項に規定する中間検査申請関係図書及び同規程第 32 条第1項各号、第2項及び第3項に規定する完了検査関係図書をいう。以下同じ。)及び引受承諾書(業務規程第17条第5項に規定する確認引受承諾書(別記 TKC-第 5 号様式)同規程第 26 条第6項に規定する中間検査引受証とともに交付する中間検査引受承諾書(別記 TKC-第5-2号様式)及び同規程第 32 条第6項に規定する完了検査引受証とともに交付する完了検査引受承諾書(別記...
株式会社 都市建築確認センター
確 認 検 査 業 務 約 款
(趣旨)
第1条 この確認検査業務約款(以下「業務約款」という。)は、申請者(建築主、設置者又築造主をいう。(以下(甲)という。)がなした確認検査に係る申請を、株式会社都市建築確認センター(以下(乙)という。)が引受け、乙が別に定める確認検査業務規程(以下「業務規程」という。)及び確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき、確認検査業務(確認、中間検査及び完了検査に係る業務をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「この契約」という。)について、必要な事項を定める。
2 甲及び乙は、建築基準関係規定を遵守し、この業務約款、申請関係図書(業務規程第1
7条第1項各号に規定する確認申請関係図書、同規程第 26 条第1項各号、第2項及び第3
項に規定する中間検査申請関係図書及び同規程第 32 条第1項各号、第2項及び第3項に規定する完了検査関係図書をいう。以下同じ。)及び引受承諾書(業務規程第17条第5項に規定する確認引受承諾書(別記 TKC-第 5 号様式)同規程第 26 条第6項に規定する中間検査引受証とともに交付する中間検査引受承諾書(別記 TKC-第5-2号様式)及び同規程第 32 条第6項に規定する完了検査引受証とともに交付する完了検査引受承諾書(別記 TKC-第5―3号様式)をいう。以下同じ。)に定められた事項について誠意をもって履行する。
(責務)
第2条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から確認検査業務の実施方法について説明を求められたときは、速やかに応じなければならない。
3 甲は、別に定める手数料規程に基づき算定され、請求書に記載された額の確認検査手数料を、第4条に規定する日(以下(支払期日)という。)までに第5条に規定する方法により支払わなければならない。
4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の確認検査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた確認検査業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なく、かつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地若しくは建築工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の計画に関して、乙がなした建築基準関係規定への不適合の指摘に対し、速やかに追加検討書の提出その他の必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認業務 引受承諾書に定める日
(2) 中間検査業務 引受承諾書に定める中間検査予定日の翌日
(3) 完了検査業務 引受承諾書に定める日
(4) 仮使用認定申請 引受承諾書に定める日
2 申請図書によっては建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない正当な理由があるとき、又は乙が期限を定めて申請図書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面(別記 TKC-第 12 号様式)の提出を求めた場合、法定通知以降の期間は業務期日に含まれない。
3 建築基準法(昭和 25 年法律 201 号以下「法」という。)第6条の2第3項に規定する、構造計算適合性判定を要する建築物等に係るものである場合で、法第6条の2第6項に規定する通知書(構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書)の交付を受けているときは、乙は当該通知書に記載された期間の限りにおいて、業務期日を延長することができる。
4 乙は、第 1 項の中間検査業務及び完了検査業務に係る業務期日を定めた場合において、中間検査業務にあっては是正等指示書(別記 TKC-第 18 号様式)、完了検査業務にあっては追加説明書(別記 TKC-第 19 号様式)による是正及び追加説明等を求めたときは、甲と協議して定めた期間の限りにおいて、業務期日を延長することができる。
5 乙は、甲が前条第4項から第6項まで及び第6条第 1 項に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰することができない事由により、第 1 項に定める業務期日までに確認検査業務を完了することができない場合には、甲に対してその理由を明示のうえ、業務期日の延長をすることができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については、甲乙協議して定める。
(支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認の申請手数料 確認済証交付日の前日
(2) 中間検査の申請手数料 引受承諾書に定める中間検査予定日の前日
(3) 完了検査の申請手数料 引受承諾書に定める完了検査予定日の前日
(4) 仮使用認定の申請手数料 引受承諾書に定める仮使用検査予定日の前日
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料を前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。ただし、緊急を要するときは、協議の上別の方法によることができる。
2 前項の払い込みに要する費用は、甲の負担とする。
(確認審査中の計画変更)
第6条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに当該確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとし、次条
第5項及び第6項を適用する。
(甲の解除権)
第7条 甲は、乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は確認検査手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約の解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、確認検査手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該確認検査手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる手数料を、当該各号に定める支払期日までに支払われないとき
(2) 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間をさだめて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、確認検査手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また、当該手数料が未だ支払われていないときは、甲に対して、支払請求をすることができる。また、xは、その契約解除によって甲に生じた損害については、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(対象建築物等の計画の特定行政庁への通知)
第9条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物等の計画の概要を、建築場所、設置場所又は築造場所を管轄する特定行政庁に通知する。
2 前項の通知によって、甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(電子申請)
第 10 条 甲の確認申請又は仮使用認定申請が電子申請の方法により行われた場合において、乙は容易に改ざん等ができないよう処理をした副本を電子情報処理組織により交付する。
2 乙は、電子申請に係る電磁的記録が到達した場合、規定第 19 条に規定する確認検査業務を行う時間(以下、「業務時間」という。)内に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は速やかに、業務時間外に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ業務規定第 17 条第1項、第 26 条第1項、第 32 条第1項又は第 38 条第1項に規定する審査を行い、当該申請を引き受けるものとする。
(秘密保持)
第 11 x xは、この契約に定める確認検査業務に関して、知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、この契約に定める確認検査業務に関して、確認申請関係図書等に記載された個人の情報については、契約の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の同意がある場合、又は法令等による命令がある場合はこの限りではない。
(損害賠償等)
第 13 条 甲及び乙は、本契約に定める確認検査業務に関して、発生した損害に係る賠償額を相手方に対し請求することができる。ただし、その請求額は本契約申請手数料の10倍を上限とする。
(別途協議)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき、疑義を生じた事項については、xxxxの原則に則り甲乙協議して定めるものとする。
付則
平成 25 年 2 月 1 日制定
令和4年 10 月1日改訂