Contract
「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」の新旧対照表
(令和2年4月1日改定)
この約款は、「特定口座約款」に集約されます。 ※下線部が改定箇所
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(約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)が株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)において設定する特定口座 (租税特別措置法第37条の11の3に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上 場株式等」とは、租税特別措置法第37条の 11第2項に規定する上場株式等のうち、国 債、地方債(以下、国債と地方債をあわせて 「公共債」といいます。)および投資信託をいいます。 3 申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、その他関係法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券振替決済口座管理約款」等他の約款および他の規定の定めるところによるものといたします。 (所得金額等の計算) 第6条 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選 択口座内配当等に係る所得計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) 第7条 当行は、申込者の特定保管勘定においては次の上場株式等(当行で受入れることのできる上場株式等は証券振替決済口座により当行 | (約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)が株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)において設定する。特定口座 (租税特別措置法第37条の11の3に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。 (追加) 2 申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益証券等の保護預り約 款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、 「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」および「一般債振替決済口座管理規定」等他の約款および他の規定の定めるところによるものといたします。 (所得金額等の計算) 第4条 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算を、租税特別措置法その他関係諸法令の定めに基づき行います。 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) 第5条 当行は、申込者の特定保管勘定においては次の上場株式等(当行で受入れることのできる上場株式等は「投資信託受益証券等保護預 |
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がお預りすることができるものまたは取扱うことができるものに限ります。)のみを受入れます。なお、下記に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定にはお預りしないことがあります。 ①~⑤ (現行どおり) ⑥ 申込者が第16条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第25条の10 の5第2項に規定する出国口座をいいます。)において保管されている上場株式等で、申込者からの出国口座内上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの ⑦ (現行どおり) (譲渡の方法) 第9条 (現行どおり) (源泉徴収) 第10条 (現行どおり) (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) 第11条 (現行どおり) (特定口座内保管上場株式等の移管) 第12条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)②に規定する上場株式等 の移管については、租税特別措置法施行令第2 5条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 (贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ) 第13条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)④に規定する上場株式等の受入れについては、租税特別措置法施行令第 25条の10の2第14項第3号および第4 | り約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約 款」、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」および「一般債振替決済口座管理規定」により当行がお預りすることができるものまたは取扱うことができるものに限ります。)のみを受入れます。なお、下記に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定にはお預りしないことがあります。 ①~⑤ (省略) ⑥ 申込者が第13条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第25条の1 0の5第2項に規定する出国口座をいいます。)において保管されている上場株式等で、申込者からの出国口座内上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの ⑦ (省略) (譲渡の方法) 第6条 (省略) (源泉徴収) 第7条 (省略) (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) 第8条 (省略) (特定口座内保管上場株式等の移管) 第9条 当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)②に規定する移管については、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 (贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ) 第10条 当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)④に規定する上場株式等の受入れについては、租税特別措置法施行令第 25条の10の2第14項第3号または第4 |
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号ならびに同条第15項から第17項までに定めるところにより行います。 (年間取引報告書等の送付)第14条 2 第15条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたときは、当行は、特定口座年間取引報告書を作成し、その解約された日の属する月の翌月末日までに、1通は申込者に交付し、 1通を所轄の税務署長に提出いたします。 3 (現行どおり) (特定口座の廃止)第15条 ①~③ (現行どおり) ④ (削除) ④ 証券振替決済口座が解約されたとき ⑤ 申込者が当行との取引申込時にしたx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき ⑥ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき ⑦ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき ⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき 2 前項の規定に基づき特定口座が廃止され たときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。 | 号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。 (年間取引報告書等の送付)第11条 2 第12条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたときは、当行は、特定口座年間取引報告書を作成し、その解約された日の属する月の翌月末日までに、1通は申込者に交付し、 1通を所轄の税務署長に提出いたします。 3 (省略) (特定口座の廃止)第12条 ①~③ (省略) ④ 申込者が第17条に定めるこの約款の変更 に同意しないとき ⑤ 振替決済口座・保護預り口座が解約されたとき ⑥ 申込者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき ⑦ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき ⑧ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき ⑨ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき(出国口座等) 2 (追加) |
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(出国口座等) 第16条 (現行どおり) (特定口座を通じた取引) 第17条 (現行どおり) (特定口座に係る事務) 第18条 (現行どおり) (合意管轄) 第19条 (現行どおり) (約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な 事由があると認められる場合には、民法第 548条の4の規定に基づき変更するものとします。 2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨 および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から 1 ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。 3 前2項による変更は、前項に基づき公表した 効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。 (その他) 第21条 (現行どおり) 以上令和2年4月1日改定 | (出国口座等) 第13条 (省略) (特定口座を通じた取引)第14条 (省略) (特定口座に係る事務) 第15条 (省略) (合意管轄) 第16条 (省略) (約款の変更) 第17条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改 定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。 2 前項の通知は、改定の内容が軽微であると判断 される場合には、当行ホームページ等への掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告等によって代えることがあります。 3 第1項の通知または第2項の掲載・公告等が行 われた後、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 (その他) 第18条 (省略) 以上平成28年1月1日改定 |