Contract
鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業
事業契約書(案)
令和6年●月●日鹿児島県
事業契約書
1 事業名 鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業
2 履行場所 xxxxxxxxxxxx 0-00,0-0,xx 00-00,00-00,xx町 14- 2,16-23,16-25
3 履行期間 鹿児島県議会においてこの契約締結に係る議案について議決がなされた日から令和 26 年 3 月 31 日まで
4 契約金額 一金●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 0 円)
ただし,契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には,変更後の金額とする。また総支払額等の内訳については,別表に示すとおりとする。
5 契約保証金 別添の条項に記載のとおり
6 その他
上記の事業について,鹿児島県と●●●(以下「事業者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による鹿児島県議会の議決及び事業者を本施設の指定管理者に指定する鹿児島県議会の議決がなされたときは,これを本契約とする。
また,鹿児島県は,本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて,事業者は,本事業が鹿児島県スポーツ・コンベンションセンターとしての公共性を有することについて,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重するものとする。
この契約の締結を証するため,本書を2通作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
鹿児島県
住 所
氏 名 印
事業者 ●●●住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
目次
事業契約書
第 1 章 総則 6
第1条 (目的) 6
第2条 (用語の定義) 6
第3条 (総則) 6
第4条 (事業日程) 7
第5条 (事業の概要) 7
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 7
第7条 (統括責任者,総括責任者,業務責任者及び業務担当者) 7
第8条 (県との協議) 8
第9条 (解釈) 8
第10条 (責任の負担) 8
第11条 (契約の保証) 8
第12条 (権利義務の処分等) 9
第13条 (モニタリング) 9
第14条 (資金調達) 10
第15条 (許認可等の手続) 10
第16条 (履行場所) 11
第2章 業務に関する変更 11
第17条 (条件変更等) 11
第18条 (発注者の請求による要求水準書の変更) 11
第19条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 12
第3章 設計業務 12
第20条 (事前調査業務) 12
第21条 (本施設の設計) 13
第22条 (設計に関する第三者の使用) 14
第23条 (設計状況の確認) 14
第4章 建設業務 15
第1節 総則 15
第24条 (本施設の建設) 15
第25条 (本件工事に係る第三者の使用) 16
第26条 (第三者の健康保険等加入義務等) 16
第27条 (工事監理業務) 17
第28条 (工事監理業務に係る第三者の使用) 17
第29条 (工事現場における安全管理等) 17
第30条 (関連工事の調整) 17
第31条 (本件工事に伴う近隣対策) 18
第32条 (備品等の調達) 18
第33条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 19
第2節 工事の中止・工期の変更等 19
第34条 (工事の中止) 19
第35条 (著しく短い工期の禁止) 20
第36条 (本件土地が不用となった場合の措置) 20
第37条 (工事日程の変更等) 20
第38条 (引渡予定日の変更) 21
第39条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 21
第3節 損害等の発生 21
第40条 (臨機の措置) 21
第41条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 22
第4節 本施設の完工 22
第42条 (事業者による完了検査) 22
第43条 (発注者による工事完成確認) 23
第44条 (発注者による本施設の所有) 23
第45条 (本施設の契約不適合責任) 23
第5章 開業準備 25
第46条 (開業準備業務の実施) 25
第47条 (報告書) 25
第48条 (従事職員の確保等) 25
第49条 (事業者による運営開始確認) 25
第50条 (発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付) 26
第51条 (維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 26
第6章 維持管理・運営 26
第 1 節 総則 26
第52条 (管理の代行) 26
第53条 (指定の期間) 26
第54条 (指定管理者による管理等) 27
第55条 (収入及び経費の考え方) 27
第56条 (損害賠償等) 27
第57条 (保険のxx) 27
第58条 (指定管理者たる事業者の責務) 28
第59条 (施設使用の考え方) 28
第60条 (地位の譲渡等の禁止) 28
第61条 (業務計画書の作成・提出) 28
第62条 (維持管理・運営に関する第三者の使用) 28
第63条 (業務報告等) 29
第64条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 30
第65条 (自己評価) 30
第66条 (報告調書等) 30
第67条 (文書の管理・保存) 30
第68条 (情報公開) 30
第69条 (環境への配慮) 31
第70条 (利用者の安全確保等) 31
第71条 (事故の発生時の対応等) 31
第72条 (本施設のき損等) 31
第73条 (利用の許可) 31
第74条 (利用料金の取扱い) 31
第75条 (利用料金の決定) 32
第76条 (維持管理・運営業務の継続が困難となった場合等) 32
第77条 (指定の取消し) 33
第78条 (施設の廃止等による指定の取消し) 33
第2節 維持管理業務 34
第79条 (本施設の維持管理) 34
第80条 (備品の管理) 34
第81条 (本施設の修繕・更新) 34
第82条 (第三者の故意又は過失による本施設の損害) 34
第3節 運営業務 35
第83条 (本施設の運営) 35
第84条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 35
第85条 (自由提案事業の実施) 35
第86条 (自由提案事業等の実施の場所) 36
第87条 (ネーミングライツ) 36
第7章 サービス購入費の支払い 37
第88条 (サービス購入費の支払い) 37
第89条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 37
第90条 (サービス購入費の改定) 37
第91条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 37
第8章 契約期間及び契約の終了 38
第1節 契約期間 38
第92条 (契約期間) 38
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継 38
第93条 (維持管理・運営業務の承継) 38
第94条 (施設の修繕・更新に関する業務の承継に関する特則) 38
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 39
第95条 (事業者の債務不履行による契約解除) 39
第96条 (本施設の引渡し前の契約解除) 40
第97条 (本施設引渡し後の契約解除) 41
第4節 その他の事由による指定の契約解除 41
第98条 (発注者の債務不履行による契約解除) 41
第99条 (法令の変更による契約の解除) 41
第100条 (不可抗力による契約の解除) 41
第5節 発注者の任意による契約解除 42
第101条 (発注者の任意による解除) 42
第102条 (契約解除の効力発生) 42
第6節 事業終了に際しての処置 42
第103条 (事業終了に際しての処置) 42
第9章 契約解除の場合における取扱い 43
第104条 (本施設の引渡し前の解除) 43
第105条 (本施設の引渡し後の解除) 44
第106条 (損害賠償,違約金等) 45
第 10 章 法令の変更 46
第107条 (法令の変更) 46
第108条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 46
第 11 章 不可抗力等 47
第109条 (不可抗力) 47
第110条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 47
第 12 章 知的財産xx 48
第111条 (著作物の利用及び著作権) 48
第112条 (著作権の侵害の防止) 48
第113条 (特許xxの使用) 48
第 13 章 その他 49
第114条 (公租公課の負担) 49
第115条 (情報の開示等) 49
第116条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 49
第117条 (遅延損害金) 49
第118条 (秘密保持等) 49
第119条 (個人情報の保護) 50
第120条 (この契約の変更) 50
第121条 (株主に関する誓約) 51
第122条 (融資団との協議) 51
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は,鹿児島県(以下「発注者」という。)及び●
●●(以下「事業者」という。)が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約における用語の定義は,本文中において特に明示されるものを除き,別紙1において定めるところによる。
(総則)
第3条 発注者及び事業者は,この契約等の各規定に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 事業者は,本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし,発注者は,本業務の履行の対価として,第 88 条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 発注者は,この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については,この契約等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求,通知,報告,申出,催告,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は,この契約等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,鹿児島地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は,次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和 11 年3月 31 日
本施設の引渡し 令和 11 年3月 31 日
開業準備期間 令和 11 年4月1日~令和 11 年6月 30 日供用開始日 令和 11 年7月1日
維持管理・運営期間 令和 11 年7月1日~令和 26 年3月 31 日
(事業の概要)
第5条 事業者は,本事業において,本業務,本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において,入札説明書又は要求水準書(以下本条において「要求水準書等」という。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合,事業者は,自己の費用で,本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて,未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ,提案書類を訂正しなければならない。なお,事業者は,本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは,発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は,本事業を遂行するに際し,本事業の事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見,その他発注者からの要望事項を,尊重しなければならない。ただし,かかる意見,要望事項が,要求水準書等から逸脱している場合は,この限りではない。
(統括責任者,総括責任者,業務責任者及び業務担当者)
第7条 事業者は,要求水準書に従い,統括責任者,設計責任者,総括責任者,業務責任者及び業務担当者を配置し,発注者に通知又は届け出るものとする。発注者に通知又は届け出た者を変更した場合も同様とする。
2 第1項の設計責任者は統括責任者,総括責任者,業務責任者を兼ねることはできない。
3 発注者は,前各項に基づき配置又は変更された統括責任者,設計責任者,総括責任者,業務責任者,及び業務担当者が不適当若しくはこの契約等に定める基準に合致していない等,変更を求める合理的な理由がある場合には,30 日以上の猶予期間を設けて,当該統括責任者,設計責任者,総括責任者,業務責任者,及び業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(県との協議)
第8条 県と事業者は,要求水準書に従い,本事業の全般及び設計業務,建設業務,開業準備業務,維持管理・運営業務についての協議を行うものとする。
2 協議に係る事務は事業者がその費用で実施する。
3 県と事業者は,本条の協議において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,発注者及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には,この契約,入札説明書等,提案書類(ただし,提案書類の内容が要求水準書等で示された水準以上のものである場合には,当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は,この契約において別段の定めのある場合を除き,事業者の本業務の実施に関する発注者による確認,承認若しくは立会,又は事業者からの発注者に対する報告,通知若しくは説明を理由として,いかなるこの契約上の責任も免れず,当該確認,承認若しくは立会,又は報告,通知若しくは説明を理由として,発注者は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は,この契約の締結後,本施設の引渡しまでの間,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,又は建設企業,設計企業又は工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後,直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず,また,事業者,建設企業,設計企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は,事業者の負担により,その保険金請求権に,この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は,別紙 2 に定めるサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は,第 106 条第3項各号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 この契約に定める契約金額の変更があった場合,保証の金額が変更後のサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の1に達するまで,発注者は,事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ,一方,事業者は,発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は,次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に対して譲渡し,担保に供し,又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更又は合併,会社分割,株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は,この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは,自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず,本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ,維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 発注者は,本業務の実施状況,及びその業績を監視するため,別紙3に規定されるモニタリングを行い,別紙3に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は,発注者によるモニタリングの実施について,自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し,若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって,事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は,本業務の履行状況を常に確認し,この契約等に従った履行ができず,又はそのおそれがあると認めたときは,適切な措置をとり,本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は,その責任及び費用負担において,本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は,事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として,金融機関から融資を受け,又は事業者の株式若しくはサービス購入費請求権,その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては,事業者に対して,当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出,及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得し,有効に維持する。また,事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。発注者が許認可を取得し,又は届出をする必要がある場合には,発注者がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応ずる。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出を行ったときは,発注者に対し速やかに報告を行い,発注者からの要求に応じ,当該許認可を取得又は完了し,有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は,第1項の許認可の申請又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は,自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には,第 10 章又は第 11 章に従う。
5 発注者は,自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には,第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が,本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合,事業者は,かかる申請又は届出が行われたときに,発注者に対し速やかに報告を行い,発注者からの要求に応じ,当該許認可を取得又は完了し,有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(履行場所)
第 16 条 事業者は,本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし,業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては,この限りでない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は,事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 17 条 事業者は,本業務を実施するに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状,地質,湧水等の条件をいうものとし,埋蔵文化財,土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について,この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について,予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は,前項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第 18 条 発注者は,要求水準書に規定する要求水準の変更事由が生じたと認めるときは,要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は,前項又は第 17 条第2項の通知を受けたときは,14 日以内に,発注者に対して次に掲げる事項を通知し,発注者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項若しくは第 17 条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において,発注者は,必要があると認めるときは,要求水準書,第4条に示す事業日程又はサービス購入費を変更し,事業者に通知することができる。この場合において,事業者に増加費用又は損害が発生したときは,発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし,事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては,この限りでない。
4 第1項の請求により要求水準書の変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,理由を示して設計図書又は第 61 条の業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 19 条 事業者は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項を発注者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 61 条の業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては,当該変更内容の概要
2 発注者は,前項の通知を受けたときは,14 日以内に,事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し,事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には,発注者は,要求水準書,第4条に示す事業日程又はサービス購入費の変更について定め,事業者に通知する。
4 第2項の協議により要求水準書の変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,理由を示して設計図書又は第 61 条の業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は,新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合,かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第3章 設計業務
(事前調査業務)
第 20 条 事業者は,要求水準書に従い,事前調査業務を実施し,その結果を発注者に報告するものとする。
2 事前調査の対象又は調査項目等が不十分であったこと,調査の結果に誤りがあったこと等,事業者が実施した事前調査に起因して発注者及び事業者に損害又は費用の増加が発生したときは,事業者がこれを負担する。
3 事前調査の実施に際して,発注者又は第三者に損害を生じさせたときは,事業者が賠償する。
(本施設の設計)
第 21 条 本施設の設計は,この契約等及び発注者の確認を受けた設計計画書に従い,事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は,基本設計がこの契約等に適合するものであることについて,基本設計に係る図書を提出して発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は,前項の書類の提出を受けた場合においては,その提出を受けた日から14 日以内に,基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは,提出を受けた基本設計図書を承諾する。
4 発注者は,基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき,又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは,その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は,前項,第 18 条第4項又は第 19 条第4項の通知を受けた場合においては,その責任において,作製した図書の変更,その他の必要な措置を行い,第2項の発注者の確認を受けるものとする。ただし,前項,第 18 条第4項又は第 19 条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において,当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは,この限りでない。この場合において,発注者は,要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用の負担は,第4項の通知を受けた場合は事業者の負担とし,第 18 条第4項の通知を受けた場合は発注者の負
担とし,第 19 条第4項の通知を受けた場合は同条第2項の協議の結果に従う。
7 事業者は,第2項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は,実施設計に係る図書の発注者による確認について準用する。この場合において,「この契約等」とあるのは「この契約等及び発注者の承諾を受けた基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は,事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 事前調査業務を除く設計業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,若しくは事前調査業務を除く設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は,次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により,本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,発注者は,事業者と協議の上,引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 発注者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力及び法令変更を除く。)により,引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担し,かつ,発注者は,事業者と協議の上,引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により,本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務のうち事前調査業務に起因して設計業務又は建設業務が遅延したときの責任は第 20 条第2項及び要求水準書の定めに従う。
12 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。),本業務に係る費用が減少した場合,発注者は,かかる減少分をサービス購入費から減額する。
13 前項の規定は,事業者が,サービス購入費の減額につながる設計図書の変更の提案を,事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また,事業者は,新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合,かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 22 条 事業者は,設計業務の全部又は大部分を設計企業に委託するほか,発注者の承諾を受けた場合に限り,設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は,事業者の責任及び費用負担において行うものとし,設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,設計企業等の責めに帰すべき事由により,事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 23 条 発注者は,本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために,別紙3に規定するモニタリングを実施し,本契約等に定める確認を行うほか,設計業務の状況その他について,事業者に通知した上でその説明を求め,又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は,前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い,必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに,発注者が要求した場合,設計企業をして,必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 発注者は,第1項の確認の結果,本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは,事業者に対し,その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
第4章 建設業務
第1節 総則 (本施設の建設)
第 24 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,事業日程に従い,適用ある法令を遵守の上,この契約,要求水準書等に従い本件工事を完成させ,建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法,その他の本件工事のために必要な一切の手段は,この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は,本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し,あるいは連絡を行ったこと,また,それに対し発注者が確認等を行ったことをもって,この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,本件工事の工期中,自ら又は建設企業をして別紙4に規定する保険に加入することとし,保険料は,事業者又は建設企業が負担する。事業者は,本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上,写しを提出しなければならない。
5 建設業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,若しくは建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により,本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,発注者は,事業者と協議の上,引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 発注者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力及び法令変更を除く。)により,本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担し,かつ,発注者は,事業者と協議の上,引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により,本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第 10 章又は第 11 章に従う。
6 建設業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合,発注者は,かかる減少分をサービス購入費から減額する。
7 前項の規定は,事業者が,サービス購入費の減額につながる変更の提案を,事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また,事業者は,新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合,かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 25 条 事業者は,建設業務を建設企業に請け負わせるほか,発注者の承諾を受けた場合に限り,建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には,事業者は,発注者に対し,速やかにその旨を通知する。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は,すべて事業者の責任において行うものとし,建設企業等(建設企業,第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 発注者は,事業者に対して,第1項の第三者及び第2項により再委託を受けた第三者の商号又は名称,その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 事業者は,建設企業等の責めに帰すべき事由により,事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(第三者の健康保険等加入義務等)
第 26 条 事業者は,次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年
法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(事業者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,事業者は当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合,その他の特別の事情があると発注者が認める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において,事業者は発注者の指定する期間内に,当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 事業者は,前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は,発注者の請求に基づき,違約罰として,事業者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の1に相当する額を,発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(工事監理業務)
第 27 条 事業者は,この契約等に従い発注者に提出した建設工事関係書類及び建設関係書類等に従い,工事監理業務を実施する。
2 事業者は,工事監理企業をして,発注者に対し,本件工事につき定期的報告を行わせる。また,発注者は,必要と認めた場合には,随時,工事監理企業に対し,本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め,又は事業者に対し,工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
(工事監理業務に係る第三者の使用)
第 28 条 事業者は,工事監理業務を工事監理企業に委託するほか,発注者の承諾を受けた場合に限り,工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。この場合,発注者は,事業者に対して,委託を受けた第三者の商号又は名称,その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 事業者は,法令に従い,工事監理企業に委託して本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,工事監理者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,工事監理企業又は工事監理者の責めに帰すべき事由により,事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 29 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,工事現場である本件土地における現場管理,労務管理,安全管理及び警備等を行うものとし,本件工事の実施に関して,建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には,第 10 章又は第 11章に従う。
(関連工事の調整)
第 30 条 事業者は,本件工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,発注者及びその他関連機関と協議を行い,円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 31 条 事業者は,本件工事に先立ち,本件工事に必要な範囲内で,また自らの責任及び費用負担において,近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し,工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき,あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は,必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は,自らの責任及び費用負担において,騒音,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞,水質汚濁,振動,地盤沈下,大気汚染,水質汚染,電波障害,その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し,合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は,発注者に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は,あらかじめ発注者の承諾を受けない限り,近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお,この場合において,発注者は,事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り,工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果,本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,発注者及び事業者は協議の上,速やかに,引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は,近隣対策の結果,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については,発注者が負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は,発注者がその費用を負担して自ら行うものとし,これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,発注者及び事業者は協議の上,速やかに,引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第 32 条 事業者は,この契約等に従い,備品を調達し,本施設に設置する。備品の調達は,要求水準書及び提案書に従い,発注者に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし,自由提案施設に備える備品の所有権は事業者が保有する。
2 第 44 条第1項に基づく引渡しの完了により,前項により調達した備品(リースにより調達したもの及び自由提案施設に備えるものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第 33 条 発注者は,本件工事の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,発注者から求められた場合には,その報告を行わなければならない。また,発注者は,本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため,事業者にあらかじめ通知した上で,事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は,本件工事の開始前及び工期中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,発注者から質問を受けた場合には,速やかに,回答を行わなければならない。
3 発注者は,前項の回答が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は,工期中,あらかじめ事業者に通知を行うことなく,随時,本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項,第 2 項及び前項に規定する報告,中間確認,説明,又は立会いの結果,本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には,発注者は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,工期中に,工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち,発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には,あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において,発注者は,当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は,発注者が第1項,第2項,第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 34 条 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動,その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,事業者が本件工事を施工できないと認められるときは,事業者は,直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第1項の通知を行った日以降,工事の施工不能の状況が継続する期間中,実施が不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は,必要があると認めるときは,工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して,工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は事業者は,第1項又は前項の通知を受けたときは,速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは,発注者は事業の継続についての対応を定め,事業者に通知する。
5 発注者は,第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において,必要があると認められるときは,事業者と協議し,引渡予定日若しくはサービス購入費を変更し,又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用,その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,工事の中止・工期の変更等が不可抗力による場合は,損害及び増加費用の負担は第 11 章の規定によるものとする。
(著しく短い工期の禁止)
第 35 条 発注者は,第 34 条第5項により,工期の延長を行うときは,この工事に従事する者の労働時間,その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(本件土地が不用となった場合の措置)
第 36 条 工事の完成,要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において,当該用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料,建設機械器具,仮設物,その他の物件(事業者が使用する建設企業等,その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,事業者は,当該物件を撤去するとともに,本件土地を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,事業者に代わって当該物件の処分又は事業用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,事業者は,発注者が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が事業者の意見を聴いて定める。
(工事日程の変更等)
第 37 条 事業者は,第 34 条第1項に規定する場合を除き,施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは,その理由を明示した書面により,発注者に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は,施工計画書で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては,遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり,工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 38 条 事業者は,第 34 条第1項に規定する場合を除き,事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは,その理由を明示した書面により,発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は,事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは,引渡予定日の 30 日前までに,その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は,引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては,遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり,引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は,特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは,引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときはサービス購入費を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 39 条 第 21 条第 10 項第1号,第 24 条第5項第1号,第 31 条第4項若しくは第6項,
第 34 条第5項,第 37 条第1項,又は前条第1項,第2項若しくは第4項に規定する引渡予定日及び供用開始日の変更については,発注者と事業者が協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には,発注者が引渡予定日及び供用開始日の変更について定め,事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が事業者の意見を聴いて定め,事業者に通知しなければならない。ただし,発注者が引渡予定日及び供用開始日の変更事由が生じた日(前条第1項若しくは第2項の場合にあっては,発注者が引渡予定日及び供用開始日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,事業者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
第3節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 40 条 事業者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとり,災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において,事業者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第 41 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし,その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち,工事の施工につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,事業者が負担する。
3 前 2 項の場合,その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
4 第1項及び第 2 項ただし書きに基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を,発注者が賠償した場合,発注者は事業者に対して,賠償した金額を求償することができる。事業者は,発注者から本項に基づく請求を受けた場合,速やかに支払わなければならない。
第4節 本施設の完工 (事業者による完了検査)
第 42 条 事業者は,引渡予定日の1か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて,本施設がこの契約,要求水準書及び設計図書等の内容を満たしていることを確認するため,この契約等に従って本施設の完了検査,機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は,発注者に対し,前項の検査等を行う7日前までに,当該検査等を行う旨を通知する。
3 発注者は,第1項の完了検査に立会うことができる。ただし,事業者は,発注者が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合,この契約等を満足していることの確認結果,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙4第1項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による工事完成確認)
第 43 条 発注者は,前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に,本施設がこの契約,要求水準書及び設計図書等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果,本施設がこの契約,要求水準書及び設計図書等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 事業者は,発注者の工事完成確認に必要な工事完成図書及び電子データを,要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
4 発注者は,本施設がこの契約,要求水準書及び設計図書等の内容を満たしていることを確認したときは,遅滞なく事業者に工事完成確認書を交付する。事業者は,発注者が工事完成確認書を交付したことをもって,本施設の施設整備業務に係る責任(第 45 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(発注者による本施設の所有)
第 44 条 発注者が前条第 4 項の規定により各施設完成確認書を交付した後,事業者は様式
1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に本施設の引渡しを行い,発注者は,引渡予定日に本施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により,前条第 4 項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日(ただし,事業者の責めに帰すことができる事由により引渡予定日が変更されているときは,当該変更前の引渡予定日をいう。以下,本条で同じ。)より遅延した場合には,事業者は,引渡予定日から施設完成確認書が交付された日に応じ,サービス購入費 A-1(一括払い分)及び A-2(割賦払い分)を元本として鹿児島県契約規則に定める率を乗じて計算した額の違約金を発注者に支払う。
(本施設の契約不適合責任)
第 45 条 発注者は,引き渡された本施設(設計図書及び工事完成図書その他本業務に関してこの契約に基づき事業者により作成される一切の書類を含む。以下本条において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは,事業者に対して,本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,事業者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は,引き渡された本施設に関し,前条第1項の規定による引渡し(以下本条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等及び備品の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,事業者はその責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等,当該請求等の根拠を示して,発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を事業者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は,第4項又は第5項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第 5 項から前項の規定は,契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する事業者の責任については,民法の定めるところによる。
10 発注者は,本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第4項の規定にかかわらず,その旨を直ちに事業者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,事業者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
11 引き渡された本施設の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,事業者が発注者の指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
12 事業者は,発注者に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため様式2に定める様式の保証書を建設企業から徴求し,工事完成図書と共に発注者に提出するものとする。
第5章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 46 条 事業者は,第4条に定める開業準備期間において,開業準備業務を行う。ただし,本施設の維持管理以外の業務で事業者が必要と認めるものは,開業準備期間前でも実施することができる。
2 事業者は,要求水準書に従い,開業準備業務計画書を作成し,発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。
3 事業者,構成員又は協力企業は,自らの責任及び費用負担において,開業準備期間中,別紙4第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(報告書)
第 47 条 事業者は,開業準備等業務の実施内容について,要求水準書に従い日報及び月報を作成し,月報については発注者に提出しなければならない。
(従事職員の確保等)
第 48 条 事業者は,維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を供用開始日の1か月前までに発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
3 発注者は,維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について,事業者に対し,その理由を示し,指示することができる。
(事業者による運営開始確認)
第 49 条 事業者は,第 43 条第4項に基づく本施設に係る工事完成確認書の受領後,事業者,構成員又は協力企業による維持管理・運営業務のための体制が整備され,この契約等を満たすことができることを確認した場合は,発注者に報告するものとする。
(発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
第 50 条 発注者は,前条の報告を受けた後 20 日以内に,報告を受けた内容について確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果,事業者の体制等に,この契約等を満たしていない点があった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,前条に基づく事業者の報告の確認,その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は,第1項の確認を行った結果,維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には,事業者に対し,遅滞なく維持管理・運営開始確認書を交付する。
5 事業者は,発注者が維持管理・運営開始確認書を交付したことをもって,維持管理・運営業務,その他本業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正,改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 51 条 事業者の責めに帰すべき事由により,前条第4項に規定する維持管理・運営開始確認書の交付が供用開始日(ただし,事業者の責めに帰すことができる事由により供用開始日が変更されているときは,当該変更前の供用開始日をいう。以下,本条で同じ。)より遅延した場合には,事業者は,供用開始日から維持管理・運営開始確認書が交付された日までの間に応じ,サービス購入費A-1 及びA-2 の合計額を元本として鹿児島県契約規則に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払う。
第6章 維持管理・運営
第 1 節 総則 (管理の代行)
第 52 条 本施設の設置条例(本施設の設置を定める条例をいう。以下同じ。)等,及びその他の法令並びにこの契約等に基づき,事業者を指定管理者に指定し,本施設の管理を代行させる。
2 事業者は,設置条例及びその他の関係法令並びにこの契約等の定めに従い,指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(指定の期間)
第 53 条 発注者が事業者を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は,供用開始日から令和 26 年3月 31 日までとする。
(指定管理者による管理等)
第 54 条 管理の対象となる物件は,本施設とする
2 事業者は,指定期間中の原状変更や滅失等について,その記録を残しておかなければならない。
3 事業者は,本施設を常に善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,常に良好な状態に保つものとする。
4 事業者は,本施設を維持管理・運営業務以外の目的に使用してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承認を得たときは,この限りでない。
(収入及び経費の考え方)
第 55 条 事業者は,発注者から支払われるサービス購入費 C 及び D,利用者から徴収する利用料金,運営業務による収入(サービス購入費及び利用料金を除く)並びに自由提案事業からの収入により,指定管理者としての業務の執行を行うものとする。
(損害賠償等)
第 56 条 事業者は,維持管理・運営業務の実施に当たり,事業者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 事業者は,第77 条第1項の規定により指定を取り消され,又は維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合において,発注者に損害が発生したときは,その損害を賠償しなければならない。
3 事業者は,維持管理・運営業務の実施に当たり,第三者に損害が生じた場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が発注者の責めに帰すべき事由又は発注者と事業者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は,この限りではない。
4 発注者は,事業者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合,事業者に対して,賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険の付保)
第 57 条 事業者は,指定期間中,維持管理・運営業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙4第2項に規定する保険に加入し,その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は,維持管理・運営業務の一部を第三者に委託し,または請け負わせたときは,当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は,前2項の規定により保険に加入し,または加入させたときは,速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
(指定管理者たる事業者の責務)
第 58 条 事業者は,本施設の設置条例等,この契約等,地方自治法,労働基準法,労働安全衛生法等の労働関係法令等の関係法令に従うほか,提案書により提案した内容,その他発注者が指示する事項を遵守の上,善良なる管理者の注意をもって,本施設を適正に管理しなければならない。
2 事業者は本施設を利用して本業務以外の業務を行ってはならない。
3 事業者は,本施設又は施設利用者が災害にあった場合は,迅速かつ適切な対応を行い,直ちに発注者に報告し,要求水準書に従い,措置をとらなければならない。
(施設使用の考え方)
第 59 条 事業者は,本施設,附属設備等を第三者に譲渡し,転貸し,又は賃借権,その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし,自由提案施設の転貸については,この限りでない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 60 条 事業者は,指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 61 条 事業者は,要求水準書及び提案書類に基づき,基本計画及び年度実施計画(以下
「業務計画書等」という。)を作成し,発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は,発注者の事前の承諾を得た場合を除き,発注者の確認を受けた業務計画書等を変更することができないものとする。
3 発注者は,前2項に定める確認又は承諾を行ったことを理由として,維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は,発注者の確認を受けた業務計画書等(いずれも変更されたときは変更後のもの。)に従い,維持管理・運営業務を実施するものとする。ただし,受注者は,単に業務計画書等に従って業務を実施したことのみをもって,維持管理・運営業務の不具合,その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(維持管理・運営に関する第三者の使用)
第 62 条 事業者は,維持管理を維持管理企業,運営業務を運営企業に委託するほか,発注者の承諾を受けた場合に限り,維持管理・運営業務の一部を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には,事業者は,発注者に対し,速やかにその旨を通知し,発
注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,維持管理・運営企業等(維持管理・運営企業及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,第1項又は第2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託を行った場合に,発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは,速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は,維持管理・運営企業等の責めに帰すべき事由により,事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務報告等)
第 63 条 事業者は,要求水準書に従い,維持管理・運営業務に関する日報,月報,四半期報及び年度総括報を業務報告書として作成し,月報,四半期報及び年度総括報は発注者に提出するものとする。
2 前項のほか,発注者は,維持管理・運営業務の適正を期するため,事業者に対し,定期又は臨時に維持管理・運営業務に関する報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
3 発注者は,事業者が第 77 条第1項又は鹿児島県公の施設に関する条例(昭和 39 年鹿
児島県条例第 13 号)第 11 条の規定に基づき,年度途中において,事業者に対する指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は,当該指定が取り消され,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられた日から起算して 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を発注者に提出しなければならない。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 64 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,発注者に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,発注者は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前2項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか,当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは,発注者がこれを負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は,発注者がその費用及び責任負担において行う。
(自己評価)
第 65 条 事業者は,管理対象施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から,指定管理者としての管理運営について,毎年度,要求水準書に従い,利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施して,その報告書を第 63 条の年度総括報とともに発注者に提出しなければならない。
(報告聴取等)
第 66 条 発注者は,事業者による維持管理・運営業務が,条例,規則,この契約等で定められた業務の基準,仕様または水準を満たさないと認めるとき,その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは,地方自治法第244 条の
2第 10 項の規定により,事業者に対して,維持管理・運営業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
(文書の管理・保存)
第 67 条 事業者は,維持管理・運営業務を行うに当たり作成し,又は取得した文書(文書,図書及び電磁的記録をいう。)を適正に管理し,毎事業年度終了後5年間保存しなければならない。指定期間が終了し,又は指定が取り消された後においても同様とする。
(情報公開)
第 68 条 事業者は維持管理・運営業務に係る情報の公開に関し,情報公開に関する規程等を別に定め,これにより行うものとする。
2 事業者は,前項の規程等を定めるに当たって発注者と協議するものとする。当該規程等を変更する場合も同様とする。
(環境への配慮)
第 69 条 事業者は,維持管理・運営業務の実施に当たっては,省エネルギーの徹底,温室効果ガスの排出抑制,廃棄物の発生抑制,リサイクルの推進,廃棄物の適正処理及び環境負荷の軽減に配慮した物品の購入(グリーン購入)に努めるものとする。
(利用者の安全確保等)
第 70 条 事業者は,維持管理・運営業務を円滑かつ適正に履行し,利用者の安全を確保するため,必要な体制を整備し,研修,訓練等を実施するものとする。
2 事業者は,要求水準書に従い,事故防止に努め,本施設内における災害,事故等の発生を想定した危機管理体制を整備するとともに危機管理マニュアル等を策定しなければならない。
(事故の発生時の対応等)
第 71 条 事業者は,本施設内において利用者の被災,災害その他の事故等が発生したときは,速やかに必要な措置を講ずるとともに,その状況を発注者を含む関係者に報告しなければならない。
2 事故等の原因調査に当たっては,発注者と事業者が協力して行うものとする。
(本施設のき損等)
第 72 条 事業者は,本施設が滅失し,又はき損したときは,直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 事業者は,前項に規定する減失又はき損が自己の責めに帰すべき事由による場合は,自らの負担で原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,事業者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは,事業者に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合において,事業者は,発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
(利用の許可)
第 73 条 事業者は,設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は,利用許可の申請等の手続きによる様式を,あらかじめ発注者の承諾を得て定める。
3 事業者は,利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には,発注者と協議する。
(利用料金の取扱い)
第 74 条 事業者は,本施設に係る利用料金を事業者の収入として収受するものとする。
(利用料金の決定)
第 75 条 事業者は,利用者が支払う利用料金を収受し,これを事業者の収入とするものとする。
2 事業者は,本施設の設置条例に基づき,条例に定める額の範囲内において,あらかじめ発注者の承認を受けて,利用料金の額を定めるものとする。なお,供用開始当初の利用料金は別紙5に定めるとおりとする。
3 事業者は,利用料金による収入については,維持管理・運営業務を遂行するために必要と認められる経費に充当するものとする。
4 事業者は,利用料金を施設の使用の開始までに徴収するものとする。ただし,事業者が必要と認める場合は,別に納期を定めて徴収することができる。
5 事業者は,災害,その他使用者の責めによらない理由により本施設を使用できない場合を除き,一旦納付された利用料金は,利用者に還付しないものとする。ただし,事業者が必要と認める場合は,発注者の承認を得て,利用料金を還付することができるものとする。
6 事業者は本施設の設置条例等に基づき,利用料金を減額し,又は免除するものとする。
7 事業者は,利用料金の額,支払い方法等につき,利用者への十分な周知に努めるものとする。
8 事業者は,指定期間終了後,指定管理者として維持管理・運営業務を行わない場合において,指定期間満了日の翌日以後の利用料金を前受金(回数券,団体券の販売による利用料金を除く。)として収入しているときは,指定期間最終事業年度の3月 31 日まで
に前受金総額を発注者に通知するとともに,通知した日から 30 日以内に,当該前受金に相当する額を発注者または発注者の指定する者に対し,支払うものとする。
(維持管理・運営業務の継続が困難となった場合等)
第 76 条 事業者は,維持管理・運営業務の継続が困難となった場合,又はそのおそれが生じた場合は,直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は,事業者の責めに帰すべき事由により管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は,事業者に対して必要な指示を行い,又は改善すべき事項を勧告し,期間を定めて改善計画書の提出及びその実施等を求めることができる。
3 発注者又は事業者の責めに帰することができない事由により,維持管理・運営業務の継続が困難となった場合は,維持管理・運営業務の継続の可否について,発注者と事業者で協議するものとする。
(指定の取消し)
第 77 条 発注者は,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その指定を取消し,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第 95 条第1項各号及び第2項各号に定める事由のうち,いずれかに該当するとき。
(2) 第 96 条第1項各号に定める事由のうち,いずれかに該当するとき。
(3) 第 97 条第1項各号に定める事由のうち,いずれかに該当するとき。
(4) 第 100 条第1項各号に定める事由のうち,いずれかに該当するとき。
(5) 維持管理・運営業務の実施に当たり,事業者に不正の行為があったとき。
(6) 事業者が維持管理・運営業務に関して発注者が求めた報告を行わず,又は実地調査を拒んだとき。
(7) 事業者が関係法令,条例等に違反したとき,又はこの契約等の内容を履行しなかったとき。
(8) 事業者の財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないとき。
(9) 事業者が社会的信用を著しく損なうなど,指定管理者としてふさわしくないとき。
(10) 事業者の責めに帰すべき事由により事業者から指定の取消し,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止の申し出があったとき。
(11) 前各号に定めるもののほか,事業者が指定管理者として維持管理・運営業務を継続することが適当でないとき。
2 事業者が,第1項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合,発注者は,サービス購入費 C 及び D のうち,実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
(施設の廃止等による指定の取消し)
第 78 条 発注者は,本施設を廃止し,又は休止する必要が生じた場合は,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において,発注者は,あらかじめ事業者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による指定の取消し等により,事業者に追加の費用が生じたときは,当該費用負担について,発注者と事業者が協議の上,決定するものとする。
3 前条第2項の規定は,第1項の規定により指定が取り消され,又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合について準用する。
第2節 維持管理業務 (本施設の維持管理)
第 79 条 事業者は,維持管理・運営期間において,本施設の維持管理業務を行う。
(備品の管理)
第 80 条 発注者は,本施設において所有する備品等を,事業者に無償で貸与する。
2 事業者は,要求水準書に従い備品を管理し,修理・更新等を行う。
3 事業者が発注者所有の備品を更新したときは,更新した備品の所有権は発注者に属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第 81 条 事業者は,業務計画書等に基づき,本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし,発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合,発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書等にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合,事前に発注者に対してその内容,その他必要な事項を通知し,かつ,発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は,本施設の修繕・更新を行った場合,必要に応じて当該修繕・更新を工事完成図書に反映し,かつ,使用した設計図,施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
(第三者の故意又は過失による本施設の損害)
第 82 条 第三者(本施設の利用者を含み,戦争及びテロリズムによるものを除く。以下,本条で同じ。)の故意又は過失により本施設に損害が生じた場合においては,当該第三者に対する損害賠償の請求は,事業者の責任及び費用負担において行うものとし,第 11 章の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において,事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないとき,その他やむを得ない事由があるときは,事業者は,本施設の損害の状況,当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「本施設の損害の状況等」という。)を発注者に報告しなければならない。
3 事業者は,当該損害が生じた本施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの,第三者から損害賠償を受けた部分,及び別紙4に規定する保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を発注者と協議の上,発注者に請求することができる。ただし,第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務または管理義務の違反により生じた場合には,当該費用を事業者が負担するものとする。
4 発注者は,前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは,当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
第3節 運営業務 (本施設の運営)
第 83 条 事業者は,維持管理・運営期間において,運営業務を行う。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第 84 条 事業者は,自由提案事業を提案したときは,本施設の設置目的に合致し,かつ本業務の実施を妨げない範囲において,自己の責任及び費用により,この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は,自由提案事業の実施により,事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し,自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は,前項の料金を自由提案事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(自由提案事業の実施)
第 85 条 事業者は,自由提案事業の実施につき,その内容等につき事前に発注者の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は,前項の承諾を与えたことを理由として,自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は,第1項の自由提案事業を本施設において行う場合,第61 条により提出する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は,この契約の解除又は維持管理・運営期間の終了とともに終了するものとする。ただし,事業者が発注者と協議の上,自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は,すべて事業者が負担する。
6 事業者は,自由提案事業を実施するために本施設を使用する場合は,使用に係る施設の貸付料を負担するものとする。
(自由提案事業等の実施の場所)
第 86 条 事業者は,自由提案施設を本施設とは独立して整備する場合は,事業用定期借地権設定契約を締結し,定期借地権の設定を受けるものとする。事業用定期借地権設定契約は公正証書により締結するものとし,公正証書作成の費用は事業者が負担する。
2 前項の定期借地権の期間は,自由提案施設の工事に着手する日から維持管理・運営期間の終了日までとする。
3 事業者は,自由提案施設が本施設と一体のものとして整備されるときは,発注者は鹿児島県公有財産管理規則に基づき,事業者に自由提案施設を貸し付ける 。
4 前項の貸付けの期間は第44 条第1項に基づく本施設の引渡日から維持管理・運営期間の終了日までとする。
5 事業者は,利便施設運営業務に係る実施場所については,要求水準書に従い使用許可を受けるものとする。
6 自由提案事業及び利便施設運営業務の実施に係る費用の負担は要求水準書に定めるとおりとする。
7 事業者が自由提案事業を終了するときは,発注者との契約,発注者から受けた許可及び要求水準書に従い発注者から借り受けた場所を発注者に返還しなければならない。ただし,発注者は,事業者との協議が調ったときは,自由提案施設(内装,付帯設備,備品を含む)を無償で事業者から譲り受けることができる。
(ネーミングライツ)
第 87 条 事業者は, 要求水準書及び提案書に従い,本施設にネーミングライツを導入することができる。
2 前項により事業者が本施設にネーミングライツを導入して得た対価は県の収入とする。
3 事業者が第1項により導入するネーミングライツの期間は指定期間を超えることができない。
4 発注者は,事業者が本施設にネーミングライツを導入しないときは,指定期間内に本施設においてネーミングライツを導入することができる。その場合,発注者はネーミングライツの導入を事業者に事前に通知するものとする。
5 前項の通知があった場合,事業者は,ネーミングライツパートナーが定める愛称の定着に努めるものとし,事業者が行う本施設の広報等において当該愛称を用いるとともに,イベント等の広報等において愛称が使用されるよう,主催者や施設利用者等に徹底するものとする。
第 7 章 サービス購入費の支払い
(サービス購入費の支払い)
第 88 条 発注者は,別紙2及び別表に定めるところにより,サービス購入費を支払う。
2 発注者は,第13 条に規定するモニタリングの結果,事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には,別紙2に従って,サービス購入費を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入費の減額)
第 89 条 第 63 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業
者は,当該虚偽記載がなければ発注者が前条第2 項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について,発注者に返還しなければならない。
(サービス購入費の改定)
第 90 条 サービス購入費の改定は,別紙2により行う。
(サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更)
第 91 条 発注者は,この契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は,この契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更,その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において,要求水準書の変更内容は,発注者と事業者が協議して定める。ただし,協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については,発注者が事業者の意見を聴いて定め,事業者に通知しなければならない。ただし,発注者がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,事業者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間 (契約期間)
第 92 条 この契約は,鹿児島県議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について議決がなされた日から効力を生じ,令和 26 年3月
31 日をもって終了する。ただし,この契約終了後においても,この契約に基づき発生し,存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で,この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は,供用開始日から維持管理・運営期間満了までの間,維持管理・運営業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継 (維持管理・運営業務の承継)
第 93 条 発注者及び事業者は,要求水準書に従い,維持管理・運営期間の終了に際して,発注者又は発注者の指定する第三者に対して,事業期間終了時の引継業務を実施する。
2 前項に規定する業務において,発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には,発注者は,当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の修繕・更新に関する業務の承継に関する特則)
第 94 条 事業者は,要求水準書に従い,本施設の全てが要求水準書及び工事完成図書で示された性能及び機能を発揮でき,損傷が無い状態で発注者又は発注者の指定する者に引き継がなければならない。
2 事業者は,維持管理・運営期間の終了時の1年前までに本施設について要求水準書の定めに従い,建物劣化調査等を実施し,建物劣化調査報告書を発注者に提出して,発注者の確認を受けなければならない。
3 事業者は,維持管理・運営期間の終了時までに,本施設が第1項に定める状態を満たすために必要な修繕を実施するものとする。かかる修繕は,発注者に修繕計画書を提出し,確認を受けた上で実施するものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 95 条 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し,3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において,事業者に係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して,重大な法令の違反(基本協定書第7条第5項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす,又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が,業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 118 条の秘密保持義務又は第 119 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙3のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか,事業者がこの契約に違反し,この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 第 86 条第1項に基づき事業者が発注者と締結した事業用定期借地権設定契約が事業者の責めに帰すべき事由により解除され,又は同条第3項により事業者が受けた使用許可が事業者の責めに帰すべき事由により取り消されたとき。
2 発注者は,事業者が次のいずれかに該当するときは,事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を,事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に,発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め,事業者がこれに従わなかったとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第 96 条 本施設の引渡し前に,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号の事実が発生した場合には,事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が,総合施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず,発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 第 21 条第2項の設計計画書に定める期日までに事業者が基本設計図書又は実施設計図書を発注者に提出しないとき
(3) 事業者が開業準備期間の前に実施することとしている開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については,第 104 条の規定に従う。
(本施設引渡し後の契約解除)
第 97 条 第 44 条第1項による本施設の引渡し後,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,発注者は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が,連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり,この契約等の内容に従った維持管理・運営業務,その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が著しく困難となったとき。
2 本施設の引渡し後,第95 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については,第 105 条の規定に従う。
第4節 その他の事由による指定の契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 98 条 発注者が,この契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し,事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な
義務違反により本事業の実施が困難となり,事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には,事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については,第 104 条又は第 105 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 99 条 第 107 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,発注者による本事業の継続が困難となった場合,又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には,発注者は,事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については,第 104 条及び第 105 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 100 条 第 109 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力による事由が発生し
た日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号の一
に該当する事態に陥った場合には,発注者は,同条第2 項にかかわらず,事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために,発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については,第 104 条及び第 105 条の規定に従う。
第5節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)
第 101 条 発注者は,本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には,180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより,この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については,第 104 条及び第 105 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 102 条 第 95 条から第 101 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは,指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 103 条 事業者は,本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において,本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは,発注者は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,発注者の処置に異議を申し出ることができず,また,発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において,当該解除の対象となった業務について,本施設内に事業者,構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類,什器備品,その他の物件があるときは,当該物件の処置につき,発注者の指示に従わなければならない。なお,事業者がリースにより調達した什器備品については,維持管理・運営期間が終了した場合は,無償で発注者に譲渡するものとし,開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は,発注者が事業者と協議の上,その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において,事業者が所有する機器類,什器備品その他の物件について,発注者はその裁量により,当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは,事業者は,当該物件について担保権,その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き,第3項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは,発注者は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,発注者の処置に異議を申し出ることができず,また,発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は,この契約の全部又は一部が終了した場合において,直ちに,発注者に対し,当該解除の対象となった業務を実施するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除)
第 104 条 発注者は,本施設の出来形部分が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い,その所有権を取得する。
2 発注者は,前項の買受代金を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 発注者は,第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には,発注者が検査の結果を事業者に通知した後,建設中の本施設の引渡し後の事業者の請求により,速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第2項の買受代金を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは,発注者は,事業者と協議の上,次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 95 条又は第 96 条により解除されたときは,事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 98 条,第 99 条,第 100 条,第 101 条により解除されたときは,別紙
2のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第 105 条 発注者は,本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは,本施設の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費 A-2 を,別紙 2 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は,未払のサービス購入費 A-2 を一括で支払う場合,事業者の請求により速やかに支払うものとし,解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 第 2 項の買受代金を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは,発注者は,事業者と協議の上,次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 95 条又は第 97 条により解除されたときは,事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 98 条,第 99 条,第 100 条,第 101 条により解除されたときは,別紙
2のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え,発注者は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費 C 及び D を事業者に対して支払う。
5 発注者は,第1項に規定される解除の場合において,事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。発注者は,検査の結果,本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 108 条に
従い,不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 110 条に従い,それぞれ事業者及び発注者が負担する。
6 事業者は,発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
(損害賠償,違約金等)
第 106 条 この契約が第 95 条,第 96 条又は第 97 条により解除されたときは,事業者は,発注者の請求により,次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が第 44 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは,サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の1に相当する金額
(2) この契約が第 44 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは,当該解除が生じた事業年度のサービス購入費 C 及び D の合計額(開業準備期間又は維持管理・運営初年度に解除された場合は,次年度におけるサービス購入費 C 及び D の合計額)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合,事業者は,解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし,事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは,解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,この契約が第95 条により解除されたものとみなして,第1項を適用する。
⑴ 事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 発注者は,第 11 条による契約保証金の支払は第1項の違約金に充当する。
5 発注者は,第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは,前2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対等額で相殺できるものとする。
6 第 98 条又は第 101 条によりこの契約が解除されたときは,発注者は,解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 99 条又は第 100 条によりこの契約が解除されたときは,発注者は,事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは,これを負担する。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 107 条 事業者は,法令の変更により,この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更 (供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,発注者は,法令の変更への対応方法(引渡日予定及び供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 108 条 法令の変更により,事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,次の各号に従い発注者又は事業者が負担する。なお,事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害,及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については,次の各号にかかわらず,事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の変更,新設に伴うものは発注者が負担する。
(2) 前号に規定するもの以外の法令(税制度を除く。)の変更,新設に伴うものは事業者が負担する。
(3) 消費税率の変更,資産保有等に係る税制度変更,新税の設立に伴うものは発注者が負担する。
(4) 事業者の利益に課せられる税制度の変更,新税の設立に伴うものは事業者が負担する。
2 法令の変更により,本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合,前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い,それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 109 条 事業者は,不可抗力の発生により,この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更 (引渡日予定及び供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,発注者は,不可抗力の対応方法(引渡日予定及び供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 110 条 不可抗力により,事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には,以下のとおりとする。
(1) この契約締結から本施設の第 44 条第1項に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で,サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については発注者が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお,事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については,事業者がすべて負担する。
(2) 本施設の第 44 条第1項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が,当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で,当該不可抗力が発生した前年度のサービス購入費 C 及び Dの合計(維持管理・運営初年度の場合は,維持管理・運営2年度目のサービス購入費 C 及びD の合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については発注者が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお,事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については,事業者がすべて負担する。
(3) 前2号にかかわらず,自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は,すべて事業者が負担する。
第 12 章 知的財産権等
(著作物の利用及び著作権)
第 111 条 発注者は,設計図書等,本施設について,発注者の裁量により無償で利用する権利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし,その権利は,この契約の終了後も存続する。ただし,事業者固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては,事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等,本施設等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については,同法に定めるところによる。
3 設計図書等,本施設等が著作権法第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して,事業者は,あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き,次の各号の行為を自ら行い,又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作権法第 19 条第1項,第 20 条第1項,第 25 条,第 26 条第1項,第 26 条の2第1項,第 26 条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 112 条 事業者は,設計図書等,本施設を利用する行為が,第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は,前条第1項ないし第3項に規定する発注者による設計図書等,本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には,自らの責任及び費用負担において,発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は,設計図書等,本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,発注者に対し,発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし,損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第 113 条 事業者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 114 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて事業者の負担とする。
2 発注者は,事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き,一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第 115 条 発注者は,事業者が要求水準書に基づき提出し,又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について,鹿児島県情報公開条例,その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は,本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは,その費用負担において,その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 116 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し,又は賠償する場合において,当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定,その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは,発注者が負担し,又は賠償する増加費用又は損害の額は,当該第三者に現に生じた損害であって,通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 117 条 発注者又は事業者が,この契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,鹿児島県契約規則に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持等)
第 118 条 事業者は,本事業に関して発注者から開示を受けたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者である発注者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者である発注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者である発注者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者である発注者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示した情報
(8) 発注者が議会の請求に基づき開示した情報
2 事業者は,本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は,事業者による違反とみなす。
4 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は,この契約締結後直ちに,事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
7 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わせ,当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
8 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書類について,その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,発注者から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
(個人情報の保護)
第 119 条 事業者は,維持管理・運営業務を実施するに当たり取得した個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)の取扱いについては,「鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鹿児島県条例第 33号)及び別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(この契約の変更)
第 120 条 この契約は,発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 121 条 事業者は,事業者の株主をして,原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし,あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り,その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は,事業者の株主をして,あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り,事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは,事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は,事業者の株主をして,この契約の締結に当たり,基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 122 条 発注者は,必要と認めた場合には,本事業に関して,事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を,出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し,又は行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し,事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは,第 106 条第4項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成員等の資格喪失)
第 1 条 発注者は,構成員又は協力企業のいずれかの者が,この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に,入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは,この契約の本契約を締結しないことができる。
添付リスト
別紙1 用語の定義
別紙2 サービス購入費の算出方法及び支払方法別表(サービス購入費の金額)
別紙3 モニタリング及びサービス購入費の減額等の基準と方法別紙4 事業者等が付保する保険
別紙5 利用料金別紙6 事業概要
様式1 目的物引渡書様式2 保証書(案)
別 記 個人情報取扱特記事項
様式 1 目的物引渡書
目的物引渡書
鹿児島県知事
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業事業契約書第 44 条第1項の規定に基づき,下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
鹿児島県 住所
名称 代表者
印
上記のとおり,●年●月●日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式2 保証書(案)
年 月 日
鹿児島県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は,鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して,事業者が鹿児島県(以下「県」という。)との間で●年●月●日付で締結した鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義されたものを除き,事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は,事業契約第 45 条に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお,保証人による係る保証の効力は,事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は,工期の変更,延長,工事の中止その他事業契約または主債務の内容に変更が生じた場合には,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,県による通知の内容に従って,当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に,当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上,決定する。
3 保証人は,金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から30 日以内に,当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は,事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づく事業者の主債務が終了または消滅した場合には,当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については,鹿児島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は,日本国の法令に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し,保証人はこれに署名し,1部を県に差し入れ,
1部を自ら保有する。年 月 日
(保証人) 所在地
商号または名称代表者名
印
別記 個人情報取扱特記事項
事業者が本業務を通じて取得する個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。
(基本的事項)
第1 事業者は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをい う。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 事業者は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(保有の制限等)
第3 事業者は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 事業者は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 事業者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 事業者は,発注者の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。
(持ち出しの禁止)
第6 事業者は,発注者の指示があるときを除き,事業者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写,複製の禁止)
第7 事業者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 事業者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し,又は請け負わせてはならない。なお,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 事業者は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9 事業者は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 事業者は,発注者に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第 10 事業者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
2 事業者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。
(報告義務)
第 11 事業者は,発注者から求めがあったときは,この契約の遵守状況について発注者に対して報告しなければならない。
(事故報告)
第 12 事業者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに発注者に報告し,発注者の指示に従わなければならない。
(監査及び実地調査)
第 13 発注者は,事業者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,事業者に対して,監査又は随時,実地に調査することができ る。
(指示)
第 14 発注者は,事業者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,事業者に対して必要な指示を行うことができ,事業者はこれに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第 15 発注者は,事業者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
2 事業者は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,発注者に対して,その損害の賠償を求めることはできない。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第 16 事業者は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない