Contract
2020年3月版
重要事項説明書
契約概要・注意喚起情報
お申込み前に必ずお読みください
無解約返戻金型収入保障保険
ご契約に関する大切な事項を記載したものです。お申込み前に必ずお読みください。
本商品についてのご案内は
0000-000-000
受付時間
9:00~18:00(土曜日は17:00まで)※日・祝日を除く
Webサイト
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
≫ P.1
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
≫ P.9
(契約概要)
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
引受保険会社
ネオファースト生命保険株式会社
〒141-0032
xxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxx
Webサイト
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンター
0000-000-000
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
時間 ※日・祝日を除く
1 商品のしくみ
ポイント
❷
つぎの特則を適用した場合、それぞれつぎの「年金をお支払いする場合」に該当されたときに、保険期間満了まで年金を毎月お支払いします。
※年金をお支払いする場合は、以後の保険料のお払込みは不要です。
※詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
「ネオdeしゅうほ」の正式名称は「無解約返戻金型収入保障保険」です。
ポイント
❶
死亡されたときに、保険期間満了まで収入保障年金を毎月お支払いします。
特則 | 年金の種類 | 年金をお支払いする場合 |
高度障害 収入保障特則 | 高度障害 収入保障年金 | 所定の高度障害状態に該当したとき |
障害 収入保障特則 | 障害 収入保障年金 | 身体障害者福祉法にもとづく障害の級別が1級から3級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付があったとき |
特定疾病 収入保障特則(2018) | 特定疾病 収入保障年金 | 所定のがん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当したとき |
ポイント
❸
被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値および血液中のGOT値が所定の基準を満たす場合、非喫煙者健康体保険料率または喫煙者健康体保険料率が適用され、基準を満たしていない場
合にくらべて、保険料が安くなります。
解約返戻金はありません。
高度障害収入保障特則と障害収入保障特則をあわせて適用することはできません。
収入保障年金、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金および特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。
【ご契約例】
●契約年齢:35歳の場合
●年金月額:15万円
●保険期間・保険料払込期間:60歳まで
●保険料払込方法:月払
●保険料払込経路:口座振替扱
●年金支払保証期間:2年
●高度障害収入保障特則、特定疾病収入保障特則(2018)適用
〈イメージ図〉
ご契約から10年1か月目(45歳)に支払事由
(死亡、所定の高度障害状態または特定疾病による所定の事由)に該当
※年金支払開始後は保険料のお払込みは不要です。
年金月額15万円×12か月×15年=支払総額 2,700万円
無解約返戻金型収入保障保険
高度障害収入保障特則、特定疾病収入保障特則
(2018)適用
主契約
15
15
15
15
15
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
年金月額
万円
15 15 15
35歳ご契約
保険期間・保険料払込期間(25年)
60歳満了
※高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金の年金月額および年金支払保証期間は収入保障年金と同じです。
※年金支払期間中にその年金の受取人が死亡された場合には、年金の未支払分の現価を死亡された受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
※お申し込みいただく保険契約の年金月額、保険期間、保険料払込期間、年金支払保証期間、保険料、保険料払込方法、保険料払込経路などについては申込書(電磁的方法によるときは申込画面)の該当箇所を必ずご確認ください。
2 年金のお支払い
被保険者が保険期間中に死亡されたときに、保険期間満了まで収入保障年金を毎月お支払いします。また、高度障害収入保障特則などの特則を適用したご契約において、所定の事由に該当した場合には、保険期間満了まで年金を毎月お支払いし、以後の保険料のお払込みは不要となります。年金の支払総額は、支払事由に該当した時期等によって異なり、保険期間の経過とともに少なくなります。
主契約・特約・特則の概要
本商品で支払われる年金等は以下のとおりです。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。なお、特約・特則については、ご契約に付加または適用されている場合のみお支払い等の対象となります。
主契約・特約・特則 | 年金等の種類 | 年金等をお支払いする場合 | 支払額等 | 受取人 |
主契約 無解約返戻金型収入保障保険 | 収入保障年金 | 死亡したとき | 年金月額 ●契約者が指定された年金月額を保険期間満了まで毎月お支払いします。 ●年金のお支払いには、年金のお支払いを保証する期間(年金支払保証期間)があります。年金支払保証期間はご契約時に2年または5年のいずれかを お選びいただきます。 | 収入保障年金受取人 |
高度障害収入保障 特則(*1) | 高度障害収入保障年金 | 所定の高度障害状態に該当したとき | 被保険者(*3) | |
障害収入保障 特則(*1) | 障害 収入保障 年金 | 身体障害者福祉法にもとづく障害の級 別が1級から3級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付があったとき | ||
特定疾病収入保障特則(2018)(*2) | 特定疾病収入保障年金 | 所定のがん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由(*4 )に該当したとき | ||
特定疾病 保険料払込免除 特約(2018)(*2) | 特定疾病により所定の事由(*5)に該当したとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 | |||
健康体割引特約 | 被保険者の体格(BMI)、血圧値および血液中のGOT値が所定の基準に適合する場合、被保険者の喫煙状況に応じて、主契約および所定の特約に非喫煙者健康体保険料率または喫煙者健康体保険料率が適用され、ご契約の保険料はこの特約を付加しない場合よりも安くなります。(詳しくはP.7をご確認ください。) | |||
リビング・ニーズ特約(2018) | リビング・ニーズ 保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | リビング・ニーズ保険金の受取人が指定した金額(*6 )から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6 か月間のその金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額をお支払いします。 | 被保険者(*3) |
(*1)高度障害収入保障特則と障害収入保障特則をあわせて適用することはできません。なお、所定の高度障害状態は公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。所定の高度障害状態に該当しても、身体障害者手帳が交付されない場合もあります。
(*2)特定疾病収入保障特則(2018)と特定疾病保険料払込免除特約(2018)Ⅰ型をあわせて適用・付加することはできません。
(*3)保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人が保険契約者である場合は、被保険者ではなく保険契約者となります。
(*4)「特定疾病収入保障年金」の支払事由について
特定疾病 | 所定の事由 | |
がん | 責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めて)所定のがん(約款に定める悪性新生物)と医師により診断確定されたとき | |
対象外 | ①上皮内がん等(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます) ②責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたがん | |
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②急性心筋梗塞を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | |
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①脳卒中を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②脳卒中を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき |
(*5)「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」の保険料払込の免除事由について
型 | 特定疾病 | 保険料払込の免除事由 | |
Ⅰ 型 | がん | 責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めて)所定のがん(約款に定める悪性新生物)と医師により診断確定されたとき | |
対象外 | ①上皮内がん等(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます) ②責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたがん | ||
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②急性心筋梗塞を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | ||
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①脳卒中を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②脳卒中を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | ||
Ⅱ 型 | がん・上皮内がん等 | 責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めて)所定のがん(約款に定める悪性新生物)、上皮内がん等(約款に定める上皮xx生物等)と医師により診断確定されたとき | |
対象外 | 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたがん・上皮内がん等(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます) | ||
急性心筋梗塞 | Ⅰ型と同じ | ||
脳卒中 | |||
Ⅲ 型 | がん・上皮内がん等 | Ⅱ型と同じ | |
対象外 | |||
心疾患 急性心筋梗塞を含みます | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①心疾患を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②心疾患を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | ||
脳血管疾患脳卒中を含みます | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①脳血管疾患を発病し、その治療を目的として、継続して20日以上の入院をしたとき ②脳血管疾患を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき |
(*6)リビング・ニーズ保険金の請求日からその日を含めて6か月後の月単位の応当日における収入保障年金の現価相当額の範囲内(注)で、ご請求時に指定いただきます。
(注)被保険者お一人につき、他のご契約と通算して3,000万円が上限となります。
保障内容に関する注意事項
年金をお支払いできない場合などの概要は「注意喚起情報」を、詳しくは「ご契約のxxx・約款」(年金のお支払いなどについて)をご確認ください。
◆「収入保障年金」について
●責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、保険契約者または収入保障年金受取人の故意などにより支払事由に該当した場合、収入保障年金はお支払いしません。
お支払いできない場合があります
◆「高度障害収入保障年金」について
●お支払いの対象となる「高度障害状態」とは、両眼失明や両上肢の運動機能喪失などネオファースト生命所定の状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。回復の見込みがある場合は、お支払いの対象になりません。
●高度障害収入保障年金の支払事由に複数該当した場合でも、高度障害収入保障年金は重複してはお支払いしません。
●保険契約者または被保険者の故意などにより支払事由に該当した場合、高度障害収入保障年金はお支払いしません。
お支払いできない場合があります
◆「障害収入保障年金」について
●身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までである身体障害者手帳の交付があったときにお支払いの対象になるため、その表に定める1級から3級までの障害に該当したのみでは、お支払いの対象になりません。
●精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく精神障害者保健福祉手帳の交付や、国民年金法等にもとづき定められた障害年金の受給要件への適合のみでは、お支払いの対象になりません。
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失などにより支払事由に該当した場合、障害収入保障年金はお支払いしません。
お支払いできない場合があります
◆「特定疾病収入保障年金」について
●上皮内がん(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます)などはお支払いの対象となりません。
●責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(悪性新生物)と診断確定されても、特定疾病収入保障年金はお支払いしません。この場合、90日経過後に新たにがんと診断確定された場合でも、責任開始日から90日以内に診断確定されたがんの再発・転移等と認められるときは、特定疾病収入保障年金はお支払いしません。
●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為でない場合、お支払いの対象になりません。
●特定疾病収入保障年金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。
お支払いできない場合があります
◆「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」について
●責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(*)と診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。この場合、90日経過後に新たにがん(*)と診断確定された場合でも、責任開始日から90日以内に診断確定されたがん(*)の再発・転移等と認められるときは、保険料のお払込みは免除しません。
●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為でない場合、保険料払込の免除の対象になりません。
●Ⅰ型の場合、上皮内がん等(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます)は保険料払込の免除の対象になりません。
(*)Ⅱ・Ⅲ型の場合、上皮内がん等を含みます。
保険料のお払込みを免除できない 場合があります
◆「リビング・ニーズ特約(2018)」について
●医師により被保険者の余命が6か月以内と診断された場合でも、ネオファースト生命において、被保険者の余命が6か月以内と判断できないときは、リビング・ニーズ保険金をお支払いしません(「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類等の内容、ネオファースト生命が確認を行った結果にもとづいて、ネオファースト生命が行います)。
●リビング・ニーズ保険金の請求日が主契約の保険期間の満了日の直前1年以内となる場合、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
●リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に年金の請求を受け、年金が支払われる場合、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
●年金をお支払いした後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けた場合、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
お支払いできない場合があります
指定代理請求制度
被保険者が年金等を請求できない特別な事情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人よりご請求いただくことができます。
3
ご契約の引受条件
ご契約にあたっては以下の条件があります。
契約年齢 | 20歳~70歳(満年齢) |
保険期間 | 40歳満期~80歳満期 ※保険期間は10年以上が必要です。 |
保険料払込期間 | 保険期間と同一 ※保険料払込期間は10年以上が必要です。 |
年金月額 | 5万円以上(1万円単位) |
年金支払保証期間 | 2年・5年 |
※引受条件はこの限りではありません。契約年齢と性別との関係などにより、取り扱いできない保険期間などがあります。
※特約および特則については、中途付加・中途適用の取り扱いはありません。
4
保険料のお払込み
保険料の払込方法、払込経路は以下からお選びいただきます。
保険料払込方法 | 月払・年払 ※半年払、保険料の前納の取り扱いはありません。 |
保険料払込経路 | 第 1 回 保 険 料:ネオファースト生命指定の口座へのお払込み、指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み 第2回以後の保険料:指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み ※取り扱いは、募集代理店によって異なることがあります。 |
◆保険料払込免除について
特定疾病保険料払込免除特約(2018)を付加し、特定疾病で所定の事由に該当した場合、以後の保険料
P.4
(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。なお、この特約を付加した場合、主契約の保険料は付加しない場合の保険料にくらべて高くなります。
保険料払込の免除事由について、詳しくは をご確認ください。
※保険料払込免除後のご契約は、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
※保険料のお払込みが免除された場合、以後の年金月額の減額など所定のご契約内容変更については取り扱いません。
5 適用する保険料率(健康体割引特約)について
本商品の保険料は、被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値および血液中のGOT値に応じて、つぎのいずれかの保険料率を適用して計算します。
非喫煙者健康体保険料率
喫煙者健康体保険料率
標準体保険料率
保険料率の適用
体格(BMI)、血圧値、血液中のGOT値に関する所定の基準をすべて満たしている(➊❷❸)
はい
いいえ
喫煙状況に関する所定の基準を満たしている(➍)
はい
いいえ
非喫煙者健康体保険料率
喫煙者健康体保険料率
健康体割引特約を付加
標準体保険料率(*1)
(*1)本商品において健康体割引特約を付加しない場 の保険料率のことをいいます。
健康体割引特約における「健康体」とは、本商品におけるネオファースト生命の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康ではないということではありません。
お申込みの際は、適用される保険料率に関わらず、健康診断書等のご提出が必要です。
●保険料率の適用基準はつぎのとおりです。
項目 | 基準 |
① 体格(BMI) | BM(I ボディ・マス・インデックス)(*2)の値が18以上27未満であること |
② 血圧値 | 最高血圧値が140mmHg未満(ご契約時の年齢が50歳以上の場 は150mmHg未満)かつ 最低血圧値が90mmHg未満(ご契約時の年齢が50歳以上の場 は100mmHg未満)であること |
③ 血液中のGOT値 (ご契約時の年齢が 40歳以上の場合のみ | GOT値が30U/L以下であること |
④ 喫煙状況 | 過去1年以内に喫煙(*3)していないこと |
(*2)BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2
・体重(kg)は小数点第1位以下を切り捨て
・身長(m)は小数点第3位以下を切り捨て
・算出されたBMIは小数点第2位以下を切り上げ
(*3)喫煙には、紙巻タバコ、葉巻、パイプのほか、噛みタバコ、嗅ぎタバコ、電子タバコなどを含みます。また、告知に加えて、ネオファースト生命所定の検査で喫煙状況を確認させていただきます。受動喫煙(副流煙)などの影響で、喫煙反応があった場には、「非喫煙者」基準に該当しませんのでご留意ください。
6
解約返戻金
解約返戻金はありません。
7
契約者配当金
契約者配当金はありません。
8
その他留意事項
◆契約者貸付、保険料の自動貸付、保険契約の復活の取り扱いはありません。
◆年金のお支払いなどができない場合
「免責事由に該当した場 「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場 「」詐欺による取消しの場 」
「不法取得目的によるご契約の無効の場 」など、年金のお支払いなどができない場があります。
◆相談・照会・苦情の窓口について
P.14
「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 をご確認ください。
◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
詳しくは、「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 指定紛争解決機関について P.14 をご確認ください。
(注意喚起情報)
●お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「契約概要」
「ご契約のしおり•約款」に記載していますので必ずご確認ください。
1 クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)
●お申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます)は、ご契約の申込日または第1回保険料をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約の場合は、ご契約の申込日)から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。
「お申込みの撤回等」の期限 | |
〈責任開始期に関する特則が適用されていない場合〉 15日以内 お申込み 第1回 撤回等の 保険料 期限 お払込み 〈責任開始期に関する特則が適用されている場合〉 15日以内 お申込み 撤回等の 期限 |
◆「お申込みの撤回等」の方法
お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内にネオファースト生命(裏表紙記載の住所)あて発信してください。書面に記載いただく内容については「ご契約のしおり・約款(」クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除)について)をご確認ください。
◆「お申込みの撤回等」ができない場合
債務履行の担保のための保険契約であるなど、お申込みの撤 等をすることができない場合があります。
2 健康状態などの告知
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性を保つことができません。したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
●生命保険募集人(募集代理店を含みます)に口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。また、生命保険募集人(募集代理店を含みます)は告知の要否は判断できません。告知に関するご質問は、ネオファースト生命にご確認いただく必要があります。
●ネオファースト生命の確認担当社員またはネオファースト生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または年金のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
◆傷病歴などがある場合
告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、以下の項目に該当する場合には「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合で、責任開始日から2年以内のとき
・責任開始日から2年を経過していても、年金の支払事由や保険料払込の免除事由が2年以内に発生していた場合
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ年金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込の免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。
●ご契約または特約が解除される場合で、すでに年金をお支払いしている場合には、その金額をネオファースト生命にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除している場合には、その免除はなかったものとして取り扱います。
●告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、年金のお支払いや保険料払込の免除ができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
!
傷病歴などを告知された場合には、追加の詳しい告知などが必要となる場合があります。ご契約をお断りすることもありますが、条件を付けてお引き受けすることや、条件を付けずにお引き受けすることもあります。
◆現在のご契約の見直しを行う場合
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の方は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場合は、新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約をお引き受けできなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもあります。
3 責任開始期(保障の開始時期)
ご契約のお引受けをネオファースト生命が承諾した場合には、以下の時から保障が開始されます。
責任開始日
第1回保険料 お払込み
告知 保障開始
◆「責任開始期に関する特則」が適用されていないご契約
(第1回保険料を振込によりお払い込みいただくご契約)
・第1回保険料をネオファースト生命が受け取った時または告知が行われた時のいずれか遅い時
責任開始日
お申込み
告知
保障開始
◆「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約
(第1回保険料を口座振替またはクレジットカードによりお払い込みいただくご契約)
・ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
※募集代理店によっては、責任開始期に関する特則を取り扱わない場合もあります。
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約のお払込み
責任開始期に関する特則が適用されているご契約については、以下のとおり取り扱います。
①第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
②①のお払込みにあたっては、①の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
!
※生命保険募集人は、お客さまとネオファースト生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立します。
保障開始
責任開始日
責任開始日
がんの保障(「特定疾病収入保障特則(2018)のがん」、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)のがん」の保障)については、主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されても、保障の対象になりません。
がん以外の保障 | 保障開始 | |
がんの保障 | 責任開始日から90日 |
4
年金のお支払いなどができない場合
以下のような場合など、年金のお支払いなどができない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
◆責任開始期前の発病等
責任開始期前に発生していた疾病や傷害を原因とする場合(死亡により収入保障年金の支払事由に該当する場合を除きます。)
◆告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
◆重大事由による解除
年金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または年金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合
◆失効後の保険事故
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
◆詐欺による取消し・不法取得目的による無効
保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、年金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
◆年金などの免責事由に該当した場合
責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺、保険契約者または収入保障年金受取人の故意など
5
払込猶予期間・失効
●保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
●第2回以後の保険料のお払込みには以下のとおり猶予期間があります。猶予期間中にもお払込みがない場合、ご契約は効力を失います。なお、本商品には、失効したご契約の復活の取り扱い、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
払込期月の翌月初日から翌々月末日まで
猶予期間
※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されているご契約の第2回保険料については契約応当日の属する月の初日から翌月末日まで)のことをいいます。
払込期月
当月
猶予期間
翌月初日
翌月
翌々月
翌々月末日
6
解約返戻金
解約返戻金はありません。
7
現在のご契約の見直し
現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特に以下の点にご注意ください。
●解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場は減額部分に対応する保険料)よりも少なくなるか、もしくは解約返戻金がない場合があります。
●新たなご契約は、被保険者の健康状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●新たなご契約の保険料は、新たなご契約時点での被保険者の年齢で計算されます。また、保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
●新たなご契約は告知義務違反による解除、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病など、年金をお支払いできない場があります。
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年金の支払事由等が生じた場合
●お客さまからのご請求に応じて年金のお支払い等を行う必要がありますので、年金の支払事由等が生じた場 だけでなく、お支払い等の可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合についても、すみやかにネオファースト生命コンタクトセンターにご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
0120-226-201
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト https://neofirst.co.jp
●支払事由、ご請求手続き、年金などをお支払いする場 またはお支払いできない場 については、「ご契約のしおり・約款」にも記載していますのであわせてご確認ください。
●ネオファースト生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者のご住所などを変更された場 には必ずご連絡ください。
●被保険者が年金等をご請求できない特別な事情がある場 、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●指定代理請求人に対し、支払事由等および代理請求できる旨、お伝えください。
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保険会社が破たんした場合など
●ネオファースト生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命 保険会社が経営破たんに陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、ご契約時にお約束した年金額の削減など、契約条件を変更することがあります。
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額が削減されることがあります。
≫生命保険契約者保護機構
03-3286-2820
受付 [月曜日~金曜日] 9:00~12:00、13:00~17:00
時間 ※祝日・年末年始を除く
Webサイト http://www.seihohogo.jp/
10 相談・照会・苦情の窓口
●生命保険のお手続き(ご契約内容の変更など)やご契約に関する苦情・相談につきましては、ネオファースト生命コンタクトセンターへご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
0120-312-201
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト https://neofirst.co.jp
指定紛争解決機関について
•本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
•一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により 生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
≫一般社団法人 生命保険協会
Webサイト https://www.seiho.or.jp/
「Webご契約のしおり・約款」
「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」のご案内
パソコンやスマートフォンなどを利用して、
「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を
ネオファースト生命のWebサイトでご覧いただけます。
Webサイト
<http://neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/>へアクセス
ご契約の「商品名」から該当の「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。
ご契約成立後に送付される「保険証券」に記載のあるQRコードより直接アクセスいただくことも可能です。
※ご契約をご検討中の方は、最新版をご確認ください。
「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」はPDF形式で閲覧、ダウンロード、保存することができます。「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。「契約概要」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を、「注意喚起情報」はお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご利用の際には、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身のパソコンやスマートフォンなどで保存、またはお客さまご自身で印刷・保管ください。
●お申込み時に冊子でのお受け取りを選択された場合、冊子の「ご契約のしおり・約款」を対面もしくは郵送*にてお渡しします。
●お申込み時に「Webご契約のしおり・約款」を選択された場合で、冊子でのお受け取りに変更を希望される場合は、ネオファースト生命コンタクトセンターまでご連絡ください。また、お申込み前にお受け取りをご希望の場合にも、ネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
*募集代理店によっては取り扱わない場合もあります
「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」の閲覧にはパソコンやスマートフォンなどのインターネット環境が必要です。また、インターネットブラウザおよびPDF表示ソフトのインストールなどが必要となります。機種・OSによりご利用できない場合がございますのでご注意ください。ご利用ができない際には、速やかにネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
推奨環境
ネオファースト生命のWebサイトは下記のブラウザでご覧いただくことをお勧めいたします。ただし、ご利用環境によっては正常に表示されない場合もございますのでご了承ください。
●Internet Explorer 10.0、Internet Explorer 11.0 ●Safari ※SafariはApple Inc.の商標です。 ●Google Chrome
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検 索
[募集代理店]
[引受保険会社]
<Webサイト>
https://neofirst.co.jp
2020年3月版
N3034-02 (登)B19N1209(2019.11.25)営業業務部 ’19年12月作成
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