4) FAX 092-834-2240
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 契約書重要事項説明書
様
社会福祉法人 福岡市xx事業連盟
小規模多機能居宅介護
xxxxxxxx 0 xx0-0xx 092-834-2217(代表)
小規模多機能型居宅介護契約書
様(以下「利用者」という)と社会福祉法人福岡市xx事業連盟ケアタウン茶山(以下「事業者」という)は、事業者から提供される小規模多機能型居宅介護について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を行います。
第1条 (契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域で生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、第 4 条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。また、利用者は事業者に、提供された小規模多機能型居宅介護に対する所定の利用料及びその他の費用
(以下「利用料」という)を支払います。
2 事業者が利用者に対して実施するサービス内容・事業所の概要・利用料金などの重要事項は、別紙「重要事項説明書」及び「サービス提供票」に定めるとおりとします。
第2条 (契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了日までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条 (小規模多機能型居宅介護計画の決定・変更)
1 事業所の管理者(以下「管理者」という)は、事業所の計画作成担当者に利用者の小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させることとします。
2 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、援助の目標、当該援助の目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
3 事業者は、小規模多機能型居宅介護計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。
4 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、援助目標や具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または利用者もしくはその家族の要請等、 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を変更するものとします。
5 前項の変更に際して、医療系サービスなど居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
6 事業者は、小規模多機能型居宅介護計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、同意を得た上で決定します。
第 4 条 (介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において利用者に対して日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービス(以下「通いサービス」という)、利用者の居宅に訪問して介護等を行うサービス(以下「訪問サービス」という)、及び事業者のサービス拠点に宿泊するサービス(以下「宿泊サービス」という)を柔軟に組み合わせ、小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供します。
第 5 条 (サービス利用料金の支払い)
1 事業者は、利用者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下「介護保険給付費額」という)の限度において、利用者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 利用者は、第 4 条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付費額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払います。ただし、利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
3 本サービスの利用料は月額制となります。月途中から登録した場合または月途中に登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払います。
4 月途中で要介護度が変更になった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて計算します。
5 前項のほか、利用者は、以下の料金を事業者に支払うものとします。一 食事の提供に要する費用
三 宿泊にかかる費用
四 小規模多機能型居宅介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用。
6 利用者は、サービス利用料金を重要事項説明書に定める方法で支払います。
第 6 条 (利用の中止 変更 追加)
1 利用者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止、変更、もしくはサービスの利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員の場合や従業者の稼動状況等の理由により、利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。
第 7 条 (利用料金の変更)
1 第 5 条第 1 項及び第 2 項に定めるサービス利用料金について、関係法令に基づいて定められたものが、 契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
2 第 5 条第 5 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他
やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者に対して変更を行う 1 か月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 8 条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命・身体・財産の安全確保に配慮します。
2 事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めます。
3 事業者は、サービス提供時において、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な 場合は、速やかに利用者の主治医または協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
4 事業者は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ります。
5 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ります。
6 事業者は、非常災害に関する計画を策定するとともに、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。
7 事業者及びサービス従事者は、利用者または他の利用者等の身体、生命を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
8 事業者は、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を作成し、それを 5 年間保管します。利用者もしくはその代理人はこれを閲覧し、その複写物の交付を受けることができます。
第 9 条 (個人情報保護)
利用者の個人情報を適切に取り扱うことは、介護等のサービスに関わるものの重大な責務と考えます。当法人が保有する利用者の個人情報に関し、適正かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令、その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ります。
第10条 (利用者の施設利用上の注意義務)
1 利用者は、事業所の施設、設備をその本来の用途に従って利用します。
2 利用者は、事業所の施設、設備について、故意または重大な過失により、滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の代価を支払います。
第11条 (損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 9 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を勘案して相当と認められるときに限り、損害賠償を減じることができます。
2 事業者は、損害賠償責任保険に加入しています。前項既定の賠償に相当する可能性がある場合は、利用者または家族の方に当該保険の調査等の手続きにご協力いただく場合があります。
第12条 (損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項やサービスの実施にあたって必要な聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
二 利用者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合(例:脳卒中、心筋梗塞等の急性疾患等)
四 利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
第13条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできません。
第14条 (契約の終了事由 契約終了に伴う援助)
1 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 利用者が死亡した場合
二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合四 利用者が指定介護保険施設に入所された場合
五 利用者が、入院した後、おおむね 3 か月を経過しても退院の見込みがない場合六 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
七 事業者が破産した場合や解散命令を受けた場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
八 第 15 条から第 17 条に基づき本契約が解約または解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身状況・置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
第15条 (利用者からの中途解約)
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に申し出るものとします。
第16条 (利用者からの契約解除)
利用者は、事業者またはその職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することができます。
一 事業者もしくは職員が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合二 事業者もしくは職員が、第 9 条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくは職員が、故意または過失により利用者または家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれのある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第17条 (事業者からの契約解除)
事業者は、以下の事項に該当する場合には、文書により 1 週間以上の予告期間をもって、本契約を解除することができます。
一 利用者、またはその家族が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に これを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 利用者、またはその家族より、第 4 条及び第 5 条に定めるサービス利用料金の支払いが遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、これが支払われない場合
三 利用者、またはその家族が故意または重大な過失により、事業者またはその職員もしくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うこと
などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 利用者またはその家族から職員に対して、身体的暴力、精神的暴力、又はセクシュアルハラスメント等があり、職員または他の利用者の心身に危害が生じ、又は生ずる恐れがある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難になったとき。
第18条 (苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応します。
第19条 (事故発生時の対応)
事業者は、当該サービス提供中に事故が発生した場合には、各関係機関へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
第20条 (協議事項)
本契約に定めのない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議します。
第21条(裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、事業者の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め同意します。
付則 この規定は令和6年6月 1 日から施行する。
〈以下 余白〉
重要事項説明書
当事業所は、利用者に対して小規模多機能型居宅介護サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上の留意事項等について次のとおり説明します。
1. 事業者
(1) 法人名 社会福祉法人福岡市xx事業連盟 (2) 法人所在地 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (0) 電話番号 092-834-2217(代)
(4) FAX 092-834-2240
(5) 代表者氏名 会長 xx xx (6) 設立年月日 平成 31 年 4 月 1 日
2. 事業所の概要
(1) 事業所の種類 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
(2) 事業所の目的 要支援者・要介護者の居宅及び事業所において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常 生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とします。
(3) 運営方針 事業所の職員は、通いを中心として、要介護者の様態や希望に応じて随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援してまいります。また、事業の実 施にあたっては、関係市町村・地域包括支援センター・地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めてまいります。
(4) 事業所の名称 ケアタウンxxx規模多機能居宅介護 (5) 事業所番号 4091300238
(6) 所在地 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
(7) 電話番号 092-834-2630 (FAX:092-834-2240)
(8) 管理者名 xx xx
(9) 登録定員 25 名(通いサービス 12 名 宿泊サービス 9 名)
(10) 居室等の概要 当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。宿泊サービスの際に利用される居室は、原則お一人様でのご利用です。
3. 事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 城南区 早良区 南区 中央区
営業日 | 365 日 |
通所サービス | 9 時 30 分~16 時 30 分 |
訪問サービス | 24時間 |
宿泊サービス | 16 時 30 分~9 時 30 分 |
※上記以外の地域の方は管理者にご相談ください。 (2)営業日及び営業時間
※緊急時及び必要時において柔軟に通所・訪問・宿泊サービスを提供します。
4. 職員の配置状況
職種 | 人員 | 業務内容 |
管理者 | 1 名 | 事業所の業務及び労務管理 サービスの調整・相談業務 |
計画作成担当者 | 1 名 | 小規模多機能型居宅介護計 画を作成・運用・管理します。 |
介護従事者 (看護職員含む) | 5 名以上 | 日常生活上の介護・看護及び 相談業務 |
当事業所では、利用者に対して(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
(勤務体制)
職種 | 勤務体制 |
介護従事者 | 標準的な時間帯における最低配置人員 早出:1 名 日勤:1 名 遅出:1 名 夜勤:1 名 |
5. 当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 (1) 介護保険の給付対象となるサービス
【サービスの概要】
食事・・・利用者の残存能力に応じた役割を持っていただきながら、職員と共同でx xや配膳等を行っていただきます。
朝食~8:00 昼食~12:00 夕食~17:30 ※行事や諸事情により変更あり入浴・・・利用者の希望・意向に応じて対応します。
排泄・・・自尊心に特に配慮し、心身の状況に応じた声かけや必要に応じて排泄のお世 話を行います。
健康管理・・・日常的な健康管理を行い、必要時には関係医療機関に連絡調整します。
【サービスの利用料金】
要介護度区分 | 単位/月 | 1 割負担額 | 2 割負担額 | 3 割負担額 |
要支援 1 | 3,450 | 3,640 円 | 7,280 円 | 10,920 円 |
要支援 2 | 6,972 | 7,331 円 | 14,711 円 | 22,067 円 |
要介護 1 | 10,458 | 10,997 円 | 22,067 円 | 33,100 円 |
要介護 2 | 15,370 | 16,161 円 | 32,431 円 | 48,646 円 |
要介護 3 | 22,359 | 23,509 円 | 47,178 円 | 70,767 円 |
要介護 4 | 24,677 | 25,946 円 | 52,069 円 | 78,103 円 |
要介護 5 | 27,209 | 28,609 円 | 57,411 円 | 86,117 円 |
【適用される加算】
加算項目 | 1 割負担額 | 2 割負担額 | 3 割負担額 |
初期加算 | 32 円/日 | 64 円/日 | 95 円/日 |
認知症加算(Ⅲ) | 802 円/月 | 1604 円/月 | 2406 円/月 |
認知症加算(Ⅳ) | 486 円/月 | 971 円/月 | 1,456 円/月 |
総合マネージメント加算 | 1,266 円/月 | 2,532 円/月 | 3,798 円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 792 円/月 | 1,583 円/月 | 2,374 円/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本介護サービスと各加算を加えた総単位数×14.9% |
初期加算・・・利用開始及び病院・診療所入退院後再利用時に 30 日間追加される加 算。認知症加算(Ⅲ)・・・日常生活自立度Ⅲ以上の場合につく加算
認知症加算(Ⅳ)・・・要介護 2 で日常生活自立度Ⅱの場合につく加算
総合マネージメント加算・・・利用者が住み慣れた地域での生活を継続ように、環境を踏ま
えて、地域住民との連携でサービスを提供する場合につく加算サービス提供体制強化加算・・・介護職員で介護福祉士・常勤職員等の割合で生じる加算介護職員処遇改善加算 ・・・一定の要件の下、介護職員の処遇改善を行った場合に
つく加算
介護保険の給付対象とならないサービス
項 目 | 負担額 |
食費(朝食) | 360円 |
食費(昼食) | 550円 |
おやつ | 100円 |
食費(夕食) | 570円 |
宿泊費 | 2,040円 |
理美容代 | 実費 |
ほか行事・レク等でかかる費用 | 実費 |
おむつ代等 | 実費 |
洗濯物代 | 200 円 |
(2) 利用料金の支払い
ご利用料金等のお支払いについては、当事業所指定の金融機関での口座振替となります。ただし、口座振替が開始されるまでの期間は、口座振込または集金にてお願いします。なお、利用料金はサービス利用の翌月の振替となります。
(3) サービス利用料金の変更
① 上記サービス利用料金は、介護給付費体系の変更があった場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更できるものとします。
② サービス利用料金は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者に対して説明をしたうえで、妥当な額に変更することができるものとします。
③ 利用者は、前項の変更を了承することができない場合は、本契約を解約することができるものとします。
6. 協力医療機関
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
医療法人西福岡病院 | xxxxxxxxx 0-00-0 | 000-000-0000 |
xx xx | xxxxxxxx 0-00 | 000-000-0000 |
医療法人 xxxさくら病院 | xxxxxxxxx 0 xx 0-00 | 000-000-0000 |
ヒロシ歯科医院 | xxxxxxxx 0 xx 00-00 | 000-000-0000 |
おだ内科クリニック | xxxxxxxx 0-0-00 | 000-000-0000 |
サービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合等には、ご家族(緊急連絡先に登録されているご家族)に連絡するとともに、速やかに主治医または協力医療機関の医師に
連絡をする等の必要な措置を講じます。当事業所では、利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて、協力医療機関への連携体制も整備しております。(協力医療機関での優先的な診察・治療を保証・義務付けるものではありません)
7. 事業所利用の留意事項
当事業所のご利用にあたって、事業所に登録されている利用者の共同生活の場としての快適性・安全性を確保するために、下記の事項をお守りください。
(1) 所持品・持ち込みの制限その他
① 他の利用者の生活に著しく支障をきたす物は持ち込むことができません。
② 紛失等の事故にならないように、必ずマジック等で記名をお願いします。 (2) 面会
① 面会時間は 9 時から 18 時としております。時間外に及ぶ場合は、職員にお声かけください。
② 面会時は必ず所定の「面会者名簿」に必要事項をご記入ください。
③ 食べ物・金銭をお持ちいただいた場合は職員にお申し出ください。
④ 感染症その他諸事情により面会をお断りすることもございます。その際はあらかじめご家族(緊急連絡先に登録されているご家族)に連絡させていただきます。
(3) 施設・設備の使用上の注意
① 故意に設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により原状回復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
② 利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができます。ただしその場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
③ 当事業所の職員や他の利用者に対して、宗教活動・政治活動・営利活動を行うことは禁止します。
④ 施設、施設職員への贈り物、おもてなしは固くお断りいたします。 (4) 喫煙
利用者の健康をサポートするという福祉施設の社会的使命、及び受動喫煙の防止
(健康増進法の規定)のため、施設内外を問わず、『禁煙』となります。 (5) 利用者及び利用者家族等の禁止行為
① 職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)例:コップを投げつける/蹴る/唾を吐く
② 職員に対する精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する
③ 職員に対するセクシュアルハラスメント(意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為)
例:必要もないのに手や腕を触る/抱きしめる/あからさまに性的な話をする
8.個人情報使用の同意
当法人においては、利用者の個人情報を下記の利用目的の最小限度の範囲内で使用、提供、または収集することがあります。
(1)利用期間
介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
(2)利用目的と情報共有を行う第三者の範囲
①介護保険における介護認定の申請、更新、変更がある場合。
②利用者に関わる介護計画、介護予防計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供がある場合。
③医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整がある場合。
④利用者が、医療サービスの利用を希望している場合、健康状態の急な変化など主治医等の意見を求める必要のある場合。
⑤利用者の利用する介護事業所内でカンファレンスを開催する場合。
⑥行政が開催する評価会議、その他、サービス担当者会議を開催する場合。
⑦当法人においての学生・ボランティア等の実習を行う場合。
⑧上記各号に関わらず、その他サービス提供等で、緊急時の連絡をする場合。
(3)使用条件
①個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しません。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らしません。
②個人情報を使用した会議の内容や相手方等について経過を記録し、請求があれば開示します。
9.緊急時の対応
利用者の状態に変化があった場合は、医師に連絡する等の措置を講じるほか、家族(代理人含む)にも連絡いたします。
〇緊急連絡先
氏 名 | 利用者との関係 | 電 話 番 号 |
10.事故発生時の対応
当事業所において、利用者に対して安全に配慮したサービスを提供しておりますが、予期できない転倒、高齢による状態の変化等により事故が発生する場合があります。この場合においても、速やかに必要な措置を取らせていただきます。
(1)事故を防止するために
当事業所では、利用者が安全に利用していただけるように次のような工夫をしております。
•バリアフリーにし、段差をなくしています。
•手すりを各所に付け、歩きやすいようにしています。
•車椅子同士の接触事故が無いように、廊下等の移動スペースを広く設けています。
•ベッドからの転落があるご利用者に対し、畳または低床ベッド、保護マット等を使用しています。
•利用開始時にアセスメントを行い、家庭での状況を確認し、できるだけ生活環境が変化しないようにしています。
•月に1度、事故対策委員会を開催し、事故防止のための対応方法を検討しています。
•事故防止、認知症ケア等の職員研修を定期的に行っています。
•その他、必要な措置を講じています。
高齢者施設は利用者の行動を制限するような行為(身体拘束)は禁止されている上、利用者1人1人に対し職員を配置することもできません。利用者が安全に生活できるよう職員一同、日々努力をしておりますが、この状況下、絶対に事故が起きないというお約束ができないのが現状です。利用者、家族(代理人含む)には、ご理解をお願いします。
(2)万が一、事故が起こってしまった場合
家族(代理人含む)、関係機関に連絡する等、速やかに対応いたします。また、専門家に判断していただき、事業所側の過失が認められた場合は、保険による損害賠償の対象となります。
11.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護•虐待の発生又はその発生を防止するために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者
(2)xx後見制度の利用を支援します。
(3)支援にあたる職員の悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
(4)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員にxxxxを図っています。
(5)虐待防止のための指針を整備しています。
(6)職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(7)サービス提供中に当該事業所職員又は養護者(現に養護している家族•親族•同居人
等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 *虐待通報窓口 福岡市 福祉局 高齢社会部 地域包括ケア推進課
(住所)xxxxxxxx0xx0x0(電話)000-000-0000 (FAX) 000-000-0000
〈利用時間 9 時~17 時(月~金)〉
12.身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことが考えられる時は、利用者(家族•代理人)に対して説明し、同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また、事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性••••直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命•身体に危険が及ぶ場合に限ります。
(2)非代替性•••身体拘束以外に利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性••••利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
13. 非常災害時対策
非常災害計画 | ■火災 ■風水害 ■地震 □土砂災害 |
災害時の対応 | 防災マニュアル、消防計画に基づき、対応します。 |
防 災 設 備 | 火災感知器、自動火災通報装置、消火器、屋内消火栓、 スプリンクラー、防火扉、非常食 |
防 災 訓 練 | 年2回法人全体で防災防火訓練を実施しています。 (うち1回は夜間想定訓練) |
防火管理者 | xx x(ケアタウンxx xxx) |
14. 相談窓口 苦情対応
相談•苦情については、「面接」「電話」「書面」等により受付を行っております。受付けた内容は全て苦情解決責任者及び第三者委員(申出者が拒否した場合を除く)へ報告致します。
(1)当事業所における相談•苦情の受付
苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。窓口若しくは管理者へご相談ください。
苦情•相談 | 責任者:(施設長)xx x | xx:(管理者)xx xx |
受付時間 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 | |
連 絡 先 | 電話 092-834-2630 FAX 092-834-2240 |
(2)第三者委員への連絡
直接、窓口へ相談し難い場合は、第三者委員へ直接相談できます。
氏 名 | 職 歴 等 | 連 絡 先 |
xx xxx | xx-児童委員 | 092-862-0855 |
xx xx | 元南区役所地域支援部長 | 090-1971-3424 |
(3)行政機関その他苦情受付機関
公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
城南区介護保険相談窓口 (福祉•介護保険課) | 所在地 連絡先 対応時間 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 092-833-4105 平日 8 時 45 分~17 時 15 分 |
早良区介護保険相談窓口 (福祉•介護保険課) | 所在地連絡先 対応時間 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 092-833-4355 平日 8 時 45 分~17 時 15 分 |
南区介護保険相談窓口 (福祉•介護保険課) | 所在地連絡先 対応時間 | xxxxxxx 0 xx 00 x 0 x 092-559-5125 平日 8 時 45 分~17 時 15 分 |
福岡県運営適正化委員会 (福岡県社会福祉協議会 施設福祉部 評価推進課) | 所在地連絡先 対応時間 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 092-915-3511 平日 9 時~17 時 |
福岡県国民健康保険団体連合会 (介護サービス相談窓口) | 所在地連絡先 対応時間 | xxxxxxxxxx 00-00 092-642-7859 平日 9 時~17 時 |
15. 第三者評価の実施状況
実施日 | ||||||
第三者による評価 の | 1 あり | 評価機関名 | ||||
実施状況 | 結果の開示 | 1 | あり | 2 | なし | |
2 なし |
16. 運営推進会議の設置
≪運営推進会議≫
構成:利用者 家族 地域住民の代表者 地域の関係機関及び介護福祉等の有識者の方々
開催:隔月で開催
記録:運営推進会議の内容•評価•要望•助言等について議事録を作成します。なお、議事録は事務所において閲覧できます。
当事業所では、(介護予防)小規模多機能居宅介護サービスの提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価•要望•助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。
令和 年 月 日
小規模多機能型居宅介護サービスの提供に際し、別紙書面に基づき重要事項について説明しました。
法人名称 社会福祉法人福岡市xx事業連盟 事業者名 ケアタウンxxx規模多機能居宅介護
説明者
ケアタウン茶山(介護予防)小規模多機能型居宅介護利用同意書
令和 年 月 日
私は本書面に基づいて事業者から契約書•重要事項説明の締結に当たり、契約書•重要事項説明書•個人情報使用の説明を受け、サービスの提供開始に同意します。
(利用者)
住 所
氏 名 印
(代理人•家族)
住 所
氏 名 印
(続柄 )
ケアタウンxxx規模多機能型居宅介護の事業所として、この契約書に定めるサービスに責任をもって行います。
(事業者)
住 所 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x法人名称 社会福祉法人福岡市xx事業連盟会長(理事長) xx xx x
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者•家族および事業者が記名押印の上、
各 1 通ずつ保有するものとします。
※本契約書は大切に保管してください。紛失された場合は再発行いたしますのでお申し付けください。
写真等の掲載について
ケアタウン茶山では、各事業所で行っている季節の行事、趣味活動、レクリエーション等のご様子を記録した写真、映像等をホームページ、フェイスブック等のSNS、パンフレット、広報誌を通じて発信しています。これらの媒体に利用者様の写真、映像、氏名を使用させていただくことについて、下記1~4.の使用範囲ごとに同意の有無をお聞かせください。
記
1.施設内での使用(施設内掲示物等) 写真等の使用を[ □同意する □同意しない ]氏名の使用を[ □同意する □同意しない ] |
2.活動報告での使用(レクリエーション活動報告等) 写真等の使用を[ □同意する □同意しない ]氏名の使用を[ □同意する □同意しない ] |
3.施設外での使用(法人パンフレット・広報誌) 写真等の使用を[ □同意する □同意しない ]氏名の使用を[ □同意する □同意しない ] |
4.ホームページ、フェイスブック等、インターネット上での使用写真等の使用を[ □同意する □同意しない ] 氏名の使用を[ □同意する □同意しない ] |
※承諾がない場合、個人が特定できる写真等の掲載はいたしません。
※掲載後であっても、利用者様本人やご家族から訂正・削除依頼があれば、対応いたします。
福岡市xx事業連盟ケアタウン茶山