Surfly 保守サポートサービス利用規約
Surfly 保守サポートサービス利用規約
規約発効日:2021 年 8 月 1 日
目次
第1章 総則(1 条-5 条)
第2章 納入及び保守サポート(6 条-14 条)第3章 保証の否認及び免責(15 条-16 条)
第4章 料金支払いその他お客様の義務(17 条-21 条)
第5章 保守サポート含む本件サービスの権利関係(22 条-23 条)第6章 契約の終了、自動更新及び再契約(24 条-26 条)
第7章 その他の事項(27 条-34 条)
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
本 Surfly 保守サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社オーシャンブリッジ(以下「OB」といいます。)が第 3 条第 1 号及び第 2 号に定める本件サービスのライセンスを購入したお客様に対してxxxを代行して提供する保守サポートサービスの内容及び条件について定めたものです。
第 2 条(本規約の適用範囲)
1. 本規約は、OB がお客様に直接販売した本件サービスに係るライセンスについて適用されます。また、OB の販売店によるお客様への販売の場合においても、第 10 条第 1 項(保守サポートの適用除外)、第 15 条(保証の否認)、第 16 条(免責事項、)第 19 条第 3 項(支払遅延に基づくサービスの停止)、その他本規約中の条項のうち性質上適用可能なものは準用されるものとします。
2. サードパーティソフトウェアの提供者によって提供される保守サポート等の利用については、お客様と当該サードパーティソフトウェアの提供会社との間の契約に基づくものとします。
3. 本規約は、本規約に含まれる事項に関するお客様と OB の間の完全な合意を構成し、口頭によるか又は書面によるかを問わず、両当事者間の本規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。
4. 本規約の規定とユーザーライセンス契約書の規定の内容に齟齬がある場合には、ユーザーライセンス契約書の規定が優先して適用されるものとします。
5. 本規約の規定と特別条件書の規定に齟齬がある場合には、当該特別条件書の規定が本規約の
規定に優先すると明記されていない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第 3 条(定義)
(1) 「本件サービス」とは、お客様が適法な手続きにより購入した本件サービスに係るライセンスに基づき、xxxが指定する Web サイト等を通じて、xxxがお客様に対して提供する Surly Web 画面共有、オンラインコミュニケーションソリューション及び保守サポートサービスをいいます。なお、本件サービスは、パブリッククラウド、プライベートクラウドのいずれかの形態で提供されます。
(2) 「ライセンス」とは、ユーザーライセンス契約書においてお客様に許諾された本件サービスの非独占的な利用権をいいます。ライセンスには、保守サポートの利用権が含まれます。
(3) 「ユーザーライセンス契約書」とは、お客様とxxxとの間で締結される契約であり、xxxがお客様に提供する本件サービスの利用等に適用されます。なお、本件サービスがクラウドサービスの場合には Surfly クラウドライセンス契約書をいい、 URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx からアクセス可能です。
(4) 「ライセンス期間」とは、お客様が本件サービスの非独占的な利用権を許諾された期間をいいます。ライセンス期間は、特別条件書に記載されます。
(5) 「xxx」とは、本件サービスのxxx、すなわち、Surfly BV(商工会議所登録番号: 55526446。法人登録営業所所在地:Singel 373 C in (1012 WL) Amsterdam, The Netherlands。)をいい ます。
(6) 「OB」とは、株式会社オーシャンブリッジ(会社法人等番号:0000-00-000000。)をいいます。
(7) 「販売店」とは、OB から本件サービスの販売権を授与された会社をいいます。
(8) 「お客様」とは、本規約及びユーザーライセンス契約書に同意のうえ、OB 所定の手続に従い本件サービスのライセンスを購入した者をいいます。
(9) 「特別条件書」とは、特定のお客様に対して提供される本件サービスに関する特定の提供条件が記載された書面をいいます。具体的には、見積書、注文書、注文請書又は納品メールを指します。
(10)「ライセンス情報」とは、利用可能ライセンス数、利用期間、ログイン情報、保守サポート番号、ユーザーマニュアル URL、その他お客様のライセンスに関する情報をいいます。
(11)「サードパーティソフトウェア」とは、その知的財産権がxxx以外の第三者に帰属しているすべてのソフトウェア製品をいいます。
(12)「保守サポート」とは、お客様が購入した本件サービスに係るライセンスごとに OB がxxxを代行して提供する保守サポートサービスをいいます。
(13)「異常」とは、本件サービスの全部又は一部に関する欠陥、仕様不適合又はインシデントをいいます。
(14)「メジャーバージョン」とは、小数点第 1 位以上の数字(例えば、7.2、7.3 等。)で指定された本件サービスのバージョンをいいます。なお、「マイナーバージョン」は、小数点第 2 位以下の数字(例えば、7.23、7.24 等。)で指定された本件サービスのバージョンをいいます。
(15) 「保守サポート期間」とは、お客様が保守サポートを利用することができる期間をいいます。
(16)「不可抗力」とは、電気通信ネットワーク又は電力網の中断、自然災害、火災、水害、社会紛
争など、お客様及び OB の支配が及ばない、その債務の履行不能を生じさせる事由をいいます。
第 4 条(本規約の効力発生時及び適用期間)
1. お客様は、本規約及びユーザーライセンス契約書の内容に同意する旨明示しかつ署名又は記名押印した本件サービスに係る注文書を OB に対して電子メール又は FAX により送信するか又は郵送するものとし、OB が当該電子メール又は当該 FAX を受信した時点又は OB が当該郵送物を受領した時点で、お客様は本規約に規定されているすべての条項及び条件に留保なしに拘束されることに承諾したものとみなされます。
2. 前項前段に定める効力発生時後は、本件サービスのライセンスのキャンセル又はその対価の返金は一切することができません。
3. 別段の合意がない限り、ライセンスは、注文書に記載されたライセンス期間の初日から有効となります。
第 5 条(本規約の変更)
1. OB は、いつでも、本規約上の条件を変更することができるものとします。本規約上の条件が変更された後においては、保守サポートを含む本件サービスの提供条件は、変更後の本規約上の条件によるものとします。
2. 本規約上の条件を変更する場合、OB は、お客様に対し、当該変更の 4 週間以上前に OB のWeb
ページ上その他 OB が提供する手段により、当該変更の内容について通知するものとします。
3. お客様は、変更後の本規約上の条件に同意できない場合には、前項の通知があった後 4 週間以内に、第 21 条第 1 項に定める契約更新受付窓口に対する電子メールによって、OB に契約を終了する旨を通知するものとします。この場合、当該契約期間満了日をもって当該契約が終了することになります。前項の通知があった後 4 週間以内に当該契約終了通知がなされなかった場合には、お客様は変更後の本規約上の条件に同意したものとします。
第 2 章 納入及び保守サポート
第 6 条(本件サービスのライセンス情報の納入)
1. 特別条件書に記載された納期までに、お客様が指定する電子メールアドレスに対し本件サービスのライセンス情報が送信されます。これにより、お客様は保守サポートを含む本件サービスの利用が可能になります。
第 7 条(保守サポートの実施及び内容)
1. OB は、本規約に基づき、お客様に対して、xxxを代行して本件サービスに係る保守サポートを提供します。本規約の規定は、本件サービスに係る保守サポートをご利用いただく際の OB とお客様との間の一切の関係に適用されるものとします。
2. 保守サポートは、技術サポートの提供及び更新プログラムのリリースをその内容とします。
第 8 条(技術サポートの提供)
1. 技術サポートに関する受付窓口、受付時間及び受付方法は、以下のとおりとします。
(1) 技術サポート受付窓口:OB が特別条件書で別途指定するメールアドレス
(2) 受付時間:日本の土日・祝祭日を除く、午前 10 時から午後 5 時(日本時間)
(3) 受付方法:上記受付窓口に対する電子メールにて受付
2. 技術サポートは、OB の技術者がxxxを代行して提供する情報、アドバイス又は指示によるものとします。
3. 異常に対する技術サポートに対しては、OB の技術者は、xxxの代行者として、異常の補正又は応急措置の提供を含むあらゆる努力を尽くすものとします。異常の補正は、本件サービスの更新プログラムのリリース、電子メールによるアドバイス又は指示により、実施されるものとします。
4. 異常に対する技術サポートに対しては、xxxの裁量により、異常の補正に対応する更新プログラムがリリースされる場合があります。この場合には、次条の定めるところによるものとします。なお、本規約のいかなる条項も、xxxに異常の補正に対応する更新プログラムをリリースする義務を課すものではありません。
5. 異常に対する技術サポートは、以下の条件をすべてみたすことを前提とします。
(1) お客様が、本件サービスの異常を OB に電子メールにより文章化して通知すること。
(2) 当該異常が OB 又はxxxによって再現可能であること。
(3) OB の承認を得ていない本件サービスの補正、追加又は変更が、お客様又はお客様を代理する第三者によって行われていないこと。
(4) お客様が OB に対して異常箇所を明確にするための情報を提供すること。
第 9 条(更新プログラムのリリース)
1. 本件サービスの更新は、本件サービスのバージョンアップ、本件サービスの仕様不適合を引き起こす異常の補正に対応する更新、及びユーザーマニュアルの更新を含みます。
2. 本件サービスの更新は、xxxが、その裁量で判断する頻度及び方法によりリリースします。
第 10 条(保守サポートの適用除外)
1. 以下の各号に掲げる場合には、xxx及びその代行者である XX は、保守サポートを提供する義務を負わないものとします。
(1) OB の書面による事前の同意を得ることなく、お客様又は第三者が本件サービスに修正又は改変を行った場合(修正を試みたのみの場合も含みます)。
(2) OB の事前の同意を得ることなく、本件サービスに第三者が介入した場合。
(3) お客様が現行のメジャーバージョンより 1 つ以上前のメジャーバージョンを使用した場合。
(4) 異常が本規約の対象ではないことが明確なソフトウェアの使用に起因する場合。
(5) 異常がxxx又は OB によって再現できない場合。
(6) お客様が本件サービスを複製又は改造した場合。
(7) OB の承認を得ていない付加物その他の機器についての誤作動により介入が必要となった場合。
(8) 停電、電源変動、又は電気通信網の障害又は変動の場合。
(9) お客様が本規約又はユーザーライセンス契約書に基づく義務を遵守しなかった場合。
(10)お客様がユーザーマニュアルに含まれている指示に従って本件サービスを利用していない場合。
(11)本件サービスに接続されている又は関連づけられている周辺機器のメンテナンスが要請された場合。
(12)偶発的な破壊が発生した場合において、ファイルの再構成が要請された場合。
(13)新しいプログラムの開発、オペレーティングシステムの変更、又は既存のプログラムへの追加又は変更が要請された場合。
2. 本規約において特に規定されていない限り、xxx及びその代行者である OB は、アプリケーションの設計、トレーニング、インストール、実装、又はカスタマイズを含む一切のコンサルティングサービスを実施する義務を負いません。
第 11 条(保守サポートの期間及び条件等)
1. 保守サポート期間は、特別条件書に記載されているライセンス期間と同一とします。なお、お客様が保守サポートを利用しなかった場合であっても、OB は、お客様に対して料金の払戻しを一切いたしません。
2. お客様は、利用可能ライセンスの範囲内で、かつ本件サービスの使用を許諾されたユーザーのみ、保守サポートを利用することができます。
3. お客様は、ライセンスの複製、頒布、貸与、送信、再使用許諾、譲渡又は担保設定等を行うことはできません。
4. お客様は保守サポートに関連するドキュメント又はプログラムの修正、翻訳、変更、改造、解析又は派生サービスの作成を行うことはできません。
5. 保守サポートは、本規約に加え、提供される各サービスの規定に従って取り扱われる場合があります。その場合、お客様はそれらの規定についても拘束されるものとします。
6. OB は、xxxが後継製品をリリースした場合には、別途本件サービスの保守サポート期間終了日を定める場合があります。この場合には、お客様は、当該別途指定された保守サポート終了日を超えて保守サポートを受けることができません。ただし、お客様の保守期間のうち当該別途指定された保守サポート期間終了日を超える期間については、当該期間を後継製品の保守サポート期間に適用することができるものとし、後継製品の保守サポート内容等については、別途 OB が定める保守サポートサービス利用規約に従うものとします。
第 12 条(保守サポートの一時停止)
1. xxx又はその代行者である OB は、次の各号のいずれかに該当するときには、保守サポートの提供を停止又は緊急停止することがあります。
(1) 保守サポートを提供するために必要なサービスシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、又はこれらにやむを得ない障害が発生したとき。
(2) 保守サポートシステムに著しい負荷や障害が与えられることによって正常な保守サポートを提供することが困難であると判断したとき。
(3) 保守サポートを提供することにより、お客様又は第三者が著しい損害を受ける可能性を認めたとき。
(4) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより、本規約に基づく保守サポートの提供を行なうことが困難になったとき。
2. xxx又はその代行者である OB は、前項各号の規定により保守サポートの提供を停止するときは、事前にその旨をお客様に通知します。ただし、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. xxx又はその代行者である OB は、お客様又は第三者からの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けいたしません。
4. 保守サポートを停止すること又は停止できなかったことによってお客様又は第三者に損害が生じた場合でも、xxx及びその代行者である OB は、一切の賠償責任を負いません(第 16条(免責事項)第 5 項参照。)。お客様はこれを承認するものとします。
第 13 条(保守サポートの内容の変更又は一部廃止)
xxx又はその代行者である OB は、お客様の認識いかんにかかわらず、本規約上の保守サポートの内容等を変更又は一部廃止することができます。この場合には、第 5 条(本規約の変更)が定める手続きによるものとします。
第 14 条(保守サポートの全部の廃止)
xxx又はその代行者である OB は、その裁量により、本規約に基づく保守サポートの提供の全部を廃止することができるものとします。なお、保守サポートの提供の全部を廃止する場合、OB はお客様に対し当該廃止の日の 4 週間以上前に OB が提供する手段によりその旨を通知するものとします。この 4 週間の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとします。
第 3 章 保証の否認及び免責
第 15 条(保証の否認)
1. OB は、お客様に対してxxxを代行して保守サポートを提供するものであり、保守サポートに関するあらゆる事項に関して一切の保証をしないものとします。ここで保証が否定される対象には、保守サポートが完全性、正確性、確実性及び有用性を有すること、保守サポートの提供によって異常その他の問題が直ちに解消されること、保守サポートの提供後において異常その他の問題が再発しないこと、及び保守サポートの提供の結果としていかなる問題も発生しないことを含みますが、これらに限られるものではありません。
2. 保守サポートの提供においてxxxを代行する OB の一切の口頭又は書面によるいかなる情報提供又は助言も、新たな保証を行うものではなく、また、いかなる意味においても本規約の範囲を拡大するものではありません。
3. xxx及びその代行者である OB は、サードパーティソフトウェア又はそのソフトウェアパッケージに関する保証を一切提供しません。サードパーティソフトウェア又はそのソフトウェアパッケージは、お客様の単独の責任及び管理のもとで使用されるものとします。
第 16 条(免責事項)
1. お客様は、本件サービス、保守サポート及び保守サポートを通じた他のサービスの利用に関わるすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
2. OB、保守サポートの再委託先は、お客様その他の第三者に対し、保守サポート又は保守サポートを通じて他のサービスを利用することにより、又はこれらを利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害又は損失を含む、一切の直接的、間接的、付随的、派生的、結果的損害、特別損害、逸失利益若しくは履行利益、又は懲罰的損害について賠償責任を負いません。このことは、 OB が当該損害又は損失について予見することができたとき又は予見すべきであったときであっても、同様とします。
3. お客様が、本件サービス、保守サポート及び保守サポートを通じて他のサービスを利用することにより、他の利用者その他の第三者に対して損害を与えた場合には、お客様は自己の責任及び費用において解決するものとし、xxx又はその代行者である OB に対して一切の責任を追及しないものとします。
4. インターネットを含むネットワーク障害、天変地異等の不可抗力に基づいて、xxx又はその代行者である OB が債務を履行できないと判断する場合、xxx又はその代行者である OBは保守サポートの提供を停止又は中断することがありますが、xxx及びその代行者である OB は、当該停止又は中断に基づく一切の債務につき免責されるものとします(なお、不可抗力が生じた場合の処理については、第 29 条(不可抗力)をご参照ください。)。
5. 本規約第 12 条(保守サポートの一時停止)、第 13 条(保守サポートの内容の変更又は一部廃止)又は第 14 条(保守サポートの全部の廃止)により、保守サポートの提供が不可能となった場合についても、xxx及びその代行者である OB は、これに基づく一切の損害の賠償責任を負わないものとします。この場合において、OB は、お客様が既に支払った保守サポート料金等については一切払戻しをしないものとします。
第 4 章 料金支払いその他お客様の義務
第 17 条(料金)
1. 本規約第 2 章(納入及び保守サポート)に定める保守サポートの料金は、本件サービスのライセンスの料金に組み込まれています。
2. 保守サポートを含む本件サービスのライセンスの料金は、特別条件書に記載されます。保守サポートを含む本件サービスのライセンスの料金に係る消費税等については、お客様が負担するものとします。
3. 別段の定めがない限り、お客様の要請に応じて以下に定める追加サービスを OB がお客様に提供する際の費用は、追加で請求されるものとします。
(1) 技術チェックシートその他の補足ドキュメンテーションの提供
(2) 拡張サポート(本規約第 2 章(納入及び保守サポート)の範囲を超える技術サポート)
(3) 出張保守サポート
(4) ライセンスの譲渡手続き(第 23 条第 2 項但書き参照。)又は包括承継手続き
(5) サードパーティソフトウェアとの相互運用性を確保するためのサポート
(6) 第 20 条第 3 項に定める指定連絡担当者に対するトレーニング(第 20 条第 4 項参照。)
(7) その他本件サービスに付随する追加サービス
4. いかなる状況においても、OB の書面による事前の同意を得ることなく、支払いを一時停止したり、OB に対する他の反対債権との相殺に供してはならないものとします。
第 18 条(支払条件)
1. お客様は、特別条件書に記載の保守サポートを含む本件サービスのライセンスの料金の合計額及びそれに係る消費税等相当額(以下「利用料金」といいます。)を、ご注文日の属する月の翌月末までに、OB が指定する銀行口座に対する振込送金の方法により支払うものとします。銀行振込手数料等支払に要する費用はお客様のご負担とします。
2. OB は、必要があると認めるときには、前項の支払期日を変更することができるものとします。
第 19 条(支払遅延)
1. お客様が、前条第 1 項に定める利用料金の全部又は一部の支払を怠った場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算により算出します。)を OB に対し支払わなければならないものとします。
2. お客様がその債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、お客様がその債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、これをxxに費用、利息及び元本に充当するものとし、元本が複数存在するときには、弁済期がより早くに到来した債権からxxに充当していくものとします。
3. 前条に定める利用料金支払期限の経過時において未払金額がある場合は、保守サポートを含む本件サービスのライセンスの提供は、未払金額及び前項に定める遅延損害金が全額支払われるまで、直ちに停止されるものとします。当該停止の措置は、訴訟手続きの係属を妨げないものとします。ただし、未払いが不可抗力による場合には、第 28 条(不可抗力)が優先適用されるものとします。
第 20 条(保守サポートについての協力義務)
1. お客様は、OB による保守サポートの提供にあたり、保守サポートの完全な提供に必要な技術環境と情報を準備し、保守サポートのために利用可能な状態にする等、OB と協力するものとします。
2. お客様は、保守サポートを実施する OB の技術者に対して、異常その他の問題を十分に理解するために必要なすべての文書、情報及びアイテムを必ず提供するものとします。
3. お客様は、保守サポートに関して、OB の保守サポートに協力するうえで適正な能力を有する連絡担当者(本規約において「指定連絡担当者」といいます。)を指名するものとします。
4. お客様は、指定連絡担当者を変更する場合には、遅滞なく、第 8 条第 1 項第 1 号に定める受付窓口に対する電子メールによって、OB に対して当該変更の旨を通知するものとします。ま
た、変更後の指定連絡担当者が契約を履行するうえで適正な能力を有するよう確保するものとします。当該適正な能力の確保が困難な場合には、OB の要請に応じて、変更後の指定連絡担当者に OB が実施するトレーニングを受けさせるものとし、当該トレーニングの対価として OB が別途指定する料金を支払うものとします。
5. お客様は、本件サービスの利用を許諾されたユーザーの知識及び能力のレベルが、ユーザーマニュアルに準拠して本件サービスを使用するのに十分であるよう確保するものとします。
第 21 条(連絡先等の変更の連絡義務)
1. お客様は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合には、当該変更の内容を速やかに OB の契約更新受付窓口(メールアドレス:xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx )に連絡しなければなりません。
2. 前項の連絡があった場合において、OB からの要求があるときは、お客様は、OB に対して当該変更の事実を証明する書類を提示するものとします。
3. 第 1 項の連絡があった以降は、OB からお客様に対する連絡又は通知は、変更後の連絡先等に対して送付又は送信されるものとします。連絡先等の変更があったにもかかわらず第1項の連絡がなされなかった場合には、OB が変更前の連絡先等に対して連絡又は通知したこと又はお客様と連絡がとれなかったことに起因してお客様又は第三者に損害が生じたとしても、OBはその一切の損害について賠償責任を負いません。
第 5 章 保守サポート含む本件サービスの権利関係等
第 22 条(保守サポートを含む本件サービスの財産権の帰属)
保守サポート含む本件サービスに関する著作権及び産業財産権を含む知的財産権その他一切の有体又は無体の財産権(以下「財産権」という。)は、OB、xxx又はxxxに対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、お客様に譲渡されるものではなく、また、本規約に定める以上に使用許諾するものではありません。保守サポートを含む本件サービスの財産権に関しては、本章に定めるもののほか、ユーザーライセンス契約書によるものとします。
第 23 条(保守サポートを含む本件サービスのライセンス)
1. お客様には、本件サービスのライセンスのみ付与されます。当該ライセンスの付与は、保守サポート含む本件サービスの財産権の譲渡を伴うものではありません。
2. お客様は、本件サービスのライセンスを含む本規約上の地位又は本規約に関して発生する権利又は義務につき、その全部であるか一部であるかを問わず、第三者に対して再使用許諾又は譲渡、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。ただし、OB の書面による事前の同意がある場合には、この限りではありません。
第 6 章 契約の終了、自動更新及び再契約
第 24 条(契約の終了)
1. お客様が本規約中の条項又は条件のいずれかに違反した場合には、OB は、本規約を何らの催告なくして即時に解除することができるものとします。当該解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
2. お客様が支払停止若しくは支払不能となった場合、又は破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合も、前項と同様とします。
3. 保守サポート含む本件サービスに係るユーザーライセンス契約書が解除又は期間満了により終了した場合には、本規約も同時に終了します。
4. 本規約が終了となった場合、お客様は、本件サービスのライセンス情報を破棄しなければなりません。
5. 終了理由のいかんにかかわらず、お客様が既に支払った利用料金は一切払戻ししないものとします。
第 25 条(契約の自動更新)
1. お客様がライセンス期間満了の 45 日前までにお客様が更新拒絶の意思表示をしない場合、保守サポートを含む本件サービスに係るお客様と OB の間の契約は、ライセンス期間の終了時に自動的に更新されるものとします。
2. 前項に定める自動更新後の契約については、お客様と OB の間で新たな合意がなされない限り、従前の契約と同一の条件によるものとし、本規約及びユーザーライセンス契約書が引き続き適用されるものとします。
3. 前項の規定にもかかわらず、第 1 項に定める自動更新後の本件サービスのライセンスの料金については、OB の裁量により、従前の価格から変更される可能性があるものとします。
第 26 条(再契約)
契約を終了したお客様が、前条に基づく契約の自動更新以外の方法で再度契約の締結を望まれる場合には、新たに契約を締結するものとします。この場合、OB は、過去にお客様が保守サポートを利用することによって作成又は登録等したデータの復活又は継続利用の保証はいたしません。
第 7 章 その他の事項
第 27 条(秘密保持及び不正使用の禁止)
1. お客様は、故意又は過失を問わず、保守サポートを含む本件サービスの利用にあたり知り得た本件サービスの構造又は編成に関する情報、その他本件サービスに関するすべての情報(以下「本件サービス等情報」といいます。)について、第三者に対して開示又は提供してはなりません。本項の義務は、本規約が適用される契約が終了した後であっても、存続するものとします。
2. 前項前段の規定にかかわらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、本件サービス等情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合には、速やかにその旨を OB に通知しなければならないものとしま
す。
3. お客様は、本件サービス等情報の機密性を維持するために必要なすべての予防措置を講じるものとします。これらの予防措置は、お客様が自身の機密情報の機密性を確保するために講じている予防措置と同等以上のものであるものとします。
4. 本規約に違反した本件製品のライセンスの使用は、これを一切禁じます。
第 28 条(お客様の情報等の取扱い)
1. OB は、以下の各号に定める場合、お客様の情報等をxxxを含む第三者に開示することがあり、お客様はこれに同意するものとします。
(1) 保守サポートに関連してお客様からのお問合せ等に対する調査又は回答等を要するため、お客様の情報等をxxx及び第 30 条に定める委託先並びにxxxにライセンスを許諾 している第三者に対して開示することが必要なとき。
(2) お客様が、OB が提供する保守サポートに加えて、xxxにライセンスを許諾している第三者が提供する保守サポートにお申込みをされる場合において、当該お申込みのために当該第三者に対してお客様情の報等を開示することが必要なとき。
2. そ の 他 の 事 項 に つ い て は 、 OB の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
第 29 条(不可抗力)
1. お客様又は OB は、不可抗力により期限までに債務の履行が困難であるときは、書留郵便、電子メール又はファクシミリにより、不可抗力事由の生じた日から起算して 10 日間以内に、速やかに相手方にこれを通知するものとします。当該通知をした者は、不可抗力事由の生じた日から起算して 10 日間以内に、当該不可抗力事由の存在及び原因の証拠を提供するものとします。
2. 前項の不可抗力事由が消滅した場合には、前項の通知をした者は、当該不可抗力事由の消滅を速やかに相手方に通知するものとします。
3. 第 1 項の不可抗力事由が存続する間は、第 1 項の通知をした者は債務不履行責任を負わないものとします。
4. お客様及び OB は、第 1 項の不可抗力事由の発生期間及びその影響を最小限にするためにあらゆる努力を払うものとします。また、当該期間が 1 か月を超える場合には、お客様及び OB は、保守サポートを含む本件サービスのライセンスに関する契約の継続又は終了の条件を決定するため、相互に協議するものとします。
5. 前項の協議が合意に至らなかった場合には、本規約第 33 条(協議)が適用されるものとします。
第 30 条(委託)
OB は、業務上必要と判断したときは、保守サポートの全部又は一部について、その独自の裁量で第三者に委託することができます。
第 31 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、お客様及び OB は、当該無効又は執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効又は執行不能な条項又は部分の趣旨に照らして法律的経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 32 条(権利の不放棄)
お客様又は OB が本契約に基づく義務のいずれかの遵守を相手方に求める権利を行使しなかった場合であっても、当該事実を、当該義務の遵守を要求する権利を将来にわたって放棄したものと解釈してはならないものとします。
第 33 条(準拠法及び裁判管轄)
1. 本規約については、法定地国際私法上の規定にかかわらず、日本法に準拠するものとします。
2. 本規約又は保守サポートに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とするものとします。
第 34 条(協議)
保守サポートを含む本件サービスに関して、本規約に定めのない事項又は本規約上の規定の疑義については、法令又は慣習に従うほか、お客様及び OB の間で誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上
株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051
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