Contract
取引基本契約書
令和 4 年 12 月 1 日改定
株式会社タスク建設
取引基本契約書
株式会社タスク建設(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲乙間の取引に関する基本的事項について、次の通り取引基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
第1条(基本契約と個別契約)
本基本契約に規定する事項は、甲乙間の個々の取引の契約(以下「個別契約」という。)について、これを適用する。
第2条(個別契約の成立等)
1 個別契約は、甲が乙に対し所定の注文書にて申し込み、xが甲に対し注文請書を交付することによって成立する。
第3条(書面主義等)
1 本基本契約又は個別契約の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、指図、請求又は疑義の提出等は、本基本契約又は個別契約に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。
2 甲が乙に対し甲に届出済みの住所宛に郵便にて、意思表示その他を通知し、それらが遅延した場合又は乙の不在若しくは行方不明で不配達となった場合、乙は、甲が通常到達すべき期間経過時に意思表示等が到達したものとみなすことを予め承諾する。
第4条(関連工事との調整)
甲は、個別契約に基づく工事(以下「工事」という。)を含む元請工事(甲が注文者から請け負った工事をいう。)を円滑に完成するため、関連工事(乙又は第三者が施工する他の工事であって、元請工事と施工上関連のあるものをいう。)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。乙は、関連工事の施工者が第三者である場合にはその施工者とも緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
第5条(担保供与)
甲は、乙に対し、乙の工事完成保証のため又は甲の乙に対する金銭債権の確保のために必要な担保(第三者による連帯保証を含む。)の供与を求めることができる。
第6条(権利譲渡等の禁止)
1 乙は、予め甲の書面による承諾を得ない限り、本基本契約及び個別契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
2 乙は、予め甲の書面による承諾を得ない限り、契約目的物及び検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第7条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本基本契約・個別契約の締結の経緯及びその内容並びにその履行に関して知り得た業務内容及び技術内容について、相手方の書面による事前の承諾なしに個別契約の履行以外の目的に利用し、又は第三者に利用させ、開示、漏洩等してはならない。
2 乙は、個別契約の締結に先立って見積書等を作成するにあたり、自己の知り得た甲並びに甲の顧客の業務内容及び技術内容について、個別契約の成立の如何にかかわらず、甲の書面による事前の承諾なしに見積書等の作成以外の目的に利用し、又は第三者に利用させ、開示、漏洩等してはならない。
3 乙は、乙の役職員に前二項の秘密保持義務を課すものとし、乙の役職員が前二項の秘密保持義務に違反した場合には、乙がその責任を負担する。
4 本条の内容は、本基本契約終了後も、なお5年間有効とする。
第8条(知的財産権)
乙は、工事の施工に関して甲又は第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作xxの知的財産権を侵害してはならず、乙がこれら第三者の知的財産権を侵害した場合、乙は、第三者の被った損害を賠償する責任を負うとともに、甲が第三者に対して当該知的財産権の侵害に関して負担した損害賠償金その他の負担について甲に弁済するものとする。また、乙は、甲の指図によって第三者の知的財産権の対象となっている工事材料、設備機器、施工方法等を使用する場合において、当該指図が第三者の知的財産権に関わることを知った場合には、当該事実を速やかに甲に通知する義務を負い、第三者から当該知的財産権の侵害に係る損害賠償を求められた場合には、乙が第三者の権利の存在を知らないことにつき無過失であり、若しくは、乙の上記通知にもかかわらず、甲があえて当該指示を撤回しなかつた場合を除いて、乙は、第三者の被った損害を賠償する責任を負うとともに、甲が第三者に対して当該知的財産権の侵害に関して負担した損害賠償金その他の負担について甲に弁済するものとする。
第9条(一括下請の禁止)
乙は、工事の全部若しくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせまたは委任してはならない。ただし、共同住宅を新築する建設工事以外の工事又は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に規定する公共工事以外の工事で、かつ予め発注者及び甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第 10 条(乙の資格要件)
乙は、工事を行う事業主として、建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法その他法令が定める必要な資格を具備していることを証する真正な書面の真正な謄本を甲に提出し、それらの真正を保証する。
第 11 条(請負業者の関係事項の通知等)
1 乙は、甲に対して、工事に関し、次の各号に掲げる事項を工事着工前に書面をもって通知する。
① 現場代理人及びxx技術者の氏名
② 雇用管理責任者の氏名
③ 安全管理者の氏名
④ 工事現場において使用する1日当たり平均作業員数
⑤ 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
⑥ その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指図する事項
2 乙は、工事の着工前に、次の各号の書面を甲に対し提出しなければならない。
① 注文請書
② 建設業法並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律等に基づく届出書、下請負業者編成表、作業員名簿、職長選任届
③ 「建設業法施行規則第 14 条の2第1項第3号並びに第4号」に定める施工体制台帳の下請負人に係る事項を記載した書面
④ その他、甲が必要と認め、乙に指図する書面
3 乙は、甲に対して、前二項に定める事項について変更が生じた場合は、当該変更のあった年月日を付記した書面をもって遅滞なく甲にその旨を通知する。
第 12 条(再下請等)
1 乙は、乙から工事を請け負った者(以下「再下請負人」という。)と下請負契約(以下「再下請負契約」という。)を締結する前に、予め再下請負人の商業登記全部事項証明書、建設業許可証、xx技術者の資格者証、組織xx並びに再下請負契約書案を甲に提出して甲の承諾を得なければ、再下請負契約を締結し、工事を着工させてはならない。
2 再下請負人又はそれ以降の数次の下請負人(以下「数次下請負人」という。)が、数次の下請負契約(以下「数次下請負契約」という。)を締結する場合には、乙の責任で前項と同様にして、工事の着工前に甲の事前承諾を得なければならない。
3 乙は、再下請負契約又は数次下請負契約がなされた場合には、乙の責任で再下請負人及び数次下請負人が法令及び本基本契約に定める事項を遵守し、甲に損害を与えないよう管理しなければならない。
4 乙は、再下請負契約及び数次下請負契約につき、甲の承諾を得た場合であっても、本基本契約及び個別契約に基づく乙の義務を免れない。
第 13 条(再下請の管埋等)
1 乙は、甲の同意を得て、再下請負人及び数次下請負人に工事の全部又は一部を施工させる場合は、再下請負人及び数次下請負人を乙の責任で管理し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 乙は、再下請負契約を締結する場合には、「建設業法第 19 条第1項各号」に定める事項を記載し、かつ本基本契約に準じた契約又は甲が承認した契約を締結し、甲に対し、その契約書の写しを工事着工前に提出しなければならない。
② 乙は、数次下請負契約に関し、「建設業法第 19 条第1項各号」に定める事項を記載し、かつ本基本契約に準じた契約又は甲が承認した契約を締結するよう指導し、甲に対し、その契
約書の写しを工事着工前に提出しなければならない。
③ 乙は、甲に対して、再下請負契約及び数次下請負契約に関する次に掲げる事項を当該再下請負契約及び数次下請負契約に係る工事着工前に書面をもって通知しなければならない。
(1) 雇用管理責任者の氏名
(2) 安全管理者の氏名
(3) 工事の種類及び内容
(4) 工期
(5) 再下請負人及び数次下請負人が工事現場において使用する1日当たり平均作業員数
(6) 再下請負人及び数次下請負人が工事現場に舞いて使用する作業員に対する賃金支払の方法
(7) その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指図する事項
④ 乙は、工事材料を第三者から調達する場合、材料検査合格後は、その第三者が工事材料の所有権並びに占有権を甲及び乙に対し主張できないよう措置を講じなければならない。
⑤ 乙は、甲乙間の請負契約が解除されたことを、乙と再下請負人との間の再下請負契約においてその解除事由となる旨を定めなければならない。
⑥ 乙は、再下請負人及び数次下請負人に対して、全ての数次下請負契約においても前号と同様の解除に関する条項を定めさせなければならない。
⑦ 乙は、再下請負契約を締結する場合には、甲の承諾を得た場合を除き、監督員を配置しなければならない。この場合、乙は、「建設業法第 19 条の 2 第 2 項」に定める当該監督員の権限及び当該監督員の行為について、再下請負人が乙に対して及び数次下請負人がその直接の注文者に対して意見を申し出る方法を記載した通知書の写しを、甲に提出しなければならない。
2 乙が甲より請負契約を解除された後、残工事につき甲が乙の再下請負人と直接請負契約を締結した場合、乙は、甲に対し、何らの異議の申立てができないことを承諾する。
3 乙は、工事につき、再下請負契約に関し、「建設業法施行規則第 14 条の 4 第 1 項各号」に定め
る事項及び甲が必要と認めて指図する事項を記載した「建設業法第 24 条の 7 第 2 項」の規定による再下請負通知書を、本条第1項第1号及び第2号に定める請負契約書の写しを添付して、工事着工前に、個別契約における甲の作業所(ただし、甲が別途指定する場所がある場合は、その指定場所。)にその都度提出しなければならない。また、乙は、数次下請負契約に関しても、再下請負通知書の提出が行われるよう乙の責任で管理しなければならない
4 乙は、前項の定めにより甲に対し再下請負通知を行うとともに、再下請負人に対し「建設業法施行規則第 14 条の4第2項」により、数次下請負人に対しても、甲の作業所(ただし、甲が別途指定する場所がある場合は、その指定場所。)にその都度再下請負通知書を提出する義務があることを通知しなければならない。
5 乙は、工事着工前に再下請負契約又は数次下請負契約に関しても、甲に対し、第 11 条に定める書面を提出しなければならない。
6 乙は、甲に対して、再下請負契約又は数次下請負契約に関し、本条第3項から前項に定める書面について変更が生じた場合は、当該変更のあった年月日を付記した書面を、遅滞なく甲に通知
する。
第 14 条(監督員)
1 甲が監督員を置く場合は、甲の作業所長を甲の監督員とする。ただし、xが作業所長以外を監督員に任命した場合は、その旨を乙に通知する。
2 甲の監督員は、甲の権限とされる事項のうち、次の各号に掲げる権限を有する。
① 個別契約の履行について乙又は乙の現場代理人に対する指図、承諾又はそれらの者との協議。
② 設計図書(設計図、仕様書、現場説明書及びその質問回答書をいう。以下同じ。)に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付の指図又は乙が作成したこれら詳細図等の承諾。
③ 設計図書に基づく工程管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査。
④ 第 17 条に定める乙に対する工事関係者に関する措置要求。
3 甲が、前項に定める監督員の権限の一部を付与しない場合若しくはこれらに加えて新たな権限を付与する場合又は監督員を複数人選任し、その権限を共同若しくは分担して付与する場合には、甲は、乙に対してその旨を書面にて通知する。
4 乙が、甲の監督員の行為について甲に意見を申し出る場合は、書面により行う。
第 15 条(現場代理人)
1 乙が現場代理人を定めた場合は、乙は、その氏名を甲に対し書面により届け出る。
2 乙の現場代理人は、本基本契約及び個別契約の履行に関する乙の一切の権限を有する。ただし、次の各号に定める事項は除く。
① 再下請負契約の締結及びその変更契約の締結。
② 工事代金額の取決め及び変更。
③ 工事代金の請求及び受領。
第 16 条(乙の技術者)
1 乙は、工事を施工するに当たり、技術上の管理をつかさどるxx技術者を配置する。
2 「建設業法第 26 条第3項」に該当する場合又は甲が指図した場合には、前項により乙が配置するxx技術者は、専任とする。
3 乙は、専門工事及び附帯工事を施工する場合には、当該工事についてxx技術者の資格を有する専門技術者を配置する。また、再下請負人又は数次下請負人が施工する場合には、乙は、当該下請負人又は数次下請け人に同様の配置をさせるものとする。
4 前条の現場代理人は、本条に定めるxx技術者及び専門技術者を兼ねることができる。
第 17 条(工事関係者に関する措置要求)
甲は、乙に対して、工事の施工又は管理について、乙の現場代理人、xx技術者その他乙の使用
する作業員(再下請負人及び数次下請負人の使用する作業員を含む。)が著しく不適当と認められるときは、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を求めることができる。
第 18 条(諸材料)
1 乙は、工事に関して、甲の検査に合格した工事材料又は建築設備の機器(以下「諸材料」という。)でなければ使用してはならない。
2 検査に合格しなかった諸材料は、乙の責任においてこれを引き取る。
3 諸材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
4 乙が現場搬入し契約目的物に加工・設置した諸材料は、甲の工事出来高検査合格後、甲に引渡され、甲の所有物となる。
5 乙は、工事現場に搬入した諸材料を工事現場外に持ち出すときは、予め甲の承認を受けなければならない。
6 諸材料の甲の指定場所への運搬及び現場内移動の費用は、書面による別段の定めがない限り、乙の負担とする。
7 甲は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。
第 19 条(支給材料等)
1 乙は、甲からの支給材料又は貸与品につき工事の目的に適合せず使用に不適当と認めたときは、甲に遅滞なく通知して工事の目的に適合し、使用に適当と認められる材料、賃与品と交換し又は変更するよう、甲に求めることができる。
2 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて、使用及び保管し、乙の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失し、毀損し、若しくはその返還が不能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復し、又は代品を納めるとともに、その損害を賠償する。
3 甲が乙に対して支給した有償支給材料の所有権は、乙が甲に対し当該有償支給材料の代金を支払うまで甲が留保する。甲は、乙が当該有償支給材料に甲のための明認方法を施す等して甲が所有権を留保することを明らかにした場合には、乙が当該有償支給材料を工事に使用することを認めることができる。甲は、乙が当該有償支給材料受領後、甲の乙に対する有償支給材科代金請求権と乙の甲に対する工事出来高債権と相殺することができる。ただし、甲から乙に対する当該有償支給材料を用いた工事の代金の支払期日より以前の相殺は、第 51 条に定める場合又は乙の責めに帰すべき理由がある場合を除き、してはならない。
4 甲が乙に無償支給材料を支給したときは、乙は直ちに検査を行い、不適合の場合は、直ちに甲に通知し、交換を求める。なお、無償支給材科の所有権は甲に帰属し、また乙が無償支給材料を加工し加工による付加価値が当該材料価値を超過する場合であっても、同加工品の所有権は甲に帰属する。
5 乙は、甲からの貸与品について使用目的終了後、原状に復し、甲の指定揚所に持参し、返還する。
第 20 条(不動産又は動産の貸与)
乙は、工事の施工のために甲が権原をもって占有する不動産又は動産を借用する必要がある場合には、書面をもって甲と賃貸借又は使用貸借契約を締結しなければならない。
第 21 条(施工図の承認)
1 乙が施工図を作成する場合には、乙は、作成した施工図を予め甲に提出して甲の承認を受けなければその施工図を用いて施工してはならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、施工図に承認日付を記入し承認印を押印して、乙に返却する。
第 22 条(災害補償)
1 労働者災害補償保険は、原則として甲が加入するものとする。
2 前項にかかわらず、乙を元請負人とみなして、労働者災害補償保険に加入することについて厚生労働大臣の認可を得た場合には、甲は、乙に労働者災害補償保険に加入させることができる。
3 乙は乙の作業員が被災者となった場合には、休業補償給付が行われない待機期間中の災害補償を引き受けなければならない。また、被災者が再下請負人又は数次下請負人の作業員の場合には、乙は、再下請負人又は数次下請負人に災害補償を引き受けさせなければならない。
4 労働者災害補償保険で給付されない被災者の逸失利益、慰謝料等の損害は、乙が負担する。ただし、甲と乙が協議をして書面で合意が得られた場合には、甲がその損害の一部を負担することがあり得るものとする。
5 乙は、業務上労働災害に被災した乙、再下請負人及び数次下請負人の作業員の災害補償のために、障害等級7級以上の損害填補を補償する上乗せ労災保険に加入するよう努めなければならない。
6 乙は、再下請負人又は数次下請負人に個人事業主又は一人親方がいる場合には、政府労災保険に特別加入するよう指導しなければならない。
第 23 条(災害保険等)
乙は、甲の指図があるとき、又は必要と認めるときは、自ら請け負った範囲において、契約目的物及び工事材料、仮設建物、機械器具等を火災保険その他の保険に付さなければならない。
第 24 条(後片付け)
1 乙は、工事現場において使用する材料(支給品を含む。)、その他搬入物等の後片付けを乙の責任と費用負担において行う。
2 乙が後片付けをしていなかった場合、甲は、乙に代わって後片付けを行うことができる。
3 甲は、前項の後片付けに要した費用を、乙に請求することができる。
第 25 条(産業廃棄物)
1 乙は、産業廃棄物処理に関する各種法令及び監督官庁からの指示命令等を厳守する。
2 前項に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、xは自己の責任と費用負担においてその紛争解決に当たり、xはその解決に協力する。
3 乙が生じさせた産業廃棄物の運搬及び処理を甲が行った場合、書面による別段の定めがない限り、甲は、甲が要した費用を乙に請求することができる。
第 26 条(建設リサイクル法が適用される場合)
1 工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 9 条第 1 項」に規定する対象建設工
事の場合は、「同法第 13 条第 1 項」の主務省令で定める事項について、別途定める「同法第 13
条及び省令第 4 条に基づく書面」を注文書、注文請書等の個別契約に係る契約書面に添付する。
2 甲は、乙に対し、当該対象建設工事について、「同法第 10 条第 1 項」の規定により届け出られ
た事項(同条第 2 項の規定による変更の届出があった場合には、その変更後のもの。)を告げなければならない。
3 当該対象建設工事について、甲及び乙は本条に定めるもののほか、同法に定める条項を遵守しなければならない。
第 27 条(設計図書と工事現場の状態との不一致)
1 乙は、次の各号の一に該当することを発見したときは、直ちに書面をもって甲に通知する。
① 設計図書の表示が明確でないこと、又は設計図書の内容に矛盾、誤り、脱漏があること。
② 工事現場の状態が設計図書の施工条件と異なること。
③ 工事現場において施工の支障となる予期できない事態が生じたこと。
2 甲は、前項の通知を受けたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い乙に対して指示を与える。
3 前項の場合において工事内容、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定める。
第 28 条(工事変更、中止)
1 甲は、必要により、乙に書面をもって通知して、工事内容を追加又は変更(中止を含む。)することができる。
2 甲は、必要により、乙に書面をもって通知して、工期の変更を求めることができる。
3 乙は、前二項の場合、甲に対し、請負代金額の変更分又は乙が被った損害の補償を求めることができる。
4 乙は、やむを得ない事由により工事内容の変更及びその変更に伴う請負代金額の変更を希望する場合には、書面で甲に対し提案することができる。この場合、乙は、甲が書面による承諾を行った場合に限り、工事内容を変更することができる。
第 29 条 (天災等による工期の延長要求等)
1 天災等その他不可抗力によって、工期までに工事が完成できないことが明白となった場合には、乙は、その理由を明らかにした書面をもって甲に工期の延長の協議を求めることができる。
2 前項の場合には、乙は、乙が被った損害を甲に求めることはできない。ただし、特別な事情がある場合には、甲と乙が協議の上、xが一部を負担することがあり得るものとする。
3 天災等その他不可抗力によって、乙の工事に係る工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済みの工事材料及び建設機械器具に損害が生じた場合には、乙がこれを負担する。ただし、損害が甚大である場合には甲と乙が協議の上、甲が一部を負担することがあり得るものとする。
第 30 条(注文者と直接交渉契約の禁止)
1 乙が甲の注文者と甲を介さずして直接に仕様の変更・追加工事・付帯工事他、いかなる交渉、契約を行なうことを禁ずる。
2 前項に違背して乙が甲の注文者との契約を為したる場合は、その契約金額の3倍の金額を乙は甲に支払うこととする。前項に違背して乙が甲と甲の注文者との契約の内容仕様を変更した場合は、乙の債務不履行として甲は乙に対して工事の進捗に関わらず請負金額の全額を支払わないことができるものとする。
第 31 条(災害防止措置義務)
1 乙は甲が示した「協力会社安全衛生管理指針」を守らなければならない。
2 乙は、甲が災害防止上必要な措置を要求したときは、直ちに必要な災害防止措置を講じなければならない。
3 甲は、乙が正当な理由なくして前項に定める措置を怠ったときは、乙に代わって必要な措置を行うことができる。
4 甲は、前項の措置に要した費用を、乙に請求することができる。
第 32 条(緊急措置義務)
1 乙は、乙、再下請負人又は数次下請負人の従業員が通勤途中又は甲の事業場内で受傷又は疾病した場合には、直ちに甲に報告するとともに、緊急の措置を講じなければならない。なお、甲の指図があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の契約目的物や設備機器等が毀損する事故が生じた場合には、直ちに甲に報告するとともに、緊急の措置を講じなければならない。なお、甲の指図があるときは、これに従うものとする。
3 乙は、工事に関して第三者の生命、身体又は財産に対し危害を生じさせた場合には、直ちに甲に報告するとともに、緊急の危険回避措置を講じなければならない。なお、甲の指図があるときは、これに従うものとする。
第 33 条(一般的損害)
契約目的物の引渡前に、契約目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその限度でこれを負担する。
第 34 条(第三者の損害)
1 乙(再下請負人及び数次下請負人並びにその作業員等を含む。)が工事の施工に関して第三者(再下請負人及び数次下請負人並びにその作業員等を含む。)に損害を及ぼしたときには、乙はその損害を負担する。ただし、第三者の損害が甲の責めに帰すべき事由によって生じた場合は、甲がその限度で損害を負担する。
2 乙は、工事の施工に関して甲と第三者(前項と同じ。)との間に紛争が生じた場合には、甲の求めに応じて必要な協力をしなければならない。
第 35 条(施工不適合の場合の修補義務)
1 設計図書又は甲が承認した施工図のとおりに工事が施工されていないと認められる場合には、乙は、甲の指図に従い、その費用を負担して速やかに修補する。
2 甲は、設計図書又は甲が承認した施工図のとおりに工事が施工されていない疑いがある場合には、その理由を乙に通知して、必要な範囲で破壊して検査することができる。
3 前項の検査の結果、設計図書又は甲が承認した施工図のとおりに工事が施工されていなかった場合には、前項に定める破壊検査の費用は乙の負担とする。設計図書又は甲が承認した施工図のとおりに工事が施工されていた場合には、破壊検査及び復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対して工期の延長を求めることができる。
4 次の各号の一によって設計図書又は甲が承認した施工図のとおりに工事が施工できず又は施工されなかった場合には、乙はその責任を負担しない。ただし、施工について乙に故意若しくは過失があるとき、又は乙が甲の指図若しくは指定が適当でないことを知って通知しなかったときはこの限りではない。
① 甲の指図によるとき。
② 甲に指定された工事材料又は施工方法によるとき。
5 乙が甲の指図に従わず、本条第1項の修補を速やかに行わないときには、甲は、乙に代わって自ら修補し又は第三者をして修補させることができるものとし、甲が当該修補に要した費用を甲は直ちに乙に請求することができる。
第 36 条(検査及び引渡)
1 乙は、工事を完了したときは、個別契約のとおり施工されていることを確認して、書面で甲に完成検査を求め、甲は、速やかに検査を行う。
2 乙は、甲の完成検査に合格したときは、個別契約に別段の定めがある場合を除き、直ちに甲に契約目的物を引渡す。
3 乙は、甲の完成検査に合格しなかったときは、遅滞なく又は甲の指定する期間内に、補修又は改造して、甲の再検査を受けなければならない。
第 37 条(部分使用)
1 甲は、引渡前においても、契約目的物の一部を、乙の同意を得て使用することができる。
2 部分使用につき、甲が法令に基づく手続を行う場合には、乙は、これに協力する。
第 38 条(部分引渡)
1 甲は、設計図書に定めているか、又は甲に必要が生じたときは、工事完成前に契約目的物の一部を乙から部分引渡を受けることができる。なお、検査及び引渡に関しては第 36 条、代金の支払
については第 39 条を準用する。
2 部分引渡につき、甲が法令に基づく手続を行う場合には、乙は、これに協力する。
第 39 条(出来高払)
1 乙は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、工事の完成前に、甲に対し、甲が査定した当月出来高相当金額を毎月請求することができる。
2 乙は前項の当月出来高相当金額を工事翌月の5日までに請求する。請求書は期日までに甲の本社必着とし、これに遅滞したる場合は翌月の請求として取り扱う。
3 甲は前項に定めた乙の請求を受領した月の翌々月の15日に支払うものとする。当該支払日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日とする。
4 甲は、工事完成検査に合格後、乙から契約目的物の引渡を受けた後に、本条第2項及び第 3 項に従い、残りの請負代金を支払う。
第 40 条 (前払金)
甲が発注者より前払金の支払いを受け、かつ、乙から請負代金の前払いを求められた場合には、甲は、乙の信用状況、工事施工確保の確実性、その他前払金を支払うべき特段の事情の有無を考慮した上で、前払いの可否、支払時期及び支払方法について甲乙協議するものとする。
第 41 条(金銭債権・債務の相殺)
甲は、甲が乙に対して金銭債権を有している場合は、第 51 条第2項に定めるとき及び乙の期限の利益を不当に侵害すると認められないときにおいて、甲の乙に対する金銭債権の弁済期の到来の如何にかかわらず、甲の乙に対する金銭債務と対当額で相殺することができる。
第 42 条(立替弁済等と相殺)
1 乙が工事の施工に関して、作業員らへの賃金、再下請負人その他の第三者への代金等の支払を遅滞し若しくは遅滞するおそれがある場合、又は第 47 条の各号の一に該当する事由がある場合は、甲は乙に代わって乙の作業員らに対する賃金及び再下請負人その他の第三者に対する代金等の支払債務を、当該支払債務の弁済期の如何にかかわらず弁済できるものとする。この場合において、甲は、甲が乙に代わって既に弁済した当該支払債務の弁済期の如何にかかわらず、当該弁済に係る甲の乙に対する求償権をもって、甲の乙に対する一切の金銭債務と対当額で相殺できるものとする。
2 再下請負人又は数次下請負人が、工事の施工に関して、作業員らへの賃金、第三者への代金等の支払を遅滞し若しくは遅滞するおそれがある場合、又は第 47 条の各号の一に該当する事由がある場合は、乙は、乙の責任と費用負担において、立替弁済等の必要な措置を講じなければならな
い。
3 前項の場合において、乙が立替弁済等の必要な措置を講じないときには、再下請負人又は数次下請負人の作業員ら又は第三者に対する金銭債務について、当該金銭債務の弁済期の如何にかかわらず、xは、乙に代わって立替弁済等の必要な措置(再下請負人又は数次下請負人の債務引受も含む。)を行うことができる。xは、立替弁済(再下請負人又は数次下請負人の債務引受も含む。)をした場合は、当該金銭債務の弁済期の如何にかかわらず、乙に対する求償権をもって、甲の乙に対する一切の金銭債務と対当額で相殺できるものとする。
第 43 条(瑕疵担保責任)
1 契約目的物に施工上の瑕疵があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵担保期間は、個別契約に別段の定めがない限り、乙が甲に契約目的物を引渡した日から甲が発注者に契約目的物を引渡した後2年間(木造については1年間。)を経過するまでの期間とする。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることができる期間は 10 年間(木造については5年間。)とする。
3 建築設備の機器、室内装飾、家具等の瑕疵については、個別契約に別段の定めがない限り、乙は、甲に契約目的物を引渡した日から甲が発注者に契約目的物を引渡した後1年間を経過するまでの期間、甲の求めに応じて瑕疵を修補し又は取替をしなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失によって生じた場合は、1年間を5年間とする。
4 契約目的物が本条第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、甲は本条第2項に定める期間内でかつ、その滅失又は毀損した日から6ヶ月以内に限り、本条第1項の権利を行使することができる。
5 本条第1項から第4項までの規定は、契約目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損が甲の支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙が甲の支給材料又は甲の指図が適当でないこと知りながら、予め甲に通知をしなかったときは、この限りでない。
6 「住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項」に定める住宅を新築する建設工事の請負契約の場合には、本条第1項から第5項に代えて本項第1号から第4号を適用する。ただし、本項第1号で定める瑕疵以外の瑕疵については、本条第1項から第5項を適用する。
① 住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として「同法施行令第5条第1項及び第2項」に定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
② 前号の瑕疵担保期間は、個別契約に別段の定めがない限り、乙が甲に契約目的物を引渡した日から甲が発注者に契約目的物を引渡した後 10 年間を経過するまでの期間とする。
③ 本項第1号の瑕疵による契約目的物の滅失又は毀損については、甲は、前号に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6ヶ月内でなければ、本項第1号の権利を行使する
ことができない。
④ 本項第1号から第3号までの規定は、契約目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損が甲の支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙が甲の支給材料又は甲の指図が適当でないことを知りながら、予め甲に通知しなかったときは、この限りでない。
第 44 条(履行遅滞の場合における違約金)
1 甲の責めに帰すべき事由により、甲が乙に対する請負代金の支払いを遅滞した場合は、個別契約に別段の定めがない限り、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年 6%の割合で計算した違約金を請求することができる。
第 45 条(施工遅れによる代替工事と費用の請求)
1 甲は、乙が乙の責めに帰すべき事由により工事を甲が指定する予定工程表どおりに施工せず、甲が催告をしても予定工程を回復する施工を行わない場合には、乙に代わって第三者に工事を施工させることができる。
2 甲は、前項により第三者に工事を施工させ、その費用を支払う場合には、乙にその費用を請求し、又は甲の乙に対する金銭債務から費用相当額を限度として相殺することができる。
第 46 条(乙の債務不履行による損害賠償義務等)
1 甲は、本基本契約又は個別契約を解除するとしないとにかかわらず、乙に対し、乙の債務不履行により甲が被った損害の賠償を請求するごとができる。
2 乙は、第 47 条の規定により契約を解除された場合、甲に対し一切の損害の賠償を請求することはできない。
第 47 条(解除)
1 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、通知及び催告を要せず、本基本契約若しくは個別契約又はその両方を解除することができる。
① 本基本契約又は個別契約に定める乙の義務に違反し、その違反が重大であるとき。
② 乙の資産について差押・仮差押・仮処分その他の強制執行、保全処分の命令又は通知が発信されたとき、又は破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始その他の倒産手続開始の申立、競売の申立、特定調停手続申立があったとき又は申立のおそれがあると認められるとき。
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき。又はその滞納による差押通知が発信されたとき。
④ 乙の振出又は裏書にかかる手形・小切手が、手形交換所において1回でも不渡りとなったとき。
⑤ 乙又は再下請負人がその作業員の賃金又は下請代金等を支払期日に全部又は一部の支払をしなかったとき、若しくはそのおそれがあると認められるとき。
⑥ 乙又は乙の役職員、作業員等が乙の事業に関連して刑事事件で有罪の確定判決を受けたと
き、若しくは乙の建設業許可等が取り消されたときその他これらに準ずるとき。
⑦ 乙が明らかに甲の名誉を毀損し又は信用を失墜させる行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、乙が次の相当期間内に該当するときで、乙に対して、それらの是正を催告したにもかかわらず、是正しないとき若しくは是正できないと認められるときには、本基本契約若しくは個別契約又はその両方を解除することができる。
① 本基本契約又は個別契約に定める乙の義務に違反したとき。
② 工事を1日たりとも無断で中断又は中止したとき。
③ 乙が工事を工期内に完成できないと認められるとき又はそのおそれがあると認められるとき。
④ 乙又は乙の役職員、作業員等が乙の事業に関連して刑事事件の被告人となり若しくは逮捕されたとき、又は乙が行政処分を受けたり、あるいは乙が工事において災害を生じさせたとき。
第 48 条(任意解除)
1 甲は、工事が完成しない間は、前条に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。
2 第 49 条の規定は、前項により個別契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、本条第1項により個別契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲と乙とが協議して定める。
第 49 条(解除の効果)
1 個別契約が解除された場合、甲は、契約解除までに乙が施工した未完成契約目的物の出来高金額を査定し、乙に代金を支払って、その所有権を取得することができる。また、甲は、次の第1号の諸材料については直ちに、次の第2号の有償支給材料及び次の第3号の諸材料については乙に対して買取りを求めその対価を支払って、所有権を取得する。
① 第 18 条第4項により乙が現場に搬入し、甲に引渡前の加工・設置した諸材料。
② 第 19 条第3項により乙が甲に対して代金を支払い、所有権を取得した有償支給材料。
③ 乙が現場に搬入し、契約目的物に加工・設置する前の諸材料。
2 個別契約が解除された場合、乙は、甲の事前許可を得た場合に限り現場に立入り、甲が占有する乙の所有物を搬出することができる。
3 個別契約が解除された場合、甲と乙は、本条第1項本文の未完成契約目的物の出来高金額及び同項第2号及び第3号の材料の対価を協議の上決定し、甲は、乙にその決定額を乙の請求により支払うものとする。ただし、乙が、協議に応じないとき、又は協議に着手して1ヶ月を経ても金額が決定しないときは、乙は、甲の査定額をもって出来高金額及び対価とすることを予め承諾する。
4 個別契約が解除された場合、現場以外の保管場所に乙が工事目的のために調達した諸材料及び加工物を保管している場合において、甲が買取請求の申出を行ったときには、乙は、その物を引渡すものとする。なお、代金は、甲乙が協議して決定する。
5 個別契約が解除された場合、現場以外の保管場所に乙が甲の所有材料又は貸与品を保管しているときは、乙は、直ちにこれらの材料、貸与品を甲に返還しなければならない。なお、乙が直ちに返還しない場合には、甲は、乙をして、以後甲のために占有する意思を表示させる方法、又は第三者に対して以後甲のために占有するよう指図させる方法等を含め適宜の方法で甲の占有を回復することを予め承諾する。
第 50 条(契約解除による貸与品等の返還と弁償)
1 本基本契約又は個別契約の解除に伴い、乙は、甲に対し、被貸与品及び被支給材料を直ちに返還しなければならない。
2 前項の場合において返還不能品があるときは、乙は、甲に対し、同貸与品、同支給材料の価額相当額を弁償する。また、返還された貸与品、支給材料に毀損があるときは、乙は、甲に対し、補修費用相当額を弁償する。
第 51 条(期限の利益の喪失)
1 乙が第 47 条第1項の各号の一に該当した場合、又は同条第2項の各号の一に該当して催告したにもかかわらず是正しない若しくは是正できない場合には、乙は、契約解除の有無にかかわらず、甲に対し負担する一切の債務の期限の利益を当然に失い、直ちに甲に当該債務の全額を弁済しなければならない。
2 前項の場合に、甲が乙に対して金銭債権を有しているときは、甲の乙に対する金銭債務と対当額で相殺することができる。
第 52 条(下請代金の支払留保)
乙が第 47 条第1項の各号の一に該当した場合は、甲は、契約解除の有無にかかわらず、また、同条第2項の各号の一に該当して催告をした場合にはその是正が完了し当該事由が取り除かれるまでの間、遅延利息及びその他乙が被った損害を賠償することなく、当該工事に関して、乙に対して負担する債務の全部の支払を留保することができる。
第 53 条(安全協力会費)
1 甲は、原則として、安全協力会費を、甲の乙に対する発注工事ごとに乙に対する工事代金の中から控除する方法により、これを徴収する。
第 54 条(乙が共同企業体の場合)
1 乙が共同企業体の場合、乙は、個別契約締結前に乙の共同企業体協定書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲に対し構成員の脱退又は除名による変更事項及び変更予定日を書面により明らかにして、甲の事前の書面による承諾を得なければ、構成員の脱退及び除名をしてはならない。
3 構成員の脱退又は除名により乙の代表者が交代する場合には、乙は速やかに共同企業体の銀行口座の名義変更等の措置を行わなければならない。
4 乙の構成員に第 47 条の各号の一に該当する事由が生じた場合には、甲は、乙に対し、当該構成員の除名を求めることができる。この場合、乙は、速やかに運営委員会を開催し当該構成員の除名を決議しなければならないものとし、その結果を書面にて甲に通知しなければならない。
5 甲が乙の構成員に対して金銭債権を有している場合であって、当該構成員に第 47 条の各号の一に該当する事由が生じた場合には、甲の当該金銭債権のうち当該構成員の持分割合に相当する部分について乙は直ちに期限の利益を失い、乙は甲に当該部分に相当する金額の全てを直ちに弁済しなければならない。この場合又は当該構成員若しくは乙の他の構成員の期限の利益を不当に侵害すると認められない場合において、当該金銭債権の弁済期の到来の如何にかかわらず、甲が甲の乙に対する金銭債務のうち当該構成員の持分割合に相当する部分の金額と対当額で相殺できることを、乙は予め承諾する。なお、当該構成員に第 47 条の各号の一に該当する事由が生じた後に、当該事由により、前項に基づいて乙が当該構成員の除名を決議した場合においても、同様とする。
6 甲の事前の承諾を得て、乙の構成員が脱退又は除名された場合は、乙は、甲に対し、残構成員の全員連名にて、次の各号に掲げる事項を記載した書面を速やかに通知しなければならず、同通知が甲に到達するまでは、乙は当該変更を甲に対抗できない。
① 脱退又は除名された構成員の氏名又は商号及び所在地。
② 脱退又は除名原因となった事由及び当該事由の生じた年月日。
③ 甲の事前の承諾を得た年月日。
④ 脱退又は除名された年月日。
⑤ 脱退又は除名により変更された各構成員の出資比率、共同企業体名等の変更事項。
⑥ 脱退又は除名された構成員が、乙の代表者の場合、新たな代表者及び乙の銀行口座の名義変更等の代表者の交代に伴い生じた変更事項。
⑦ その他の変更事項及び甲が必要と認め、乙に指図する事項。
7 甲は弁済期が到来した場合でも、前項に定める通知の到達後2週間が経過するまでは、乙に対する債務の履行を停止することができる。この場合、乙に損害が生じたとしても、甲はその損害を負担しない。
8 本条第6項により甲に通知された乙の変更事項が、本条第2項に定める甲の事前の承諾時に乙が甲に対し明らかにしたものと異なるときは、当該変更は無効とする。ただし、甲が追認した場合は、この限りではない。
9 第 13 条に定める事項に関しては、乙の構成員が連帯して責任を負う。
10乙は、第 13 条第3項に定める再下請負通知書に関しては、乙の全構成員連名にて甲に通知する。
第 55 条(乙が共同企業体の構成員である場合)
1 甲が共同企業体の構成員(乙自身であると当該共同企業体の他の構成員であるとを問わない。)に対して金銭債権を有している場合であって、当該構成員に第 47 条の各号の一に該当する事由が生じたとき又は当該構成員及び当該構成員以外の当該共同企業体の他の構成員の期限の利益を不当に侵害するとは認められないときには、甲は、甲の当該金銭債権の弁済期の到来の如何にかかわらず、甲の共同企業体に対する金銭債務のうち当該構成員の持分割合に相当する部分
の金額と対当額で相殺できることを、乙は予め承諾する。
2 共同企業体の代表者(乙自身であると当該共同企業体の他の構成員であるとを問わない。)に第 47 条の各号の一に該当する事由がある場合は、甲が、当該代表者に代わって、代表者の他の構成員に対する分配金等の支払債務を当該債務の弁済期の如何にかかわらず弁済し、甲が、当該債務の弁済期の如何にかかわらず、当該弁済に係る甲の当該代表者に対する求償権をもって、甲の共同企業体に対する金銭債務と対当額で相殺できることを、乙は予め承諾する。
3 共同企業体の構成員である乙に第 47 条の各号の一に該当する事由が生じた場合には、乙は、当該共同企業体から直ちに脱退し、又は、除名されることがあることを予め承諾する。
第 56 条(反社会的勢力ではないこと等の表明・確約義務)
乙は、乙、再下請負人又は数次下請負人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 57 条(反社会的勢力による不当要求拒否及び通報並びに報告義務)
乙は、乙、再下請負人若しくは数次下請負人が、反社会的勢力による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は再下請負人若しくは数次下請負人をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行う。
第 58 条(反社会的勢力に該当する場合の契約解除)
1 甲は、乙、再下請負人又は数次下請負人及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知及び催告を要せず、本基本契約若しくは個別契約又はその両方を解除することができる。
① 反社会的勢力に属すると認められるとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与、をしていると認められるとき。
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑥ 自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
⑦ 第 56 条又は第 57 条に違反した場合。
2 甲は、前項の規定により、本基本契約若しくは個別契約又はその両方を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
第 59 条(個人情報の保護)
1 乙は、個別契約又は本基本契約の締結及び工事の施工のために甲から提供、開示等を受けた生存する個人を特定し得る情報(以下「個人情報」という。)を、工事施工及び工事施工と相当の関連性を有すると甲が認める範囲における目的以外で利用してはならない。
2 乙は、甲から提供等を受けた個人情報(以下「受領個人情報」という。)の保護のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 甲の個人情報保護方針の趣旨を認識し、受領個人情報取扱責任者を選任して受領個人情報を取り扱うほか、受領個人情報の漏えい防止及び盗用の禁止等の安全管理措置(教育を含む。)を実施し、甲の求めに応じて、これを甲に報告しなければならない。
② 甲の書面による事前の承諾なくして、前項の利用目的の範囲を超えて、受領個人情報を加工、利用、複写、複製等してはならない。
③ 受領個人情報の利用期間は、前項の利用目的の達成までの期間(甲が別途指定した期間がある場合は、当該期間。)とする。
④ 受領個人情報の利用の必要がなくなった場合には、乙は、乙の費用で直ちに当該受領個人情報(加工、複写、複製物を含む。)を甲に返還しなければならない。ただし、甲から、乙において廃棄する旨指図を受けた場合は、乙の費用にて廃棄し、廃棄日を記載した書面で、その旨を甲に報告する。
⑤ 乙は、作業員名簿等により、甲に対し乙の作業員等の個人情報を提供又は開示等する場合は、本人に対し、事前に甲に提供又は開示等する旨を説明し、同意を得なければならない。
3 乙は、再下請負人に受領個人情報を再提供等する場合は、書面により甲に予め提供先を報告するとともに、当該再下請負人における漏えい防止措置等の個人情報保護体制を確認し、再下請負人に本条と同様の義務を課す等、乙の責任で当該再下請負人を管理しなければならない。また、受領個人情報が更に数次下請負人にも提供等される場合も、乙の責任で、漏えい、不正利用等がなされないよう数次下請負人を管理しなければならない。
4 乙は、受領個人情報の利用状況(再下請負人及び数次下請負人における利用状況を含む。)について、甲が必要に応じて予め指定する定期報告及びその他甲の請求に基づく報告を書面により行わなければならない。また、甲は、必要に応じて、乙の受領個人情報の取扱状況を確認するため、乙の施設への立ち入り、資料の閲覧等を請求することができる。
5 乙は、乙(再下請負人及び数次下請負人を含む。)から受領個人情報が漏えい等した場合又はそのおそれがある場合若しくは乙が本条第1項から前項に定める事項に違反した場合には、速やかに受領個人情報の利用を停止し、甲に連絡の上、その指図に従うものとする。また、乙(再下請負人及び数次下請負人を含む。)からの受領個人情報の漏えい等により甲に損害が生じた場合は、乙は甲が被った全ての損害を直ちに賠償しなければならない。
第 60 条(紛争の解決)
1 本基本契約又は個別契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、個別契約に別段の定めのある場合を除き、建設業法に定める建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によって解決を図ること
ができる。
2 甲又は乙は、前項のあっせん若しくは調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとした場合、又は打ち切った場合には、仲裁合意書をもって、審査会の仲裁に付することができる。
3 甲又は乙が紛争解決のため訴えを提起する場合には、甲の本店又は個別契約を締結した甲の支店の所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第 61 条(印紙税)
本基本契約に関する印紙税は、甲・乙それぞれが負担する。
第 62 条(有効斯間)
1 本基本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とする。ただし、有効期間満丁日の3ヶ月前迄に甲及び乙いずれからも変更又は終了の意思表示がない場合は、本基本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以降も同様とする。
2 前項による本基本契約の失効時に存続する個別契約がある場合は、本基本契約は当該個別契約の存続期間中有効とする。
第 63 条(経過措置)
本基本契約が締結された場合、以前に締結し適用されていた取引基本契約書又は旧工事下請負基本契約書は効力を失い、その適用を受けていた個別契約については、以後本基本契約を適用する。本基本契約の成立を証するため、甲・乙記名押印の上、本書2通を作成し、甲・乙それぞれ一部ずつ保有する。
令和 年 月 日
(甲)住所 神奈川県横浜市西区花咲町 5-136-14
株式会社 タスク建設
会社名 代表取締役 伊藤 誠 ㊞
印紙
4,000 円
(乙)住所
会社名 ㊞