Contract
産後ケア事業(宿泊型)業務委託契約書 (案)
xx市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、産後ケア事業(宿泊型)業務の委託について、次のとおり契約する。
(委託業務)
第1条 甲は、xx市産後ケア事業(宿泊型)業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(処理方法)
第2条 乙は、別添のxx市産後ケア事業実施要綱(令和元年10月1日実施。以下
「要綱」という。)及びxx市産後ケア事業(宿泊型)業務仕様書(以下「仕様書」という。)により委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、要綱及び仕様書に定めのない細部の事項について、甲の指示を受けるものとする。この場合において、甲は、乙又は第16条に規定する取扱責任者に対して指示するものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、令和○年○月○日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 甲は、第1条の委託業務に対する委託料として、別表に定める利用料から利用者負担金を差し引いた額を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づく承諾を得ようとする場合、あらかじめ、当該委託先において、甲が乙に求めた個人情報の適切な安全管理のための措置が図られることを確認し、その結果について、甲に書面で報告しなければならない。
3 乙は、第1項ただし書に基づく承諾を得たときは、当該委託先の業務実施状況を監督しなければならない。
(報告等)
第8条 甲は、委託業務の処理状況について乙(再委託先があるときは再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して随時に必要な報告を求めることができるとともに、必要があると認めるときは乙に対して監査(調査を含む。)を行うことができる。
2 甲は、委託業務の実施について、乙又は第16条に規定する取扱責任者に対して必要な指示をすることができる。
(委託業務の内容の変更)
第9条 甲は、必要があるときは委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中
止することができるものとする。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(委託料の支払)
第10条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく実績報告書及び委託料請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書及び委託料請求書が正当であると認めたときは、請求のあった日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(履行遅滞等)
第11条 乙は、委託期間内に委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を記載した書面により委託期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰すべきものであるときは、委託料につきその延長日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第12条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が、委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められたとき。
(3) 契約の履行につき、乙に不正の行為があったとき。
(4) 乙から次条に規定する事由によらないで契約解除の申出があったとき。
(5) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第31号)第8条第1項第6号に規定する場合又は同項第7号に規定するときに該当するとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、違約金として金〇〇円を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第13条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により委託業務を完了することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項により損害を生じたときは、その損害を甲に対して請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第14x xは、その責めに帰すべき事由により、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。委託終了後も、また、同様とする。
(取扱責任者等)
第16条 乙は、委託業務の取扱責任者及び業務従事者を定め、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に定める者以外のものを委託業務に従事させてはならない。
(提供資料の保全等)
第17条 乙は、委託業務の履行に伴い甲が提供する個人情報その他の資料について、
次の事項を守らなければならない。
(1) 複写及び複製を行わないこと。
(2) 委託業務の用途以外に使用しないこと。
(3) 第三者に提供しないこと。
(4) 保管、使用及び搬送に際しては、事故のないよう適正に行うこと。
(5) 漏えい、滅失、毀損等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに甲に報告するとともに、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を講じること。
(6) 作業場所を特定し、その作業場所から個人情報を無断で持ち出しはしないこと。
(7) 委託業務の終了後は、甲の指示に従い、甲が提供する個人情報その他の資料は返還又は破砕、溶解等、個人情報の復元又は判読が不可能な方法により消去すること。
(従事者に対する措置)
第18条 乙は、乙の従事者が第15条及び前条に違反しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(管轄裁判所)
第19条 この契約に関する一切の紛争については、xx簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定める。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0x00xxx市
代表者 xx市長 x x x x
乙 〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
別表
項目 | 利用料 | 利用者負担金 | ||
市民税非課税世帯 生活保護受給世帯 | 左記以外の世帯 | |||
基本料 | 1泊2日 | 55,000円 | 2,300円 | 5,500円 |
1日追加 | 1日につき 27,500円 | 1日につき 1,150円 | 1日につき 2,750円 | |
多胎児加算額 | 1泊2日 | 7,300円 | 0円 | 730円 |
1日追加 | 1日につき 3,700円 | 1人につき 0円 | 1人につき 370円 |