Contract
飯豊町地理情報システム整備業務委託基本仕様書
令和6年7月飯豊町企画課
内容
第1章 総則 1
1.1 適用 1
1.2 目的 1
1.3 飯豊町地理情報システムの定義 1
1.4 業務概要 1
1.5 業務期間・契約形態 2
1.6 資料の貸与と使用制限適用 2
1.7 契約終了後の処理 2
1.8 疑義 3
1.9 守秘義務 3
1.10 個人情報の保護 3
1.11 成果品の管理及び帰属 3
1.12 再発注の禁止 3
1.13 損害賠償 3
1.14 契約不適合 3
1.15 準拠する法令等 3
第2章 プロジェクト管理要件 4
2.1 基本要件 4
2.2 実施体制構築要件 4
2.3 実施工程表作成要件 5
2.4 打合せ協議 5
第3章 システム要件 5
3.1 構築要件 5
3.2 共通要件 5
3.3 統合型 GIS 要件 6
3.4 公開型 GIS 要件 7
第4章 初期データ整備 8
4.1 位置座標定義 8
4.2 整備範囲 8
4.3 貸与資料 8
4.4 地図データ編集 9
4.5 背景図データ編集 9
4.6 個別データ整備 10
4.7 公開型データ整備 10
4.8 システム環境設定 10
第5章 情報セキュリティ対策要件 11
5.1 セキュリティ要件 11
5.2 データセンター要件 12
第6章 教育要件 12
6.1 教育要件 12
第7章 システム保守要件 13
7.1 システム保守要件 13
第8章 運用支援要件 14
8.1 運用支援要件 14
第9章 成果品 15
9.1 成果品 15
第1章総則
1.1 適用
本仕様書(以下、「仕様書」という。)は、飯豊町(以下、「発注者」という。)が発注する飯豊町地理情報システム整備業務(以下、「本業務」という。)に適用するものとする。
1.2 目的
行政情報(施設の位置情報や地理情報など)をインターネット上で閲覧可能とすることで、住民や事業者等がいつでもどこからでも、行政から提供される情報を確認することができるため、住民サービスの向上に寄与する。また、問い合わせ対応の減少などによる事務の効率化や、接触機会の減少により感染症の感染リスクを低減し、住民の安全と健康を守ることにつながる。
また、行政情報(地理情報)のオンラインでの提供は、平時のみならず防災や、災害発生時においても、各種インフラの被害状況、復旧状況を正確に住民に伝達する上で効果が期待される。
このことから、「飯豊町地理情報システム」を導入し、わかりやすく正確な情報提供による住民や事業者の利便性向上や行政事務効率化につながるよう実施するものである。
1.3 飯豊町地理情報システムの定義
飯豊町地理情報システムとは、本町職員が容易に庁内端末で各種地理情報やそれらに付随する情報を参照・作成・更新できる「統合型 GIS」、町民等がパソコンやスマートフォン等を介して町が保有する施設や防災等の情報を地図に関連付けて参照できる「公開型GIS」から構成されるシステム全体の総称をいう。
1.4 業務概要
(1) プロジェクト管理
(2) システム構築
利用環境の構築・設定・検証
(統合型 GIS、公開型 GIS)
(3) データ調達・整備
① 地図データ編集
② 背景図データ編集
③ 住宅地図データ編集
④ 各種台帳データ編集
(4) データ搭載
① 地図データの搭載・検証
② 背景図データの搭載・検証
③ 住宅地図データの搭載・検証
④ 各種台帳データから編集したデータの搭載・検証
(5) 教育
① 各種マニュアル作成
② 操作研修
(6) システム保守
(7) 運用支援
1.5 業務期間・契約形態
(1) 業務期間
① システム導入
「1.4 業務概要」の(1)から(5)までのすべてを契約締結日から令和7年2月28日までに完了すること。
② 本システムの提供
本システムの本稼働は、令和7年3月1日とし、本稼働前に本町職員による仮運用期間を設けること。
③ システム保守・運用支援
「1.4 業務概要」の(6)及び(7)を年度単位で提供すること。なお、契約期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間を基本とする。ただし、システム導入年度のシステム保守・運用支援については、システム導入の一部として実施し、本稼働開始日から令和7年
3月31日まで行うこと。
(2) 契約形態
本業務の契約は、システム導入(令和6年度)とシステム保守・運用支援(令和7年度以降)に大別し、それぞれ契約を締結する。
1.6 資料の貸与と使用制限適用
(1) 発注者は、本業務において必要と認める資料を受注者に貸与するものとする。受注者は、その保管及び取り扱いについては、亡失、汚損、破損等のないよう万全の注意を払うものとし、使用後速やかに返却するものとする。
(2) 受注者は、資料を借用する際は、その都度発注者に借用書を提出するものとする。
(3) 受注者は、借用した資料に関して、第三者にその内容が漏洩することのないよう取扱いと保管に留意し、本業務の目的以外に使用しないこと。また、本業務の実施上必要であっても発注者の承諾無くして複写してはならない。
1.7 契約終了後の処理
契約終了時、システムに搭載した住宅地図以外のすべてのデータを取り出し、発注者が指定した記録媒体にて無償で引き渡すこと。データ形式について、ベクトルデータについてはShape 形式とし、図形情報と属性情報の関連付けが適切に行われていること。また引渡し後、受注者は復元不可な状態にて速やかにシステムから削除することとする。
1.8 疑義
本仕様書に明示の無い事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者にて協議を行い、受注者は発注者の指示に従うものとする。
1.9 守秘義務
受注者は、業務の貸与資料等(公知の情報を除く。)及び業務の履行に関して知り得た発注者の情報及び住民・職員等の個人情報を他に漏らし、又は業務履行以外の目的で利用してはならない。
1.10 個人情報の保護
受注者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う際には、飯豊町個人情報の保護に関する法律施行条例、その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
1.11 成果品の管理及び帰属
本業務による成果品の著作権および所有権は、全て発注者に帰属するものとする。ただし、既存の著作物(受注者保有のパッケージソフトウェア・市販のソフトウェア等)については適用外とし、発注者は利用期間中におけるライセンス(利用権)の提供を受けるものとする。
1.12 再発注の禁止
受注者は、本業務の実施において業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に発注してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合には、業務の一部を発注することができる。
1.13 損害賠償
受注者の責に帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合には、受注者がその損害を賠償すること。
1.14 契約不適合
システム、データ内容の契約不適合責任期間は、業務完了後 1 年間とする。
業務完了後、契約不適合が発見された場合は、発注者は受注者に通知を行うものとし、受注者は速やかに必要な修補等を行わなければならない。また、これに要する費用は受注者の負担とする。
1.15 準拠する法令等
(1) 地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63 号)
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(3) 地理空間情報活用推進基本計画(令和4年3月 18 日閣議決定)
(4) 統合型 GIS 推進指針(平成 20 年3月総務省)
(5) 地方公共団体における ASP・SaaS 導入活用ガイドライン(平成 22 年 4 月総務省)
(6) 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
(7) 不動産登記法(平成 16 年 6 月 18 日号外法律第 123 号)
(8) 国土調査法(昭和 26 年 6 月 1 日号外法律第 180 号)
(9) 地籍調査成果のシステム化の実施について(昭和 61 年 5 月 15 日付け 61 国土国第 221 号国土庁土地局国土調査課⾧指示)
(10) 地籍図の様式を定める省令(昭和 61 年 11 月 18 日総理府令第 54 号)
(11) 登記地図の様式を定める省令(平成 14 年国土交通省令第 10 号)
(12) 飯豊町情報公開条例(平成 27 年条例第 26 号)
(13) 飯豊町財務規則(昭和 63 年規則第3号)
(14) その他関係法令、規則等
第2章プロジェクト管理要件
2.1 基本要件
(1) 本業務を確実に履行するため、実施体制及び実施工程を含むプロジェクト計画を作成するとともに、必要な資料の収集・整理を行うこと。
(2) 本業務が円滑に遂行できるよう、スケジュール設定・管理、進捗確認、課題管理等、プロジェクト全体の管理を行うものとする。
2.2 実施体制構築要件
(1) 受注者は、本業務が適正に遂行される業務実施体制を構築すること。なお、本業務の実施については受注者によるものとし、原則として再発注や設計共同体(JV)による実施は認めない。
(2) 受注者は本業務の実施体制について、受注者は次の配置技術者を定め、各技術者の実績及び資格証明書の写しを発注者に提出すること。ただし、実績は令和元年度以降令和5年度までにシステム導入が完了した業務とし、令和6年度中の同種業務の導入見込みのものは含まないものとする。
① 管理技術者
・ 測量士(国家資格)の資格を有する者とする。
・ LGWAN-ASP 方式を用いた統合型 GIS、INTERNET-ASP 方式を用いた公開型 GIS のいずれかの導入、又は運用の経験を有する者とする。
② 照査技術者
・ 空間情報を最大限に利活用する観点から、地理空間情報専門技術者(GIS1 級、公益社団法人日本測量協会認定)の資格を有する者又は空間情報総括監理技術者(公益社団法人日本測量協会認定)の資格を有する者とする。
・ LGWAN-ASP 方式を用いた統合型 GIS、INTERNET-ASP 方式を用いた公開型 GIS のいずれかの導入、又は運用の経験を有する者とする。
③ 担当技術者
・ 同種業務(地方公共団体に対する統合型 GIS 及び公開型 GIS の導入)の実績を有する者を
1名以上配置すること。
・ 本業務を実施する上で有効な資格、実績経験を有する者を積極的に配置すること。
2.3 実施工程表作成要件
(1) 受注者は、業務の進捗管理を円滑に行い、かつ、業務を業務期間内に確実に完了させるため実施工程表を作成すること。
(2) 実施工程表は、わかりやすくかつ具体的な内容とすること。
2.4 打合せ協議
(1) 受注者は、発注者と協議又は打合せを行った際は、その都度、協議記録又は打合せ記録を作成し、発注者の確認を受けなければならない。
(2) 打合せについては、必要に応じて随時実施するものとする。
第3章システム要件
3.1 構築要件
本システムは、総合行政ネットワーク(LGWAN)に接続された庁内 PC 端末において利用する
「統合型 GIS」、町民等がインターネットを用いて簡易に町が公開する情報を地図上で参照できる
「公開型 GIS」により構成するものとする。
また、各システムが連携しデータをxx的に管理・運用する仕組みとし、業務の効率化や、迅速な情報公開に資するものであること。
加えて、業務の高度化や住民サービスの向上を図ることができるオプション機能等を有し、将来的に機能拡張が可能であること。
3.2 共通要件
(1) 基本要件
① わかりやすく、操作性に優れたシステムであること。
② ストレスなく地図遷移や画面展開が可能である等動作速度が優れていること。
③ 簡便でわかりやすい操作体系と機能の配置により、誰でも迷うことなく利用可能なインターフェースであること。
④ 表示画面上の項目配置や色使い等、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインであること。
⑤ 定期的なバージョンアップにより、運用期間中に公開される各OS やブラウザの最新バージ
ョンに追加費用なしで速やかに対応し、常に最適な状態で利用できること。
⑥ LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間でファイル転送等の通信を行う場合は、両環境間を分離した上で、安全が確保された通信のみを許可すること。
⑦ サービスや情報セキュリティにおけるインシデントやアクシデント等によりデータが消失・利用不可となった場合、バックアップデータからリストアが可能であること。
⑧ システム・データの保護のためバックアップや二重化等の措置を講じるなど、障害発生時にシステムの早期復旧が可能となる仕組みとしていること。
3.3 統合型 GIS 要件
(1) 基本要件
① 統合型 GIS において使用される情報は、個人情報や課税情報を含むことから、LGW♙N-♙SP方式の形態で運用すること。
② ハザードマップ・空き家・防犯灯のほか、業務の管理項目に合わせた拡張性のあるシステムであること。
③ 同時接続ライセンス数の制限内で同時にアクセスした場合でも変わらないレスポンスを保つことができること。
④ データの正当性を担保するため、ID とパスワードによるユーザ認証とユーザの操作権限設定の仕組みを有すること。
⑤ データバックアップについて、日次・週次等適切な時期に実施できる機能を有すること。
⑥ アクセスログを適切に取得・保管・分析することが可能であり、かつ、問題の検知や原因究明をアクセスログから行えること。
⑦ アプリケーションは、受注者が開発したものであること。
⑧ 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の LGW♙N-♙SP アプリケーションとして認証されていること。
(2) 利用環境要件
① 利用端末
庁内の LGWAN に接続された既存端末全て(約 150 台)で利用可能であること。なお、既存端末の標準仕様は以下のとおり。
項目 | 標準機 |
Web ブラウザ | Microsoft Edge |
OS | Windows10 以降 |
CPU | インテル Core i3-8100T(3.1GHz) 以上 |
メモリ | 8GB |
② ライセンス
ライセンス数の下限は下記の通りとする。
項目 | ライセンス数 |
統合型 GIS | 15 |
③ ネットワーク環境
本町の既存 LGWAN ネットワーク(100Mbps)で円滑に利用可能であること。
(3) 機能要件
統合型 GIS 機能要件確認表(様式 5 号)の機能要件を可能な限り満たすこととする。別機能により要件を満たすことや、オプションまたはカスタマイズで対応可能な場合は、発注者の了承を得ることで変更することができるものとする。
(4) 設定要件
システムへのアクセス時に認証するためのユーザ ID 及びパスワードを設定すること。発注者の指示に基づき、権限設定(閲覧・編集・出力等)を行うこと。
地図検索(町字地番検索・目標物検索・住宅地図検索)の設定を行うとともに、検索に必要となるデータの整備を行うこと。
3.4 公開型 GIS 要件
(1) 基本要件
① 公開型 GIS において使用される情報は、町民等の一般に公開されるため、インターネットを用いた ASP 方式の形態で運用すること。
② パソコン、タブレット、スマートフォン等を利用して、町民等が簡易に各種情報(町の保有する施設や区域等の情報)を地図上で参照できる仕組みにより、町民の利便性を図るサービスを提供すること。
③ ブラウザで動作し、専用のソフトウェアやプラグインのインストールが不要であること。
④ タブレット、スマートフォン等のモバイル端末の特性を充分に活用できること。
(2) 利用環境要件
① 利用端末
インターネット接続が可能な以下の仕様のパソコン、タブレット、スマートフォン等のモバイル端末で利用可能であること。
項目 | 名称 |
Web ブラウザ | Microsoft Edge、Firefox、Safari、Google Chrome |
② ライセンス
利用するクライアント数に制限がないこと。
(3) 機能要件
デジタル庁が公表している「モデル仕様書(公開型 GIS)」のうち、必須機能を抜粋した
「別紙 機能要件【公開型 GIS モデル仕様書】」に示す機能を全て満たすこと。
(4) 設定要件
① 公開型 GIS に、利用上の注意、利用条件等の表示設定を行うこと。なお、利用上の注意、利用条件等は、受注者が原案を作成し、発注者と受注者の協議により決定すること。
② 公開型 GIS のトップページの設計に際しては発注者と協議の上、飯豊町のサービスであることが分かるようなデザインを提案すること。また、アクセシビリティに十分配慮したデザインに設計すること。
第4章初期データ整備
4.1 位置座標定義
データの位置座標は次の定義に従うこと。
(1) 準拠する測地系:測地成果 2011
(2) 平面位置の座標系:平面直角座標第Ⅹ系
4.2 整備範囲
本業務の整備範囲は、飯豊町全域とする。
4.3 貸与資料
本業務で貸与する資料は次のとおりとする。資料の借用に当たっては、受注者は発注者に借用書を提出するものとする。なお、貸与された資料が今年度中に更新された場合は、最新のものに無償で更新すること。
(1) 法務局備付地図データ(XML 形式) | 1 式 |
(2) 登記要約書データ(CSV 形式) | 1 式 |
(3) 土地課税台帳データ(令和 6 年 1 月 1 日時点、CSV 形式) | 1 式 |
(4) 航空写真データ(tiff 形式及び tfw 形式) | 1 式 |
(5) 地籍調査成果データ(地籍フォーマット 2000) | 1 式 |
(6) 山林字寄図(Shape 形式) | 1 式 |
(7) 森林基本図(Shape 形式) | 1 式 |
(8) 森林計画図(Shape 形式) | 1 式 |
(9) 空き家台帳データ(XML 形式) | 1 式 |
(10) 防犯灯地図(ゼンリン住宅地図紙冊子) | 1 式 |
(11) ハザードマップデータ(Shape 形式、PDF 形式、XML 形式) 1 式
(12) 道路台帳平面図(xx)データ(PDF 形式) 1 式
(13) その他発注者が認める資料・データ等
4.4 地図データ編集
(1) 対象範囲及び数量
① 対象範囲:飯豊町全域
② 数量:筆数:約 90,000 筆、地図 XML:約 350 ファイル
③ レイヤ:大字・小字・筆・筆界点・基準点・図郭
(2) 属性データ編集
登記要約書データ及び土地課税台帳データを地図の属性データとして利用できるようにするために必要なデータ編集を行うこと。また、所在の名称や所有者情報の登録に必要なデータ編集を併せて行うこと。
(3) 登記地図データ編集
発注者から貸与される法務局地図データを変換・編集し、法務局地図データのファイル単位に公共座標の有無を整理し、山林字寄図・森林基本図・森林計画図・航空写真等の各資料を基に配置を行うものとする。
(4) 地番現況図データ編集
発注者から貸与される法務局地図データ・山林字寄図・森林基本図・森林計画図・航空写真等の各資料を基に、地番現況図データを変換・編集・配置を行うこと。公共座標を有しているものについては、図面間の接合処理を実施し、1ファイル単位で管理できるようデータ編集を行うこと。
(5) データ照合
地図データ・登記要約書データ・土地課税台帳データ間で照合作業を行う。なお、コード標記及び照合条件については、発注者と受注者が協議の上で決定するものとする。
不突合となった筆に関し、それぞれの不一致項目を明示した照合リスト(Excel)を作成すること。なお、照合により発見したxxxxxの修正は行わない。
(6) 登記地図データファイル作成
データ照合の結果は、登記要約書情報を登記地図の筆属性として取り込み、システム登録用のデータとしてとりまとめること。
4.5 背景図データ編集
システムに搭載する背景図データとして、以下のデータを整備すること。なお、住宅地図については、受注者が本業務の要件を満たす条件を発注者に提示し、承認を得た上で調達すること。但 し、令和7年度以降の更新に関する費用は別途契約を締結し、実施するものとする。
(1) 航空写真
(2) 国土地理院基盤地図
(3) 道路台帳平面図
(4) 住宅地図
4.6 個別データ整備
本業務で構築する統合型GIS 上に以下の個別データを整備する。作業詳細及びシステムデータ仕様については、担当職員と協議の上で決定するものとする。
項目 | 作業内容 | 数量 |
空き家データ | 空き家台帳データから、所在・地番をキーに住宅 地図データ上に空き家の位置のポイントを登録 | 約 300 棟 |
ハザードマップ | ハザードマップデータから、避難場所、河川浸水 想定区域、内水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土石流警戒区域の各レイヤを登録 | 5 レイヤ |
防犯灯データ | 防犯灯地図から目視で住宅地図データ上に防犯 灯の位置のポイントを登録 | 約 300 件 |
4.7 公開型データ整備
(1) 受注者は、下表の庁外公開に該当するデータを公開型 GIS に搭載し、公開すること。
公開データ | 詳細レイヤ |
ハザードマップ | 避難場所 河川浸水想定区域内水浸水想定区域土砂災害警戒区域土石流警戒区域 |
ベースマップ | 国土地理院基盤地図 航空写真 |
(2) 受注者は、当該データがシステム上で適切に表示・表現されるかを検証し、発注者にデータ検証結果を報告すること。データ検証の結果、不適切なデータを確認した場合は、元データの不備によるものか、受注者の不手際による問題かを受注者にて切り分けし、発注者と受注者の協議により対応を決定するものとする。
(3) 受注者は、具体的かつ確実なデータ搭載スケジュールを発注者に提示し、該当データの移行を期限までに完了すること。
4.8 システム環境設定
本業務を実施するにあたり、システム運用に必要となる各種設定を行うものとする。
(1) 統合型 GIS の環境設定
① サービスへのアクセス時に認証するためのユーザ ID 及びパスワードを設定すること。
② ユーザ設定に基づき、操作権限設定(閲覧、編集、出力等)を行うこと。
③ 各地図データの持つ属性情報は任意の形式で表示できること。
④ A4・A3・A1・A0 サイズの印刷ができること。
⑤ 場所表示を素早く行うための地図検索機能の設定、及び検索に必要なデータ作成を行うこと。
(2) 個別 GIS の環境設定
① システムへのアクセス時に認証するためのユーザ ID 及びパスワードを設定すること。
② A4・A3 サイズの印刷レイアウトを行うこととし、発注者が使用している既存の印刷レイアウトに準じた調整を行うこと。
③ 職員が異動更新対応可能な環境の設定を行うこと。
④ 法務局の登記要約書データをインポートし、閲覧するために必要なデータ調整、環境の設定を行うこと。
(3) 公開型 GIS の環境設定
① インターネットにて利用する際の、ウェブ上の画面デザインの設定を行うこと。
② 住民公開 GIS 上には、利用上の注意及び利用条件等の表示設定(利用条件等は、受注者が原案を作成し、発注者と受注者の協議により決定)を行うこと。
第5章情報セキュリティ対策要件
5.1 セキュリティ要件
(1) セキュリティ対策要件
① 第三者による不正アクセスや、情報改ざんがないよう、必要なセキュリティ措置を講じること。
② 本システムのサーバ OS のセキュリティパッチは、システム構築時の最新版を適用すること。また、システム導入後も新たにリリースされるセキュリティパッチを速やかに適用すること。
③ 本システムのサーバへウイルス対策ソフトを導入すること。
(2) データ保護要件
① 誤操作等による重要データ消去を避けるために必要な対策措置を講じること。
② 本システムのデータについては、サービスや情報セキュリティにおけるインシデントやアクシデント等に備え、日次・週次等適切な頻度でバックアップを実施すること。
(3) アクセス管理要件
① 個別 GIS は、データのアクセス権限を持つ職員のみが利用できる仕組みとすること。
② 公開型 GIS は、個人及びグループ単位でアクセス権限の異なる管理用アカウントを作成することとする。なお、管理用アカウントは、データ公開・非公開設定やパスワードの再設定
が可能であること。
③ システム管理機能にてアクセス権限を付与し、かつ更新できるものとすること。
④ 不正アクセス、システム障害等について、その原因解明のために必要な証跡(ログ等)を記録すること。
5.2 データセンター要件
(1) 基本要件
① 日本データセンター協会が制定する「データセンターファシリティスタンダードティア2以上」の基準項目に適合していること。
② 水没や浸水の恐れがないこと。
(2) 施設要件
① 防火対策を実施していること。
② サーバ室において、煙感知器、ガス消火器等を設置していること。
③ 建築基準法に基づく避雷針機能の設置を実施していること。
④ 無停電電源装置や自家発電装置等により停電時においても無瞬断でサーバ等へ電力供給が可能であること。
⑤ サーバは床等に固定されているラックに格納すること。
(3) セキュリティ対策要件
① 有人によるビル入退室管理をしていること。
② 技術員(保守員)が 24 時間 365 日体制で常駐していること。
③ 機器監視による物理的侵入対策、 不正アクセス自動監視を 24 時間 365 日実施していること。
④ サービスを提供するサーバは冗⾧化し、サーバ本体の故障時にも、他のサーバにある環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保すること。
⑤ データバックアップについて、日次・週次等適切な時期に実施できる機能を有すること。
第6章教育要件
6.1 教育要件
(1) 利用者マニュアル作成要件
① 利用者(職員、町民)向けの操作マニュアルを作成すること。初心者でも理解しやすいように利用できる機能の説明をわかりやすく記述し、機能毎に操作の手順、入力方法などを明確に記述すること。
② 特殊な用語を使う必要がある場合は、巻末等に用語の説明文を用意すること。
③ 利用者マニュアルの内容に変更が生じた際には、その都度改訂し納品すること。
(2) 管理者マニュアル作成要件
① 本システムに関してシステム管理者が行うべき作業(ユーザ登録・変更・削除、権限設定、レイヤ追加、属性登録、操作ログ取得・閲覧など)の定義及び運用ツ ール等の操作方法について併せて記述すること。
② 障害発生時における必要な対処措置などについて、専門的な知識がなくとも理解できるようわかりやすく記述し、これを管理者マニュアルに含めること。
③ 管理者マニュアルの内容に変更が生じた際には、その都度改訂し納品すること。
(3) 操作研修要件
① 本システムの研修を実施すること。研修の形態は原則として集合研修とし、システム本稼働開始前1回以上、システム運用期間中に年1回以上実施すること。
② 単なるシステムの操作方法だけでなく、本業務の趣旨や運用方法など業務の効果を最大化するための研修となるよう工夫すること。
(4) 仮運用要件
① 受注者はテスト計画を立案し、当該計画に基づいた仮運用を実施し、本稼働前に各種調整を実施すること。
② 本稼働に向けて、本町職員による仮運用期間を設け、確認項目等を本町と協議のうえ決定すること。また、受注者は仮運用に対する支援を行うこと。
③ 仮運用の結果により、システムや搭載データの修正が必要となった場合は、受注者の負担により、速やかに必要な対応を行うこと。
第7章システム保守要件
7.1 システム保守要件
(1) 飯豊町地理情報システム導入後、安定したシステム稼働を維持するためにシステム保守を行うこと。
(2) システムの稼働、システム保守に関する問合せ、障害対応、定期保守等について次のとおり実施・対応することとする。
項目 | 内容 | 設定値 | |
システム稼働 | 稼動時間 | サービスの提供時間 | 原則、24 時間 365 日 |
稼動率 | サービスの提供時間のうち、実際に利用可能な時間の割合 | 99%以上 | |
計画停止事前通知 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前通知 | 原則、2週間前に通知 |
問合せ対応及び障害対応 | 電話受付時間 | 原則、平日 8:30~17:15 (土・日・祝日及び 12/29 ~1/3 を除く) | |
メール受付時間 | 原則、24 時間 365 日 | ||
定期保守 | バックアップ | 差分データ | 1回/週 |
フルデータ | 1回/月 | ||
組織変更対応 | ユーザ情報、ユーザ権限のマスタテーブルの設定変更 | 1回/年 | |
定期点検 | ソフトウェア、設備・機器、セキュリテ ィに関して点検を行う | 1回以上/年 | |
アクセスログ収集・解析 | アクセスログを収集・解析し内容を報告書にまとめて提出 | 1回/3か月 | |
システムログ収集・解析 | システムログを収集・解析し、エラー情報 の把握や必要に応じて UI/UX の改善を提案すること。 | 1回/3か月 |
(3) システム定期点検の結果、ハードウェア、OS、ミドルウェア、ソフトウェアの更新が必要な場合は、運用保守費用内で実施すること。
(4) システム稼働率について、数値表現によるサービス品質基準を協議の上、サービスレベル合意書(SLA)を締結すること。
(5) 本システムの運用終了時には、速やかに本システムのデータを完全に消去し、その結果を報告すること。
第8章運用支援要件
8.1 運用支援要件
(1) 運用中に発生した疑義や問題、課題に関する問合せについて次のとおり対応すること。
項目 | 内容 | 設定値 |
問合せ対応 | 電話受付時間 | 原則、平日 8:30~17:15 (土・日・祝日及び 12/29 ~1/3 を除く) |
メール受付時間 | 原則、24 時間 365 日 |
(2) システムのマニュアルに変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し、納品すること。
(3) 飯豊町地理情報システムの円滑な運用および利活用促進を目的とした「飯豊町地理情報システ
ム運用ガイドライン」の整備を行うこと。詳細な内容については協議の上で決定すること。
(4) 本システムの運用終了時や発注者が求める際には、搭載された全ての関連ファイルデータを取り出し、発注者が指定するフォーマット(Shape 形式等)により記録媒体に格納して引き渡すこ
と。指定するフォーマットは発注者、受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。
(6) その他、最適と考えられる運用支援を積極的に行うこと。
第9章成果品
9.1 成果品
本業務の成果品を次のとおりとする。
(1) システム利用環境 1式
(2) システム使用権 1式
(3) 住宅地図使用権 1式
(4) 各種マニュアル 1式
①統合型・公開型 GIS 業務担当者向けマニュアル
②統合型・公開型 GIS 運用管理者向けマニュアル
③公開型 GIS 住民向けマニュアル
(5) 操作研修資料 1式
(6) 各種システムデータ(運用開始時点) 1式
① 登記地図データ
② 地番現況図データ
③ 航空写真背景図データ
④ 住宅地図背景図データ
⑤ 道路台帳平面図背景図データ
⑥ 空き家データ
⑦ ハザードマップデータ
⑧ 防犯灯データ
(7) 協議記録簿・打合せ記録簿 1式
(8) 作業報告書 1式
(9) その他本業務で発生した成果品 1式