Contract
【低圧】
株式会社エルピオ
目次
第 1 条(適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 2 条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 3 条(単位および端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 4 条(本約款の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 5 条(契約の申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 6 条(契約の成立および最低利用期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 7 条(申込みの撤回等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 8 条(契約の単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 9 条(電気供給の開始)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 10 条(電気供給の単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 11 条(承諾の限界)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 12 条(契約種別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 13 条(契約詳細)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 14 条(料金の適用開始の時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 15 条(電気利用量の検針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 16 条(電気料金の算定期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 17 条(電気の計量)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 18 条(電気料金の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 19 条(日割計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 20 条(電気料金支払義務の発生日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 21 条(電気料金の支払い方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 22 条(支払期限日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 23 条(延滞処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 24 条(料金および延滞利息の支払い順序)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 25 条(保証金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 26 条(適正契約の保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 27 条(力率の保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 28 条(立ち入り業務への協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 30 条(供給の停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 32 条(制限または中止の料金割引)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 33 条(違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 34 条(損害賠償の免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 35 条(設備の賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 36 条(電気需給契約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 37 条(契約者の氏名等の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 38 条(お客さまからの電気需給契約の解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 39 条(当社からの電気需給契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第 40 条(契約消滅後の債権債務関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 41 条(需給地点および施設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 42 条(工事費等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 43 条(需給開始に至らず電気需給契約を解約する場合の費用負担)・・・・・・・20
第 44 条(禁止事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 45 条(お客さまにかかる情報の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 46 条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 47 条(合意管轄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 48 条(言語)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 49 条(定めなき事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 50 条(暴力団排除に関する条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21別表
1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
2(契約容量の算定方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
3(お客様支払日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
Ⅰ 総則
第1条 (適用)
(1)この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により、電気を小売りするときの需給条件を定めたものです。本約款は、令和 6 年 2 月
8 日より実施いたします。
以下、定義書と本約款とを併せて「本約款等」といいます。
(2)本約款は次の地域に適用します。
定義書で定める供給区域内の需要場所
第2条 (用語の定義)
以下の言葉は、本約款等においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準高圧 6000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は端数の金額を切り捨てます。
(14)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(15)送配電事業者
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、定義書において定めます。
(16)託送供給
当社が調達した電力を、送配電事業者が維持し運用する送電用および配電用の電気工作物により、契約者の需給地点まで送電することをいいます。
(17)託送供給約款
接続供給契約の内容を規定する送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(18)需要地点
当社が、契約者に電気の供給をするために送配電事業者が行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(19)電気工作物
電気を供給するための設備、需給設備、屋内配線、電気使用設備等の総称をいいます。電気事業法上、電圧、電力の大きさで区分されており、一般の住宅等 600 ボルト以下で受電する電気設備は一般用電気工作物となります。
(20)供給地点特定番号
需要場所において1つ付与される番号であって、送配電事業者または当社が設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(21)接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(22)接続供給契約
当社が送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
第 3 条 (単位および端数処理)
本約款等において料金その他を計算する場合の単位、およびその端数処理は以下のとおりといたします。
(1)使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は1キロボルトアンペアとし、その端数は小数点第 1 位で四捨五入いたします。
(3)力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第 4 条 (本約款の変更)
(1)当社は、送配電事業者の定める託送供給約款が改定された場合、関係法令・条例・規則などの改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、本約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は変更後の本約款等によります。
(2)当社は、本約款等を変更する場合、実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定間当社のホームページに掲載することでお知らせいたします。
(3)本約款等を変更しようとする場合において,電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、電気事業法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、当社ホームページ、電子メールその他方法にて行うものとします。ただし、次項に規定する場合は除くものとします。
(4)電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 1 項各号に規定する事項、かつ法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、電気事業法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
(5)当社は、消費税および地方消費税の税率が変更される場合、変更された税率に基づき、本約款に定める電気料金および供給条件を変更いたします。この場合は契約期間中で
あっても電気料金その他の供給条件は変更後の本約款および料金によります。
Ⅱ 契約の申込み
第5条(契約の申込み)
(1) お客さまが新たにエルピオでんきの需給契約(以下「契約」といいます)を希望される場合には、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社電気料金メニューを1つ選び、所定の方法で申し込みをしていただきます。
(2) 申込にあたり、お客さまは第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
第6条(契約の成立)
(1) 契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約満了に先だって契約の消滅もしくは変更、または解約の意思表示がない場合は、契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 7 条(申込みの撤回等)
(1) お客さまは、当社が交付する書面(「エルピオでんきに関する特定商取引法に基づく表示」にかかる書面をいいます。)の受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または契約の解約を行うことができます。
(2) 前項の規定による契約の申込みの撤回等は文書を発したときにその効力を生じます。
第 8 条(契約の単位)
(1) 当社は1需要場所について原則1契約を適用します。ただし、電灯または小型機器と動力を合わせて使用する需要の場合は、複数の契約を締結することができます。
第 9 条(電気供給の開始)
(1) 当社は、お客さまとの間で契約が締結した際、供給準備その他の必要な手続きを経たのち、需給開始日を定めすみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は送配電事業者に起因する事由、その他のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 10 条(電気供給の単位)
当社は次の場合を除き、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引き込みおよび
1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引き込み線(2以上の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込み線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2)その他技術上、経済上やむをえない場合
第 11 条(承諾の限界)
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払い状況、その他によってやむをえない場合には、お客さまによる契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合当社は、お客さまにその理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
第 12 条(契約種別)
契約種別に関する事項は、定義書にて定めます。
第 13 条(契約詳細)
契約詳細に関する事項は、定義書にて定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第 14 条(料金の適用開始の時期)
料金は、需給開始の日から適用いたします。
第 15 条(電気利用量の検針)
検針日は、以下により、実際に検針をおこなった日または検針をおこなったものとされる日といたします。
(1) 検針は月ごとに送配電事業者がおこないます。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
(3) 送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別な事情がある場合には、月ごとに電気の検針をおこなわないことがあります。この場合、電気の検針をおこなわない月については、送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針をおこなったものとします。
第 16 条(電気料金の算定期間)
(1) 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)といたします。ただし、電気の供給を開始した月の検針期間は、需給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、電気需給契約が終了した場合の検針期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます)といたします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本約款が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第 17 条(電気の計量)
(1) 使用電力量の計量は、原則として、送配電事業者が需給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。
(2) 料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、需給地点ごとに、料金の算定期間(ただし、契約者が需給地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から消滅日までの期間といたします)において合計した値といたします。
(3) 電気の検針をおこなわなかった場合や計量器の故障等によって送配電事業者が使用
電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
第 18 条(電気料金の算定)
(1) 料金は以下の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 第 16 条(電気料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2)料金は契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 19 条(日割計算)
(1)当社は、電気料金の計算対象日数が第 18 条(1)ハの算定期間を下回るときは、(Ⅲ契約種別および料金)にもとづき以下のとおり 1 か月の料金の計算をいたします。イ 基本料金は、以下のとおり日割り計算いたします。
契約している契約種別の 1 か月の基本料金 ×(日割り対象日数÷第 18 条(1)ハの算定期間日数)
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割り計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
ハ 当社は日割り計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 20 条(電気料金支払義務の発生日)
(1)1 か月の電気料金の支払い義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該 1 か月の電気の計量日以降に計算する電気料金の請求日とします。
ただし、お客さまが契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払い義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の請求日といたします。
第 21 条(電気料金の支払い方法)
お客さまは電気料金(第 23 条(延滞処理)の延滞利息を含みます)を毎月次のいずれかの方法にて支払っていただきます。お客さまのお支払日については別表3(お客様支払日)にて定めます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
ロ やむを得ず、お客さまが料金を当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。ただし、東京電力エリア以外を申込みされる場合、21 条ハのみの適用といたします。
第 22 条(支払期限日)
(1) お客さまの電気料金は、支払い期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は、支払い義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 第 21 条(電気料金の支払い方法)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日に当社に支払っていただきます。お客さまの都合により振替日にお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、振替日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じた払込により電気料金をお支払いいただきます。
(4) 尚、(3)の払込にかかる手数料はお客様にお支払いいただきます。
(5) (2)に定めた支払期限日が金融機関等の休業日の場合は、支払い期限日を翌営業日といたします。
第 23 条(延滞処理)
(1) お客さまが支払期限日を経過しても電気料金を支払われない場合には、当社は支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、以下に該当する場合は延滞利息を申し受けません。
イ 支払期限日の翌日から起算して 15 日以内に支払われた場合。
(2) 延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年率 10 パーセントを乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額
は以下の算式により算定された金額とし、単位は 1 円として、その端数は切り捨てます。
電気料金に含まれる消費税等相当額
= 電気料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の計算の対象となる電気料金を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。
第 24 条(料金および延滞利息の支払い順序)
電気料金および延滞利息は支払い義務が発生した順序でお支払いいただきます。事前にお申し出がない限り電気料金は電気料金、延滞利息の順に充当するものとし、電気の計量日の古い順序でお支払いいただきます。
第 25 条(保証金)
(1) 当社は供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は契約期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
(3) 当社は本約款が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払い額に充当することがあります。この場合、保証金をもって充当し、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって計算して保証金を預けていただくことがあります。
Ⅴ 使用および供給
第 26 条(適正契約の保持)
当社は、お客さまとの契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 27 条(力率の保持)
(1) 需要場所の負荷の力率は、電灯契約のお客様については 90 パーセント以上に保持していただきます。その他のお客様については 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
第 28 条(立ち入り業務への協力)
当社が本約款の遂行上、もしくは送配電事業者が託送供給約款の遂行上、お客さまに承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ係員は所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備、または計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます)、回収または検査
(2) 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要な契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量機の検針または計量値の確認
第 30 条(供給の停止)、第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
第 38 条(お客さまからの電気需給契約の解約)、または第 39 条(当社からの電気需給契約の解除)により必要な処置
(5) その他、本約款によって契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。
第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)
(1) お客さまの電気使用により、以下の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で必要な調整措置、または保護装置を需要場所に設置していただきます。特に必要がある場合には、お客さまの負担で当社が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合 は(1)に準じるものといたします。また、この場合は法令で定める技術基準(以 下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、送配電事業者の供給設 備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第 30 条(供給の停止)
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまが需要場所内の送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡
失して送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 送配電事業者以外の第三者が需要場所における送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。なお、この場合、供給停止の 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが電気料金の支払期日を 30 日経過してなお支払わない場合
ロ 本約款によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本約款から生じる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由に生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 定義書に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客さまが本約款等に反した場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。なお、この場合には、必要に応じて契約者に協力をしていただきます。また、停止の為の適当な処置を行う場合には、その旨を文書等により契約者にお知らせすることがあります。
第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
(1) 当社は以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、または契約者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社および送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
第 32 条(制限または中止の料金割引)
当社は第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、以下の割引を行い料金の計算をいたします。ただし、その原因がお客様の責めとなる理由による場合には割引をいたしません。
(1) 割引の対象は、基本料金といたします。(最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします)。ただし、第 18 条(電気料金の算定)イ、ロ、またはハの場
合は、制限または中止日における契約内容に応じて計算される 1 月の金額といたします。
(2) 割引金額は、送配電事業者から申告のあった制限または中止した日数1 日ごとに4%の割引といたします。
第 33 条(違約金)
(1)お客様が以下のいずれかに該当し、そのため接続供給に係る料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当社が送配電事業者からその免れた金額を違約金として求められた場合には、お客様は当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外に用途に電気を使用した場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正には送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
第 34 条(損害賠償の免責)
(1) 第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、当社はお客様の受けた損害について責めを負いません。
(2) 第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合でそれが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 35 条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物電気機器、その他の設備を損傷し、または亡失したした場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能な場合 帳簿価格と取替工費との合計額
Ⅵ 電気需給契約の変更および解約
第 36 条(電気需給契約の変更)
お客さまが電気の契約の変更を希望される場合は、新たに電気の契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 37 条(契約者の氏名等の変更)
(1) 契約者氏名等の変更
新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義等の変更をしていただきます。この場合、原則として当社ホームページの申込フォームによるものとします。
(2) 契約容量等の変更
お客様が契約容量の変更を希望する場合は、当社所定の方法により容量の変更をして頂きます。この場合、原則として当社ホームページの申込フォームによるものとします。
イ 変更に関しては検針日を区切りとします。
ロ 変更に際しお立会いが必要な場合がございます。
ハ 変更後は 1 年が経過するまで次の変更が出来ない事とします。
ニ 従前容量等異なる内容の未適用のキャンペーンがあった場合、適用金額は適用時点で従前容量を超える場合従前容量に準ずる事とし、経過月数は継続するものとします。
(3) 契約プランの変更
お客様が契約プランの変更を希望する場合は、当社所定の方法によりプランの変更をして頂きます。この場合、原則として当社ホームページの申込フォームによるものとします。
イ プランの変更をする場合、変更手数料を申し受けます。金額は以下のとおりです。
契約プラン変更手数料 | 300 円(税抜) |
ロ 契約プラン変更手数料について支払を要する額は、契約プラン変更手数料に消費税等相当額を加算した額とし、変更の申込をした月又は翌月の料金と合算して請求を行います。
ハ 契約プランの変更時期は、変更申込日の、次々回検針日とします。
供給開始 又は プラン変更から | キャッシュバッ ク | 変更時期に制限 | 移行先プランの キャンペーン |
1 年未満 | 適用 未 | 無 | 変更後から規定月数 経過が必要だが可 |
1 年未満 | 適用 済 | キャッシュバック 適用後 1 年経過後 | 適用外 |
1 年以上 | 適用 未 | 無 | 変更後から規定月数 経過が必要だが可 |
1 年以上 | 適用 済 | 無 | 適用外 |
第 38 条(お客さまからの電気需給契約の解約)
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。当社は、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
イ 当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(当社が定める休日である場合に は、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)を解約日とします。
ロ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2)他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
(3)キャンペーン及びセット割引等の適応終了
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、適用条件を満たさなくなった場合、キャンペーン等の適用を終了いたします。この場合、当社からキャンペーン等の適用が終了することについては告知をいたしません。
第 39 条(当社からの電気需給契約の解除)
当社は、次の場合には、電気需給契約を解除し、または更新しないことがあります。なお、(2)に該当する場合を除き、お客さまとの契約の解除等をさせていただく場合は、原則として解約予定日の 60日前までにご連絡いたします。また、電気需給契約の解除に伴い、キャンペーン及びセット割引等の適用条件を満たさなくなった場合、キャンペーン等の適用を終了いたします。この場合、(4)及び(5)に該当する場合を除き当社からキャンペーン等の適用が終了することについては告知をいたしません。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金を支払期限日が経過してもなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
ニ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ホ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ヘ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ト お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したときチ 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(2) お客さまが第38条(お客さまからの電気需給契約の解約)(1)による通知をせず
に、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) 第30条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
(4) 当社が、契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により、契約の更新または契約期間中における電気の供給を継続することが著しく困難であると判断した場合
(5) 当社が、電力サービスの提供を休止または廃止する場合
第40条(契約消滅後の債権債務関係)
契約期間中に発生した電気利用料金その他の債権債務は、契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
第 41 条(需給地点および施設)
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、原則として需給場所内の地点とし、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等送配電事業者に支払っていただく金額を除き、送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
第 42 条(工事費等の負担)
お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が送配電事業者からお客さまにかかる工事等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本約款に基づく供給開始に当たって、当社が送配電事業者者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が送配電事業者者から工事費等の費用負担を求められた場合
(3) 設備位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが送配電事業者者の設備にかかわる工事費等を送配電事業者者に依頼し、当社が送配電事業者者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4) 契約電力変更後に本約款を解約又は契約電力を再変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合によりいったん契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で本約款を解約し、またはさらに変更した送配電事業者者を中途で再度変更した結果、当社が送配電事業者者からその工事費等負担を求められた場合
(5) その他
(1)から(4)のほか、お客さまの都合に基づく事情により当社が送配電事業者
から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合
第 43 条(需給開始に至らず電気需給契約を解約する場合の費用負担)
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らずに電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、送配電事業者から請求された費用をお客さまに負担頂きます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、その費用を送配電事業者から当社に請求されたときは、その実費をお客さまに負担していただきます。
Ⅷ その他
第 44 条(禁止事項)
お客さまが契約にもとづいて電力供給を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社がとくに認める場合を除きます。
第 45 条(お客さまにかかる情報の取扱い)
(1) 当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号、および電気需給契約の契約番号)、および供給(受電)地点に関する情報を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、電気需給契約の廃止取次のため、供給(受電)地点に関する情報の確認のため、および電力量の検針、設備の保守・点検・区間、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく送配電事業者の業務遂行のため、および小売電気事業者、送配電事業者および電力広域的運営推進機関との間で、契約者の個人情報を共同で利用することがあります。
(2) 当社は、電力サービス提供にかかる氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、本約款にかかる業務遂行上必要な範囲で利用いたします。また、業務上必要な範囲での利用には、契約者にかかる情報を当社の業務を委託しているもの、およびサービス提供にかかるクレジットカード会社等の金融機関へ提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
第 46 条(準拠法)
約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 47 条(合意管轄)
お客さまと当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、営業区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 48 条(言語)
契約の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第 49 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社およびお客さまは本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 50 条(暴力団排除に関する条項)
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、約款締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準じる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準じる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、約款の締結および履行をするものではないこと
(2) 前項のほか、当社および契約者は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐欺、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為ハ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係
を構築する行為
ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
別表
別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係
る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月の料
金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お
客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
別表2 (契約容量の算定方法)
契約主開閉器の契約容量は,次により算定いたします。
(1)供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2)供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
別表3(お客様支払日)
口座振替の場合 毎月6日に引落をさせていただきます。
クレジット支払の場合 ご契約のクレジット会社の引落日に引落しとなります。