Contract
4財経総第 1353 号令和4年9月26日
xxx知事
x x x x 子
下請負人等に対する契約の適正化及び支払の迅速化並びに必要な技術者の配置等について
貴団体には、日頃からxxx(以下「都」という。)の事業執行に対し格別の御協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、平成 31 年4月1日より施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成 30 年法律第 71 号。以下「働き方改革関連法」という。)においては、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらないxxな待遇の確保等のための措置を講ずることが定められております。建設業においては、深刻な人手不足等を踏まえ、時間外労働の上限規制の適用までに5年間の猶予期間が設けられているものの、平成 30 年3月に策定された「建設業働き方改革加速化プログラム」に基づき、猶予期間を待たずに長時間労働の是正及び週休2日の確保が図られているところです。
既に公共工事においては、平成 26 年6月、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成 17 年法律第 18 号。以下「品確法」という。)が改正され、発注者は、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設計書並びに予定価格の作成その他の発注関係事務を適切に実施すること、受注者は、適正な額の請負代金での下請契約を締結すること等が、それぞれの責務となっております。
また、平成 29 年3月には、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」
(平成 28 年法律第 111 号)が施行され、国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定し実施すること、また建設業者等は、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置を講ずること等が、それぞれの責務となっております。
さらに、令和元年6月には、「品確法」、「建設業法」(昭和 24 年法律第 100 号。以下「業法」という。)及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第
127 号)が改正され、令和3年4月1日より完全施行となりました。建設業における働き方改革を踏まえ、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されるとともに、適正な額の請負代金及び工期による下請契約の締結等が規定されました。
これまで都は、市場動向を反映した予定価格の設定に努めるとともに、工事請負標準契約書における全体スライド条項の改正など、事業者が入札に参加しやすい環境の整備に向けて、様々な取組を進めてきました。平成 29 年度から平成 30 年度にかけて実施した入札契約制度改革においても、調査基準価格・最低制限価格の算定基準の引上げ及び低入札価格調査における社会保険及び雇用保険(以下「社会保険等」と総称する。)の未加入対策の強化等に取り組んでおり、また平成 30 年6月からは、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止しております。さらに、令和4年には調査基準価格・最低制限価格の算定基準の引上げ、単品スライド条項の運用見直しなど、さらなる取組を進めてきました。
これらの取組は、現在及び将来にわたる公共工事の品質の確保及び担い手の中長期的な育成・確保、ひいては都民生活の一層の向上を図ることを目的としており、その達成には、受発注者間はもとより、元請負人及び下請負人相互間の関係法令に基づく適正な関係の確立が不可欠です。それとともに、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置により、下請建設企業の事業の継続に支障が生じることがないよう特段の配慮が必要です。
つきましては、貴団体におかれても、都が発注する工事の施工に当たっては業法等の趣旨を踏まえ、下記事項について貴団体所属会員に周知徹底の上、御指導くださいますよう、お願いいたします。
記
1 下請契約の適正化について
⑴ 公共工事の受注者(以下「元請負人」という。)は、品確法の理念を踏まえ、工事の一部を下請により施工する場合は、優良な下請負人を選定し、適正な額の請負代金での下請契約を締結すること。
下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとするため、書面(電磁的方法を含む。)による見積依頼及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第6条に規定する見積期間の設定、明確な経費内訳を示した見積書の書面
(電磁的方法を含む。)による提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。見積条件の提示に当たっては、下請契約の具体的内容を提示すること。提示しなければならない事項は、業法第 19 条第1項により請負契約書に記載することが義務付けられている事項(工事内容、着工及び完工の時期等)のうち、請負代金の額を除く全ての事項となることに留意すること。また、工事現場における品質管理等が適切に行われるよう必要な経費に十分留意するとともに、令和3年3月の公共工事設計労務単価の引上げを踏まえるなどした適切な水準の労務費等に加え、法定福利費や一般管理費、建設副産物(建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物)の運搬及び処理に要する費用 等の必要な諸経費を適切に計上すること。
建設業法第 20 条の規定により、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費や労務費その他の経費の内訳を明らかにして建設工事の見積りを行うよう努めなければならないこととされていることから、各業種の実情に応じて、労務費の総額や、可能な場合においてその根拠となる想定人工の積み上げによる積算を明示すること等が望ましい 。また、原材料費等については、市場の実勢を適切に反映した価格設定となるよう十分留意するとともに、納期の長期化がみられる場合には、過発注や買い占めといった仮需を抑制し、工期設定や工程管理においても十分配慮すること。 このほか、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、見積りを行うよう努めなければならないことに留意すること(業法第 20 条)。
なお、元請負人は当該建設工事に関し、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請負人に対して、必要な情報を提供しなければならないことにも留意すること(業法第 20 条の2)。
⑵ 契約の締結については、業法第 19 条第1項各号に掲げる事項を明示した建設工事標準下請契約約款(昭和 52 年4月 26 日中央建設業審議会決定)又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を、当該下請工事の着工前に書面(電磁的方法を含む。)により締結することで下請契約の適正化を図るとともに、下請による工事の適正な施工を確保すること。
加えて、必要な法定福利費が確実に確保されるよう、平成 29 年7月の建設工事標準下請契約約款等の改正において、契約締結後に下請負人が元請負人に提出する請負代金内訳書等に法定福利費を明示することとされ、また、これに伴い、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款も同様の改正が行われたので留意すること。
原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保のため、請負契約の締結にあたっては、建設工事標準請負契約約款に記載の請負代金の変更に関する規定(いわゆるスライド条項)及び工期の変更に関する規定を適切に設定・運用することに留意するとともに 、当初の契約どおり工事が進行せず、工事内容に変更が生じ、工期又は下請代金に変更が生じる場合には、双方の協議等の適正な手順により、変更工事の着工前に書面(電磁的方法を含む。)による契約をもってこれを変更すること。
また、工期内に原材料費等の変動により請負代金の額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金の額を適
切に変更すること。さらに、元請負人が請け負った建設工事について、 原材料費等の変動を理由にして請負代金の額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し協議を求めることができることにも留意すること。
なお、元請負人は、下請負人が更にその下請負人と下請契約を締結する場合も、書面
(電磁的方法を含む。)により契約を締結するようその責任において指導すること。
⑶ 元請負人は、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額で下請契約を締結しないこと(業法第 19 条の3)。
また、下請代金を決定する際、下請負人と十分な協議をせず、又は下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた下請代金の額を下請負人に提示し、その額で下請負人に契約を締結させる行為(いわゆる指値発注)を行わないこと。
特に、下請契約の締結後、正当な理由がない限り、下請代金の額を減じないこと。
⑷ 元請負人は、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させることにより、その利益を害してはならないこと(業法第 19 条の4)。
⑸ 著しく短い工期による請負契約の締結の禁止は、元請負人と下請負人の間でも適用されることに留意すること(業法第 19 条の5)。
⑹ 元請負人は、働き方改革関連法のほか、業法・品確法・「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(令和元年国土交通省告示第 721号)の趣旨を踏まえ、下請契約において、適正な額の請負代金による契約や適正な工期設定、工事の進捗状況の共有、予定された工期で工事を完了することが困難な場合における適切な工期変更を行い、下請建設企業を含めた週休2日の推進等の休日確保や長時間労働の是正に努めること。
⑺ 業法第 19 条第1項第4号においては、週休2日の推進等の観点から、新たに契約書に
「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を記載することとされたところである。この記載は、その内容について契約当事者間で定めない場合には契約書への記載を要しないものであり、例えば、週休2日工事であっても特定の曜日を休日として定めることが困難である場合や、他律的な要因により施工日や時間帯が決まるためあらかじめ契約当事者間で合意ができない場合などがある。「工事を施工しない日又は時間帯」を定める場合にはあらかじめ自然要因等を考慮のうえ定める必要があるが、実際には天候等の影響により工程に予期せぬ遅れ等が生じ、あらかじめ定めた「工事を施工しない日又は時間帯」にも施工を行わざるを得ないことも想定される。このため必要な場合には、契約書に、『天候等の影響によっては、元請負人と下請負人で協議の上、あらかじめ定めた「工事を施工しない日又は時間帯」にも施工することができる』旨の記載をすること等により柔軟に対応すること。この場合においても、週休2日など休日の確保や長時間労働の是正など働き方改革の必要性に留意すること。
2 代金支払の迅速化について
⑴ 元請負人は、下請契約に基づく支払代金について、未払問題等の紛争の発生を未然に防止することに努め、問題等が生じた場合には、適切な措置を採り、速やかにその解決を図ること。
⑵ 下請代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
また、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった工事を施工した下請負人に対し、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合で、それぞれの下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うなど適切な措置を採ること(業法第 24 条の3第1項)。
なお、特定建設業者においては、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算
して 50 日以内で、できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うこと(業法第 24 条の
6第1項)。
⑶ 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、前払金の趣旨を踏まえ、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として適正に支払うよう適切な配慮をすること(業法第 24 条の3第3項)。
⑷ 元請負人は、出来高払を行うに当たり、下請代金の支払時に建設副産物の運搬及び処理に要する費用等を相殺する(いわゆる赤伝処理)場合には、当該事項の具体的内容を、契約の両当事者の対等な立場における合意に基づき、契約書面に明記すること。
⑸ 元請負人は、都発注工事に関し、前払金、中間前払金、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払により代金の支払を受けたときは、下請代金の支払に当たって、できる限り現金払により行う必要があることに留意すること。手形等で支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請負人の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を元請負人と下請負人で十分協議して決定すること。
当該協議を行う際、元請負人と下請負人の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、元請負人は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。なお、手形期間については60日以内とすること。
また、現金払と手形払とを併用する場合であっても、現金払の比率を高めることに留意すること。特に、労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)については、手形払とすることなく現金払とすること。
さらに、関係者全体で、手形の利用廃止等に向けて、前金払等の充実、振込払及び電子記録債権への移行、支払期間の短縮等の取組を進めていくよう努めることが重要であることについても留意すること。
3 その他下請負人への配慮について
中小企業の更なる活力向上が図られるよう、また、工事現場における適切な施工管理の必要性に鑑み、元請負人は下請契約の締結に際し、必要な諸経費を適切に考慮するだけでなく、下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。その際、予定価格に社会保険料の事業主負担分及び本人負担分が反映されていることを十分留意すること。
また、元請負人は、下請負人の倒産、資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し、建設工事の施工に係る請負代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されることを踏まえ、制度の施行後、元請負人と免税事業者である下請負人との取引については、自己の取引上の地位を不当に利用した行為や優越した地位を濫用した行為は、建設業法や独占禁止法の規定に違反する行為として問題となるため十分留意するとともに、消費税法のほか、独占禁止法及び建設業法といった関係法令の不知による法令違反を防ぎ、元請負人と免税事業者である下請負人との対等な関係の構築及びxxかつ透明な取引の実現を図ること。
4 必要な技術者の配置について
⑴ 元請負人は、一定金額以上の建設工事を施工するときは、業法第 26 条の規定により工事現場ごとに専任のxx技術者又は専任の監理技術者(同条第3項ただし書の適用を受ける場合は、監理技術者及び専任の監理技術者補佐)を配置し、適正な施工を確保すること。
⑵ 工事現場ごとに専任で配置する技術者は、適切な資格・技術力等を有するとともに、営業所における専任の技術者とは別に、工事現場において常時継続的に専らその職務に
従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限ること。
5 関係法令等の遵守、工事事故の防止等について
建設業における労働災害は長期的には減少してきているものの、未だ不適切な施工や安全管理の不徹底に起因する事故の発生が見受けられる。工事の施工に伴う公衆災害や労働災害を防止し、建設生産物の安全性や品質を確保するため建設工事を適正に実施することは、建設事業者の基本的責務である。
施工に当たっては、都の契約約款に定める条項及び業法をはじめとする関係法令の規定を遵守するとともに、工事現場における安全管理を徹底し、工事事故の防止に万全を期すること。また、建設発生土及び建設資材等の運搬に当たっては過積載防止を徹底すること。
6 社会保険等の加入徹底について
社会保険等の加入徹底については、建設産業の労働環境の改善及び技能労働者の処遇改善に向け、国を挙げて取り組んでいるところである。労働者を雇用している事業者には、社会保険等に加入する法令上の義務がある。そのことについて改めて認識した上で、自社の労働者を社会保険等に加入させることはもとより、建設キャリアアップシステムの登録情報を活用するなどして、下請負人(二次下請け以下の事業者を含む。)の社会保険等加入状況を確認し、未加入の場合は加入するよう指導すること。また、元請負人として、下請負人には法定福利費に加え、労務費の総額、またその根拠となる想定人工を内訳明示した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約を締結すること。併せて、社会保険料の本人負担分についても適切に請負代金に反映すること。
なお、都は、平成 30 年6月 25 日以降に公告等を行う案件から、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止しているので、これを遵守すること。
7 建設業退職金共済制度の普及促進等について
都は、従来、建設労働者の福祉の増進を図るため、建設業退職金共済制度の普及促進に努めており、同制度に該当する工事については、工事ごとに元請負人から建設業退職金共済組合の発注者用掛金収納書を提出させることとしている。
元請負人においては、その趣旨を理解し本制度への加入に努めるとともに、証紙の購入はもとより、労働者一人ひとりの被共済者の手帳に証紙を貼るなど、本制度の実効をあげるため、一層の努力をすること。
また、元請負人が下請負人に対して、本来交付すべき証紙の辞退を求めることがないよう周知徹底すること。
併せて、その旨を下請負人に対しても指導すること。
さらに、元請負人が本制度の掛金納付を一括して代行し、これを適切に下請負人に交付等を行うことが、合理的かつ効率的な事務処理のみならず、建設労働者の福祉の増進と雇用労働条件の向上に資するものであるので、適切な運用を行えるように努めなければならないことに留意すること。
なお、労働災害の防止及び適正な賃金の確保等、労働環境の改善についても十分に配慮すること。
8 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置による下請建設企業等への配慮等について
都は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置については、「都における新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の終了後における工事及び設計業務等の対応について」(令和4年3月 22 日、3財建技第 347 号)等により運用してきたところであるが、建設工事の一時中止・工期の延長等に際して、元請負人は、下請契約においても、適切な工期の見直しや一時中止等の措置、それに伴う適正な手順に従った書面による契約締結、下請負代金の設定及び適切な代金の支払等を実施するため、上記1から7ま
での事項に十分留意し、元請負人と下請負人の間の取引の適正化の徹底等に努めること。また、工事を施工する場合は、「xxxにおける公共工事の新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策ガイドライン(令和2年6月 25 日版)」を踏まえつつ各工事現場の実情に応じて創意工夫を行い感染症の拡大防止に努めること。
9 関係者への配慮について
資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者等に対しても、1から8までの事項に準じた配慮をすること。