Contract
5 相互応援関係
資料 5-1 xx県市町村災害時相互応援協定
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定]に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置等)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2)人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3)その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置
イ ボランティアのあっせんウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助
(4)前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援を要請する内容 ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
(協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。附 則
この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(別記1)
ブロック名 | 代表市町村 | 構成市町村 |
x x | xx市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・ 相xx・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科x |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 |
上伊那 | 伊那市 | 伊那市・駒ヶ根市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・ 中xx・xx村 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・ xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x 曽 | 木曽町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・xxx |
x 本 | xx市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・ 筑xx |
x x | xx市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・xx村 |
長 野 | xx市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・ 信濃町・飯綱町・小xx |
北 信 | xx市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
x x | x x |
x x | x x |
x x | 上伊那 木 曽 |
上伊那 | x x 飯 伊 |
飯 伊 | 上伊那 木 x |
x 曽 | 飯 伊 x x |
x x | x x |
x x | 北 信 |
長 x | x x |
北 信 | x x |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
資料 5-1(1) xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)被災市町村の情報収集と状況把握
(2)災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3)応接要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け
(4)輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5)応援活動等に関する県との連絡調整
(6)前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第2条第2項の規定により、代表市町村の業務を代行する第2順位又は第3順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記2の隣接するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。
(1)要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2)所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第2順位の市町村に要請するものとする。
所属ブロックの代表市町村及び第2順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、第3順位の市町村に要請するものとし、第4順位以下を定めた場合も同様とする。
(3)所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記2の隣接するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付するものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1)連絡担当部局及び通信手段一覧表
(2)備蓄物資、資機材一覧表
(3)その他応援に必要な情報
(補則)
第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議において協議して定める。
3 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロックの代表市町村に、その都度報告することとする。
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
(実施細則の改定)
2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。
(実施細則の成立)
3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。附 則
この実施細則は、平成23年11月28日から施行する。
資料 5-1(2) 応援要請書
第 号
平 成 年 月 日
市 x x x x
要 請 側 市 x x x
応 援 要 請 書
xx県市町村災害時相互応援に基づき、下記のとおり応援を要請します。
記
1 要請日時 年 月 日 時 分
2 被害の状況
3 応援を要請する内容
(1)物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等
(2)人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等
(3)その他必要な事項
資料 5-2 姉妹都市相互支援協定(立川市)
立川市とxx市とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づく防災相互支援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市の市域内において、地震、洪水その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に協定市が相互に支援することにより、災害応急対策、災害復旧を円滑に行うことを目的とする。
(支援の窓口)
第2条 協定市は、あらかじめ相互支援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(支援の種類)
第3条 協定市の市域内において災害が発生した場合は、第1条の目的を達成するため協定市は次の各号に掲げる活動及び業務について、必要な人員(以下「支援職員等」という。)及び機器資材を相互に出動させ若しくは調達して支援するものとする。
(1)救助活動及び救急活動
(2)消防活動及び給水活動
(3)公共施設復旧活動及び行政事務活動
(4)児童生徒の一時入学及び被災者受入れ業務
(5)救援物資調達、輸送及び配給業務
(6)避難所設置及び運営業務
(7)被災者介護及び医療等の業務並びにボランティアの斡旋
(8)その他特に要請のあった事項
(支援要請の手続)
第4条 支援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)災害の概況及び支援を要請する事由
(2)支援の種類並びに支援職員等及び機器物資数
(3)活動内容及び集結場所
(4)連絡先及び責任者
(5)その他必要な事項
(支援活動)
第5条 支援要請を受けた協定市は、直ちに必要な支援を実施するものとする。
2 協定市は、支援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断した場合には、必要な支援を実施できるものとする。
3 支援要請を受けた協定市は、支援ができない場合には、当該要請をした市にその旨を速やかに通報しなければならない。
(指揮権)
第6条 支援活動に従事する協定市の支援職員等は、被災市の災害対策本部長等の指揮の下に行動するものとする。
(支援活動に対する便宜供与)
第7条 支援活動を受入れる市にあっては、支援活動に従事する協定市の支援職員等が行う支援活動に対して、可能な限りの便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第8条 支援活動に必要な経費については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。
(1)支援のために要した経費については、原則として支援を行った協定市の負担とする。
(2)支援活動に必要な燃料及び機器資材の補給又は支援職員等への給食等を必要とする場合は、支援を受けた協定市が現物又はその費用を負担する。
(3)支援活動に従事した支援職員等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、支援を行った協定市がその災害補償をする。
(4)支援活動に従事した支援職員等が支援活動遂行中に第三者に損害を与えた場合は、支援を受けた協定市がその損害を賠償する。ただし、支援を実施する協定市から被災市への出動途中及び被災市からの帰路途中において第三者に損害を与えた場合は、支援を行った協定市がその損害を賠償する。
(5)その他前各号によりがたい費用については、協定市が協議のうえ決定するものとする。
(情報の交換)
第9条 協定市は、この協定に基づく支援の効率的な実施を期するため、必要な情報を常時交換するものとする。
(疑義の決定)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、協定市が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成7年4月17日
xxxxxxxx0-0-00 xxxx xx x
xxxxxxxxxx0000 xx市長 xx xx
資料 5-3 姉妹都市相互支援協定(xx市)
xx市とxx市とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づく防災相互支援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市又はxx市の市域内において、地震、洪水その他の災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に両市が相互に支援することにより、災害応急対策及び災害復旧等を円滑に行うことを目的とする。
(支援の種類)
第2条 市域内において災害が発生した場合は、前条の目的を達成するため両市は、次の各号に掲げる活動及び業務について、必要な人員(以下「支援職員」という。)及び機器資材を相互に出動させ若しくは調達して支援するものとする。
(1)救助活動
(2)救急活動
(3)消防活動
(4)給水活動
(5)被災者の受入れ業務
(6)公共施設の復旧活動
(7)救援物資の調達、輸送及び配給業務
(8)被災者の介護及び医療業務並びにボランティアの斡旋
(8)前号に掲げるもののほか、必要な事項
(支援要請の手続)
第3条 支援要請を行う市は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話又は電信により市援要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)災害の概況及び支援を要請する事由
(2)支援の種類並びに支援職員及び機器物資数
(3)活動内容及び集結場所
(4)支援の期間
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(支援活動)
第4条 支援要請を受けた市は、直ちに必要な支援を実施するものとする。また、支援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断した場合には、必要な支援を実施できるものとする。
2 支援要請を受けた市は、第2条各号に掲げる活動及び業務のうち、都合により支援できない活動及び業務がある場合は、当該要請をした市にその旨を速やかに通報しなければならない。
(指揮権)
第5条 支援活動に従事する市の支援職員は、被災市の災害対策本部長等の指揮の下に行動するものとする。
(支援活動に対する便宜供与)
第6条 支援活動を受入れる市にあっては、支援活動に従事する市の支援職員が行う支援活動に対して、できる限り便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第7条 支援活動に必要な経費については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。
(1)支援のために要した経費については、原則として支援を行った市の負担とする。
(2)支援活動に必要な燃料及び機器資材の補給又は支援職員への給食等を必要とする場合は、支援を受けた市が現物又はその費用を負担する。
(3)支援活動に従事した支援職員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、支援を行った市がその災害補償をする。
(4)支援活動に従事した支援職員が支援活動遂行中に第三者に損害を与えた場合は、支援を受けた市がその損害を賠償する。ただし、支援する市から被災市への出動途中及び被災市からの帰路途中において第三者に損害を与えた場合は、支援を行った市がその損害を賠償する。
(5)その他前各号によりがたい費用については、両市が協議の上決定するものとする。
(連絡責任者)
第8条 第3条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、次のとおり連絡責任者を置く。
(1)xx市総務部総務課長
(2)xx市総務部庶務課長
(情報の交換)
第9条 両市は、この協定に基づく支援の効率的な実施を期するため、必要な情報を常時交換するものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成7年8月22日
富山県氷見市丸の内1番1号
氷見市長 七尾 晶一朗
長野県大町市大字大町3887番地大町市長 腰原 愛正
資料 5-4 災害時相互応援協定(立山町)
大町市と立山町とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67号の規定に基づく災害時相互応援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、大町市又は立山町の区域内において、地震、洪水その他の災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に両市町が相互に応援することにより、災害応急対策及び災害復旧対策等を円滑に行うことを目的とする。
(応援の種類)
第2条 市又は町域内において災害が発生した場合は、前条の目的を達成するため両市町は、次の各号に掲げる活動及び業務について、必要な人員(以下「応援職員」という。)及び機器資材を相互に出動させ若しくは調達して支援する。
(1)救急・救助活動
(2)消防活動
(3)給水活動
(4)被災者の受入れ業務
(5)公共施設の復旧活動
(6)救援物資の調達、輸送及び配給業務
(7)被災者の介護及び医療業務並びにボランティアの斡旋
(8)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援要請を行う市又は町は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにし、文書により要請する。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出する。
(1)災害の概要及び応援を要請する理由
(2)応援の種類並びに応援職員及び機器物資数
(3)活動内容及び集結場所
(4)応援の期間
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援活動)
第4条 応援要請を受けた市又は町は、直ちに必要な応援を実施する。また、応援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断した場合には、必要な応援が実施できる。
2 応援要請を受けた市又は町は、第2条各号に掲げる活動及び業務のうち、都合により応援できない活動及び業務がある場合は、当該要請をした市又は町にその旨速やかに通報しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援活動に従事する市又は町の支援職員は、被災した市又は町の災害対策本部長等の指揮の下に行動する。
(応援活動に対する便宜供与)
第6条 応援活動を受入れる市又は町にあっては、応援活動に従事する市又は町の応援職員が行う応援活動に対して、できる限り便宜を供与する。
(経費の負担)
第7条 応援活動に必要な経費については、次の各号に掲げる方法により処理する。
(1)応援のために要した経費については、原則として応援を行った市又は町の負担とする。
(2)応援活動に必要な燃料及び機器資材の補給又は応援職員への給食等を必要とする場合は、応援を受けた市又は町が現物又はその費用を負担する。
(3)応援活動に従事した応援職員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、応援を行った市又は町がその災害補償をする。
(4)応援活動に従事した支援職員が応援活動遂行中に第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた市又は町がその損害を賠償する。ただし、応援する市又は町から被災した市又は町への出動途中及び被災した市又は町からの帰路途中において第三者に損害を与えた場合は、応援を行った市又は町がその損害を補償する。
(5)その他前各号によりがたい費用については、両市町が協議の上決定する。
(連絡責任者)
第8条 第3条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、次のとおり連絡責任者を置く。
(1)大町市総務部消防防災課長
(2)立山町総務課長
(情報の交換)
第9条 両市町は、この協定に基づく応援の効率的な実施を期するため、必要な情報を常時交換する。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市町が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年4月17日
長野県大町市大町3887番地 大町市長 牛越 徹
富山県中新川郡立山町前沢2440番地立山町長 舟橋 貴之
資料 5-5 災害時相互応援協定(鳥羽市)
大町市(以下「甲」という。)及び鳥羽市(以下「乙」という。)は、相互扶助の精神に基づき、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)の発生時において相互に応援をすることについて次のように協定を締結する。
(相互に行う応援)
第1条 甲及び乙は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、当該その区域において災害が発生した市(以下「被災市」という。)に対し、もう一方の市が被災市の行う災害応急対策に関し応援を実施する。
2 前項の規定により行う応援は、応援を行う市(以下「応援市」という。)の長において過剰な負担とならないと認められる範囲において、実施するものとする。
(応援の内容)
第2条 前条の規定により行う応援の内容は次の各号に規定するものとする。
(1)次の事項を行うために必要な物資、機材又は車両の譲与又は貸付けア 被災者の救難、救護その他保護の実施
イ 医療
ウ 防疫
エ 災害の拡大を防止するために必要な応急措置の実施オ 被災市の公用又は公共用施設の応急的な復旧
カ 食料、飲用水その他生活必需品又は応急措置に必要な物資の運搬
(2)前号カに規定する物の譲与
(3)その他被災市から応援市に対し要請のあった事項
(4)職員を被災地において前各号に規定する応援の内容に従事させること。
(応援の要求の手続)
第3条 被災市は、前2条の規定による応援を受けようとするときは、法第67条第1項の規定により応援市に応援を求めるものとする。
2 前項の規定により応援を求める方法は、次に掲げる事項について、状況に応じ可能な範囲内において明らかにして電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連絡することによるものとする。なお、口頭により応援を要請した場合は、後日、速やかに書面で送付するものとする。
(1)災害による被害の状況
(2)譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量
(3)前条第4号の規定により応援に従事する職員(以下「応援従事職員」という。)の職種及び人数
(4)応援を受けたい期間
(5)応援の実施に係る場所
(6)その他応援を受けるに当たり必要な事項
3 前項の規定によるもののほか、被災市が応援を求めるに際しては、甲乙が別に定めるところにより、災害の種類、その発生日時その他の必要事項を記載した書面を応援市に送付するものとする。
(応援の実施等)
第4条 応援市は、前条の規定による応援の求め(以下「応援の要求」という。)を受けたときは直ちに可能な範囲内において応援を実施するものとする。
2 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきと認めたときは、必要と認めた範囲において応援を実施するものとする。
3 応援の要求を受けた市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援従事職員は、法第67条第2項により被災市の長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、法第92条の規定により被災市が負担することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による応援の要求がない場合の応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。
3 応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定めのあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。
4 応援に要する経費について前3項の規定によりがたいときは、その都度甲乙が協議して定める。
(災害補償等)
第7条 応援従事職員がその職務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は当該負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規定によるもののほか応援市の負担により行うものとする。
2 応援従事職員がその職務上第三者に損害を与えた場合は、その損害の原因となった事由が応援市と被災市の往復の途上において発生したものであるときを除き、被災市が賠償の責務を負うものとする。
3 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において第三者から被災市に損害賠償の請求があり、応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を応援市に支払うものとする。
4 第2項の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において第三者から被災市に損害賠償の請求があり、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を被災市に支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめこの協定の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。
(補則)
第9条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、甲、乙及び立会人それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
平成24年7月4日
甲 大町市
大町市長 牛越 徹
乙 鳥羽市
鳥羽市長 木田 久主一
資料 5-6 職員の派遣に関する協定(北アルプス広域連合)
大町市助役 北沢成行(以下「甲」という。)と、北アルプス広域連合長 腰原愛正(以下「乙」という。)とは、職員の派遣について、次のとおり協定する。
(派遣)
第1 乙は、甲に対して、大町市地域防災計画に定める災害対策本部若しくは水防本部の業務を行うために必要な職員を派遣する。
(派遣の範囲)
第2 乙が甲に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の範囲は、大町市地域防災計画に定める範囲とする。ただし、増員が必要な場合は、甲乙協議のうえ別にその範囲を定めるものとする。
(従事業務)
第3 派遣職員は、次の各号に定める業務に従事するものとする。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項及び大町市災害対策本部条例に基づく大町市災害対策本部業務
(2)水防法(昭和24年法律第193号)第25条に基づく大町市水防本業務
(派遣期間)
第4 職員の派遣期間は、次の各号に定める期間とする。
(1)甲が大町市災害対策本部を設置した時から災害応急対策が終了するまでの間
(2)甲が大町市水防本部を設置した時から災害応急対策が終了するまでの間
(派遣職員の身分)
第5 派遣職員は、北アルプス広域消防本部及び大町市の職員の身分を併せ有するものとする。
(公務災害補償)
第6 派遣職員の公務災害補償は、乙が行うものとする。ただし、その基礎となる事実認定については、甲乙協議するものとする。
(補則)
第7 この協定についての疑義及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成14年10月28日
甲 大町市助役 北沢 成行
乙 北アルプス広域連合
連合長 腰原 愛正
資料 5-7 指定地方行政機関職員派遣要請書
○ ○ 災 害 に よ る 職 員 派 遣 要 請 書
平成 年 月 日
様
大町市長 牛越 徹
1 派遣を求める理由
2 派遣等を求める職種別人員数
3 派遣を必要とする機関
4 派遣される職員の給与その他の勤務条件
5 その他必要な事項
資料 5-8 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定
長野県(以下「甲」という。)、長野県市長会(以下「乙」という。)及び長野県町村会(以下「丙」という。)は、大規模災害により被災した都道府県・市区町村(以下「被災県等」という。)への支援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に対し、甲、 乙及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事項について定めるものとする。
(支援の実施)
第2条 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。
(その他)
第3条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。
附 則
この協定は、平成24年12月12日から適用する。
平成24年12月12日
甲 | 住所 | 長野市大字南長野字幅下692‐2 長野県知事 阿部 守一 |
乙 | 住所 | 長野市大字西長野字加茂北143‐8長野県市長会長 母袋 創一 |
丙 | 住所 | 長野市大字西長野字加茂北143‐8長野県町村会長 藤原 忠彦 |
資料 5-8(1) 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針
第1 総則
1 目的
この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村(以下「被災県等」という。)に対し、長野県(以下「県」という。)と長野県内の市町村(以下「市町村」という。)が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うために設置する長野県合同災害支援チームの活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の意義
(1)代表市町村
長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。
(2)ブロック
長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。
(3)先遣隊
大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣する長野県職員と市町村職員(代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をいう。以下同じ。)による合同チームをいう。
(4)現地支援本部
被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組織をいう。
(5)後方支援本部
支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調整を行う組織をいう。
(6)調整会議
支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。
第2 被災県等への支援
1 支援を行う被災県等
次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等とする。
(1)「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(全国知事会)
(2)「災害応援に関する協定」(中部圏知事会)
(3)「震災時等の相互応援に関する協定」(関東地方知事会)
(4)「災害時の相互応援に関する協定」(新潟県)
(5)県が新たに締結する災害時応援協定
2 支援の内容
主に、次の支援を行う。
(1)被災県等への職員派遣及び物資の提供
(2)被災者の受入及び施設の提供
①県内医療機関での傷病者の受入
②県内での避難所、応急仮設住宅等の提供
(3)その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援
3 支援の実施又は終了の決定
(1)被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監が県知事、市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の実施に当たり、緊急を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとする。
(2)前項の承認後、県は、市町村に対して、知事、市長会長及び町村会長の連名により、
支援の決定又は終了を通知するものとする。
第3 支援体制の整備
1 先遣隊の派遣
(1)被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。
(2)先遣隊は、県職員2名と市町村職員2名を基本に構成し、隊長は県職員をもってあてる。
(3)先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うために必要な事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。
2 現地支援本部の設置
(1)先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあたる。なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。
(2)現地支援本部は、次の業務を行う。
①被災県等との連絡体制の確立
②被災県等の支援ニーズの把握
③被災県等での職員、物資等の受入調整
④広域避難を実施する場合の調整
⑤被災県等に対する支援の実施
⑥その他、支援に必要な業務
(3)現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方支援本部で決定する。
3 後方支援本部の設置
支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内に設置する。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することができる。
(1)後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック1名ずつの市町村職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定める。
(2)後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。
(3)後方支援本部の業務
①現地支援本部との連絡体制の確立
②現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討
③支援内容の県及び市町村への割り振り
④支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整
⑤費用精算業務
⑥その他支援に必要な業務
(4)調整会議
県危機管理監、市長会事務局長、町村会事務局長及び後方支援本部の市町村職員で構成する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。
① 支援方針
② 現地支援本部及び後方支援本部の体制
③ 支援の終了
④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項
第4 県及び市町村において実施する事項
1 県が実施する事項
(1)本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2)県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3)支援可能な職員、物資等の確保
(4)その他支援に必要な事項
2 代表市町村が実施する事項
(1)本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2)ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握
(3)支援可能な職員、物資等の確保
(4)ブロック内の連絡体制の整備
(5)その他支援に必要な事項
3 代表市町村以外の市町村が実施する事項
(1)本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載
(2)支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供
(3)その他支援に必要な事項
第5 その他
1 訓練の実施
他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援本部の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。
2 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係
この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援することを妨げるものではない。
3 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。
資料 5-9 大町市と中部電力株式会社安曇野営業所大町サービスステーションの災害時等における相互協力に関する協定書
(目的)
第1条 本協定は、大町市長 牛越 徹(以下、甲という。)と、中部電力株式会社安曇野営業所大町サービスステーション所長 泉澤 昭平(以下、乙という。)が、甲の行政区域(以下、大町市区域という。)で地震及び浸水害等の自然現象並びにその他の理由による災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合(以下、災害時等という。)に備え円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時等の連絡態勢の確立)
第2条 甲と乙は、大町市区域における災害時等の連絡態勢を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努める。
2 前項に基づき確立する連絡態勢の具体的な内容は、甲乙両者間で協議のうえ決定する。
(災害時の相互協力)
第3条 甲と乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次の各号に定める相互協力について、甲乙が行う業務に支障のない範囲においてこれに応じる。
(1) 乙は、甲が行う大町市区域の災害時等活動拠点へ電源供給を行う。
(2) 乙は、甲へ大町市区域の停電及び復旧等の情報提供を行う。
(3) 甲は、大町市区域内で乙が災害復旧に必要とする道路の倒木及び除雪等の道路啓開処置を行う。
(4) その他、災害時等で必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の活動拠点の優先順位を定めてあらかじめ乙に伝えることとし、必要に応じて事前協議を行う。
(電力供給施設に関する保安伐採)
第4条 乙は災害時等に支障となり得る樹木の事前伐採(以下、保安伐採という。)について、その位置や範囲を甲に示し、保安伐採の実施協議を行う。
2 甲は、前項による協議に基づき、乙が行う保安伐採の業務の範囲において、これに協力する。
(災害時等における敷地及び施設の提供)
第5条 甲は、乙からの要請を受け、甲が所有又は管理する施設等を、乙の災害等の復旧活動に必要な物資及び機材類の集積所(前進基地)として、甲の業務に支障のない範囲で提供する。
(平常時の情報提供)
第6条 乙は、通常業務等で大町市区域内の巡廻によって異常な状況を発見した場合、甲に速やかに情報を提供する。
(定期的な情報交換の実施)
第7条 甲と乙は、本協定に定められた内容を災害時等に円滑に実施するため、定期的な情報交換を実施する。
(情報管理の徹底)
第8条 甲と乙は、本協定に基づき知り得た情報について、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第9条 本協定の実施にあたっては、甲と乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行う。
(損害賠償)
第10条 損害賠償は次の各号による。なお、各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上で解決にあたる。
(1) 甲(乙)が故意または過失により乙(甲)の物品を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。
(2) 第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲(乙)に故意または過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。
(協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、平成32年3月31日までとする。なお、期間満了3か月前までに甲乙のいずれからも相手方に対して文書による変更または廃止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(対応窓口)
第12条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口を次に定める。甲 大町市総務部消防防災課
乙 中部電力株式会社 安曇野営業所 大町サービスステーション
(疑義等の解決)
第13条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上で必要な事項を定める。
(その他)
第14条 本協定は2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管する。
平成30年10月17日 甲 大町市大町3887
大町市長 牛越 徹
乙 大町市大町3214-1
中部電力株式会社安曇野営業所大町サービスステーション
所長 泉澤 昭平