この特約と同時に「管理財物の範囲に関する特約 (請負賠責用)」が自動セットされ、被保険者が管理する財物のうち「作業対象物」のみが補償の対象となります。 | |
請負人間交差責任補償特約(請負賠責用) | 下請と元請または下請同士の交差責任を財物損壊賠償に限り補償します。ただし、作業対象物のうち、他の被保険者が所有する財物の損壊に起因する損害は補償の対象となりません。 | |
下請負人補償特約(請負賠責用) | 被保険者には、保険証券記載の被保険者および「被保険者の定義に関する特約(賠償責任基本特約用)」に定める被保険者のほか、そのすべての下請負人を含めます。 | |
包括契約特約(請負賠責用) | 被保険者が行う請負業務のうち、保険証券記載の請負業務を包括して補償します。 | |
確定保険料に関する特 約(賠償責任基本特約用) | 確定精算を不要とします。 | |
セ償生ッ特産ト約物さに賠れ自償る動責特的任約に補 | 共通支払限度額特約 (賠償責任基本特約用) | 1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の総支払限度額を限度とします。 |
LPガス販売業務補償対象外特約(賠償責任基本特約用) | LPガス販売業務(LPガスの供給およびこれに伴う LPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務などをいいます。)の遂行またはその結果に起因する事故は補償の対象となりません。 |
特 約 | 摘 要 | |
生産物特約(生産物賠責用) | 生産物または仕事の対象物の回収措置費用や身体の障害の治療等の仕事の結果に起因する損害などは補償の対象となりません。 | |
自動車修理工場に関する特約(生産物賠責用) | 被保険者の事業が自動車修理工場の場合は、自動車修理工場における保険証券記載の仕事の定義を行い、かつ、補償の対象とならない損害賠償責任を追加します。 | |
エンジン焼付損害縮小支払特約(生産物賠責用) | 被保険者がガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、法律上の損害賠償金の50%が補償の対象となります。 | |
確定保険料に関する特約 (賠償責任基本特約用) | 確定精算を不要とします。 | |
保管者賠償責任補償特約に自動的にセットされる特約 | 引渡し後の損害補償対象外特約(保管者賠責用) | 保管物が委託者に引き渡された日からその日を含めて 2週間を経過した日以降に発見された保管物の損壊、盗難(詐取を含みます。)または紛失による損害賠償責任は補償の対象となりません。 |
詐取損害補償特約(保管者賠責用) | 次に掲げるものを除き、保険証券記載の保管物が特約に定める期間中に詐取されたことによる損害賠償責任を補償します。 ・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、 とう き 宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、 ひな 設計書、雛型その他これらに類する保管物 | |
貴重品等補償特約(保管者賠責用) | 次に揚げるものが、保管者賠償責任補償特約の保険の対象に含まれる場合は、この特約が適用され、保険証券記載の保管施設内で管理する下記のものの損壊、紛失もしくは盗取(詐取を含みます。)による損害賠償責任を補償します。 ・貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属その他これらに類する保管物 | |
に管クセ者リッ賠ート責ニさ用ン れ)にグる自特特動約(約的保 | 洗たく物紛失・誤配危険補償特約(保管者賠責用) | 洗たく物の紛失または誤配による損害賠償責任を補償します。 |
運送危険補償特約 (保管者賠責用) | 洗たく物の運送中の事故による損害賠償責任を補償します。 | |
に任自セ補動ッ償車ト特管さ約理れに者る自xx動償約的責 | 全損付帯費用補償特約 (自動車管理者賠責用) | 保管車両が全損となった場合に、廃車時の各種費用などの付帯損害の一部を補償します。なお、支払保険金は、自動車管理者賠償責任補償特約の支払保険金の 5%とします。ただし、支払保険金と全損付帯費用保険金は、合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
蠡
特 約 | 摘 要 | |
的旅に館セ賠ッ償ト責さ任れ補る償 特特 約約に自動 | 専門職業人危険補償対象外特約(施設賠責・旅館賠責用) | 弁護士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任や、建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任等、高度な専門職業リスクは補償の対象となりません。 |
工事危険補償特約(旅館賠責用) | 保険証券記載の施設の改築、修理または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任を補償の対象とします。 | |
記名被保険者間交差責任補償特約(旅館賠責用) | 記名被保険者相互間の関係は、それぞれ互いを他人とみなして補償します。 | |
生産物に関する特約 (旅館賠責用) | 生産物の回収措置費用は補償の対象となりません。 | |
文言(またはコード)で表示された特約 | 保険証券の「特約」欄に番号および文言で表示された場合に適用されます。 |
ビジネス総合補償特約付企業
【先取特権】 財
次に掲げる賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した 産
場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利 包
(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである 括
場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。 保
の
【賠償責任補償特約】 険
*施設・業務行為賠償責任補償特約 *請負業者賠償責任補償特約 *生産物賠償責任補 商
償特約 *保管者賠償責任補償特約 *自動車管理者賠償責任補償特約 *旅館賠償責任 品
補償特約 *借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 の内容について
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
盧 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
盪 対象とならないもの
・店舗、工場や事務所のみに使用されている建物、その建物に収容されている営業用
じゅう
什器・備品や商品などの動産、明記物件
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] |
※ 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※ 損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5.5兆円(平成22年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
お支払いする保険金 = 全損、半損または ×
一部損の算出保険金
5.5兆円 算出保険金総額
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合(地震約款第3条)
建物が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
【建物の「全損」「半損」「一部損」について】
蠱
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部※1 (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | 蜩 |
半 損 | 建物の時価の20%以上 50%未満 | 建物の延床面積の 20%以上70%未満 | 蜩 |
一部損 | 建物の時価の3%以上 20%未満 | 蜩 | 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
地震保険につい
※1地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構 て
造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の損害程度の認定方法】
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-
2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ご とに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合
を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
※区分所有建物の損害割合の取扱い
建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平屋建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1 ゜)を超え、 0.3/100(約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全損 |
蠱
地震保険
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表 に
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
ついて
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。ただし、最上階は除きます。
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2 ゜)を超え、 0.5/100(約0.3 ゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1. 7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
盧 地震保険の保険❹額について
蠱
地震保険の保険金額は、セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険(財物損壊リスクに対する補償)の保険金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円が限度となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
盪 セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険との関係(地震約款第 22条・第33条)
① 地震保険は、ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険にセットして契約しなけ 地
保
ればその効力を生じません。 震
② セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険が保険期間(ご契約 険期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。 につ
蘯 セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の保険期間が1年を超 い
える長期契約の場合の取扱い て
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約を組み合わせて、セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。地震保険5年自動継続方式のお引受け(中途付帯を含みます。)はできません。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり、自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、次の時までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。 盧 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期
間の初日
盪 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
蘯 口座振替によるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
盻 クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の末日
盻 対象となる建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による損傷などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約するビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険構造級別 | |
住宅物件 | 一般物件・工場物件 | |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 | 1級構造 2級構造 |
ロ構造(注) (主として木造) | H構造 | 3級構造 |
(注) 平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置の適用が可能な場合がありますので、上記の表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
眈 ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項となります。)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
・保険の対象の所在地
・保険の対象である建物の構造・用法
・保険の対象を同一とする他の保険契約の有無 等
6.地震保険の割引制度について
耐震等級 | 割引率 |
1等級 | 10% |
2等級 | 20% |
3等級 | 30% |
保険の対象である建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称 | 適用条件等 | 割引率 |
盧免震建築物割引 | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた免震建築物であること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合 | 30% |
盪耐震等級割引 | 対象建物が、品確法に規定する日本住宅性能表示に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合 | |
蘯耐震診断割引 | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和 56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診 | 10% |
蠱
割引名称 | 適用条件等 | 割引率 |
断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合 | ||
盻建築年割引 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)(いずれの書類も記載された建築年月により昭和 56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)をご契約者よりご提出いただいた場合 | 10% |
地震保険につい
(注1) 上記盧または盪の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建 て
設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていないときには、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
(注2) 上記盻の公的機関等とは国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関などをいいます。
(注3) 上記盻の公的機関等が発行する書類(写)とは、建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
(注4) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただくことができます。
(注5)(注4)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記盧から盻のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注6) 上記盧から盻の割引は重複して適用を受けることができません。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと(地震約款第11条・第12条・第13条)
盧 ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更 等
盪 地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となりま
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
※2既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
蘯 地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡する手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き(地震約款第26条・第28条・第29条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続をお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額
(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて(地震約款第14条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険のご契約時に地震保険をご契約いただかな
かった場合でも、ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(前記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
都 | 県 | 市 町 x | ||
x | x | 〈村〉 | xx、神津島、xx | |
神奈川 | 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町村〉 高座郡=寒川 xx=大磯、二宮 足柄上郡=xx、xx、xx、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |||
山 | 梨 | 〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉 西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | ||
x | x | 〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 〈町村〉 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx 下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | ||
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 | |
x | x | x 域 | ||
愛 | 知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま 〈町村〉 愛知郡=東郷、長久手 xx郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊幡豆郡=xx、xx、幡豆 xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、xx | ||
x | x | 〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉 xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成22年4月1日現在)
蠱
地震保険について
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成22年4月1日付け告示(内閣府告示第16号)に基づくものです。なお、市町村名は平成22年4月1日現在で表記しています。
1.保険の対象について
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約()ビジネス総合補償特約第4条)
① ご契約の対象となるもの
専用店舗、工場等の建物およびこれらと住居を併用している建物(併用住宅)、
じゅう じゅう
法人が所有する社宅等の建物、屋内設備・什器等、屋外設備・什器等、屋内商品・製品等、屋外商品・製品等
② ご契約の対象とならないもの
ア.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
イ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物ウ.船舶、航空機および自動車
エ.電車、機関車、ディーゼル車、客車、貨車
オ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
カ.工事用仮設建物、工事用仮設物、仮工事の対象物およびこれらに収容されてい
じゅう
る設備・什器等、工事用材料または工事用仮設材
キ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されている、プログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
ク.xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。ケ.法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
コ.ア.からケ.までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載された物
③ 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
以下の物は申込書に明記いただかないと保険の対象に含まれませんのでご注意ください。
とう
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)(休業損失補償特約第5条)
① ご契約の対象となるもの
保険証券記載の建物または構築物のうち被保険者が占有する部分およびこれらの所在する敷地内にある被保険者の占有する物件 等
② ご契約の対象とならないもの
ア.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
イ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物ウ.船舶、航空機および自動車
エ.電車、機関車、ディーゼル車、客車、貨車
オ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
カ.工事用仮設建物、工事用仮設物、仮工事の対象物およびこれらに収容されてい
じゅう
る設備・什器等、工事用材料または工事用仮設材
キ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されている、プログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
ク.xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。ケ.法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
コ.ア.からケ.までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載された物
蘯 賠償責任リスクに対する補償(賠償責任関連特約)
下表に掲げる偶然な事故により、他人の身体もしくは財物に損害を与えた場合に、補償の対象となる方(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
蠶
際
ご契約の
だ
にご確認いた
きたいこと
種類 | 補償対象となる事故 |
施設・業務行為賠償責任補償特約 | ①被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故 ②施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行に起因する偶然な事故 |
請負業者賠償責任補償特約 | ①保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故 ②仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備に起因する偶然な事故 |
生産物賠償責任補償特約 | ①被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(生産物)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故 ②被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の対象物の引渡しを要する場合は、引渡しとします。)または放棄の後、保険期間中に生じた偶然な事故 |
保管者賠償責任補償特約 | 被保険者が管理する保険証券記載の保管物(以下「保管物」といいます。)が、次の期間に損壊し、紛失し、または盗取されたこと(以下「事故」といいます。)。 ①保管物が保険証券記載の保管施設内に保管されている期間 ②保管物が保険証券記載の目的に従い、保管施設外で管理されている期間。ただし、保管物の運送中の事故を除きます。 |
自動車管理者賠償責任補償特約 | 被保険者が管理する他人の自動車が次に掲げる間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取(これらの未遂を含みます。)されたこと。 ①自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間 ②自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として、一時的に保管施設外で管理されている間 |
旅館賠償責任補償特約 | ①施設または施設における旅館業務の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故(施設危険補償条項) ②生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故(生産物危険補償条項) ③保管物が保険期間中に損壊、紛失または盗取されたこと(保管物危険補償条項)。 |
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)(告知義務:ビジネス総合補償特約第16条)
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項となります。)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
・保険の対象の所在地
・保険の対象である建物および保険の対象を収容する建物の構造・用法
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無 等
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)(告知義務:休業損失補償特約第
8条)
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項となります。)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、この特約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
・保険の対象の所在地
・保険の対象である建物等の構造・用法
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無 等
蘯 賠償責任リスクに対する補償(賠償責任関連特約)(告知義務:賠償責任基本特約第
9条)
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項となります。)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、この特約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
・保険の対象となる施設、業務、生産物、保管物等の内容
・この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無 等
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)
じゅう じゅう
① 建物、屋内設備・什器等、屋外設備・什器等の評価について
じゅう じゅう
建物、屋内設備・什器等、屋外設備・什器等に保険をつける場合、ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険においては、新価額を基準に評価を行い、その評価額をもとに保険金額をお決めいただきます。また、保険金のお支払いもこの基準に従って行います。
② 保険❹額の決め方について
保険金額は評価額(新価額または時価額によって定めます。)いっぱいにお決めください。ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険は、新価額を基準に実際の損
害額から自己負担額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、屋内商品・製品等、屋外商品・製品等および明記物件については、時価額を基準にお支払いします。
③ 保険❹額を決定する際の注意事項
ア.「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
イ.建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に含めずに設定してください。
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)
蠶
休業損失補償特約の保険金額は、1日あたりの粗利益額を基準に、1事業所につき 200万円を限度として設定してください。
5.保険料のお支払方法について
盧 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払 ごいください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に 契対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分 約割払特約(一般・企業財産包括用)をセットされると、分割払にすることもできます。 の
に
この場合には次の点にご注意ください。 際
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセット ごされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(一般・ 確企業財産包括用)第2条)。 認
き
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いが いない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解 た除することがあります(保険料分割払特約(一般・企業財産包括用)第4条、第7 だ
条)。 た
い
盪 保険料の払込猶予期間等について こ
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセット と
される場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード(携帯電話方式)、ご契約後にご契約者へ送付する払込票を弊社指定のコンビニエンスストア等にお持ちいただき保険料を支払う方法(コンビニ払(後払方式))または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額以内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注) 初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対して
は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注) 重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
x xxxxxオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
盪 クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社
(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
蘯 お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
盻 クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 賃貸借契約に基づき、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約をセットされたご契約
眈 クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
蠶
〒330-9311
日 新 ク火ー災リ海ン上グ保オ険フ株係式会 行社
2埼丁玉目県
7さ
番い
5た
号ま
市浦和区上xx
7.ご契約が無効となる場合(企業財産包括保険普通保険約款第21条)
下記の保険契約をクーリングオフします。
・ご契約者住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:企業財産包括保険
・証券番号:○○○○○○○○○○ (または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
ご契約の際にご確認いただきたい
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となりま こ
す。 と
盧 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
盪 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
8.ご契約または特約が失効となる場合
保険契約締結後、次の事実が発生した場合は、その保険契約または特約は失効します。なお、財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)が失効する場合は、この保険契約も失効します(地震保険をセットされている場合は地震保険も失効します。)。
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約第19条)
① 保険の対象の全部が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
※保険の対象の譲渡前にあらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約第11条)
被保険者の営業が廃止となった場合
1.通知義務等について
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)(ビジネス総合補償特約第 17条)
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③または④に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造・用途を変更した場合
② 保険の対象を他の場所に移転した場合
③ 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
④ 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合 など
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)(休業損失補償特約第9条)
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、この特約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険証券記載の建物等の構造・用途を変更した場合
② 営業の場所を変更した場合
③ 保険証券記載の建物等の増改築や一部を取りこわした場合 など
蘯 賠償責任リスクに対する補償(賠償責任関連特約)
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、告知事項のうち申込書または保険証券に☆で示した事項に変更がある場合は、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には遅滞なくご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、この特約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
2.ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険・地震保険で引受対象とならない場合
ご契約締結後、ご契約内容に次の変更・追加がある場合は、ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険、地震保険でのお取扱いができないことがあります。この場合、ご契約いただいている保険契約、特約を解除させていただくことがありますので、これらの変更・追加がある場合は、必ず弊社へご連絡ください。
盧 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)
変更・追加となった職作業または業種に下記の職作業・業種が含まれる場合
◆鉄道運輸 ◆ゴルフクラブハウス ◆競馬場・競輪場・オートレース場・競艇場
◆海水浴場施設(ただし一時的仮設のもの) ◆ふ化場・ふ卵場 ◆養鶏場
◆牧舎・厩舎 ◆温室 ◆養豚場 ◆その他の農林・漁業 ◆工事現場施設
盪 賠償責任リスクに対する補償(施設・業務行為賠償責任補償特約、請負業者賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約)
追加・変更となった業種に下記の業種が含まれる場合
中分類
大分類
◆農業、林業 ◆漁業 ◆鉱業、採石業、砂利採取業 ◆電気・ガス・熱供給・水道業 ◆情報通信業 ◆金融業、保険業 ◆学術研究、専門・技術サービス業 ◆医療、福祉 ◆複合サービス事業 ◆公務 ◆分類不能の産業
◆印刷・同関連業 ◆鉄道業 ◆道路旅客運送業 ◆水運業 ◆航空
小分類
運輸業 ◆運輸に付帯するサービス業 ◆郵便業 ◆不動産取引業 ◆不動産賃貸業・管理業 ◆その他の事業サービス業 ◆職業紹介・労働者派遣業
◆政治・経済・文化団体 ◆宗教 ◆外国公務 ◆たばこ製造業
細分類
◆医薬品製造業 ◆石油精製業 ◆医療用機械器具・医療用品製造業 ◆武器製造業 ◆自動車・同附属品製造業 ◆鉄道車両・同部分品製造業 ◆船舶製造・修理業、舶用機関製造業 ◆航空機・同附属品製造業 ◆旅行業 ◆競輪・競馬等の競走場、競技団 ◆家事サービス業 ◆他に分類されないサービス業
蠹
◆農薬製造業 ◆他に分類されないその他の製造業 ◆中古品小売業
◆火葬業 ◆結婚相談業、結婚式場紹介業 ◆他に分類されないその他の生活関連サービス業 ◆マリーナ業 ◆遊漁船業 ◆興行場 ◆演芸・スポーツ等興行団 ◆他に分類されない娯楽業
※上記は日本標準産業分類に基づく分類です。 ご
※施設・業務行為賠償責任補償特約については、施設の所有・使用・管理に起 契
後
因する賠償責任リスクのみ補償する場合はお引受けの対象となります。 約
※上記業種にかかわらず、海底掘削装置または掘削基地の稼働にかかわる業務 のを伴う場合は、お引受けの対象となりません。 お手
続き
蘯 地震保険 に
併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合 つ
3.解約のお手続き
いて
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24 時間・365 日)
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日等から保険金の請求が可能です。
なお、売上減少リスクに対する補償関連特約または賠償責任補償関連特約については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、これらは例示であり、特約ごとの事故の種類・内容に応じて、下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)(ビジネス総合補償特約第 29条)
① 保険金請求書
② 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
③ 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
⑤ 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
⑥ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
盪 売上減少リスクに対する補償(休業損失補償特約)(休業損失補償特約第20条)
① 保険金請求書
② 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための
書類
③ 直近会計年度の損益計算書等損失の程度等を判定するための書類
④ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
蘯 賠償責任リスクに対する補償(賠償責任関連特約)(賠償責任基本特約第25条)
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
4.保険金のお支払時期について
蠧
盧 財物損壊リスクに対する補償、売上減少リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約第30条、休業損失補償特約第21条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 事
…180日 故
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日 が
生
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場 発
合…60日 し
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う た
場合…180日 場
合
盪 賠償責任リスクに対する補償(賠償責任関連特約)(賠償責任基本特約第26条) の
手
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支 お
払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。 xxx、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、 き お支払時期を延長させていただくことがあります。 に
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 つ
…180日 い
・医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果を得る必要がある て
場合…90日
・後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果を得る必要がある場合…120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
1.保険金をお支払いした後のご契約
■財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約第32条)
損害保険金(業務用の通貨等および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額(保険の対象が明記物件、屋内商品・製品等および屋外商品・製品等である場合は時価額とします。)を超える場合は新価額(保険の対象が明記物件・屋内商品・製品等および屋外商品・製品等は時価額とします。)とします。)の80%に相当する額を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。 80%を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
蠻
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (上記以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
その他の事
項 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
企業財産包括保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(損害保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。)
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。以下盪において同様とします。)を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとし、別表2に規定する物の損害の額は除きます。
① 風災(台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
② 雹災
③ 雪災(豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。)
蘯 当会社は、水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災をいいます。)によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
盻 当会社は、「電気的事故または機械的事故」によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
眈 当会社は、不測かつ突発的な事故(xから盻までの事故を除きます。)によって保険の対象に生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
第2条(損害保険❹に付随する費用保険❹を支払う場合)
普
款
険約
xx
盧 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
盪 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、そ
れぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
蘯 当会社は、次に規定する①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下②において同様とします。)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
盻 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
眈 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の保険の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(この場合においては、第
5条(保険金を支払わない場合-共通)盪②の規定は適用しません。)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います(ただし、保険の対象が倉庫物件の場合は、地震火災費用保険金を支払いません。)。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下眈において同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下眈において同様とします。)ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下
③において同様とします。)。
② 保険の対象が屋外設備・装置である場合には、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となったとき。
③ 保険の対象が動産である場合には、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となったとき。
第3条(利益保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故によって利益保険対象物が損害を受けたことにより営業が休止し、または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止
費用(以下「利益損失」といいます。)に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
盪 当会社は、不測かつ突発的な事由に起因して、敷地外ユーティリティ設備の機能が停止し、または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信もしくは電話の中継が中断され、または阻害されたために生じた利益損失に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
第4条(営業継続費用保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故によって利益保険対象物が損害を受けたことにより生じた営業継続費用に対して、この約款に従い、営業継続費用保険金を支払
います。
盪 当会社は、不測かつ突発的な事由に起因して敷地外ユーティリティ設備の機能が停止し、または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信もしくは電話の中継が中断され、または阻害されたために生じた営業継続費用に対して、この約款に従い、営業継続費用保険金を支払います。
第5条(保険❹を支払わない場合-共通)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害、利益損失または営業継続費用
(以下「損害等」といいます。)に対しては、保険金(損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理付帯費用保険金、地震火災費用保険金、利益保険金または営業継続費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故(同条眈に規定する不測かつ突発的な事故のうち、保険の対象または利益保険対象物の盗難が発生した場合を除きます。)の際における保険の対象または利益保険対象物の紛失または盗難
④ 当会社は、保険の対象または利益保険対象物である車両について、屋外において生じた損害等に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず保険金を支払いません。ただし、その車両が屋外にある場合でも、保険証券記載の敷地内にある間に、この保険契約で補償する事故(ただし、車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落または架線障害は除きます。)によって生じた損害に対しては、これを保険の対象として取り扱い、損害保険金を支払います。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等(これらの事由によって発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害等および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害等を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
普
款
険約
xx
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
蘯 当会社は、別表2に規定する物について生じた第1条(損害保険金を支払う場合)盪の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険❹を支払わない場合-不測かつ突発的な事故) 盧 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(損害保険金を支払う場合)眈の事故による損害およびこれらの損害を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険
金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置により生じた損害については、この規定は適用しません。
② 保険の対象または利益保険対象物が通常有する性質や性能を欠いていること。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合は、この規定は適用しません。
ア.保険契約者または被保険者
イ.ア.に代わって保険の対象または利益保険対象物を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用人
③ 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ア.保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の使用人
イ.保険の対象または利益保険対象物の使用または管理を委託された者ウ.イ.の使用人
④ 保険の対象または利益保険対象物に対する加工(増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。)、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業中における作業上の過失ま
たは技術の拙劣
⑤ 詐欺または横領
⑥ 紛失または置き忘れ
⑦ 保険契約者もしくは被保険者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場合および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)もしくは運転(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両(その積載物を含みます。)またはこれら以外で走行範囲が保険証券記載の敷地内に限定される車両(その積載物を含みます。)の衝突または接触。ただし、建物に定着した板ガラスに生じた破損の損害については、この規定を適用しません。
⑧ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
盪 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)眈に規定する事故が発生した場合において、次のいずれかに該当する損害およびこれらの損害を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象または利益保険対象物に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に発生した損害
ア.自然の消耗または劣化(保険の対象または利益保険対象物である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。)
イ.ボイラースケールの進行
ウ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由
エ.ねずみ食いまたは虫食い等
② 保険の対象または利益保険対象物である動産を加工または製造することに起因して、その動産に生じた損害(加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその動産に生じた損害を含みます。)
③ 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害
④ 万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。以下
④において同様とします。)によって保険の対象または利益保険対象物である商品・製品等に生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合は、この規定は適用しません。
⑤ 第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)盪③に規定する通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物の盗難によって生じた損害
⑥ 第8条 盪④に規定する貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻、その他の美術品の盗難によって生じた損害
⑦ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害(不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。)
⑧ 保険の対象または利益保険対象物の受け渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによる損害
⑨ 保険の対象または利益保険対象物のうち、楽器について生じた次の損害ア.弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害イ.打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
ウ.音色または音質の変化の損害
⑩ 保険の対象または利益保険対象物が液体、粉体、気体等の流動体である場合、保険の対象または利益保険対象物に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能または困難となる等の損害。ただし、容器、配管等に第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害については、この規定は適用しません。
⑪ 保険の対象または利益保険対象物である美術品の修理等に伴う価値の下落による損害(格落損害)
⑫ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象または利益保険対象物である商品・製品等のみに生じた損害(利益損失および営業継続費用については、電力の停止または異常な供給が
1時間未満の場合に限ります。)
第7条(保険❹を支払わない場合-利益保険❹または営業継続費用保険❹)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、利益保険金または営業継続費用保険金を支払いません。
① 国または公共団体による法令等の規制
② 利益保険対象物または敷地外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第3条(利益保険金を支払う場合)盪の利益損失または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)盪の営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水、水不足
第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)
盧 この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
盪 次に規定する物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
蘯 建物が保険の対象である場合には、次に規定する物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
普
款
険約
xx
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
盻 次に規定する物は、保険の対象に含まれません。
① 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
② データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
眈 この保険契約において、特別の約定がないかぎり、利益保険対象物とは、日本国内に所在する以下のものとします。
① 保険証券記載の敷地内に所在する建物または構築物のうち被保険者が占有する部分
② 保険証券記載の敷地内に所在する、被保険者が占有する物
③ 保険証券記載の敷地内に所在する建物または構築物のうち、他人が占有する部分
④ ①または③に規定するものに隣接するアーケード(屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。以下④において同様とします。)またはそのアーケードに面する建物もしくは構築物
⑤ ①または③に規定するものへ通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
眇 動物または植物は、利益保険対象物には含めません。
第9条(損害保険❹の支払額)
盧 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
盪 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、盧の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
蘯 保険金額が保険価額以上である場合は、当会社は、保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規
定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします。
盧および盪の規定による損害の額
- 別表3に規定する免責金額
= 損害保険金の額
盻 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします。
〔
盧および盪の規定による損害の額
- 別表3に規定する免責金額
〕
× 保険金額 = 損害保険金の額保険価額
第10条(損害保険❹に付随する費用保険❹の支払額) 盧 当会社は、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盧の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに
500万円を限度とします。
第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金
× 支払割合(30%) = 臨時費用保険金の額
盪 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盪の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
蘯 当会社は、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)蘯の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、第2条蘯①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とし、また、被保険者が2名以上あるときは、それぞれの被保険者に属する保険契約の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)の20%に相当する額を限度とします。
第2条蘯②の損害が生じた世帯
または法人(以下「被災世帯」 ×といいます。)の数
1被災世帯あたりの = 失火見舞費用保険金の額支払額( 万円)
20
盻 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)に30%を乗じて得た額または5,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盻の修理付帯費用保険金として、支払います。
眈 当会社は、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)眈の地震火災費用保険金として、次の算式(保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 地震火災費用保険金の額
眇 盧から盻までの場合において、当会社は、盧から盻までの規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第11条(利益保険❹の支払額)
盧 第3条(利益保険金を支払う場合)に規定する利益損失の額は、1回の事故につき、次の①の喪失利益の額と②の収益減少防止費用の額の合計額とします。
① 喪失利益の額
収益減少額 × 保険証券記載の約定てん補率(以下
「約定てん補率」といいます。)
= 喪失利益の額
ただし、てん補期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式によって算出した額を、上記算式によって算出した額から差し引くものとします。
支出を免れた経常費 × 約定てん補率 = 差し引く額
利益率
② 収益減少防止費用の額
収益減少防止費用 × 約定てん補率 = 収益減少防止費用の額利益率
ただし、収益減少防止費用の額は、次の算式によって算出した収益減少防止費用の限度額を限度とします。
収益減少防止費用の支出により免れた営業収益の減少額
× 約定てん補率 = 収益減少防止費用の限度額
盪 当会社は、盧に規定する利益損失のうち、次の①または②の属する日の午前0時から24時間以内(以下この条において「免責時間」といいます。)に発生したものに対しては、利益保険金を支払いません。
普
款
険約
xx
① 第3条(利益保険金を支払う場合)盧に規定する利益損失については、第1条(損害保険金を支払う場合)盪から眈に規定する事故が発生した時。なお、第1条盧に規定する事故については、免責時間はありません。
② 第3条盪に規定する利益損失については、同条盪に規定する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水の供給または電信もしくは電話の中継が最初に中断され、または阻害された時
蘯 当会社は、次の①または②の算式によって算出した額を利益保険金として支払います。ただし、その額が別表3に規定する支払限度額を超える場合には、その支払限度額を利益保険金として支払います。
① 利益保険金の保険金額(この保険契約の契約条件明細書記載の利益保険金の保険金額をいいます。以下蘯において同様とします。)が、事故発生直前12か月間の営業収益に約定てん補率を乗じた額の80%に相当する額以上の場合
盧に規定する利益損失の額
- 別表3に規定する免責金額
- 盪に規定する免責時間内に発生した利益損失の額
= 利益保険金の支払額
② 利益保険金の保険金額が、事故発生直前12か月間の営業収益に約定てん補率を乗じた額の
〕×
80%に相当する額より低い場合
〔
盧に規定する利益損失の額
- 別表3に規定する免責金額
- 盪に規定する免責時間内に発生した利益損失の額
利益保険金の保険金額
= 利益保険金の支払額
事故発生直前12か月間の営業収益
× 約定てん補率 × 80%
盻 約定てん補率が利益率を超える場合には、約定てん補率を利益率と読み替えて、盧または蘯に規定する算式を適用します。
眈 営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合で、標準営業収益、年間営業収益または利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、当会社は、盧から盻までの規定による保険金の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益または利益率につき、被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
第12条(営業継続費用保険❹の支払額) 当会社は、第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金として、次の算式 によって算出した額を支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規定する支
払限度額を上回る場合には、その支払限度額を営業継続費用保険金の額とします。 営業継続費用の額 - 別表3に規定する免責金額 = 営業継続費用保険金の額
第13条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
盧 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表4に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の各費用保険金、第3条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表4に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
盪 盧の場合において、他の保険契約等に再調達価額(保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。)を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして盧の規定に基づいて算出した額を支払います。
蘯 盧の場合において、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盧の臨時費用保険金および同条盪の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、盧または盪の規定を適用して算出した額とします。
盻 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害等について、盧の規定をおのおの別に適用します。
第14条(包括して契約した場合の損害保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に第9条(損害保険金の支払額)蘯および盻ならびに第10条(損害保険金に付随する費用保険金の支払額)眈の規定を適用します。
第2章 基本条項
第15条(保険責任の始期および終期)
盧 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第16条(告知義務) 盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害等の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載
事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
普
款
険約
xx
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
盻 盪の規定による解除が第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等の発生した後になされた場合であっても、第27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等については適用しません。
第17条(通知義務) 盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのでき ない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求 しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はあり
ません。
① 保険の対象もしくは利益保険対象物または保険の対象もしくは利益保険対象物を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象もしくは利益保険対象物または保険の対象もしくは利益保険対象物を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象または利益保険対象物を他の場所に移転すること。
④ 保険の対象もしくは利益保険対象物である機械設備を仮修理もしくはその他の応急措置により運転または使用すること。
⑤ ①から④までのほか、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書
面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
盪 盧の事実がある場合(盻ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または盧の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
盻 盧に規定する手続を怠った場合には、当会社は、盧の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。ただし、盧①、②、④または⑤に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
眈 盻の規定は、盧の事実に基づかずに発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等については適用しません。
第18条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険の対象の譲渡)
盧 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、盧の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
蘯 当会社が盪の規定による承認をする場合には、第22条(保険契約の失効)盧の規定にかかわらず、盪の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第20条(保険の対象、利益保険対象物の調査)
盧 当会社は、いつでも保険の対象および利益保険対象物またはこれらを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
盪 保険契約者、被保険者または保険の対象もしくは利益保険対象物を占有する者が、正当な理由がなく盧の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、盪に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第21条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第22条(保険契約の失効) 盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に、この保険契約のうち第1条(損害保険金を支払う場合)および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を
支払う場合)の規定は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第40条(保険金支払後の保険契約)盧の規定により保険契約の一部が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
盪 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧の規定を適用します。
蘯 保険契約締結の後、被保険者が営業を廃止した場合には、営業を廃止した時にこの保険契約のうち第3条(利益保険金を支払う場合)および第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の規定は効力を失います。
第23条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当 会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第24条(保険❹額の調整)
盧 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
盪 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第25条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第26条(重大事由による解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に規定するもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
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盪 盧の規定による解除が第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等の発生した後になされた場合であっても、第27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、盧①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第27条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) 盧 第16条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した
保険料を返還または請求します。
盪 第17条(通知義務)盧の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、同条盧の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
盻 盧または盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、第17条(通知義務)盧の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等については適用しません。
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必
要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
眄 眇の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第29条(保険料の返還-無効または失効の場合)
盧 第21条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
盪 保険契約の全部または一部が失効となる場合には、当会社は、失効した部分について、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第30条(保険料の返還-取消しの場合)
第23条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
第24条(保険金額の調整)盪の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表5に規定する短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第32条(保険料の返還-解除の場合)
盧 第16条(告知義務)盪、第17条(通知義務)盪、第20条(保険の対象、利益保険対象物の調査)盪、第26条(重大事由による解除)盧または第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
盪 第25条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表5に規定する短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第33条(事故の通知) 盧 保険契約者または被保険者は、保険の対象または利益保険対象物について損害等が生じたことを知った場合は、損害等の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等 から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく
通知しなければなりません。
盪 保険の対象または利益保険対象物について損害等が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
蘯 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(損害防止義務および損害防止費用) 盧 保険契約者または被保険者は、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険の対象および利益保険対象物に生じる損害の発生および拡大の防止に努めな
ければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(損害保険金を支払う場合)盧の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第5条(保険金を支払わない場合-共通)、第6条(保険金を支払わない場合-不測かつ突発的な事故)または第7条(保険金を支払わない場合-利益保険金または営業継続費用保険金)に規定する事由に該当しないときおよび第15条(保険責任の始期および終期)蘯または第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定が適用されないときは、当会社は、次に規定する費用に限り、これを負担します(第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)眈の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。)。ただし、当会社が負
担する額は、損害保険金の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。)から第1条盧の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
蘯 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく盧に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害の額
- 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
盻 第9条(損害保険金の支払額)盻、第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)盧および第14条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、盪に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第13条盧の規定中「別表4に規定する支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第34条(損害防止義務および損害防止費用)盪によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
第35条(残存物および盗難品の帰属) 盧 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表
示しないかぎり、当会社に移転しません。
盪 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害保険金の支払額)盪の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
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蘯 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
盻 蘯の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第9条(損害保険金の支払額)盪の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第36条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 損害保険金、損害保険金に付随する費用保険金および営業継続費用保険金については、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等が発生した時
② 利益保険金については、てん補期間が終了した時
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害等の額の見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第37条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 当会社は、事故の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、盪に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
盻 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく蘯の規定に違反した場合または盪もしくは蘯の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、被保険者が第36条(保険金の請求)盪の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害等の額(保険価額を含みます。)および事故と損害等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
盪 盧の確認をするため、次に規定する特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に規定する日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた保険の対象、利益保険対象物もしくは損害等の発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象もしくは利益保険対象物が同一事故により損害を受けた場合において、盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
蘯 盪①から⑤までに規定する特別な照会または調査を開始した後、盪①から⑤までに規定する期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、盪①から⑤まで に規定する期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。 盻 盧から蘯までに規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みま す。)には、これにより確認が遅延した期間については、盧から蘯までの期間に算入しないもの
とします。
眈 第36条(保険金の請求)盧②の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上生じた場合の利益保険金については、被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときは、収益減少防止費用を除き、毎月末に保険金の内払を行います。
第38条(時効)
保険金請求権は、第36条(保険金の請求)盧に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第39条(代位)
盧 損害等が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害等の額を差し引いた額
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
盻 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき、被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とする場合で、被保険者が借家人(賃借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下、盻において同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
第40条(保険❹支払後の保険契約) 盧 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場
合は、この保険契約のうち第1条および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の規定は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
蘯 盧の規定により、第1条(損害保険金を支払う場合)および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の規定が終了した場合には、当会社は終了した部分について保険料を返還しません。
盻 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧から
蘯までの規定を適用します。
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第41条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 盧 この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者また
は被保険者を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第42条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 用語の定義
企業財産包括保険普通保険約款の用語の定義は、下表によります。
用 語 | 定 義 |
営業継続費 用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額とします。ただし、次に規定する費用は追加費用に含まないものとします。 盧 営業継続費用保険金が支払われる事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出を要する費用 盪 営業継続費用保険金が支払われる事故による損害を受けた利益保険対象物を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 蘯 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 盻 修理付帯費用保険金または収益減少防止費用として支払われる金額 |
営業収益 | 「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益 |
営業利益 | 営業収益から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。以下同様とします。)を差し引いた額 |
経 常 費 | 事故の有無にかかわらず、営業継続のために支出を要する費用 |
原動機付自 転 車 | 125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、および歩行補助車等以外のものをいいます。 |
敷 地 外 ユーティリティ設 備 | 利益保険対象物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信もしくは電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有するものをいいます。なお、敷地外ユーティリティ設備は、日本国内に所在するものに限ります。 盧 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 盪 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 蘯 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 盻 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 眈 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
敷 地 内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象または利益保険対象物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
車 両 | 自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。なお、軽車両とは、自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつレールによらず運転する車(そりおよび牛馬を含みます。)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助者等および身体障害者用の車いす以外のものをいいます。 |
収 益減 少 額 | 事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益(標準営業収益といいます。)からてん補期間中の営業収益を差し引いた額 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額とします。ただし、修理付帯費用保険金として支払われる金額は控除します。 |
商 品・製 品 等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。 |
喪失利益 | 利益保険金が支払われる事故が生じた結果、営業が休止し、または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および担保危険による損害がなかったならば計上することができた営業利益の額 |
損 害 | 偶然な事故によって保険の対象または利益保険対象物に生じた損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の対象または利益保険対象物について生じた損害を含みます。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害とみなしません。 盧 xxxx、x菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合 盪 第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象または利益保険対象物の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合 蘯 第1条に規定する事故の発生により、日常生活または通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合 |
他の保険契 約 等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物もしくは建物以外のものについて締結された第1条(損害保険金を支払う場合)の損害または第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約およびこの保険契約の第3条(利益保険金を支払う場合)の利益損失または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
建 物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有するものをいいます。ただし、屋外設備・装置を除きます。 |
て ん 補 期 間 | 保険金支払の対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、てん補期間が約定されている場合は、約定てん補期間を超えないものとし、てん補期間が約定されていない場合は12か月を限度とします。 |
電気的事故ま た は 機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 |
復旧期間 | 事故が発生した時に始まり、損害を受けた利益保険対象物が復旧された時(ただし、その利益保険対象物を事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。)に終わります。利益保険金または営業継続費用保険金の支払においては、保険金支払の対象となる期間であり、12か月を超えないものとします。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額 |
利 益 率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合利益率=(営業利益+経常費)/営業収益 ただし、直近の会計年度中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じたときは、次の算式により算出した割合 利益率=(経常費-営業損失)/営業収益 |
普通保険約款
別表2 風災・雹災・雪災における除外物件
1.仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(ポールを含みます。) 2.建築中の屋外設備・装置 3.棧橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置 4.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 5.第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)盪②に規定する自動車 |
別表3 事故種別毎、保険金種類毎に適用される支払限度額と免責金額
第1条 損害保険金 | 第3条 利益保険金 | 第4条 営業継続費用保険金 | ||||
<支払限度額> | ||||||
・第1条盧(火災・落雷・破裂・爆発) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条盪(風災・雹災・雪災) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条蘯(水災) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条盻(電気的・機械的事故) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条眈(上記以外の偶然な事故) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
<免責金額> | ||||||
・第1条盧(火災・落雷・破裂・爆発) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条盪(風災・雹災・雪災) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条蘯(水災) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条盻(電気的・機械的事故) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
・第1条眈(上記以外の偶然な事故) | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 | 1事故 | 千円 |
(注)
蘆事故種別は、普通保険約款の条項で表示しており、( )で表示された事故は、主な事故を参考までに例示したものです。
別表4 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金 | 損害の額から別表3に規定する免責金額を差し引いた額(注) | |
2 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盧の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) | |
3 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盪の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
4 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)蘯の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、 1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額)に被災世帯の数を乗じて得た額 | |
5 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)盻の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5,000万円 (他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 | |
6 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)眈の地震火災費用保険金 | 盧 それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が300万円または2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)を超えるとき。 | 1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が 300万円または2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) |
盪 上記盧に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(他の保険契約に、支払割合が5%を超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | ||
7 | 第3条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金 | 利益損失の額から別表3に規定する免責金額を差し引いた額(注) | |
8 | 第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金 | 営業継続費用から別表3に規定する免責金額を差し引いた額(注) |
普
款
険約
xx
(注)他の保険契約等に別表3に規定する免責金額よりも低い免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。
短期料率は年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで |
割合(%) | 10 | 15 | 25 | 35 |
3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで |
45 | 55 | 65 | 70 | 75 |
8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
険
保
震
地
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 x |
x 部 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)盧の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危 険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷 地 内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地 震 等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地 震保 険 法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生 活 用 動 産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)盧の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損 害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
定 x | |
x 震 法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建 物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契 約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)盪①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)蘯①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)盧の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険
金を支払います。
盪 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注) 一時的に居住不能となった場合を除きます。
蘯 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3) その建物に生じた盧の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 盻 盧から蘯までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 盻 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、盧から蘯までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 眈 保険の対象が生活用動産である場合には、盧から蘯までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
第3条(保険❹を支払わない場合)
盧 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
険
保
震
地
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
盪 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第4条(保険の対象の範囲) 盧 この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 盪 盧の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 蘯 盧の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの 盻 盧および蘯の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 |
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1 組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(保険の対象の範囲) 盧 この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注) 居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 盪 盧の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 蘯 盧の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの 盻 盧および蘯の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1 組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第5条(保険❹の支払額) 盧 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 盪 盧の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし盧の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 |
蘯 盪①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が盪①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、盧の規定を適用します。 ① 建物 5,000万円または保険 × この保険契約の建物についての保険金額 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額 ② 生活用動産 1,000万円または保険 × この保険契約の生活用動産についての保険金額 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 盻 当会社は、盪①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または盪①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに盪および蘯の規定をそれぞれ適用します。 眈 盪から盻までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① 盪の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から盪①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② 蘯の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.建物 盪①に規定する × この保険契約の建物についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 盪②に規定する × この保険契約の生活用動産についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 (注) 盪①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が盪①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。 眇 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第5条(保険❹の支払額) 盧 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 盪 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして盧および盻の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。 |
険
保
震
地
(注) 専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。 蘯 盧の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし盧の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 盻 蘯①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条 (定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が蘯①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、盧の規定を適用します。 ① 専有部分 この保険契約の専有部分の保険金額 5,000万円または保険 × 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分に ついての保険金額の合計額 ② 共用部分 この保険契約の共用部分の保険金額 5,000万円または保険 × 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分に ついての保険金額の合計額 ③ 生活用動産 この保険契約の生活用動産についての保険金額 1,000万円または保険 × 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産についての 保険金額の合計額 眈 当会社は、蘯①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または蘯①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに蘯および盻の規定をそれぞれ適用します。 眇 蘯から眈までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① 蘯の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から蘯①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② 盻の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額 蘯①に規定する × 限度額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての 保険金額の合計額 イ.生活用動産 蘯②に規定する × この保険契約の生活用動産についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 (注) 蘯①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が蘯①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 眄 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
盧 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
盪 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
盧 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
険
保
震
地
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
盻 盪の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故に
よる保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
盪 盧の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく盧の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
盻 盪の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 眇 盪の規定にかかわらず、盧の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 眇 盪の規定にかかわらず、盧の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注) 共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
眄 眇の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、盧の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
盧 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、盧の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
蘯 当会社が盪の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)盧の規定にかかわらず、盪の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
盧 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
盪 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注) その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
険
保
震
地
第15条(保険契約の失効)
盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)盧の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
盪 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当 会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整) 盧 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知を
もって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
盪 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
盪 盧の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、盧①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) 盧 第10条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した
保険料を返還または請求します。
盪 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盧または盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
眄 眇の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
盧 第14条(保険契約の無効)盧の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
盪 第14条(保険契約の無効)盪の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
蘯 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
盻 この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)盪の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
盧 第17条(保険金額の調整)盧の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
盪 第17条(保険金額の調整)盪の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
盧 第10条(告知義務)盪、第11条(通知義務)盪もしくは眇、第19条(重大事由による解除)盧または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
盪 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
盧 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
険
保
震
地
盪 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
蘯 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当
会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(注3) 第33条(付帯される保険契約との関係)盪において定める終了に限ります。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1) 被保険者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間につい
ては、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、
盧から蘯までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注) 概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)盧に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
x xxが生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
盧 当会社が第5条(保険金の支払額)盧①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)眈の規定が適用される場合には、保険金額から同条眈①または②の残額を差し引いた金額を同条眈の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)眇の規定が適用される場合には、保険金額から同条眇①または②の残額を差し引いた金額を同条眇の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
険
保
震
地
蘯 盧の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
盻 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧から
蘯までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
x この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
盪 この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
盧 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書
面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注) 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
盪 第9条(保険責任の始期および終期)蘯の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更) 盧 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険
者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
盪 盧の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
蘯 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 盧 この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者また
は被保険者を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
険
保
震
地
1年まで 100
■ 財物損壊リスクに対する補償関連特約(ビジネス総合補償特約) |
[AA]時価補償特約 |
第1条(保険❹を支払う場合) |
当会社は、次に掲げるビジネス総合補償特約第1条(保険金を支払う場合)眇および眥の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
眇 当会社は、水災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対
じゅう
象が屋内設備・什器等または屋内商品・製品等(注2)であるときはこれを収容する建物ごとに、
じゅう
保険の対象が屋外設備・什器等または屋外商品・製品等(注3)であるときは敷地内ごとに、そ
れぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象である建物に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
漓 保険の対象である建物に時価額(注4)の30%以上の損害が生じた場合
滷 ①に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である屋内設備・
じゅう
じゅう
什器等または屋内商品・製品等を収容する建物が、床上浸水(注5)または地盤面(注6)より
45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または屋内設備・什器等または屋内商品・製品等に損害が生じたとき。
じゅう
澆 ①に該当しない場合において、保険の対象である屋外設備・什器等または屋外商品・製
品等のある敷地内が、地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である屋外設
じゅう
備・什器等または屋外商品・製品等に損害が生じた場合
(注1)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災をいいます。以下同様とします。
(注2)屋内商品・製品等
建物に収容される商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下同様とします。
(注3)屋外商品・製品等
敷地内の建物の外部にある商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下同様とします。
(注4)時価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。
(注5)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。以下③において同様とします。
」
「
眥 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の保険の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物または屋外設備・装置であるときはその建物または屋外設備・装置ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象である建物に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が屋外設備・装置である場合には、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。
③ 保険の対象が動産である場合には、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。
(注1)次に該当する場合
①から③までに該当する場合においては、第2条(保険金を支払わない場合)盪②の規定は適用しません。
(注2)建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下③において同様とします。
」
第2条(保険の対象の範囲)
当会社は、次に掲げるビジネス総合補償特約第4条(保険の対象の範囲)眄の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
じゅう
眄 屋内設備・什器等が保険の対象である場合においては、業務用の通貨等または預貯金証書に、
第1条(保険金を支払う場合)眈の盗難による損害が生じたときは、盪の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう時価額および
じゅう
保険金額ならびに保険証券記載の屋内設備・什器等の保険金額は、これら以外の保険の対象に
ついてのものとします。
」
第3条(損害保険❹の支払額)
当会社は、次に掲げるビジネス総合補償特約第5条(保険金を支払う場合)の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
盧 当会社が第1条(保険金を支払う場合)盧から盻まで、眇または眄の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の時価額によって定めます。
盪 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、盧の損害の額に含まれるものとします。ただし、その時価額を限度とします。
特
約
蘯 保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件である場合を除き、保険証券記載の保険金額(注1)が時価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、盧および盪の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を損害保険金として支払います。この場合において、2以上の保険の対象について損害が生じたときは、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
(注1)保険証券記載の保険金額
保険証券記載の保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。以下「保険金額」といいます。
(注2)免責金額
保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担となります。以下同様とします。
盻 保険の対象が、屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件である場合を除き、保険金額が時価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場合において、2以上の保険の対象について損害が生じたときは、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
免責金額
保険金額
時価額の80%に相当する額
盧および盪の規定による損害の額
× - = 損害保険金の額
眈 保険の対象が、屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件である場合は、当会社は、保険金額を限度とし、盧および盪の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害保険金として支払います。この場合において、2以上の保険の対象について損害が生じたときは、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
眇 明記物件を保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
」
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
当会社は、次に掲げるビジネス総合補償特約第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)盪および同特約別表1の規定を、この特約に従い、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
「
盪 盧の場合において、他の保険契約等に再調達価額(注)を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)盧から盻まで、眇および眄の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして盧の規定に基づいて算出した額を支払います。
(注)再調達価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
」
「
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1条(保険金を支払う場合)盧から蘯まで、 眇および眄の損害保険金 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 (注)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。以下別表1において同様とします。 | |
2 | 第 1 条 (保険金を支払う場合)盻の損害保険金 | 盧 第4条(保険の対象の範囲) 蘯に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額のいずれか低い額 (注)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
盪 上記以外の物 | 損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額 |
3 | 第 1 条 (保険金を支払う場合)眈の損害保険金 | 盧 業務用の通貨等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注) (注)30万円 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
盪 業務用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
4 | 第1条(保険金を支払う場合)眩の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、 1敷地内ごとに500万円(注) (注)500万円 他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
5 | 第1条(保険金を支払う場合)眤の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
6 | 第1条(保険金を支払う場合)眞の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)5,000万円 他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第 1 条 (保険金を支払う場合)眥の地震火災費用保険金 | 盧 それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、住宅物件および一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円(注1)、工場物件の場合は1敷地内ごとに 2,000万円(注2)を超えるとき。 (注1)300万円 他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)2,000万円 他の保険契約等に、限度額が 2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき、住宅物件および一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円(注1)、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円(注2) (注1)300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)2,000万円 他の保険契約等に、限度額が2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
盪 上記xに該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の時価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の時価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)5% 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
特
約
支払限度額 | |||
(注)5% 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | |||
8 | 第1条(保険金を支払う場合)眦の看板および電気・ガス・水道設備等修復費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円(注)または看板および電気・ガス・水道設備等修復費用から保険証券記載の免責金額を差し引いた額のいずれか低い額 (注)10万円 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
」
第5条(保険❹支払後の保険契約)
当会社は、ビジネス総合補償特約第32条(保険金支払後の保険契約)盧の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
盧 第1条(保険金を支払う場合)盧から盻までおよび眄の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
」
第6条(他の特約が付帯されてる場合の読替え)
水災保険金定率払・費用保険金等補償対象外特約がこの保険契約に付帯されている場合は、同特約によって読替えが行われる規定については、この特約による読替えは行いません。ただし、次条の規定による用語の読替えを除きます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ビジネス総合補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、水災損害保険金定率払・費用保険金等補償対象外特約および電気的・機械的事故限定補償特約(企業財産包括用)の規定中「再調達価額」とあるのは「時価額」と読み替えるものとします。
[AB]風災等危険小額損害補償対象外特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、ビジネス総合補償特約第1条(保険金を支払う場合)盪の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、営業用ゴルフネットおよびそれを設置するためのポールが保険の対象に含まれている場合
は、それらの損害の額を除きます。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注1)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注2)
(注1)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
な だ れ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ビジネス総合補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
[AC]水災損害保険❹定率払・費用保険❹等補償対象外特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次に掲げるビジネス総合補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定を、この特約に従い、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条眇の規定
「
眇 当会社は、水災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対
じゅう
象が屋内設備・什器等または屋内商品・製品等(注2)であるときはこれを収容する建物ごとに、
じゅう
保険の対象が屋外設備・什器等または屋外商品・製品等(注3)であるときは敷地内ごとに、そ
れぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象である建物に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物に再調達価額(注4)の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、床上浸水(注5)または地盤面(注6)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物に再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が、床上浸水または地盤面
より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。
じゅう
じゅう
④ 保険の対象である屋内設備・什器等または屋内商品・製品等を収容する建物が、床上浸水
特
約
または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である屋内設備・什器等または屋内商品・製品等に損害が生じた場合
じゅう
⑤ 保険の対象である屋外設備・什器等または屋外商品・製品等のある敷地内が、地盤面より
45cm
じゅう
を超える浸水を被った結果、保険の対象である屋外設備・什器等、屋外商品・製品等
に損害が生じた場合
(注1)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災をいいます。以下同様とします。
(注2)屋内商品・製品等
建物に収容される商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下同様とします。
(注3)屋外商品・製品等
敷地内の建物の外部にある商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下同様とします。
(注4)再調達価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。
(注5)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。以下この条において同様とします。
(注6)地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。以下この条において同様とします。
」
② 第1条眩の規定
「
眩 当会社は、盧から盻までおよび眄の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
」
③ 第1条眤の規定
「
眤 当会社は、盧から盻までおよび眄の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用
取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。
」
④ 第1条眞の規定
「
眞 当会社は、盧から盻までおよび眄に規定する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この特約に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)調査費用
被保険者またはその親族(注5)もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。
(注2)復旧完了までの期間
保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下(注3)において「復旧期間」といいます。
(注3)賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。
(注4)仮設物の設置費用
保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
」
第2条(損害保険❹の支払額)
当会社は、ビジネス総合補償特約第5条(損害保険金の支払額)盻の規定を、前条に従い読み替えたうえで、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
盻 当会社は、損害保険金を支払う場合の事由によって、次のとおり損害保険金を支払います。
① 第1条(保険金を支払う場合)盧から盻までおよび眄の損害保険金を支払う場合
当会社は、保険証券記載の保険金額(注1)を限度とし、盧から蘯までの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を損害保険金として、支払います。この場合において、2以上の保険の対象について損害が生じたときは、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
② 第1条眇①の損害保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を支払います。
縮小割合(70%)
盧および盪の規定による損害の額
× = 損害保険金の額
③ 第1条眇②の損害保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに
200万円を限度とします。
支払割合(10%)
保険金額
× = 損害保険金の額
④ 第1条眇③から⑤までの損害保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに100万円を限度とします。
支払割合(5%)
保険金額
× = 損害保険金の額
特
約
⑤ 第1条眇②から⑤までの損害保険金を支払う場合
③および④の規定に基づいて、当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)眇②から⑤までの損害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(注1)保険証券記載の保険金額
保険証券記載の保険金額が再調達価額(保険の対象が明記物件、屋内商品・製品等または屋外商品・製品等である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額
(保険の対象が明記物件、屋内商品・製品等または屋外商品・製品等である場合は時価額とします。)とします。以下「保険金額」といいます。
(注2)免責金額
保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、 被保険者の自己負担となります。以下同様とします。
」