Contract
保証委託契約申込書
(災害復興住宅融資用)
公益財団法人 マンション管理センター 御中
住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の借入申込書と一緒にご提出下さい。
その際、両面ともコピーをして手元に保管して下さい。
令和 年 月 日
申 込 人
郵 便 番 号住 所
代 x x 事又は管理者
管理組合名
※センターの登録管理組合の登録番号[ ]
(登録済みの場合に記入)
住
所
氏
名
印
電 話 番 号 ( )-( )-( )
(任期:令和 年 月 日~ 年 月 日)
借 入 先 | 1 住宅金融支援機構 2 沖縄振興開発金融公庫 | 取扱希望金融機関 | |
借入金の使途 | 当管理組合が行うマンション共用部分改良工事又は宅地補修工事のための資金 | ||
借入希望金額 | 千円 | ||
借入返済期間 | 年 | 現在の当センターの 保証委託の利用有無 | 1 利用している 2 利用していない |
*特定管理組合の該当区分 | 災害復興住宅融資 |
当管理組合は、下記の事項を約諾の上、貴センターに対し上記の借入についての保証委託契約の申込みをいたします。
約 諾 事 項
1. 本申込みに基づく保証委託契約は、当管理組合が貴センターの定めるところにより保証料を支払った時に、当管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対して負担する債務について、裏面記載の保証委託約款の内容により成立するものとすること。
2. 本申込みに基づいて、保証料領収書と一連のものとして同一内容の事項を記載する保証委託契約証書は、保証終了時まで融資機関である独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に預け入れること。
3. 本申込書と保証委託契約証書とは、一体となって、当管理組合と貴センターとの間の保証委託契約を証する書面となること。
4. 融資返済期間中は貴センターの登録管理組合として、別に定める「登録管理組合に関する規約」を守ること。ただし、登録維持費は無料とすること。
保証委託契約申込書(裏面)
(保証債務の範囲)
保 証 委 託 約 款
第 1 条 公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」といいます。)は、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫(以下「機構又は公庫」といいます。)との間に締結されている保証基本約定書の定めるところにより、機構又は公庫からマンション共用部分に係る住宅改良資金融資又は災害復興住宅資金融資若しくは機構から災害復興宅地融資を受ける管理組合で、センターに当該融資に係る保証を委託するもの(以下「保証委託者」といいます。)が機構又は公庫に対し負担する債務を当該保証委託者と連帯して保証します。
2 保証委託者がセンターに委託する保証の範囲は、機構又は公庫から融資を受ける元金、利息、延滞損害金、立替金、立替金の損害金及び回収に要した費用の合計額とします。
(保証料)
第 2 条 保証委託者は、センターと保証委託契約を締結したときは、センターの定めるところにより、保証料を納付しなければなりません。
2 保証委託者は、前条第1 項に規定する債務(以下「原債務」といいます。)が確定した日後に返済期間が延長されたことにより保証委託契約が変更されたときは、センターの定めるところにより、相応の保証料を納付しなければなりません。
3 センターは、保証委託者が原債務を返済期間の満了する日前に完済したときは、センターの定めるところにより、未経過期間に対応する保証料を返戻いたします。
4 センターは、前項に定める場合及び違算による過収の場合を除いては、納付を受けた保証料を返戻いたしません。
(保証期間)
第 3 条 保証期間は、保証委託者が機構又は公庫から融資実行を受けたときから始まり、完済したときに終わります。
(原債務の履行)
第 4 条 保証委託者は、センターが保証した原債務を機構又は公庫に対し誠実に履行いたします。
(保証委託者による区分所有者からの原債務負担金の徴収)
第 5 条 保証委託者は、原債務の返済に充てる各区分所有者の負担金を誠実に徴収いたします。
(保証債務の履行)
第 6 条 保証委託者は、センターが機構又は公庫から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者に対しあらかじめ通知及び催告なくして履行されても異議ありません。
(求償権の行使)
第 7 条 センターは、保証債務を履行したときは、保証委託者に対し履行した保証債務についての求償権を取得し、その求償権に基づき債務の履行を請求します。
2 保証委託者は、センターが前項に基づき求償権を行使するときには、この約款を適用されるほか、保証委託者が機構又は公庫との間に締結した金銭消費貸借契約を適用されても異議ありません。
3 第 1 項に規定する求償権の範囲は、次のとおりとします。
一 第 1 条第 2 項の規定によるセンターの保証債務の履行額。
二 前号の金員に対し、センターが求償権を取得した日から完済に至るまでの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合を乗じて計算(年 365 日の日割計算)して得た金額に相当する遅延損害金。
(通知義務)
第 8 条 保証委託者は、次の場合においては、直ちに、書面をもって、センターに報告しなければなりません。一 保証委託者の住所又は名称の変更があったとき。
二 保証委託者の代表理事又は管理者の住所又は氏名の変更があったとき。
三 公租公課についての滞納処分を受けたとき又は保全処分、強制執行、破産若しくは更正の申立があったとき。四 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 その他求償権の行使に影響がある事態が発生したとき。
2 前項に規定する通知を欠き、又は遅滞したことにより生じた損害は、すべて保証委託者の負担といたします。
(調査協力)
第 9 条 保証委託者は、原債務の履行又はセンターに対する求償債務の履行を完了するまでは、債務の履行状況報告、センターが求める資料の提出、帳簿閲覧等に応ずるほか、センターが求償権の保全又は実行のため当該融資に係る建物(工作物を含む。)に立入り調査することに協力いたします。
(xx証書の作成)
第 10 条 センターから請求があるときは、保証委託者は、直ちに、この契約に係る債務の履行につき強制執行を認諾する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
(管轄裁判所の合意)
第 11 条 保証委託者及びセンターは、この契約に関しての訴訟、調停及び和解について、センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
保 証 基 本 約 定 書(抄)
公益財団法人マンション管理センター(以下「甲」という。)と
独立行政法人住宅金融支援機構沖縄振興開発金融公庫
(以下「乙」という。)とは、機構住宅融資又は公庫住宅融資を受ける
者が乙に対し負担する債務を甲が保証することに関し、次の条項を約定する。
(保証の要件及び性格)第1条
[独立行政法人住宅金融支援機構]甲は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第 3 条又は第 65 条の規定による団体で独立行政法人住宅金
融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号。以下「機構法」という。)第 13 条第 1 項第 5 号から第 7 号まで若しくは同条第 2 項第 3 号又附則第 7 条第 2 項
第 1 号(廃止前の住宅金融公庫法(昭和 25 年法律第 156 号)第 17 条第 5 項又は第 6 項の規定により機構法の施行前に受理した申込みに係る資金の貸し付けに限る。)の規定による融資を受けるものが乙に対し負担する債務を甲の保証に係る乙の債務者(以下「債務者」という。)と連帯して保証する。 [沖縄振興開発金融公庫]甲は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第 3 条又は第 65 条の規定による団体で沖縄振興開発金融公庫法施行
令(昭和 47 年政令 186 号)第 1 条の 3 第 1 項第 3 号又は第 4 号の規定による融資を受けるものが乙に対し負担する債務を甲の保証に係る乙の債務者(以下「債務者」という。)と連帯して保証する。
(保証の効力)第2条
保証の効力は、甲が債務者となるべき者と締結した保証委託契約証書を乙に預け入れることにより発生する。ただし、甲が保証委託契約書を乙に預け入れる前に債務者の期限の利益が喪失した場合は、甲は、乙が債務者に対して行う債務の全額繰上償還の請求に係る償還請求期限の日までに保証委託契約書を乙に預け入れることとする。この場合において、xは、乙が債務者に対して行う債務の全額繰上償還の請求に係る償還請求期限の日までに次条第2項の規定に基づき乙が保証料を受領したことを確認した上で、当該日までに保証委託契約書を乙に預け入れることとする。
(全額繰上償還の請求)
第 5 条 乙は、債務者に対し債務の全額繰り上げ償還の請求をし、償還請求期限までに履行を受けることができなかったときは、その旨を甲に通知する。
(保証債務の履行)
第 6 条 甲は、乙が、債務の全額繰上償還の請求した債務者から、償還請求期限の翌日に至ってなお履行を受けることができないときは、乙の請求により、乙に対し保証債務を履行する。
2 保証債務の履行の範囲は、債務の未償還元金、利息、延滞損害金、立替金、立替金の損害金及び回収に要した費用の合計額とする。
(証書等の引渡し)
第 8 条 乙は、甲から保証債務の全額の履行を受けたときは、甲に対し求償権の行使のために必要な乙の有する一切の証書を引き渡す。