Contract
「くじゅう森林公園スキー場」 索道運送事業約款
第1条 (適用範囲)
九重森林公園株式会社が運営するくじゅう森林公園スキー場(以下「当施設」という)の索道事業に 関する「索道運送事業約款」(以下「本約款」という)定めるところにより行い、本約款に定めのな い事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときは社会通念上の判断に準じます。
第 2 条 (係員の指示)
旅客は、当施設の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
第 3 条 (運送の引受け)
当施設は、第4条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合、運送を制限又は停止する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
第 4 条 (運送の引受けの拒否)
当施設は、以下の項目に該当する場合には、旅客運送の引受けを拒絶します。
① 有効な乗車券を所持していないとき。
② 旅客が係員の指示に従わないとき。
③ 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき。
④ 当該運送が法令の規程又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑤ 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
⑥ 持込禁止として定める危険物等を携帯し乗車しようとするとき。
⑦ 天災その他やむを得ない理由による運送上の支障があるとき。
⑧ 泥酔した者又は監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を 期し難いと認められるとき。
⑨ 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見のある者であるとき。
⑩ 前各号に掲げる場合の外、正当な事由があるとき。
第 5 条 (運転開始時刻等)
1. 運転開始及び終了時刻は、別に定め施設内及び当該索道の停留所に掲示します。
2. 運転開始及び終了時刻は、天災その他やむを得ない事由により運送上支障がある場合には、変更することがあります。
第 6 条 (入場券及び乗車券(IC カード)の所持)
当施設索道の入場券及び乗車券はIC カードとなっており本チケットを所持しなければ乗車できません。 IC カードの所有権は利用者にありますが、利用が終了した際には返却してください(IC カード返却で 補償金は返金されます)
第 7 条 (入場券及び乗車券(IC カード)の販売)
当社の入場券及び乗車券(IC カード)は自動券売機またはチケットカウンターにて販売します。
第 8 条 (入場券及び乗車券(IC カード)の効力)
1.入場券及び乗車券(IC カード)は、起債条件により使用する場合に限りその効力を有します。
ただし日数及び時間などの制限がある IC カードは同一人が専有して使用する場合に限って有効とする。
2. 当施設がその運賃を変更した場合、変更前において販売した IC カードは通用期間内は有効とする。
第 9 条 (入場券及び乗車券(IC カード)の無効)
以下の各号のいずれかに該当する IC カードは無効とします。
① 有効期間を経過したもの
② 転売・転貸されたもの、又は旅客その他の者が故意に偽造・改造・変造したもの。
③ シーズンパスを所有者以外の者が使用したとき
④ 不正な手段により取得したもの。
⑤ 書き換えまたは再発行した場合における原券。
⑥ 破損甚だしく IC カードの読み取りが困難になったもの。
第 10 条 (入場券及び乗車券による改札)
1. 当施設はゲレンデ入場口・各停留所に設置された IC オートゲートにおいて、読取改札を行います。
2. 旅客は、当施設の係員が IC カードの確認のため提示を求めた時には、これを阻むことはできない。
第 11 条 (運賃・料金及び適用方法)
当施設が旅客から収受する運賃、及び適用方法は、施設内またはチケットカウンターにおいて掲示した運賃の提要方法となります。
第 12 条 (運転中止の際の乗車中の旅客に対する対応)
天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合、運送途中の旅客 に対し、途中降車などの安全措置を講じ、当社の責任により運転再開後の必要な運送継続 の措置を行います。
第 13 条 (割増運賃等)
当施設は、旅客が以下の各号のいずれかに該当するときは、その旅客の所持する IC カードを無効として回収し、当該 IC カードに相当する運賃額及びその2倍の割増運賃の支払いを求めます。
1. 第 9 条の無効 IC カードを使用したとき。
2. IC カードを不正乗車の手段として利用したとき。
第 14 条 (運賃の払戻し)
天災及び当社の責により索道の運転ができないときは、別に定めるところによりチケットカウンターなどで払戻しを行います。ただし、風、雨、雪、霧などにより輸送の安全確保のため一時的な運転中止の場合は、この限りではありません。
2. IC カードを一度でも利用した場合、いかなる理由においても払戻しは行いません。
第 15 条 (IC カードの紛失・再発行)
当施設は旅客が紛失した IC カードについては、再発行は行わずその後も索道を利用するにためには、新たに IC カードを購入しなければならない。
ただし、災害その他の事由によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原 IC カードと同一の効力を有する新 IC カードを発行いたします。
第 16 条 (責任の始期及び終期)
当施設の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車した時に始まり、降車した時をもって終了とする。
第 17 条 (旅客の遵守すべき事項・禁止事項)
旅客は以下の事項を遵守しなければならない。
① 非常停止等で運転再開ができないときは救助方法など、係員の指示に従うこと。
② 乗車中は禁煙。
③ 搬器から飛び降り又は所定の位置以外で乗降しないこと。
④ スキー、スノーボードを揺らしたり、搬器自体を揺らさないこと。
⑤ ストックなどで搬器や索道施設などを突くなどしないこと。
⑥ 横乗りなど危険な姿勢で乗車しないこと。
⑦ その他安全運送を妨げる行為をしないこと。
⑧ 索道の利用にあたって当社が定めて乗降場などに掲示した利用上の注意事項に従うこと。
⑨ 板を手に持った状態や徒歩での乗車はできません。
⑩ 他者(▇▇▇▇等)を抱っこ・おんぶでの乗車はできません。
第 18 条 (旅客に関する責任)
当施設は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。ただし、以下の各号に該当する場合には、この限りではありません。
1. 旅客が前条に定める利用上の注意事項遵守するべき事項を守らなかったことにより被害をうけたとき。
2. 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、並びに索道施 設に欠陥若しくは機能の障害がなかったことなどが証明されたとき。
3. 事故が当該旅客又は当社の係員以外の第三者の故意又は過失により発生したことが証明されたとき。
第 19 条 (携帯品等に関する責任)
当施設は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品の滅失又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失による場合は、この限りではありません。
第 20 条 (旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失又はこの運送約款の規程を守らなかったことにより、当社が損害を受けたときは、その旅客に対して賠償を求めます。
第 21 条 (本約款の変更)
当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。
① 本約款の変更が、旅客の一般の利益に適合するとき。
② 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして客観的に合理的なものであるとき。
③ 当施設は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、
本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示します。
④ 変更後の本約款の効力発生日以降に旅客が当社の経営する普通索道事業及び特殊索道 事業を利用したときは、旅客は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 22 条 (管轄裁判所)
当施設の索道輸送ついて紛争が生じた時の管轄裁判所は、当施設の所在地を管轄する裁判所とさせていただきます。
附則(2021 年 4 月 1 日制定)
この約款は、2021 年 4 月 1 日から適用する。
4
