区分 1羽当たりの日別契約数量(単位:g/羽) 1 50 2 47 3 44 4 40
一般社団法人日本養鶏協会
鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書
令和6年2月 19 日(一部改正)
一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書
施 行 令和 2年 4月 17 日
一部改正 | 令和 | 3年 | 4月 | 6日 |
一部改正 | 令和 | 3年 | 11 月 | 11 日 |
一部改正 | 令和 | 5 年 | 4月 | 24 日 |
一部改正 | 令和 | 6 年 | 2 月 | 19 日 |
第1 趣 旨 |
近年、飼料価格の高止まり等により、鶏卵生産者の経営環境はきわめて厳しい状況に直面している。
このため、鶏卵需給見通しを作成等のほか、卵価低落時に鶏卵生産者に価格差補塡交付金を交付し、卵価が大幅に低落した場合に鶏卵の需給改善を図るための事業を実施することにより、鶏卵生産者の経営安定と鶏卵の需給及び価格の安定に資することとする。
この業務方法書は、鶏卵生産者経営安定対策事業費補助金交付等要綱(令和4年4月1日付け3畜産第 2032 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)並びに一般社団法人日本養鶏協会定款に基づき、一般社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)が実施する鶏卵生産者経営安定対策事業について、以下により基本的な事項を定め、もって事業の適正な実施を図ることとする。
第2 事業内容等
1 鶏卵価格差補塡事業
(1)事業内容
この事業は、(5)に定める標準取引価格(月ごと)(「暦月」ごととする。以下同じ。)が(6)に定める補塡基準価格を下回った場合において、その差額(補塡基準価格と(6)に定める安定基準価格の差額を上限とする。)の9割を鶏卵生産者に補塡する事業とする。
(2)価格差補塡交付金の交付対象者及び交付対象鶏卵
ア (1)により交付される交付金(以下「価格差補塡交付金」という。)の交付対象者は、採卵用成鶏めす(以下「採卵鶏」という。)を常時 100羽以上飼養し、鶏卵を販売する鶏卵生産者(複数の鶏卵生産者が集団となって鶏卵販売を行い、収益を分配するなど生産者間で経営の協力体制が構築されている生産者団体(以下「生産単位」という。)を含む。以下同じ。)であって、その生産する鶏卵の全量((3)のキで定める数量とする。)について(3)の価格差補塡契約を締結し、かつ、2の(2)の協力金を納付した者(以下「加入生産者」という。)とする。ただし、
採卵鶏 50,000 羽以上を飼養する鶏卵生産者にあっては、国又は協会が行う生産量等の調査(以下「生産量等調査」という。)に協力する者に限る。
イ 交付対象者は、「畜産における環境負荷低減のクロスコンプライアンスの試行に係る方針並びに「xxxのチェックシート(畜産)」及びその解説書の一部改正について」(令和6年1月 19 日付け5畜産第 2258号農林水産省畜産局企画課長通知)に基づき、環境負荷低減に向けた取組強化のため、xxxのチェックシート(別紙様式3号)に記載された全ての項目について、事業実施年度に実践する旨をチェックし、当該チェックシートを協会に提出するものとする。
ウ 本事業において配合飼料を購入している交付対象者は、配合飼料価格安定対策事業補助金交付等要綱( 昭和50年2月13日付け50畜B第303号農林事務次官依命通知)に定める配合飼料価格安定基金の業務方法書に基づく配合飼料の価格差補塡に関する基本契約及び配合飼料の価格差補塡に関する毎年度行われる数量契約(以下「契約」という。)の締結を継続するものとする。
ただし、事業実施年度の前年度に契約を締結していない交付対象者及び自給飼料への転換により配合飼料の使用を中止する等の合理的な理由がある交付対象者については、この限りではない。
エ この事業に係る価格差補塡交付金の交付対象鶏卵は、鶏卵生産者が自ら生産する鶏卵とする。
(3)価格差補塡契約
ア 価格差補塡交付金の交付を受けようとする鶏卵生産者は、次に掲げる事項に関し、協会と3事業年度を1期間とする鶏卵価格差補塡等基本契約(以下「基本契約」という。)及び事業年度ごとの鶏卵価格差補塡等年次契約(以下「年次契約」という。)を締結するものとする。その際、協会は、正当な理由なく当該契約の締結を拒まないものとする。ただし、基本契約については、基本契約期間に属する各年次の開始前に当該基本契約の残りの期間についての基本契約を締結することができるものとする。
a 契約数量に関する事項
b 積立金及び協力金の納付に関する事項 c 新規加入に関する事項
d 補塡支払準備金及び奨励支払準備金からの交付に関する事項 e 契約数量の変更に関する事項
f 契約の解除に関する事項
g 補塡支払準備金及び奨励支払準備金からの交付金の返還等に関する事項
h その他契約の適正かつ円滑な履行のために必要な事項
イ 鶏卵生産者は、アの契約の締結に当たって、次に掲げる書類を協会に提出するものとする。
a 事業推進に必要な事項に関して協会が求める書類
ウ 価格差補塡交付金の交付を受けようとする鶏卵生産者は、基本契約書
(別紙様式第1号)及び年次契約書(別紙様式第2号)により加入申請を行い、協会の理事会(以下「理事会」という。)の承認を得るものとする。
エ 鶏卵生産者は加入申請に当たって次の書類を添付するものとする。
a 別紙様式第 3 号のxxxのチェックシート
b その他協会が必要とする書類
オ 協会は、価格差補塡事業の継続する3事業年度の期間(以下「基本契約期間」という。)の開始前に、鶏卵生産者と基本契約を締結する。
カ 協会は、基本契約期間に属する各事業年度の開始前に、基本契約を締結した鶏卵生産者と当該年度に係る年次契約を締結する。
キ 基本契約及び年次契約の鶏卵契約対象数量(以下「契約数量」という。)は次により算出するものとする。
a 加入生産者の飼養する採卵鶏(以下「飼養採卵鶏」という。)の全羽数を対象とし、100 羽未満を四捨五入する。
b 飼養採卵鶏1羽当たりの日別契約数量は下記の1羽当たり日別契約数量の表における、いずれかの区分の数量を選定するものとする。
表 1羽当たり日別契約数量
区分 | 1羽当たりの日別契約数量(単位:g/羽) |
1 | 50 |
2 | 47 |
3 | 44 |
4 | 40 |
c 各月の月別契約数量は、bで選定した1羽当たりの日別契約数量を用い、以下の数式より算定した数値を小数点以下切り捨てたものとする。
各月の月別契約数量(kg/月)
= 1羽当たりの日別契約数量(注1 )(g/羽)/1000
× 当該月の実日数(日)×採卵鶏羽数(注2)
注1:上記の式において、1羽当たりの日別契約数量(g/羽)/1000の計算を行う場合、小数第3位まで算定すること。
注2:採卵鶏羽数は100羽未満を四捨五入した数値とすること
d 年間の契約数量は、4月から3月までの各月の月別契約数量の合計数量とする。ただし、生産単位の作成する生産計画の各月の月別生産量については、生産単位の飼養採卵鶏の全羽数に、bで選定した1
羽当たりの日別契約数量及び当該月の実日数を乗じた数量で平準化していると協会が認めるときは、生産単位に属する加入生産者の契約数量は、cの規定にかかわらず、月別契約数量は生産計画に基づく数量とし、年間の契約数量は当該年度の4月から3月までの生産計画に基づく月別契約数量の合計数量とすることができる。(特例加入生産者)
ク 協会は、次によるものを除き、契約期間中における契約数量の変更を
認めないものとする。
a 加入生産者の死亡、廃業等により鶏卵生産の継続が困難で著しく生産に支障をきたしたとき
b 風水害等の天災、自己責任を除く火災・停電・漏電等の事故により著しく生産に支障をきたしたとき
c 鶏病(法定伝染病及び伝染性疾病)の発生による飼養採卵鶏の減少又はひな導入計画の変動のため、著しく生産に支障をきたしたとき
d aからcの他に特別な理由で著しく生産に支障をきたしたとき
ケ 協会は、加入生産者が故意又は重大な過失により基本契約又は年次契約に違反したときは、基本契約及び年次契約を解除するものとし、年次契約の残余の期間がある場合は、当該残余期間で納付すべき積立金に相当する金額(高卵価月の積立金にあっては、当該契約解除の日を含む月以降の月に係るものを除く。)を徴収するものとする。
コ 協会は、加入生産者から契約の解除の申込みがあった場合、当該加入生産者が年次契約の残余の期間において納付すべき積立金の額に相当する金額(高卵価月の積立金にあっては、当該契約解除の日を含む月以降の月に係るものを除く。)を協会に納付することを条件として、これに応じることができるものとする。ただし、クに定める天災・転廃業等やむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。
(4)積立金及び別途納付金の納付
ア 協会は、毎事業年度開始前に、(7)のアの価格差補塡交付金の交付に充てる準備金(以下「補塡支払準備金」という。)の造成のため、加入生産者が積み立てる鶏卵1キログラム当たりの積立金の額及び高卵価月における鶏卵1キログラム当たりの積立金の額を定めることとする。
この場合において、鶏卵1キログラム当たりの積立金の額は、鶏卵の需給の見通し、当該事業年度の補塡基準価格、前事業年度末における補塡支払準備金の残額等を勘案の上、(5)の標準取引価格(月ごと)の直近3年間の平均価格の 1000 分の 40 の範囲内で定めるものとする。
イ 協会は、アの鶏卵1キログラム当たりの積立金の額を定めるに当たっては、あらかじめ農林水産省畜産局長(以下「畜産局長」という。)の承認を受けることとする。これを改定する場合も同様とする。
ウ 協会は、毎事業年度、鶏卵1キログラム当たりの積立金の額に加入生産者に係る契約数量((3)のキの契約数量をいう。)を乗じて得た額を、当該加入生産者に積立金として納付させることとする。
納付に当たっては、毎事業年度の四半期の開始前(高卵価月の積立金については当該月の翌々月の末日まで)に、当該四半期(高卵価月の積立金については当該月)の契約数量に応じた額を現金で納付させるものとする。
エ 協会は、毎事業年度、前事業年度において補塡支払準備金に残余がある場合には、新たに加入生産者となる者(新たに特例加入生産者となる者を含む。以下「新規加入生産者」という。)及び当該事業年度に係る年次契約の契約数量(以下「今年度数量」という。)が前事業年度に係る年次契約の契約数量(以下「前年度数量」という。)を上回る(前事業年度からの特例加入生産者にあっては、属する生産単位の当該年度の生産計画数量が前年度の生産計画数量を上回る場合)こととなる加入生産者(以下「数量増加入生産者」という。)が納めなければならない鶏卵1キログラム当たりの別途納付金の額を次に定める算式により算出の上、新規加入生産者にあっては、当該事業年度に係る年次契約の契約数量を、数量増加入生産者にあっては、今年度数量から前年度数量を減じた数量を乗じた額を別途納付金として毎事業年度の開始後1月以内に現金で納付させるものとする。
M1=MB÷NA
M1:1キログラム当たりの別途納付金の額(円未満の小数点第3位を切捨てるものとし、その額がマイナスになったときは零とする)
MB:前年度末補塡支払準備金残額見込額 NA:前年度契約数量
オ ただし、令和5年度においては、令和4年度から継続して加入している生産者に対しては、令和5年度数量が、以下のa及びbに該当した場合は
、エにかかわらず、別途納付金の納付は求めない。
a 令和5年度数量の算定の際、(3)のキの a に基づく飼養採卵鶏の全羽数は、令和4年度数量を算定する際に使用した数値と同値であること。
b 以下の区分表において、令和5年度と令和4年度が同じ区分であること。
区分表
区分 | 令和5年度における 1羽当たりの日別契約数量(g/羽) | 令和4年度における1羽当たり月別契約数量(kg/ 羽)( 業務方法書(令和3年11月11日一部改正版)) |
1 | 50 | 1.5 |
2 | 47 | 1.4 |
3 | 44 | 1.3 |
4 | 40 | 1.2 |
カ 協会は、補塡支払準備金、生産条件、需給事情その他経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認められるときは、理事会の議決を経て畜産局長の承認を得て、アの積立金の額を変更することができるものとする。
キ 協会は、納付された積立金及び別途納付金(以下「積立金等」という。)は返還しないものとする。ただし、加入生産者に(3)のクに定める天災・転廃業等やむを得ない事態が生じた場合には、理事会の承認により、当該事態による減少数量に相当する積立金等を返還することができるものとする。
ク 協会は、基本契約期間の満了時における補塡支払準備金の残額が、当該基本契約期間中に納付されるべき積立金等の額の3分の1に相当する額を超えるときは、カの規定にかかわらず、当該基本契約期間満了時において、協会と基本契約並びに年次契約を締結し、かつ、これらの契約を履行した加入生産者に対し、その超えた部分について当該基本契約期間中の積立金等(但し、令和4年度以前に造成された補塡支払準備金に相当する別途納付金額を除く)の総額に応じて返還するものとする。
(5)標準取引価格(月ごと)
標準取引価格(月ごと)は、JA全農たまご株式会社の東日本営業本部 及び西日本営業本部において販売された、鶏卵規格取引要綱(昭和 46 年6 月1日付け 46 畜A第 2947 号農林事務次官依命通知)別紙の箱詰鶏卵規格 及びパック詰鶏卵規格に定める全種類の鶏卵(以下「規格卵」という。)の1キログラム当たりの加重平均価格(円未満の小数点第3位を四捨五入、消費税を含まない額)として月ごとに算定した価格を協会は毎月公表する ものとする。
(6)補塡基準価格及び安定基準価格
補塡基準価格及び安定基準価格は、畜産局長が定めるところによるものとする。
(7)価格差補塡交付金の交付
ア 協会は、標準取引価格(月ごと)が補塡基準価格を下回った場合には、加入生産者に対し、その差額(補塡基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。)の9割に加入生産者が販売した当該月の鶏卵の数量(当該月の契約数量(2の成鶏更新・空舎延長事業に参加した者の当該事業に係る空舎期間を含む月にあっては、以下の算定式から得られた数量Q
(キログラム未満切捨て))を上限とする。以下同じ。)を乗じて得た額の6分の5に相当する額(円未満切捨て)を価格差補塡交付金として、補塡支払準備金から速やかに加入生産者に交付することとする(積立金交付額)。
Q=Q1-(Q2×A×D1÷D2×1/2)
Q:成鶏更新・空舎延長事業に参加した者の当該事業に係る空舎期間を含む月における上限数量
Q1:当該月の契約数量
Q2:1羽当たり当該月の契約数量 A:成鶏更新・空舎延長事業参加羽数
D1:当該月の空舎日数 D2:当該月の日数
イ 協会は、アにより交付した積立金交付額の5分の1以内の額(円未満切捨て)を価格差補塡交付金として、国からの補助金等により造成した基金から速やかに加入生産者に交付することとする( 補塡金国庫交付額)。
ウ 協会は、加入生産者から、毎月の鶏卵販売実績を翌月 20 日までに別紙様式第4号により報告させるものとする。
エ 協会は、加入生産者が次のいずれかに該当する場合は、当該加入生産者に対し、価格差補塡交付金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した価格差補塡交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
a 別紙様式第4号の鶏卵の販売実績報告書に事実に反する記載があったとき
b 積立金の納付その他協会に対する義務の履行を怠ったとき
c 採卵鶏 50,000 羽以上を飼養するにもかかわらず、国及び協会が行う生産量等調査に協力していないとき
(8)補塡支払準備金
ア 補塡支払準備金は、次に掲げるものをもって構成する。 a (4)に定める積立金等
b 前年度から繰り越した補塡支払準備金 c 補塡支払準備金から生じた預金金利
イ 補塡支払準備金は、積立金交付額に充てる場合、(4)のキに定める返還を行う場合、または、理事会の議決を経て畜産局長の承認を得た場合以外は、取り崩せないものとする。
(9)価格差補塡交付金の交付限度
協会は、各事業年度に交付する価格差補塡交付金においては、積立金交付額は、加入生産者全てに係る前事業年度から繰り越された補塡支払準備金と当該事業年度に積み立てられた積立金等の合計額を、補塡金国庫交付額は当該事業年度の第6の1の鶏卵生産者経営安定対策基金の範囲を限度とする。
(10)鶏卵価格差補塡事業等に係る手数料及び国内外の鶏卵の消費拡大事業に伴う拠出金の透明化
協会及び関係者は、これらの事業の実施に必要な手数料及び拠出金が加入生産者の過度の負担とならないよう、手数料及び拠出金の根拠、内訳等について明確化をするよう努めるものとする。
(11)実施状況の公表
ア 協会は、毎事業年度の期首の契約者数及び契約数量をxx規模(採卵
用成鶏めすの飼養羽数が 10 万羽以上の鶏卵生産者。以下同じ。)、小規模(採卵用成鶏めすの飼養羽数が 10 万羽未満の鶏卵生産者。以下同じ。)別に公表するものとする。
イ 協会は、月ごとの価格差補塡交付金の単価を公表するものとする。価格差補塡交付金が交付された場合は、その交付されることとなった月ごとの交付額について、xx規模、小規模別に公表するものとする。また毎事業年度終了後、価格差補塡交付金の交付総額について、xx規模、小規模別に公表するものとする。
2 成鶏更新・空舎延長事業
(1)事業内容
この事業は、加入生産者が、奨励金の対象となる成鶏の出荷期間中に、鶏舎ごとに成鶏を食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成
2年法律第 70 号。以下「食鳥検査法」という。)第2条第6号に定める食鳥処理場に出荷し、その後 60 日以上の空舎期間を設けた後に、ふ化場又は育すう業者(ひなを自家育すうする鶏卵生産者においては、「ふ化場又は育すう業者」を「育すう鶏舎」と読み替えるものとする。(5)のウのcにおいて同じ。)からひなの再導入を行う場合に、当該加入生産者及び当該食鳥処理場に対し、食鳥処理場で食鳥処理された成鶏1羽当たりの奨励金を交付する事業とする。
なお、再導入したひなのうち再導入初日時点の日齢(以下「実日齢」という。)が 120 日齢を超えているひながいた場合は、原則として、成鶏の出荷終了日から当該ひなのうち最初に 120 日齢に達した日までの日数を空舎期間とする。
ただし、再導入元のひなの生産及び出荷ローテーションの都合等、やむを得ない事情により、実日齢が 121 日から 125 日の範囲内となった場合においては、実日齢を 120 日齢とみなすことができる。
(2)協力金の拠出及び別途納付金の納付
ア 協会は、毎事業年度開始前に、(6)のアのa及びbの奨励金の交付に充てる準備金(以下「奨励支払準備金」という。)の造成のため、加入生産者が積み立てる鶏卵1キログラム当たりの協力金の額を定めるものとする。
この場合において、鶏卵1キログラム当たりの協力金の額は、前事業年度末における奨励支払準備金の残額等を勘案して定めるものとする。
イ 協会は、アの鶏卵1キログラム当たりの協力金の額を定めるに当たっては、あらかじめ畜産局長の承認を受けることとする。これを改定する場合も同様とする。
ウ 協会は、毎事業年度、鶏卵1キログラム当たりの協力金の額に加入生産者に係る契約数量(第2の1の(3)のキの契約数量をいう。)を乗じて得た額を、当該加入生産者に協力金として納付させることとする。納付に当たっては、毎事業年度の四半期の開始前に当該四半期の契約数
量に応じた額を現金で納付させるものとする。
エ 協会は、毎事業年度、前事業年度において奨励支払準備金に残余がある場合には、新規加入生産者及び数量増加入生産者が納めなければならない鶏卵1キログラム当たりの別途納付金の額を次に定める算式により算出の上、新規加入生産者にあっては、当該事業年度に係る年次契約の契約数量を、数量増加入生産者にあっては、今年度数量から前年度数量を減じた数量を乗じた額を別途納付金として毎事業年度の開始後1 月以内に現金で納付させるものとする。
M2=MC÷NA
M2:1キログラム当たりの別途納付金の額(円未満の小数点第3位を切捨てるものとし、その額がマイナスになったときは零とする)
MC:前年度末奨励支払準備金残額見込額 NA:前年度契約数量
オ ただし、令和5年度においては、令和4年度から継続して加入している生産者に対しては、令和5年度数量が、以下のa及びbに該当した場合は、エにかかわらず、別途納付金の納付は求めない。
a 令和5年度数量の算定の際、1の(3)のキの a に基づく飼養採卵鶏の全羽数は、令和4年度数量を算定する際に使用した数値と同値であること。
b 以下の区分表において、令和5年度と令和4年度が同じ区分であること。
区分表
区分 | 令和5年度における 1羽当たりの日別契約数量(g/羽) | 令和4年度における1羽当たり月別契約数量(kg/ 羽)( 業務方法書(令和3年11月11日一部改正版)) |
1 | 50 | 1.5 |
2 | 47 | 1.4 |
3 | 44 | 1.3 |
4 | 40 | 1.2 |
カ 協会は、奨励支払準備金、生産条件、需給事情その他経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認められるときは、理事会の議決を経て畜産局長の承認を得て、アの協力金の額を変更することができるものとする。
キ 協会は、納付された協力金及び別途納付金(以下「協力金等」という。)は返還しないものとする。ただし、加入生産者に第2の1の(3)のクに定める天災・転廃業等やむを得ない事態が生じた場合には、理事会の承認により、当該事態による減少数量に相当する協力金等を返還するこ
とができるものとする。
ク 協会は、基本契約期間の満了時における奨励支払準備金の残額が、当該基本契約期間中に納付されるべき協力金等の額の3分の1に相当する額を超えるときは、カの規定にかかわらず、当該基本契約期間満了時において、協会と基本契約及び年次契約を締結し、かつ、これらの契約を履行した加入生産者に対し、その超えた部分について、当該基本契約期間中の協力金等(但し、令和4年度以前に造成された奨励支払準備金に相当する別途納付金額を除く)の総額に応じて返還するものとする。
(3)奨励金の対象となる成鶏の出荷期間
奨励金の対象となる成鶏の出荷期間は、飼養羽数が10万羽以上の加入生産者については、標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を下回る日の30日前から標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を上回る日の前日(当該日までに、その食鳥処理について食鳥処理場に申し込んでいる成鶏については、安定基準価格を上回った日から30日後)までとし、飼養羽数が10万羽未満の加入生産者については、標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を下回る日の40日前から標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を上回る日の前日(当該日までに、その食鳥処理について食鳥処理場に申し込んでいる成鶏については、安定基準価格を上回った日から40日後)までとする。ただし、1月1日から1月31日までの期間については、標準取引価格(
日ごと)が安定基準価格を下回っている場合であっても奨励金の対象となる出荷期間の起点とはしないこととするが、鶏卵価格の継続的かつ大幅な低落が予測される等の理由により事業の実施が必要であると畜産局長が認める場合は、この限りではない。
また、高病原性鳥インフルエンザや自然災害等の発生により鶏卵の供給に支障が生じることが想定されると畜産局長が認める場合は、事業を実施しないこととする。
(4)標準取引価格(日ごと)
標準取引価格(日ごと)は、JA全農たまご株式会社の東日本営業本部及び西日本営業本部において販売された規格卵の1キログラム当たりの加重平均価格(円未満切捨て)として日ごとに算定し、協会が毎日公表するものとする。ただし、加重平均に当たっては前年度の規格別販売数量割合を用いるものとする。
(5)奨励金交付対象者、奨励金交付対象成鶏及び事業対象鶏舎次の要件をすべて満たすものとする。
ア 奨励金交付対象者
奨励金交付対象者は、第2の1の鶏卵価格差補塡事業の加入生産者であって卵価低落時に通常の更新の範囲を超えて採卵鶏の導入を行わない者及び事業の対象となる成鶏の出荷先である食鳥処理場とする。
イ 奨励金交付対象成鶏
奨励金交付対象成鶏は、(3)の奨励金の対象となる成鶏の出荷期間中に食鳥処理場に出荷し、食鳥処理された成鶏(当該成鶏を飼養している鶏舎(以下、「事業対象鶏舎」という。)において飼養されている全羽数を出荷した場合に限る。)とする。なお、鶏舎から全羽数を出荷した後に、予期せぬ事故等により出荷した羽数の1割以上の食鳥処理が不可能となった場合において、理事会で個々の事例について審査の上、やむを得ないものと認める場合のうち、畜産局長が特に認めるときは、出荷羽数の9割を上限として奨励金の交付対象成鶏とすることができるものとする。
ウ 事業対象鶏舎
a この事業において「鶏舎」とは、採卵鶏を飼養するための一棟の建物又はその建物のうち壁、カーテン、金網、ケージ区画、床等によって構造上明確に区分された部分であってその部分で飼養される成鶏の全羽数を出荷した後にxxxによる清掃を独立して合理的に行うことができるものをいう。
b 事業対象鶏舎(当該鶏舎が複数の場合は、それぞれの当該鶏舎ごと)には飼養しているすべての成鶏の出荷が完了した日の翌日からひなの再導入を開始する日の前日までに、60 日以上の空舎期間を設けるものとする。
c 事業対象鶏舎には、事業対象成鶏出荷後 150 日以内にふ化場又は育すう業者から採卵用ひなを導入するものとする。ただし、再導入する採卵用ひなの鶏舎ごとの導入羽数は事業対象鶏舎ごとに食鳥処理場で食鳥処理された羽数の3割以上でなければならない。なお、予期せぬ事故等により事業対象成鶏出荷後 150 日を超えて採卵用ひなを導入することとなった場合において、理事会で個々の事例について審査の上、やむを得ないものと認める場合のうち、畜産局長が特に認めるときは、奨励金交付対象とすることができるものとする。
(6)奨励金の交付
ア 協会は、(5)のアの奨励金交付対象者に対し、別紙様式第5号の事業参加(兼奨励金交付)申請書(以下「申請書」という。)により奨励金の交付申請があった場合には、次のa、b及びcにより奨励金を交付することとする。
a 加入生産者にあっては、奨励金交付対象成鶏羽数に別表1に定める成鶏1羽当たりの奨励金を乗じて得られた額の4分の1に相当する額(円未満切捨て)を奨励金として、奨励支払準備金から速やかに交付することとする(奨励金交付額)。
b 食鳥処理場にあっては、当該食鳥処理場で食鳥処理した奨励金交付対象成鶏羽数に別表1に定める成鶏1羽当たりの奨励金を乗じて得られた額の4分の1に相当する額( 円未満切捨て) を奨励金として、奨励支払準備金から速やかに交付することとする( 奨励金交付額)。
c 協会は、a及びbにより交付した額の3倍以内の額を奨励金として、国からの補助金等により造成した基金から速やかに交付することと
する(奨励金国庫交付額)。
イ 協会は、提出された別紙様式第6号の実施状況報告書(以下「実施状況報告書」という。)等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により実施状況を確認するものとする。
ウ 協会は、奨励金交付対象者が次のいずれかに該当する場合は、交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
a 業務方法書第2の1の(7)のエに該当するとき
b 事業参加申請書及び実施状況報告書に事実に反する記載があったとき
c 実施状況報告書の審査や現地確認等において、2の(1)の事業内容を満たしていないことが判明したとき
d 別紙様式第1号の鶏卵価格差補塡等基本契約書又は別紙様式第2号の鶏卵価格差補塡等年次契約書の採卵鶏の飼養羽数が10万羽未満となるよう事実に反する記載があったとき
e その他協会に対する義務の履行を怠ったとき
(7)成鶏更新・空舎計画の申請
ア この事業に参加しようとする加入生産者は、成鶏更新・空舎計画を作成し、協会又はその委託を受けた者が実施する空舎の現地確認(協会が必要と認める場合に限る。)の受入れを承諾の上、別紙様式第5号の申請書により、原則として事業対象成鶏の出荷完了後 30 日以内に協会に申請するものとする。
イ 成鶏更新・空舎計画には次の事項を定めるものとし、あらかじめひなの導入先であるふ化場又は育すう業者との調整を終えておくよう努めるものとする。
a 事業対象鶏舎の名称並びに事業対象鶏舎ごとの出荷羽数及び導入予定羽数
b 事業対象鶏舎ごとの成鶏の出荷先及び出荷日
c 事業対象鶏舎ごとのひなの導入予定先及び導入予定時期
ウ 申請書の提出に当たっては、価格差補塡契約における採卵鶏の飼養羽数が 10 万羽以上の加入生産者は次のaからcまでに掲げる書類を、価格
差補塡契約における採卵鶏の飼養羽数が 10 万羽未満の加入生産者は次 のaからcまでに加えd又はeのいずれかの書類を添付するものとする。ただし、a、d及びeの書類については、申請手続きの迅速化を図るた め、1の(3)のアの価格差補塡契約を締結の際にあらかじめ提出する ことができるものとし、この場合、申請書の提出に当たっては、当該提 出済み書類の添付を省略できるものとする。
a 経営する全ての鶏舎における成鶏の出荷及び導入について、当該年度における計画及び前事業年度における実績を記載した鶏舎ローテーション表
b 事業対象鶏舎(自家育成の場合は育成鶏舎)へのひなの導入予定を証するふ化場又は育すう業者との売買契約書等
c 事業対象鶏舎から食鳥処理場に成鶏を出荷したことを証する次の
(a)又は(b)のいずれか及び(c)の書類
(a)都道府県畜産主務部局の職員又は食鳥検査法第12条第1項に定める食鳥処理衛生管理者が発行する大規模食鳥処理場の食鳥処理羽数に関する別紙様式第7号の証明書及び、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第4
0号)第 27 条第2項に定める申請書の写し(受領されたことが分かるもの)を添付するものとする。
(b)食鳥検査法第 16 条第1項に定める認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理を実施する食鳥処理場で食鳥処理を行った場合は、認定小規模食鳥処理場の所在地の都道府県畜産主務部長が発行する食鳥処理羽数に関する別紙様式第8号の証明(明細)書。なお、都道府県畜産主務部長の証明ができない場合には、当該証明に代えて小規模処理場の証明責任者による証明とし、以下の必要書類を添付して提出するものとする。
① 出荷(搬入)日が確認できる出荷台帳又は搬出依頼書等の写し
② 受入羽数が確認できる受入伝票、仕入表又は仕切書等の写し
③ 受入・処理経費の授受が明らかとなる支払伝票、振込伝票等の写し
④ 死亡羽数、処理羽数、廃棄羽数が明らかとなる処理日報等の写し
⑤ 食鳥検査法第 16 条第7項の規定による報告書(確認状況報告書等)の写し
(c)成鶏出荷時及び空舎時における事業対象鶏舎の写真 d 事業対象鶏舎ごとにその面積及び設備を記載した図面 e 事業対象鶏舎ごとの次の写真
(a)ケージ全体(平飼の場合は鶏舎内部)
(b)ケージ区画単位
エ 協会は、提出された申請書を審査の上、(5)の要件に適合すると認める場合は、その計画を承認し、奨励金を交付するものとする。
(8)実施状況の報告
成鶏更新・空舎延長事業の取組を実施した加入生産者は、事業対象鶏舎ごとの取組完了後、速やかに当該取組の確認に必要な次の書類を添付した上で、実施状況報告書により協会に報告するものとする。
ア ひなを導入したことを証する書類
ひなを外部から導入する場合は、事業対象鶏舎にひなが導入されたことを証するひなの購入伝票の写し (日齢または餌づけ日が確認可能なもの)とし、自家育成したひなを導入する場合は、事業対象鶏舎に育成鶏舎よりひなが移動されたことを証する伝票、帳簿、日報等の写し(日齢または餌づけ日が確認可能なもの)とする。
イ 事業対象鶏舎ごとのひなの導入完了時の写真
(9)奨励支払準備金
ア 奨励支払準備金は、次に掲げるものをもって構成する。 a (2)に定める協力金等
b 前年度から繰り越した奨励支払準備金
c 理事会の議決を経て畜産局長の承認を得て補塡支払準備金から繰入れた支払準備金
d 奨励支払準備金から生じた預金金利
イ 奨励支払準備金は、奨励金交付額に充てる場合、第2の2の(2)のキに定める返還を行う場合、または、理事会の議決を経て畜産局長の承認を得た場合以外は、取り崩せないものとする。
(10)奨励金の交付限度
協会は、各事業年度に交付する奨励金においては、奨励金交付額は、加入生産者全てに係る前事業年度から繰り越された奨励支払準備金と当該事業年度に積み立てられた協力金等の合計額を、奨励金国庫交付額は当該事業年度の第6の1の鶏卵生産者経営安定対策基金の範囲を限度とする。
(11)実施状況の公表
協会は(8)の実施状況の報告を成鶏の出荷が完了した日を基準にとりまとめの上、月ごとに、参加鶏卵生産者数、出荷羽数、奨励金交付対象成鶏羽数及び奨励金交付額をxx規模、小規模別に公表するものとする。また、毎事業年度終了後、参加鶏卵生産者数、出荷羽数、奨励金交付対象成鶏羽数及び奨励金交付総額をxx規模、小規模別に公表するものとする。
(12)事務の委託
協会は、必要に応じ、現地確認等の事業に係る事務の一部を、協会が指定する者に、協会が別に定めるところにより、委託することができる。
3 鶏卵の需給見通しの作成等
(1)事業内容
この事業は、全国的な鶏卵の需給に関する情報を収集・分析の上、(3)に掲げる項目を記載した鶏卵の需給に係る見通しを作成し、生産者を始めとする関係者に情報を提供する事業とするとともに、消費者に対して鶏卵の機能性等についての情報発信を行うことにより鶏卵の価値を高めるため、次に掲げる事項を行う事業とする。
ア 検討会の開催
協会は、鶏卵関係者等による鶏卵の需給見通しに関する検討会を開催するものとする。
イ 鶏卵需給見通しの作成及び情報提供
協会は、検討会その他により収集した鶏卵の需給に関する情報を分析し
、ウに掲げる事項を記載した鶏卵需給見通しに係る資料を1事業年度につ
き2回以上作成の上、鶏卵関係者等に情報提供するものとする。ウ ひなえ付け羽数調査の精度向上
協会は、鶏卵需給見通しの確度を向上させるため、次に掲げる取組を行うこととする。
a ひなえ付け羽数調査の正確性を向上させるための実地調査等
b 可能な限り長期の生産予測を可能とするためのえ付け羽数の予測データの収集
エ 鶏卵の機能性等の情報発信
協会は、生産コストが鶏卵価格に適切に反映され、それが消費者に受け入れられるよう、鶏卵の魅力や栄養等の機能性についての情報発信を行うこととする。
(2)補助対象経費
ア 本事業の補助対象経費は、別表1、2に掲げるとおりとする。
イ 補助対象経費は、本事業を実施するために直接必要とする経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもののみとする。
(3)鶏卵需給見通しに記載すべき項目
鶏卵需給見通しには、以下の項目を含むものとする。
ア 需要の動向
a 家計消費
b 業務・加工消費
c 輸出イ 生産動向
a ひなえ付け羽数動向
b 配合飼料供給動向
c 生産者の増産・減産意向
d a~c を踏まえた生産予測ウ 価格の動向
a 卸売価格
b 小売価格
エ 課題と必要な対応
第3 事業対象経費
本事業に要する経費は、第2の1及び2の事業については第6の1の鶏卵 生産者経営安定対策基金、第2の3の事業については予算の範囲内において、別表1に定めるところによるものとする。
なお、本事業に係る補助金の経理については、他と明確に区分し、管理するものとする。
第4 消費税の取扱い
協会は、補助金の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りでない。
第5 事業の実績報告及び成果報告
1 事業の実績報告
協会は、毎事業年度終了後、翌年度の7月末までに事業報告書、収支計算書、財産目録等を記載した業務報告書を畜産局長に提出するものとする。
2 事業の成果報告
協会は、第2の3の事業については、毎事業年度終了後、翌年度の7月末までに、交付等要綱別記様式第 12 号により事業の成果報告を作成し、畜産局長に報告するものとする。また、設定した成果目標が達成されない場合は、その要因を分析し、畜産局長の指導・助言を受ける等、翌年度以降の取組成果に結びつくよう努めるものとする。
第6 適切な基金の管理
1 国は、予算の範囲内において、補助するものとし、協会は、これを受け、鶏卵生産者経営安定対策基金(以下「基金」という。)を造成するものとする。
2 基金の管理等
(1)協会は、国から第3の1及び第3の2の事業(以下、「本事業」という。)に必要なものとして交付される補助金の金額を全額基金造成に充てるものとする。
(2)協会は、(1)により交付され、造成された基金を、他の事業に係る資金と区分して管理するものとする。
(3)協会は、金融機関への預金により、基金を運用するものとする。
(4)協会は、本事業以外の経費に基金を使用してはならない。
(5)基金の管理及び第3の2の事業の実施に当たり発生する事務費については、別表2の範囲において、基金の中から支弁することができるものとする。
(6)(3)の運用により生じた果実は、基金に繰り入れるものとする。
(7)協会は、本事業に係る補助金の返納があった場合には、その返納額を基金に繰り入れるものとする。
3 協会は、毎事業年度終了後、翌年度の7月末までに、交付等要綱別記様式第 13 号により、基金の管理状況及び補助金等の交付に係る事業の実績について、畜産局長に報告するものとする。
4 協会は、本事業を完了又は中止した場合には、速やかに事業資金の精算を行い、交付等要綱別記様式第 13 号に準じてその結果を国に報告するものとする。
第7 協会及び加入生産者の義務
1 協会の義務
協会は、加入生産者の拠出金による国内外における鶏卵の消費拡大に取り組むものとする。
2 加入生産者の義務
ア 協会の行う国内外における鶏卵の消費拡大に向けた取組は、需給改善につながるため、加入生産者は当該事業に必要な資金の拠出に協力するものとする。
イ 鶏卵の需給安定は生産者の責務であることを認識の上、第2の2の事業に積極的に参加し、需給の安定に努めるものとする。
第8 秘密の保持
協会は、本事業により知り得た情報を本事業の実施以外の目的に使用してはならないものとする。
第9 反社会的勢力の排除
1 協会は、加入生産者又は法人である加入生産者の代表者、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明した場合には、当該者について、価格差補塡等契約を解除し、価格差補塡交付金及び奨励金を交付せず、また、既に価格差補塡交付金又は奨励金を交付しているときは、これを返還させるものとする。
2 協会は、奨励金交付対象者となる食鳥処理場の代表者、役員等が暴力団員であることが判明した場合には、当該食鳥処理場について、奨励金を交付せず、また、既に奨励金を交付しているときは、これを返還させるものとする。
第 10 事業の適正実施等
1 補助条件の遵守
協会は、加入生産者が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の関係法令、交付等要綱及びこの業務方法書等に反した場合は、補助金の返還を求めるものとする。
2 帳簿等の整備保管
協会は、補助金に係る経理について、他と明確に区分して経理するものとする。また、協会及び加入生産者は、本事業に係る帳簿及び関係証拠書類を整備保管するものとし、年度終了後7年間保存するものとする。
第11 電子情報処理組織による申請等
1 加入生産者は、第2の1の(3)の規定による価格差補塡契約(基本契約及び年次契約)の申請、第2の1の(7)のウの規定による毎月の鶏卵販売実績の報告並びに第2の2の(6)、第2の2の(7)及び第2の2の(8
)の規定による成鶏更新・空舎延長事業の申請及び実施状況報告については
、当該各規定の定めにかかわらず、農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF
」という。)を使用する方法により行うことができる。ただし、eMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合において、本業務方法書に基づき当該交付申請等に添付すべきとされている書類について、当該書類の一部又は全部を書面により提出することを妨げない。
2 加入生産者は、前項の規定により交付申請等を行う場合は、本方法書の様式の定めにかかわらず、eMAFFにより提供する様式によるものとする。
3 協会は、1及び2の規定により交付申請等が行われた加入生産者に対する通知、承認、指示及び命令については、加入生産者が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、eMAFFを使用する方法によることができる。
4 加入生産者が1及び2の規定によりeMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合は、eMAFFのサービス提供者が別に定めるeMAFFの利用に係る規約に従わなければならない。
第 12 その他
この業務方法書に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、理事会において定めることができるものとする。
附則
1 この業務方法書は、生産局長の承認のあった日から施行し、令和2年4月
1 日から適用する。
2 令和2年度の基本契約については、第2の1の(3)のオの規定にかかわらず、基本契約期間開始後においても締結できるものとする。
3 令和2年度の年次契約については、第2の1の(3)のカの規定にかかわらず、事業年度の開始後においても締結できるものとする。
4 令和2年度の鶏卵1キログラムあたりの積立金及び協力金の額並びに高卵価月における鶏卵1キログラム当たりの積立額の決定については、第2の
1の(4)のア及び第2の2の(2)のアの「毎事業年度開始前に」とある
のは、「一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書の承認について(令和2年4月 17 日付け2生畜第 54 号農林水産省生産局長承認)による変更後遅滞なく」とする。
5 附則2及び3を適用した場合の、第1四半期又は第2四半期の契約数量に応じた積立金、協力金及び別途納付金の納付については、第2の1の( 4)のウ及びエ並びに第2の2の(2)のウ及びエにかかわらず、契約締結後1月内に現金で納付させるものとする。なお、4月から契約締結した日の前日までに、標準取引価格(月ごと)が補てん基準価格を下回った月を含む場合は、当該積立金の納付後、4月から契約したものとした際に交付される積立金交付額を速やかに加入生産者に交付することとし、さらに、4月から契約締結した日の前日までに、標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を下回った日を含む場合において、成鶏更新・空舎延長事業に参加して成鶏を出荷した場合には、当該協力金の納付後、4月から契約したものとした際に交付される奨励金交付額を速やかに甲から乙に交付するものとする。
6 附則2及び3を適用して行う契約は、令和2年6月末まで締結することができるものとする。
7 令和2年3月 31 日までに天災・転廃業等やむを得ない事態が生じた場合における積立金の返還については、業務方法書第2の1の(4)のカ及び第
2の2の(2)のカの規定を適用できるものとする。
附則
1 この業務方法書は、生産局長の承認のあった日から施行し、令和3年4月
1日から適用する。
附則
1 この業務方法書は、畜産局長の承認のあった日から施行し、令和3年 11 月
8日から適用する。
附則
1 この業務方法書は、畜産局長の承認のあった日から施行し、令和5年4月
1日から適用する。
2 令和5年度の基本契約については、第2の1の(3)のオの規定にかかわらず、基本契約期間開始後においても締結できるものとする。
3 令和5年度の年次契約については、第2の1の(3)のカの規定にかかわらず、事業年度の開始後においても締結できるものとする。
4 令和5年度の鶏卵1キログラムあたりの積立金及び協力金の額並びに高卵価月における鶏卵1キログラム当たりの積立額の決定については、第2の
1の(4)のア及び第2の2の(2)のアの「毎事業年度開始前に」とあるのは、「一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書の承認について(令和5年4月24日付け5畜産第300号農林水産省畜産局長承認)による変更後遅滞なく」とする。
5 附則2及び3を適用した場合の、第1四半期及び第2四半期の契約数量に
応じた積立金、協力金及び別途納付金の納付については、第2の1の(4)のウ及びエ並びに第2の2の(2)のウ及びエにかかわらず、契約締結後一月以内に一括にて現金で納付させるものとする。なお、4月から契約締結した日の前日までに、標準取引価格(月ごと)が補塡基準価格を下回った月を含む場合は、当該積立金の納付後、4月から契約したものとした際に交付される積立金交付額を速やかに加入生産者に交付することとし、さらに、4月から契約締結した日の前日までに、標準取引価格(日ごと)が安定基準価格を下回った日を含む場合において、成鶏更新・空舎延長事業に参加して成鶏を出荷した場合には、当該協力金の納付後、4月から契約したものとした際に交付される奨励金交付額を速やかに甲から乙に交付するものとする。
6 附則2及び3を適用して行う契約は、令和5年6月末までに締結しなければならない。
附則
1 この業務方法書は、畜産局長の承認のあった日から施行する。
2 令和6年能登半島地震による畜産関連施設(6次産業化関連施設を除く。)の被害を証明する書面の交付を当該施設の所在する市町村から受けた加入生産者(以下「被害加入生産者」という。)についての令和6年度第1四半期(以下「対象四半期」という。)に係る積立金及び協力金(以下「負担金」という。)の納付期限については、第2の1の(4)ウの規定中「納付に当たっては、毎事業年度の四半期の開始前(高卵価月の積立金については当該月の翌々月の末日まで)に」とあるのは、「納付に当たっては、令和6年度第1四半期に係る積立金から支払われる価格差補塡交付金額が積立金から支払われるまでに」とする。第2の2の(2)ウの規定中「納付に当たっては、毎事業年度の四半期の開始前に」とあるのは、「納付に当たっては、令和6年度第1四半期に係る積立金から支払われる価格差補塡交付金額が積立金から支払われるまでに」とする。別紙様式第1号第2条2の規定中「当該四半期の開始前に」とあるのは、「令和6年度第1四半期に係る積立金から支払われる価格差補塡交付金額が積立金から支払われるまでに」とする。
3 対象四半期については、第2の1の(5)の標準取引価格(月ごと)が補塡基準価格を下回った場合は、第2の1の(4)及び(7)の規定にかかわらず、被害加入生産者に対し、価格差補塡交付金に6分の5を乗じて得た額
(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を対象四半期に係る負担金の額とするとともに、相殺により当該負担金の納付と対象四半期において積立金から支払われる価格差補塡交付金額の支払が同時に行われたものとすることができる。ただし、第2の2の(2)及び(6)の規定にかかわらず、相殺の対象とした被害加入生産者が、成鶏更新・空舎延長事業の
奨励金の対象となる成鶏の出荷を行った場合は、奨励金の交付は行わないものとする。
4 対象四半期の第2の1の(5)の標準取引価格(月ごと)が補塡基準価格を下回らなかった場合には、被害加入生産者が納付する対象四半期に係る負担金の額は零とする。
5 第9項及び前項の場合には、第2の1の(4)イ及び第2の2の(2)イに規定する鶏卵1キログラム当たりの負担金の額の改定に係る畜産局長の承認は要しないものとする。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
1価格差補塡事業 | 第2の1の事業に係る経費として毎月の標準取引価格が補塡基準価格を下回った場合に、その差額の9割を補塡するのに要する経費 | 6分の1以内 (ただし、予算額の範囲内を上限とする) |
2成鶏更新・ 空舎延長事業 | 第2の2の事業に係る経費は以のとおりとする。 (1)協会が、事業に参加した鶏卵生産者に対して奨励金を交付するのに要する経費(奨励金交付対象成鶏1羽当たりの奨励金額は以下のとおり。空舎期間60日以上90日未満: 210円以内 空舎期間90日以上120日未満:420円以内 空舎期間120日以上150日未満: 630円以内。 ただし、採卵用成鶏めすの飼養羽数が10万羽未満の鶏卵生産者については、 空舎期間60日以上90日未満: 310円以内 空舎期間90日以上120日未満:620円以内 空舎期間 120 日以上 150 日未満: 930 円以内。) | 4分の3以内 |
(2)協会が、事業の対象となる成鶏の出荷先である食鳥処理場に対して奨励金を交付するのに要する経費(食鳥処理場で食鳥処理された成鶏1羽当たり47円以内) | 4分の3以内 | |
(3)協会が、第2の2の事業を実施するのに必要な事務経費のうち、別表 2に該当するもの | 定額 | |
3 鶏卵の需給見通しの作成等 | 第2の3の事業に要する経費で、別表 2に該当するもの | 定額 |
別表2
費目 | 細目 | 内容 | 備考 |
事業費 | 会場借料 | 事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会 場費として支払われる経費 | |
通信運搬費 | 事業を実施するために直接必要な郵便代、運送代等の経費 | ・切手は物品受払簿等で管理すること 。 | |
借上費 | 事業を実施するために直接必 要な事務機器等の借上げ経費 | ||
印刷製本費 | 事業を実施するために直接必 要な資料等の印刷費の経費 | ||
消耗品費 | 事業を実施するために直接必要な以下の経費 ・短期間(補助事業実施期間内 )又は一度の使用によって消費されその効用を失う少額( 3万円未満)な物品の経費 | ||
旅費 | 現地確認等旅費 | 事業を実施するために直接必 要な現地確認等の実施に必要な経費 | |
賃金 | 事業推進事務費 | 事業を実施するために直接必要な協会が行う取組に対する事務に係る人件費 | ・「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成 22年9月27日付け 22経第960号大臣官房経理課長通知 )に準じて算定す ること。 |
謝金 | 謝金 | 事業を実施するために直接必要な資料収集・整理、専門的知識の提供等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費 | ・謝金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。 ・補助事業に従事する者に対するxx は対象としない。 |
委託費 | 委託費 | 事業を実施するために必要な事務の一部(例えば、事業を実施するために直接必要な現地確認等の実施)を他の者に委託するために必要な経費 | ・委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的な業務に限り実施できるものと する。 |
・補助金の額の50%未満とすること。 ・事業そのもの又は事業の根幹を成す業務の委託は認め ない。 | |||
雑役務費 | 手数料 | 事業を実施するために直接必 要な振込手数料 | |
印紙代 | 事業を実施するために直接必 要な委託の契約書に貼付する印紙の経費 | ||
社会保険料 | 事業を実施するために直接雇用した者に支払う社会保険料の 事業主負担分の経費 | ||
通勤費 | 事業を実施するために直接雇 用した者に支払う通勤の経費 |
※上記経費であっても、以下の場合は認めないものとする。
1 第2の3の事業にあっては、支払いが翌年度となる場合
2 補助事業の有無にかかわらず協会で具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルの場合
鶏卵価格差補塡等基本契約書
一般社団法人日本養鶏協会(以下「甲」という。)と鶏卵生産者(以下「乙」という。)は、一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)を承諾のうえ、業務方法書第2の1の
(3)及びその他の必要事項について、次のとおり基本契約を締結する。
(契約数量)
第1条 乙は、基本契約期間に係る飼養する採卵用成鶏めす(以下「採卵鶏」という。) 羽数及び鶏卵契約対象数量( 以下「契約数量」という。)を次 のとおりとし、甲と契約する。
ただし、別途甲と乙の間で締結する2年目以降の年次契約の採卵鶏羽数及び契約数量と異なる場合は、年次契約の数量が優先されるものとする。
項 目 | ○○年度 | ○○年度 | ○○年度 | |
採卵鶏羽数(羽) ( 100 羽未満を四捨五入した数値を記載すること) | ||||
年間の契約数量*1( kg) | ||||
月別契約数量 | 4月の月別契約数量(kg) | |||
5月の月別契約数量(kg) | ||||
6月の月別契約数量(kg) | ||||
7月の月別契約数量(kg) | ||||
8月の月別契約数量(kg) | ||||
9月の月別契約数量(kg) | ||||
10 月の月別契約数量(kg) | ||||
11 月の月別契約数量(kg) | ||||
12 月の月別契約数量(kg) | ||||
1月の月別契約数量(kg) | ||||
2月の月別契約数量(kg) | ||||
3月の月別契約数量(kg) |
契約時の鶏舎収容可能羽数 | 羽 |
*2
(*1)上記の表に示す年間の契約数量*1 は、4月から3月までの各月の契約数量の総和とする。
(*2)また、各月の月別契約数量*2 は、下記の1羽当たりの契約数量
の表において、飼養採卵鶏1羽当たりの日別契約数量の区分からいずれかを選定し、以下の数式より算定した数値を小数点以下切り捨てたものとする。
各月の月別契約数量(kg/ 月)=1羽当たりの日別契約数量( 注1 )(g/
羽)/1000×当該月の実日数(日)×採卵鶏羽数(注 2)
注1: 上記の式において、1羽当たりの日別契約数量(g/羽)/1000
の計算を行う場合、小数第3位まで算定すること。
区 分 | 1羽当たりの日別契約数量(単位:g/羽) |
1 | 50 |
2 | 47 |
3 | 44 |
4 | 40 |
注2:採卵鶏羽数は 100 羽未満を四捨五入した数値とすること表 1羽当たりの日別契約数量
2 乙が採卵鶏を 50,000 羽以上飼養している場合には、国又は甲が行う生産量等の調査に協力することを約するものとする。
(積立金及び協力金の納付)
第2条 乙は、業務方法書第2の1の( 4)及び第2の2の(2)の規定に基づき、毎事業年度開始前に甲が定めた鶏卵1キログラム当たりの積立金の額及び協力金の額に当該事業年度の契約数量を乗じて得た額を納付するものとする。
また、鶏卵価格の高騰月においては、特別積立(以下「高卵価月積立金」という。)として、甲が定めた高卵価月積立金を納付するものとする。
2 前項前段の規定により乙が納付する積立金及び協力金は、鶏卵1キログラム当たりの積立金及び協力金の額に年次契約書に基づく当該事業年度の四半期毎の契約数量を乗じて得た額を、当該四半期の開始前に、甲の定める金融機関の口座に納付するものとする。
また、前項後段の高卵価月積立金に係る納付については、当該月の翌々月の末日までに甲の定める金融機関の口座に納付するものとする。
なお、令和5年度については、第1四半期及び第2四半期の契約数量に応じた積立金、協力金及び別途納付金の納付に限って、契約締結後一月以内に一括して納付することができるものとし、契約締結時以前に標準取引価格(月ごと)が補塡基準価格を下回った月がある場合は、4月から契約したものとした際に、甲から乙に交付される積立金交付額を速やかに甲から乙に交付するものとする。また、契約締結時以前に標準取引価格(日ご
と)が安定基準価格を下回った日がある場合において、発動された成鶏更 新・空舎延長事業に乙が参加した場合は、4月から契約したものとした際に、甲から乙に交付される奨励金交付額を速やかに甲から乙に交付するものと する。
3 甲は、納付された積立金及び協力金は返還しないものとする。ただし、乙に業務方法書第2の1の(3)のクに定める天災・転廃業等やむを得ない事態が生じた場合には、甲の承認を得て当該事態による減少数量に相当する額を返還することができる。
(別途納付金)
第3条 新規に加入した者(以下「新規加入生産者」という。)及び第1条で定めた年次契約数量(以下「今年度数量」という。)が前事業年度の年次契約数量(以下「前年度数量」という。)を上回っている者(以下
「数量増加入生産者」という。)は、当該事業年度の開始後一月以内に、甲の定めた鶏卵1キログラム当たりの別途納付金の額に、新規加入生産 者にあっては今年度契約数量を、数量増加入生産者にあっては今年度契 約数量から前年度契約数量を減じた数量を乗じて得た額を、現金で甲に 納付するものとする。ただし、業務方法書第2の1の( 4 ) のオまた は第2の2の( 2)のオの場合を除く。
2 甲は、納付された別途納付金は返還しないものとする。
(標準取引価格(月ごと))
第4条 標準取引価格(月ごと)は、JA全農たまご株式会社の東日本営業本部及び西日本営業本部において販売された、鶏卵規格取引要綱(昭和4
6年6月1日付け 46 畜A第 2947 号農林事務次官依命通知)別紙の箱詰鶏卵規格及びパック詰鶏卵規格に定める全種類の鶏卵(以下「規格卵」という。)の1キログラム当たりの加重平均価格(円未満の小数点第3位を四捨五入、消費税を含まない価格)として月ごとに算定した価格とする。
(補塡基準価格及び安定基準価格)
第5条 補塡基準価格及び安定基準価格は、畜産局長が定めるところによるものとする。
(価格差補塡交付金の積立金交付額)
第6条 甲は、標準取引価格(月ごと) が補塡基準価格を下回った場合には、乙に対し、その差額(補塡基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。)の9割に乙が販売した当該月の鶏卵の数量( 当該月の契約数量( 成鶏更 新・空舎延長事業に参加した乙の当該事業に係る空舎期間を含む月にあっ ては、業務方法書第2の1の( 7)に定められた算定方式から得られた数 量)を上限とする。)を乗じて得た額の6分の5に相当する額(円未満切
捨て)を価格差補塡交付金の積立金交付額として、速やかに乙に交付するものとする。
(奨励金の交付額)
第7条 甲は、乙が、成鶏更新・空舎延長事業に参加した場合には、乙に対し、業務方法書第2の2の(6)に定められた奨励金交付対象成鶏羽数に別表1に定める成鶏1羽当たりの奨励金を乗じて得られた額の4分の1に相当する額(円未満切捨て)を奨励金交付額として、速やかに乙に交付するものとする。
(積立金交付額の交付及び奨励金交付額の交付並びに支払限度額)
第8条 乙は、毎月の鶏卵の販売実績数量を翌月 20 日までに甲に提出し、甲はこれを審査して価格差補塡対象月の積立金交付額を交付するものとする。
また、成鶏更新・空舎延長事業に参加した乙は、成鶏更新・空舎延長事業参加兼奨励金交付申請書を甲に提出し、xはこれを審査して奨励金交付額を交付するものとする。
2 乙が甲に対し第2条に規定する積立金及び協力金並びに第3条に規定する別途納付金を納付していない場合には、前項の積立金交付額の交付及び奨励金交付額の交付は行わないものとする。
3 積立金交付額は、業務方法書第2の1の(8)の補塡支払準備金の額を限度とする。
4 奨励金交付額は、業務方法書第2の2の(9)の奨励支払準備金の額を限度とする。
(契約数量の変更)
第9条 契約数量は、年度途中において変更できないものとする。ただし、業務方法書第2の1の(3)のクに定める病害、災害等不測の事態によりやむを得ない場合には、乙の要請に基づき、甲の承認を得て変更することができるものとする。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除するものとする。ただし、乙は、廃業その他やむを得ない事情があると甲が認める場合を除き、年次契約の残余期間において納付すべき積立金の額に相当する額(高卵価月の積立金にあっては、当該契約解除の日を含む月以降の月に係るものを除く。)を甲に支払わなければならない。
(1)乙が故意又は重大な過失により業務方法書、本契約又は年次契約に違反したとき
(2)乙が甲に契約解除の申し込みをしたとき
2 前項の廃業その他やむを得ない事情により契約を解除する場合、乙がその届けた当該四半期の翌四半期から効力が発生するものとする。
(積立金交付額及び奨励金交付額の交付差止め等)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙に対して価格差補塡交付金及び奨励金の全部若しくは一部の交付を行わないことができるものとする。
また、既に積立金交付額及び奨励金交付額の交付をした場合においても、積立金交付額及び奨励金交付額の全部若しくは一部を返還させることがで きるものとする。
(1)乙が甲に提出した鶏卵の販売実績報告書及び実施状況報告書について、事実に反する記載がなされたとき
(2)積立金及び協力金の納付その他協会に対する義務を怠ったとき
(3)業務方法書別紙様式第1号の鶏卵価格差補塡等基本契約書又は別紙様式第2号の鶏卵価格差補塡等年次契約書の採卵鶏の飼養羽数が10万羽未満となるよう事実に反する記載があったとき
(4)採卵鶏 50,000 羽以上を飼養するにもかかわらず、国又は協会が行う生産量等調査に協力していないとき
(5)成鶏更新・空舎延長事業の実施状況報告書の審査や現地確認等において、事実に反する記載や事業内容を満たしていなことが判明したとき
(関係機関の調査等への協力)
第 12 条 乙は、甲又は関係機関が国の「鶏卵生産者経営安定対策事業」の実施に関し、必要な事項の調査、報告及び帳簿、書類の閲覧を行う場合には、これに協力するものとする。
(手数料及び拠出金の納付)
第 13 条 乙は、甲が別途定める規程に基づき手数料及び拠出金を納付するものとする。
(帳簿等の保管整備)
第 14 条 乙は、本事業に係る帳簿及び関係証拠書類(業務方法書第2の1 の(3)のウに規定される基本契約書及び年次契約書並びに業務方法書第2の1の( 7)のウに規定される毎月の鶏卵販売実績報告書を含む)を整備保管するものとし、年度終了後7年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第 15 条 甲は、乙から取得した個人情報を本事業遂行のために利用するものとし、それ以外の用途には利用しないものとする。ただし、甲は、本業務遂行のため、都道府県等に対し乙の情報を提供できるものとする。
(その他)
第 16 条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、甲の業務方法書等の定めるところによるものとし、その他の事項について は、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄)
第 17 条 この契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
(契約期間)
第 18 条 本契約の有効期間は令和〇〇年4月1日から令和〇〇年3月 31 日までとする。ただし、事業の廃止その他国の指導があった場合はこの限りではない。
(事務手続等)
第 19 条 契約事務手続は甲乙間で行う。ただし、甲は、乙から事務手続の代行を依頼された生産者組織との間で契約事務手続を行うことができるものとする。
以上契約の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙各1通を所持するものとする。
年 月 日
甲 | 東京都中央区新川2-6-16 一般社団法人 日本養鶏協会会 長 | [押印省略] |
乙 | 鶏卵生産者住 所 法人名 氏名又は 法人の代表者名 | [押印省略] |
注:業務方法書第2の1の(3)のキのdのただし書きを適用して契約を締結 する場合、第1条第1項中「上記の表に示す契約数量は、」以下を削除の上、第3条第1項を次のとおりに変更すること。
第3条 新たに特例加入生産者となる者及び属する生産単位の当該年度の生産計画数量が前年度の生産計画数量を上回り、かつ、その属する生産単位
から上回る分の生産計画を割り振られた特例加入生産者にあっては、当該事業年度の開始後1月以内に、甲の定めた鶏卵1キログラム当たり別途納付金の額に、新たに特例加入生産者となった者にあっては、当該年度に生産単位から割り振られた生産計画数量を、前事業年度から生産計画数量が増加する生産単位に属する特例加入生産者にあっては、新たに割り振られた生産計画数量を乗じて得た額を、現金で甲に納付するものとする。
生産者番号 K
鶏卵価格差補塡等年次契約書( 年度)
一般社団法人日本養鶏協会(以下「甲」という。)と加入生産者(以下「乙」という。)は、一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方 法書(以下「業務方法書」という。)を承諾のうえ、業務方法書第2の1の
(3)及びその他の必要事項について、次のとおり鶏卵価格差補塡等年次契約を締結する。
ただし、本契約に定めない事項については、甲と乙との間で契約した鶏卵価格差補塡等基本契約によるものとする。
(年次契約及び契約数量)
第1条 令和〇〇年4月1日から令和〇〇年3月 31 日までの月別契約数量及び採卵用成鶏めす飼養羽数等は下表のとおりとする。
(1) 月別契約数量
月別契約数量*2 | 四半期計 | |
4月の月別契約数(kg) | ||
5月の月別契約数(kg) | ||
6月の月別契約数(kg) | ||
7月の月別契約数(kg) | ||
8月の月別契約数(kg) | ||
9月の月別契約数(kg) | ||
10 月の月別契約数(kg) | ||
11 月の月別契約数(kg) | ||
12 月の月別契約数(kg) | ||
1月の月別契約数(kg) | ||
2月の月別契約数(kg) | ||
3月の月別契約数(kg) | ||
年間の契約数量*1(kg) |
(*1)上記の表に示す年間の契約数量*1 は、4月から3月までの各月の月別契約数量の総和とする。
(*2)また、各月の月別契約数量*2 は、下記の(2)採卵用成鶏めす飼養羽数等の表に記された1羽当たりの日別契約数量を用いて、以下の数式より算定した数値を、小数点以下切り捨てたものとする。
各月の月別契約数量(kg/月)=1羽当たりの日別契約数量(注1)(g/羽)/1000
× 当該月の実日数(日)×採卵鶏羽数(注 2)
注1:上記の式において、1羽当たりの日別契約数量(g/羽)/1000 の計算を行う場合、小数第3位まで算定すること。
注2:採卵鶏羽数は、下記の(2)採卵用成鶏めす飼養羽数等の表に記された数
(2)採卵用成鶏めす飼養羽数等
採卵鶏羽数*1(100 羽未満四捨 五入) | 羽 | 備考(注) |
契約時の収容可能羽数 | 羽 | |
1羽当たりの日別契約数量*2 | g/羽 |
(*1)採卵鶏羽数:飼養する採卵用成鶏めす羽数の全羽数(100 羽未満四捨五入)
(*2)業務方法書第2の1の(3)に規定される鶏卵価格補塡等基本計画契約書第1条1羽当たりの契約数量の表から選定した1羽当たりの日別契約数量
(契約期間)
第2条 この契約の有効期間は、令和〇〇年3月 31 日までとする。
(契約の解除)
第3条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除された場合は、効力を失うものとする。
以上契約の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙各1通を所持するものとする。
年 月 日 | ||
甲 | 東京都中央区新川2-6-16一般社団法人 日本養鶏協会会 長 | [押印省略] |
乙 | 鶏卵生産者住 所 法人名 氏名又は 法人の代表者名 | [押印省略] |
令和 年 月 日
一般社団法人 日本養鶏協会 会 長 殿
加入生産者番号 K 住 所
法人名 氏名又は
法人の代表者名 [押印省略]
令和 年 月分鶏卵販売実績報告(及び鶏卵価格差補塡交付金請求)書
このことについて、下記のとおり報告(交付請求書を提出)します。
(単位:kg、円)
鶏卵販売実績 | 補塡金の交付請求 | 備考 | |||
月間契約数量 | 販売実績 数量 | 補塡単価 (A) | 補塡対象数量 (B) | 補塡交付金交付額 (A)×(B) | |
( )*5参照 |
注1:補塡交付金交付額の計算は、補塡交付金交付の対象月のみ記入すること。
(ただし、支払準備金が枯渇したときは、補塡交付金交付額は0円と記入すること。)注2:販売実績数量及び補塡対象数量の 1kg 未満の端数は切り捨てで記入すること。
注3:補塡対象数量は、契約数量又は販売実績数量のいずれか小さい方を記入すること。注4:成鶏更新・空舎延長事業に参加申請した加入生産者は、月間契約数量欄の上段
( )に上限数量を記入し、下段に月間契約数量を記入すること。
注5:補塡事業交付があった月に、成鶏更新・空舎延長事業に参加申請した加入生産者は、参加鶏舎ごとに下記の事項を記入すること。
(単位:羽)
事 項 | 記 入 事 項1 | 記 入 事 項2 | 備 考 |
参 加 鶏 舎 名 | |||
出荷完了年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |
出 荷 羽 数 | 羽 | 羽 | |
雛の導入予定/確定日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |
雛の導入予定/確定羽数 | 羽 | 羽 |
※添付資料
1成鶏更新・空舎延長事業参加(兼奨励金交付)申請書(別紙様式第5号の別紙 1)の写し
2成鶏出荷処理証明書(別紙様式第7号が発行できない場合には別紙様式第8号)の写し 注6:導入予定日と実績導入日との間が5日を超える場合は、上限数量を再計算し、鶏卵
販売実績報告書を再提出すること。
令和 年度成鶏更新・空舎延長事業参加(兼奨励金交付)申請書
令和 年 月 日
一般社団法人 日本養鶏協会 会 長 殿
住 所 法人名 氏名又は
法人の代表者名 [押印省略]
担当者
鶏卵生産者経営安定対策事業における成鶏更新・空舎延長事業に参加したいので、鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書第2の2の(7)に基づき、成鶏更新・空 舎計画を下記のとおり申請します。併せて、本事業業務方法書第2の2の(6)に 基づき、奨励金を交付されたく、申請します。なお、本事業による成鶏更新・空舎 延長を実施するに当たっては、関係法令、実施要綱及び業務方法書を遵守します。
記
1 成鶏更新・空舎計画別紙1のとおり
2 奨励金の交付額
飼養羽数: 10 万羽以上 ・ 10 万羽未満
※上記いずれかに〇をつけてください。
区 分 | 食鳥処理羽数 (A) | 奨励金単価 (B) | 奨励金交付申請額 (Ⅾ)注2参照 |
成鶏更新・空舎延長事業 (1)事業実施者奨励金 | 羽 | 円/羽 | 円 |
(2)食鳥処理場奨励金 | |||
合 計 |
注1:奨励金交付額は、食鳥処理場で処理された羽数に別表1に定める成鶏
1羽当たりの奨励金単価を乗じて得られた額を記載すること。注2:奨励金交付申請額 計算方法
(A)×(B)÷4=小数点以下切捨ての値(C)
(C)×4=奨励金交付申請額(D)
3 添付書類
業務方法書第2の2の(7)のウによる書類
4 空舎の現地確認承諾
空舎の現地確認の必要がある場合、それを受け入れることを承諾します。
氏名
5 振込先金融機関名等ア 事業実施者
“鶏卵生産者経営安定対策事業”で登録している口座を振込先とします。
イ 成鶏処理業者 a 連絡先等
住 所 法人名 氏名又は
法人の代表者名電話番号
FAX番号
b 振込先
金融機関名及び支店名(フリガナ)振込口座種類及び口座番号
口座名義人(フリガナ)
別紙1 成鶏更新・空舎計画書兼実績 所在地
会社・農場名担当者名
TEL FAX
事業対象農 場 名 | 事業対象鶏 舎 名 | ロット | 所在地 | R .4.1 飼養羽数 | 収容可能羽 数 | 出荷先名 | 出 荷年月日 | 出荷羽数 | 出荷完了年月日 | 食鳥処理年月日 | 処理羽数 | |
合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
実績(実施状況報告書提出時に添付) | ||||||||||||
事業対象農 場 名 | 事業対象鶏 舎 名 | ロット | 導入予定年月日 | 導入予定羽 数 | 導入予定日のひなの日齢 | 導入 (仕入)予定先 | 空舎期間注5 | 導入年月日 | 導入 (仕入)先 | 導入羽数 | 導入日のひなの 日齢 | 空舎期間注5 |
合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
注1 事業対象鶏舎について記入すること。
注2 ロットは、鶏舎のうち壁、カーテン、金網、床等によって構造上明確に区分された部分で飼養される成鶏の全羽数を出荷する場合記入すること。
注3 導入予定年月日及び導入年月日は、当該事業対象鶏舎に育すう業者等(自家育成の場合は、育成舎等)から導入した年月日を記入すること。
注4 導入先は、事業対象養鶏舎に導入した育すう業者名(自家育成の場合は、自家育成舎名)を記入すること。
注5 空舎期間は、成鶏舎からの出荷完了日の翌日からひなの導入日の前日(再導入するひなが再導入初日時点で120日齢を超えている場合は、当該ひなのうち最初に120日齢に達した日)までの日数を記入すること。
注6 本書は、事業参加申請書(別紙様式第5号)及び事業実施状況報告書(別紙様式第6号)(実績欄を記入)に添付すること。
法人名 |
氏名又は 法人の代表者名 |
農場名 |
鶏舎名 |
食鳥処理場所在地 |
食鳥処理場名 |
代表者名 |
食 | 鳥 | 検 | 査 | 成 | 績 | 報 | 告 | 書 |
令和 年 月 日 |
[押印省略]
令和 年 月 日~ 月 日 荷受けした食鳥の検査結果は下記のとおりです。
出
血
食鳥検査員
[押印省略] | 食鳥処理衛生管理者 |
[押印省略]
食 鳥 処 理 検 査 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 合 | 計 | (羽) |
搬 入 ( 出 荷 ) 羽 数 | |||||||||
死 | 亡 | 羽 | 数 | ||||||
検 査 ( 処 理 ) 羽 数 | |||||||||
合 | 格 | 羽 | 数 | ||||||
と | 殺 | 禁 | 止 | ||||||
全 | 部 | 廃 | 棄 | ||||||
部 | 分 | 廃 | 棄 | ||||||
腫 | 瘍 | ||||||||
腹 水 症 | |||||||||
全 | 炎 | 症 | |||||||
水 | 腫 | ||||||||
部 | 白 血 病 | ||||||||
大腸菌症 | |||||||||
廃 | 敗 血 症 | ||||||||
黄 | 疸 | ||||||||
棄 | 出 | 血 | |||||||
削 | 痩 | ||||||||
外 | 傷 | ||||||||
自主廃棄 | 放血不良 | ||||||||
湯漬過度 | |||||||||
そ の 他 | |||||||||
廃部棄分 | |||||||||
炎 | 症 |
法人名 |
氏名又は 法人の代表者名 |
農場名 |
鶏舎名 |
食鳥処理場所在地 |
食鳥処理場名 |
代表者名 |
食 | 鳥 | 検 | 査 | 成 | 績 | 報 | 告 | 書 |
令和 年 月 日 |
[押印省略]
令和 年 月 日~ 月 日 荷受けした食鳥の検査結果は下記のとおりです。
出
血
食鳥検査員
[押印省略] | 食鳥処理衛生管理者 |
[押印省略]
食 鳥 処 理 検 査 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 合 | 計 | (羽) |
搬 入 ( 出 荷 ) 羽 数 | |||||||||
死 | 亡 | 羽 | 数 | ||||||
検 査 ( 処 理 ) 羽 数 | |||||||||
合 | 格 | 羽 | 数 | ||||||
と | 殺 | 禁 | 止 | ||||||
全 | 部 | 廃 | 棄 | ||||||
部 | 分 | 廃 | 棄 | ||||||
腫 | 瘍 | ||||||||
腹 水 症 | |||||||||
全 | 炎 | 症 | |||||||
水 | 腫 | ||||||||
部 | 白 血 病 | ||||||||
大腸菌症 | |||||||||
廃 | 敗 血 症 | ||||||||
黄 | 疸 | ||||||||
棄 | 出 | 血 | |||||||
削 | 痩 | ||||||||
外 | 傷 | ||||||||
自主廃棄 | 放血不良 | ||||||||
湯漬過度 | |||||||||
そ の 他 | |||||||||
廃部棄分 | |||||||||
炎 | 症 |
食鳥処理証明(明細)書
出荷元 | 所在地:農場名:鶏舎名: 代表者名: |
*搬入年月日 | ||||
*処理年月日 | ||||
*搬入(出荷)羽数 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
*死 亡 羽 数 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
*処 理 羽 数 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
と 殺 禁 止 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
全 部 廃 棄 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
部 分 廃 棄 | 羽 | 羽 | 羽 | 羽 |
*必須記入項目
①令和 年 月 日
(都道府県畜産主務部長)役 職
氏 名 [押印省略]
②令和 年 月 日
食鳥処理場名住 所
電 話
代 表 者 氏 名 [押印省略]
注:①の都道府県畜産主務部長の証明が得られない場合は、②の食鳥処理場の代表者とし、上記記載項目の全てを記載し、それを証明できる必要書類[第
2の2の(7)のウのCの(b)]を添付することとする。