Contract
xx市立小・中・養護学校職員室用コンピュータ等賃貸借契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(x x)
第1条 受注者は、本契約の条項に従って、発注者に対し別記に記載する物件(以下「賃貸借物件」という。)を賃貸するものとする。
(賃貸借物件の引渡完了期日及び引渡場所)
第2条 受注者は、令和4年8月31日までに発注者が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了し、発注者に引き渡すものとする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和4年9月1日から令和9年8月31日までとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額 円(うち消費税及び地方消費税額 円)とし、令和
4年9月1日から起算する。
2 前項の消費税額は、賃借料に110分の10を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、年度ごとに年間執行予定賃貸借料総額の10分の1以上とする。ただし、この契約の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。
(賃貸借料の支払い)
第6条 受注者は、発注者に対し該当月分の賃貸借料を翌月初めに請求するものとする。
2 発注者は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から
30日以内に受注者に対して賃貸料を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約解除)
第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく受注者がこの契約に定める条項を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について、受注者に不正な行為があったとき。
(3) 受注者がこの契約に違反したとき。
(4) 受注者の故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者が別添「暴力団等排除に関する特約」に違反したとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であることが認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契
約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、賃貸借料の当該年度の年間執行予定賃貸借料総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第8条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 第1項の違約金は、発注者の受注者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(条件付契約解除)
第10条 発注者は令和5年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。
(損害賠償)
第11条 発注者又は受注者は、自己の責に帰する理由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は発注者と受注者とが協議の上決定する。
(協 議)
第12条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(平成5年規則第10号)等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者と
が協議して解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
発注者(賃借人) xxxxx0xx0x0x
xx市
代表者 xx市長 x x x ㊞
受注者(賃貸人)
㊞
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と本業務契約の一部について締結する委託契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受注者は、再委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告するとともに、その者を当該再委託契約から排除しなければならない。
5 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県xx警察署長(以下「xx警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
7 発注者は、受注者から提供された情報をxx警察署長に提供することができる。
(xx警察署長から得た情報の利用)
8 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、xx警察署長に照会し、回答を求めることができる。
9 発注者は、xx警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
10 発注者は、受注者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
12 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。
(3) 受注者が前2号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 再委託契約の受注者から、この項に準じて作成した発注者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに発注者に提出すること。
(5) 再委託契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告すること。
(6) 発注者が、第4号により再委託契約の受注者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともにxx警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8) 再委託契約の受注者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、受注者に報告するとともにxx警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
(9) 再委託契約の受注者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受注者が不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告すること。
13 受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
14 受注者は、再委託契約の受注者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
15 受注者は、第12項及び第13項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
16 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及びxx警察署長に協力を求めることができる。
(基本的事項)
個 人情報取 扱特記事 項
第1 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を発注者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受注者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受注者は、発注者(再委託をする場合にあっては、最初の発注者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受注者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 発注者は、契約による受注者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守
状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受注者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 発注者は、受注者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
別記1
1 賃借物件
<業者決定後詳細記載(契約時に追記)>
2 仕様書
別記2のとおり
別記2
<別紙仕様書のとおり(契約時に追記)>