Contract
様式第2号
共同研究契約書(例)
徳島県立工業技術センター(以下「甲」という。)と○○会社(以下「乙」という。)は、次の条項に従い、「○○」に関するものづくり共同研究(以下「研究」という。)の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約に定める事項及び「知の拠点」活用型共同研究事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)をxxに基づき誠実に遵守し、両者が信頼関係を持って研究に取り組むこととする。
(研究内容)
第2条 甲及び乙は、次の研究を実施する。
(1) | 研究題目 | ○○に関する研究 |
(2) | 研究目的 | ○○○○○○ |
(3) | 研究内容 | ○○に関する研究 |
○○に関する研究 | ||
○○に関する研究 |
(実施場所)
第3条 研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1)x xxxxxxxx00-0
徳島県立工業技術センター
(2)乙 ○○○○○○
○○○○○○
(実施期間)
第4条 研究の実施期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(研究の分担)
第5条 甲及び乙は、それぞれ次のとおり研究を分担するものとする。
(1)甲 ○○○○○○
(2)乙 ○○○○○○
(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ次のとおり職員を研究に参加させるものとする。
(1)甲 ○○○○○○
(2)乙 ○○○○○○
(費用の分担)
第7条 実施要綱第7条に規定する研究の対象経費は、共同研究計画申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)のとおりとする。
2 乙は、研究経費に関する証拠書類を整理し、研究年度の終了後5年間保存しなければならない。
(研究中止の場合の費用負担)
第8条 乙は、実施要項第11条第1項の規定により、研究を中止した場合は、その時点までに甲が負担した研究費用の全額を、甲が発行する納入通知書により指定の納付期限内に納付するものとする。
(特許の出願等)
第9条 研究において甲又は乙に属する研究員が独自に発明を行ない、単独で特許の出願を行う場合には、互いに相手方の同意を得るものとする。
2 研究において甲又は乙の研究員が共同で発明を行った場合には、これを共同出願することとし、共有割合は原則として2分の1ずつとする。ただし、所長が認めた場合はこの限りではない。
3 前項の場合、乙は甲と共同出願契約書(様式第2号)を締結しなければならない。
4 第2項の共同出願にかかる特許権の取得及び管理のために必要なすべての費用は、原則として2分の1ずつとする。
(優先実施権)
第10条 甲は、前条第1項及び第2項の規定による共同研究の成果にかかる発明の特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権にかかるものを乙又は乙の指定する者に限り、実施契約後、特許登録の日から5年を超えない範囲において優先的に実施させることができる。
2 前項の優先的に実施させることができる期間については、甲が県内企業の状況を総合的に判断して
定めることができる。
(実施料)
第11条 甲は、乙に対し、研究にかかる特許xxの実施を許諾した場合は、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(成果の公表)
第12条 甲及び乙は、研究の実施期間中において、研究成果を第三者に知らせようとする場合は、それぞれの同意を必要とする。
2 甲又は乙は、あらかじめ、相手方の同意を得たうえで、研究期間の終了後に研究成果を公表することができる。
(協議)
第13条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めることとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxx00-0 xx県立工業技術センター
所長
乙 所在地企業名代表者