Contract
案
静岡市配食型見守りサービス事業(その1)委託契約書
委託者静岡市(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間に静岡市配食型見守りサービス事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、この契約を誠実に履行するものとする。
(業務の委託)
第2条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
業務の名称 令和6年度 保健高委第22号
静岡市配食型見守りサービス事業(その1)
(委託業務の要領)
第3条 委託業務の要領は、次のとおりとする。
(1) 実施内容 静岡市配食型見守りサービス事業(その1)仕様書(別紙1)のとおり
(2) 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(委託料)
第4条 第2条の委託業務に対する1回当たりの委託料は次の表のとおりとする。
対象者 | 配達地域 | 市街地地域 | xx間地域 |
事業対象者及び居 xx支援被保険者 | 1回当たり | 円 | 円 |
居宅要介護被保険者 | 1回当たり | 円(うち消費税及び地方消費税 円) | 円(うち消費税及び地方消費税 円) |
(委託業務の報告)
第5条 乙は、毎月の委託業務の実施状況を翌月10日(令和7年3月分にあっては、同月末日)までに甲に報告し、甲はその日から10日以内に検査を行うものとする。
2 前項に規定する事項のほか、甲は、必要があると認めるときは、いつでも乙に対し委託業務の実施状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委託料の支払)
第6条 乙は、前条の検査に合格した後、第4条に定める委託料(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に係る請求書を甲に提出するものとし、xは当該請求書を受理した日から30日以内に当該月分の委託料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しく
は承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、又は請け負わせてはならない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、委託業務の実施により知り得たx又は第三者の秘密を第三者に漏らしてはならない。委託業務の終了後も、また同様とする。
(個人情報の保護に関する事項)
第9条 乙は、委託業務を実施するに当たり、個人情報の保護に関する取扱仕様書(別紙2)に定める事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第10条 乙は、委託業務の実施に当たり、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害について賠償の責めを負うものとする。
2 委託業務の実施に当たり、乙又は乙の従業員に損害を生じても、甲は、その責めを負わない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第11x xは、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として委託料の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)x又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、甲が当該超過する金額の賠償を乙に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第47条第3項の規定により契約保証金額に相当する額を支払うときにおいても、甲が第1項の損害賠償金の支払を乙に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)委託業務が第3条第2号の期限内に履行されず、又は履行される見込みがないと認められるとき。
(2)この契約に基づく甲の指示に違反したとき。
(3)虚偽の実績報告により甲に委託料を請求し、又は委託料の支払を受けたとき。
(4)甲に対し偽りの報告をし、又は正当な理由なく第5条第2項の規定に基づく報告をせず又は虚偽の報告をし、若しくは実地調査を拒否したとき。
(5)次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)前各号の定めによる場合のほか、乙がこの契約の条項に違反したとき。
2 前項に定める場合のほか、甲若しくは乙において、この契約を解除しようとするときは、4箇月前までに、文書をもってそれぞれの相手方に申し出るものとする。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、甲に損害が生じたときは、乙がその責めを負うものとする。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲は一切その責めを負わない。
(市長への報告等)
第13条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市長に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第14条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令(静岡市の条例、規則等を含む。)の定めるところによるもののほか、甲、乙協議の上処理するものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印の上各自1通を保有する。
令和6年 月 日
xxxxxxxx0x0x
甲
静岡市長 xx xx
乙
印