Contract
xx大学人文社会学群行政政策学類学友会規約
第 1 章 x x
第 1 条 本会は, xx大学人文社会学群行政政策学類学友会と称する。
第 2 条 本会は, 会員相互の親睦をはかり, 会員の自主的なxx探究を援助し, また会員の自由自治の精神に基づき学園生活の充実向上をはかることを目的とする。
第 3 条 本会は, 正会員である本学類学生, 及び特別会員である本学類教員をもって構成する。第 4 条 本会に学生部会と教員部会をおき, 学生部会は正会員をもって構成し, 教員部会は特別
会員をもって構成する。
第 5 条 本会会長は本学類学類長をもってあてる。
第2章 組 織
第 6 条 本会の目的を達成するため, 評議会を置くとともに, 学生部会に下記の各機関を設ける。一 執行委員会
二 代議員会三 学生大会四 クラス会
五 ゼミナール委員会六 会計監査委員会
第 7 条 本会は, 本学において組織されているxx大学統一サークル連合を, 本会の目的を達成するのに有意義な組織とみなす。
第3章 評 議 会
第 8 条 評議会は本会運営についての最高機関であり, 以下の事項について決定する。一 本会全体にかかわる予算および決算
二 本会規約の改廃
三 その他本会全体にかかわる重要な事項
なお, 本会規約のうち学生部会のみにかかわる規定の改廃は, 学生大会の決定をもって, 評議会の決定とする。 学生のみにかかわる予算および決算についても同様とする。
第 9 条 評議会は執行委員および教員部会を代表する委員より成る。
第 10 条 評議会は双方委員のいずれかの要求により本会会長が招集する。第 11 条 評議会の決定は双方委員の合意により成立する。
第4章 執行委員会
第 12 条 執行委員会は学生自治にかんして学生を代表し, かつ学生生活にかんして大学または学類との連絡・協議の任にあたる。
第 13 条 執行委員会は執行委員12名以上16名以下をもって構成する。
第 14 条 執行委員会の運営方法および組織は下記による。
一 執行委員会は学生大会および代議員会の決定に従い学生部会の運営にあたる。 なお, 学生大会および代議員会の開催不可能な場合またはそれらの決定を必要としない場合には, 慎重・xxな判断のもとに自らの決定によりその運営にあたる。
二 執行委員長1名は, 執行委員の互選とする。 また, 執行委員会議長を兼ねる。
三 副委員長2名は, 執行委員の互選とし, 委員長を補佐し, 委員長事故あるときはその職務を代行する。
四 執行委員会は, 執行委員の定数の半数以上の出席により成立し, 執行委員の責任ある議論を経て, 出席委員の過半数をもって決定する。
五 執行委員会は, 委員長が必要あると認めたときまたは委員定数の3分の1以上の要求あるとき,委員長が招集する。
六 執行委員長は, 新規委員会結成後1週間以内に, その構成を教員部会に通告する。
七 執行委員長または副委員長は, 執行委員の過半数により不信任を表明された場合, 解任される。また, 執行委員長または副委員長は委員会の同意があれば何時でも辞任しうる。
八 執行委員会は,会計・書記・企画・庶務・渉外など必要に応じた各係をおき, その任にあたる。
九 執行委員会は, その下に諮問委員会として, 新入生歓迎運動実行委員会および大学祭実行委員会をおく。
第 15 条 執行委員は正会員中より公選される。 その選挙方法は下記による。一 執行委員は6月に選出される。
二 次期執行委員の選挙管理は原則として代議員会の指名した正会員5名がこれにあたる。 この選挙管理委員の互選により選挙管理委員長を決する。
三 執行委員の選挙は正会員1名以上の推薦を有する立候補者についておこなう。 立候補者のいない場合は代議員の推薦する正会員についておこなうことを妨げない。
四 執行委員の選挙は正会員の過半数が参加しなければならない。五 選挙は無記名投票によりおこなう。
六 執行委員の再任は妨げない。
第 16 条 執行委員については, 代議員会の代議員総数の3分の2以上の多数で不信任を決議した場合,または, 正会員総数の3分の1以上の連署による不信任の要求がある場合には, 正会員の投票による不信任投票がおこなわれなければならない。
第 17 条 執行委員会は, 必要あるときは所定の手続きを経て教員部会を代表する委員との協議会
(以下教員学生協議会という)を開くことができる。
第5x x 議 員 会
第 18 条 代議員会は, 学生大会に準ずる決議機関であり, 学生部会の自治にかんする事項, 学生生活全般にかんする事項ならびに次期学生大会開催までの学生部会運営にかんする諸事項を審議し決定する。
第 19 条 代議員会への審議提出権は執行委員会および各代議員が有する。
第 20 条 代議員会は学生大会の決定に基づきその任務を遂行する義務を負う。
第 21 条 代議員会は, 正会員より成る1年次の演習、2年次の演習、3・4年次の演習の各クラスより選出された1名の代議員をもって構成する。 ただし, 正会員 20 名以上より成るクラスからは2名の代議員を選出するものとする。
第 22 条 代議員はクラスを代表し, クラスの状況を把握し, 意見をまとめねばならない。
第 23 条 代議員は、正会員から成る各クラスより4月に、選挙またはその他の方法によって選出され、任期は1年とする。
代議員は, その任期満了後であっても, その後任者が選出されるまでは継続してその任務にあたるものとする。
代議員は, その任期中に各クラスの過半数により不信任決議があったときは, その任を解かれる。
第 24 条 1 代議員会は議長がこれを招集する。 ただし, 各年度初めての代議員会は執行委員長が招集する。
2 議長は下記の場合に代議員会を招集しなければならない。一 執行委員会が要求したとき
二 代議員が代議員総数の5分の1以上の連署をもって要求したとき三 その他議長が必要と認めたとき
第 25 条 代議員会は代議員総数の2分の1以上の出席により成立し, 出席代議員の過半数をもって決定する。 ただし, 委任状は定足数の3分の1をこえないものとする。
第 26 条 1 代議員の互選により議長および副議長を選任する。
2 副議長は議長を補佐し, 議長事故あるときはその職務を代行する。
3 議長は書記その他の役員を指名することができる。
4 議長, 副議長ならびに書記その他の役員の任期は, 翌年3月末までとする。
第 27 条 議長は, 執行委員会との密接な連携のもとに, その責任において代議員会の議事運営をおこなう。
第 28 条 代議員会は執行委員会の任期中に1回以上開催しなければならない。
第6章 学 生 大 会
第 29 条 学生大会は学生部会の最高の決議機関であり, 以下の事項につき審議し決定する。一 学生部会のみにかかわる予算および決算
二 本会規約の改廃案
三 その他正会員の学生生活全般にかんする事項で学生大会招集権者が特に審議決定すべきであるとした事項
第 30 条 1 学生大会は, 行政政策学類昼間の授業時間帯, および夜間主の授業時間帯に学類生の正会員を対象に分割して開催することができる。
2 分割して開催する場合には, 行政政策学類xxxは昼間の学類生を対象とする学生大会に参加するものとし, 夜間主生は夜間主生を対象とする学生大会に参加するものとする。
第 31 条 1 学生大会は執行委員会が招集する。
2 執行委員会は以下の場合学生大会を招集しなければならない。一 執行委員会が決定したとき
二 代議員会が要求したとき
三 正会員総数の5分の1以上の連署による要求があるとき
3 学生大会の招集は, 前項の決定または要求があった時より1ヵ月以内に, 少なくとも会日の1週間前に日時・場所および議題を掲示して, なされなければならない。
第 32 条 学生大会への議案提案権は前条1項各号の者にある。
第 33 条 1 学生大会の定足数は正会員の3分の1以上の出席とする。 ただし, 委任状は定足数の3分の1をこえないものとする。
2 不成立であった場合は, 代議員会の承認をえて正会員の投票をもって学生大会の決定に代えることができる。
3 学生大会を分割して開催する場合には, それぞれの開催において本条第1項, 2項を準用する。
第 34 条 1 学生大会の決定は, 出席正会員総数の過半数による。
2 分割開催においては, それぞれの開催における出席正会員の過半数をもって学生大会の決定とする。
ただし, それぞれの開催における決定が異なった場合は, 正会員による投票をもって学生大会の決定と代えることができる。
また, 後の開催において前の開催の決定が修正可決された場合, 代議員会の承認をもって学生大会の決定と代えることができる。 ただし, 代議員会の承認をえられなかった場合は, 正会員による投票をもって学生大会の決定と代えることができる。
第 35 条 1 本会規約の改廃案についての学生大会の決定は, 正会員総数の3分の1以上の賛同を要する。
2 学生大会への出席正会員の過半数の賛同あるも正会員総数の3分の1以上の賛同に達しなかった場合は, 代議員会の承認をえて正会員の投票をもって学生大会の決定に代えることができる。 ただし, この投票においては正会員総数の過半数の賛同を要する。
3 分割開催においては, それぞれの開催において本条第1項, 2項を準用する。第 36 条 1 学生大会の議長は出席正会員のなかからその過半数の同意により選出される。
分割開催においては, それぞれの開催における出席正会員のなかから, その過半数の
同意により選出される。
2 議長は執行委員会または出席している5名以上の正会員の推薦する者のなかから選出する。
3 議長は, 出席正会員の過半数の不信任の表明があったときは, その任を解かれる。第 37 条 1 議長は副議長および書記を出席正会員のなかから指名し大会の承認を求める。
2 議長が不信任表明により解任されたときは, その指名した副議長および書記もその
任を解かれる。
第 38 条 学生大会は毎年度, 1回以上開催しなければならない。
第 39 条 上記第 33 条, 34 条の投票の管理においては, 第 15 条2号を準用する。
第7章 ク ラ ス 会
第 40 条 クラスは正会員から成る1年次の演習、2年次の演習、3・4年次の演習ごとに構成し,学生部会の単位自治組織を成す。
第 41 条 クラスは, 本会の目的を達成するため, 自主的民主的に活動をおこなう。
第8章 ゼミナール委員会
第 42 条 ゼミナール委員会は, 学生大会および代議員会の決定に従い各クラスの学問・研究の発展につとめ, その学問・研究にかかわる事項について審議し決定する。
第 43 条 ゼミナール委員会はクラスの学問・研究にかかわる正会員の要求をまとめ, その要求に基づく活動の中心とならねばならない。
第 44 条 ゼミナール委員会については, 代議員会にかかわる第 21 条・23 条・24 条・25 条・26条・27 条・28 条を準用する。
第 45 条 執行委員会および代議員会は, ゼミナール委員会の決定を尊重し, その運営にあたる。
第9章 教 員 部 会
第 46 条 評議会において教員部会を代表する委員は3名とし, 教員部会において選出される。
第 47 条 評議会において教員部会を代表する委員は, 必要あるときは所定の手続きを経て教員学生協議会を開くことができる。
第 10 章 会計および会計監査委員会
第 48 条 1 本会の諸費は会費・寄付金および雑収入をもってこれに充当する。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第 49 条 1 会計は, 本会全体にかかわるそれについては2名の執行委員および3名の 46 条で選出された教員部会を代表する委員が, 学生部会のみにかかわるそれについては執行委員会が,これを管理し, 評議会・代議員会及び学生大会に報告し, 正会員に公示する。
2 会計は, 正会員総数の 10 分の1以上の連署による要求があるとき, または, 特別会員 10 名以上に基づく要求があるとき, 常にこれを発表しなければならない。
第 50 条 執行委員会は学生部会のみにかかわる会計にかんして, 必要に応じて特別会計を設置することができる。
第 51 条 1 正会員は会費 20,000 円 (年会費 5,000 円) および入会費 500 円を原則として入学時に納入する。 なお, 細則は別に定める。
2 特別会員は年会費 500 円を毎年4月に納入する。
第 52 条 学生部会の年間経費のうちから, xx大学統一サークル連合に対し, 本学他学類学生自治団体が該連合に拠出する金額に相当する応分の金額を, 寄付するものとする。
第 53 条 会計年度に剰余金あるときは次年度にこれを繰り入れる。
第 54 条 会計監査委員会は, 本会全体にかかわる会計については2名の正会員および1名の特別会員が, 学生部会のみにかかわる会計については5名の正会員が, これを構成する。 前者は本会最高の監査機関であり, 後者は学生部会最高の監査機関である。
第 55 条 1 本会全体にかかわる会計監査委員について, 正会員である監査委員は学生部会のみにかかわる会計監査より, 特別会員である監査委員は教員部会より選出される。
2 学生部会のみにかかわる会計監査委員の任期は1年とし, 正会員中より公選される。その選出方法については第 15 条2号・3号・4号および5号を準用する。
3 会計監査委員長は会計監査委員の互選とする。
第 56 条 会計監査委員は少なくとも年1回年度末に会計監査を実施し, 監査の結果について, 本会全体にかかわる会計についての監査委員会は評議会に, 学生部会のみにかかわる会計についての監査委員会は学生大会にもしくは必要に応じては代議員会に, 報告し, その承認を得なければならない。
第 11 章 附 則
第 57 条 本会の各機関についての細則は別に定める。第 58 条 (削除)
第 59 条 本規約は 1988 年4月7日より施行する。
ただし, 1990 年6月 22 日一部改正 (評議会)
ただし, 1990 年6月 26 日一部改正 (学生大会)
ただし, 1991 年6月 25 日一部改正 (学生大会)
ただし, 1997 年6月 23 日一部改正 (学生大会)
ただし, 1999 年6月 22 日一部改正 (学生大会)
ただし, 2002 年6月 27 日一部改正 (学生大会)
ただし, 2004 年6月 24 日一部改正 (学生大会)
ただし, 2012 年6月 28 日一部改正 (学生大会)
ただし, 2019 年6月 20 日一部改正 (学生大会)
第 60 条 1 本規約は, 本学類に所属する現代教養コース生を行政政策学類生とみなす。
2 本規約第 30 条に依り、学生大会を分割して開催する場合には、本学類の所属する現代教養コース生は夜間主生対象の学生大会に参加するものとする。
3 本条は 2026 年 3 月 31 日まで有効とし、改正を行わずに廃止する。