JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書
JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書
認証番号:
契約対象認証区分: 契約書 No:
〇〇〇〇(以下、甲という。)とインターテック・サーティフィケーション株式会社(以下、乙という。)は、乙の認証した甲の鉱工業品等(以下、レディーミクストコンクリート)に係るJISマーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について、次のとおり契約する。(以下、この契約を本認証契約という。)
[用語の定義]第1条
本認証契約における用語を次の通り定義する。
(1)認証
工業標準化法に基づく日本工業規格への適合性の認証
(2)製造工場
レディーミクストコンクリートを製造する一つ又は複数の工場若しくは事業場で、当該認証に係る品質管理体制の審査が必要とされる工場又は事業場の総称
(3)初回製品試験
甲から認証の申請のあったレディーミクストコンクリートが、該当する日本工業規格に適合するかどうか審査するために乙が行う試験
(4)初回工場審査
甲から認証の申請のあったレディーミクストコンクリートの製造工場の品質管理体制が該当する基準に適合しているかどうか確認するために乙が行う審査
(5)ロット
特定の個数又は量のレディーミクストコンクリート
(6)認証書
レディーミクストコンクリートが認証されていることを証明する、xが甲に対して発行する文書
(7)JISマーク等
次の1)~4)の表示事項の総称で、本契約において、具体的に定めるもの
1)JISマーク〔工業標準化法に基づく日本工業規格への適合性の認証に関する省令(以下、省令という。)第1条第1項、第2項及び第3項に定める様式の表示〕
2)適合する日本工業規格の番号
3)適合する日本工業規格の種類又は等級
4)乙の名称又は略号
(8)付記事項
(7)の表示に付記する事項で、以下のうち該当する事項 1)JISで定める表示事項
2)甲の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号)
3)工場又は事業場の名称又は略号(工場又は事業場が複数の場合はその識別表示)
4)その他、乙が必要とする事項
(9)認証維持審査
乙が行っている甲の認証を維持できるかどうかを判断するための乙の措置であり、初回工場審査に対応する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される。
(10)国が定める認証の基準
1) 工業標準化法の次の条項に規定するもの
a) 第19条第1項、第2項(表示)
b) 第19条第3項(認証に係る審査の方法)
c) 第31条第2項(認証の業務の方法の基準)
2) 省令の次の条項に規定するもの
a) 第1条(表示)
b) 第2条(品質管理体制の審査の基準)
c) 第9条及び第10条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
d) 第11条~13条(認証に係る審査の方法)
e) 第14条(認証に係る公表の基準)
f) 第15条及び第16条(違法な表示等に係る措置の基準)
g) 第18条(認証契約の内容に係る基準)
h) 第19条(被認証者等に対する通知の基準)
i) 第20条(認証に係る秘密の保持の基準)
3)JIS Q 1001適合性評価-日本工業規格への適合性の認証- 一般認証指針及びJIS Q 1011適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)
(11)乙の定める認証の基準
乙が上記(10)に基づいて定めた認証業務の方法等の基準
(12)認証の区分
JIS A 5308の3(種類)に規定する普通コンクリート、舗装コンクリート、軽量コンクリートおよび高強度コンクリート。
(権利及び義務)第2条
1 本認証契約及び乙の発行した認証書は、乙が工業標準化法の該当する規定に基づき認証を行っているレディーミクストコンクリートが該当する日本工業規格に適合し、当該鉱工業品等を製造又は加工する甲の工場又は事業場の品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合している限りにおいて、有効であり、甲は認証書に記載されている認証の範囲において、本認証契約に基づきJISマーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、乙が初回製品試験において該当する日本工業規格への適合性を確認するために供した試験用レディーミクストコンクリートと同一条件において、認証を受けているレディーミクストコンクリートを製造することを確保しなければならない。
3 甲は、乙から認証を受けていることを広告その他の方法(販売促進用印刷物等)で第三者に表示し、又は説明する場合には、乙が認証しているレディーミクストコンクリートと認証を受けてないものとが混同されないようにしなければならない。
4 甲は、認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対して行う報告の請求、又は製造工場その他必要な場所に乙が立ち入り、認証済レディーミクストコンクリート又はその原材料若しくはその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。
(JISマーク等及び付記事項の表示の使用承諾の条件及び範囲)第3条
1 甲は、第2条に適合している限り、第4条の規定による本認証契約の有効期間中、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートの送り状等へのJISマーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、JISマーク等及び付記事項の表示の使用について責任を有し、表示事項及び付記事項並びにそれらの表示方法は、別紙に定める“JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱”に基づかなければならない。
3 甲は、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートにJISマーク等の表示を使用する場合、該当する日本工業規格に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートにJISマーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(認証契約の有効期間)第4条
本認証契約の有効期間は、本認証契約の締結日から、第17条、第18条第4項又は第19条の認証の取消し、若しくは第26条により本契約が解除されない限り、本契約の締結日から起算して3年目の到来日までとするが
3年目の到来日以前に維持審査を実施し、認証の継続が認められた場合において双方に異議がない場合には、さらに3年間有効とする。次回以降の認証契約の有効期間においても同様とする。
ただし、2009年以前に初回認証契約を締結した申請者に対しては、認証契約締結日は初回認証契約日をもって締結日とする。したがい、認定証の締結日は、初回認証契約日を記載する。
なお、認証の追加又は変更に伴い、本認証契約書の変更を行った場合の有効期間の開始日は初回認証契約日をもって締結日とする。
(試験用レディーミクストコンクリートの提供)第5条
甲は、乙が認証を行うため、又は認証の維持のために必要であるとして、レディーミクストコンクリート試験サンプル品の提供を求められたときは、乙に対してこれを無償で提供するものとする。また、乙は甲に対し、試験等によって生じた試験サンプルの解体及び損傷について、一切その責任を負わないものとする。
(認証維持審査)第6条
1 乙は、甲の認証書に記載されたレディーミクストコンクリート製造工場に対して、本契約に基づいて認証維持審査を行うものとする。
なお本契約に基づく定期的な認証維持審査は、本条第3項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかかわらず、3年に1回以上行うものとする。この場合、初回の定期的な認証維持審査は、認証契約締結日から起算して3年以内に行い、2回目以降は、前回の定期的な認証維持審査は現地審査開始日から起算して3年以内に行うこととする。
2 乙は、原則として、甲に予告なしで認証維持審査を行うこととする。ただし、乙は、認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に実施日程の予告を行うことができる。
3 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査および抜き打ち審査を行うことができる。
(1)甲が、認証されたレディーミクストコンクリートの仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき(ただし、乙が、当該変更により、当該レディーミクストコンクリートが該当する日本工業規格に適
合しなくなるおそれがないと判断したときを除く)。
(2)該当する日本工業規格の改正により、乙が認証したレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したとき。
(3)認証を行っている甲のレディーミクストコンクリートが該当する日本工場規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立てを乙が受けたときで、そのがい(蓋)然性が高いと判断したとき。
(4)本項(1)~(3)のほか、認証を行っている甲のレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合せず、若しくは甲の品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を乙が把握したとき。
4 甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として製造工場の就業時間内に、乙が必要とする製造工場その他の必要な場所に立ち入ること、及び認証したレディーミクストコンクリートに関する社内規格、管理記録、通常の製造工程中で実施した認証を行っているレディーミクストコンクリートの適合性評価に係る測定、試験、検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 甲は、該当する場合、オブザーバー参加の手配を行う。
6 乙は、認証維持審査の実施に際して、甲の製造工場の従業員に適用される安全規則を遵守するものとする。
7 乙は、甲に対し、認証維持審査を行った場合、認証を維持するかどうかを決定し、その結果を甲に通知するものとする。
8 甲は、認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の区分及び認証の範囲の追加又は変更の措置)第7条
甲は、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリート及び製造工場に関し、認証の区分の追加又は変更を行う場合は、次のとおりの手続きを行うものとする。
(1)甲は、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートの認証の区分を追加する場合、乙に対し、事前に、認証の区分の追加を申請するものとする。甲から当該追加の申請があった場合、乙は遅滞なく当該追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は、認証を行うことを決定した場合には、本認証契約の締結又は変更を行い、認証書を発行する。
(2)甲は、製造工場を変更し、又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該製造工場の変更、又は新たな工場の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は、認証を行うことを決定した場合、本認証契約の変更を行い、新たな認証書を交付するものとする。
(3)甲は、乙が認証を行っている認証の区分の中で日本工業規格に定められている種類又は等級を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該種類又は等級の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には、乙は、遅滞無く、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は、認証を行うことを決定した場合、本認証契約の変更を行い、新たな認証書を交付するものとする。ただし、乙は適切と判断した場合は、初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(4)甲は、乙が認証を行っている認証の区分の中で鉱工業品等を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、鉱工業品等の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行っ
た場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は、認証を行うことと決定した場合、本認証契約の変更を行い、新たな認証書を交付するものとする。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(日本工業規格、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の基準の変更の場合の措置)第8条
1 乙は、甲の認証に係る日本工業規格が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を甲に通知するものとする。乙は、当該日本工業規格の改正により、認証を行っている甲のレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は、国の定める認証の基準が変更されたとき又は乙の定める認証の業務に関する規定を変更したときは、速やかに甲に対してその旨を通知するとともに、当該変更により、認証を行っている甲のレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
(認証の公表等)第9条
1 乙は、甲のレディーミクストコンクリートに係る認証を行った場合、遅滞なく、次の事項について乙の事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、乙のホームページを利用して公表するものとする。なお、公表の期間は、本契約が終了するまでとする。
(1)本認証契約を締結した期日及び認証番号
(2)甲の氏名又は名称及び住所
(3)認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)鉱工業品の名称
(5)認証の区分(日本工業規格又は日本工業規格の種類若しくは等級と同じである場合にあっては省略することができる。)
(6)認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7)認証を行っているレディーミクストコンクリートに関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)認証に係る法の根拠条項(工業標準化法第19条第1項に基づく認証)
2 乙は、甲のレディーミクストコンクリートに係る認証の全部又は一部を取り消した場合、直ちに、次の事項について乙のホームページにより公表するものとする。
なお、公表の期間は、当該認証を取り消した期日から1年間とする。
(1)取り消した年月日及び認証番号
(2)取り消した認証に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3)取り消した認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)取り消した認証に係るレディーミクストコンクリートの名称
(5)取り消した認証の区分(日本工業規格又は日本工業規格の種類若しくは等級と同じ場合は省略することができる。)
(6)取り消した認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7)取り消した認証に係るレディーミクストコンクリートに関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)取り消した認証に係る法の根拠条項(工場標準化法第19条第1項に基づく認証)
(9)取り消した理由
3 乙は、レディーミクストコンクリートの認証に係る本契約が終了した場合、遅滞なく、次の事項について乙のホームページにより公表するものとする。
なお、公表の期間は、本認証契約が終了した期間から1年間とする。
(1)認証契約が終了した期日及び認証番号
(2)終了した認証契約に係る甲の氏名又は名称、及び住所
(3)終了した認証契約に係る日本工業規格の番号、及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)終了した認証契約に係るレディーミクストコンクリートの名称
(5)終了した認証契約に係る認証の区分(日本工業規格又は日本工業規格の種類若しくは等級と同じ場合は省略することが出来る。)
(6)終了した認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7)終了した認証契約に係るレディーミクストコンクリートに関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)終了した認証に係る法の根拠条項(工業標準化法第19条第1項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)第10条
乙は、認証維持審査及び第7条に基づく審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)第11条
乙は、甲の同意を得て、甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。
(承継)第12条
甲は、乙が行っている認証に係る事業の全部を甲が第三者に譲渡し、又は甲において相続、合併若しくは分割
(当該事業の全部を承続させる場合に限る。)があるときは、甲は事前に書面による乙の同意を得て、当該認証の全部を承継させることができる。
なお、xが当該認証に係る事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を届け出るものとする。
(苦情等の処理)第13条
1 甲は、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートにつき、第三者から苦情の申立てを受けたとき、又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、xはその責任と負担において解決を図るものとする。
2 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は乙の求償に応ずるものとする。
3 乙は、1項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連し、認証を行っているレディーミクストコンクリートの該当する日本工業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制のJIS Q
1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正及び予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
(秘密の保持)第14条
乙は、甲の認証に関連し知り得た認証を行っているレディーミクストコンクリート及びその製造に関する一切の情報を認証業務にだけ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏えいしてはならない。ただし、本認証契約の締結時に公知であった情報、本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
(JISマーク等の誤用の場合の措置)第15条
1 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲に対し、当該事項の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
(1)乙が認証を行っているレディーミクストコンクリート以外の鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状、JISマーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
(2)乙が認証を行っているレディーミクストコンクリート以外の鉱工業品等の広告に、当該鉱工業品が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、JISマーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
(3)甲に係る広告に、乙の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき
なお、乙は、前項の請求について期限を定め、必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告がなかった場合、本認証契約第17条の(3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)第16条
乙は、甲の製造工場の品質管理体制について、JIS Q 1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に不適合があった場合、甲に対し、当該不適合の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
なお、乙は、当該請求について期限を定め通知するものとする。また、乙は適当と判断した場合は当該期限を延長することができる。
乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告がなかった場合、本認証契約第17条の(3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(認証を行っているレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しない場合の措置)第17条
乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証を取り消すか、又は速やかに、甲に対してJISマーク等の表示
(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに、甲が保有するJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品等であって、該当する日本工業規格に適合していないものを出荷しないように、請求するものとする。
(1)乙が認証を行っている甲のレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しないとき
(2)甲の品質管理体制が、JIS Q 1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合しない場合であって、その内容が、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートが日本工業規格に適合しなくなるおそれのあるとき、その他重大なものであるとき
(3)第15条又は第16条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に、又は速やかに応じなかったとき
(JISマーク等の表示の使用の停止に係る措置)第18条
乙は、第17条に基づく請求をする場合には、甲に対し、次の(1)~(5)に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
(1)請求の対象となる甲の工場又は事業場及びレディーミクストコンクリートの範囲
(2)請求する日からその請求を取り消す日までの間に、甲に対し、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリート又は送り状にJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨
(3)甲が保有するJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してあるレディーミクストコンクリートであって、かつ、該当する日本工業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
(4)請求事項の有効期間
(5)請求事項の有効期間内に、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートが該当する日本工業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は甲の品質管理体制を JIS Q 1001 の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講ずる旨
乙は、適切と判断した場合には、上記(4)に規定する請求の有効期間を延長することができる。
乙は、上記(5)の措置が講じられたことを確認した場合には、甲に対し、速やかに文書により、第17条に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。
乙は、上記(4)の有効期間(延長した場合を含む。)内に、上記(5)の措置が講じられなかった場合には、甲の認証を取り消すものとする。
(認証の取消し)第19条
1 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証をすべて取り消すものとする。
(1)xが、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
(2)乙が第17条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、乙が認証を行っているレディーミクストコンクリート等、又はその送り状に、甲がJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)をしたとき
(3)乙が第17条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、甲は保有するJISマーク等の表示
(これと紛らわしい表示を含む。)を付してあるレディーミクストコンクリートであって、該当する日本工業規格に適合していないものを出荷したとき
2 乙は、上記の認証の取消し及び第17条に基づく認証の取消しのほか、次のいずれかに該当する場合、認証を取り消すことができる。
(1)甲が、乙に対する債務決済(認証及び認証の維持のために必要とされる手数料及び費用等)を支払い期日までに履行できないとき
(2)甲が本契約に違反したとき
(認証の取消しに係る措置)第20条
乙は、甲の認証を取り消す場合には、甲に対し、当該認証を取り消す期日及び乙に対し異議申し立てが出来る旨を記載した文書により通知するものとする。
乙は、甲から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは、これを考慮して認証の取消しの可否について決定するものとする。
第21条
乙は、甲の認証を取り消す場合には、甲に対して、当該取り消した認証に係るレディーミクストコンクリート又は送り状に付されたJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し、又は抹消するように請求するものとする。
(乙に対する甲その他の通知義務)第22条
甲は、本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、乙に報告しなければならない。
(1)甲の氏名又は名称が変更された場合 速やかに
(2)甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更された場合 速やかに
(3)甲の認証に係る品質管理体制(品質管理実施状況説明書の主要な記載内容)を変更しようとした場合変更を行おうとする期日の原則2週間前までに
(4)乙が認証を行っているレディーミクストコンクリートの仕様を変更し若しくは追加しようとした場合変更を行おうとする期日の原則2週間前までに
(5)甲の認証に係る製造工場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合 速やかに
(6) 甲の所有者、組織運営機構又は経営者の変更があった場合 速やかに
(甲に対する乙のその他の通知義務)第23条
乙は、本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、甲に通知しなければならない。
(1)乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日までに
(2)乙の事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日までに
(3)乙が認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の6ヶ月前までに
(4)乙が工業標準化第38条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき直ちに
(5)乙が工業標準化法第38条第2項の聴聞の通知を受けたとき 直ちに
(6)乙の行っている認証に係る日本工業規格が改正されたとき 直ちに
(7)乙の行っている認証に係る日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条に規定される品質管理体制の審査の基準、及びJIS Q 1001の附属書Bに定める品質管理体制の審査の基準が改正されたとき 直ちに
(甲の乙に対する異議申し立て)第24条
乙が甲に対し講じた措置について、甲は異議申立てを行うことができる。 乙は、甲から異議申し立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)第25条
1 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用等については、乙が別に定める手数料及び
JIS認証審査料金表/工数表による。
2 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用等の支払い方法については、乙が別に定める認証審査料金表/工数表による。
(認証契約の解除)第26条
1 甲は、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、本認証契約は、甲から書面による通知が乙に達した日の30日後に終了する。
2 乙は、甲に次のいずれかに該当する理由が生じたときは、本認証契約を解除することができる。
(1)本認証契約第17条又は第19条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき
(2)甲が、正当な理由無く故意又は重大な過失により、乙の認証業務の遂行を妨げる等、甲に乙との信頼関係を著しく破壊する行為があったとき
(3)甲が支払い停止又は破産宣告、特別清算、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
(4)甲が不法行為に加わっているなど、xx的また実証された理由があるとき
(不可抗力による本契約の終了)第27条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、この契約は当然に終了する。
(本認証契約に定めていない事項)第28条
本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は日本の法令及び慣習に則り誠意を持って協議のxxx解決を図るものとする。
(その他)第29条
本契約は日本法を準拠法とする。
乙の業務規程に規定されているすべての条項は本認証契約の実施に適用される。
(合意管轄)第30条
本契約及び本契約に基づく権利義務に関する紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的轄裁判所とする。
本認証契約の締結の証として本認証契約書2通を作成し、甲、乙各自捺印のうえその1通を保有する。
初回認証契約締結日: | 年 | 月 | 日 |
認証維持契約締結日: | 年 | 月 | 日 |
変更契約締結日 : | 年 | 月 | 日 |
既存の顧客の維持審査の場合は両方の日にち(上2行)が入る。新規顧客は初回認証契約締結日のみ使用。
認証の追加又は変更があった場合、変更契約締結日を追記
甲:所在地
会社名 ○○○○○○
代表者名 ○○ ○○ 印
乙:xxx中央区日本橋堀留町1-4-2
インターテック・サーティフィケーション株式会社代表取締役 xx xx 印
別添書類:【別 紙】認証マーク等に係る管理要網