Contract
防衛装備庁訓令第1 1 号防衛装備庁における地方調達の契約事務に関する訓令
を次のように定める。
平成2 7 年1 0 月1 日
防衛装備庁長官 渡辺 秀明 防衛装備庁における地方調達の契約事務に関する訓令
改正 平成 29 年 3 月 31 日庁訓第 11 号
改 正 令 和 2 年 3 月 2 7 日 庁 訓 第 3 号
改正 令和 2 年 12 月 25 日庁訓第 13 号
改正 令 和 3 年 4 月 2 6 日 庁 訓 第 5 号
改正 令 和 3 年 8 月 2 7 日 庁 訓 第 1 0 号改正 令和5年3月13日庁訓第4号改正 令和5年8月31日庁訓第25号
第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この訓令は、 防衛装備庁( 以下「 装備庁」 という。) における地方調達の契約事務に関し必要な事項
を定めることを目的とする。
( 用語の意義)
第2 条 この訓令における用語の意義は、 次の各号に定めるところによる。
⑴ 地方調達 防衛装備庁支出負担行為担当官( 長官 官房会計官付経理室長の所掌するもの) 、 施設等機 関の分任支出負担行為担当官が調達するものをいう。
⑵ 契約担当官等 防衛装備庁支出負担行為担当官(長官官房会計官付経理室長の所掌するもの) 、 施設等機関の分任支出負担行為担当官をいう。
⑶ 所属長等 長官官房総務官、 長官官房人事官、 長官官房会計官、 長官官房監察監査・ 評価官、 長官官房装備開発官、 長官官房艦船設計官、 装備政策部長、プロジェクト管理部長、 技術戦略部長、 調達管理部長、 調達事業部長、 施設等機関の長、 支所長及びサテライト長をいう。
⑷ 調達要求者 物品に関する調達要求については、物品管理官( 分任物品管理官を含む。 以下同じ。)、
物品以外の調達要求については所属長等をいう。
⑸ 支出官 官署支出官をいう。
⑹ 調達物品等 調達する物品及び役務をいう。
⑺ 調達要求書等 調達要求書、 仕様書、 図面、 見本、監督・ 検査官推薦通報、 官給( 貸付) 品・ 納入先調 書その他の参考資料をいう。
⑻ 役務 物品の組立、 調整、 改造若しくは修理又は役務の提供並びに輸送、 委託、 技術支援等をいう。
⑼ 仕様書等 仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、 見本及び図書をいう。
⑽ 官給品 契約の履行のため契約相手方に支給する材料、 部品又は機器をいう。
⑾ 貸付品 契約の履行のため契約相手方に貸し付ける治工具、 測定具等をいう。
⑿ 契約不適合 引き渡された目的物が種類、 品質又 は数量に関して契約の内容に適合しないことをいう。
( 契約事務の原則)
第3 条 この訓令の運用に当たっては、 会計法( 昭和2
2 年法律第3 5 号。 以下「 法」 という。) 、 予算決算 及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号。 以下「 令」 という。) その他の法令の定めるところに従い、 厳正 公平かつ迅速に処理するとともに、 相手方に対しては、信義に従い、 誠実な態度をもって接するものとする。
第2 章 契約の締結第1 節 通則
( 調達基本計画資料の作成)
第4 条 所属長等は、 業務計画に基づき、 調達基本計画資料を作成し、 物品管理官及び契約担当官等に提出するものとする。
2 調達基本計画資料の様式、 提出時期その他の細部については別に定める。
( 調達要求)
第5 条 所属長等は、 その所掌事務の遂行上物品又は役務の調達を必要とする場合には、 調達要求書等を作成し、 物品については物品管理官に送付し、 役務については契約担当官等に調達要求を行うものとする。
ただし、 役務の調達要求の場合で物品に関係するものについては、 物品管理官に送付するものとする。
2 物品管理官は、 前項の規定により、 調達要求書等を 受理した場合には、 業務計画との照合によりその性格 及び目的等の確認を行い、 品件名、 規格、 数量、 納期、納地、 その他について審査し、 適切と認めた場合には 契約担当官等に調達要求を行うものとする。
3 調達要求書等の提出部数、 提出期限その他の細部については、 契約担当官等が定めるものとする。
第2 節 契約条件等の検討
( 契約条件の検討)
第6 条 契約担当官等は、 調達要求書等の送付を受けた場合、 調達要求書等について検討し、 支出負担行為計画又は資金交付内訳書と照合を行なうとともに、 契約相手方の選定、 契約方式、 契約方法、 契約条項等契約の締結及び履行について必要な事項( 以下「 契約条件等」 という。) を定めなければならない。
2 契約担当官等は、 前項に定める契約条件等を定める
に当り、 調達要求書等に記載された事項が契約上不適当又は不可能と認められる場合には、 すみやかに調達要求者と協議しなければならない。
第3 節 契約方式及び契約相手方の選定並びに決定等
( 契約調整会議)
第7 条 契約担当官等が行う次の各号に掲げる契約の適正化を図るため、 内部部局又は施設等機関に契約調整会議又はこれに準ずる会議( 以下「 契約調整会議等」という。) を置く。
⑴ 法第2 9 条の3 第1 項の規定により競争に付さなければならないこととされる契約
⑵ 法第2 9 条の3 第3 項の規定により指名競争にふするものとされる契約
⑶ 法第2 9 条の3 第4 項の随意契約( 以下「 随意契約」 という。)
2 この訓令に定めるほか、 契約調整会議について必要な事項は、 別に定めるものとする。
( 契約相手方の選定及び契約方式の決定)
第8 条 契約相手方の選定及び契約方式の決定は、 法、令、 その他の法令等の定めるところによらなければならない。
2 契約担当官等は前条第1 項各号の契約によろうとする場合は、 契約調整会議等の審議に付さなければならない。
( 登録の一般的効力)
第9 条 契約相手方は有資格者名簿に登録された者でなければならない。 ただし、 随意契約の場合で契約担当官等が必要と認め、 かつ、 契約相手方の資産、 信用、能力ともに確実であると認めた場合はこの限りではない。
2 登録の申請等細部手続その他申請者の提出すべき書類は、「 防衛省所管契約事務取扱細則( 平成1 8 年防衛庁訓令第1 0 8 号) 」 の定めるところによる。
( 一般競争に付する場合の制限)
第1 0 条 契約担当官等は、 一般競争に付そうとする場
合において、 契約の性質又は目的により、 当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、 別に定めるところにより、 さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
( 業態調査)
第1 1 条 契約担当官等は、 契約方式及び契約相手方の選定を公平かつ適切に行うため、 次の各号に掲げる事項について、 随時、 有資格者の業態を調査するよう努めるものとする。
⑴ 法令の規定に基づく官公署等の許可または認可
⑵ 政府機関又はこれに準ずる機関の検定、 基準、 標準規格等の合格
⑶ 他の製造会社又は販売会社から得ている製造権、販売権、 特許権等の実施権
⑷ 特殊な技術、 機械器具、 精算設備等の有無
⑸ 資産の状況及び信用度の程度
( 予定価格の算定等)
第1 2 条 契約担当官等は、 送付を受けた調達要求書等
その他必要な事項に基づき、 所掌する品目に係る計算価格を計算し、 予定価格を算定して予定価格調書等を作成するものとする。
第4 節 契約条項、 契約方法の適用基準等
( 契約条項の種類)
第1 3 条 契約条項は、 次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 基本契約条項
⑵ 特約条項
⑶ 特殊条項
2 前項第1 号に規定する基本契約条項は、 装備品等の調達に関する契約に原則として適用されるものとし、その種類は次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 物品売買契約条項
⑵ 物品製造請負契約条項
⑶ 役務請負契約条項
⑷ 工事請負契約条項
⑸ 技術支援契約条項
⑹ 貸借契約条項
⑺ 単価契約条項
⑻ 委託契約条項
⑼ 第1 号から第4 号までに規定する契約で契約書の作成を省略することができる場合にあっては、 請書によることができる。
3 第1 項第2 号に規定する特約条項は、 基本契約条項を補完する必要がある場合に適用されるものとする。
4 第1 項第3 号に規定する特殊条項は、 基本契約条項若しくは特約条項と異なる定めをする必要があると認める場合に適用されるものとする。
( 契約条項の適用の原則等)
第1 4 条 契約担当官等は、 契約の締結に当たっては、 装備品等の性質を勘案し、 調達要求書等の定めるとこ ろに従い、 契約ごとに適用すべき基本契約条項、 また、必要がある場合には、 特約条項、 特殊条項を選択し又 は特約条項、 特殊条項を作成するものとする。
( 前払金及び部分払に関する特約条項の適用基準) 第1 5 条 装備庁における装備品等及び役務の調達に係
る前金払及び概算払( 以下「 前金払等」 という。) を 実施する場合には、 防衛省における前金払等の実施に 関する訓令( 昭和3 9 年防衛庁訓令第2 4 号) 第2 条 各号に掲げる経費をもって契約を締結する場合におい て、 当該経費の性質上前金又は概算をもって支払をし なければ、 当該契約の完全な履行の確保が困難となり、事務に支障をきたすおそれがあるときに該当する場合 に限る。
2 前項の規定により、 前金払等を実施する契約には、前払金に関する特約条項を適用する。
3 部分払を実施する場合には、 契約担当官等が既納部分払又は既済部分払を相当と認める場合に適用する。
4 前項の規定により、 部分払を実施する契約には、 部分払に関する特約条項を適用する。
( 契約方法の種類)
第1 6 条 契約方法の種類は、 次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 確定契約
⑵ 準確定契約
⑶ 概算契約
2 確定契約とは、 契約金額( 契約金額が変更された場 合には、 当該変更金額をいう。 以下同じ。) をもって 契約相手方に支払われる代金( 以下「 代金」 という。)の金額を確定している契約をいう。
3 準確定契約とは、 代金の金額を後日あらかじめ定めた基準に従って契約金額の範囲内で確定することとしている契約をいう。
4 概算契約とは、 代金の金額を後日あらかじめ定める基準に従って確定することとしている契約をいう。
( 確定契約)
第1 7 条 確定契約の区分は、 次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 一般確定契約
⑵ 精算条項付契約
2 一般確定契約とは、 精算条項付契約以外の確定契約
をいう。
3 精算条項付契約とは、 確定契約であって、 契約相手方に超過利益が生じた場合には、 あらかじめ定める基準に従って当該超過利益を返納させることとしている契約をいう。
( 準確定契約)
第1 8 条 準確定契約の区分は、 特定費目確定条項付契約に定めるとおりとする。
2 特定費目確定条項付契約とは、 特定の計算項目又は計算要素に係る実績に基づき代金の金額を確定することとしている契約をいう。
( 準確定契約の適用基準)
第1 9 条 計算価格の計算項目又は計算要素に、 あらかじめ当該計算項目又は計算要素に係る代金の金額を確定することが契約相手方に不当の利益が生じるおそれがあり、 確定契約によることが適当でない場合には、特定費目の代金の確定に関する特約条項を適用するものとする。
2 準確定契約の方法を採用する契約にあっては、 代金の金額の確定期日を定めるに当たって国の会計制度に配慮するものとする。
( 概算契約の適用基準)
第2 0 条 概算契約は、 随意契約のうち、 予定価格の算定において当年度の経費率( 調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令( 昭和3 7 年防衛庁訓令第3 5号) の規定により計算する加工費率、 一般管理及び販売費率、 利子率並びに利益率をいう。 以下同じ。) が設定されるまでの間に適用することが適当と認める経費率を適用した場合に採用することができる。
この契約には、 暫定的な経費率適用に係る代金の確定に関する特約条項が適用される。
第5 節 公告、 入札及び落札
( 公告及び通知)
第2 1 条 契約担当官等は、 装備品等の調達について契約の条件が確定した場合には、 競争に付する契約の入札の期日を定め、 一般競争に付するときは入札に必要
な事項を掲示板に公告し、 また、 指名競争に付するときは選定した相手方に通知するものとする。
2 前項に規定する広告は、 入札の期日の前日から起算して1 0 日前までに行うものとする。 ただし、 緊急を要する場合には、 5 日前まで短縮することができる。
3 契約担当官等は、 随意契約による契約についても、前2 項の規定に準じて行うよう努めるものとする。
( 入札説明会)
第2 2 条 契約担当官等は、 前条第1 項の規定により公告又は通知を行った入札の条件について、 入札に参加しようとする者に説明を行う必要があると認める場合には、 入札説明会を開催するものとする。
2 契約担当官等は、 入札説明会を行う場合には、 あらかじめ入札説明会の日時、 場所等を前条第1 項の規定により掲示板に公告し又は選定した相手方に通知するものとする。
3 契約担当官等は、 前2 項に規定する場合のほか、 有資格者又は第1 項に規定する入札に参加しようとする
者から公告又は通知した事項に関して説明を求められた場合には、 これについて説明を行うものとする。
( 入札の実施)
第2 3 条 契約担当官等は、 競争契約を行う場合には、入札の方法をもってこれを行うものとする。
2 契約担当官等は、 前項の規定により入札を行う場合 には、 入札場所への関係者以外の者の同席を禁ずる等、入札の公正を期するため厳格に行うものとする。
( 落札者の決定)
第2 4 条 契約担当官等は、 予定価格の制限の範囲内で 最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 ただし、 令第9 1 条第2 項の規定を適用する場合には、個別に定めた審査基準により落札者を決定する。
( 最低価格の入札者に関する特例)
第2 5 条 契約担当官等は、 予定価格が1 千万円を超え る製造その他についての請負契約に係る入札において、次の各号の一に該当する場合には、 前条の規定にかか わらず最低の価格をもって入札を行った者を落札者と
せず、 次順位者をもって落札者とすることができる。
⑴ 当該最低価格で入札を行った者をもっては、 契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由がある場合
⑵ 当該最低価格で入札を行った者と契約を締結することが、 公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めた場合
2 前項第1 号に規定する契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札価格の基準は、 予定価格に1 0 分の5 を乗じて得た額を下回る価格又は予定価格積算上の材料費に及ばない価格とする。
3 第1 項の規定により次順位者をもって落札者とする場合には、 令第8 6 条から第9 0 条まで、 契約事務取扱規則( 昭和3 7 年大蔵省令第5 2 号) 第1 0 条並びに防衛省所管契約事務取扱細則第2 5 条及び第2 6 条の規定を適用する。
4 令第6 9 条に規定する契約審査委員は、 契約調整会議について( 通達) に基づき設置された契約調整会議
又はこれに準じて設置された会議の委員とする。
( 入札状況調書)
第2 6 条 契約担当官等は、 競争契約、 随意契約の別にかかわらず、 落札の結果について入札ならびに見積状況調書を作成しなければならない。 入札又は商議が不調になった場合も同様とする。 ただし、 令第9 9 条の規定に基づき随意契約による契約を行ったものについてはこの限りではない。 また、 随意契約の商議を行った場合( 令第9 9 条の2 の規定に基づき競争入札から随意契約によることとなった場合の商議を含む。) には、 契約担当官等は入札ならびに見積状況調書の作成に併せて商議記録を作成するものとする。
( 随意契約による場合の準用規定)
第2 7 条 契約担当官等が随意契約により調達物品等の契約を行う場合の手続きについては第2 1 条から前条までの規定を準用する。
第6 節 契約の締結
( 契約書等の提出及び確認)
第2 8 条 契約担当官等は、 契約相手方が決定した場合には、 契約相手方に対し契約書( 契約条項及び仕様書等を含む。 以下同じ。) の作成のため必要な部数の仕様書等を交付し、 契約相手方から契約書その他契約の締結に必要な書類を提出させるものとする。
第3 章 契約の履行第1 節 総則
( 契約の履行の促進)
第2 9 条 契約担当官等、 監督官及び検査官は、 契約の履行を促進する必要があると認める場合には、 契約相手方から契約の履行の状況について報告を求める等、契約の履行の状況を調査し、 契約の適正な履行の確保に努めるものとする。
2 契約担当官等、 監督官及び検査官は、 監督又は検査の実施に当たって、 契約物品が納期内に納入されないおそれがある場合又は契約の履行上好ましくない状況がある場合において、 その原因が契約相手方にあると認めるときは、 当該相手方に対し履行の促進又は事態
の改善について適切な措置を求めるものとする。第2 節 監督及び検査
( 監督及び検査指令)
第3 0 条 契約担当官等は、 監督( 検査) 官推薦通報に基づき、 当該契約にかかる監督又は検査に必要な事項について、 監督又は検査の指令をするものとする。
第3 節 納入及び受領
( 納入の届出)
第3 1 条 検査官は、 契約相手方が、 納入場所へ調達物品を持込み、 当該物品に係る納品書を提出した場合には、 調達要求書等の内容に基づき当該納品書の記載について確認しなければならない。
2 検査官は、 前項に規定する確認の結果、 納品書が適正であると認めた場合には、 当該納品書を受理し、 直ちに当該物品の検査を行うものとする。
3 検査官は、 調達物品の検査の結果、 合格と判定した場合には、 検査調書の作成及び納品書へ記載を行い、所掌の物品管理官を経由して契約担当官等へ送付する
ものとする。
4 検査官は、 調達物品の検査の結果、 当該物品を不合 格と判定した場合には、 遅滞なく検査調書を作成し、 不合格の理由及び意見を付して契約担当官等に送付し、その指示を求めるものとする。
( 納品書の送付)
第3 2 条 契約担当官等は、 前条の規定により当該契約に関する給付の完了を確認した場合には、 納品書及び検査調書を支出官へ送付するものとする。
第4 節 代金の支払
( 代金の支払)
第3 3 条 代金は、 契約物品の全部の納入があった場合に支払うものとする。 ただし、 物品の納入以外の事務を処理する場合には、 第3 0 条及び第3 1 条の規定を準用する。 なお、 この場合納品書に代えるものについては別に定めるものとする。
2 部分払は、 部分払に関する特約条項の定めるところに従い行うものとし、 当該条項が付されていない契約
については、 これを行ってはならない。
3 前金払は、 前払金に関する特約条項の定めるところによるものとし、 当該条項が付されていない契約については、 これを行ってはならない。
第5 節 秘密
( 秘密に係る契約の締結等)
第3 4 条 秘密保全に関する訓令( 平成1 9 年防衛省訓 令第3 6 号) 第2 条第1 項に規定する「 秘密」、 特定 秘密の保護に関する法律( 平成2 5 年法律第1 0 8 号)第3 条第1 項に規定する「 特定秘密」 及び日米防衛相 互防衛援助協定等に伴う秘密保護法( 昭和2 9 年法律 第1 6 6 号) 第1 条第3 項に規定する「 特別防衛秘密」に係る事務の実施に関し必要な事項は、 別に定める。
第4 章 契約の変更
( 契約の変更)
第3 5 条 契約担当官等は、 契約の履行途中において、次の各号に掲げる事項を変更しようとする場合には、契約の変更の措置をとらなければならない。 ただし、
第6 号から第9 号までに掲げる事項で、 契約金額に影響がない軽微な変更の場合には、 契約相手方と協議の上、 変更通知書にて措置することができる。
⑴ 契約相手方
⑵ 契約金額
⑶ 契約品目
⑷ 契約数量
⑸ 契約単価
⑹ 仕様書等
⑺ 納期
⑻ 納入場所
⑼ 契約条項
2 契約担当官等は、 前項の規定により検討を行った結果、 契約の変更の措置をとる必要があると認める場合においては、 契約相手方より、 変更契約書、 見積書その他契約の変更について必要な書類を提出させるものとする。
第5 章 契約の事故
第1 節 履行遅延
( 納期の猶予)
第3 6 条 契約担当官等は、 契約相手方から納期までに給付の終了( 契約物品の持込み、 据付けを必要とする場合には据付けの完了) の届出を行うことができない又はそのおそれがあると認めるとして納期猶予申請書を受理した場合には、 納期の猶予の可否について検討を行うものとする。
2 契約担当官等は、 前項に規定する納期の猶予を適当と認める場合には、 猶予期限及び猶予を必要とする部分、 範囲等について、 当該調達要求を行った調達要求者と協議するものとする。
第2 節 契約の解除
( 契約の解除)
第3 7 条 契約担当官等は、 次の各号の一に該当する場合は、 契約の全部又は一部について解除の措置をとるものとする。 また、 必要があると認めるときは、 契約相手方に対し、 その事実を証する書類を添付した書面
を提出させるものとする。
⑴ 契約物品について履行遅延が生じた場合において、納期の猶予又は再猶予が認められないとき。
⑵ その他契約条項に定める解除の要件に該当すると認められる場合。
2 契約担当官等は、 前項各号の一に該当すると認める場合には、 契約の解除の検討を行い、 契約を解除することが相当であると認めるときは、 当該調達要求を行った調達要求者と協議するものとする。
3 契約担当官等は、 前項の規定により協議を行った結果、 調達要求者から解除を可とする旨の回答を受けた場合には、 契約条項に定めるところに従い、 解除の部分又は範囲、 違約金又は損害賠償の額その他必要事項
( 以下「 契約の解除に伴う処置等」 という。) について契約相手方と協議するものとする。
4 契約担当官等は、 前項の規定により契約相手方と協議を行った結果、 契約の解除に伴う処置等を決定した場合には、 全部解除にあっては契約の解除に関する合
意書を、 一部解除にあっては変更契約書を作成するものとする。
5 契約担当官等は、 前項の規定により、 契約相手方に契約の解除に関する合意書又は変更契約書を交付するものとする。
( 解除の協議が不調となった場合の措置)
第3 8 条 契約担当官等は、 前条第3 項に規定する契約相手方との協議が不調となった場合には、 契約の解除に伴う処置等を記載した契約解除通知書を作成し、 当該相手方にこれを送付することにより通知するものとする。
( 契約相手方の解除権の行使)
第3 9 条 契約担当官等は、 契約相手方が契約条項に定めるところに従い契約の解除を行う場合には、 当該相手方に対し解除の原因となる事実を証する書類及び解除権を行使する理由その他必要と認める事項を記載した書面を提出させるものとする。
2 契約担当官等は、 契約相手方の解除権の行使が相当
であると認める場合には、 契約の解除の措置をとるものとする。
第3 節 契約物品及び官給物品等の事故
( 事故の対応)
第4 0 条 契約担当官等及び監督・ 検査官は、 契約の履行中において、 官給品( 既に契約物品に取付等が行われたものを除く。) 、 貸付品又は役務対象物品( 以下
「 官給物品等」 という。) 並びに契約物品( 既に取付等が行われた官給品を含む。) に、 亡失、 滅失又は損傷( 以下「 事故」 という。) が発生した場合には、 契約相手方に対し、 必要な事故を記載した書面を提出させるものとする。
( 事故処理に関する合意書)
第4 1 条 契約担当官等は、 事故の処理について、 契約の変更又は解除を行う場合を除き、 前条に規定する協議の結果負担すべき損害額、 滅失損傷した調達物品等の処置、 その他事故の処理に関する必要な事項について、 契約相手方と合意に達した場合には当該合意の内
容について事故処理に関する合意書を作成し、 契約相手方の記名を求めるとともに損害賠償金を支払う場合にあっては、 契約相手方から当該損害賠償金の請求書の提出を求め、 損害賠償に係る合意書及び関連書類を添付して契約行為書等を作成するものとする。
( 契約の変更等)
第4 2 条 契約担当官等は、 前条に規定する事故の処理に関する合意書に基づき、 契約の変更又は解除を行う必要があると認める場合には、 契約の変更又は解除の手続をとるものとする。
第4 節 契約物品の契約不適合
( 契約物品の契約不適合)
第4 3 条 契約物品の契約不適合、 その他、 契約による給付について生じた契約不適合に関する処理手続は、別に定める。
第6 章 雑則
( 委任規定)
第4 4 条 この訓令の実施に関し必要な事項は、 別に定
めるほか、 契約担当官等がそれぞれの所掌について定めるものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この訓令は、 平成2 7 年1 0 月1 日から施行する。附 則( 平成 29 年 3 月 31 日庁訓第 11 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 平成2 9 年4 月1 日から施行する。附 則( 令和 2 年年 3 月 27 日庁訓第 3 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和2 年4 月1 日から施行する。
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和2 年1 2 月2 5 日から施行する。附 則( 令和 3 年 4 月 26 日庁訓第 5 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和3 年5 月1 日から施行する。附 則( 令和 3 年 8 月 27 日庁訓第 10 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和3 年9 月1 日から施行する。附 則( 令和5 年3 月1 3 日庁訓第4 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和5 年3 月1 3 日から施行する。附 則( 令和5 年8 月3 1 日庁訓第2 5 号)
( 施行期日)
1 この訓令は、 令和5 年8 月3 1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この訓令に基づき別に定める細部実施要領等で規定される別紙様式は、 当分の間、 契約事務処理要領について( 通達) ( 技会第1 4 号。 1 3 . 3 . 3 0 ) ( 以下「 契約事務処理要領」 という。) に規定する別紙様式を修正した上で使用することができることとする。
3 この訓令の施行の日前に、 契約事務処理要領に規定する別紙様式により既に防衛省に提出された書類等については、 本訓令に基づき防衛装備庁に提出されたものとみなす。
4 この訓令の施行の日前に、 契約事務処理要領の規定 によりなされた手続は、 別段の定めがあるものを除き、この訓令が施行された後にこの訓令の規定によりなさ れた手続とみなすものとする。