建設工事に係る入札・契約事務の改善について H26.4.1
建設工事に係る入札・契約事務の改善について H26.4.1
苫小牧市では、建設工事に係る入札・契約の適正化を進めるため、次のとおり改善を実施します。
1 工事請負契約書第20条第8項(インフレスライド条項)の運用について 資料①
※ 平成26年3月17日より運用開始
(1)目的及び効果
賃金等の急激な変動に対処し、適切な価格での契約及び技能労働者等への適切な水準の賃金の支払等を促進する。
(2)改善内容
苫小牧市インフレスライドの運用基準を定め、工事請負契約書第20条第8項の規定を運用する。
【適用対象工事】
・ スライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とし、基準日(請求日から14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日)からの残工期が2ヶ月以上あること。
・ 基準日以降の変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前工事代金額の1/100を超えていること。
【特例措置】
・ 平成26年1月31日以前に契約した工事のうち、基準日において残工期が2ヶ月以上あるものについては、工事請負契約書第20条第8項の規定を適用します。
※ 平成26年2月1日の賃金水準の変更に伴うスライド協議の基準日は2月3日とします。
【インフレスライド概要】
① A>B×1.0%の場合のみ、インフレスライド適用可能
② インフレスライド額 C=A-B×1.0%
A:残工事に対する変更前後の差額 | C:インフレスライド変更額 |
B×1.0% | |
請負額 | B:変更前残工事額 |
14日以内
残工期2ヶ月以上
工期末
基準日
請求日
賃金水準変更日
契約日
残工事
出来高
2 前払金限度額撤廃と中間前払金制度の導入 資料②
(1)目的及び効果
建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、請負業者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保する。
(2)改善内容
・ 前払金限度額5,000万円の撤廃
・ 中間前払金制度の導入
【中間前払金制度】
① 中間前払金制度とは
・ 当初の前払金(契約金額の10分の4以内)に加え、工事の中間段階で契約金額の10分の2以内の前払金をすることができる。
・ 中間前払金は、部分払のような出来高検査は行わず、簡略化した出来高査定により行うことができる。
② 中間前払金の要件
・ 工事請負契約時に中間前払金を選択していること。
・ 工期の2分の1を経過していること。
・ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
・ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・ 当該工事の工期が100日以上であること。
※注)複数年度の工事については、当該会計年度における出来高予定額及び工事期間となります。
【参考例】
例1)単年度工事 契約金額:2,000万円、工期:6月1日~11月30日
着 工
前払金 800万円
中間前払金 400万円
完成払 800万円
完 成
中 間
6月1日 11月30日
例2)複数年度工事 契約金額:8,000万円、工期:10月1日~9月30日
※ 注)当該会計年度における出来高予定額及び工期とした場合
着 工
前払金 1,400万円
中間前払金 700万円
部分払 1,400万円
前払金 1,800万円
中間前払金 900万円
完成払 1,800万円
2年目
部分払
完 成
中 間
中 間
10月1日 3月31日 4月1日 9月30日
1年目出来高予定額:3,500万円 | 2年目出来高予定額:4,500万円 |
工期:10月1日~3月31日 | 工期:4月1日~9月30日 |
例3)複数年度工事 契約金額:8,000万円、工期:2月1日~9月30日
※ 契約初年度の出来高予定額がない場合
前払金 | 中間前払金 | 完成払 | ||
3,200万円 | 1,600万円 | 3,200万円 | ||
着 工 | x x | x 成 | ||
2月1日 | 9月30日 |
1年目出来高予定額 0円 | 2年目出来高予定額:8,000万円 |
工期:2月1日~3月31日 | 工期:4月1日~9月30日 |
3 一般競争入札における参加資格の見直しについて 資料③~⑤
(1)目的及び効果
入札参加資格の要件緩和により、入札参加機会を拡大し、受注機会の確保を進めます。
(2)改善内容
入札参加資格の次の要件を削除する。
・ 建設業の許可を受けて4年以上当該建設業を営んでいること
・ 過去10年間(5年間)に、発注工事等と同種で、おおむね同規模の工事等の元請として施工実績があること
(※ 工事内容によって必要と認める場合は、実績を求めることがあります。)
4 低入札価格調査制度の失格判断基準の引き上げ 資料⑥
(1)目的及び効果
低入札価格調査制度(予定価格が1億5,000万円以上)対象工事等について失格判断基準を引き上げ、ダンピング受注防止対策のより一層の強化を図る。
(2)改善内容
失格判断基準を引き上げ調査基準価格と同額とし、この額に満たない場合は失格とする。
● 調査基準価格を下回る入札を行った者があったとき
【現行】 【改正後】
低入札価格調査委員会で落札者を決定 | 失格判断基 |
失 格 |
調査基準価格 調査基準価格
失 格
(=失格判断基準)
準
【現行の失格判断基準】
直接工事費の額の75%共通仮設費の額の70%現場管理費の額の70%一般管理費の額の30%
各経費のいずれかが、上記に満たない場合は失格
【改正後の失格判断基準】
調査基準価格と同額
調査基準価格(=失格判断基準)に満たない場合は失格
※ 調査基準価格:苫小牧市低入札価格調査制度事務
取扱要領第3条及び第3条の2を参照
資料①
苫小牧市インフレスライドの運用基準
(工事請負契約書第20条第8項に関する事項)
1.適用対象工事
(1) 契約書第20条第8項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日
請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期
ア 基準日以降の工事期間とする。
イ 基準日までに変更契約を行っていない場合でも、工期延期が明らかな場合は、その延期期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4.請負代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5.残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・ 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 契約書第20条第1項から第5項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用基準によるスライドを請求することができる。
(2) 本基準にに基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第20条第6項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
附 則
この運用は、平成26年3月17日から実施する。
様式1
平成 年 月 日
苫 小 牧 市 長 様
受注者 住 所
名 称
代表者 印
工事請負契約書第 20 条第 8 項の規定に基づく請負代金額の変更請求について
平成 年 月 日付けで契約締結した次の建設工事については、労務単価等の変 動により、工事請負契約書第 20 条第 8 項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。
記
1 工 事 名
2 工 期 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
3 請負代金額 円
4 基 準 日 平成 年 月 日
様式2
平成 年 月 日
受注者
様
苫小牧市長 xx xx
(財政部契約課工事契約担当)工事請負契約書第 20 条 8 項に基づく請負代金額の変更について
平成 年 月 日付けで請求のあった次の建設工事に係る請負代金額の変更請求について、次のとおりスライド額を算定したので協議します。
なお、スライド額について承諾の際は、その旨、書面で提出してください。
記
1 工事名
2 スライド額 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
様式3
平成 年 月 日
苫小牧市長 様
受注者 住 所
名 称
氏 名 印
x 諾 書
(工事請負契約書第 20 条第 8 項に基づく請負代金額の変更について)
平成 年 月 日付け(記号)第 号で通知のありました次の建設工事に係るスライド額に異存ありませんので、承諾します。
なお、苫小牧市発注建設工事に係る下請保護要綱第4条第2項を遵守し、下請企業との間で締結する請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等についても、適切に対応します。
記
1 工事名
2 スライド額 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
資料②
苫小牧市建設工事の前払金及び中間前払金に関する要領
(趣旨)
第 1 条 この要領は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)附則第 7 条及び苫小牧
市契約に関する規則(昭和 29 年規則第 13 号)第 13 条の規定に基づく公共工事に要する経費の前払金及び中間前払金について必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象)
第 2 条 前払金の対象は、契約金額が 200 万円以上で工期が 60 日以上の土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に係る設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務の委託契約(以下「委託契約」という。)とする。
(前払金の割合)
第 3 条 前払金の割合は、建設工事については契約金額の 10 分の 4 以内の額とし、委託契
約については契約金額の 10 分の 3 以内の額とする。
2 建設工事のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当するときは、既にした前払金に追加して、契約金額の 10 分の 2 に相当する額の範囲内で前払金(以下「中間前払金」という。)をすることができる。ただし、中間前払金をした後の前払金の合計額が契約金額の 10 分の 6 を超えてはならない。
(1) 工期の 2 分の 1 を経過していること。
(2) 工程表により工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の 2 分の 1 以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事の工期が 100 日以上であること。
(前払金の請求手続)
第 4 条 受注者は、前払金を受けようとするときは、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び前払金使途内訳明細書を市長に提出しなければならない。
2 前項の前払金使途内訳明細書に変更があった場合は、速やかに変更後の前払金使途内訳明細書を市長に提出しなければならない。
(前払金の変更等)
第 5 条 市長は、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金を増額又は減額することができる。
2 市長は、前項の規定により前払金を変更する場合は、受注者に変更後の保証証書を提出させなければならない。
3 市長は、第1項の規定により前払金を減額したときは、受注者に期日を指定してその減額分を返還させることができる。
4 市長は、前項の規定により受注者が指定した期日までに前払金の減額分を返還しなかったときは、指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(前払金の使用等)
第 6 条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機器購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(債務負担行為等に係る特例)
第 7 条 債務負担行為等に基づき、工期又は履行期間が複数年度にわたる契約においては、当該会計年度の出来高予定額を対象として前払金を支払うことができる。
2 前項の規定の適用を受ける前払金の割合については第 3 条の規定を準用する。この場合において、「工期」とあるのは「当該会計年度の工事期間」と「契約金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えるものとする。
3 市長は、前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金を支払うことができない。
4 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合、受注者は、出来高が当該出来高予定額に達するまで保証契約の保証期限を延長しなければならない。
(前払金の返還)
第 8 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 市との当該前払金に係る契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
2 第 5 条第 4 項の規定は、前項の規定により、前払金を返還させる場合に準用する。
(中間前払金の認定請求等)
第 9 条 受注者が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前払金認定申請書(様式第 1 号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を中間前払金認定通知書(様式第 2 号)により、当該請求をした者に通知するものとする。
(認定の方法)
第 10 条 第 3 条第 2 項第 3 号の認定は、履行状況報告の実施工程に契約金額を乗じて得た
額により行うことができるものとする。
(中間前払金と部分払の選択)
第 11 条 部分払が認められる工事においては、中間前払金か部分払のどちらかを中間前払金・部分払選択届(様式第 3 号)により原則として契約締結時に受注者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前払金を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払に限ってはこれを行うことができるものとする。
(準用)
第 12 条 第 4 条から第 8 条の規定は中間前払金に準用する。この場合、これらの規定において「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。
附 則
この要領は平成 26 年 4 月 1 日から実施する。
中 間 前 払 x x 定 請 求 書 平成 年 月 日 苫 小 牧 市 長 様 受注者 住 所 名 称 印 代表者 下記工事について、中間前払金の支払いを請求したいので、要件を具備していることを認定されたく申請します。 記 | |||
工 事 番 号 | ( ) | ||
工 事 名 | |||
x 約 金 額 | 円 | ||
工 事 期 間 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 | ||
履 行 状 況 報 告 | |||
月 別 | x x 率 | 備考 | |
予定工程 | 実施工程 | ||
平成 年 月 | % | % | |
(認定要件) 1 工期の1/2を経過をしている。 2 工期の1/2までの作業を実施済みである。 3 作業に要する経費が契約金額の1/2(実施工程が50%)以上である。 | |||
具備していない 上記工事について、中間前払金をすることができる要件を 具備している と認めます。 | |||
決裁年月日 ・ ・ | 部 x x 長 課 長 課長補佐 係 長 係 |
様式第1号
様式第 2 号
中間前払金認定通知書
平成 年 月 日
様
苫小牧市長 x x x x
(財政部契約課工事契約担当)
下記工事について、その進捗を調査したところ、中間前払金をすることができる要件を具備している(いない)ことを認定したので通知します。
記
工 事 番 号 | ( | ) | ||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
請 負 金 額 | 金 | 円 | ||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
中間前払金請求限度額 | 金 | 円 |
様式第 3 号
中間前払金・部分払選択届
年 月 日
苫小牧市長
(受注者)住 所
名 称
代表者
中間前払金
下記の工事については、 を選択します。部 分 払
記
1 工 事 名
2 | 請負代金額 | |||
3 | 契約年月日 | |||
4 | 工 期 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
注 1 中間前払金又は部分払のどちらか一方を選択(○で囲む。)してください。
2 契約締結後は選択内容の変更はできません。
資料③
苫小牧市条件付一般競争入札試行実施要領
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事の請負契約並びに設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務の委託契約(以下「工事等」という。)を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札のうち条件付一般競争入札の施行試行実施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般競争入札の種類)第2条 削除
(条件付一般競争入札の対象工事)
第3条 条件付一般競争入札の対象とする工事は、予定価格が1億円以上の工事等とする。
(地域密着型一般競争入札の対象工事)第4条 削除
(入札の公告)
第5条 条件付一般競争入札の方法により契約を行うときは、入札期日の前日から起算して20日前までに入札の公告を行わなければならない。
2 削除
(入札説明書の配布)第6条 削除
(条件付一般競争入札の参加資格)
第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
登録名簿(苫小牧市契約に関する規則(昭和29年規則第13号)第42条第2項の規定に基づき作成した名簿をいう。)において発注工事等と同種の工事等種目に登録され、かつ、工事にあっては、指名委員会が指定する等級に格付けされていること。
工事にあっては、発注工事と同種の建設業の種類について、建設業法第3条に規定す る建設業の許可を受けていること。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
苫小牧市内に営業所(本社を含む。)を開設し、3年以上経過していること。
公告から入札期日までの間、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領第2条の規定により指名停止されていないこと。
削除
工事にあっては、発注工事に対応する建設業の種類に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を専任で配置できること。又設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務にあっては、業務処理責任者を配置できること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律255号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の苫小牧市建設工事等競争入札参加資格の再審査結果を有していること。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
前各号に掲げるもののほか、指名委員会が工事等ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。
2 指名委員会は、前項に規定する入札参加資格により難い事情があると認めるときは、入札参加資格の内容を変更することができる。ただし、この場合の変更は、当該工事等の履行上必要な限度内でなければならない。
(特定建設工事共同企業体の結成条件)
第8条 特定建設工事共同企業体に発注する工事等において条件付一般競争入札に参加しようとする者は、指名委員会が定めた条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。
(地域密着型一般競争入札の参加資格等)第9条 削除
(入札の参加申請)
第10条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、指定する日までに次に掲げる書類を財政部契約課に提出しなければならない。
条件付一般競争入札参加資格申請書 類似工事(業務)施工実績調書
類似工事(業務)施工実績を証明する書面 配置予定技術者(業務処理責任者)調書 資本関係・人的関係に関する調書
共同企業体の場合は、共同企業体協定書
経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の写し その他指定する書類
2 前項の書類は財政部契約課のホームページからダウンロードし、提出については、持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
3 第1項の書類の提出期限は、図面、仕様書等の公表を開始する日の翌日から起算して、おおむね7日を目処として設定するものとする。
(入札参加資格の審査)
第11条 市長は、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に指名委員会にその内容を審査させ、その結果を申請者に通知する。
2 前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起
算して7日(苫小牧市の休日に関する条例(平成3年12月9日条例第17号)に規定する休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 非資格者が前項の説明を求める場合は、書面によりこれを行わなければならない。
4 市長は、第2項の説明を求められたときは、指名委員会の審査を経た上、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して10日以内に、非資格者に対し文書により回答する。
(入札参加資格の取消し)
第12条 市長は、前条第1項の規定に基づく通知の後に入札参加資格者が第7条及び第
8条に掲げる要件に該当しないと認めたとき、又は入札参加申請に係る書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったときは、当該入札参加資格者の資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。
(設計図書の配布等)
第13条 発注工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、財政部契約課のホームページからダウンロードするものとする。
2 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出方法、期限等について財政部契約課長がそれぞれ定め、告示別表において明らかにするものとする。
3 削除
(現場説明会)
第14条 必要があるときは、現場説明会を行うものとする。
(入札の執行)第15条 削除
(入札の無効)
第16条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(予定価格の事後公表)第17条 削除
(最低制限価格等)第18条 削除
(委任)
第19条 この要領の実施に関し必要な事項は、財政部長が別に定める。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成16年4月9日から施行する。附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月5日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年4月2日から施行する。附 則
この要領は、平成25年1月21日から施行する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
○苫小牧市条件付一般競争入札試行実施要領
改 正 後 | 改 正 前 |
(条件付一般競争入札の参加資格) 第7条 (1) 略 (2) 工事にあっては、発注工事と同種の建設業の 種類について、建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けていること。 (3)-(5) 略 (6) 削除 (7)-(10) 略 2 略 (入札の参加申請) 第10条 (1)-(6) 略 (7) 経営事項審査結果通知書(経営規模等評価 結果通知書・総合評定値通知書)の写し (8) 略 | (条件付一般競争入札の参加資格) 第7条 (1) 略 (2) 工事にあっては、建設業法第17条に規定する 特定建設業者で、かつ、発注工事に対応する建設業の種類について、建設業の許可を受けて4年以上当該建設業を営んでいること。 (3)-(5) 略 (6) 過去10年間に、発注工事等と同種で、おおむ ね同規模の工事等の元請としての施工実績があること。 (7)-(10) 略 2 略 (入札の参加申請) 第10条 (1)-(6) 略 (7) 略 |
資料④
苫小牧市簡易型地域密着一般競争入札試行実施要領
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事の請負契約並びに設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務の委託契約(以下「工事等」という。)を、地方自治法施行令(昭和2
2年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札のうち簡易型地域密着一般競争入札の試行実施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(簡易型地域密着一般競争入札)
第2条 簡易型地域密着一般競争入札は、予定価格が130万円を超え1億円未満の工事の入札並びに予定価格が1,000万円以上1億円未満の設計(監理を含む。)、測量及び地質調査の入札とする。
(入札の公告)
第3条 簡易型地域密着一般競争入札の方法により契約を行うときは、入札期日の前日から起算して10日前までに入札の公告を行わなければならない。
2 削除
(入札説明書の配布)第4条 削除
(簡易型地域密着一般競争入札の参加資格)
第5条 簡易型地域密着一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
登録名簿(苫小牧市契約に関する規則(昭和29年規則第13号)第42条第2項の規定に基づき作成した名簿をいう。)において発注工事等と同種の工事等種目に登録され、かつ、工事にあっては、指名委員会が指定する等級に格付けされていること。
工事にあっては、発注工事と同種の建設業の種類について、建設業法第3条に規定す る建設業の許可を受けていること。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
苫小牧市内に営業所(本社を含む。)を開設し、3年以上経過していること。
公告から入札期日までの間、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領第2条の規定により指名停止されていないこと。
削除
工事にあっては、発注工事に対応する建設業の種類に係る監理技術者又はxx技術者を配置できること。又設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務にあっては、業務処理責任者を配置できること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律255号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の苫小牧市建設工事等競争入札参加資格の再審査結果を有していること。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
前各号に掲げるもののほか、指名委員会が工事等ごとに必要と認めて定める条件を満
たしていること。
2 指名委員会は、前項に規定する入札参加資格により難い事情があると認めるときは、入札参加資格の内容を変更することができる。ただし、この場合の変更は、当該工事等の履行上必要な限度内でなければならない。
(特定建設工事共同企業体の結成条件)
第6条 特定建設工事共同企業体に発注する工事等において簡易型地域密着一般競争入札に参加しようとする者は、指名委員会が定めた条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。
(設計図書等及び必要書類等の配布)
第7条 設計図書等及び必要書類等の配布については、財政部契約課のホームページから業者が各自ダウンロードするものとする。
(入札の参加申請)
第8条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を財政部契約課に提出しなければならない。ただし、第2号から第7号については、開札後、落札候補者となった業者のみとする。
簡易型地域密着一般競争入札参加資格申請書 類似工事(業務)施工実績調書
類似工事(業務)施工実績を証明する書面 配置予定技術者(業務処理責任者)調書 資本関係・人的関係に関する調書
共同企業体の場合は、共同企業体協定書
経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の写し その他指定する書類
2 前項の第1号については、契約課が指定した方法により、入札書、工事費内訳書とともに指定した期日に提出するものとする。
3 第1項第2号から第7号については、第10条により落札候補者となった者が、契約課の指定する日時までに契約課へ持参することとする。
(設計図書等への質問等)
第9条 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出方法、期限等について告示別表において明示するものとする。
(入札の執行)
第10条 入札執行者は、開札後「保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
2 財政部長は、入札終了後速やかに落札候補者を選定し、第8条第1項第2号から第7号の書類を提出させ、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた場合は、その者を落札者と決定するものとする。
3 前項の場合において、落札候補者に入札参加資格がないと認めた場合は、次順位の者に第8条第1項第2号から第7号までの書類を提出させ、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた場合は、落札候補者に入札参加資格がなかった旨及び次順位の者が落札した旨を公表するものとする。次順位の者に入札参加資格がないと認めた場合は、
以下低い価格で入札した者の順に同様の措置を行うものとする。
4 削除
5 財政部長は、入札結果を財政部契約課ホームページに公表しなければならない。
6 前各項に規定する事項については、告示文に記載しておかなければならない。
(入札の無効)
第11条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(現場説明会)
第12条 必要があるときは、現場説明会を行うものとする。
(予定価格の事前・事後公表)第13条 削除
(最低制限価格)第14条 削除
(委任)
第15条 この要領の実施に関し必要な事項は、財政部長が別に定める。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年4月2日から施行する。附 則
この要領は、平成25年1月21日から施行する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
○苫小牧市簡易型地域密着一般競争入札試行実施要領
改 正 後 | 改 正 前 |
(簡易型地域密着一般競争入札の参加資格) 第5条 (1) 略 (2) 工事にあっては、発注工事と同種の建設業の 種類について、建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けていること。 (3)-(5) 略 (6) 削除 (7)-(10) 略 2 略 | (簡易型地域密着一般競争入札の参加資格) 第5条 (1) 略 (2) 工事にあっては、発注工事に対応する建設業 の種類について、建設業法第3条の規定により建設業の許可を受けて4年以上当該建設業を営んでいること。 (3)-(5) 略 (6) 過去5年間に、発注工事等と同種で、おおむね 同規模の工事等の元請としての施工実績があること。 (7)-(10) 略 2 略 |
(入札の参加申請) 第8条 (1)-(6) 略 (7) 経営事項審査結果通知書(経営規模等評価 結果通知書・総合評定値通知書)の写し (8) 略 | (入札の参加申請) 第8条 (1)-(6) 略 (7) 略 |
資料⑤
苫小牧市建設工事共同企業体運用規程
(趣旨)
第1条 この規定は、苫小牧市が発注する建設工事において活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。
(企業体の種類)
第2条 苫小牧市が活用する共同企業体は、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。
(資格審査)第3条 削除
(施工方式)
第4条 共同企業体による施工方式は、原則として共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ、分担施工方式(乙型)によることができるものとする。
(対処工事)
第5条 特定建設工事共同企業体により施工する工事は、次の各号に定める工事であって、工事の内容等を総合的に勘案して、共同企業体の施工を必要とするもののみを対象とする。
(1) 土木工事、舗装工事は、原則として設計金額 1 千5百万円以上
(2) 建築工事は、原則として設計金額2千万円以上
(3) その他は、原則として設計金額1千万円以上
(構成員数)
第6条 構成員の数は、3社までとする。ただし、特に大規模工事で、技術力を結集する必要がある場合には5社までとすることができる。
(資格要件)
第7条 構成員は少なくても次の要件を満たす者とする。
(1) 工事にあっては、発注工事と同種の建設業の種類について、建設業法第3条に規定 する建設業の許可を受けていること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事と同種の工事を施工した経験があること。
(結成方法)
第8条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第9条 出資比率の最小限度は、次の各号に定める率を基準とする。
(1) | 2社の場合 | 30パーセント |
(2) | 3社の場合 | 20パーセント |
(3) | 4社の場合 | 15パーセント |
(4) | 5社の場合 | 10パーセント |
(代表者)
第 10 条 構成員の格付等級が異なる場合は、上位等級の者を代表者とする。また、2以上
の異なる業種の者による共同企業体にあっては、代表者となるべきものの業種及び等級等を指名委員会が別に定めるものとする。いずれの場合も、共同企業体の構成員中、最大の出資比率の者を代表者とする。
附 則
この運用規程は、平成25年1月21日から適用する。附 則
この運用規程は、平成26年4月1日から適用する。
○苫小牧市建設工事共同企業体運用規程
改 正 後 | 改 正 前 |
(資格要件) 第7条 (1) 工事にあっては、発注工事と同種の建設業の 種類について、建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けていること。 (2) 略 | (資格要件) 第7条 (1) 当該工事に対応する建設業の許可業種につき、 許可を有しての営業年数が少なくても4年以上あること。ただし、4年未満であっても確実かつ円滑に共同施工ができると認められる場合にあっては、同等に取扱うものとする。 (2) 略 |
資料⑥
苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する工事の請負契約並びに設計(監理を含む。)、測量及び地質調査業務の委託契約(以下「工事等」という。)を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない、又は落札者とすることを調査の上決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)について定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 低入札価格調査制度は、予定価格が1億5,000万円以上の工事等のうち苫小牧市行政組織規則(平成10年規則第18号)別表5備考第1項の表ウに掲げる工事を除いたものに係る一般競争入札を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、指名委員会は、必要があると認めるときは、予定価格が1億5,000万円未満の工事等に係る競争入札を低入札価格調査制度の対象として指定することができる。
(工事の調査基準価格)
第3条 工事の調査基準価格は、対象となる工事の予定価格を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.0を乗じて得た額を超えるときは、10分の9.0を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.0を乗じて得た額に満たないときは、10分の7.0を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(浄水場及び下水処理場機械及び電気工事並びに建築衛生、建築空調、及び建築電気設備工事は、直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額とする。)
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の8.5を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6を乗じて得た額
2 前項(ただし書きを除く。)の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別の算定方法により調査基準価格を定めることができる。
(業務の調査基準価格)
第3条の2 設計業務(土木設計を除く。)の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 直接人件費の額に10分の10を乗じて得た額
(2) 特別経費の額に10分の10を乗じて得た額
(3) 技術等経費の額に10分の5を乗じて得た額
(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
2 土木設計業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 直接人件費の額に10分の10を乗じて得た額
(2) 直接経費の額に10分の10を乗じて得た額 (3) その他の原価の額に10分の9を乗じて得た額 (4) 一般管理費等の額に10分の2を乗じて得た額
3 測量業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 直接測量費の額に10分の10を乗じて得た額
(2) 測量調査費の額に10分の10を乗じて得た額
(3) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額
4 地質調査業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 直接調査費の額に10分の10を乗じて得た額
(2) 間接調査費の額に10分の10を乗じて得た額
(3) 解析等調査業務費の額に10分の7を乗じて得た額
(4) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額
5 第1項から第4項までの規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別の算定方法により調査基準価格を定めることができる。
6 前各項の規定にかかわらず、当該調査基準価格が予定価格に10分の9.0を乗じて得た額を超えるときは、10分の9.0を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.0を乗じて得た額に満たないときは、10分の7.0を乗じて得た額とする。
(調査基準価格の記載)
第4条 調査基準価格を設定したときは、調査基準価格を予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 低入札価格調査制度を実施するときは、一般競争入札の公示で周知するものとする。
(入札の執行)
第6条 開札したときに調査基準価格を下回る入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)があったときは、次条第1項による判定を行い、失格と判断された場合を除き、
「保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(工事の数値的判断基準による判定)
第6条の2 前条の入札において、低価格入札者の入札が、第3条又は第3条の2で定め た調査基準価格に満たない場合は、失格と判断する。ただし、特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 前項による判定を行ったときは、当該判定により失格とならなかった低価格入札者を低入札価格調査対象者(以下「調査対象者」という。)と決定するものとする。
3 第1項の規定による判定を行った結果、すべての低価格入札者が失格となったときは、調査基準価格以上で、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定する。
4 前項の規定により落札者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(低入札価格調査委員会)
第7条 前条第2項の規定により調査対象者が決定されたときは、調査の上落札者を決定するために低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員によって構成する。
3 調査委員会の委員長は、入札事務を担当する部に属する事務を担任する副市長とする。
4 調査委員会の副委員長は、当該工事等の設計担当部に属する事務を担任する副市長とする。
5 調査委員会の委員は、各設計担当部長、財政部長、当該工事等を担当する工事監、契約課長及び当該工事等の設計担当課長とする。
6 委員長は、必要に応じて関係職員を出席させ、意見を聴取することができる。
7 調査委員会の庶務は、財政部契約課において行う。
(調査委員会の開催)
第8条 委員長は、調査対象者が決定されたときは、速やかに調査委員会を開催するものとする。
(調査委員会の事務)
第9条 調査委員会は、調査対象者から当該工事等の積算内訳書及び見積書(下請予定業者、資材納入予定業者等)を提出させるほか、必要に応じ次に掲げる事項について聴取し、関係機関への照会を行う等工事等の適正な履行に関し必要な調査を行うものとする。
(1) 資材単価、労務単価及び下請代金の設定並びに安全対策等の内容
(2) 手持工事の状況等技術者の適切な配置の可能性
(3) 手持資材、手持機械等の状況
(4) 労働者の確保計画及び配置予定
(5) 建築副産物の搬出予定
(6) 過去に施工した公共工事の履行状況
(7) 経営状況及び信用状況
(8) その他必要な事項
2 前項の調査の結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めるときは、調査対象者(調査対象者が2名以上あった場合で、2名以上の者が契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、そのうちの最低の価格を入札した者)を落札者と決定する。
3 第1項の調査の結果、すべての調査対象者が当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、調査基準価格以上で、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定する。
(調査委員会の決定の報告)
第 10 条 調査委員会の決定があったときは、速やかに市長に報告するものとする。
(落札者の通知)
第 11 条 落札者を決定したときは、落札した者を当該入札に参加した者全員に通知するものとする。
(実施工事等の公表)
第 12 条 調査基準価格を下回る入札があった工事等については、調査基準価格その他入札の結果を公表するものとする。
2 調査委員会を開催したときは、第9条第1項の調査結果の概要を公表するものとする。
(再度入札を行う場合の低価格入札者の除外)
第 13 条 落札者が決定しなかったときは、再度入札を行うことができる。この場合においては、低価格入札者を当該入札に参加させないものとする。
(工事の監督体制の強化)
第 14 条 低価格入札者が落札した工事を監督するときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 工事担当課長は、施工体制台帳及び施工計画書を提出させ、現場代理人等からその内容を聴取するものとする。
(2) 工事担当課長は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払いの観点から必要があると認めるときは、施工現場の実態調査を行うものとする。
(3) 監督体制は、複数の工事監督員を配置するものとする。
(4) 工事監督員は、監督業務において段階確認及び設計図書に基づく検査等を実施するものとする。
(5) あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかの確認を併せて行うものとする。
(6) あらかじめ提出された見積書(下請予定業者、資材納入予定業者等)のとおり実施されているかの確認を行うものとする。
(落札結果の公表)
第 15 条 落札者決定後、当該工事の調査基準価格を公表する。
附 則
この要領は、平成12年9月20日から施行し、同年10月1日以後に行われる入札に係る工事について適用する。
附 則
この要領は、平成13年6月1日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、同日以後に執行される入札について適用する。
附 則
この要領は、平成14年3月6日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成14年4月1日以後に行う入札に係る工事等について適用する。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成19年4月2日から施行する。附 則
この要領は、平成19年12月1日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成20年4月1日以後に行う入札に係る工事等について適用する。
附 則
この要領は、平成21年3月10日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成21年4月1日以後に行う入札に係る工事等について適用する。
附 則
この要領は、平成21年9月4日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成21年9月8日以後に苫小牧市入札指名委員会に付議する工事から適用する。
附 則
この要領は、平成22年6月1日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成22年6月1日以降の一般競争入札の公示及び指名競争入札の指名通知から適用する。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年6月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年8月1日から施行し、平成24年8月7日以後に苫小牧市入札指名委員会に付議する工事から適用する。
附 則
この要領は、平成24年10月30日から施行し、同日以後に苫小牧市入札指名委員会に付議する工事から適用する。
附 則
この要領は、平成25年1月21日から施行する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
様式例
工事名:○○工事
低入札価格調査の実施概要
調査を実施した業者名、住所:
項 目 | x | x |
1 工事費等内訳書(直接工事費、共通 仮設費、現場管理費、一般管理費等) | ||
2 | その価格により入札した理由書 | <公表しないこととする> |
3 契約対象工事付近における手持工 事の状況 | ||
4 契約対象工事に関連する手持工事 の状況 | ||
5 契約対象工事箇所と入札者の事業 所、倉庫等との関連(地理的条件) | ||
6 | 手持資材の状況 | |
7 資材購入先及び購入先と入札者の 関係 | ||
8 | 手持機械数の状況 | |
9 | 労務者の具体的供給見通し | |
10 過去に施工した公共工事名及び発 注者 | ||
11 | 経営内容 | |
12 見積書(下請予定業者・資材納入予定業者等)の提出 | ◎ 新規調査事項として提出させる <公表しないこととする> | |
13 1から 12 までの事情聴取した結果 についての調査検討 | ||
14 | 10 の公共工事の成績の状況 | |
15 | 経営状況 | <公表しないこととする> |
16 | 信用状態 | ① 建設業法違反の有無 ② 賃金不払いの状況 ③ 下請代金の支払遅延状況 ④ その他 |
17 | その他必要な事項 | * 建設副産物が発生する工事については、建設 副産物の搬出予定が適切かどうか等を明記するものとする。 |
○苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領
改 正 後 | 改 正 前 |
(入札の執行) 第6条 開札したときに調査基準価格を下回る入札 を行った者(以下「低価格入札者」という。)があったときは、次条第1項による判定を行い、失格と判断 された場合を除き、「保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。 (工事及び業務の数値的判断基準による判定) 第 6 条の2 前条の入札において、低価格入札者の入 札が第3条又は第3条の2で定めた調査基準価格に満たない場合は、失格と判断する。ただし、特に必要と認めるときは、この限りではない。 2 略 3 略 4 略 (再度入札を行う場合の低価格入札者の除外) 第13条 落札者が決定しなかったときは、再度入札を行うことができる。この場合においては、低価格入札者を当該入札に参加させないものとする。 | (入札の執行) 第6条 開札したときに調査基準価格を下回る入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)があったときは、 「保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。 (工事 の数値的判断基準による判定) 第6条の2 低価格入札者の提 出する工事費等内訳書に示す各費目の積算内訳の 額のいずれかが、当該工事の予定価格を定める際に基礎とした直接工事費の75%の額(指名委員会が指定する工事にあっては70%の額)、共通仮設費の70%の額、現場管理費の70%の額及び一般管理費の30%の額に満たない場合は、失格と判断する。 2 略 3 略 4 略 (改めて入札を行う場合の低価格入札者の除外) 第13条 落札者が決定しなかったときは、改めて入札を行うことができる。この場合においては、低価格入札者を当該入札に参加させないものとする。 |