ANZ 貿易取引条件(TRADE TERMS)
ANZ 貿易取引条件(TRADE TERMS)
2010年9月
1. はじめに
1.1 適用される取引条件
本ANZ貿易取引条件(「本取引条件」)は、貿易関連の商品またはサービスの提供または利用に関する顧客の申込みをANZが受諾して、かかる依頼に基づき行為する場合に適用されることを顧客が同意する具体的条件および一般的条件を含んでいる。
1.2 申込み(Applications)
(a) 顧客は、ANZが顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供することを希望する場合には、ANZが時宜指定する様式により適切に記入を完了した依頼書に、ANZが許容できる方法でANZ宛に特定された1名または複数名の顧客の権限ある役員が署名したもの、および、ANZが要求するその他の書類をANZに提出す る。
(b) ANZは、顧客の申込みを受諾して、これに基づき行為することができる(ただし、義務ではない。)。ANZ は、顧客の依頼を受諾して、これに基づき行為することを拒絶する理由があるとしても、これを顧客に通知することを要求されない。本項は、申込みがなされる
前にANZと顧客との間でいかなる交渉がなされているかにかかわらず、適用される。本取引条件のいかなる規定も、ANZが顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供し続けることを義務付けるものではな い。
1.3 国際商業会議所(International Xxxxxxxx of Commerce)
の規則
(a) 各荷為替信用状は、国際商業会議所(International Xxxxxxxx of Commerce)(「ICC」)の信用状統一規則 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) (「UCP」)およびICCの荷為替信用状に基づく銀行間補償に関する統一規則(Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits)に従う。
(b) 各スタンドバイ信用状は、関連する依頼書または証書において指定される、ICCの国際スタンドバイ規則(
「ISP」)またはUCPに従う。
(c) ANZが発行する各請求払保証(demand guarantee)、債券または支払引受(bond or payment undertaking)は、ISP、ICCの請求払保証統一規則(Uniform Rules for
Demand Guarantees)または関連する申込書もしくは証書において指定される法律に従う。
(d) 各取立(ドキュメンタリー(documentary)であるかクリーン(clean)であるかは問わない。)は、ICCの取立統一規則(Uniform Rules for Collections)に従う。
(e) 各荷為替信用状、証書または取立に適用される上記 ICCの各規則は、その時々において有効なものであ る。
(f) ANZが顧客に対して別途通知する場合を除き、将来における上記ICCの各規則の改正は、ICCが効力が発生すると指定した時点から、自動的に適用される。
(g) 本取引条件と上記ICCの各規則またはその他のICCの規則中の条件との間に齟齬または矛盾がある場合には、本取引条件が優先される。
1.4 警告-為替レートの変動
(a) 顧客が、ある通貨建てで貿易関連の商品またはサービスを利用するが、顧客の債権が別の通貨建てである場合、当該顧客には為替レート・リスクが生じる。顧 客は、為替xxx・xxxの監視および管理について全責任を負い、また、不利な為替レートの変動による不利益を受けないための適切な仕組みを検討すべきである。
(b) 顧客が貿易関連の商品またはサービスに関して担保を提供しているか、支払を行っている場合には、為替レートの変動により、かかる担保または支払の価値が当該貿易関連の商品またはサービスの金額と比べて下落する可能性があり、その場合、顧客は、追加の担保または支払を提供するか、場合によっては、貿易関連の商品またはサービスの金額を減額しなければならない可能性がある。
1.5 APS 222に基づく開示
顧客は、ANZがANZBGLの子会社であるが、ANZBGLとは独立した事業体であり、貿易取引契約および本取引条件に基づくANZの義務はANZBGLの資金保管またはその他の責任を構成するものではないこと、およ
び、ANZBGLがANZの義務を履行することを要求されないことを確認する。
2. 輸入
2.1 適用される取引条件
本第2条の取引条件は、輸入信用状の発行および輸入の取立に適用される。
2.2 輸入信用状の発行
(a) 各輸入信用状は、取消不能であり、ANZが許容できる様式により発行されるものであり、輸入信用状が発行されてANZが拘束されることになる、顧客と他の当事者との間の契約またはその他の取引とは、当該契約またはその他の取引においていかなる事態が発生しまたはいかなる主張がなされ得るかにかかわらず、別個の取引である。
(b) 顧客は、輸入信用状の条件または要件が有効でありかつ強制履行可能であることを確保することについて単独で責任を負い、ANZは、かかる問題について顧客に対して助言する責任および義務を一切負わない。
(c) ANZは、輸入信用状に基づく買取をANZ自身の営業所またはその選択するコルレス銀行に限定することができる。
(d) ANZは、顧客が書面で同意した場合にのみ、輸入信用状の文言またはその他の情報を変更する。
(e) 顧客は、ANZが発行した輸入信用状の顧客用の写しをよく確認し、当該輸入信用状の条件について異議がある場合には、かかる写し受領後2銀行営業日以内に ANZに対して通知しなければならず、そうでない場合には、顧客は、当該輸入信用状の条件についてANZに対して異議を申立てまたは権利救済手段を追及する権利を放棄したものとみなされる。
2.3 輸入信用状に基づく請求
(a) ANZは、関係書類が輸入信用状の条件に合致していると判断した場合には、輸入信用状に基づく支払を行い
または手形(draft)、請求(claim)もしくは振出(drawing)を引き受ける権利を有するものとし、ANZは、輸入信用状に基づく支払を行いまたは輸入信用状に基づく手 形、請求もしくは振出の引受を行う前に、顧客に対して通知する義務はない。
(b) ANZは、輸入信用状の受益者に対して顧客が有する可能性がある請求権または防禦権に関する顧客からの通知を考慮に入れる義務はない。
(c) ANZがその選択するコルレス銀行に輸入信用状の買取を限定した場合には、かかるコルレス銀行宛てに振出されるか、または振出される予定の全ての関係書類を引受けて、支払を行う権利を有する。
(d) 顧客は、輸入信用状に基づきANZが支払った金額全額を、ANZがかかる支払を行いまたは行わなければならない日に、ANZに対して支払う。
2.4 ディスクレのある関係書類
(a) ある関係書類が、その文面上、輸入信用状の条件に合致していないとANZが判断した場合には、ANZは、かかる関係書類をオナー(honor)することを拒絶できる。
(b) XXXは、関係書類を拒絶する前に、上記の判断または拒絶を顧客に対して通知し、または、ディスクレに関する顧客の権利放棄を求める義務はなく、また、XXXがある時点において権利放棄を求めることを決定したとしても、他の時点において他のディスクレについてx x放棄を求めることを義務付けられることはない。
(c) 顧客がANZに対して、顧客に対する物品のリリースまたは引渡しを許可するよう要求する場合には、顧客は、関係書類にディスクレがみとめられるかどうかにかかわらず、輸入信用状に基づきANZが行った全ての支払についてANZに対して補償する。
2.5 輸入信用状に関する保険
(a) 輸入信用状が保険購入者による保全を前提として開 設される場合には、顧客は、ANZが満足する方法で、物品に海上における遭難または捕獲に関する保険をxxし、ANZの要求に応じて、当該保険証券の写しおよび現行の保険料の全ての領収証をANZに対して提出する。
(b) ANZに提出された保険証券がANZにとって受容可能なものではなかった場合、ANZは、物品について追加の保険または他の保険(戦争リスク保険を含む。)をxxすることができ、顧客は、かかる保険の費用をANZに対して補償する。
2.6 輸入信用状に関する権利救済手段および責任
(a) 顧客が輸入信用状または被担保金銭債務に関して ANZに対する義務を遵守できなかった場合には、ANZは、顧客に通知することなく(かつ、ANZが有するその他の権利および権利救済手段を損なうことなく)、物品(またはその一部)を陸揚げ、着岸、保管、輸送、xxおよび/もしくは販売(もしくは陸揚げなしでの販 売)するか、その他の方法により処分し、またはANZが適切であると考える条件および約因により関係書類を処理することができる。
(b) ANZが権利救済手段を行使した場合には、(i)ANZは、かかる行為により顧客が被った損失に関して責任は負わず、(ii)顧客は、物品の荷揚げ、着岸、保管、保険、輸送、販売もしくはその他の処分または関係書類の処理
(実際になされたものであるかどうかを問わない。)に関してANZが負担した経費および費用を、要求に応じてANZに対して支払い、(iii)顧客は、物品の販売もしくは処分または関係書類の処理後もANZに対して負っている不足額相当額の債務について引き続き責任を負い、かかる債務を返済し、また、(iv)顧客は、ANZの物品に対する所有権(title)に関する対抗要件を具備し、またはその他意図された陸揚げ、着岸、保管、保険、販売もしくはその他の処分または処理を実施するた めに、譲渡書、証書または書類の裏書、譲渡、署名、締結および交付(または、これらの事項の手配)のほ か、ANZが要求する事項は全てを行う。
(c) 顧客は、ANZの要求に応じて、直ちに、自らの費用負担で、輸入信用状に関連して提起された訴訟に出廷しかつ防御し、および/または、代金を回復するために必要でありまたは望ましいとANZが考えることができる請求を行い、措置を講じまたは手続を遂行し、質権もしくは抵当権の付された関係書類、質権もしくは抵当権の付された物品、サービス、荷為替信用状、関連書 類、担保が付された財産、売却代金もしくは保険金に関する紛争を、ANZがその完全なる裁量により適切であると考えることができる条件で、和解もしくは解決することができる、なお、顧客がこれを行わない場合には、ANZは、ANZ自身の名義または顧客の名義において、顧客の費用負担で、これを行うことができる。
(d) UCPにおける書類の有効性に関する免責事項に加え て、ANZまたはそのコルレス先もしくは代理人のいず れも、以下の事項に関して責任を負わず、また、本取引条件に基づくまたは各輸入信用状に関連する顧客の義務が、以下の事由により、いかなる意味においても、軽減、消滅または影響されることもない、すなわち、(i)物品に対する荷送人の担保、(ii)ANZによる、何者かに対する時間、信用、猶予またはその他の譲歩の供
与、(iii)本取引条件または輸入信用状に関連して必要または適当な政府許認可の取得の失敗、(iv)本取引条件もしくは輸入信用状の条件に影響を及ぼすような 政府当局もしくは裁判所による何らかの行為または法律、規則もしくは命令により、本取引条件もしくは輸入信用状またはその他の契約の履行が不可能または違法であること、(v)輸入信用状に関連してANZまたはその他の銀行が同意した指示の変更で、引受または支払のために手形が買取または呈示される国の法律および/または商慣行により必要とされたもの。
2.7 輸入取立
(a) ANZは、輸入取立に関して、引受もしくは支払のために為替手形に関して、または関連書類引換支払条件における関係書類に関して、取立銀行として行為する場合には、ANZは、顧客による関連為替手形の引受もしくは補償または支払がなされるまで、関係書類を保管 することができる。
(b) ANZから顧客に対して送金される輸入取立に適用される追加の条件は、輸入取立に添付される文書において、その概要が示される。
2.8 質権
(a) 現時点でANZに交付もしくは寄託済みでありまたは今後何時か交付されもしくは寄託される全ての関係書類および物品は、ANZに要求払いで被担保金銭債務を支払うことの担保(「質権」)として引き渡しまたは寄託済みであり、または今後同様に引き渡されまたは寄託される。
(b) 物品は、顧客によって、物品に対するANZの利益を保護するためにANZがその時々において行う指図(物品を他の財産と区別して保管することを含むが、これに限らない。)に従って取り扱われる。
(c) 物品におけるリスクは、顧客がℝい、ANZは、ANZが担保として保有する物品または関係書類の価値の減少、損失または下落に関して責任はℝわない。
2.9 荷物貸渡し(Trust Receipt)
(a) 被担保金銭債務の全額が返済される前に、XXXが、顧客に対して、顧客が物品の引渡しを受けられるようにするために関係書類またはその一部を引渡す場合には、顧客は以下の事項を行う。
(i) 関係書類および(受領した場合)物品を、安全な保管状態において、ANZのために信託により、か つ、当該物品に関しては、専ら、市場価格における通常の取引条件によりANZが承認する当該物品の販売または処分のみを目的として、保管する。
(ii) ANZの要求に応じて、ANZが納得する条件で荷物貸xxを作成し、ANZが要求するその他の書類とともにANZに対して交付するものとし、物品には引き続き質権が設定される。
(iii) 販売または引渡し(該当する場合)のときまで、顧客の費用ℝ担でANZの名義で物品を倉庫に保管し、物品を販売可能な状態に維持し、また、物品に関する受領認可書(warrants)または受領証 (receipts() 発行された場合)を顧客の費用ℝ担で
その他のいかなる取引に関連しまたはそれらの取引から生じた書類、商品または代金とも明確に区別して保管する。
(viii) ANZの同意なく、物品を加工し、改変しまたは他の商品に組み込むことを許可しない。
(b) 本項が適用される場合、(i)顧客は、顧客が本項に基づきANZのために信託により保管する全てのものに関して、いかなる種類の請求権、優先権(lien)または相殺権も有さず、(ii)物品は、販売またはその他処分されるまでANZの所有物であり、かつ、(iii)本項に従いANZに対して支払われた販売またはその他の処分による代金は、ANZが適切であると考えるとおりに充当し、利用することができる。
2.10 物品に質権が設定されている場合(荷物貸渡しの対象とされている場合を含む。)
(a) 顧客は、ANZに対して、XXXがその時々において要求する物品または関係書類に関する定期報告およびその他の詳細説明を行う。
(b) 顧客は、ANZに対して、いつでも、顧客に通知することなく、物品を検査するか、占有を取得するかまたは保管するために、いかなる施設にも立ち入る権限、また、物品に対するANZの利益を保護するために必要でありまたは望ましいとANZが考える措置を講ずる権限を、付与する。ANZは、本項に基づく権利を行使する際は、合理的に行動する。
(c) 顧客は、被担保金銭債務が完済されるまでは、物品に抵当権、担保(charge)、質権またはその他のℝ担を付さず、また、物品にℝ担が付されることを許可しない
(ただし、ANZにとって有利な場合またはANZが書面により同意している場合を除く。)。
3. バック・ツー・バック信用状(BACK-TO-BACK CREDIT)/フロント・ツー・バック信用状 (FRONT-TO-BACK CREDIT)
3.1 適用される取引条件
本第3条における条件は、(第2条および第4条におい
直ちにANZに引き渡す。
(iv) 火災およびANZが合理的に要求するその他のリスクに備えて物品にそれらの保険可能価額全額の保険をxxし、ANZのために保険証券を保管し、損失が発生した場合には、販売代金と同じ方法で ANZに対して保険金を支払い、かつ不足金を補償する。
(v) 物品の販売またはその他の処分の代金(またはその一部のそれぞれ)の受領後直ちに、かかる代金を、控除することなくANZに対して支払い、顧客 は、かかる支払を行うまでは、かかる販売代金を ANZのために信託により保管する。
(vi) ANZから要求された場合には、物品の販売またはその他の処分に関する未払代金を購入者から受領する完全な権限をANZに付与するために必要な全てのことを行う。
(vii) 物品に関連する取引を他の全ての取引と区別し、また、関係書類、物品および物品の販売代金を、
て適用すべき条件に加えて)関連する輸出信用状(「マスター信用状」)に関するバック・ツー・バック輸入信用状(「BtB信用状」)またはフロント・ツー・バック輸入信用状(「FtB信用状」)の発行に適用される。
3.2 様式
(a) ANZは、BtB信用状がマスター信用状に一致しまたは適合する条件および要件を含んでいることを確保する義務をℝわない。
(b) ANZは、顧客のためにBtB信用状が発行される前 に、BtB信用状とマスター信用状との間の不一致また
は不適合を、顧客に対して通知する義務をℝわない。
(c) 顧客は、FtB信用状はマスター信用状の発行前に発行されること、および、マスター信用状がFtB信用状に適合し、実用上あらゆる点において合致し、かつ、ANZが許容できる期間内にANZに対して交付されることを確保する責任は顧客にあることを確認する。
3.3 条件変更
(a) ANZがマスター信用状の通知を行っていない場合に、顧客がマスター信用状に関して発行された条件変更書を受領したときには、顧客は、これを直ちにANZに通知する。
(b) 顧客は、ANZの事前の同意を得ることなく、BtB信用状、FtB信用状またはマスター信用状の条件変更を受諾または拒絶しない。
3.4 責任
(a) BtB信用状またはFtB信用状に関連する顧客の債務は、マスター信用状に基づく支払が受けられるかどうかによるものではなく、ANZは、かかる債務に関して顧客 に対する完全履行請求権(full recourse)を保持する。
(b) BtB信用状またはFtB信用状に基づきANZが支払を行ったとしても、当該BtB信用状または当該FtB信用状に基づきANZが受領した関係書類(送り状に代わるものおよび(場合により)顧客が提供するその他の書類が添付されているかどうかを問わない。)が、マスター信用状に基づく支払を得るために完全に合致した関係書類一式として十分なものであるという保証または表明をANZが行ったことにはならない。
(c) 顧客は、ANZの書面による事前同意を得ることなく、マスター信用状の代り金(proceeds)を他者に譲渡しないことを約束する。
3.5 任命および権限
(a) 顧客は、取消不能の形で、ANZをマスター信用状に関する呈示銀行に任命するとともに、ANZが適切であるとみなす場合に本取引条件に従いマスター信用状を買い取る権利をANZに付与する。
(b) ANZは、その完全なる裁量により、BtB信用状またはFtB信用状に基づき呈示された関係書類を、マスター信用状の振出のために利用することができる。
(c) 関係書類が、マスター信用状の発行銀行もしくは確認銀行またはその他の指定銀行によって、その条件に合致しているものとして適式に引受られた場合に
は、ANZは、以下の事項を行う権限を有する(ただし、義務ではない。)。(i) 対応するBtB信用状またはFtB信用状に基づき呈示された関係書類が、当該条件に完全に合致しているものとして(本当はそうではない可能性があり、および/または、当該関係書類にディスクレが発生している可能性があるにもかかわらず)、顧客に事前に言及または通知することなく、当該関係書類を引受け、当該関係書類に対する支払を実行する。
(ii) マスター信用状に基づく代り金を受領した場合に、顧客がANZに開設している口座にかかる代り金をまず振込むことをせずに、ANZが適当であると考える通りに、かかる代り金の全部または一部を、BtB信用状もしくはFtB信用状に基づく関連手形振出の精算、ならびに/またはBtB信用状もしくはFtB信用状に関してANZが供与した前払金(advance)もしくは貸付金に関する顧客の義務および債務(偶発であるかどうかを問わな い。)の精算に直接充当する。
(d) ANZは、ANZの単独かつ完全なる意見において、マスター信用状に基づく関係書類の呈示および買取のために必要である、(i)いかなる書類、証書または指示書をも作成し、署名しおよび/または完成させ、かつ、(ii)あらゆる行為(本第3条に基づくANZの指名およびANZへの授権を実行するために関連する関係書類を作成し、日付を記入し、署名することを含む。)を行う権限を有する(ただし、義務ではない。)。
4. 輸出-買取および/または呈示ならびに取立
4.1 適用される取引条件
本第4条における条件は、輸出信用状に基づく関係書類の買取および/または呈示ならびに輸出取立に適用される。
4.2 輸出信用状
(a) 顧客は、ANZに対して、(i)関係書類をオナー(honor)し、もしくは買取り、直ちにあるいは発行銀行が関係書類を引受けた時に、顧客が指定する口座に代り金を振込むこと、または(ii)関係書類をオナー(honor)もしくは買取を行うことなく、支払のために発行/補償銀 行に対して呈示し、発行/補償銀行から支払を受けた時に、顧客が指定する口座に代り金を振込むことを、依頼しかつ要求することができる。
(b) 顧客が提出する依頼書には、輸入信用状に基づき要求される全ての関係書類、ならびにANZが通知銀行でない場合には、輸出信用状の原本およびその時点で存在する全ての輸出信用状の条件変更書面を添付する。
(c) ANZまたはそのコルレス銀行は、顧客に対して、輸入信用状に基づき呈示された関係書類におけるまたはそれに関するディスクレを通知することができる。
(d) 顧客が、ディスクレにかかわらず、輸出信用状に基づく請求書類(claim)に関する手続を進めるようANZまたはそのコルレス銀行に指示したが、手形が不渡り
(dishonor)となるか、あるいは、その他の関係書類が引受けられず、当該請求書類がオナー(honor)されなかった場合には、顧客は、ANZに対して、その要求に応じて、(i)それぞれの場合における手形金額または請求金額、(ii)ANZの最新の貸出金利による、当該金額に対する利息および当該通貨に関するその時々におけるマージン(これらは、手形または請求書類が買取られた日から払戻がなされる日までについて計算される。)
、ならびに(iii)ANZがℝ担した全ての費用、料金および手数料を払戻す。
4.3 輸出取立
(a) 顧客の要求に応じて、ANZは、為替手形(bill of exchange or draft)を買取ること、または取立のため送付されてくる関係書類を引当てに前払金(advance)を支払うことができる(ただし、義務ではない。)。
(b) ANZは、取立銀行に関係書類を送付する前に、それらの書類を確認する義務はない。
(c) ANZは、取立銀行からANZが実際に受領した取立代り金のみを顧客に支払い、また、遅滞した支払通知を受領した場合には責任をℝわない。
(d) ANZは、顧客が指定または推薦した、あるいは、顧客からの指定または推薦がない場合には、ANZが利用する、取立/決済銀行側の作為、不作為および不履行に関して責任はℝわない。
4.4 買取および/または関係書類を引当てとした前払金
(advance)
(a) 顧客は、買取および/もしくは呈示または取立のためにANZに対して交付されたか、交付される予定の全ての関係書類は、当該関係書類に記載される物品の販売またはサービスの提供に関連するものであること、ならびに、顧客は、買手に対して物品を船積みまたは引渡ししているか、買手のためにサービスを完全に履行していることを、ANZに対して保証し、表明する。
(b) ANZは、当該代り金を顧客に支払う前に、関係書類の買取もしくは呈示、取立または取立時に送付された関係書類を引当てとする前払金(advance)に関連して ANZがℝ担した全ての手数料、料金または費用で、未払いのものがあれば、当該代わり金から控除する。
(c) 別途書面により合意された場合を除き、ANZは、顧客に対する完全履行請求権(full recourse)を有しており、顧客は、ANZに対して、(i)呈示に際して正当にオナーされず(dishonor)、
または、支払期日において理由のいかんを問わずANZに対して正当に支払がなされていない、輸出信用状に基づく振出手形(drawing)の割引もしくは資金化
(financing)、または輸出信用状に基づく支払のために呈示されるか、または取立時に送付された関係書類を引当てとする前払金(advance)の供与(為替手形
(Bills of Exchange or drafts)の買入、割引、買取または資金化(financing)を含む。)による前払金に関して、必要な資金を、請求後直ちに、いかなる場合にも当該関係書類の支払期日前に、 (ii)未払の経過利息、料金および手数料ともに、補償する。
(d) ANZが「償還請求権なし(without recourse)」の条件で関係書類を買取り、資金化(finance)しもしくは割引きし、または関係書類を引当てに前払金供与
(advance)を行うことができる(ただし、義務ではない。)かどうかにかかわらず、ANZは、第11.14項に規定する顧客に対する限定的履行請求権(limited recourse)を常に保有している。
(e) 支払もしくは引受についてオナー(honor)されずまたは呈示に際し正当に引受けられなかった後に、ANZが顧客のために買取った関係書類に関して、ANZが何かしたことまたはしなかったことにより、ANZが顧客に対して有する完全履行請求権(full recourse)または(別段の合意のある場合)限定的履行請求権(limited recourse)を損なうものではない。
(f) ANZおよびその代理人は、その裁量により、かつ自ら適切であると考える条件により、自ら買取った為替手形(bill of exchange or draft)に関して、(i)条件付引受またはオナー(honor)のための引受けを行い、支払期日を延長すること、(ii)支払期日前に、支払人または引受人からの、全額のまたは払戻もしくは割引による支払に応じること、(iii)支払期日前の一部支払に応じ、為替
手形(bill of exchange or draft)の支払人もしくは引受人または物品の荷受人に対して、当該一部支払に相応する物品を引渡すこと、(iv)支払人の要求に応じて、当該為替手形(bill of exchange or draft)に関する顧客の ANZに対する責任に影響を及ぼすことなく、支払または引受のための当該手形の呈示を遅らせること、ならびに(v)ANZが為替手形(bill of exchange or draft)の金額を顧客の口座から引き落としていることにかかわらず、引受人または裏書人から当該手形または当該手形に関して支払期限の到来している金額を回収するために、為替手形(bill of exchange or draft)に関して拒絶証明書の作成(protest)または拒絶事実の券面記載
(note)を行い、手続を遂行し、その他の措置を講じることができる。
5. 輸出信用状の確認
5.1 適用される取引条件
本第5条における条件は、ANZによる輸出信用状のオープンまたはサイレントベースの確認に適用される。
5.2 確認
(a) 発行銀行が輸出信用状の確認をANZに要求または承認する場合、顧客は、ANZにその確認を追加するように要求する必要はない。
(b) 発行銀行が、輸出信用状の確認をANZに要求または許可しない場合、顧客は、ANZに当該確認を行うよう要請することができ、その場合、ANZが当該要請を査定することができるよう、ANZにより要求された書類を ANZに対して提供する。
(c) ANZがその確認を輸出信用状に追加した場合には、第 11.14条に規定される「限定的履行請求権」ベースにおいてのみ追加される。
(d) ANZは、UCPの適用を受け、表面上完全かつ通常であり、ANZが指名銀行として取得可能かあるいはいかなる銀行も自由に買取可能であり、また、それについて、輸出信用状の他の条件、発行銀行、発行銀行の所在 国、そして、ANZが通知銀行でない場合には、通知銀行の全てがANZにとって受容可能である輸出信用状についてのみ確認を追加する。
(e) ANZは、輸出信用状にその確認を加えることを意図する場合、顧客に対して書面で通知する。ANZは、顧客による当該通知の条件の受諾、および、必要があれ ば、履行を受け次第、輸出信用状にその確認を加え る。
5.3 条件変更
(a) ANZは、ANZの書面による同意なしに輸出信用状の条件が変更された場合または条件変更が拒絶された場合、当該確認に拘束されない。ANZの同意は、不合理に留保されまたは遅延されることはない。
(b) 顧客は、不完全な当初の輸出信用状を保有しおよび/または条件変更書類の完全な一式が揃わない状態で輸出信用状を確認した結果、ANZがℝ担しまたは被ったいかなる損失、債務、経費または費用についても、要求があり次第、ANZに支払う。
5.4 手数料
(a) 顧客は、ANZに対し、その時々で書面により個別に合意される確認手数料および買取手数料を支払う。
(b) ANZが同意した条件変更によってANZの既存の与信約定(commitment)の金額が増加したり、その有効期限が延長される場合、顧客は、ANZに対し、当該増加または延長に基づき計算された追加手数料を支払う。
(c) 顧客のANZに対する支払義務に影響を与えることな く、顧客は、ANZに対して、その裁量により、支払期日において顧客が支払うべき手数料を、顧客がANZに開設しているいずれかの口座から引落とすか、または、当該手数料を輸出信用状の代り金から控除する権限を付与する。
5.5 書類の呈示
(a) 顧客は、当初の輸出信用状のおよびその時点で存在する輸出信用状の全ての条件変更書類について、ANZがそれらを既に保有しているのでない場合には、輸出信用状の条件に完全に合致している輸出信用状において要求されている全ての関係書類と共に、取引のあるANZの営業所の店頭で呈示する。
(b) 顧客は、輸出信用状において要求されている関係書類を、入手可能になり次第に、また、輸出信用状の有効期限内で関係書類を処理することが許容されている日
(ANZにより決定される)までに、呈示する。
(c) 輸出信用状が関係書類の呈示がなかったため期限切れとなる場合、ANZの確認は、当該
輸出信用状が期限切れとなった日において、終了する。
5.6 合致している関係書類
(a) 関係書類が輸出信用状の条件に完全に合致している場合であり、ANZが輸出信用状を確認する旨の合意を輸出信用状の写しを根拠に行っており、かつ、輸出信用状の原本がその写しと同じものであることについて満足している場合、(i)ANZは、輸出信用状の条件に従った引受および支払のために、発行銀行/補償銀行に当該関係書類を発送し、また、(ii)発行銀行が輸出信用状の支払期日から21暦日以内に請求額の全部または一部の支払をしない場合には、ANZは、顧客に対し、関係書類の金額のうち未払額を支払う。
(b) 完全に合致している関係書類が顧客により呈示されたときには、顧客は、ANZに対して、輸出信用状およ び/または関係書類をオナー(honor)して買取り、か つ、(直ちにまたは発行銀行により関係書類が引き受けられた時点で)代り金を顧客の口座に入金するように要求することができる。ANZが顧客の要求に応じる場合(ただし、その義務はない)、輸出信用状の確認により、当該代わり金が顧客の口座に入金され、ANZは、顧客に対してそれ以外に何ら支払義務をℝわないものとする。
5.7 ディスクレのある関係書類
(a) 関係書類が輸出信用状の条件に完全に合致していない場合、ANZは、顧客に対し、当該ディスクレについて通知する。
(b) 関係書類が輸出信用状の条件に完全に合致していない場合または輸出信用状の原本がANZがその確認の根拠とした輸出信用状の写しと異なる場合、ANZの確認は終了し、ANZは、確認に基づき顧客に対して支払を行ういかなる義務もℝわない。
(c) 顧客がANZに対してディスクレのある関係書類を発行銀行に発送するよう指示した場合、ANZは、輸出信用状を買い取り、発行銀行が支払のためにディスクレのある関係書類を引き受けたときに顧客の口座に代り金を振込む旨の顧客の要求を応諾することができる(ただし、義務ではない)。
5.8 権利の保護
(a) 顧客は、ある行為をなすことにより、輸出信用状もしくは関連する関係書類または関係する物品、サービスもしくは保険についての何らかの契約もしくは合意に基づく、または、それらのいずれかから得られ可能性がある代り金に対する、顧客の権利、所有権(title)または利益(「輸出信用状権利」)が、何らかの方法で、放棄され、変更され、または減じられるかもしくは悪影響が与えられる可能性がある場合、そのような行為をなさずかつそのような行為をなすことを差し控える。
(b) 顧客は、ANZが確認を追加した各輸出信用状につい て、その提供依頼日またはANZが輸出信用状を確認した日のいずれか早い方の日およびそれ以後、以下の通り表明し、保証する。すなわち、(i)ANZ以外の者に、いかなる輸出信用状権利も譲渡し、ℝ担を付しまたはその他の方法により処断する旨同意しておらず、かつ、いかなるときも同意しない旨を約束し、また、顧客がそのようにすることについて制限がないこと、ならびに、(ii)顧客が最大限知る限り、その準拠法および ANZ(またはANZを代理した顧客)が下記契約または合意を強制履行できる管轄地の法律の下で、物品、サービスおよび保険についてのいかなる契約または合意も有効、適法、拘束力を有しており、かつ強制履行可能であり、また、それらの契約または合意に基づきなされる請求は、相殺の対象とならず、かつ反訴抗弁 (counterclaim)を受けないこと。
(c) ANZが顧客の要求により輸出信用状を確認した場合には、顧客は、ANZの事前の書面による同意を得た場合または法律により開示するよう義務付けられた場合にのみ、確認の取決めの存在またはそのいずれかの条項を他人に開示するものとする。
5.9 譲渡
(a) ANZが顧客の要求により輸出信用状を確認すると き、ANZが事後的に顧客のためにまたは顧客の要求に応じて、確認された当該輸出信用状および/または関係書類について支払を行うかまたは何らかの他の債務をℝ担するまで、顧客は、ANZの要求に応じて、ANZが満足できる条件で全ての輸出信用状権利を完全に ANZに譲渡する。
(b) ANZが事後的に顧客のためにまたは顧客の要求に応じて、確認された当該輸出信用状および/または関係書類について支払を行うかまたは他の債務をℝ担する場合、顧客は、ANZが当該支払を行うかもしくは当該債務をℝ担する直前に、また、当該支払もしくは債務ℝ担と引換えに、全ての輸出信用状権利を完全に ANZに譲渡する。
(c) ANZが要求した場合、顧客は、顧客の費用により、適用法令の下で輸出信用状権利の譲渡を証明しかつ対抗要件を具備するためにANZが合理的に要求する全ての行為をなしかつ全ての書類を作成する(手形またはその他の証書の裏書および当該譲渡通知をなすことを含む。)。
(d) ANZが要求した場合、顧客は、ANZの費用において(当該費用は合理的なものであり、ANZの同意を得るものとする)、ANZが合理的に要求し得る全ての行為および手段をなし、全ての支援を行うものとするが、当該行為、手段および援助は、(i)請求を行うこと、(ii)関係者に指図して、ANZに対して、輸出信用状、関連ある関係書類、あるいは関係する物品、サービスもしくは保険 についての契約もしくは合意に基づき、支払をなすこと、(iii)いずれかの裁判所または管轄において法的手続を開始し、継続すること、およびANZの指図に従っ て、顧客の名義において(あるいは、ANZに対して、顧客の氏名の使用を許可することができるが、そうでない場合には、ANZは、自己の名称を使用できる。)当該法的手続を遂行することを含み、また、(iv)輸出信用状もしくは関連ある関係書類または関係する物品、サービスもしくは保険に関するいずれかの契約もしくは合意についての、ANZによる何らかの者に対する請求に関連して、なされるものである。
(e) 輸出信用状権利のいずれかがANZに有効に譲渡および移転されていない場合、顧客は、残存利益がANZに有効に譲渡および移転される日まで、当該残存利益を、専らANZの利益のためにのみ信託により保有することに同意し、宣言する。
(f) 顧客は、ANZの事前の書面による同意なしに、確認に基づくその権利を、譲渡し、ℝ担を付し、またはその他の方法により処断することはできない。
6. 輸出信用状の譲渡
6.1 適用される取引条件
本第6条における条件は、顧客からの依頼により、ANZが当該依頼に従って輸出信用状を第1受益者から第2受益者(以下「譲受人」という。)に譲渡することに同意する場合に適用される。
6.2 譲渡
(a) 顧客は、ANZが許容できる様式により輸出信用状が作成されていることを確保する。
(b) 顧客は、ANZに対して、最初に要求されたときに、輸出信用状の原本の要件に合致していない譲受人のいずれかの書類と差替える必要のあるいかなる書類をも引き渡すことを約束する。
(c) 顧客がその依頼状においてANZに対して反対の指図をした場合を除き、ANZは、顧客の手形および送り状 を、譲受人により呈示され手形および送り状に代替するものとし、また、顧客に対して、譲受人の送り状を、顧客の手形が譲受人の手形を超過した金額からANZに対して支払われるべき費用または手数料を控除した金額をANZが支払う旨の支払通知と共に、交付す る。
(d) 顧客が自己の手形および送り状を輸出信用状の条件に合致してANZに対して交付しなかった場合に
は、ANZは、譲受人の手形の額と輸出信用状に基づいて支払うことが認められた金額との差額を顧客に支払う責任をℝうことなく、譲受人の手形に関連する諸書類を転送(forward)する権限を有する。
(e) 第6.2項(c)に従うが、顧客は、輸出信用状の受益者としての権利および利益を放棄しかつ行使せず、また、当該譲渡に従ってかかる権利および利益が譲受人に対して譲渡された範囲で、かかる権利および利益を譲渡する。
(f) 顧客の要求によりANZが輸出信用状を譲渡した対価として、顧客は、当該譲渡に関する全責任を引き受けるものとし、(i)ANZまたはそのコルレス先もしくは代理人のいずれも、譲渡された輸出信用状に基づいて船積みされた物品および/もしくは当該輸出信用状に基づいて履行されたサービスに係る表記(description)、量、質もしくは価値または関係書類の正確性、真正性もしくは有効性について責任をℝわないことに同意し、かつ、(ii)当該譲渡に起因または関連して発生する全ての損失、責任、経費および費用(法律費用(全額補償とする)および税金を含む。)についてANZに責任をℝわせずかつ補償する。
7. 譲渡された輸出信用状の代り金の支払
7.1 譲渡依頼(Application)および指示
本第7条における条件は、顧客が輸出信用状の代り金を第三者(「受取人(Payee)」)に譲渡した場合に適用される。
7.2 譲渡
(a) 顧客による受取人に対する譲渡は、輸出信用状の代り金の全部または一部についての無条件の譲渡でなければならない。
(b) 顧客は、顧客と受取人との間でなされる譲渡の強制履行可能性または有効性を確保する責任を単独でℝい、ANZは、かかる事項について顧客に対して助言する責任および義務を一切ℝわない。
(c) 顧客は、輸出信用状の代り金に対するそれ以外の権利を譲渡せず、その支払のために追加的指図を行わないことを約束する。
(d) 顧客は、(i)顧客がANZに与えた各依頼および指示において言及されている輸出信用状の代り金の各譲渡を行う権限を顧客が有していること、ならびに、(ii)顧客が最大限知る限り、輸出信用状の代り金の譲渡に基づく支払は、法により無効とされるものではなく、その 他の請求を受けるものでないことを表明する。
7.3 支払
(a) 輸出信用状の代り金を受取人に対して支払うよう指示する、顧客のANZに対する全ての支払指図は、受取人がそれらを取り消す権限を書面により付与しない限 り、取消不能であり、受取人は、別の支払方法をとることを要求できる。
(b) ANZは、ANZに対して交付された全ての支払指図書に含まれる情報に依拠し、当該事項について追加のまたは独自の調査はしない。
(c) ANZは、受取人に対し、輸出信用状の代り金の受取人に対する支払はANZが受容できる様式および内容で行われる旨を通知する。
(d) ANZは、受取人に対して、輸出信用状の代り金を、(i)輸出信用状に基づく書類の呈示がなされ、かつ、その後の償還請求を発行/補償銀行がオナー(honor)した場合、および、(ii)ANZが発行/補償銀行から輸出信用状の代り金を実際に受領した後でのみ、支払うものとす る。
(e) ANZは、譲渡を生じさせた受取人と顧客との間で締結された取決めについては、明示的であれ、黙示的であれ、追加的な与信合意はしない。
(f) 顧客は、ANZに対し、要求があり次第、支払指図に関するANZの通知発行および支払指図の処理に係る全ての手数料、ℝ担金および実費用を支払う。
8. 船積保証/補償および航空運送状
8.1 適用される取引条件
本第8条における条件は、顧客が代替船荷証券の取得および/または物品の引渡しを受けることを可能にす るための、物品の船会社(もしくはその代理人)、運送人または荷送人に対するANZによる保証状または補償状の裏書、カウンターサインまたは発行に適用され る。
8.2 書類の取扱い
(a) 顧客は、関連する船荷証券、運送書類または所有権 証券を取得するべくあらゆる合理的な努力をし、要求があり次第、船会社またはその代理人に対して当該証券または書類を交付し、また、ANZが保証状または補償状から免責され、当該保証状または補償状がANZに破棄のため返却されるようにする。
(b) 顧客は、ANZの要求があり次第、ANZが供与した保証状または補償状についてANZが免責されて、ANZに対して破棄のため返却されるまで、当該保証状または補償状に関するANZの債務に相当する金額の金銭および/または担保をANZに対して預託する。
(c) 顧客が、ANZに対し、輸入信用状に基づいて搬送されてきた積荷物品のリリースまたは引渡しを許可するよう要求する場合、当該要求は、ANZにより支払がなされた場合と同様に取扱われるものとし、顧客は、(i)関係書類においてあり得る全てのディスクレに関する権利を放棄し、関係する輸入信用状に基づいて呈示されたかかる関係書類全てについて受諾し、(ii)関係書類においてあり得るディスクレにもかかわらず、関係する輸入信用状に基づいてANZが支払った全ての金額を償還し、かつ、(iii)呈示された関係書類を検査することな く、全ての関係する振出手形(drawings)をオナー
(honor)する権限をANZに対して付与する。
8.3 顧客の責任
(a) 顧客は、ANZが保証状または補償状を裏書し、カウンターサインしまたは発行し、航空運送状もしくは関税納税告知書または貨物運送状の対象となる物品の引渡を許可し、または、航空運送状もしくは関税納税告知書または貨物運送状の占有支配(control)を顧客に引き渡した結果、支払うことを要求される全ての金額について、ANZが当該支払を行いまたは当該支払を要求される日に、ANZに対して支払う。
(b) ANZが保証状または補償状を発行し、裏書しまたはカウンターサインする前に、ANZから要求された場合には、顧客は、ANZが許容できる発行者が、ANZを宛名人としてかつANZが許容できる条件によるバックアップ保証状また補償状をANZに対して交付するよう手配する。当該バックアップ保証状また補償状が顧客宛でありかつ顧客に対して交付される場合には、ANZから要求があれば、顧客は、ANZが許容できる条件によ り、当該バックアップ保証状また補償状に関する全ての権利、所有権(title)および利益をANZに対して譲渡または移転する。
(c) ANZが荷送人または運送人の送り状の金額を支払う場合、顧客は、要求があり次第、ANZにより支払われた金額を、ANZに対して支払うものとし、また、適用法令に従うが、ANZに引き渡された送り状の対象である物品の所有権(title)は、顧客がANZに対して(全ての経過利息と共に)全額の償還を行うまで、ANZに移転しているものとし、送り状の対象である物品のリスク は、常に、顧客がℝ担する。
9. スタンドバイ信用状および保証
9.1 適用される取引条件
本第9条における条件は、証書の発行に適用される。
9.2 証書の発行
(a) 各証書は、取消不能であり、ANZが許容できる様式により発行されるものであり、(それらに関連して当該 証書が発行され、ANZが拘束されることになる)顧客と他の当事者との間の契約またはその他の取引とは、当該契約またはその他の取引において何が発生しまたは何が申立てられるかにかかわらず、別個の取引である。
(b) 顧客は、証書の条件または要件が有効でありかつ強制執行可能であることを確保することについて単独で責任をℝい、ANZは、かかる問題について顧客に対して助言する責任および義務を一切ℝわない。
(c) ANZは、ANZまたはそのコルレス銀行が決定する条件により、コルレス銀行に証書を発行させることが可能であり、また、当該コルレス銀行を宛名人とした見合い(counter)補償書を発行することができる。
(d) XXXは、顧客が書面で同意した場合にのみ、証書の文言またはその他の情報を変更する。
(e) 顧客は、ANZが発行した証書の顧客用控えを検討し、かかる証書の顧客用控え受領後2銀行取引日以内 に、XXXに対してかかる証書の条件に関する異議を通知しなければならず、かかる通知がなされない場合には、顧客は、当該証書の条件についてANZに対して異議を申立てるかまたは権利救済手段を求める権利を放棄することに同意したものとみなされる。
9.3 証書に基づく支払
(a) ANZは、証書に関する支払または債務弁済を、現金 払、帳簿記入、資金の振替またはその他ANZにより決定される方法により行うことができるものとし、本第9条において言及される「支払」は、かかる支払について言及したものである。
(b) ANZは、受益者に対して、総額において証書に明記された上限額を超過しない金額であり、ANZが証書に基づき適切に請求されたと考える金額を、支払う権利を有する。
(c) ANZは、請求書を受領したときに顧客に通知する義務をℝわず、また、証書に基づいて支払を行うか、また は、手形(drafts)、請求(claims)もしくは振出手形 (drawings)を引受ける前に、顧客に通知し、顧客またはその他の者による陳述(statement)について調査し、考慮し、または参照する義務をℝわない。
(d) ANZは、関係書類に基づいて呈示された請求書、手形またはその他の書類が証書の条件に合致していないと判断する場合には、(i)ANZは、当該請求書および手形またはその他の書類をANZに呈示した当事者に通 知することにより、当該請求書を拒絶することがで き、(ii)ANZは、かかる判断もしくは拒絶について顧客に通知するか、または、当該請求書を拒絶する前に、ディスクレに関する顧客の権利放棄を求める義務をℝわず、ANZがいずれかの時点において権利放棄を求めることを決定したとしても、ANZは、かかる決定によ り、それ以外の時点において、その他のディスクレについて権利放棄を求めることを義務付けられるもので はない。
(e) ANZは、いつでも、請求書を受領したか否かにかかわらず、支払期日未到来の証書の未実行額(または受益者が要求するかかる金額に満たない額)を受益者または受益者資格の承継人に対して支払うことにより、かかる証書に基づく全ての義務を消滅させることができる。ANZによる支払期日未到来の証書の決済時に、顧客は、XXXが受益者に対して支払った全ての金額について責任をℝう(かつ、要求があり次第、ANZに対してかかる全額を支払う。)。
9.4 書類上の責任
(a) ANZまたはそのコルレス銀行のいずれも、自らが受領した請求書、通知書、指示書、手形またはその他の書類の真正性、正確性または有効性について責任をℝわない。
(b) ANZおよびそのコルレス銀行は、証書に基づき行為すべきか否か、または、証書の条件に合致した呈示がなされたか否かを判断するために、証書に基づきANZに呈示された請求書、通知書、指示書、手形またはその他の書類の券面の記載のみに全面的に依拠することができる。
9.5 証書についての顧客の責任
(a) 顧客は、ANZが証書に基づいて支払いまたは弁済する金額全額に相当する金額を、ANZが当該支払を行いもしくは当該支払を要求された日またはその債務を弁 済する日に、ANZに対して支払う。
(b) 顧客は、(i)証書に基づいて受益者が実際に行い、もしくは行うことを意図している請求に関連して、(ii)見合い
(counter)補償書に基づくコルレス銀行に対する支払に関連して、(iii)証書の終了時にANZが受益者に対して支払い、もしくは支払うことを要求される金額に関連して、(ⅳ)証書に関して顧客がANZに対して行った表明に基づいてANZが行為した場合、または(v)裁判所の命令もしくはその他の類似の義務を理由に、もしくは、証書が関連する取引が詐欺もしくは詐欺容疑によって何らかの意味で正当な取引ではなくなっているとANZが考えているために、ANZ側が証書のオナー(honor)を行わず、行うことができず、もしくは、拒絶している場合を含め、本取引条件に基づいて発行された証書 に関連してANZが被り、ℝ担し、または行う全ての要 求、請求、訴訟、手続、責任、支払、利息、経費、手数 料および費用(法律費用(全額補償とする)および税金を含む。)の金額について、ANZに対して補償するものとし、要求があり次第、当該金額をANZに対して支 払うものとする。
(c) ANZの一支店がANZの他の支店により発行された証書の受益者である場合、第9条および第11条(補償を含 む。)ならびに当該証書との関係では、各支店は、別個の法主体として取扱われる。
10. 貿易金融貸付(TRADE FINANCE LOAN)
10.1 適用される取引条件
本第10条における条件は、貿易金融貸付(trade finance loans)に適用される。
10.2 貿易金融貸付の要件
(a) 顧客がANZにより要請された全ての書類を作成し、かつ関係する全ての文書の条件に合致している場合には、関係する貿易金融貸付申込書における顧客の支払指示に従って、貸付資金が支払われる。
(b) 顧客は、ANZに対し、貿易金融貸付申込書と関係しており、貿易金融貸付が実行された場合には、貿易金融貸付の対象となる商業送り状、契約書および運送書類は、(i)従前、ANZまたはその他の者によってそれらを引当とした与信(financing)は行われておらず、今後 も、ANZ以外の者によりそれらを引当とした与信
(financing)は行われず、(ii)現在および今後も決し て、ANZ以外の者に対するℝ担を付着させておらず、かつ、(iii)顧客の通常および平常の業務の過程において、誠実に、かつ、何者かによる詐欺、不法行為または不正行為がなされることなく組成されていることを、
(継続的に)表明および保証をし、かつ約束する。
10.3 返済および借換え
(a) ANZと別途書面で合意しない限り、顧客は、貿易金融貸付金ならびに未弁済の利息、手数料および費用を、当該貸付が実行された通貨により、当該貿易金融貸 付の返済期日に、関係する貿易金融貸付申込書における返済方法の選択に従って、返済する。
(b) 顧客は、既存の貿易金融貸付の全部または一部の借換えを申し込むことができ、当該金額について、ANZと合意される期間、新規の貿易金融貸付を供与するよう ANZに請求できる。
(c) ANZが新規の貿易金融貸付の供与に同意する場合には、顧客は、ANZに対し、既存の貿易金融貸付の既存の返済期日に、既存の貿易金融貸付の経過利息を支払わなければならない。
10.4 為替手形
適用法令および市場慣行に従い、
(a) ANZは、貿易金融貸付の貸付期間中いつでも、ANZまたはそのコルレス銀行の事務所で、貿易金融貸付の通貨による為替手形(各為替手形を以下「本件手形」)を顧客の名義で振出しおよび作成するように手配することができる。
(b) かかる本件手形が振出される場合、(i)ANZにより作成され、貿易金融貸付に関する未弁済残高がある本件手形の額面金額の合計額は、いかなる場合も、当該貿易金融貸付の元本額に当該貿易金融貸付の利息額合計額を加えた金額を超えてはならず、(ii)本件手形の支払期日は、関係する貿易金融貸付の弁済期日より後に到来してはならず、(iii)ANZは、本件手形に関する手数料、費用または関税を支払い、(iv)顧客のANZに対する責任は、関係する貿易金融貸付の返済期日までに当該貿易金融貸付および経過利息を返済することに限定される。
(c) 顧客は、顧客を代理して、本条項に基づいてANZより振出されおよび作成された各本件手形に署名をしおよび/またはその裏書をし、ならびに、本条項に従って本件手形を完成させるための代理人として、ANZを指名し、これにより、ANZの正当な権限を付与された各役員がこの目的のためにそれぞれ顧客の代理人に指名されたものとする。
(d) ANZは、自ら適切と判断する場合には、自ら作成した本件手形を換金または処分することができる。
(e) ANZより作成された本件手形が顧客に呈示され、顧客が支払によりかかる本件手形を決済する場合、当該支払額は、関係する貿易金融貸付の下でANZに対して支払われるべき金額に支払充当されたものとみなされる。
11. 貿易関連の商品またはサービス-一般条項
11.1 適用される取引条件
以下の条件は、前条項全てにおいて言及されている全ての貿易関連の商品またはサービスについて適用される。
11.2 定義
以下の各定義は、文脈によって別の意味になる場合を除き、本取引条件およびその他の貿易取引契約に適用される。
「ANZ」とは、顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供するANZグループ・メンバー(ならびにその全ての支店および事務所)を意味する。
「ANZBGL」とは、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(ABN 11 005
357 522)を意味し、その承継人、譲受人およびそれらの権利(title)を取得した者を含む。
「ANZグループ・メンバー」とは、ANZBGLおよび ANZBGLが直接的または間接的な所有権を有する関係会社または事業主体(子会社を含む。)を意味し、その各々の承継人、譲受人およびそれらの権利(title)を取得した者を含む。
「ANZマネージャー」とは、顧客のリレーションシップ・マネージャー、トレード・オフィサーまたはプロダクト・スペシャリストを意味する。
「ANZ事務所」とは、顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供するANZグループ・メンバーの支店または事務所を意味する。通常、かかるANZ事務所 は、貿易取引契約または顧客が全て記入する貿易関連の商品もしくはサービスに関する提供依頼書において特定される。
「コルレス銀行」とは、ANZの要求により、貿易関連の商品またはサービスに関する銀行業務またはその他のサービスを提供する銀行(ANZグループ・メンバーの各支店を含む。)を意味する。
「顧客」とは、本取引条件で取扱う貿易関連の商品またはサービスの提供を依頼し、その発行もしくは提供を受ける者または事業体を意味し、貿易取引契約において言及される借入人を含む。
「顧客情報」とは、取引銀行(banker)と顧客としての関係を通じてANZグループ・メンバーが顧客からおよび顧客に関して取得した情報を意味し、個人情報が含まれるが、公知の情報は含まれない。
「荷為替信用状」とは、UCPに従う取消不能の荷為替信用状を意味する。
「関係書類」とは、関係する荷為替信用状に記載された物品および/もしくはサービスをxxしもしくはこれらに関する、または、輸出もしくは輸入の回収に関連してANZに対して呈示されもしくはANZにより送付される、全ての手形、為替手形、船荷証券およびその他全ての所有権に関する書類、運送書類、保険証書、送り状、証明書、報告書、受領書、保証書またはその他 の書類を意味する。
「為替レート」とは、ANZが決定する(当該決定は最 終的なものであり、かつ、顧客を拘束する。)別の通貨による支払を要請された時点で支配的なANZの購入もしくは売却為替レートに基づいて、または、ANZと顧客との間で事前に取り決められたレートにより、ある通貨から別の通貨に換算するためのレートを意味する。
「輸出信用状」とは、顧客のために他の銀行により発行された荷為替信用状で、ANZが、顧客のためにまたは顧客の要求により、オナー(honor)し、買取り、買 入れ、呈示し、譲渡し、資金化(financing)し、および/または確認するものを意味する。
「物品」とは、関係する荷為替信用状、送り状または売買契約に記載されている商品または製品を意味する。
「適用管轄」とは、ANZと顧客との間で書面により別途合意された場合を除き、ANZ事務所が所在する管轄を意味する。
「輸入信用状」とは、ANZが、顧客のためにまたは顧客の要求により発行する荷為替信用状を意味する。
「間接税」とは、物品およびサービス税、消費税、付加価値税または類似の性質を有する税金を意味する。
「証書」とは、特定の管轄における証書の発行を円滑にするために、ANZがコルレス銀行のために発行す る、スタンドバイ信用状またはパフォーマンス、前払 金支払、入札/応札のボンド、見合い(counter)、x x、直接支払、保険もしくは商業スタンドバイもしくは請求払の保証書および見合い(counter)補償書のうちのいずれか一つを意味する。
「個人情報」とは、個人を特定できる、個人に関する情報を意味する。
「プライバシー法」とは、顧客情報に適用されるプライバシーに関する法令を意味し、適用管轄において適用されるプライバシーに関する法令を含む。
「被担保金銭債務」とは、輸入されるかまたは輸入された物品に関連して(単独か、他の者と共にかを問わず、また、ANZが顧客に対して当該または別の貿易関連の商品またはサービスを提供する日において考慮されていたか否かを問わず)現在またはxxxの時点で顧客に対して提供される貿易関連の商品またはサービスに関して、現在またはxxxの時点で顧客がANZに対して支払義務をℝいもしくはℝ担しまたは累積的にℝ担しもしくは支払義務をℝう、いずれかの通貨による全ての金銭および債務を意味する。
「サービス」とは、顧客が荷為替信用状または証書の受益者に対して履行し、供給しまたは提供する、荷為替信用状または証書に記載されたサービスを意味する。
「貿易取引契約」とは、ANZから顧客に対して提供される貿易関連の商品またはサービスに適用される取引条件(顧客のファシリティ契約またはANZが発行したレター・オブ・オファーの取引条件を含む。)ならびに本取引条件を含む、契約書、書類、レター、スケジュール、ブックレット、xxxxxx、マニュアル、指図 書、通知書または申込書を意味する。
「貿易関連の商品またはサービス」とは、物品の購 入、売却、保管、リリース、準備(preparation)、船積もしくはその他の取扱いまたはサービスの履行に関連して、ANZより顧客に対して提供される、貿易取引関連の商品、サービスまたはファシリティを意味する。
11.3 解釈
(a) 本取引条件で定義されていない用語は、関係する貿易取引契約または適用あるICC規則において定められた意味を有する。
(b) 本取引条件において、文脈によって別の意味になる場合を除き、各用語は、関係する貿易取引契約の解釈規定に従って解釈される。
(c) 本取引条件と貿易取引契約との間に齟齬がある場合には、関係する貿易取引契約に、かかる齟齬の範囲において当該貿易取引契約が優先する旨の規定があるときは、当該貿易取引契約が本取引条件に優先し、その他の場合には、かかる齟齬の範囲において本取引条件が優先する。
11.4 外貨
(a) 貿易関連の商品またはサービスに関連してANZまたは顧客が支払うべき金額が、ANZが当該支払金額の入金もしくは引落しを行うことができるまたは当該入金もしくは引落しを行うよう指図された顧客口座の通貨(
「口座通貨」)以外の通貨(「支払通貨」)で支払う必要がある場合には、為替レートの基準により決定されるところに従い、(i)ANZは、当該支払通貨でかかる支払を行うか、または、口座通貨で相応額の入金を行 い、(ⅱ)顧客は、ANZに対し、口座通貨で相応額を支払い、また、ANZは相応額を引落とす権利を有する。
(b) 顧客は、通貨換算を有効にするために、ANZが、その時点で有効なANZの通貨換算に関する標準手続に従い、中間通貨を介しているか否か、直物(spot)であるか先物(forward)であるかを問わず、一つの通貨を別の通貨に換算する必要があることを認め、ANZに対してかかる行為を行う権限を付与する。
(c) ANZは、顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供する目的でANZが関連する通貨による関連する金額を(合理的努力をした後に)入手できないことによりまたはこれに関連して顧客が被りまたはℝ担する損失または責任について、一切責任をℝわない。
(d) 顧客は、ANZより顧客に対して提供される貿易関連の商品またはサービスに適用される外国為替に関する全ての法令を遵守し、また、ANZが当該規制のために支出する必要のある金額を、要求があり次第、ANZに対して支払う。
(e) 監督行政機関により課された要件または監督行政機関による外国為替に関する適用法令の適用もしくは外国為替に関する適用法令に基づいて監督行政機関により課された条件に起因して発生した一切の損失、責任、経費、費用または遅延について、ANZは、顧客に対して一切責任をℝわず、顧客は、かかる損失、責任、経費、費用または遅延に対する第三者からの請求についてANZに補償する。
(f) ANZによる適用為替レートの詳細は、顧客のANZマネージャーに連絡することにより入手できる。
11.5 物品および/またはサービスに関する法律の遵守
顧客は、物品および/またはサービスならびに物品の輸出または輸入に関する全ての法令および許認可の条件を遵守し、また、要求された場合には、ANZに対し、当該許認可の写し(ANZが許容できる方法により真正かつ正確な写しであることを証明されたもの)を提供する。
11.6 利息
(a) ANZが、輸出信用状に基づく振出手形の割引によるまたは関係書類を引当とする前払金(advance)(為替手形(Bills of Exchange or drafts)の買入、割引、買取または資金化(financing)を含む。)を含め、貿易関連の商品またはサービスに関連して貿易上の貸付を行う場合、顧客は、(i)貸付実行代金から利息およびマージンを控除した後に、正味(net)貸付実行代金を顧客に提供する前払方式、または、(ii)支払責任をℝう当事者から ANZが該当金額を受領した際に支払う後払方式のいずれかの方法により、ANZと合意するところに従い、利息およびマージンを支払う。
(b) 利息は、前払金(advance)または貸付の金額に対し て、ANZより決定されるところに従い(通貨により)1年を360日または365日のいずれかとして、かかる前払金(advance)に適用される利率およびマージンにより計算される。
(c) 利息が前払される場合、利息は、当該金員の入金日(当日を含む。)から、ANZが支払責任を有する当事者からの支払の受領を予定する日(当日を含まない。)までの期間について計算される(なお、実際の支払日が当該支払予定日と異なる場合には、利息はANZにより調整される場合があり、ANZから要求があり次第、当該利息額が顧客から支払われる)。
(d) 利息が後払される場合、利息は、当該金員の入金日(当日を含む。)から、ANZが支払責任を有する当事者から支払を受領する日(当日を含まない。)までの期間について計算される。
(e) 顧客は、そのANZマネージャーに連絡することにより、適用される利率およびマージンの詳細情報を入手することができる。
11.7 コミッション、報酬料、手数料および費用
(a) 顧客は、ANZに対して、関連する貿易取引契約の記載に従い、ANZが顧客に提供する貿易関連の商品またはサービスのそれぞれに適用される全ての報酬料、コミッションおよび手数料を支払う。
(b) ANZは、顧客に対して、要求に応じて、最新の貿易関連の商品またはサービスの報酬料、コミッションおよび手数料に関する情報を提供する。
(c) 別途書面に記載されている場合を除き、ANZに支払われる全ての報酬料、コミッションおよび手数料は払い戻すことはできない。
(d) 顧客は、(i)物品および/またはサービス、および物品の輸出または輸入に関連して支払うべき賦課金、公租公課(間接税を含む。)、(ii)貿易関連の商品またはサービスに関連する輸送その他の契約に基づき支払うべき輸送料およびその他の金額、ならびに(iii)ANZが顧客に提供する貿易関連の商品またはサービスに関して、ANZが第三者(コルレス銀行もしくは買取銀行、またはその代理人を含む。)から課される手数料、の全てを支払う。
11.8 顧客による弁済
(a) 顧客は、(i)本取引条件または貿易関連の商品もしくはサービスに関連して顧客が支払うべき全ての金額(請求の有無を問わず、関係する補償に基づき支払うべき金額を含む。)を、顧客がANZに開設している口座(もしあれば)からいつでも引落とすことのできる権限を ANZに与え、また、(ii)期日通りに引落しを行うことができるように、顧客がANZに開設している口座に充分な資金が利用可能であることを(利用可能な口座残高、または承認ベースのもしくは利用可能な当座貸越資 金のいずれかの形で)確保する。
(b) ANZは、上記引落としを行う場合には、顧客に通知する。
(c) ANZに付与された引落としを行う権限は、ANZに当該引落としを義務づけるものではなく、貿易取引契約に基づき支払期日が到来すれば各金額をANZに支払う顧客の義務から顧客を免責するものではない。
(d) ANZによる要求に応じて、顧客は、顧客の指示によりまたはその他顧客のためにANZが(顧客以外の)者に対して支払を行う義務(以下「支払義務」という。)に基づきANZが支払を行う(または行う予定である)日またはその直前において、当該支払義務に相当する金額をANZに支払い、(i)ANZは、その完全で無制限の支 配のもとに、自己の名義の口座において当該総額を保有することができ、(ii)ANZは、支払義務に基づくANZによる支払に関してANZに補償する顧客の義務に対し、当該金額の全部または一部を充当でき、(iii)顧客の偶発的または期日未到来の債務が、期日の到来前にま たは期日が完全に到来する前に消滅する場合を除 き、ANZは、当該総額を払い戻す義務はなく、かつ、(iv) ANZが別途合意する場合を除き、当該口座に利息は付されない。
11.9 資金引当ての引出しまたはリリース
(a) ANZが顧客に対して、取立または振替予定の資金を引当として口座から資金を引き出すことを許可する場 合、顧客は、ANZが同額を受領すべき時にANZが同額全額を受領しないとき、または、ANZが当該振替を受諾した後で当該資金の取立もしくは自由な移動を通常の銀行業務の慣行に従ってできないときは、要求があり次第、ANZに対して当該引出額全額を補償する。
(b) 顧客が利用した貿易関連の商品またはサービスに関してANZがある者により最終的でない支払を受け、その後当該支払の全額または一部の当該者に対する返済をANZが要求された場合には、当該支払は、関係書類または適用される貿易取引契約に基づく当該者の支 払債務は消滅していないものとみなされ、当該支払に依拠して行われた可能性がある支払、リリース、またはその他の決済もしくは弁済にもかかわらず、当該支払がなされておらず、かつ支払、リリースおよびその他の決済または弁済が行われていなかったかのように、当該支払がなされる前にANZが行使する権利を有していた全ての権利をANZは行使することができるものと し、顧客は、ANZに対して、支払が最終的でなかったことに起因してANZが被りまたはℝ担した損害、経費または費用(弁護士費用を含む。)および税金の一切を補償する。
11.10 手数料および取引条件の変更
(a) 別途合意される場合はそれに従うが、ANZは、顧客への書面による通知により、または適用される法令もしくは業界規範(industry code)により許容されるその他の方法により、貿易取引契約の条件を変更することができる(報酬料、コミッションおよび手数料を修正し、新しい報酬料、コミッションおよび手数料を導入することを含む。)。
(b) 変更が効力を生じるまでの通知期間は、ANZにより定められる。ANZは、適用される法令または業界規範により指定される期間に従って通知を行う。ただし、法により直ちに効力を生じさせることが要求される変更の場合は、直ちにその効力が生じるものとし、また、特定の顧客固有の変更の場合には、契約によってのみ行われるものとする。
11.11 マネー・ロンダリングの防止および制裁
(a) (i)取引が、法令(マネー・ロンダリング防止法もしくは類似の法を含む。)に違反する可能性があるか、(ii)取引が、国際連合、欧州連合、アメリカ合衆国もしくはその他の国によって課される経済および通商上の制裁 に基づき自ら制裁処置を課されているかもしくは制裁処置を課されている者と直接的にもしくは間接的に関係のある者(自然人、会社もしくは国)と関わりがあるか、または(iii)取引が直接的もしくは間接的に、法に違反する行為の利益に関わる、もしくは法に違反する行為を目的として申込がなされている可能性があると ANZが疑う場合には、ANZは、一切責任をℝうことなくかつ顧客に理由を知らせることなく、貿易関連の商品またはサービスに関する取引の遂行を遅延させ、阻止しまたは拒絶することができる。
(b) 顧客は、取引を遂行させ、第11.11(a)条の要件において考慮されているリスクを管理し、かつ第11.11(a)条の要件を遵守するためにANZが合理的に要求する全ての情報を、ANZに対して提供する。
(c) ANZおよびその他のANZグループ・メンバーならびに第 11.15(c)条に記載されている第三者は、ある国の法令に基づき要求される場合、顧客に通知することなく、顧客に関するいかなる情報をも、法執行機関、規制当局または裁判所に対して開示することができる。
(d) 顧客が受託者の資格においてまたは他の当事者のために行為することを開示している場合を除き、顧客 は、本取引条件に同意する際には自分自身のために行為していることを保証する。
(e) 顧客は、顧客の指示に従ったANZによる金銭の支払および/または取引の遂行が、当該取引に適用されるいかなる法令にも違反しないことを、ANZに対して宣言しかつ約束する。
11.12 責任
(a) 顧客が利用する貿易関連の商品またはサービスに関連する指示および連絡は全て、顧客のリスクℝ担により送付される。
(b) ANZは、(i)システムもしくは設備の障害に起因する、もしくは第三者の商品に対するANZの依存もしくは相互依存性(電気もしくは通信を含むがそれらに限られない。)を原因とするサービスの不提供もしくは中断(データの喪失を含むがこれに限られない。)、(ii)ANZが適用される法令もしくは規則に従って行為していること、(iii)顧客がそれと異なる指図を行っていたか否かにかかわらず、他の金融機関との間の取引に関するANZと当該金融機関との間の契約に従ってANZが行為していること、(iv)コルレス銀行による作為および不作為、または(v)顧客に要求されたアドバイスであるか否かにかかわらず、ANZからのアドバイスに従って顧客が行為していることによって生じる損失、費用または損害につき、現時点で責任をℝわずかつ将来にわたり責任を ℝわない。
(c) ANZは、天災、暴動、騒乱、反乱、戦争もしくはその他の制御不能な原因、またはストライキもしくは工場閉鎖によりその事業が中断されたことにより生じる結果について、いかなる債務および責任もℝわない。
(d) ANZは、物品、関係書類または占有物について合理的な注意義務の範囲を超えて責任をℝわず、コルレス銀行の不履行もしくは過失または輸送中に生じる損失について、一切責任をℝわない。
11.13 責任および補償
(a) 法により許される範囲内において、かつ、別途貿易取引契約に定められる場合を除き、貿易関連の商品およびサービスに何らかの関係のあるANZによる取引条 件、保証、約束、誘因および表明は、明示的、黙示的、法定のものかまたはそれ以外のものであるかを問わ ず、全て排除される。
(b) ANZは、ANZによる本取引条件もしくはその他貿易取引契約の重大な違反、またはANZによる詐欺、過失、もしくは故意の不正行為によって顧客が被った直接的な損失、経費、損害のみについて責任をℝう。
(c) ANZが、顧客の指示に従いまたはその他顧客を代理して、ある国で(顧客以外の)者に対して債務(現実の、予測されるまたは偶発的な債務、連帯または個別の 債務、ならびにいかなる通貨での債務をも含む。)(
「ANZの債務」)をℝ担した場合、(i)顧客は、ANZが指定する、いずれかの国におけるANZの支店または事務所において、ANZがANZの債務に基づき支払責任をℝう可能性がある金額全額をANZに支払い、また、(ii) ANZは、(ANZの選択により顧客に通知を行いまたは行わずに)いずれかの国におけるANZのいずれかの支店または事務所における、いずれかの通貨によるANZの債務の一部または全部を消滅させることができるものとし、当該債務消滅は、顧客がANZに対して責任をℝうANZの債務の消滅になるものとする。
(d) 顧客は、以下の事項に関連してANZが被るあらゆる損失、債務、経費または費用(全額補償ベースでの弁護士費用、および税金を含む。)についてANZを補償しかつ要求に応じて支払う。
(i) ANZが顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供していること
(ii) 顧客による貿易関連の商品またはサービスの利用
(iii) 顧客またはその代理人が貿易取引契約または本取引条件を遵守しないこと
(iv) 顧客またはその代理人が物品の輸入もしくは輸出またはサービスの履行に関する法令を遵守しないこと
(v) 貿易関連の商品またはサービスに関するANZによる決断もしくは決定または行為もしくは行為の拒絶
(vi) 貿易関連の商品またはサービスと関連する取引が、詐欺または詐欺容疑によって何らかの意味で正当な取引ではなくなっているもの
(e) 本取引条件に基づく各補償は、顧客の継続的な義務であり、顧客のその他の義務とは別個に独立し、貿易関連の商品またはサービスの終了または完了後も存 続する。ANZは、本取引条件に基づく補償の権利内容が実現される前に、費用のℝ担または支払を行う必要はない。
11.14 限定的履行請求権(limited recourse)
(a) 本取引条件または貿易取引契約(顧客に貿易関連の 商品またはサービスを「遡及権なしで(without recourse)」提供するANZの契約を含む。)において記載されまたは含意されているいかなる内容にもかかわらず、以下の場合には、ANZは、顧客に支払うべき債務を一切ℝわず、または既に支払われている場合に
は、ANZは、ANZの支払った金額の返済、ならびにANZ
の被る利息、報酬料および手数料、および損失、経費または費用の支払について顧客に対して完全履行請求権(full recourse)を有し、顧客は、要求あり次第、当該金額をANZに支払う、「以下の場合」とは、すなわ ち、(i)物品および/もしくはサービスに関して、もしくは貿易関連の商品もしくはサービスに関する文書、契 約、請求書、手形もしくは証書に関して、(ANZ以外 の)何者かによって詐欺、違法行為または不正行為がある場合、または、(ii)(1)顧客およびその他の者との間
の商事紛争であり、それにより、当該者もしくはその他の者が、ANZに支払を行わないこともしくはANZによ る償還を請求することの根拠であると主張しもしくは主張することを意図しているもの、もしくは(2)差止命令、支払停止命令もしくはその他の裁判所による命令
(その後に取消されたか否かを問わない。)を原因として、貿易関連の商品もしくはサービスに関する文 書、契約、荷為替信用状、請求書、手形もしくは証書に基づき、ある者によるANZに対する支払の全部もしくは一部が行われない場合、もしくはANZが受領した金銭を何らかの者に対して償還することをANZが要求される場合をいう。
(b) 顧客は、第11.14(a)条に記載される行為、事象もしくは状況が発生したことまたは発生する可能性があること、および、当該行為、事象または状況の詳細を知った場合には、ANZに書面で通知する。
11.15 顧客情報の開示
(a) ANZは、輸入信用状または証書に基づく請求を行ういかなる者に対しても、顧客情報を開示することができる。
(b) ANZは、(i)貿易関連の商品またはサービスの提供、管理または運営、(ii)管理および運用業務(リスク管理、債権回収、エクスポージャーの合算、システム開発および検査、信用スコアリング、従業員研修、および市場または顧客満足度の調査を含む。)の遂行、(iii)他の商品またはサービスの販売促進、ならびに(iv)規制上の要件および健全性基準の遵守を目的として、どの国のANZまたはその他のANZグループ・メンバーの支店または事務所との間でも、いかなる顧客情報をも交換することができる。
(c) ANZならびに各国におけるANZおよびその他のANZグループ・メンバーの支店または事務所は、顧客とANZとの関係を通じて収集した顧客情報を、以下の者に開示することができる、「以下の者」とは、すなわち、(i)貿易関連の商品またはサービスの提供、管理または運営に関連する業務を提供させる目的で、ANZまたはその他のANZグループ・メンバーが雇う請ℝ者または業者(例えば、発送代行業者または債権回収代行会社など)
、(ii)支払システムの参加者(コルレス銀行、その他の金融機関、商人、およびホンコン・インターバンク・クリアリング・リミテッド(Hong Kong Interbank Clearing Limited)、オーストラリア・ペイメンツ・クリアリング・アソシエーション(Australian Payments Clearing Association)、シンガポール・オートメーティド・クリアリング・ハウス(Singapore Automated Clearing House)およびザ・ソサエティ・フォー・ワールドワイ ド・インターバンク・フィナンシャル・テレコミュニケーション(the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)などの支払機構を含む。)、(iii)そ
の商品またはサービスの販売促進のための提携の相手方(およびその外注先の業者)、(iv)信用調査機関、(v)保険業者および再保険業者、(vi)ANZに対する顧客の義務のために保証、担保またはその他の信用補完を提供する者、(vii)顧客の後見監督人(もしあれば)、ならびに(viii)顧客の代理人(例えば、顧客の弁護士、モーゲージ・ブローカー、代理人または遺言執行者)。
(d) ANZまたはその他のANZグループ・メンバーが雇う請ℝ人、代理人または業者は、顧客情報をANZの目的でのみ使用することおよび顧客情報の機密性を保持することを、契約上要求される。
(e) 顧客は、ANZ、各国におけるその他のANZグループ・メンバー、または各国におけるそれらの提携の相手方が、それらの商品またはサービスについて顧客に知らせることを望まない場合には、ANZマネージャーに電話することにより、自らの同意を撤回することができる。
(f) ANZおよびその他のANZグループ・メンバーならびにそれらの支店または事務所は、各国において、ANZまたはその他のANZグループ・メンバーが情報を開示することを承認されているかまたは法律により要求される規制当局、政府機関、法執行機関、裁判所およびその他当事者に対しても、顧客情報を提供することができ る。
11.16 個人情報
(a) 顧客がANZと取引を行う場合には、ANZは、個人情報を収集して利用する可能性がある。
(b) 顧客が要求された個人情報の一部または全てを提供しない場合には、ANZは、顧客に対して、貿易関連の商品またはサービスを提供できない場合がある。
(c) ANZは、(i)顧客に商品またはサービスに関する情報を提供するため、(ii)顧客の商品またはサービスに対する要求を検討するため、(iii)顧客に商品またはサービス を提供するため、(iv)顧客に他の商品またはサービス を知らせるため、(v)商品またはサービスの販売促進および提供に関する他の組織(親密提携先など)との間の取決めを支援するため、(vi)管理および運営業務(リスク管理、債権回収、システムの開発および検査、信 用スコアリング、従業員研修、および市場または顧客満足度の調査を含む。)を遂行するため、(vii)詐欺もしくは犯罪(または詐欺もしくは犯罪の容疑)を阻止または調査するため、ならびに(viii)関係する法令、規範および外部の支払システムの要請に従い、個人情報を収集することができる。
(d) 顧客は、適用されるプライバシー法に従って、顧客の ANZマネージャーに電話をしまたは各ANZ事務所においてその旨依頼することにより、いつでも自らの個人情報にアクセスすることができる。ANZは、顧客に対して、アクセスに係る合理的な料金を請求することができる。
(e) 顧客に関する情報が不正確であり、不完全でありかつ最新のものでないと顧客が示すことができる場
合、ANZは、当該情報が正確、完全でありかつ最新のものであることを確保するために合理的な手段を講じる。
(f) 顧客が個人の場合には、ANZは、顧客に関する健康に関する情報などの機微情報を収集しない、ただし、当該情報の収集が顧客に対して貿易関連の商品もしくはサービスを提供するために必要でありANZが顧客の同意を得ている場合、またはANZが当該情報を収集、利用もしくは開示することを法律上要求される場合 は、この限りではない。
(g) 顧客が他の者の個人情報をANZに提供する場合、または他の者にその個人情報をANZに提供するよう指示する場合、顧客は、かかる者に対して本条の写しを示して、かかる者がその個人情報がANZによってどのようにして利用されまたは開示されるかを理解できるようにする。
(h) ANZ、親密提携先またはその他の組織がそれらの商品またはサービスについて顧客に知らせてくることを顧客が望まない場合には、顧客は、ANZマネージャーに電話することにより、ANZにその旨通知できる。
11.17 紛争解決
(a) ANZが過ちを犯し、またはANZのサービスが顧客の期待に沿わない場合には、ANZはその旨を知りたいと考えております。いかなるクレームに対しても可及的速やかに解決するために、顧客は、顧客のANZマネージャーにお話しされるか、または、顧客が顧客のANZマネージャーとお話しされることができない場合に は、ANZマネージャーの直属の上司とお話し下さい。
(b) クレームが速やかに解決できない場合には、顧客の ANZマネージャー(またはその直属の上司)は、当該問題が早期に解決されるように責任を持って顧客と協働する。ANZは、14暦日内に当該クレームを解決することを目指す。もしそれが不可能な場合には、ANZは、顧 客に対して、問題の進行状況およびクレームの解決にどのくらい時間がかかるとANZが予測しているかについて、逐次報告する。
11.18 担保
(a) ANZが顧客に担保の提供を要求する場合には、顧客は、当該担保の供与、対抗要件具備、維持または実行のためにANZが要求するドキュメンテーションの実行および/または行為の実施をしなければならない。
(b) 適用法令に従うが、ANZは、保管またはその他の理由により、また、通常の銀行業務の過程において保有・支配されたか否かにかかわらず、ANZが保有しまたは支配する顧客の全財産に対する担保権(lien)を有するものとし、ANZは、顧客がANZに対してℝ担する債務を弁済するために、当該財産を売却する権限を有するものとする。
11.19 財務上の困難
顧客は、財務上困難な状況に陥った場合には、可及的速やかに、ANZに知らせなければならない。ANZは、顧客の合意を得たうえで、例えば返済計画の考案などにより、顧客が商品またはサービスに関するその財務上の困難を克服できるように努めて顧客を助ける。
11.20 可分条項
ある管轄において、本取引条件のある条項、または貿易関連の商品もしくはサービスに関する文書もしくは契約のある取引条件が違法であるかまたは強制履行できない場合には、関係する取引条件または条項は、当該管轄との関係に限り、当該条項が違法または強 制履行できないものである限り、当初から記載されていなかったものとして解釈される。その残余の規定は影響を受けず、かつ、本取引条件は、当初契約時における当事者の意図に最大限近似するように解釈されるものとする。
11.21 追加の確約
顧客は、本取引条件の規定および本取引条件によって意図される取引が、顧客の適用管轄における法律に 基づき完全に校了を生じるために必要となりまたは望ましい全ての事項を行い、かつ全ての契約、証書または文書を作成する。
11.22 準拠法
別途指定される場合を除き、本取引条件は、適用管轄の法律に準拠しかつそれに従い解釈されるものとし、かつ、当事者は、当該適用管轄の裁判所および当該裁判所からの上訴を審理する権限を有する裁判所の管轄に従う。
12. 貿易関連の商品またはサービス-特定の国に関する補遺(ADDENDUM)
(a) 特定の国における貿易関連の商品またはサービスの提供または顧客による利用に特に関連する取引条件は、当該国に関する補遺に記載されている。
(b) 本取引条件および補遺は、一つの文書として読まれかつ解釈される。
(c) 補遺に使用される用語で本取引条件に定義されているものは、文脈上他の意味に解釈される場合を除き、同様の意味を持つ。
(d) 本取引条件および補遺に記載された取引条件の間で齟齬があり、本取引条件には齟齬がある範囲で本取引条件が優先すると記載されている場合には、それに従い、本取引条件が補遺に記載された取引条件に優先し、そうでない場合には、齟齬がある範囲で、補遺に記載された条件が優先する。
日本適用補遺書(ADDENDuM)
ANZ 貿易取引条件
適用管轄が日本である場合
適用管轄が日本である場合には、現行のANZ貿易取引条件の冊子(「本取引条件」)において言及されている貿易関連の商品またはサービスに関する条件に加え、本補遺書
(Addendum)の規定が適用される。
1. 定義
以下の事業主体が、本管轄において、顧客に対して貿易関連の商品またはサービスを提供するANZグループ・メンバーである。
[ANZ東京支店]
2. 第2.9項(a)(iii)
第2.9項(a)(iii)の末尾に以下の文言を加える。
「ただし、本件商品が日本の倉庫に保管される場合、かかる本件商品の寄託を証明する「倉荷証券」(日本の商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含む。
)第627条で規定されている。)の形式による受領認可証(warrants)が、かかる倉庫への保管直後にANZに対して交付される。」
3. 「質権」
本取引条件において言及される「質権」が日本法に準拠する場合には、かかる「質権」とは、場合により、日本の民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含 む。)における質権または譲渡担保を意味する(明確でない場合には、ANZがその裁量によりどちらにあたるかを決定できる。)。
4. 「担保権(lien)」
本取引条件の第11.18項(b)において言及される「担保権(lien)」が日本法に準拠する場合には、かかる「担保権」とは、場合により、日本の民法(明治29年法律第 89号、その後の改正を含む。)における質権または譲渡担保を意味する(明確でない場合には、ANZがその裁量によりどちらにあたるかを決定できる。)。
5. 第三者のためにする契約のないこと
日本の民法第537条(第三者のためにする契約に関する規定)は、貿易関連の商品またはサービスに関連する書類または契約には適用されず、また、別途明示的に規定する場合を除き、上記の書類または契約の当 事者でないいずれの当事者も、かかる書類または契約の条件の利益を享受するか、かかる条件を執行する 権利を有しておらずかつかかる権利を取得しない。
6. 不一致
本取引条件に新たに第 1.3項(d)を以下の通り追加する。
「本取引条件、ならびに、顧客により日付が付され、署名されかつANZに提出された日本の銀行業界における標準的契約書、すなわち、銀行取引約定書、外国為替取引約定書、信用状取引約定書および支払承諾約定書(「標準契約」)は、ANZが顧客に提供する各貿易関連の商品またはサービスに適用される。第11.3項(c)にもかかわらず、本取引条件と標準契約との間に齟齬がある場合には、標準契約が優先する。」
7. 言語
本取引条件および本補遺書は、日本語および英語で作成されており、双方とも等しく有効である。日本語版及び英語版の間で齟齬がある場合には、齟齬がある範囲では英語版が優先する。
Item No. 75391 12.2010 W212162