Contract
( | 昭 | 和 | 4 | 9 | 年 | 5 | 月 | 7 | x | x | x | x | x | 第 | 4 | 号 | 認 | 可 | ) | ||
( | 昭 | 和 | 5 | 1 | 年 | 7 | 月 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 第 | 5 | 1 | 0 | 9 | 号 | ) |
( | 昭 | 和 | 5 | 3 | 年 | 1 | 月 | 2 | 7 | x | x | x | x | x | 第 | 5 | 3 | 0 | 2 | 号 | ) |
( | 平 | 成 | 2 | 7 | 年 | 5 | 月 | 1 | 4 | x | x | x | 振 | 第 | 1 | 7 | 号 | ) | |||
( | 令 | 和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 8 | x | x | x | 振 | 第 | 1 | 7 | 号 | ) |
運
送
約
款
第1章 x x
( 約款の適用)
第1条 この運送約款は、鹿児島国際航空株式会社(以下「会社」という)の行なう旅客、手荷物(見回り品を含む)の不定期航空運送に適用されるものとします。
( 特 約 )
第2条 会社は、旅客又は貸切飛行の借主(以下「借主」という)の申し出により、この運送約款の一部の規定について、特約を結ぶことがあります。この場合においては、第1条の規定にかかわらず、この特約事項を適用します。
(約款等の変更)
第3条 会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は変更できるものとし、変更をする際は事前にホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。
( 公 示 )
第4条 運賃、料金及び其の他必要な事項を公示します。
(利用者の同意)
第5条 旅客又は借主は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、且つこれに同意したものとします。
( 準 拠 法 )
第6条 この約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは日本の法律に準拠するものとします。
( 係員の指示)
第7条 旅客及び借主は、搭乗、降機または手荷物の積卸、其の他発着場又は航空機内の行動については、全て会社係員の指示に従わなければ成りません。
(運航上の変更)
第8条 会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機体の故障、悪天候、其の他止むを得ない事由により飛行経路、発着日時もしくは発着場の変更、運航の全部もしくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又は手荷物の積載もしくは取卸しをすることがあります。
2、会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
第2章 旅 客
( 航 空 券 )
第9条 会社は別に定める運賃又は料金を申し受けて航空券を発行します。
2、航空券は記名式とし、第三者に譲渡することは出来ません。
3、航空券は、券面に記載された事項の通り使用しない場合は無効となります。
4、航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む)した場合は一切の損害賠償の責に任じません。
( 有 効 期 間 )
第10条 航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
2、航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発売日から30日とします。
(有効期間の延長等)
第11条 旅客は、次の場合時間迄に会社に申し出て、航空券の有効期限を延長することがxxxx。
(1) 会社に直接申し出た場合 指定日時の20分前
(2) 代理店を通じて申し出た場合 指定日時の2時間前
(3) 日時指定のない場合 有効時間の末日
(航空券の呈示)
第12条 会社は旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。
2、航空券の呈示のない場合は搭乗出来ません。
(航空券の紛失)
第13条 航空券を紛失した場合は、次の各号により運賃料金の払い戻しをします。
(1) 紛失したことによって、別の航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払い戻します。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止めた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り50%払い戻します。
(適用運賃及び料金)
第14条 適用運賃及び料金は別に定める運賃料金表によります。
2、適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗片によって行なう旅行の開始日において有効な運賃及び料金とします。
3、収受運賃又は料金が適用運賃または料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて、払い戻し又は徴収します。但し航空券を運賃又は料金値上げの実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上がり実施日後30日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は、航空券の発売日において有効な旅客運賃又は料金とします。
( 小 児 運 賃 )
第15条 12歳未満の小児については、普通運賃の3割引とします。但し、旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の幼児は、旅客1人につき1人までを無料とします。
( 通 行 税 )
第16条 通行税は、会社が定める運賃及び料金に附加して徴収します。
(旅客又は借主の都合による払戻し)
第17条 旅客または借主が、その都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り、次の各号に定める額の運賃料金の払戻しをします。
(1) 搭乗日時の指定を受けていないで取り消す場合は、航空券の有効期間内に限り、収受した運賃の9割。
(2) 会社が指示した集合時刻の24時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の7割(遊覧飛行の場合を除きます。)
(3) 会社が指示した集合時刻の5時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の5割。
(4) 遊覧飛行について会社が指示した集合時刻までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の9割。
(5) 手荷物については、搭載予定航空機の出発20分前までに取り消しの通知があった場合は、収受した料金の9割。
( 払戻し方法)
第18条 運賃料金の払い戻しは、会社の事業所又は代理店において航空券又は手荷物引換証と引き換えに、航空券の指定日時又は有効期間からの末日から30日以内に限って行ないます。
(会社の都合による払戻し)
第19条 第8条の事由又は会社の都合により、運送契約の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。この場合会社は、旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
( 搭 乗 日 時 )
第20条 会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において、航空券を呈示することを必要とします。
( 搭乗の制限)
第21条 旅客は、会社の指定する時刻までに、会社の指定する場所に集合しなければなりません。
旅客が、指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。
( 搭乗の制限)
第22条 次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合のほか、搭乗することが出来ません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者
(2) 付添人のない傷病者、身体障害者又は3歳未満の幼児
(3) 武器(職務上携帯する物を除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品、其の他航空機、乗客又は搭載物を損傷する恐れのある物品を携帯する者
(4) 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者
(5) 他の乗客に不快の念を与える恐れのある者
(6) 第23条の規定による手荷物の点検を拒んだ者
(7) 機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する者
第3章 手 荷 物
(内容の明示及び点検)
第23条 会社は、旅客の手荷物が第24条の物件の疑いがあると認めた場合は、次の各号により処理します。
(1) 航空保安上、其の他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立ち会いを求めて、手荷物の点検をすることがあります。
(2) 会社は、点検の結果により、必要な処分をすることがあります。
(手荷物持込の制限)
第24条 会社は、次の各号に掲げる手荷物の持込みは認めません。
(1)包装もしくは荷造りの不完全なもの、破損、腐敗もしくは変質し易いも
の、臭気を発するもの、不潔なもの、又は航空機もしくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの
(2)腐食性薬品、武器、火薬。爆発物、発火又は引火し易いもの
(3)航空運送に不適当なもの
(4)法令又は官公署の命令によって、移動を禁止されているもの
(5)会社において航空運送に不適当と判断するもの
( 高 価 品 )
第25条 白金、金、其の他貴金属並びに貨幣、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品、其の他高価品は手荷物と認めません。
第4条 責 任
( 会社の責任)
第26条 会社は、旅客の死亡又は傷害については、その損害の原因となった事故が、航空機上で生じ、又は乗降中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
2、会社は、手荷物の減失、毀損等による損害については、その損害の原因となった事故が、その手荷物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは、賠償の責を任じます。
3、会社は前2項の損害について、会社及びその使用人が損害を防止するために必要な措置をとったこと、又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、責任を負いません。
( 会社の責任)
第27条 会社は、旅客の故意もしくは過失により、又は旅客がこの運送約款およびこれに基づいて、定められた規定を守らないことにより旅客が受けた損害については、賠償の責に任じません。
( 賠償の限度)
第28条 手荷物及び旅客が装着する物品に生じた減失、毀損等の損害に対し、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客1名につき15万円を超えないものとします。
(旅客の賠償責任)
第29条 旅客の故意もしくは過失により、又はこの約款及びこれに基づいて定められた規定を守らなかったことにより会社が損害を受けた場合は、この損害相当額の賠償金を申し受けます。
附 則
(適用期日)
第1条 この運送約款は令和2年7月1日から適用します。
○平成27年5月14日 第28条第1項を削除。
○令和 2年5月28日 第3条、第6条、第17条、第19条、第22条(1)を変更。第22条(7)、附則を新設。