(健康管理) 第14 条 事業者は入居者の日常の健康状態に留意すると同時に、詳細を管理規定第11 項(1)及びその 他の文章に定め、それに基づいて入居者が健康を維持するよう助力します。 (食事) 第15 条 事業者は、原則としてホーム内の食堂において毎日一日3 食の食事を提供できる体制を整え、 入居者に食事を提供する。 (生活相談・助言) 第16 条 事業者は、入居者からの一般的に対応や照会が可能な相談や助言をを受け入居者の生活 全般に関する諸問題の解決に努めます。 (生活サービス) 第17 条...