若しくは公的な業界団体等が示すガイドラインその他 の規制等をいう(関係する範囲で外国における規制等も 含む。)。 二 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成三十年法律第八十号 による改正時のもの。)第2条第1項において「個人情 報」として定義されるものをいう。 三 正会員 協会が別途定めるところにより協会の正会員(名称等が 変更された場合は、変更後の名称等のもの。)となるこ とを申し込み、協会がこれを認めた個人又は法人若しく はその他の団体をいう。 四 賛助会員...
一般財団法人 日本M&Aアドバイザー協会
会 員 規 約
[ 目 | 次 ] | |
第1章 | 総則 | 2 頁 |
第 1 条 | 適用等 | |
第 2 条 | 定義 | |
第2章 | 入会・資格付与等 | 6 頁 |
第 3 条 | 入会申込等 | |
第 4 条 | 入会審査・本件会員契約の成立 | |
第 5 条 | JMAA認定M&Aアドバイザー資格の付与 | |
第 6 条 | JMAA認定M&Aアドバイザー資格の表示 | |
第3章 | 本サービス | 8 頁 |
第 7 条 | 本サービスの利用 | |
第 8 条 | 会員資格等の外部表示・協会ロゴの使用等 | |
第 9 条 | 各種イベント等 | |
第 10 条 | メーリングリストの利用 | |
第 11 条 | 協会Webサイトにおける案件情報の掲載等【正会員限定】 | |
第 12 条 | 業務相談 【正会員限定】 | |
第 13 条 | 定型雛型の利用 【正会員限定】 | |
第 14 条 | FA業務の共同受託等 【正会員限定】 | |
第 15 条 | 本サービスの変更・更新・停止等 | |
第 16 条 | 個人情報の取り扱い | |
第4章 | 会費等 | 13 頁 |
第 17 条 | 会費等 | |
第 18 条 | 不返還 | |
第5章 | 会員の義務等 | 13 頁 |
第 19 条 | 本規約の順守等 | |
第 20 条 | 会員パスワードの管理等 | |
第 21 条 | 知的財産権等 | |
第 22 条 | 掲載データ等に係る権利・正確性・安全性等 | |
第 23 条 | 秘密保持等 | |
第 24 条 | 権利譲渡等の禁止 | |
第 25 条 | 事業責任の帰属 | |
第 26 条 | FA業務の誠実処理 | |
第 27 条 | クレーム等の処理 | |
第 28 条 | 照会等及び報告 | |
第 29 条 | 非直接グリップ案件の取扱基準 | |
第 30 条 | 資格認定事業等に係る競業避止 | |
第6章 | 禁止行為等 | 16 頁 |
第 31 条 | 禁止行為 |
第 32 条 | 従業員等の行為 | |
第 33 条 | 禁止行為に関する情報提供 | |
第 34 条 | 会員による申告・改善措置等 | |
第 35 条 | 協会による予防指導 | |
第 36 条 | 協会による改善指導等・改善措置等 | |
第 37 条 | 免責 | |
第 38 条 | 解釈 | |
第7章 | 契約期間・終了等 | 19 頁 |
第 39 条 | 契約期間 | |
第 40 条 | 更新 | |
第 41 条 | 中途解約 | |
第 42 条 | 解除 | |
第 43 条 | 契約終了後の措置 | |
第 44 条 | 契約終了の公表等 | |
第8章 | 本規約の改定等 | 21 頁 |
第 45 条 | 本規約の改定等 | |
第9章 | 雑 則 | 21 頁 |
第 46 条 | 会員に対する意思表示等 | |
第 47 条 | 不保証・免責等 | |
第 48 条 | 本規約に抵触する合意等 | |
第 49 条 | 分離可能性 | |
第 50 条 | 期限の利益の喪失 | |
第 51 条 | 損害賠償・違約金 | |
第 52 条 | 遅延損害金 | |
第 53 条 | 解釈 | |
第 54 条 | 残存条項等 | |
第 55 条 | 準拠法 | |
第 56 条 | 専属的合意管轄 |
第1章 総 則
(適用等)
第 1 条 本会員規約(以下「本規約」という。)は、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会(略称
「JMAA」。本規約において「協会」という。)と会員との間における一切の権利義務関係について適用される。
2 協会が別途制定する倫理規程及びその他各種の付随的な規程並びに本サービス及びFA業務等に係る一般的指針等(いずれも、名称の如何を問わず、新たに協会が制定するものを含むが、以下の各条項の明文又は合理的解釈に抵触する部分は除く。本規約において「付随規程等」と総称する。)は、協会Webサイトに掲載されることにより、全て本規約の一部を当然に構成する。
(定義)
第 2 条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令等 法律、政令、省令、通達、規則、命令、条例、行政機関
若しくは公的な業界団体等が示すガイドラインその他 | ||
の規制等をいう(関係する範囲で外国における規制等も | ||
含む。)。 | ||
二 | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成三十年法律第八十号 |
による改正時のもの。)第2条第1項において「個人情 | ||
報」として定義されるものをいう。 | ||
三 | 正会員 | 協会が別途定めるところにより協会の正会員(名称等が |
変更された場合は、変更後の名称等のもの。)となるこ | ||
とを申し込み、協会がこれを認めた個人又は法人若しく | ||
はその他の団体をいう。 | ||
四 | 賛助会員 | 協会が別途定めるところにより協会の賛助会員(名称等 |
が変更された場合は、変更後の名称等のもの。)となる | ||
ことを申し込み、協会がこれを認めた個人又は法人若し | ||
くはその他の団体をいう。 | ||
五 | JMAA認定M&A | 協会が別途定めるJMAA認定M&Aアドバイザー(略 |
アドバイザー | 称「CMA」。名称等が変更された場合は、変更後の名称 | |
等のもの。)たる資格又は協会がこれを付与した個人、 | ||
法人若しくはその他の団体をいう。 | ||
六 | 会員資格 | 正会員、賛助会員、JMAA認定M&Aアドバイザー若 |
しくはその他協会が別途定める地位又は資格をいう。 | ||
七 | 会員 | 特定の会員資格を現に保有する者をいう。 |
八 | 本件会員契約 | 本規約(本規約の一部を当然に構成する付随規程等を当 |
然に全て含む。)に基づく協会と特定の会員との間の契 | ||
約をいう。 | ||
九 | 入会 | 本件会員契約の成立をいう。 |
十 | 本サービス | 本規約第3章において規定されるところに従い、会員が |
現に保有する会員資格に応じて享受することができる | ||
サービスをいう。ただし、サービスの名称、種類又は内 | ||
容等が修正、追加、廃止若しくはその他変更された場合 | ||
は、その経緯及び理由の如何を問わず、当該変更後のサ | ||
ービスをいう。 | ||
十一 | 協会Webサイト | 協会が管理運営するWebサイト(https://www.jma- a.org)及びこれに含まれるWebページ(会員専用ペー |
ジを含む。)をいう。ただし、ドメイン、名称又は内容等 | ||
が修正、追加、廃止若しくはその他変更された場合は、 | ||
その経緯及び理由の如何を問わず、当該変更後のWeb | ||
サイトをいう。 | ||
十二 | 会員パスワード | 協会Webサイトにおける会員専用ページに正当にロ |
グインするために必要なパスワードであり、協会が会員 | ||
ごとに個別に発行するものをいう。ただし、これが変更 | ||
された場合は、その経緯及び理由の如何を問わず、当該 | ||
変更後のパスワードをいう。 |
十三 | 掲載データ | 会員が、協会Webサイト又はその他協会が運営若しく |
は管理するシステム、メーリングリスト等に掲載し若し | ||
くは送信(アップロードを含む。)等した、電磁的記録又 | ||
はその他一切のコンテンツをいう(その形態、内容又は | ||
目的等を問わず、文字列、画像、動画等の一切の情報を | ||
全て含む。)。 | ||
十四 | M&A取引 | 株式、新株予約権、新株予約権付社債の譲渡若しくは発 |
行、公開買付、合併、会社分割、株式交換、株式移転、 | ||
事業譲渡、合弁会社の設立、共同出資、資本提携、業務 | ||
提携、ライセンス取引、不動産その他資産等の譲渡又は | ||
これらに関連すると協会が判断する取引案件全般(検討 | ||
段階のものを含む。)をいう。 | ||
十五 | 案件情報 | 未だ成立していない特定のM&A取引に関する、売却検 |
討案件・買収検討案件の別、当事者が検討する取引目的 | ||
物の種類及び状況、取引形態、取引価格又はその他の取 | ||
引条件等に係る一切の情報(抽象化された情報を含む。) | ||
の、全部又は一部をいう。 | ||
十六 | FA業務 | 特定のM&A取引の当事者でない者が、当該M&A取引 |
の当事者若しくは当事者となることを検討する者又は | ||
これらの関連当事者のために、当該M&A取引の成立又 | ||
は実行等を究極的な目的として行う業務をいう(これに | ||
付随する一切の業務を含む。これらの者との間の契約関 | ||
係の有無、業務の内容若しくは形式、共同業務処理者若 | ||
しくは協力者の有無又は再委託関係の存否等を問わな | ||
い。)。 | ||
十七 | FA | FA業務を現実的かつ実質的に業として行う者をいう |
(個人又は法人若しくはその他の団体の別を問わない。 | ||
協会及び会員を当然に含むが、これに限られない。)。 | ||
十八 | 従業員等 | 特定の事業体(法人のみならず、その他の団体及び個人 |
を含む。FAを当然に含むが、これに限られない。)の役 | ||
員、従業員、業務受託者及びその他契約又は事実上の関 | ||
係に基づき当該事業主体の業務(FA業務を当然に含む | ||
が、これに限られない。)に従事若しくは実質的に関与 | ||
する一切の者をいう。 | ||
十九 | 関連当事者 | 会社計算規則(平成三十年法務省令第二十七号による改 |
正時のもの。)第112条第4項各号に掲げられる者を | ||
いう(特定の時点において未だ設立等されていない会 | ||
社、組合その他これらに準ずる事業体を含む。)。 | ||
二十 | FA契約 | FAが特定のM&A取引の当事者又は当事者となるこ |
とを検討する者と締結する、FA業務の委託及び受託の | ||
合意をその内容に含む一切の契約をいう(名称、内容又 | ||
は方式等を問わない。)。 | ||
二十一 | NDA | FAが特定のM&A取引の当事者又は当事者となるこ |
とを検討する者と締結する、FA業務に関する秘密の保 | ||
持に係る合意をその内容に含む一切の契約をいう(名 |
称、内容又は方式等を問わない。)。 | ||
二十二 | 顧客 | FAが現に締結したFA契約の相手方当事者をいう。 |
二十三 | 見込客 | FAが現に締結したNDAの相手方当事者(ただし、自 |
己又は他のFAの顧客に該当する者を除く。)のうち、 | ||
将来において当該FAとの間でFA契約を締結するこ | ||
とが現に見込まれる者をいう。 | ||
二十四 | 顧客等 | 顧客及び見込客並びにFAに対して事実上M&A取引 |
に関連する個別具体的な相談又は依頼等を直接行った | ||
者をいう。 | ||
二十五 | 直接グリップ案件 | 特定のFAにとって、自己の顧客又は見込客を当事者と |
するM&A取引をいう。 | ||
二十六 | 直接グリップ案件情報 | 特定のFAにとっての直接グリップ案件に係る案件情 |
報をいう。 | ||
二十七 | 直接グリップFA | 特定のM&A取引の当事者を現に自己の顧客又は見込 |
客とするFAをいう。 | ||
二十八 | 非グリップ案件 | 特定のFAにとって、自己の直接グリップ案件以外の全 |
てのM&A取引をいう。 | ||
二十九 | 非グリップ案件情報 | 特定のFAにとっての非グリップ案件に係る案件情報 |
をいう。 | ||
三十 | 非直接グリップ案件 | 特定のFAにとっての非グリップ案件のうち、本規約に |
おいて現に定める取扱基準を現に全て満たしているM | ||
&A取引をいう。 | ||
三十一 | 非直接グリップ案件情報 | 特定のFAにとっての非直接グリップ案件に係る案件 |
情報をいう。 | ||
三十二 | 知的財産権 | 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその |
他一切の知的財産権をいう(これらの権利を取得又は登 | ||
録等を出願する権利等を全て含む。)。 | ||
三十三 | 反社会的勢力等 | 次のいずれかの事由に該当する者又は該当すると協会 |
が疑うべき合理的な理由のある者をいう。 |
ア 自己、自己の関連当事者若しくは自己の取引先(顧客等を含むが、これに限られない。本規約において同じ。)又はそれらの従業員等のいずれかが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその他反社会的な勢力との評価を受ける疑いがある団体又はその構成員、準構成員若しくは密接な関係を有する者であること(過去にこれらのいずれかに該当する者であった場合を含む。)
イ 自己、自己の関連当事者若しくは自己の取引先又はそれらの従業員等のいずれかが、過去に、FA業務に関連して、第三者(協会及び他の会員を含むが、これに限られない。)に対し、詐欺行為、脅迫行為、暴力行為、名誉毀損行為、信用毀損行為等の違法若しくは不当な行為又はそれらの疑いがある行為に及んだ者であること
第2章 入会・資格付与等
(入会申込等)
第 3 条 次の各号のいずれかに掲げる者は、本規約の内容を確認し、これを順守することに同意した上で、協会所定の事項に係る情報(本規約において「登録情報」という。)を協会所定の方法で協会に提供することにより、会員資格の種類に応じて、入会を申し込むことができる(本規約において「入会申込」という。)。
一 正会員:次のいずれかに掲げる者
ア 協会が実施する「M&A実務スキル養成講座(旧名称:M&Aアドバイザー養成講座)」(名称等が変更された場合は、変更後の名称等のもの。本規約において「養成講座」という。)を受講してその修了試験に合格し又は協会が予めFAとしての経験及び知見を既に有していると特に認める、個人たるFA
イ 養成講座の修了試験に合格した者又は協会により予めFAとしての経験及び知見を既に有していると特に認められた者が、役員又は従業員(現に有効な雇用契約関係にある者に限り、業務受託者等は含まない。)として現にFA業務を担当すると協会が認める、法人又はその他の団体たるFA
二 賛助会員:次の者
協会が、予め、FA業務に係る特定の業務(デュー・デリジェンス若しくはバリュエーション又は法務、会計若しくは税務等の業務を含むが、これに限られない。)についての経験及び知見を有する専門家等であると特に認める、個人又は法人若しくはその他の団体
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由(本規約において「欠格事由」という。)に該当すると協会が判断する者は、入会を申し込むことができない。
一 現在において、前項各号のいずれにも該当しないこと
二 現在において、本規約の内容を確認若しくは理解しないこと又は本規約を順守する意思を有しないこと
三 現在において、不当な目的のために入会を企図していること
四 現在において、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であること
五 現在において、自ら直接FA業務を行う具体的な意思、能力若しくは事業体制を著しく欠いている状態であること又は近い将来において、実質的にこれらの状態に陥る可能性があること
六 過去において、関係官公庁から業務(FA業務に限られない。)の停止、許認可等の取り消し若しくはその他の不利益処分を受けたこと又は近い将来において、実質的にこれらの事態に陥る可能性があること
七 現在又は過去において、反社会的勢力等であること又は反社会的勢力等に対する利益の供与、便益の提供若しくはその他反社会的勢力等と事実上の交流があること
八 現在又は過去において、自己、自己の関連当事者若しくはそれらの従業員等又はこれらの関係者等のいずれかが、協会との契約に違反したこと又は協会に対して表明保証した事項のいずれかが不正確であること
九 現在又は過去において、不当な目的、態様若しくは手段によりFA業務を遂行したこと又はFA業務に関して違法な行為を行ったこと若しくは正当な理由がないにも関わらず自己の義務を履行しないこと
3 協会に対して入会を申し込んだ者(本規約において「入会申込者」という。)は、協会に対し、当該入会申込時点において、本規約に異議なく同意した上で、登録情報が全て正確で十分であること、欠格事由のいずれかに該当する可能性が何ら存しないこと及び入会後は本規約を順守することを当然に表明保証し、かつ、登録情報又は表明保証事項に変更が生じた場合は協会に対して直ちに自らその詳細を報告すべき義務を当然に承認したものとする。なお、当該同意及び当該表明保証の各効力は、入会が認められなかった場合においても失われない。
4 前項の規定は、本規約改定時に現に会員である者に対する関係では、「協会に対して入会を申し込んだ者(本規約において「入会申込者」という。)」を「会員」と、「当該入会申込時点」を
「本規約改定時点」と、それぞれ読み替えて適用する。
(入会審査・本件会員契約の成立)
第 4 条 協会は、入会申込を受けた時点において任意に定める協会の基準に従い、当該入会申込者の入会の可否を審査し、決定する。なお、協会は、経緯及び理由の如何を問わず、入会申込者の入会を認めるべき義務、入会申込に関して入会申込者又はその他の第三者から提供を受けた情報若しくは媒体等を返還等すべき義務及び入会申込者又はその他の第三者に対して審査内容若しくは決定の理由等を告知等すべき義務を負うものではない。
2 協会は、入会申込者の入会を認める場合は、当該入会申込者に対し、協会所定の方法により、その旨を通知する。
3 本件会員契約は、前項の通知が入会申込者に到達することにより、当然に成立する。
4 本件会員契約が成立したときは、入会申込者は特定の会員資格を付与されて会員となり、協会所定の事務処理(会員による協会所定の会費等の支払いを含むが、これに限られない。)が完了した後、本規約に従い本サービスを利用することができる。
(JMAA認定M&Aアドバイザー資格の付与)
第 5 条 協会は、正会員たる会員に対し、本件会員契約の成立により当然に、本件会員契約の有効期間中において、JMAA認定M&Aアドバイザーたる資格を付与する。
2 JMAA認定M&Aアドバイザーたる資格は、本件会員契約の終了(期間満了、中途解約、解除又はその他終了原因の如何を問わない。)により、当然に失われる。
(JMAA認定M&Aアドバイザー資格の表示)
第 6 条 次の各号のいずれにも該当しない者は、方法及び態様の如何を問わず、自己がJMAA認定 M&Aアドバイザーである旨を表示してはならない。
一 正会員自身(個人、法人又はその他の団体の別を問わないが、正会員の役員及び従業員等は含まれない。)
二 正会員の役員及び従業員(現に有効な雇用契約関係にある者に限り、業務受託者等は含まない。)のうち、当該正会員のFA業務を現に担当すると協会が認める、養成講座の修了試験に合格した個人自身(協会により予めFAとしての経験及び知見を既に有していると特に認められた者であっても、自己が正会員である場合を除き、養成講座の修了試験に合格していない者は含まれない。)
三 前各号に掲げるものの他、協会が事前に書面により特に認めた者
2 正会員は、自己の従業員等のうち養成講座の修了試験に合格していない者又は正会員でない者がJMAA認定M&Aアドバイザーであるかのように第三者に誤解を与える可能性があると協会が判断する表示(方法及び態様の如何を問わない。)をしてはならず、かつ、自己の従業員等又は関連当事者による当該表示を明示的若しくは黙示的に許容等してはならない。なお、協会は、特定の表示が当該表示に該当するか否かを任意に判断して決することができるものとし、正会員は、協会の当該決定及びこれに関連する指示等に対して、異議なく従わなければならない。
第3章 本サービス
(本サービスの利用)
第 7 条 会員は、本件会員契約の有効期間中、本規約を現に順守していることを前提として、本規約の定め等に従い、本サービスを利用することができる。
2 会員は、自己のFA業務のために利用する目的以外の目的で、本サービスを利用してはならない。
3 会員は、自己が現に保有する会員資格によっては本来利用することができない種類の本サービスを協会の個別の許諾等に基づき利用等する場合は、当該サービスに関連する本規約の定め及び当該許諾において指定された条件等を全て順守しなければならない。
4 協会の会員に対する本サービスの提供は、経緯及び理由の如何を問わず、協会が会員の代理人、使者、受託者、受任者又は履行補助者等となることを意味するものではない。
(会員資格等の外部表示・協会ロゴの使用等)
第 8 条 協会は、協会Webサイトにおいて、協会所定の様式により、会員に係る情報を掲載する。
2 会員は、会員自身が現に有効に保有する種類の会員資格を、自らのFA業務のために、協会が不相当であると判断しない方法及び態様により、第三者に対して表示することができる。
3 会員は、第三者に対し、自己が現に有効に保有していない種類の会員資格を表示してはならない。
4 協会は、会員に対し、次のロゴ(ただし、協会がこれを変更し又は別途明示的に指定等した場合は、当該変更又は指定等後のもの。本規約において、「協会ロゴ」という。)につき、当該会員自身のFA業務のために利用する目的の下で、その名刺、Webサイト又はパンフレットのうち協会が不相当であると認めないものにおいて、何ら改変等することなく、自己の名称、氏名及び自己が現に保有する会員資格とともに表示する態様に限り、その使用を許諾する。
5 協会は、いつでも、会員に対する個別の事前通知又は協会Webサイト若しくはメーリングリストでの事前周知を実施した上で、協会ロゴを任意に変更等することができる。なお、協会は、協会ロゴの使用若しくは変更等によって会員に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(各種イベント等)
第 9 条 会員は、協会が企画し、一般向けに開催する、講演会、セミナー、講座及びその他のイベント等(本規約において「一般向けイベント等」という。)の一部について、協会が都度定める実施要項に従い、優先招待又は料金割引等の優遇措置を受けることができる。
2 会員は、協会が企画し、会員限定で開催する、定例会、案件情報交換会、講演会、セミナー、講座、懇親会及びその他のイベント等(本規約において「会員向けイベント等」といい、一般向けイベントと会員向けイベントを併せて「各種イベント等」という。)について、協会が都度定める実施要項に従い、参加することができる。なお、協会は、会員向けイベント等につき、その裁量により、会員でない者の参加を認めることができる。
3 協会は、各種イベント等について、日時、場所、参加資格、参加料金又はその他の条件等の実施要項を任意に設定し、必要に応じてこれを実施前に変更等することができる。
4 各種イベント等において協会又は協会が委託する講師等(外部講師等のみならず、特定の会
員が講師等となる場合もある。本規約において同じ。)が会員に対して提示若しくは提供等する各種資料等に係る著作権及びその他の知的財産権並びにその他一切の権利は、別段の明示がある場合を除き、全て協会又は当該講師等に帰属するものであり、会員は、当該各種資料等の取り扱いに係る権利者の指示等を順守しなければならない。
5 会員は、予め協会及び講師等又はその他の権利者から明示的かつ具体的に事前許諾を受けた場合を除き、各種イベント等を録音、録画若しくは撮影してはならず、かつ、各種イベント等に関して開示等された一切の情報又は提供等された一切の各種資料等を、会員(ただし、有料の各種イベント等に係るものについては、協会に対して所定の料金を支払った会員に限る。)以外の第三者に対し、故意に開示、提供し若しくは過失により漏洩等し又は所定の目的以外の目的で使用する等してはならない。
6 協会及び講師等は、各種イベント等に関して会員に開示等された一切の情報及び提供等された一切の各種資料等(開示等又は提供等の主体を問わない。)につき、その内容の正確性、有効性、有用性、実効性、実現可能性、適法性及びその他一切の事項について何ら保証するものではなく、これによって会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(メーリングリストの利用)
第10条 会員は、協会が管理運営するメーリングリストを利用することができる。
2 本規約に定める協会Webサイトにおける案件情報の掲載等に関する一切の規定等は、それが正会員限定の規定であるか否かを問わず、全ての会員による前項のメーリングリストの利用について準用する。
(協会Webサイトにおける案件情報の掲載等【正会員限定】)
第11条 正会員は、協会Webサイトにおいて、次の各号に掲げる案件情報を、協会所定の様式により、掲載することができる。なお、正会員は、協会Webサイト上に掲載した全ての案件情報につき、他の会員又はその他の第三者から問い合わせ等を受けた場合は、速やかに、適切に対応しなければならない。
一 自己の直接グリップ案件情報のうち、当該情報に係る自己の顧客又は見込客から、協会W ebサイトへの掲載に係る明示の同意を具体的に取得した情報
二 自己の非直接グリップ案件情報のうち、当該情報に係る直接グリップFAから協会Webサイトへの掲載に係る明示の同意を具体的に取得し、かつ、当該直接グリップFAにおいても、その顧客又は見込客から当該同意を具体的に取得している情報
2 前項にかかわらず、正会員は、次の各号に掲げる案件情報及びその他の情報(意見、見解等に関する情報を含む。本規約において「掲載禁止情報」という。)については、協会Webサイトに掲載してはならない。
一 事実に反し又はそのおそれがあると協会が判断する情報二 不適切な表現又は内容等を含むと協会が判断する情報
三 協会、他の会員又はFA一般に対する社会的な信用若しくは信頼感を損なうおそれがあると協会が判断する情報
四 非グリップ案件情報のうち、本規約において定める非直接グリップ案件情報に該当しないおそれがあると協会が判断する情報
五 政治、宗教及び思想等に係る個人的信条等に関する情報並びにその他一般的なFA業務に実質的関連性を有しないと協会が判断する情報
六 その他協会が相当でないと判断する情報
3 正会員は、第1項に基づく案件情報の協会Webサイトへの掲載作業は全て自己の責任と判断において適切に実施するものとし、当該作業が適切に完了等しなかったこと等(正会員が誤
って情報の一部を削除又は破損等した場合や、これらが、関連する電子機器又は通信機器若しくはネットワーク等の障害によって生じたものである場合等を全て含む。)に起因する一切の事項に係る責任は、当該正会員自身が負うことを予め確認する。なお、協会は、当該作業が適切に完了等しなかったこと等によって正会員、正会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
4 正会員は、第1項に基づき協会Webサイト上に掲載した全ての案件情報の正確性を常時維持しなければならないものとし、当該情報の内容等に変更が生じた場合又はこれを掲載することができない状態若しくは不適切な状態となった場合は、自ら速やかにこれを協会Webサイトにおいて適切に反映させなければならない。なお、協会は、会員、会員の顧客等及びその他の第三者に対し、他の正会員が協会Webサイトに掲載した一切の事項につき、実在性、正確性、有効性、有用性、実効性、実現可能性、適法性及びその他一切の事項について何ら保証するものではなく、これによって会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
5 協会は、正会員が協会Webサイト上に掲載した案件情報を監視し、当該案件情報が掲載禁止情報に該当する可能性があると判断した場合は、当該正会員に事前告知等することなく、当該掲載データの削除、公開停止又はその他必要と認める措置を講じることができるものとし、当該正会員は、これらに対して一切の異議を述べることができない。なお、協会は、当該措置によって会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(業務相談【正会員限定】)
第12条 正会員は、協会に対し、自己のFA業務に関する相談(業務上使用するコンピュータ若しくはその他の電子機器、通信機器、ソフトウェア又はその他FA業務自体ではない事項に関する相談は含まない。本規約において「業務相談」という。)をすることができる。ただし、業務相談の方法は、電子メールによるものに限ることとし、別途協会が明示的に承認した場合を除き、電話、FAX又はその他の方法では実施しない。
2 協会は、正会員から業務相談を受けた場合は、相談内容、当該時点における他業務の状況及びその他一切の事情を考慮して相当と認める期間内に、適当と認める内容及び方法により、回答するよう努める。なお、協会は、相談内容等に鑑み、任意に、回答せず若しくは回答を有料とし又は他の相談先を紹介する等の措置を講じることができる。
3 正会員からの業務相談に対する協会の回答は、当該業務相談の前提として正会員が協会に開示又は提供し協会が現に認識した事実関係に基づき協会が形成した、当該時点において想定し得る一つの意見に過ぎず、協会は、正会員に対し、当該回答内容の正確性、有効性、有用性、実効性、実現可能性、適法性及びその他一切の事項について何ら保証するものではなく、かつ、何ら責任を負うものではない。なお、当該回答は、爾後の協会の行動を何ら制約するものではない。
4 正会員は、業務相談に対する協会の回答を受けた場合であっても、必要に応じて自ら弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士若しくはその他当該分野の専門家に依頼して意見を求め又は関係官公庁、公的団体若しくはその他関係する第三者に対して確認する等必要な一切の調査確認を行った上で、自らの判断と責任において、FA業務を遂行する。
5 協会は、正会員からの相談又は要望に基づき当該正会員に対して他の正会員若しくは専門家又はその他の第三者を紹介した場合であっても、当該正会員に対し、当該正会員と当該紹介先
との間の一切の事項について、経緯及び理由の如何を問わず、何ら責任を負うものではない。
(定型雛型の利用【正会員限定】)
第13条 正会員は、協会が自ら又は第三者に委託して作成し協会所定の方法により正会員に提供した FA業務に係る各種書類等の雛型(種類、名称、内容、形式、形態、保存媒体、提供方法等の如何を問わず、雛型として機能し得る一切のものをいい、電磁的記録を当然に含む。本規約において「定型雛型」という。)を、本規約に従い、利用することができる。なお、正会員は、定型雛型を利用すべき義務を負うものではない。
2 正会員は、全ての定型雛型に係る著作権及びその他一切の権利は当該定型雛型の原作成者に留保されていること、協会及び当該原作成者は定型雛型の有効性、有用性、実効性又は適法性等については何ら保証しないこと、定型雛型は正会員自身のFA業務において個別具体的なM& A取引に関し使用する目的に限りその利用が許諾されるものであることを、予め異議なく承認する。
3 正会員は、定型雛型のいずれかを自己のFA業務において利用する場合は、当該定型雛型の内容を自ら予め十分に理解した上で、自らの判断と責任において、それを個別具体的なM&A取引の内容及びその他の状況に照らして適切に加除修正する等改変して、的確に使用しなければならない。なお、協会及び定型雛型の原作成者は、定型雛型の内容及び正会員による定型雛型の利用又は定型雛型を改変した書類等の使用により生じた一切の事項につき、経緯及び理由の如何を問わず、何ら責任を負うものではない。
4 正会員は、次のいずれかの行為に該当し又は該当する可能性があると協会が判断する行為に及んではならない。
一 定型雛型を、許諾された目的以外の目的で利用すること、不当若しくは不合理な内容に改変して使用すること又は自己のFA業務に係る個別具体的なM&A取引の内容等に照らして適切な内容に改変することを検討せず漫然と使用すること
二 自己の顧客等又はその他の第三者に対し、定型雛型を改変した書類等(改変の主体、内容、理由、態様若しくは経緯等を一切問わない。)又はその他協会の定型雛型ではない書類等につき、それを協会の定型雛型自体である旨の誤解を生じさせること
三 自己のFA業務において具体的に利用又は使用する場合を除き、第三者に対し、定型雛型又はこれを改変した書類等の全部若しくは一部(その内容の一部を含む。本規約において同じ。)を、提供、開示又は漏洩等すること(過失若しくは対価の有無、提供の方法、理由、態様若しくは経緯等を一切問わない。)
四 定型雛型又はこれを改変した書類等の全部若しくは一部を、不特定多数の者が閲覧又はダウンロード若しくはコピー等することが可能な状態に置く等して公開すること(公開の方法、理由、態様若しくは経緯等を一切問わない。)
五 前各号に掲げるものの他、協会が相当でないと判断する一切の行為
(FA業務の共同受託等【正会員限定】)
第14条 協会は、相当と認める場合は、特定の正会員の希望に基づき、本規約に従い、特定のM&A取引に係るFA業務の共同受託、再委託又はその他相当な方法による事実上の共同処理等をすることができる(本規約において「共同受託等」という。)。
2 正会員は、協会に対し、共同受託等を希望することができる。
3 協会は、正会員から共同受託等に係る希望の申し出を受けた場合は、当該申し出の諾否につき、協会が相当と認める審査を実施する。ただし、協会は、当該希望内容等又は当該希望時点における協会の業務状況、適当なM&A取引の存否若しくはその他一切の事情に照らし相当と認める場合は、当該審査を行うことなく当該正会員の申し出を拒み又は当該正会員の要望に基づき他の正会員を紹介することができる。なお、協会は、正会員からの要望に基づき当該正会員に対して他の正会員を紹介した場合であっても、当該正会員に対し、当該正会員と当該紹介先と
の間の一切の事項について、経緯及び理由の如何を問わず、何ら責任を負うものではない。
4 正会員は、前項の審査に基づき協会が当該共同受託等について承認した場合は、これに関して協会が都度指定する内容の契約(名称、態様又は内容等の如何を問わない。関連する合意を含む。本規約において「共同受託等契約」という。)を、協会が指定する方法により締結しなければならない。なお、共同受託等契約に係る契約書の作成に要する一切の費用は、別段の合意がある場合を除き、当該正会員の負担とする。
5 協会は、共同受託等契約を締結した正会員に対し、当該契約に従い、当該M&A取引に係るF A業務に関連する一切の事項について、相当と認める範囲及び態様において、指導、助言、支援又は指示(本規約において「指導等」という。)を行う。
6 協会と共同受託等契約を締結した正会員は、当該契約に基づく義務並びに当該M&A取引に係る顧客等に対し自己が負うべき義務を適切に履行し、かつ、協会から受けた指導等の一切を尊重しなければならない。
(本サービスの変更・更新・停止等)
第15条 協会は、必要と認める場合は、いつでも、本規約に基づく本規約の改定(本規約を構成する付随規程等の改定又は制定を含む。)により、本サービスの名称、種類又は内容等を、追加、修正、廃止又はその他変更することができる。
2 協会は、必要と認める場合は、いつでも、本サービスの拡充又は質的向上等を目的として、本サービスを構成するシステムの全部又は一部を更新することができる。
3 協会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、合理的範囲内で会員に対する個別の事前通知又は協会Webサイト若しくはメーリングリストでの事前周知を実施した上で、本サービスの全部又は一部の提供を停止、制限若しくは中断等することができる。ただし、協会は、緊急時又はその他やむを得ないと協会が判断する場合は、当該事前通知又は事前周知を経ることを要しない。
一 本サービスの提供のために必要なサーバー、ネットワーク若しくはその他のコンピューターシステム又はこれに係る電子機器若しくは通信回線等(協会が管理するものであるか否かを問わない。)につき、点検、保守、修理、交換、設定変更作業若しくはシステム更新等が行われる場合又は故障、損傷、第三者からの攻撃、バグ、不具合若しくはその他の原因により停止、制限若しくは中断等した場合
二 天災地変、火災、戦争、騒乱又はその他の不可抗力又は協会若しくはその担当者に生じた事故により本サービスの提供が困難となったと協会が判断する場合
三 関係官公庁から法令等に基づき指導、勧告、命令等を受けたことにより本サービスの提供が困難となったと協会が判断する場合
四 会員が欠格事由のいずれかに該当したと協会が判断する場合五 会員が禁止行為のいずれかに及んだと協会が判断する場合
六 前各号に掲げるものの他、協会が合理的根拠に基づき必要と判断した場合
4 前各項に基づく本サービスの変更、更新又は提供の停止、制限若しくは中断等が生じた場合であっても、会員は、協会に対する義務の履行を免れない。なお、協会は、これらによって、会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(個人情報の取り扱い)
第16条 協会は、本サービスの提供にあたり会員から取得する個人情報の取り扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーに従って管理するものとし、会員はこれに同意する。
第4章 会 費 等
(会費等)
第17条 会員は、協会所定の会費及びその他の費用(具体的名称の如何を問わない。本規約において
「会費等」という。)を、協会が指定する時期までに、協会が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は会員の負担とする。
2 前項の会費等の詳細は、協会Webサイトでの公表又はその他協会が相当と認める客観的方法により明示するとおりとする。
3 協会は、その裁量により、会費等を、いつでも変更することができる。なお、協会は、会費等を変更したときは、会員との個別の合意による場合を除き、前項の方法により明示する。
(不返還)
第18条 協会は、本サービスの提供が停止、中断、制限、変更若しくは廃止等された場合、本件会員契約が中途解約若しくは解除等された場合又はその他如何なる場合においても、経緯及び理由の如何を問わず、会員から現実に支払いを受けた会費等を返還することを要しない。
第5章 会員の義務等
(本規約の順守等)
第19条 会員は、本規約を順守するとともに、本規約に実質的に抵触しないために必要な従業員等に対する指導、監督及び業務体制の整備等並びに電磁的及び物理的な措置の一切を、自らの責任と負担において、適切に講じなければならない。
(会員パスワードの管理等)
第20条 会員は、自らの責任と負担において、協会から発行を受けた自己の会員パスワードを厳格かつ適切に保管・管理しなければならないものとし、これを第三者(自己の関連当事者を含む。)に対して開示、漏洩、貸与若しくは売却等してはならない。
2 会員による会員パスワードの管理若しくは使用上の過誤等又は第三者による不正使用等があった場合において、当該会員に生じた一切の損害及び損失に関する一切の責任は全て当該会員自身が負うものとし、協会は一切の責任を負うものではない。また、この場合において、当該会員は、これにより損害又は損失を被った協会又は他の会員に対し、速やかに当該損害を賠償し又は当該損失を補填しなければならない。
3 会員は、自己の会員パスワードが第三者により不正使用されていること又はその可能性があることを認識した場合は、直ちに、その旨を協会に対して報告しなければならない。
4 協会は、特定の会員の会員パスワードが第三者により不正使用されていること又はその可能性があることを認識した場合は、当該不正使用を防止等するために必要な一切の措置を講じることができるものとし、当該会員は異議なく当該措置に従うものとする。
(知的財産権等)
第21条 協会Webサイト及び本サービスに関する一切の知的財産権は、別段の明示的な定めがある場合を除き、全て協会又は協会にライセンス等を許諾する者に帰属し、本件会員契約は、当該知的財産権につき、本規約において明示されるもの以外の権利を会員に対して付与等する趣旨を含まない。
2 会員は、協会に対し、自己の掲載データ及びその他本サービスに関して協会に提供等する情報等の一切について、世界的、非独占的並びにサブライセンス及び譲渡可能な利用(使用、複
製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行等を含む。)に関するライセンスを、当然かつ無償で付与する。
3 会員は、協会に対し、協会及び協会から権利を承継し又は許諾等された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意する。
4 会員は、本サービスの利用及びこれに関連して取得した資料又は情報等の使用にあたっては、関連する法令等を順守し、協会、他の会員及びその他の第三者の知的財産権並びにその他の権利を侵害等してはならない。
5 協会は、会員が第三者の著作物又はその他知的財産権の対象となるものを違法に使用し(公表、複製、変更、翻案又は翻訳等を含むが、これらの態様に限られない。)、これにより第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(掲載データ等に係る権利・正確性・安全性等)
第22条 会員は、協会に対し、自己の掲載データ及びその他協会又は他の会員に提供等する情報等の一切について、自らが適法に投稿その他送信等するために必要な一切の権利を有しており、当該権利の行使を障害する事由は何ら存しないこと、第三者の権利及び法律上保護される利益を不当に侵害するものではないこと、内容が真実かつ正確であること及び当該情報の中にコンピューターウィルス等の有害又は不正なコンピュータープログラム等が一切含まれていないことを表明し、保証する。
2 協会は、会員による前項の表明保証を信頼して本サービスを提供すれば足りるものとし、特定の会員による当該表明保証違反に起因して他の会員又はその顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(秘密保持等)
第23条 会員は、本サービスの利用に関連して取得した一切の非公知情報(当該情報の提供者、内容、性質、具体性の程度、取得の経緯若しくは意図等の如何を問わず、現実に当該会員の認識可能領域内に置かれた、公知ではない案件情報及びその他一切の情報をいう。本規約において同じ。)については、協会又は当該非公知情報に係る権利者から書面又はその他客観的方法による事前承諾を得た場合を除き、第三者に対して故意に開示し又は過失により漏洩等してはならない。
(権利譲渡等の禁止)
第24条 会員は、経緯及び理由の如何を問わず、本件会員契約上の地位を第三者に移転し又は協会に対して有する一切の権利(本件会員契約に基づくものを含むが、これに限られない。)を第三者に譲渡、貸与、若しくは担保に供し、その他処分等してはならない。
(事業責任の帰属)
第25条 会員は、自己の事業に関する一切の業務(FA業務及び第三者との紛争の処理に関する業務並びに本サービスの利用等を含むが、これらに限られない。)は、全て当該会員自身の責任と負担において処理されるべきものであり、協会は、会員又は第三者に対し、経緯及び理由の如何を問わず、当該業務及びこれに関連する一切の会員の行為について、何ら責任を負うものではないことを確認する。
(FA業務の誠実処理)
第26条 会員は、自己のFA業務を、自らの責任と判断において、善良なる管理者の注意をもって誠実に処理しなければならない。
(クレーム等の処理)
第27条 会員は、自己のFA業務に関し、顧客等又はその他の第三者(他の会員を含むが、これに限ら
れない。)との間において法律上若しくは事実上の紛争が生じた場合(苦情を受けた場合を含む。)は、自らの責任と負担において、誠実に処理しなければならない。
2 協会は、第三者から特定の会員に対する何らかの苦情を受けた場合又はこれに類する情報の提供を受けた場合は、事情聴取、見解の表明、解決案の提示又はその他協会が必要と認める一切の措置を、任意に講じることができる。
3 前項の場合において、協会は、会員又はその顧客等若しくはその他の第三者に対し、特定の措置を講じるべき義務を負うものではなく、かつ、前項に基づき講じた特定の措置によって生じた一切の事項に関し、何ら責任を負うものではない。
(照会等及び報告)
第28条 協会は、合理的に必要があると認める場合はいつでも、会員、会員の顧客等又はその他の第三者に対し、会員のFA業務又は本規約に関する一切の事項に関して、照会、資料提出の要請、見解の表明又はその他の通知等(本規約において「照会等」という。)を発することができる。なお、協会は、会員に対し、当該照会等を発するべき義務又は当該照会等を発するに先立ち何らかの特定の措置を講ずべき義務等を負うものではない。
2 会員は、協会から照会等を受けた場合は、協会が指定する方法により、協会が指定する合理的期間内に、当該照会事項について報告(関連する資料の提出等を含む。)しなければならない。ただし、当該報告の実施が、当該会員自身が法令等又は契約に基づき自己の顧客等若しくはその他の第三者に対して現に負う具体的な義務に抵触する場合において、権利者の承諾又はその他当該義務を消滅させる措置を講じることが著しく困難であり、かつ、会員が協会に対して当該事実を疎明したと協会が認める場合は、この限りでない。
3 前各項に基づく協会の権利及び会員の義務は、本件会員契約の終了後も、経緯及び理由の如何を問わず、当該終了時以前のFA業務に関するものにつき、期限の定めなく存続する。
4 協会は、照会等の実施又は不実施によって会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(非直接グリップ案件の取扱基準)
第29条 会員は、非グリップ案件情報を、自己の顧客等又はその他の第三者に対し、実質的に自己の名義をもって提供又は公開等してはならない。
2 前項にかかわらず、会員は、次の各号に掲げる要件を全て充足し、かつ、それを客観的方法によりいつでも協会に対して証明できる場合に限り、当該要件が全て充足されている期間中、当該非グリップ案件情報を、非直接グリップ案件情報として、自己の顧客等又はその他の第三者に対し、自己の名義をもって提供又は公開等することができる。
一 当該非グリップ案件につき、直接グリップFAが現に存在すること
二 当該会員自身が、当該非グリップ案件に係る直接グリップFAから、直接、当該非グリップ案件情報を当該会員の顧客等又はその他の第三者に対して提供若しくは公開等することに係る具体的かつ明示の承諾を得たこと(ただし、欺罔、重要事実の不告知又はその他不当な手段によって得られた承諾は含まない。)
三 当該会員自身が、当該直接グリップFAに対し、直接、当該非グリップ案件の現況等の確認及びその他の連絡を、適時かつ適切に実施することが可能な状態であること
四 当該会員が、当該非グリップ案件情報を現に自己の顧客でない第三者に対して提供等しようとする場合(公開する場合は含まない。)は、当該第三者が当該M&A取引に関して当該会員自身の顧客となる具体的な見込が現に存すること又は当該直接グリップFAから当該見込の存在を不要とする旨の具体的かつ明示の承諾を客観的方法により直接得たこと
五 直接グリップFAから特に指定された要件が存する場合(指定の内容、時期又は態様等を
問わない。)は、当該要件を全て充足すること
六 前各号に掲げるものの他、本規約(本規約の一部を当然に構成する付随規程等を含む。)において明示される要件
3 会員は、前項に基づき特定の非直接グリップ案件情報を自己の顧客等又はその他の第三者に対して提供若しくは公開等する場合は、当該案件情報が非グリップ案件情報である旨を、当該情報を認識する可能性がある一切の者において容易にその意義内容を理解し得る文言及び態様により、具体的に明示しなければならない。
4 会員は、第2項に基づき特定の非直接グリップ案件情報を自己の顧客等又はその他の第三者に対して提供若しくは公開等した後に、同項各号に掲げる要件のいずれかが欠けた場合は、速やかに、当該非グリップ案件情報の提供又は公開等を停止しなければならない。
5 協会は、経緯及び理由の如何を問わず、会員が非直接グリップ案件情報を当該会員自身の顧客等又はその他の第三者に対して自己の名義をもって提供若しくは公開等することを推奨等するものではなく、これらは、全て、会員が自らの判断と責任において行うものとする。なお、協会は、当該提供又は公開等によって会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(資格認定事業等に係る競業避止)
第30条 会員は、協会から書面又はその他客観的方法による具体的かつ明示の事前承諾を得た場合を除き、FA業務に関連する資格認定等に係る事業及びこれに関連し又は類似すると協会が判断する事業を行ってはならない。
2 前項に基づく会員の義務は、本件会員契約の終了後も3年間存続する。
第6章 禁止行為等
(禁止行為)
第31条 会員は、次の各号のいずれかに掲げる行為(全てにつき、作為のみならず、不作為によるものを含む。具体的な目的、手段、方法、態様、経緯、理由及び結果等の如何を問わない。本規約において同じ。)に該当する行為及びこれに該当するおそれがあると協会が判断する行為(本規約において「禁止行為」と総称する。)に及んではならない。
一 法令等に違反する行為又はこれを教唆若しくは幇助等する行為
二 犯罪の構成要件に該当する行為又はこれを教唆若しくは幇助等する行為三 公序良俗に反する行為又はこれを教唆若しくは幇助等する行為
四 反社会的勢力等となること又は反社会的勢力等に対する利益の供与、便益の提供若しくはその他反社会的勢力等と事実上交流する等の行為
五 協会又は他の会員を欺罔し若しくは強迫等する行為
六 協会又は他の会員の名誉若しくは信用等を毀損する行為七 協会又は他の会員の品位を貶め若しくは侮辱する行為 八 会員又はFAとしての品位に著しく欠ける行為
九 協会又は他の会員に対する、合理的な法的根拠を有しない要求行為又は暴力的、威圧的若しくはその他不当な目的、手段、方法、態様等による要求行為
十 不当な目的、手段、方法又は態様等により、協会又は他の会員の業務を妨害し若しくはこれに著しい支障を生じさせる行為
十一 不当な目的、手段、方法又は態様等により、会員資格を取得し又はこれを保持する行
為
十二 協会から客観的方法による事前承諾を得ることなく、本規約に基づき許諾されていない目的、手段、方法又は態様等により、本サービスのいずれかを利用する行為
十三 協会から客観的方法による事前承諾を得ることなく、第三者に対して本サービスを利用させる行為又は当該会員が受けるべき本サービスを第三者が不正に利用することを防止し若しくは停止等させるために有効な措置を講じないこと
十四 協会、他の会員又はその他の第三者に対し、コンピューターウィルス等の有害若しくは不正なコンピュータープログラム等を含む情報を送信等する行為(当該情報のアップロード及び当該情報を第三者がダウンロードする可能性がある状態のまま、これを防止するために合理的に必要と一般に認められる措置を適時に講じないことを含む。)又は自己が管理する電子機器を経由若しくは悪用等して第三者が当該行為を行うことを防止するために合理的に必要と一般に認められる措置を適時に講じないこと
十五 協会Webサイトのシステム又はソフトウェア等のプログラム等について、リバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブル等を加える行為
十六 協会、他の会員又はその他の第三者のWebサイト、電気通信機器、ネットワーク若しくは電子機器等の正常な使用又は運営等に支障を及ぼす可能性がある行為
十七 協会、他の会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プイライバシー、名誉又は信用等を侵害等する可能性がある行為
十八 協会ロゴを本規約により許諾された目的及び態様以外で使用等する行為又は協会による協会ロゴの使用に支障を生じさせる可能性がある行為
十九 自己が特定の権限を有することを第三者に対して客観的方法により証明することができない状態で行う、当該権限に基づく外観を有する行為
二十 自己のFA業務に関連して自己の顧客等又はその他の第三者に対し負うべき法令等上若しくは契約上の自らの義務を正当な理由なく履行しないこと
二十一 本規約上非直接グリップ案件情報に該当しない非グリップ案件情報を、実質的に自己の名義をもって、他の会員、自己の顧客等又はその他の第三者に対して提供若しくは公開等する行為
二十二 次の事項のいずれかにつき、協会、他の会員又はその他の第三者に対し、客観的事実等に現に反する内容又は当該第三者(協会、他のFA又は顧客等を当然に含むが、これに限られない。)が誤解若しくは誤認等する可能性がある内容を、表示、告知、提供若しくは公表等する行為
ア 自己又は自己の従業員等が現に保有する会員資格の種類に関連する事項
イ 自己又は自己の従業員等の、本人性、名称、経歴、学歴、実績、地位、属性、取引先、関係先若しくは会員資格以外の保有資格(公的なもののみならず、私的なものを含む。)等に関連する事項
ウ 案件情報に関連する事項
エ 特定の第三者との契約関係(FA契約及びNDAを含むが、これに限られない。)又は事実上の関係に関連する事項
オ 本サービスの利用に関連する事項
カ 上記事項のいずれかに類すると協会が判断する事項
二十三 協会、他の会員又はその他の第三者が作成した情報(メールヘッダ等、特定の行為により機械的に作成される電磁的記録等に係る情報を当然に含む。内容、形式、媒体等の如何を問わない。)を、正当な権限なく、違法又は不当に偽造、変造若しくはその他改変等する行為
二十四 協会、他の会員又はその他の第三者の正当な権利若しくは法律上保護され得る利益を、違法又は不当に侵害する行為
二十五 本規約に基づく義務のいずれかに違反し又は協会に対する表明保証事項に抵触する行為
二十六 前各号に掲げる行為の他、協会が不適切又は相当でないと判断する一切の行為二十七 前各号に掲げる行為のいずれかを容易にする行為
二十八 前各号に掲げる行為のいずれかを、第三者を通じる等して間接的に行うこと
二十九 自己の関連当事者が前各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為に及ぶことを予見し又は及んだことを認識し得る状態にありながら、これを停止等させるために客観的に可能かつ有用な必要な措置を講じないこと
(従業員等の行為)
第32条 本規約上、会員の従業員等が、当該会員のFA業務に関連して行う、禁止行為に相当する一切の行為は、経緯及び理由の如何を問わず、一律に当該会員による禁止行為とみなし、当該会員は当該禁止行為に係る責任を負う。
(禁止行為に関する情報提供)
第33条 会員は、他の会員が禁止行為を現在若しくは過去に行い又は将来行うおそれがあると判断する場合は、協会に対し、関係する情報を提供することができる。
2 前項の場合において、当該会員は、当該他の会員及び協会に対し、協会に提供した情報の真偽又はその他事情の如何を問わず、当該情報提供に関する責任を負うものではない。ただし、協会に対して故意に虚偽の情報を提供した場合は、この限りでない。
(会員による申告・改善措置等)
第34条 会員は、禁止行為に及んだ場合(自己の従業員等が禁止行為に相当する行為に及んだ場合を当然に含む。)又はそのおそれがあると協会が判断する可能性がある場合は、協会に対し、自ら、関係する資料を付して、直ちにこれを申告しなければならない。なお、会員の協会に対する当該申告は、書面、電子メール又はその他客観的な方法により行うものとし、かつ、具体的な関連事実を的確に整理して明示しなければならない。
2 前項の場合において、当該会員は、当該禁止行為により生じた法律上又は事実上の悪影響を除去、緩和若しくは改善等するために必要な一切の措置(本規約において「改善措置等」という。)を、自らの責任と負担において、直ちに講じなければならない。
(協会による予防指導)
第35条 協会は、会員による禁止行為の予防のために必要があると認める場合は、会員に対し、協会が合理的と判断する特定の措置を講ずることを指導することができるものとし(本規約において
「予防指導」という。)、会員は、自らの責任と負担において、当該予防指導に従わなければならない。
(協会による改善指導等・改善措置等)
第36条 協会は、会員が禁止行為を現に行い又は過去に行った可能性があると判断する場合は、当該会員に対し、協会が合理的と判断する改善措置等を当該会員の責任と負担において直ちに実施すべき旨の指導(本規約において「改善指導等」という。)を行うことができるものとし、会員は、当該改善指導等に従わなければならない。
2 前項の場合において、協会は、必要と認める改善措置等を自ら主体的に講じることができる。この場合において、当該会員は、協会が講じる改善措置等に対して何ら異議を述べることなく積極的に協力するとともに、協会が当該改善措置等に関連して負担した費用(関連する一切の弁護士費用及びその他専門家の費用を含むが、これに限られない。)及び協会が当該改善措置等に関連する一切の対応のために要した時間(協会が合理的に算定し、当該会員は当該時間算定に異議を述べることができない。)に1時間あたり税別3万円を乗じた額の金員の合計額を、協
会からの請求に基づき、直ちに、協会が指定する金融機関口座に振り込んで支払わなければならない。なお、振込手数料は、会員の負担とする。
3 前各項に基づく協会の権利及び会員の義務は、本件会員契約の終了後も(期間満了、中途解約、解除又はその他終了原因の如何を問わない。)、経緯及び理由の如何を問わず、当該終了時以前の一切の事項につき、期限の定めなく存続する。
(免責)
第37条 協会は、協会による予防指導、改善指導等若しくは改善措置等の実施又は不実施によって、会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(解釈)
第38条 会員は、経緯及び理由の如何を問わず、協会が会員の特定の行為に対して照会等、予防指導若しくは改善指導等を行わない事実又は協会が自ら改善措置等を行わない事実をもって、協会が当該行為は禁止行為に該当しない旨を黙示的に承認若しくは示唆等し又は当該行為を許容若しくは推奨等した等と解釈することができない。
第7章 契約期間・終了等
(契約期間)
第39条 本件会員契約の契約期間は、入会時から1年間とする。ただし、協会と会員が客観的方法により別段の合意をした場合は、当該合意に従う。
(更新)
第40条 本件会員契約は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、同一条件で更に1年間更新される。
一 会員が、協会からの請求に基づき、契約期間満了日(ただし、協会が別段の時期を指定した場合は、当該時期)までに、契約更新又は翌契約期間に係る会費等を、協会所定の方法により、現実に支払った場合
二 その他協会が特に認める場合
2 協会は、相当と認める場合は、本件会員契約の更新に条件を付し又は更新を拒絶することができる。
(中途解約)
第41条 会員は、いつでも、書面又は協会が別途指定する方法により通知することをもって、本件会員契約を中途で解約することができる。
(解除)
第42条 協会は、会員につき次の各号のいずかに掲げる事由が存する場合は、当該会員に対する何らの通知催告なくして、直ちに、書面又はその他客観的方法による通知をもって、本件会員契約を解除することができる。
一 欠格事由のいずれかに該当したと協会が判断したこと二 禁止行為のいずれかに及んだと協会が判断したこと
三 振出した手形若しくは小切手が不渡りとなったこと、銀行取引停止処分を受けたこと、支払不能若しくは支払停止の状態に陥ったこと、事業活動を実質的に停止したこと又は経済状態が著しく悪化してFA業務の円滑な継続が困難であると協会が判断したこと
四 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停等の法
的倒産手続に係る申立をしたこと又はされたこと
五 裁判所より仮差押若しくは仮処分命令を受けたこと又は強制執行、担保不動産競売若しくは担保不動産収益執行の申立がされたこと
六 税務署又はその他の課税庁から、租税等に係る滞納処分等を受けたこと
七 当該会員又はその関連当事者が、その業務(FA業務に限られない。)につき、関係官公庁から、停止若しくは許認可の取り消し又はその他の不利益処分を受けたこと
八 合併、事業譲渡又は経営に影響がある株主、役員若しくは定款等の変更等により、本件会員契約を継続することが適当でないと協会が判断したこと
九 当該会員若しくはその従業員等を被疑者とする刑事事件において、法令等に基づく強制捜査が実施されたこと又は当該会員若しくはその従業員等が逮捕若しくは公訴提起されたこと
十 協会からの直接の問い合わせ又はその他の連絡等に対し、5日以上応答がないこと(ただし、会員が、協会に対し、これにつき協会が正当であると認める事由の存在を、協会が当該会員に本件会員契約の解除の意思表示を発するときまでに疎明した場合は除く。)
十一 協会が、他の会員又はその他の第三者から、当該会員のFA業務に関連して、合理的理由に基づく重大な苦情等を受けたこと
十二 協会と当該会員との信頼関係が失われたと協会が判断したこと
十三 前各号に掲げるものの他、本件会員契約を継続することが適当でないと協会が特に判断したこと
2 協会による本件会員契約の解除は、経緯及び理由の如何を問わず、協会の会員に対する損害賠償請求権又はその他の権利の行使を何ら妨げるものではなく、かつ、会員の協会に対する既発生の義務を免れさせるものではない。
3 協会は、法令等又は本規約に基づく本件会員契約の解除によって、会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(契約終了後の措置)
第43条 会員は、本件会員契約が終了した場合(期間満了、中途解約、解除又はその他終了原因の如何を問わない。)は当然に会員資格を喪失するとともに、本サービスの利用を全て停止した上で、直ちに、自らの責任と負担において、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 第三者が閲覧する可能性があるWebサイト(各種SNS等及びこれに類するものを全て含む。)、パンフレット、リーフレット、チラシ、名刺、資料、各種帳票類又はその他一切の媒体(ただし、当該会員の意思に基づき改変し得ると一般的に認められるものに限る。)において表示されている自己の会員資格、協会ロゴ及びその他自己と協会との関係を表示する趣旨の記載若しくは記録の全てを第三者が認識し得ない状態にするために必要な、削除又は変更等
二 定型雛型の利用及びこれを改変した全ての書類等(電磁的記録を含む。ただし、次に掲げるものを除く。)の使用停止並びにその破棄及び消去等
ア 既に自己のFA業務に係る個別のM&A取引において具体的かつ現実に使用されたもの(契約書等については、当事者の押印がなされている原本並びにその写しに限る。)
イ 協会若しくは定型雛型の原作成者が、当該会員との個別の契約に基づき、当該会員のために特に定型雛型を改変した一切のもの
ウ その他協会から個別に明示的な事前承諾を得たもの
三 協会に対する一切の金銭債務(発生原因及び期限の利益の有無等を問わない。)の弁済四 前各号に掲げるものの他、協会が必要と認めて指示した措置
2 前項柱書の場合において、協会は、当該会員による本サービスの利用を停止するために必要な一切の措置を講じることができる。
3 前各項に基づく協会の権利及び会員の義務は、本件会員契約の終了後も、経緯及び理由の如何を問わず、期限の定めなく存続する。
(契約終了の公表等)
第44条 協会は、必要があると認める場合は、第三者に対し、会員であった特定の者との本件会員契約が終了した事実、原因及び理由を、任意の内容、方法及び態様により通知し又は公表等することができる。
2 協会は、前項の通知又は公表等よって、会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
第8章 本規約の改定等
(本規約の改定等)
第45条 協会は、合理的根拠に基づき必要と認める場合は、いつでも、その裁量により任意に、本規約を変更し又は本規約を当然に構成する付随規程等を新たに制定し若しくは廃止等することができる(本規約において「本規約の改定等」という。)。
2 協会は、本規約の改定等を行った場合は、協会Webサイト内の適宜のWebページにおいてこれを掲載するとともに、その旨をメーリングリスト又はその他適宜の方法により会員に通知する。
3 第1項に基づき改定等された後の本規約は、前項の通知により当然にその効力を生じ、協会と会員との間における一切の権利義務関係について適用される。
第9章 雑 則
(会員に対する意思表示等)
第46条 本規約に基づく協会の会員に対する意思表示又はその他一切の通知等は、登録情報その他協会が合理的に把握する、会員の本店所在地若しくはFAX番号又は当該会員の担当者(当該会員等の従業員等の外観を有する者のうち、当該会員の協会に対する窓口として振舞っていると協会が判断する者をいい、代表権の有無又は役職等の如何を問わない。)若しくはそのメールアドレス宛てに当該通知等が発信された後、当該方法により当該通知等が通常到達すべき時間又は期間が経過した時に、当該会員に到達したものとみなす。
(不保証・免責等)
第47条 協会は、会員、会員の顧客等又はその他の第三者に対し、本サービス若しくはその他本規約に係る事項又は協会が提示等したその他の事項等について、次の各号に掲げる事項を保証するものではない。
一 会員及びその他の第三者における、何らかの個別具体的な利益並びに不利益の発生及び不発生等
二 会員の意図、目的、期待及び希望等に適合すること等
三 内容の正確性、有効性、有用性、実効性、実現可能性及び適法性等
四 前各号に掲げるものの他、協会が客観的方法により個別具体的に保証等する旨を有効な方法により明示していない一切の事項
2 協会は、会員、会員の顧客等又はその他の第三者に対し、法令等又は本規約に基づき協会が行使することができる一切の権利につき、経緯及び理由の如何を問わず、これを行使すべき義務を負うものではない。
3 協会は、本規約において別途定めるものの他、法令等若しくは本規約に基づき協会が行使することができる一切の権利の行使若しくは不行使又は協会が具体的かつ明示的に表明保証しておらず若しくは義務を負っていない事項によって、会員、会員の顧客等若しくはその他の第三者に何らかの損失又は損害等が生じた場合であっても、経緯及び理由の如何を問わず、これらを補償又は賠償等すべき義務を負わず、かつ、その他一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(本規約に抵触する合意等)
第48条 協会及び会員が、本件会員契約の有効期間中又はその成立以前の時期に個別的に合意した一切の事項のうち、本規約におけるいずれかの定め等に抵触するものについては、当事者双方の記名押印ある書面により明示的になされたものを除き、その時期、経緯、内容及び性質等の如何を問わず、効力を有しない。
2 協会が、会員に対し、本件会員契約の有効期間中又はその成立以前の時期に行った本規約又はこれに関連する事項に係る一切の表明若しくは説明等のうち、本規約におけるいずれかの定め等に抵触するものについては、協会の記名及び押印ある書面により明示的になされたものを除き、その時期、経緯、内容及び性質等の如何を問わず、本規約における定め等が優先される。
3 協会及び会員は、相手方当事者に対し、前各項に関連する一切の事項に関して何ら責任を負うものではない。
(分離可能性)
第49条 本規約のいずれかの条項等又はその一部が法令等又はこれに基づく手続により無効若しくは執行不能と判断された場合であっても、その余の条項等は全て継続して有効に存続する。
(期限の利益の喪失)
第50条 会員は、本規約に基づく義務のいずれかの履行を怠った場合は、本規約に関連して協会に対して負う一切の債務について、何らの通知催告なくして当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を履行しなければならない。
(損害賠償・違約金)
第51条 会員は、協会に対し、本規約に基づく義務の履行を怠ったこと及びその他本規約に抵触したことにより協会が被った一切の損害(直接損害のみならず、関連する弁護士費用の全額及びその他の間接損害等も広く含む。)を、直ちに賠償しなければならない。
2 協会が、会員による禁止行為を根拠の一つとして当該会員との本件会員契約を解除した場合、当該会員は、協会に対し、違約金として、一律10万円を、前項の損害賠償金に加えて、直ちに支払わなければならない。
(遅延損害金)
第52条 会員は、本規約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合は、協会に対し、年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算)を支払わなければならない。
(解釈)
第53条 協会は、本規約に関して生じた解釈上の疑義について、合理的根拠に基づき決定することができるものとし、会員は、当該決定に従う。
2 会員は、経緯及び理由の如何を問わず、協会が法令等若しくは本規約に基づき行使すること
ができる権利を行使しない事実又は会員の特定の行為が本規約等において明示的に禁止等されていない事実をもって、協会が当該権利若しくは行為に関連する何らかの事実関係の存否、適法性、本規約への適合性、許容性、推奨若しくは非推奨又はその他何らかの認識若しくは評価等につき、黙示的に表明、示唆又は承認等した等と解釈することができない。
(残存条項等)
第54条 本章の条項は、本件会員契約の終了後も(期間満了、中途解約、解除又はその他終了原因の如何を問わない。)、経緯及び理由の如何を問わず、当該終了時以前の当該会員のFA業務に関するものにつき、期限の定めなく存続する。他に本規約において明示があるもの及びその他性質上妥当と協会が判断するものについても、同様とする。
(準拠法)
第55条 本件会員契約の準拠法は、日本法とする。
(専属的合意管轄)
第56条 協会及び会員は、本件会員契約に関連して協会と会員との間で生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
附 則[ver.2.1]
1.本規約は、2019年6月14日から効力を生じる。
2.本規約は、別段の定め又は客観的方法による合意がある場合を除き、効力発生前に生じた事項にも適用する。
3.本規約の効力発生後に会員が本サービスのいずれかを利用した場合又は本件会員契約が更新された場合は、当該会員は、協会に対し、本規約の一切につき何ら異議なく承認する旨を当然に表明したものとみなす。
以上
------------------------------------------------------------------------- 以下余白 -------------------------------------------------------------------------