Contract
互助会提携貸付約定
第1条(適用範囲)
この約定は、丸八信用組合(以下「組合」という。)の互助会提携貸付により借入人が組合に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(借入利率変更)
組合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を変更することができるものとします。
第3条(元利金の返済方法等)
1 借入人は、月賦返済元金及び、その利息を毎月給料日もしくは組合が指定する日に返済するものとし、給料より直接控除されることに同意します。
2 利息は、貸付実行日の翌月又は翌々月から借入要項記載の返済日に経過日数分を後払いするものとします。
3 最終返済期日に未償還元利金がある場合には、その元利金を一括して返済するものとします。
第4条(損害金)
借入人は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年14%の割合(1年を365日とし、日割りで計算します。)の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(繰上返済)
借入人は、この契約による借入金の残額の全部を償還期限前に繰上げ返済することができます。この場合、借入人は、事前に通知して返済するものとします。
第6条(償還期限前の全額返済義務)
借入人について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、借入人は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による未償還元利金全額を返済するものとします。
(1)名古屋市及び名古屋市に直接関係を有する団体を退職したとき。
(2)組合員の資格を喪失する事由が生じたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど借入人の責めに帰すべき事由によって借入人の所在が不明になったとき。
(4)この契約条項に違反したとき。
(5)組合に提出した申込書類、証書等の記載に虚偽が判明したとき。
(6)組合に対する他の債務について、期限の利益を失ったとき。
(7)借入金の返済を停止したとき、又は破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(8)借入人が反社会的勢力又は反社会的勢力に関与する者であると組合が判断したとき。
(9)前各号の他借入人の信用不安等、組合が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条(退職手当からの控除)
借入人は、返済途中で退職した場合は、借入要項記載の返済方法によらず、受領する退職手当から組合が借入金の残高及び利息を控除する方法により、一括して弁済することに
同意します。また、借入人は、本契約による債務については、他の債務者に対する債務に優先して、名古屋市その他支払先より受領する退職手当等から弁済するものとします。
第8条(代理受領の禁止)
借入人は、組合の承諾なしに、名古屋市その他支払先より支給される給料、退職手当等及び組合預金、積金について、第三者に対して譲渡若しくは受領を委任し又は第三者をして払戻しの請求を行わないものとします。
第9条(組合からの相殺)
1 組合は、債務の期限が到来したとき(第6条により期限の利益を喪失したときを含む)には、この契約による債務全額と借入人の組合に対する預金、積金、その他債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率、利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率、利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第10条(借入人からの相殺)
1 借入人は、この契約による債務と期限の到来している借入人の組合に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 前項により相殺する場合には、相殺通知は、相殺計算を実行する日は組合が定める返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う繰上げ等は第5条によるものとします。この場合、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出するものとします。
3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行日までとし、預金、定期積金の利率、利回りについては、預金規程、定期積金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1 組合から相殺する場合に、この契約による債務の他に組合取引上他の債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
2 借入人から返済又は相殺する場合に、この契約による債務の他に組合取引上他の債務があるときは、借入人はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借入人がどの債務の返済又は相殺にあてるか指定しなかったときは、組合が指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 借入人の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借入人の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅延なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4 第2項のなお書又は前項によって組合が指定する借入人の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、借入人は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとし、また、組合の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第13条(届出事項)
1 借入人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他組合に届出た事項に変更があったときは、直ちに組合に書面で届出ることとします。
2 前項の届出を怠ったため、組合が借入人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとします。
第14条(報告及び調査)
1 借入人は、第6条(1)、(2)に該当する場合においては、速やかに当組合に報告するものとします。
2 借入人は、組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人の信用状態について、組合に直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3 前項の事項について、重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、借入人は、組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第15条(費用の負担)
債権保全上必要とする手続に要する費用は、借入人が負担するものとします。
第16条(保証)
借入人は、この契約にもとづく債務の履行を怠ったときは、組合と名古屋市職員互助会との保証及び名古屋市職員互助会と損害保険会社との間の保険契約にもとづき、その損害をてん補されること並びに、てん補により債権が譲渡されることを承認します。
第17条(合意管轄裁判所)
借入人は、この契約に関する紛争については、組合の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(証書の返却)
この証書は、借入人の債務完済に至るも組合に対して返付を求めません。
以上
(2022年10月3日現在)