Contract
財形貯蓄傷害保険を
ご契約いただく皆様へ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。財形貯蓄傷害保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<用語のご説明>に記載しています。
*取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載して
契約概要のご説明
いるものではありません。詳細につきましては、ご契約のxxx、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
2018年2月版
3 保険期間
保険期間は3年以上とし、ご契約者からご指定いただく満期日に終了します。
なお、実際にご契約いただくお客さまの保険期間については、保険契約申込書をご確認ください。
4 引受条件(ご契約数・積立額・ご契約者の範囲)
⑴ご契約数
加入できる契約数に制限はありません。
⑵積立額(払込保険料累計額)
積立額に上限はありません。
⑶ご契約者の範囲について
ご契約者・被保険者は同一とし勤労者(財形法上の勤労者で、事業主に雇用されている者(公務員を含みます。))とします。
5 財形融資制度について(2019年11月現在)
財形貯蓄傷害保険のご契約者は、財形融資制度を利用できる場合があります。
なお、融資を行うのは独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構等であり、融資事務は銀行等の財形融資業務取扱店で行っています。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
1 商品の仕組み
財形制度は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に基づいて国と事業主が勤労者の貯蓄や持家取得などの財産形成を促進するものです。勤労者は取扱金融機関との契約に基づいて、賃金からのチェックオフにより貯蓄を行います。
財形制度の対象となる損保ジャパンの財形傷害保険には、「財形貯蓄傷害保険」「財形年金傷害保険」「財形住宅傷害保険」の3種類がありますが、そのうち「財形貯蓄傷害保険」についてご説明します。
■財形貯蓄傷害保険(いわゆる「一般財形」です。)
財形法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約として、満期時に勤労者に所定の返れい金を支払うとともに、ケガ(※1)による「死亡・重度後遺障害(※2)」を補償します。
(※1)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガをいいます。身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。以下同様とします。
(※2)重度後遺障害とは、1.両眼失明、2.咀しゃくまたは言語の機能の全廃、3.その他身体の著しい障害により常に介護を要する等の障害をいいます。以下同様とします。
⑴実際にご契約いただくお客さまの保険料については、保険契約申込書をご確認ください。
⑵ご契約に適用される予定利率について
お客さまからお預かりした保険料は、債券・貸付等(株式での運用は行っておりません。)を中心に運用しているため、金融経済情勢を反映してxxxxが大きく変動することにより、当初予定していた利率(予定利率)を変更することがあります。この場合、変更月以降は既にお預かりした保険料も含めて変更後の予定利率により運用することになります。
したがって、募集時のパンフレット等に記載の予定満期返れい金等は確定ではなく、変動することがあります。
⑶税法上の取扱いについては、以下のとおりとします。(2019年11月現在)
ただし、今後の税制改正等により変更になる場合がありますのでご注意ください。
お受取額が払込保険料累計額を上回った場合、それらの差益(契約者配当金を含みます。)に対して、分離課税が適用になります。ただし、課税されるのは、解約(一部解約を含みます。)または満期時のみであり、毎年定期時の途中課税はありません。
(注)分離課税が適用される場合
差益に対して20%(所得税15%、地方税5%)(※)の源泉分離課税が適用されます。
(※)2013年分から2037年分までは復興特別所得税が付加され、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)となります。
2.保険料
■「急激かつ偶然な外来の事故」について
「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
2 補償内容
⑴保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金は次のとおりです。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
<財形貯蓄傷害保険、財形年金傷害保険および財形住宅傷害保険共通>
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)が事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合に、事故日における払込保険料累計額(※)の5倍相当額をお支払いします。 |
重度後遺障害保険金 | 被保険者が事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害を被られた場合に、事故日における払込保険料累計額(※)の5倍相当額をお支払いします。 |
保険期間を通じて、定期的に給与控除、賞与控除またはそれらの併用によりお払い込みいただきます。
3.保険料の払込方法について
(※)ただし、保険期間の中途に一部払出しがあった場合は、その払出しの日以前に払い込まれた保険料については、払出し直前における全部解約の場合の返れい金に対する払出し直後の全部解約の場合の返れい金の割合を乗じた額が払込保険料であったものとみなして計算します。なお、上記返れい金の額には契約者配当金を含めないで計算します。
⑵保険金をお支払いできない主な場合
「注意喚起情報」の「6.保険金をお支払いできない主な場合」の項目をご確認ください。なお、保険金をお支払いできない場合の詳細は普通保険約款の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
(SJNK19-50426 2019.12.17)7×1(19120700) 503775 - 0300 / 7×1(20010269) 503783 - 0300
満期返れい金および契約者配当金等については、以下のとおりとします。
⑴満期日に積立金(払込保険料および保険期間に応じて所定の方法により積立てた金額をいいます。以下同様とします。)を満期返れい金としてお支払いします。
⑵積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、その超過部分を契約者配当金として、満期返れい金、解約返れい金または保険金を支払う場合に、これらにプラスしてお支払いします。なお契約者配当金の額は、保険期間等により異なります。
(注1)保険金をお支払いした場合は、ご契約は終了し、満期返れい金などはお支払いしません。
(注2)積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
4.満期返れい金・契約者配当金等
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。満期前にご契約を解約される場合は、払込保険料および経過期間により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、ご契約後しばらくの間、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
5.解約返れい金の有無
<用語のご説明> この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 用語の定義 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンへの 相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日、12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 <受付時間> 24時間365日 |
2018年2月版
お問い合わせください。
詳細につきましては、ご契約のxxx、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまで
ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
注意喚起情報のご説明
財形傷害保険は、クーリングオフを行うことができませんのでご注意ください。
1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
1 契約締結時における留意事項
⑴保険契約申込書の記入にあたっての留意点
保険契約申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
⑵死亡保険金受取人
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
⑶保険料の払込方法の留意点について
■保険料の定期払込みの方法は、毎月払、毎賞与時払またはそれらの併用払とし、ご契約者は、保険契約締結に際し、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
■保険料の定期払込みは、事業主が、その保険料に相当する金額をご契約者に支払う賃金から控除し、ご契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行者がその保険料に相当する額を払い込むことによって行うものとします。
2 契約締結後における留意事項
⑴住所または通知先を変更された場合
住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
⑵上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
⑶契約者証について
保険期間の初日以降に、ご契約者に契約者証を送付します。契約者証は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容および添付のご契約のxxxをご確認のうえ、大切に保管してください。保険金、満期返れい金および解約返れい金をお支払いする際に必要となります。
⑷保険金をお支払いした後の保険契約、満期返れい金等の取扱いについて
被保険者の死亡保険金をお支払いした場合、または重度後遺障害の保険金をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場合、返れい金等はお支払いしません。
⑸重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
2.契約締結時および契約締結後の留意点
保険責任は、第一回保険料が賃金より控除された日の午後4時に始まります。
3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)
⑵保険金のご請求にあたっては、普通保険約款に記載されている書類ならびに次の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出してください。
(注1)事故の内容またはケガの程度に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⑶上記⑵の書類をご提出いただくなど、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
満期返れい金、解約返れい金等のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
なお、上記の書類以外に、保険の種類により、財形法等に規定する書類等のご提出をお願いする場合があります。また、満期返れい金、解約返れい金等のお支払日につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
5.満期返れい金、解約返れい金等の請求について
次に掲げる事由によって生じたxxに対しては保険金をお支払いしません。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
■故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
■酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故
■脳疾患、疾病または心神喪失による事故
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
■戦争・暴動などによる事故(テロ行為を除きます。)
■妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 など
6.保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要」の「5.解約返れい金の有無」の項目をご確認ください。
7.解約と解約返れい金
4.保険金の請求について
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票の写し(コピーではありません。) など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、事故証明書 など |
③ | 傷害の程度が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
① | 財形傷害保険支払請求書 |
② | 契約者証 |
③ | ご契約者の印鑑証明書 |
⑴事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(SJNK19-50426 2019.12.17)7×1(19120700) 503775 - 0300 / 7×1(20010269) 503783 - 0300
⑴引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
⑵この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、満期返れい金および解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は、満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
8.保険会社破綻時の取扱い(2019年11月現在)
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
9.個人情報の取扱いに関する事項
お申込みいただくご契約内容が、ご契約者のご意向にそった内容であること、適正な内容や保険料になっていることを、ご契約者ご自身で再度ご確認のうえお申込みください。
なお、ご不明な点や疑問点などがございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑴財形貯蓄傷害保険は、財形法に基づく貯蓄(積立)の機能と、ケガにより亡くなられた場合の遺族への補償などの機能を併せもった保険です。
お申込みの財形貯蓄傷害保険が、ご契約者のご希望にそった保険であることをご確認ください。
⑵以下の各項目がご契約者のご希望どおりの契約内容になっていることをご確認ください。
①保険料
保険契約申込書の「積立金額/保険料」欄(給与、賞与ごと)の記載額をご確認ください。
②払込期間
「契約概要」の「3.保険料の払込方法について」の項目をご確認ください。
③保険期間
「契約概要」の「1.商品の仕組みおよび引受条件等3 保険期間」の項目をご確認ください。
④満期返れい金の額、配当金制度の有無
「契約概要」の「4.満期返れい金・契約者配当金等」の項目をご確認ください。
⑤保険金のお支払い事由・保険金の額
「契約概要」の「1.商品の仕組みおよび引受条件等2 補償内容」の項目をご確認ください。
10.ご契約内容確認事項(意向確認事項)
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンへの 相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日、12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 <受付時間> 24時間365日 |