Contract
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会会員規約
平成 27 年 7 月 1 日制定
平成 30 年 6 月 25 日一部改正
第1章 総則
(目的)
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会(以下協会という。)会員が行う木造住宅の塗装&リフォーム工事において、本規約を定め、会員はこれを遵守する。
第 1 条
本会は、木造住宅の耐久性を上げより快適な住まいづくりの為、住宅の劣化診断技術及び塗装リフォーム施工技術の進歩改善を図り、消費者への情報提供等を行ない消費者が安心して住宅リフォームを行うことができる環境の整備及び木造住宅塗装リフォーム事業の健全なる発展と会員の社会的地位の向上に資すること並びに会員の共通する利益を図る活動を行うことを目的とする。
第2章 会員
(会員資格要件)
第2条 本協会の会員たる資格要件は、以下のとおりとする。
(1)資本金1 億円未満かつ従業員数300 人未満であること
(2)会社設立から3 年以上経過していること
(3)建築士または施工管理技士が在籍していること
(4)建設業許可又は建築士事務所の登録を受けていること
(5)労災保険を含む社会保険に加入していること
(6)協会の指定研修を受講していること
(7)協会の本会員規約及び倫理綱領に同意すること
(8)暴力団等反社会的勢力ではないこと
(入会)
第3条 加入を希望する事業者は、別途定める入会申込書を協会事務局に提出し、本協会の承認を受けるものとする。
2. 本協会は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
3. 加入を申し込む事業者に関し必要に応じ、申込書以外の資料などの提出を求め審査を行うものとする。
(退会)
第4条 会員は、本会を退会しようとするときは、定款第11 条の規定に基づき本会所定の退会届を、退会希望日の2ケ月前までに会長に提出するものとする。
2. 定款第11 条により、理事会は原則としてその退会を承認しなければならない。
3 .正会員は、定款第 10 条の規定により会員資格を喪失したときは会員証を返還しなければならないものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第5条 本協会は、木造住宅の塗装、リフォームを通じて人々に安全・安心を提供する組織としての社会的責任を自覚し、当協合の社会的信頼を高めるため、暴力団等反社会的勢力の排除を宣言し、会員
が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに会員資格の停止ができるものとする。
(1)暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると認められたとき
(2)役員または実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であることが判明したとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)消費者や他の組合員、取引先等に対し、暴力的不法行為、暴力的要求行為等があったとき
2. 前項各号のいずれかに該当する会員は、協会その他に生じた損害を賠償する義務があるものとする。
(資格喪失)
第6条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)解散、破産手続き開始、又は会社更生手続の開始申し立てがなされたとき
(3)正会員が、前二号に規定する以外の事由により建設業者登録の効力を失い、又は登録を取り消されたとき
(4)第 19 条の規定により除名されたとき
第3章 事業
(事業)
第7条 定款第4条に定めた事業の推進に関する必要な事項を定める。
(書面契約)
第8条 住宅リフォーム工事の請負契約の締結に際して、当該請負契約の注文者に対し、遅滞なく、建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付すること。
(見積書の交付)
第9条 住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、当該工事の見積りを行い、請負契約が成立するまでの間に見積書を交付すること。
(誇大広告の禁止)
第 10 条 締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の内容について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしないこと。
(瑕疵保険への加入)
第 11 条 住宅居住者等から請け負った住宅リフォーム工事の請負代金の額が、三百万円以上となる住宅リフォーム工事を行う場合においては、当該工事の注文者があらかじめ書面により反対の意思を表示している場合を除き、次に掲げるいずれかの保険契約(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の規定に基づき、同法第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行うものに限る。以下、同条において同じ。)を締結すること。
(1) 木造住宅の塗装リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法第六xx十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
(2) 住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法(明治二十九年法律第八十九号)第六xx十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
(重要事項説明)
第 11 条 建設業法第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の概要、第4条の規定に基づく保険契約の締結の有無その他の重要事項を注文者に対して説明すること。
(調査)
第 12 条 当協会構成員の許可や資格、工事実績、リフォーム瑕疵保険の加入実績等のほか、住宅居住者等からの相談に対応するための調査等を行おうとするときは、これに応じること。
(住宅リフォーム事業の円滑な実施)
第 13 条 住宅リフォーム事業を適正かつ円滑に実施すること。
(人材育成)
第 14 条 人材育成にあたり体制を整備し、計画をたて全国各地にて研修会などを開催する。
2.関係法令、技術、建築材料知識および消費者対応などに関する研修を行う。
第4章 会費
(会費)
第 15 条 会員が納付すべき入会金、会費に関して次のように定める。入会金 3万円
会費 12万円/年
2. 既納の会費、運営費については、いかなる事由があっても返還しない。
第5章 会員情報
(会員情報)
第 16 条 会員は、以下の情報について協会ホームページ上において消費者への閲覧に供するものとし、協会が定める概況調査書を毎年度更新する。
(1)代表者氏名・役職
(2)資本金
(3)本社所在地
(4)代表電話番号
(5)建設業許可工種・許可番号・有効期限
(6)従業員数(役員、事務、営業・工務)
(7)保有資格者数
(8)年間完成工事高
(9)決算期間
(構成員であることの表示)
第 17 条 住宅リフォーム事業に関して広告又は勧誘をするときは、登録住宅リフォーム事業者団体の構成員として公表されていないにもかかわらず、構成員であると表示又は説明をしないこと。
第6章 表彰及び懲戒
(表彰等の事由となる行為)
第 18 条 会員の各行為が次の各号の一に該当するときは、個人又は事業者を表彰することができる。
(1)xx会員として活動し、木造住宅塗装リフォームの実績の向上に寄与したとき。
(2)国家的・社会的功績があり、協会の名誉となるような行為があったとき。
(3)その他、特に協会が必要としたとき。
2. 表彰については、理事会において検証及び決定する。
(懲戒処分等の事由となる行為)
第 19 条 下記に記載された会員の各行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒処分等の事由となる。
(1) 本協会が定める、定款・規約・倫理綱領等、その他協会で定める各規定に違反する行為
(2)会費の払込み、経費の支払その他本協会に対する業務を怠る行為
(3)本協会の事業を妨げ、または妨げようとする行為
(4)本協会の事業の利用に関する不正の行為
(5)犯罪その他信用を失う行為
(6)懲戒処分等に係る命令に違反する行為
(懲戒処分等の種類と通知)
第 20 条 会員に対する懲戒処分等は、定款第 12 条に定める除名処分の他、次のとおりとする。
(1)改善勧告
(2)警告
(3)サービス利用停止
(4)会員資格停止
2. これら懲戒処分の決定は、理事会において処分対象行為の検証等を行った上で、理事会において決定する。
附則
1. 第 16 条の規定は、当協会が登録住宅リフォーム事業者団体として登録を受けたときから効力を生じるものとする。