Contract
電気料金種別定義書
【関西電力エリア】
【コスモでんきグリーン】
2020 年 12 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
別 表 7
i
Ⅰ x x
1 適用
電気料金種別定義書【関西電力エリア】[コスモでんきグリーン](以下「本定義書」といいます。) は,当社の電気需給約款[個人向け低圧](以下「需給約款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへコスモでんき小売事業者が電気を供給するときの契約種別およ
び契約期間等の料金その他の供給条件を定めたものです。また,本定義書は,電気事業法第 2
条第 1 項第 8 号イに定める離島を除く,別表4で定める提供エリアに適用いたします。
なお,本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
2 定義
(1) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を計算する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8
月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
3 契約種別
契約種別は,次のとおりとします。なお、詳細はコスモでんきグリーン要綱に定めます。コスモでんきグリーン
4 適用条件
(1) 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電流が 30 アンぺア以上であり,かつ,60 アンぺア以下であること
ロ 1 需要場所において,他の電気料金プランとあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力
との合計(10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
(2) 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 電灯または小型機器を使用する需要で,契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であることロ 1 需要場所において,他の電気料金プランとあわせて契約す る場合は,契約容量と契約
電力との合計(10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
5 契約電流または契約容量
以下のいずれかに該当するものとします。
(1) 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
イ 契約電流は, 30 アンぺア,40 アンぺア,50 アンぺア,60 アンペアのいずれかとし,原則として,他の小売事業者等との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものといたします。
ロ 一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付けることがあります。
(2) 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
契約容量は,原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には,お客さまからの申し出等を踏まえ,お客さまとの協議によって定めます。なお,当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
6 電気料金
料金は,基本料金,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦 課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から割引料金を引いた料金といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る
場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお,基本料金,電力量料金単価,割引料金は別表 1(電気料金)のとおりとします。
7 契約期間
(1) 契約期間は,需給約款 8(需給契約の成立)に定める需給契約が成立した日から,需給約款 11(供給の開始)に定める料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約の継続後は、新たな契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
8 契約種別,契約電流または契約容量の変更
(1) 当社が,お客さまからの契約種別,契約電流または契約容量の変更の申込みを承諾した場合には,変更後の契約種別,契約電流または契約容量にもとづく料金の適用開始日は,変更を承諾したのちに到来する検針期間等の始期といたします。
(2) 契約期間満了に先立って,本定義書以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。また,本定義書の契約種別から本定義書以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,本定義書の契約種別を適用いたしません。
(3) お客さまは,やむをえない場合を除き,お客さまが契約種別,契約電流または契約容量を新たに設定もしくは変更したのちに到来する検針期間等の始期から 1 年目の日が属する月の検針期間等の始期まで,契約種別,契約電流または契約容量を変更することはできません。
(4) 契約種別,契約電流または契約容量の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明, 契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 31(需給契約の変更)(2)によります。
9 本定義書の変更および廃止
(1) 当社は,本定義書を変更する場合には,需給約款 2(需給約款の変更)によります。
(2) 当社は,本定義書を廃止することがあります。この場合,当社はあらかじめ廃止のお知らせおよび廃止日を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(3) 本定義書の廃止にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 2(需給約款等の変更)(3)に準じます。
(4) 当社は,他の小売電気事業者の料金改定,託送供給等約款の改定または燃料費・非化石証書の購入費用等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,次の手順に従 い,新たな電気料金を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな電気料金およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法,電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな電気料金を承諾しない場合は,本適用開始日の 30 日前までに,当社に対してその旨を通知することで需給契約を解除することができます。この場合には,需給契約は需給約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了します。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより通知がない場合は,お客さまは新たな電気料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな電気料金を適用いたします。
附 則
1 実施期日
本定義書は,2020 年 12 月 1 日から適用いたします。
コスモでんきグリーン要綱
1 契約種別・料金の特徴
コスモでんきグリーンは,お客さまに対し、再生可能エネルギー由来の非化石証書の使用による環境価値と,コスモエネルギーグループが運営する「コスモ石油エコカード基金」の環境活動への参加機会を提供する料金メニューです。
2 環境価値の提供について
(1) コスモでんきグリーンは,コスモでんき小売電気事業者が,すべてのコスモでんきグリーンご契約者の年間使用電力量以上に相当する再生可能エネルギー由来の非化石証書を使用することで,実質的に再生可能エネルギー100%の CO₂フリー電気の調達を実現し、CO₂排出係数を 0 とする予定の料金メニューです。ただし,非化石証書は,市場取引等によって購入するものであるた
め,十分な量を調達できない場合があります。非化石証書の購入実績は,環境省・経済産業省による電気事業者別排出係数におけるメニュー別調整後排出係数の公表をもって報告するものとします。なお,メニュー別調整後排出係数のうち,コスモでんきグリーンに該当する排出係数については,当社 WEB サイト等でご案内します。
(2) 非化石証書とは,非化石エネルギー源に由来する電気の環境価値を有し,小売電気事業者が調達してお客さまに提供することにより,CO₂排出量の削減が認められているものです。
3 コスモ石油エコカード基金の環境活動支援に関する規約
(1) 当社は,コスモでんきグリーンご契約者一人あたり年間 500 円の寄付金を,コスモエネルギーホールディングス株式会社を介し,環境保全活動を行う NPO,公益法人などに拠出し,お客さまは,コスモ石油エコカード会員と同様の環境活動(環境保全や環境教育)のご支援を実施いただけます。なお,これにより、お客さまに電気料金以外の料金が発生することはありません(ただし,エコカード会員イベントやツアー参加時の交通費等は除きます。)。
(2) 当社またはコスモエネルギーホールディングス株式会社は,当社またはコスモエネルギーホールディング株式会社の会報誌(年 1 回)・ホームページなどにより環境保全活動状況及び活動収支をお客さまに対して報告します。
(3) 当社は,お客さまがコスモでんきグリーンに契約している期間中,1 年に 1 回,お客さま一人あた
り 500 円の寄付金を前項の通り拠出します。
(4) お客さまは,契約種別の変更,解約をする場合,変更または解約の成立をもって,コスモ石油エコカード基金の環境活動支援の権利を喪失します。
(5) コスモ石油エコカード基金への寄付金は,当社が負担し特典として提供するものであるため,契約種別変更,解約にあたり、お客さまへ寄付金のお支払いをすることはありません。
(6) 当社は,コスモ石油エコカード基金のサービス提供のために,本サービスを通じてお客様に関して取得する氏名,電子メールアドレス,郵便番号,住所,電話番号,年齢,誕生日,性別,職業,勤務先,家族構成に関する情報,契約内容,支払に関する情報,電気の利用状 況,供給地点特定番号,お客さま番号,引込柱番号等の情報を,コスモ石油エコカード基金を運営するコスモエネルギーホールディングス株式会社に必要な範囲で提供し、コスモエネルギーホールディングス株式会社は,これらの情報を,コスモ石油エコカード基金の機能および特典を運営管理するために必要な範囲で、利用します。
(7) 本規約に定めのない事項については,コスモ・ザ・カードオーパス「エコ」会員規約
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)を準用するものとします。
別 表
1 電気料金
(1) 電力量料金(1 契約につき)
電力量料金は,1 月につき次のとおりといたします。
単位 | 料金単価 | ||
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約 | 341.01 円 | |
電力量料金 | 15kWh をこえ 120kWh まで | 1kWh | 20.31 円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 25.71 円 | ||
300kWh 超過分 | 28.70 円 |
(2) 割引料金(1 契約につき)
600kWh 以上 | 400.00 円 |
550kWh 以上 600kWh 未満 | 350.00 円 |
500kWh 以上 550kWh 未満 | 300.00 円 |
450kWh 以上 500kWh 未満 | 200.00 円 |
400kWh 以上 450kWh 未満 | 200.00 円 |
350kWh 以上 400kWh 未満 | 100.00 円 |
300kWh 以上 350kWh 未満 | 50.00 円 |
250kWh 以上 300kWh 未満 | 50.00 円 |
200kWh 以上 250kWh 未満 | 0.00 円 |
200kWh 未満 | 0.00 円 |
割引料金は,需給開始日から終了日まで適用され,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
α | β | γ | |
関西電力エリア | 0.0140 円 | 0.3483 円 | 0.7227 円 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりといたします。
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が,基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価
= (基準燃料価格-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価
= (平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ハ)基準燃料価格
関西電力エリア | 27,100 円 |
ハ 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針日等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針日等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針日等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針日等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針日等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針日等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針日等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針日等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針日等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針日等 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期 間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針日等 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針日等 |
たします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
最低料金適用電力量まで:2.475 円
上記をこえる:0.165 円
関西電力エリア
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 基準単価は,1 キロワット時につき,次のとおりといたします。
3 提供エリア
滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),xx県の一部,岐阜県の
一部,三重県の一部
関西電力エリア