天王川公園 Park–PFI 基本協定書(案)
協定書1
天王川公園 Park–PFI 基本協定書(案)
※本基本協定書(案)は、現時点において想定される市及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した提案の内容及び認定計画提出者との協議により、締結当事者及び
各条項の記載内容等を修正する予定です。
目 次
第1章 総則
第1条 | 目的 ………………………………………………………………… | 1 |
第2条 | 用語の定義 ………………………………………………………… | 1 |
第3条 | 事業遂行の指針 …………………………………………………… | 2 |
第4条 | 本事業の概要 ……………………………………………………… | 2 |
第5条 | 認定計画提出者の役割分担等 …………………………………… | 2 |
第6条 | 事業日程 …………………………………………………………… | 3 |
第7条 | 認定計画提出者による資金調達及び公租公課の負担 ………… | 3 |
第8条 | 認定計画の変更 …………………………………………………… | 3 |
第9条 | 許認可及び届出等 ………………………………………………… | 3 |
第 10 条 | 整備に伴う各種調査 ……………………………………………… | 3 |
第 11 条 | 整備に伴う周辺の安全及び環境対策 …………………………… | 4 |
第 12 条 | 関係事業者との連携 ……………………………………………… | 4 |
第2章 公募対象公園施設の設計・建設等
第 13 条 | 公募対象公園施設の設計 ………………………………………… | 4 |
第 14 条 | 公園管理者による公募対象公園施設の設計の変更 …………… | 5 |
第 15 条 | 施工計画書等 ……………………………………………………… | 5 |
第 16 条 | 工事責任者の設置 ………………………………………………… | 5 |
第 17 条 | 建設工事 …………………………………………………………… | 5 |
第 18 条 | 建設工事に係る設置管理許可等 ………………………………… | 6 |
第 19 条 | 継続許可の申請 …………………………………………………… | 6 |
第 20 条 | 使用料及び収益還元の納付 ……………………………………… | 7 |
第 21 条 | 第三者の使用 ……………………………………………………… | 7 |
第 22 条 | 保険 ………………………………………………………………… | 8 |
第 23 条 | 公園管理者による説明要求及び立会い ………………………… | 8 |
第 24 条 | 公園管理者による中間確認 ……………………………………… | 8 |
第 25 条 | 認定計画提出者による完成検査 ………………………………… | 8 |
第 26 条 | 公園管理者による完成検査 ……………………………………… | 9 |
第 27 条 | 公園管理者による完成検査確認通知書の交付 ………………… | 9 |
第 28 条 | 工事期間の変更 …………………………………………………… | 9 |
第 29 条 | 工事の一時中止 …………………………………………………… | 9 |
第 30 条 | 工事の一時中止による費用等の負担 …………………………… | 9 |
第 31 条 | 建設工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱 … | 10 |
第 32 条 | 工事着手及び完了時の公園管理者に対する届出 ……………… | 10 |
第3章 特定公園施設の設計・建設等
第 33 条 特定公園施設の設計 10
第 34 条 | 公園管理者による特定公園施設の設計の変更 ………………… | 11 |
第 35 条 | 施工計画書等 ……………………………………………………… | 11 |
第 36 条 | 工事責任者の設置 ………………………………………………… | 11 |
第 37 条 | 建設工事 …………………………………………………………… | 11 |
第 38 条 | 第三者の使用 ……………………………………………………… | 12 |
第 39 条 | 保険 ………………………………………………………………… | 12 |
第 40 条 | 公園管理者による説明要求及び立会い ………………………… | 12 |
第 41 条 | 公園管理者による中間確認 ……………………………………… | 12 |
第 42 条 | 認定計画提出者による完成検査 ………………………………… | 13 |
第 43 条 | 公園管理者による完成検査 ……………………………………… | 13 |
第 44 条 | 公園管理者による完成検査確認通知書の交付 ………………… | 13 |
第 45 条 | 工事期間の変更 …………………………………………………… | 13 |
第 46 条 | 工事の一時中止 …………………………………………………… | 13 |
第 47 条 | 工事の一時中止による費用等の負担 …………………………… | 14 |
第 48 条 | 建設工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱 … | 14 |
第 49 条 | 工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出 ……………… | 14 |
第4章 特定公園施設の引渡し
第 50 条 所有権移転及び引渡しに伴う諸条件 14
第 51 条 瑕疵担保 14
第5章 利便増進施設の設置等
第 52 条 | 設置工事 …………………………………………………………… | 15 |
第 53 条 | 工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出 ……………… | 15 |
第 54 条 | 使用料の納付 ……………………………………………………… | 15 |
第 55 条 | 許可の取り消し等 ………………………………………………… | 15 |
第6章 指定管理による特定公園施設の管理運営
第 56 条 指定管理者の指定に係る諸条件 16
第7章 公募対象公園施設の管理運営等
第 57 条 | 管理運営 …………………………………………………………… | 16 |
第 58 条 | 公園管理者による中間評価 ……………………………………… | 16 |
第 59 条 | 許可の取り消し等 ………………………………………………… | 16 |
第 60 条 | 変更許可申請 ……………………………………………………… | 17 |
第 61 条 | 廃止許可申請 ……………………………………………………… | 17 |
第 62 条 | 改善命令 …………………………………………………………… | 17 |
第 63 条 | 事業報告及び評価 ………………………………………………… | 17 |
第 64 条 | 第三者の使用 | ……………………………………………………… | 17 |
第 65 条 | 災害時の対応 | ……………………………………………………… | 18 |
第 66 条 | 原状回復 | …………………………………………………………… | 18 |
第 67 条 | 自己責任 | …………………………………………………………… | 19 |
第8章 不可抗力による損害等
第 68 条 | 不可抗力による損害等 …………………………………………… | 19 |
第 69 条 | 不可抗力による協定解除 ………………………………………… | 20 |
第 70 条 | 法令等の変更 ……………………………………………………… | 20 |
第 71 条 | 法令等の変更による損害等 ……………………………………… | 20 |
第 72 条 | 法令等の変更による協定解除 …………………………………… | 20 |
第9章 協定期間及び協定の解除
第 73 条 | 事業期間 …………………………………………………………… | 21 |
第 74 条 | 認定計画の有効期間 ……………………………………………… | 21 |
第 75 条 | 公園管理者の解除権 ……………………………………………… | 21 |
第 76 条 | 認定計画提出者による協定解除 ………………………………… | 22 |
第 77 条 | 認定計画の認定取り消し ………………………………………… | 22 |
第 78 条 | 解除等に伴う措置 ………………………………………………… | 22 |
第 79 条 | 解除に伴う賠償等 ………………………………………………… | 22 |
第 10 章 雑則
第 80 条 | 協議 ………………………………………………………………… | 23 |
第 81 条 | 著作権の使用 ……………………………………………………… | 23 |
第 82 条 | 特許xxの使用 …………………………………………………… | 23 |
第 83 条 | 協定上の地位の譲渡 ……………………………………………… | 23 |
第 84 条 | 秘密保持 …………………………………………………………… | 24 |
第 85 条 | 計算単位等 ………………………………………………………… | 24 |
第 86 条 | 相殺 ………………………………………………………………… | 24 |
第 87 条 | 通知 ………………………………………………………………… | 25 |
第 88 条 | 準拠法 ……………………………………………………………… | 25 |
第 89 条 | 管轄裁判所 ………………………………………………………… | 25 |
第 90 条 | 定めのない事項 …………………………………………………… | 25 |
xx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、都市公園法(昭和 31
年法律第 79 号。以下「法」という。)第5条の6第1項に規定する認定計画提出者として行う天王川公園の Park-PFI に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、法及びxx市都市公園条例(昭和 62 年xx市条例第 10 号。以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、また、甲が公表した「xx市天王川公園公募設置等指針及び指定管理者募集要項」(以下「公募設置等指針」という。)を受けて、乙が甲に提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類に基づき、甲及び乙が相互に協力し、天王川公園 Park-PFI事業(以下「本事業」という。)を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 公募設置等指針等
本事業に関して甲が公表した公募設置等指針(法第5条の2第1項に定める公募設置等指針をいい、その後の変更を含む。)、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
(2) 認定計画
乙が公募設置等指針等に基づき甲に提出し、法5条の5第1項に基づき認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(3) 公募対象公園施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、乙が設置・所有して管理運営する収益施設及び当施設に付帯する設備、その他の法5条の2第1項に定める公募対象公園施設をいう。
(4) 特定公園施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、乙が設置して管理運営する法第5条の2第2項第5号に定める特定公園施設をいう。
(5) 利便増進施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、乙が設置・所有して管理運営する法第5条の2第2項第6号に定める利便増進施設をいう。
(6) 設計図書
公募対象公園施設及び特定公園施設に係る設計図及び特記仕様書をいう。
(7) 設置管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で公募対象公園施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(8) 設置管理許可使用料
設置管理許可に関連して、条例第 10 条に基づき徴収される使用料をいう。
(9) 天王川公園 Park-PFI 特定公園施設譲渡契約書
甲と乙が別途契約する特定公園施設の建設及び譲渡に関する契約をいう。
(10) 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、疫病、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び認定計画に従って遂行しなければならない。
2 本協定、公募設置等指針等及び認定計画の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、公募設置等指針等、認定計画の順に、その解釈が優先されるものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募設置等指針等に従い実施する、公募対象公園施設の整備及び管理運営、特定公園施設の整備及び管理運営、利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
(認定計画提出者の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施しなければならない。業務名 担当法人名
公募対象公園施設の設計公募対象公園施設の建設
公募対象公園施設の管理運営特定公園施設の設計
特定公園施設の建設
特定公園施設の管理運営利便増進施設の設計
利便増進施設の建設
利便増進施設の管理運営
2 乙は、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の設計、建設、管理運営に関する一切の責任を連帯して負うものとする。また、乙が公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を設計する過程で、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、連帯して、自己の責任と費用負担において解決するものとし、甲に対して、補償等の名目の如何を問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設及び利便増進施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。乙が甲の事前の書面による承諾を受けて公募対象公園施設及び利便増進施設の全部又は一部を第三者へ譲渡する場合、原則として、対応する当該施設に関する本協定における乙の権利義務の一切を当該第三者に承継しなければならない。
4 第1項に規定の無い業務又は役割に疑義のある業務については、乙がその都度、甲の事前の書面による承諾を得て、業務を行う者を定めることとし、乙はその結果について速やかに甲に報告を行うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1) 公募対象公園施設完成予定日 :令和5年●月●日
(2) 特定公園施設完成予定日 :令和5年●月●日
(3) 公募対象公園施設管理運営業務開始予定日:令和5年●月●日
(4) 特定公園施設管理運営業務開始日 :令和5年4月1日
(認定計画提出者による資金調達及び公租公課の負担)
第7条 本事業に関して乙において必要となる資金の調達は、本協定に別段の定めのあるものを除き、全て乙の費用及び責任において行うものとし、甲は何らの保証義務等を負うものでないことを確認する。
2 本事業に関して生じる公租公課は、乙の負担とする。
(認定計画の変更)
第8条 乙は、認定計画を変更する必要が生じた場合、法第5条の6に基づき、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の認定の申請があったときは、公募設置等指針等の内容に合致していると認める場合その他の法第5条の6の要件を満たす場合には、その認定をしなければならない。
(許認可及び届出等)
第9条 公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の設計及び建設並びに本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、乙が自己の責任と費用負担において行うものとする。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他の甲が乙にとって必要と判断する事項について協力しなければならない。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他の甲が必要と判断する事項について協力しなければならない。
(整備に伴う各種調査)
第 10 x xは、本事業に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。
2 乙は前項の調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 11 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、乙の負担かつ責任において、騒音・振動・交通渋滞・水質汚濁・地盤沈下等の対策及び周辺の環境整備を行わなければならない。
(関係事業者との連携)
第 12 条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、天王川公園及び周辺施設の関係事業者との調整を実施しなければならない。
第2章 公募対象公園施設の設計・建設等
(公募対象公園施設の設計)
第 13 条 乙は、公募設置等指針等及び認定計画に従い、公募対象公園施設の設計を行い、設計図書を甲に提出しなければならない。この場合において、甲は、提出された設計図書について確認し、修正すべき点がある場合には、乙に対して修正を指示することができる。
2 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任及び費用(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する、乙の甲及び第三者に対する又は甲の第三者に対する損害賠償責任並びに増加費用の負担を含む。)を負担するものとし、甲が公募対象公園施設の設計に関連して第三者に対して損害賠償責任若しくは費用を負担した場合には、乙はこれを甲に対して賠償し、又は甲の指示に従い第三者に対して賠償する。
3 乙は、公募対象公園施設の設計を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、第8条に従い甲の認定を得た上で、認定計画を変更し、変更後の内容に基づき公募対象公園施設の設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき、乙が公募対象公園施設の設計の変更(以下本条及び次条において「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができ、乙はこれに応じて速やかに甲に対して適切な報告をしなければならない。
6 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、速やかに当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した設計図書を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができ、その場合には、本項第xxに従うものとする。xが必要と認めるその後の修正についても同様とする。
7 甲は、乙から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行しなければならない。
8 甲は、第1項の設計図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの設計図書を確認したこと、第5項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由として、設計図書の全部又は一部について、乙又は第三者に対する一切の責任を負わない
ものとする。
(公園管理者による公募対象公園施設の設計の変更)
第 14 条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第7項の確認書を発行した後であっても公募対象公園施設の設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、xは、認定計画の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合は、当該設計変更により乙の費用に増減が生じたときは、費用負担について甲と協議しなければならない。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が一切の費用を負担しなければならない。
(施工計画書等)
第 15 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手の 20 日前までに施工計画書(公募対象公園施設の建設工事を行う期間(以下、第2章において「工事期間」という。)、進捗率を記入した工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び2週間単位の週間工程表(施工計画書とあわせて、以下本条及び第 17 条において「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができ、乙はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は、施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第 16 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事責任者(建設業法第 26 条第1項に規定するxx技術者[又は同条第2項に規定する監理技術者]の資格を有する者をい う。)を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、公募対象公園施設の工事にあたり、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(建設工事)
第 17 条 乙は、設計図書及び第 15 条に規定する施工計画書等に従って、公募対象公園施設の工事を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任及び費用負担において計画しなければならない。
3 乙は、工事着手後、設計図書について、甲と協議の上、甲の事前の書面による承諾を受けて変更することができる。
(建設工事に係る設置管理許可等)
第 18 条 乙は、公募対象公園施設の工事に着手する前に、法第5条に基づき、公募対象公園施設に係る公園施設設置管理許可(以下「設置管理許可」という。)の申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
2 乙は、公募対象公園施設の供用開始日予定日(第6条に定める。以下同じ。)の 30 日前までに、供用開始日予定日から令和6年3月 31 日までの期間に係る、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書(以下「公募対象公園施設管理運営計画書」という。)を甲に対して提出しなければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 広報・宣伝計画
① 広報・宣伝活動方針
② 広報・宣伝活動形態及び体制
(4) 緊急時の体制及び対応
(5) 職員配置計画
(6) 収支計画
(7) その他、良好な管理運営に関すること
3 甲は、公募対象公園施設の設置管理に係る許可申請書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第7条第1項第1号に定める記載事項に合致する場合、許可を与えるものとする。ただし、必要な場合には甲は許可に条件を付すことができる。
4 第1項の設置管理許可期間は、許可の日から 2032 年(令和 14 年)3月 31 日までの 10年以内とする。
5 乙は、公募対象公園施設の整備を行う際は、本協定、公募設置等指針等及び認定計画に従ってこれを行わなければならない。
(継続許可の申請)
第 19 条 乙は、前条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、書面により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 63 条第3項に定める事業評価等により、乙の維持管理及び運営状況が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6ヶ月
前までに再度設置管理許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、2042 年(令和 24 年)3月 31 日までの 10 年以内とする。
3 第1項に定める再度の設置管理許可申請にあたり、乙は、当該許可に係る申請書に、更新された許可期間の初日を含む会計年度(本事業における会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。以下同じ。)に係る第 18 条第2項に定める公募対象公園施設管理運営計画書(ただし、更新後の許可期間についての項目に加えて、更新前の許可期間に係る次の各号に定める実施状況の報告を含む。)を添付して、提出しなければならない。
(1) 第 18 条第2項第1号から第7号に関する実施状況
(2) 資金調達計画の実施状況
(3) 事業計画の実施状況
4 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、又は第 63 条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
(使用料及び収益還元の納付)
第 20 条 乙は、公募対象公園施設の設置管理許可使用料を年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年度で、設置管理許可の期間が 1 年に満たない場合は、月割計算により支払うものとし、1月未満の端数があるときは、端数を1月とみなして計算する。併せて、前年度の収益還元納付金を甲が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 設置管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 設置管理許可使用料は、公募設置等計画の提案額に基づき、1㎡あたり年●,●●●円とする。条例改正により、条例規定額が提案額より高額となった場合は、条例規定額に読み替えるものとする。
4 収益還元納付金は、公募設置等計画の提案還元率に基づき、公募対象公園施設の収入 (売上額)の●%とする。
5 乙による設置管理許可使用料又は収益還元納付金の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(第三者の使用)
第 21 条 乙は、公募対象公園施設の設計又は建設を一括して第5条第1項に定める担当企業である構成法人以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、公募対象公園施設の設計又は建設の一部を第5条第1項に定める担当企業である構成法人以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、甲に事前に書面により届出をして、承諾を受けなければならない。
3 前項の規定に基づく第三者の使用は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、公募対象公園施設の設計又は建設に関して、乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 甲は、乙に対して、随時、施工体制台帳及び乙と工事を実施する者との業務委託契約
書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(保険)
第 22 条 乙は、自己の責任及び費用負担により、別記1に定める内容の保険契約を締結しなければならない。乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第 23 条 甲は、公募対象公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができ、乙はこれに応じて速やかに甲に対して適切な説明をしなければならない。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
3 甲は、工事期間中、乙への事前の通知なしに公募対象公園施設の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(公園管理者による中間確認)
第 24 条 甲は、公募対象公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(認定計画提出者による完成検査)
第 25 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。また、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙に対して必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、完成検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対し、完成検査の結果を報告するものとする。
(公園管理者による完成検査)
第 26 条 甲は、前条第3項に基づく乙の完成検査結果の報告後 14 日以内に、当該完成検査結果の報告に基づき、公募対象公園施設の完成検査を実施しなければならない。
2 前項の完成検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告しなければならない。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完成検査を実施しなければならない。当該完成検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合の処理については、前項と同様とする。
(公園管理者による完成検査確認通知書の交付)
第 27 条 甲は、前条による完成検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容に適合する場合には、完成検査確認通知書により乙にこれを通知しなければならない。
2 甲は、前項の完成検査確認通知書の通知を行ったことを理由として、何ら責任を負うものではない。
(工事期間の変更)
第 28 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更について、甲に対して協議することを求めることができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めることができ、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 29 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 30 条 甲は、前条の規定により乙の責めに帰すことのできない事由によって建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が建設工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、前条の規定により乙の責めに帰すべき事由によって建設工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、乙が建設工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害が及んだときは、必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)
第 31 条 乙が公募対象公園施設の建設に関し、第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(工事着手及び完了時の公園管理者に対する届出)
第 32 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手時に、甲が指定する様式による工事着手届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設及の工事完了時に、甲が指定する様式による工事完了届を甲に提出しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・建設等
(特定公園施設の設計)
第 33 条 乙は、公募設置等指針等及び認定計画に従い、特定公園施設の設計を行い、設計図書(特定公園施設譲渡価額の内訳書を含む。)を甲に提出しなければならない。この場合において、甲は、提出された図書について確認し、修正すべき点がある場合には、乙に対して修正を指示することができる。
2 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任及び費用(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する、乙の甲及び第三者に対する又は甲の第三者に対する損害賠償責任並びに増加費用の負担を含む。)を負担するものとし、甲が特定公園施設の設計に関連して第三者に対して損害賠償責任若しくは費用を負担した場合には、乙はこれを甲に対して賠償し、又は甲の指示に従い第三者に対して賠償する。
3 乙は、特定公園施設の設計を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、第8条に従い甲の認定を得た上で、認定計画を変更し、変更後の内容に基づき特定公園施設の設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき、乙が特定公園施設の設計の変更(以下本条及び次条において「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができ、乙はこれに応じて速やかに甲に対して適切な報告をしなければならない。
6 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、速やかに当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した図書を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができ、その場合には、本項第一文に従うものとする。甲が必要と認めるその後の修正についても同様とする。
7 甲は、乙から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行しなければならない。
8 甲は、第1項の図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの図書を確認し
たこと、第5項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由として、設計図書の全部又は一部について、乙又は第三者に対する一切の責任を負わないものとする。
(公園管理者による特定公園施設の設計の変更)
第 34 条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第7項の確認書を発行した後であっても特定公園施設の設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、甲は、認定計画の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により乙の費用に増減が生じたときは、費用負担について甲と協議しなければならない。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が一切の費用を負担しなければならない。
(施工計画書等)
第 35 条 乙は、特定公園施設の工事着手の 20 日前までに施工計画書(特定公園施設の建設工事を行う期間(以下、第3章において「工事期間」という。)、進捗率を記入した工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び2週間単位の週間工程表(施工計画書とあわせて、以下本条及び第 37 条において「施工計画書等」とい
う。)を作成し、甲に提出しなければならない。なお、本条の施工計画書等は、第 15 条の施工計画書等と一体的に作成しても良い。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができ、乙はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は、提出した施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第 36 条 乙は、特定公園施設の工事着手前に、工事責任者(建設業法第 26 条第1項に規定する主任技術者[又は同条第2項に規定する監理技術者]の資格を有する者をいう。)を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、特定公園施設の工事にあたり、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(建設工事)
第 37 条 乙は、設計図書及び第 35 条に規定する施工計画書等に従って、特定公園施設の建設を行うものとする。
2 施工方法等、特定公園施設を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任及び費用負担において計画しなければならない。
3 乙は、特定公園施設の工事の着手後、設計図書について、甲と協議の上、甲の事前の
書面による承諾を受けて変更することができる。
(第三者の使用)
第 38 条 乙は、特定公園施設の設計又は建設を一括して第5条第1項に定める担当企業である構成法人以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、特定公園施設の設計又は建設の一部を第5条第1項に定める担当企業である構成法人以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、甲に事前に書面により届出をして、承諾を受けなければならない。
3 前項の規定に基づく第三者の使用は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、特定公園施設の設計又は建設に関して、乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 甲は、乙に対して、随時、施工体制台帳及び乙と工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(保険)
第 39 条 乙は、自己の責任及び費用負担により、別記1に定める内容の保険契約を締結しなければならない。乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第 40 条 甲は、特定公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができ、乙はこれに応じて速やかに甲に対して適切な説明をしなければならない。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
3 甲は、工事期間中、乙への事前の通知なしに特定公園施設の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条第1項及び第3項に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、特定公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(公園管理者による中間確認)
第 41 条 甲は、特定公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設の建設
の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(認定計画提出者による完成検査)
第 42 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。また、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙に対して必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、完成検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対し、完成検査の結果を報告するものとする。
(公園管理者による完成検査)
第 43 条 甲は、前条第3項に基づく乙の完成検査結果の報告後 14 日以内に、当該完成検査結果の報告に基づき、特定公園施設の完成検査を実施しなければならない。
2 前項の完成検査の結果、特定公園施設の建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告しなければならない。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完成検査を実施しなければならない。当該完成検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合の処理については、前項と同様とする。
(公園管理者による完成検査確認通知書の交付)
第 44 条 甲は、前条による完成検査の結果、特定公園施設の建設状況が設計図書の内容に適合する場合には、完成検査確認通知書により乙にこれを通知しなければならない。
2 甲は、前項の完成検査確認通知書の通知を行ったことを理由として、何ら責任を負うものではない。
(工事期間の変更)
第 45 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更について、甲に対して協議することを求めることができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めることができ、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 46 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 47 条 甲は、前条の規定により乙の責めに帰すことのできない事由によって建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が建設工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、前条の規定により乙の責めに帰すべき事由によって建設工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、乙が建設工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害が及んだときは、必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)
第 48 条 乙が特定公園施設の建設に関し、第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第 49 条 乙は、特定公園施設の工事着手時に、甲が指定する様式による工事着手届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の工事完了時に、甲が指定する様式による工事完了届を甲に提出しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 50 条 乙は、第 43 条に規定する完成検査に合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡しなければならない。
2 乙は、特定公園施設について令和●年●月●日(以下「引渡日」という。)までに引渡しを行うものとする。ただし、甲と乙は、協議により当該引渡日を変更することができるものとする。
3 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、天王川公園 Park-PFI 特定公園施設譲渡契約を締結する。
4 特定公園施設の譲渡価額の上限は、金●●,●●●,●●●円とする。
(瑕疵担保)
第 51 条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、
損害の賠償のみを請求することができる。
第5章 利便増進施設の設置等
(設置工事)
第 52 条 乙は、法第6条に基づく公園占用許可を受けたうえで、公募設置等指針等及び認定計画に従い、利便増進施設である看板又は広告塔を設置し、その管理運営を行わなければならない。当該公園占用許可の期間は、10 年を超えない範囲内において甲の定める合理的な期間とし、乙は、公募設置等指針等及び認定計画に従い、事業期間(第 73 条に定める。)の間、当該公園占用許可の更新を甲に申請することができる。
2 乙は、利便増進施設の設置に関する一切の責任及び費用を負担するものとする。
3 乙は、利便増進施設の設置を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、第8条に従い甲の認定を得た上で、認定計画を変更し、変更後の内容に基づき利便増進施設の設置を行うことができる。
4 前項の規定に基づき、乙が利便増進施設の設置の変更を行う場合で、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
(工事着手及び完了時の公園管理者に対する届出)
第 53 条 乙は、利便増進施設の工事着手時に、甲が指定する様式による工事着手届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、利便増進施設の工事完了時に、甲が指定する様式による工事完了届を甲に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第 54 条 乙は、利便増進施設の使用料を年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年度で、使用期間が 1 年に満たない場合は、月割計算により支払うものとし、1月未満の端数があるときは、端数を
1月とみなして計算する。
2 使用料は、条例規定額に基づき、看板又は広告塔の表示面積1㎡あたり年 2,300 円とする。条例改正により、規定額が変更となった場合は、変更後の規定額に読み替えるものとする。
3 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(許可の取り消し等)
第 55 条 甲は、本公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 52 条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の
規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 52 条に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、利便増進施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の要求水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第 52 条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
第6章 指定管理による特定公園施設の管理運営
(指定管理者の指定に係る諸条件)
第 56 条 甲は、条例に定めるところに従い、特定公園施設の引渡しを受けたことを停止条件として、乙を、特定公園施設の指定管理者として指定する。
2 乙は、特定公園施設の指定管理者として、条例、甲と乙が別途締結する天王川公園指定管理者包括協定(以下「指定管理者包括協定」という。)に従って、特定公園施設の管理運営に関する業務を行う。
第7章 公募対象公園施設の管理運営等
(管理運営)
第 57 条 乙は、第 18 条の規定による許可の際に付された許可条件、公募設置等指針等、認定計画、本協定、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に公募対象公園施設の維持管理及び運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第 58 条 甲は、第 18 条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、中間評価を実施することができる。
(1) 認定計画や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の取り消し等)
第 59 条 甲は、本公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 18 条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 18 条に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の要求水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第 18 条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第 60 条 乙は、第 18 条の許可に係る申請書に定める内容に変更が生じた場合、甲と協議し、甲の承認を得た上で、変更事項及び変更理由を記載した公園施設(管理)変更許可申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の承認を得た上で、公募設置等計画を変更しなければならない。
(廃止許可申請)
第 61 条 乙が、第 18 条に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
(改善命令)
第 62 条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の要求水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(事業報告及び評価)
第 63 条 乙は、第 18 条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前会計年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、維持管理及び運営状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 30 日以内に甲へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上、甲が決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 認定計画や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(第三者の使用)
第 64 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、借地借家法 (平成3年法律第 90 号)第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約に基づき使用させるものと
し、当該定期建物賃貸借契約の内容について、事前に甲の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、乙は、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(1) 賃借人に本協定の規定、設置管理許可の条件、その他関係法令等を遵守させること。
(2) 甲が本事業に関する許認可等(設置管理許可を含む。)を取り消した場合、又は国、地方公共団体又は公共的団体によって、公募対象公園施設を公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、当該定期建物賃貸借契約の期間内であっても、速やかに賃借人との当該定期建物賃貸借契約を解除すること。
(3) 賃借人が転貸を行うことを禁止すること。また、賃借人が当該定期建物賃貸借契約によって生ずる権利義務又は契約上の地位を第三者へ譲渡又は担保に供することを禁止すること。
(4) 乙と貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任及び費用負担において一切を処理すること。
(災害時の対応)
第 65 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等(疫病等の不可抗力を含む。)に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力しなければならない。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(原状回復)
第 66 条 乙は、設置管理許可に定める有効期間の終了日まで又は本協定の解除日から6ヶ月以内に、事業区域を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、設置管理許可に定める有効期間の終了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、甲が付した条件の下に全部又は一部について現状有姿で譲渡する。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2) 原状回復の内容については、原状回復工事の設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書
類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が原状回復の条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に原状回復に要した費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付した書面を甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。
7 乙は、第1項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、書面等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
8 前各項の規定に関わらず、甲が事業期間終了日の1年前までに乙に通知した場合は、事業期間終了時点において、甲は乙から、公募対象公園施設(什器備品等を含む。)を現状有姿にて無償で譲り受けることができ、この場合、乙は第1項の規定による原状回復義務を負わない。
(自己責任)
第 67 条 乙は、その責任と費用負担により、自ら設置管理許可に定められる区域(公募対象公園施設を含む。)の清掃、維持管理を行うこととする。
2 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、乙が行うものとする。
3 乙は、設置管理許可に定められる区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮しなければならない。
第8章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第 68 条 乙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って本事業を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担
について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対応する方法(追加費用の負担の所在を含む。)を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の甲及び乙のリスクの分担は別記2リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。
6 乙は、いかなる場合においても、甲に対し営業補償、休養補償その他乙に生じた一切の増加費用又は損害を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合、乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、公募設置等指針等に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による協定解除)
第 69 条 不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、乙が本事業のうち公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
3 甲は、第1項により本協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在する場合、本協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定しなければならない。
(法令等の変更)
第 70 条 甲と乙は、本協定の締結後、法令等が変更されたことにより、本協定の履行が困難になった場合、対応について協議を行うものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 71 条 法令等の変更、追加により、甲又は乙に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害は各自の負担を原則とする。
(法令等の変更による協定解除)
第 72 条 本協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、甲と乙は、協議の上、本協定を解除することができる。
2 甲は、前項により本協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在する場合、本協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所
有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定しなければならない。
第9章 協定期間及び協定の解除
(事業期間)
第 73 条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、本協定締結日から 2042 年(令和 24 年)3月 31 日までとする。ただし、本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは、本協定は、その時点において終了する。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途乙に通知しなければならない。
(1) 設置管理許可が取り消された場合
(2) 設置管理許可を更新しない場合
(3) 本事業を途中で中止する場合
(認定計画の有効期間)
第 74 条 認定計画の有効期間は、公募設置等計画の認定日から 2042 年(令和 24 年)3月
31 日までとする。
(公園管理者の解除権)
第 75 条 甲は、第 73 条の事業期間にかかわらず、乙が取得した設置管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、本協定を解除することができる。
(1) 指定管理者包括協定が解除された場合
(2) 乙が、本協定、設置管理許可又は占用許可の条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(3) 乙が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
(4) 乙による本事業の実施が、乙の都合により、本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と判断される場合
(5) 第 63 条第3項による事業評価において、本事業の継続が不可能と判断される場合
(6) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(7) 乙の代表法人又は構成法人のいずれかが、支払停止又は支払不能となり、又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続き、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158 号)に基づく特定調停手続き、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算その他の倒産手続き又はこれらに相当する法的手続き若しくは私的整理手続きの申立てを受け、又はこ
れらの申立てをした場合
(8) 乙の代表法人又は構成法人のいずれかが、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(9) 乙の代表法人又は構成法人のいずれかが、監督官庁により事業に係る許認可等の取消し又は停止等の処分を受け、若しくは自ら事業を休止若しくは停止した場合
(10) 乙の代表法人又は構成法人のいずれかが、津島市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成 25 年3月 19 日付け津島市長・愛知県津島警察署長締結)に基づく排除措置を受けた場合
(11) 前各号に定めるほか、前各号に準ずる事由により甲が本事業を中止すべきと判断した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(認定計画提出者による協定解除)
第 76 条 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由により、本協定又は本協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと認められるとき、催告を行った上で、当該事由が解消されないときには、本協定を解除することができる。
2 甲は、前項により本協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在する場合、本協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定しなければならない。
(認定計画の認定取り消し)
第 77 条 甲は、本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは、乙に通知して、認定計画の認定を取り消すものとする。
(解除等に伴う措置)
第 78 条 甲は、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、若しくは、本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、本事業の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第 79 条 第 75 条第1項に基づき本協定が解除された場合、乙は、認定計画の有効期間に、乙から甲に対して支払われる予定の公募対象公園施設の設置管理許可使用料の総額の 100 分の 10 に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 本条の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が、本条に基づき乙が甲に支払う違約金の額を超える場合は、甲は、乙に対し、その超過分につき請求することができる。
第 10 章 雑則
(協議)
第 80 条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第 81 条 甲が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、乙又はそのいずれかに対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲に帰属する。
2 甲は、成果物(乙が、本協定、公募設置等指針等又は認定計画に基づいて甲に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
3 成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設のうち著作権法(昭和 45
年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
4 乙は、甲が成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにし、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2
第1項、第 26 条の3に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作権者の名称を表示することなく、成果物の全部若しくは一部、又は特定公園施設、公募対象公園施設若しくは利便増進施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは使用させること。
(2) 成果物、特定公園施設、公募対象公園施設及び利便増進施設を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 特定公園施設の完成、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物、特定公園施設、公募対象公園施設及び利便増進施設について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
(特許権等の使用)
第 82 条 乙は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
(協定上の地位の譲渡)
第 83 条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位又は本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならず、かつ、本協定上の地位又は本協定により生じる義務を第三者に承継させてはならない。
2 甲は、事業者の本協定上の地位若しくは本協定により生じる権利義務又は公募対象公園施設に乙が金融機関等(本事業に関して事業者に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第 84 条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。事業期間が終了し、又は本協定を解除された後においても、同様とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
4 甲は、前各項の規定に関わらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守しなければならない。
(計算単位等)
第 85 条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本協定上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)、会社法(平成 17 年法律第
86 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
第 86 条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知)
第 87 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に通知しなければならない。
(1) 乙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(2) 乙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(3) 本事業に関して乙の所有する施設が滅失又は毀損した場合
(4) 事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第 88 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 89 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく裁判の第一審は、名古屋地方裁判所津島簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 90 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲 愛知県津島市立込町2丁目 21 番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 共同体名
代表法人
(所在地)
(法人名)
(代表者)
構成法人として
(所在地)
(法人名)
(代表者)
構成法人として
(所在地)
(法人名)
(代表者)
構成法人として
(所在地)
(法人名)
(代表者)
構成法人として
(所在地)
(法人名)
(代表者)
別記1(第 22 条、第 39 条関係)
認定計画提出者が付保する保険
乙は以下の保険に加入しその保険料を負担しなければならない。
1 整備工事業務期間中の保険
(1) 建設工事保険
1) 保 険 契 約 者:乙
2) 被 保 険 者:乙及びその全ての下請負業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む。)並びに甲を含む。
3) 保 険 の 対 象:本施設(公募対象公園施設、特定公園施設をいう。以下同じ。)の建設工事
4) 保 険 期 間:本施設の工事着工日から引渡日まで
5) 保 険 金 額:本施設の建設工事費
6) 補償する損害:水災害危険を含む不測かつ突発的な事故による工事目的物の損害
(2) 第三者損害責任保険
1) 保 険 契 約 者:乙
2) 被 保 険 者:乙及びその全ての下請負業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む。)並びに甲を含む。
3) 保 険 期 間:本施設の工事着工日から引渡日まで
4) てん補限度額:対人…1億円/1名かつ 10 億円/1事故 対物…1 億円/1事故
5) 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2.管理運営期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険
1) 保 険 契 約 者:乙
2) 被 保 険 者:乙及びその全ての下請負業者並びに甲を含む。
3) 保 険 期 間:管理運営期間
4) 保 険 金 額:対人…1億円/1名かつ 10 億円/1事故 対物…1 億円/1事故
5) 補償する損害:管理運営業務の欠陥に起因して発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害
※提案に基づき追記する。
別記2(第 68 条関係)
リスク分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | 備考 | ||
市 | 認定計画提出者 | ||||
政治・行政リスク | 政治・行政上 の事由 | 政策変更、議会等に伴う業務の継続支障 やコストの増加に関するもの | ● | ||
法令・制度の変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するもの | ● | ● | 協議事項 | |
当該業務に限らず認定計画提出者に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関する もの | ● | ||||
税制の変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼす税制の変更に関するもの | ● | ● | 協議事項 | |
当該業務に限らず認定計画提出者に影 響を及ぼす税制の変更に関するもの | ● | ||||
経済リスク | 物価等の変動 | 物価変動、金利変動等に伴うコストの増加に関するもの | ● | ||
資金調達 | 本事業を実施するために必要な資金の 調達 | ● | |||
社会リスク | 住民問題 | 施設の整備に係る住民運動、訴訟、要望 等に関するもの | ● | ● | 協議事項 |
公募対象公園施設の管理運営業務に係る住民運動、訴訟、要望等に関するもの | ● | ||||
社会リスク | 第三者賠償 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運 営業務に起因する損害に関するもの | ● | ||
環境問題 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務に伴う環境問題に関するもの | ● | |||
異常事態リスク | 不可抗力 | 大地震、風水害等の自然災害、騒乱、暴動、感染症その他市及び認定計画提出者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によるコストの増加、業務の履行不能、中止、延期、臨時休業等に関する もの | ● | ||
管理運営リスク | 修繕 | 公募対象公園施設や設備機器等の修繕に関するもの | ● | ||
損害賠償 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運 営に係る賠償に関するもの | ● | |||
物品購入 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営に伴い必要となる物品の調達に関するもの | ● | |||
債務不履行 | サービス水準の未達その他認定計画提出者の債務不履行による損害の発生に 関するもの | ● | |||
市の債務不履行による損害の発生に関 | ● |
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | 備考 | ||
市 | 認定計画提出者 | ||||
するもの | |||||
需要変動 | 公園利用者の減少による収入の減少に関するもの | ● | |||
公園利用者の急増加等による公募対象公園施設の業務量及びコストの増加等 に関するもの | ● | ||||
苦情等対応 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務についての苦情等に関するもの | ▲ | ● |